水・土壌・地盤・海洋環境の保全

農薬登録基準について

 農薬は、農薬取締法に基づき、農林水産大臣の登録を受けたものでなければ製造・販売・使用等ができません。農薬の登録を認めるか否かの判断基準のうち、(1)作物残留、(2)土壌残留、(3)生活環境動植物の被害防止及び(4)水質汚濁に関する基準(農薬登録基準)を環境大臣が設定しています。

告示

農薬取締法第4条第1項第6号から第9号までに掲げる場合に該当するかどうかの基準 (昭和46年3月2日農林省告示第346号(最終改正 令和2年5月29日 環境省告示第54号 ))

上記の告示の概要

(1) 作物残留に係る農薬登録基準

(イ) 食品衛生法の規格に適合しない場合

 農薬の成分物質の農作物等への残留量が、
  [1] 食品衛生法の食品規格に適合しない場合
  [2] 食品衛生法の食品規格が定められていない場合は環境大臣が定める基準に適合しない場合
 [1]または[2]に該当する場合には登録できません。

* 平成18年5月29日より、食品衛生法の食品規格において、いわゆるポジティブリスト制度が導入されたことから、上記[2]の環境大臣が定める基準は全て廃止されましたが、廃止前の基準における残留農薬の分析に係る試験法を参考までに掲載しております。
 (ロ) 飼料用農作物に残留する場合
  飼料用の農作物に農薬が残留する場合であって、当該飼料を与えた家畜から生産される畜産物に農薬が残留する場合には登録できません。ただし、その残留量が食品衛生法の食品規格に適合する場合等を除きます。

(2) 土壌残留に係る農薬登録基準

 使用した農薬の土壌残留によって農産物が汚染される場合には登録できません。ただし、その汚染の度合いが食品衛生法に基づき厚生労働大臣が定めるいわゆる一律基準を超えない場合等を除きます。

(3) 生活環境動植物の被害防止に係る農薬登録基準

(イ)水域の生活環境動植物の被害防止に係る農薬登録基準
 農薬の成分物質の公共用水域における環境中予測濃度(水域PEC:水域の生活環境動植物被害の評価の観点から予測した濃度)が、当該生活環境動植物の毒性試験結果に基づき環境大臣が定める基準値に適合しない場合には登録できません。
(ロ)陸域の生活環境動植物の被害防止に係る農薬登録基準
 陸域の生活環境動植物における農薬の成分物質の予測ばく露量が、当該生活環境動植物の毒性試験結果に基づき環境大臣が定める基準値に適合しない場合には登録できません。

(4) 水質汚濁に係る農薬登録基準

 農薬の成分物質の公共用水域における環境中予測濃度(水濁PEC:水質汚濁の評価の観点から予測した濃度)が毒性及び残留性の試験結果に基づき環境大臣が定める基準値に適合しない場合、又は、魚介類における推定残留量が食品衛生法に基づく規格に適合しない場合には登録できません。