水・土壌・地盤・海洋環境の保全

Q&A

Q1.海洋投入処分の申請はどこか? 環境省水・大気環境局海洋環境課
住所:〒100-8975東京都千代田区霞ヶ関1-2-2
です。郵送の場合は、必ず03-3581-3351(内線6966)までご連絡願います。
Q2.申請してから許可がでるまでの期間はどれくらいか? 通常であれば、申請されてから許可発給まで3ヶ月程度かかる見込みです。
Q3.許可申請を行い、許可を受けるのは誰なのか? 原則として排出事業者(またはこれに相当する事業主体)の代表者が許可申請者となり、許可を受ける仕組みとしています。なお、廃棄物が中間処理を経た後に海洋投入処分される場合には、中間処理業者が許可申請者となります。また、複数の廃棄物が集められて同時に海洋投入処分される場合には、複数の排出事業者が連名で許可申請者となることとしています。
Q4.陸上処理施設の故障、老朽化による事故等の緊急事態に備え、緊急避難的な対応の一環として海洋投入可能か? 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律(海洋汚染等防止法)第10条第2項第6号において、「緊急に処分する必要があると認めて環境大臣が指定する廃棄物」については、一定の要件の下、海洋への排出が認められていますが、ここで排出が認められるのは、人の健康、安全又は海洋環境に容認し難い脅威をもたらす恐れのある、緊急の場合のみであり、処理施設の故障、老朽化による事故等の場合は、海洋への排出は認められません。
Q5.浚渫土砂(一般水底土砂)を漁場造成などの有効利用に活用する場合は、許可申請の対象となるのか? 海洋汚染等防止法上の廃棄物に該当していなければ、許可の必要はありません。
Q6.海洋汚染等防止法第48条第8項に基づく立入検査等について、リモートで実施することもあるのか? 立入検査の実施に当たっては、検査の目的や検査対象、検査場所等を踏まえて、効果的かつ適切な検査の方法で行うことが必要です。当該検査の方法について、デジタル技術を活用することが効果的かつ適切である場合には、リモートで実施することもあります。
具体的な方法としては、例えば、オンライン会議システム等を活用して廃棄物の海洋投入処分の処理状況や帳簿書類の内容等を遠隔地から確認及び質疑応答を行うこと、ドローン映像により事業場等を確認することなどが考えられます。
リモートで立入検査等を実施する場合は、海洋汚染等防止法第48条第11項に基づく検査をする職員の身分を示す証明書の関係人への提示は、画面への投影等により行うこととなりますので、ご留意ください。