栃木県 関東平野 地盤環境情報令和5年度
1.概要
(1) 地盤沈下等の概要
国土地理院が昭和50(1975)年に実施した水準測量によると、小山市南部から埼玉県にかけての広い区間で沈下が認められた。また、埼玉県の沈下状況、地下水の揚水実態、地質の状況から広域にわたり地盤沈下が生じている可能性があるとして、県では監視測定を開始した。
また、「栃木県生活環境の保全等に関する条例」及び「栃木県地下水揚水施設に係る指導等に関する要綱」により、揚水施設及び揚水量の把握に努め、テレメータシステムで収集した地下水位観測結果が著しく低下している場合は、地下水利用者への点検や節水要請を行っている。
(2)地形、地質の概要
地盤沈下が見られる栃木市、小山市、野木町等の県南地域は関東平野北部に位置している。県央以南の平野部では、南北に伸びる藤岡台地、宝木台地、宝積寺台地等の洪積台地と渡良瀬川低地、思川低地、鬼怒川低地等の沖積低地が並んでいる。
これらの台地や低地の基盤は新第三紀層であり、その上部に火山灰等からなる関東ローム層と泥層、砂礫層の互層からなる第四紀層が堆積して洪積台地や沖積平野を形成している。特に、下野市~真岡市以南ではその基盤は深く、小山市付近での第四紀層は厚さ400 m程度に達する。
国土地理院が昭和50(1975)年に実施した水準測量によると、小山市南部から埼玉県にかけての広い区間で沈下が認められた。また、埼玉県の沈下状況、地下水の揚水実態、地質の状況から広域にわたり地盤沈下が生じている可能性があるとして、県では監視測定を開始した。
また、「栃木県生活環境の保全等に関する条例」及び「栃木県地下水揚水施設に係る指導等に関する要綱」により、揚水施設及び揚水量の把握に努め、テレメータシステムで収集した地下水位観測結果が著しく低下している場合は、地下水利用者への点検や節水要請を行っている。
(2)地形、地質の概要
地盤沈下が見られる栃木市、小山市、野木町等の県南地域は関東平野北部に位置している。県央以南の平野部では、南北に伸びる藤岡台地、宝木台地、宝積寺台地等の洪積台地と渡良瀬川低地、思川低地、鬼怒川低地等の沖積低地が並んでいる。
これらの台地や低地の基盤は新第三紀層であり、その上部に火山灰等からなる関東ローム層と泥層、砂礫層の互層からなる第四紀層が堆積して洪積台地や沖積平野を形成している。特に、下野市~真岡市以南ではその基盤は深く、小山市付近での第四紀層は厚さ400 m程度に達する。
2.地下水採取の状況
統計資料等によれば、県南地域における地下水採取量は近年減少傾向にある。農業用水及び工業用水は減少傾向、水道用水はほぼ横這いとなっている。
3.地盤沈下等の状況
令和5(2023)年度は栃木市、小山市、野木町など5市町(測量延長149 km、測定点86点)において精密水準測量を実施した。その結果、水準点86点のうち37点で沈下が確認され、年間最大沈下量は野木町丸林間の-0.64cmであった。
4.被害
近年、地盤沈下による被害は報告されていない。
5.対策
(1) 監視測定
昭和50(1975)年度から深層地下水位観測を、昭和51(1976)年度から精密水準測量を、昭和53(1978)年度から地盤沈下計による観測をそれぞれ開始した。令和5(2023)年度は、31井での深層地下水位観測、26井での地盤沈下計による観測、県南地域8市町での精密水準測量を実施した。
また、地盤沈下が懸念される栃木市、小山市、野木町において、迅速な対策を図るため、これら3市町内にある3観測所(藤岡遊水池、小山大谷及び野木)にテレメータシステムを設置し、地下水位と地盤沈下の状況をリアルタイムで観測している。
これらの観測所において観測した地下水位が対策水位(点検水位・節水水位)より低下した場合、「栃木県生活環境の保全等に関する条例」に基づき、栃木市(旧藤岡町)、小山市、野木町の地下水を多量に採取する揚水施設の設置者及び「栃木市・小山市・野木町地盤沈下防止等連絡協議会(平成11(1999)年3月設立)」の地下水利用者に対して、点検・節水の要請を行っている。
(2) 地下水等の採取規制
平成2(1990)年度に、県南地域を対象とした「栃木県地下水採取の届出に関する指導要領」を策定し、一定規模以上の揚水施設について新設時の届出制を導入した。平成5(1993)年度からは、県全域を対象とした「栃木県地下水揚水施設に係る指導等に関する要綱」を制定し、一定規模以上の揚水施設について届出制としている。
また、平成25(2013)年3月に栃木県生活環境の保全等に関する条例を一部改正し、県南地域の8市町を対象に、一定規模以上の揚水施設の設置届出及び揚水量の報告を義務付けた。また、併せて、地下水位が著しく低下したときに揚水施設の設置者に対して地下水の節水を要請できる制度等を設けた。
昭和50(1975)年度から深層地下水位観測を、昭和51(1976)年度から精密水準測量を、昭和53(1978)年度から地盤沈下計による観測をそれぞれ開始した。令和5(2023)年度は、31井での深層地下水位観測、26井での地盤沈下計による観測、県南地域8市町での精密水準測量を実施した。
また、地盤沈下が懸念される栃木市、小山市、野木町において、迅速な対策を図るため、これら3市町内にある3観測所(藤岡遊水池、小山大谷及び野木)にテレメータシステムを設置し、地下水位と地盤沈下の状況をリアルタイムで観測している。
これらの観測所において観測した地下水位が対策水位(点検水位・節水水位)より低下した場合、「栃木県生活環境の保全等に関する条例」に基づき、栃木市(旧藤岡町)、小山市、野木町の地下水を多量に採取する揚水施設の設置者及び「栃木市・小山市・野木町地盤沈下防止等連絡協議会(平成11(1999)年3月設立)」の地下水利用者に対して、点検・節水の要請を行っている。
(2) 地下水等の採取規制
平成2(1990)年度に、県南地域を対象とした「栃木県地下水採取の届出に関する指導要領」を策定し、一定規模以上の揚水施設について新設時の届出制を導入した。平成5(1993)年度からは、県全域を対象とした「栃木県地下水揚水施設に係る指導等に関する要綱」を制定し、一定規模以上の揚水施設について届出制としている。
また、平成25(2013)年3月に栃木県生活環境の保全等に関する条例を一部改正し、県南地域の8市町を対象に、一定規模以上の揚水施設の設置届出及び揚水量の報告を義務付けた。また、併せて、地下水位が著しく低下したときに揚水施設の設置者に対して地下水の節水を要請できる制度等を設けた。