山形県 米沢盆地 地盤環境情報令和5年度
1.概要
(1) 地盤沈下等の概要
昭和42年頃から、米沢市街地の大町地区の一部地域で地盤沈下による被害が生じ始め、その後も沈下が進行した。 このため、昭和49年から米沢市が水準測量を実施するとともに、昭和51年10月から県条例に基づき地下水採取の規制が図られている。
(2)地形、地質の概要
山形盆地と同様、構造性の盆地であって、堆積物は砂礫層が卓越するが、盆地北部は粘土層やシルト層が卓越している。
昭和42年頃から、米沢市街地の大町地区の一部地域で地盤沈下による被害が生じ始め、その後も沈下が進行した。 このため、昭和49年から米沢市が水準測量を実施するとともに、昭和51年10月から県条例に基づき地下水採取の規制が図られている。
(2)地形、地質の概要
山形盆地と同様、構造性の盆地であって、堆積物は砂礫層が卓越するが、盆地北部は粘土層やシルト層が卓越している。
2.地下水採取の状況
米沢盆地(米沢市、南陽市、高畠町及び川西町)における地下水揚水量は、条例による届出の集計によると、約84.3千㎥/日(平成12年度)、消雪用、工業用、農業用が多く、特に消雪用の使用が多い。令和5年度に実施した調査において、米沢盆地における井戸の内、約8割が消雪用で利用されている。
3.地盤沈下等の状況
昭和42年頃、米沢市街地の大町地区で床コンクリートに亀裂が入る等の被害が生じ始め、その後も被害が大きくなった。 被害が生じた地域は大町地区を中心とした狭長な地域であり、主に浅層の収縮で最大30㎝沈下したとみられる所(被害状況より推定)もある。 昭和49年から米沢市は毎年水準測量を実施しており、それによれば、昭和50年、昭和56年、昭和59年、平成13年、平成18年に全水準点平均で約1㎝沈下し、特に平成18年の最大沈下量は33㎜/年であった。
令和4年度からは測量範囲をの4区域に分け、年間で1区域を調査しているため、4年間で全区域の調査が行われる。令和5年度の水準測量によれば、沈下量の最大は6.5㎜/年である。また、地下水位は近年ほぼ横這いであるが、消雪用に使用される冬期には最大で約13m低下する。
令和4年度からは測量範囲をの4区域に分け、年間で1区域を調査しているため、4年間で全区域の調査が行われる。令和5年度の水準測量によれば、沈下量の最大は6.5㎜/年である。また、地下水位は近年ほぼ横這いであるが、消雪用に使用される冬期には最大で約13m低下する。
4.被害
現在は、顕著な被害は認められない。
5.対策
(1) 監視測定
水準測量は、米沢市が昭和49年から実施している。 また、県では地下水位等観測井7号井(1号井は沈下計を併設)を昭和49年に設置し、観測を行っている。
(2) 地下水等の採取規制
県は、昭和51年3月に制定した「山形県地下水の採取の適正化に関する条例」に基づき昭和51年10月に米沢地域地下水採取適正化計画を定め、米沢市(阿武隈川水系の前川流域を除く)、南陽市、高畠町及び川西町における新規の地下水採取基準を次のように定め、規制を行うとともに、既設の水使用合理化の指導を行っている。
・吐出口の断面積 米沢市のうち都市計画法で定める用途地域 22cm2以下
上記以外 36cm2以下
・ストレーナーの位置 当分定めない
(3) 各種水道事業
置賜広域水道用水供給事業
(4)防災対策事業
なし
(5)その他の対策
米沢地区地下水利用対策協議会を設置し、地下水利用適正化の推進等を図っている。
水準測量は、米沢市が昭和49年から実施している。 また、県では地下水位等観測井7号井(1号井は沈下計を併設)を昭和49年に設置し、観測を行っている。
(2) 地下水等の採取規制
県は、昭和51年3月に制定した「山形県地下水の採取の適正化に関する条例」に基づき昭和51年10月に米沢地域地下水採取適正化計画を定め、米沢市(阿武隈川水系の前川流域を除く)、南陽市、高畠町及び川西町における新規の地下水採取基準を次のように定め、規制を行うとともに、既設の水使用合理化の指導を行っている。
・吐出口の断面積 米沢市のうち都市計画法で定める用途地域 22cm2以下
上記以外 36cm2以下
・ストレーナーの位置 当分定めない
(3) 各種水道事業
置賜広域水道用水供給事業
(4)防災対策事業
なし
(5)その他の対策
米沢地区地下水利用対策協議会を設置し、地下水利用適正化の推進等を図っている。