水・土壌・地盤・海洋環境の保全
指定調査機関として行わなければならない届出 | 土壌汚染対策法に基づく指定調査機関
指定調査機関が行う各種届け出についての詳細は、「指定調査機関に関するガイドライン」を御覧ください。
(1)業務規程の届出及び業務規程の変更の届出(法第37条)
指定調査機関は、法定調査等の業務に関する規程(業務規程)を定め、法定調査等の業務の開始前に、業務規程届出書(様式8)とともに届け出なければなりません。また、業務規程を変更する場合には、変更する業務規程による法定調査の業務の開始前に、業務規程変更届出書(様式10)により届け出なければなりません。その際、変更する部分がわかる資料(新旧対照表等)も添付してください。
上記規定に違反した場合は、法第42条第2号の規定により、指定を取り消されることがありますので、十分に注意してください。
省令第19条
法第37条第2項の環境省令で定める事項は、次のとおりとする。
- 1 土壌汚染状況調査等を行う事業所の所在地
- 2 土壌汚染状況調査等を行う事業所ごとの都道府県の区域に関する事項
- 3 土壌汚染状況調査等の実施手順に関する事項
- 4 土壌汚染状況調査等を行う事業所ごとの技術管理者の配置に関する事項
- 5 技術管理者による土壌汚染状況調査等に従事する他の者の監督に関する事項
- 6 土壌汚染状況調査等に従事する者の教育に関する事項
- 7 土壌汚染状況調査等の結果の通知及び保存に関する事項
- 8 土壌汚染状況調査等の品質の管理の方針及び体制に関する事項
- 9 法第31条第2号及び第3号の基準に適合するために遵守すべき事項
- 10 前各号に掲げるもののほか、土壌汚染状況調査等の業務に関し必要な事項
業務規程の記載事項及び届出手続き等の具体的内容については、「指定調査機関に関するガイドライン」でご確認ください。
(2)土壌汚染状況調査等を行う事業所の名称又は所在地の変更の届出(法第35条)
指定調査機関が法定調査を行う事業所の名称又は所在地を変更したときは、変更届出書(様式9)により遅滞なく届出を行ってください。
本規定に違反した場合は、法第42条第2号の規定により、指定を取り消されることがありますので、十分に注意してください。
本届出が必要となる具体的な場合は、以下のとおりです。
- [1]指定調査機関が事業所の名称を変更した場合
- [2]指定調査機関が事業所の所在地を変更した場合
※ただし、市町村の合併により所在地の住居表記が変更になった場合で、指定調査機関が事業所の所在地を移動するものではない場合には、本届出は不要です。(このような場合は、環境省において必要な確認を行います。)
- [3]指定調査機関が事業所を新設又は廃止した場合
なお、上記[2]又は[3]の変更により、環境省における担当窓口が変わる場合でも、当該変更の届出までは現行の担当窓口が届出先となります。(次回以降の届出先は変更後の担当窓口となります。)
また、上記以外に事業所の郵便番号や電話番号、情報開示をしているウェブサイトのURLなど、法令に定めのない事項に変更があり、ホームページ掲載事項の変更を行う必要がある場合は、環境省ホームページに掲載する指定調査機関関連情報(様式7)を書き換えることにより、届出をしてください。
(3)指定調査機関の氏名又は名称等の変更の届出(省令第18条第1項第1号)
指定調査機関がその氏名又は名称及び住所並びに法人にあってはその代表者の氏名を変更したときは、登記完了後の登記事項証明書(原則として履歴事項証明書)の原本等の必要書類とともに、変更届出書(様式9)により遅滞なく届出を行ってください。なお、本届出により代表者の変更を行ったときは、役員名簿(様式4(1))、新任者の場合は役員履歴(様式4(2))及び土壌汚染対策法第30条各号の規定に該当しないことを説明した書類(様式5)も添付書類として提出してください。
(4)技術管理者に関する変更の届出(省令第18条第1項第2号、第3号)
指定調査機関が選任する技術管理者を変更(技術管理者の新規選任や退職又は技術管理者証の失効による選任の解除等)したとき又は事業所ごとの技術管理者の配置を変更(届け出ていた人員の追加、配置替え等)したときは、変更後の技術管理者の選任及び事業所ごとの配置状況について(様式3)を添付して、変更届出書(様式9)により遅滞なく届出を行ってください。なお、新しい技術管理者については、技術管理者証の写しとともに、常勤していることを証明する書類も添付してください。
(5)土壌汚染状況調査等を行う事業所ごとの都道府県の区域に関する変更の届出(省令第18条第1項第4号)
環境大臣又は地方環境事務所長の指定を受けた指定調査機関の場合であって、事業所ごとの法定調査の業務を行う都道府県の区域を変更したときは、変更届出書(様式9)により遅滞なく届出を行ってください。
(6)役員、構成員等に関する変更の届出(省令第18条第1項第5号)
指定調査機関が法人である場合、役員の変更を行ったときは、登記完了後の登記事項証明書(原則として履歴事項証明書)の原本、役員名簿(様式4(1))、新任者の役員履歴(様式4(2))及び土壌汚染対策法第30条各号の規定に該当しないことを説明した書類(様式5)を添付書類として、変更届出書(様式9)により遅滞なく届出を行ってください。また、法人の種類に応じた構成員の氏名(構成員が法人である場合は、その法人の名称)及び構成員の構成割合を変更をしたときは、構成員名簿(様式4(3))も添付してください。
(7)業務の廃止の届出 (法第40条)
指定調査機関は、法定調査の業務を廃止したときは、業務廃止届出書(様式11)により遅滞なく届出を行ってください。なお、指定調査機関の指定の効力は、本届出を行った時点ではなく、届出を行う前の法定調査等の業務を廃止した時点で即座に失われることとなります(法第41条)。
※上記(2)のうち事業所の所在地、(4)のうち技術管理者の配置及び(5)については、法第35条に基づく変更の届出事項であると同時に、前出(1)の法第37条第1項の規定に基づく業務規程の変更にも該当するので、あらかじめ業務規程変更届出書(様式10)による届出が必要です。
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