和歌山県 和歌山 地盤環境情報令和4年度
1.概要
(1) 地盤沈下等の概要
和歌山県では、県公害防止条例において、事業者が事業活動を行うに当たっては、公害(地盤沈下を含む)を防止し又は自然環境を適正に保全するために必要な措置を講ずる責務について規定しており、令和4年度までに地盤沈下による被害は認められない。
(2)地形、地質の概要
和歌山県も属する紀伊山地は、雨量が多いこともあり、浸食作用が強くはたらくため、険しい山容を呈している。このため、梅雨時期の集中豪雨や台風時には、山地の斜面崩壊や土石流、洪水など大きな気象災害が起こることがある。また、和歌山県の大地は堆積岩、火成岩、変成岩からできている。和泉山脈や有田地方から東牟婁地方にかけての地域には堆積岩が広く分布しており、由良町白崎などでは石灰岩が見られる。
和歌山県では、県公害防止条例において、事業者が事業活動を行うに当たっては、公害(地盤沈下を含む)を防止し又は自然環境を適正に保全するために必要な措置を講ずる責務について規定しており、令和4年度までに地盤沈下による被害は認められない。
(2)地形、地質の概要
和歌山県も属する紀伊山地は、雨量が多いこともあり、浸食作用が強くはたらくため、険しい山容を呈している。このため、梅雨時期の集中豪雨や台風時には、山地の斜面崩壊や土石流、洪水など大きな気象災害が起こることがある。また、和歌山県の大地は堆積岩、火成岩、変成岩からできている。和泉山脈や有田地方から東牟婁地方にかけての地域には堆積岩が広く分布しており、由良町白崎などでは石灰岩が見られる。
2.地下水採取の状況
統計資料によれば、地下水利用量として、上水道用水で261.6千m3/日(令和3年度実績)、工業用水で37.8千m3/日(令和2年度実績)である。
3.地盤沈下等の状況
特になし。
4.被害
特になし。
5.対策
(1) 監視測定
特になし
(2) 地下水等の採取規制
和歌山県公害防止条例において、公害(地盤沈下を含む)を防止し又は自然環境を適正に保全するために必要な措置を講ずる責務について規定している。その他、有田川町の「地下水の採取の最適化に関する条例(H23.3制定)」や、白浜町の「地下水の保全及び利用の適正化に関する要綱(S59.12制定)」などがある。
特になし
(2) 地下水等の採取規制
和歌山県公害防止条例において、公害(地盤沈下を含む)を防止し又は自然環境を適正に保全するために必要な措置を講ずる責務について規定している。その他、有田川町の「地下水の採取の最適化に関する条例(H23.3制定)」や、白浜町の「地下水の保全及び利用の適正化に関する要綱(S59.12制定)」などがある。