水・土壌・地盤・海洋環境の保全

土壌残留に係る農薬登録基準

土壌残留に係る農薬登録基準 概念図 [PDF 48KB]

イ) 土壌中半減期が180日以上の場合

 農薬を使用した土壌で栽培される農作物に土壌から農薬が移行し、農作物に農薬が残留する場合には登録できない。
 ただし、その農薬の農作物への移行が人の健康を損なうおそれのない量(注1)を超えない場合を除く。
 (農薬取締法第4条第1項第6号から第9号までに掲げる場合に該当するかどうかの基準(昭和46年3月2日農林省告示第346号)、第2項イ

ロ) 土壌中半減期が180日未満の場合

 当該農薬使用後1年以内に栽培される農作物(後作物)に土壌から農薬が移行し、農作物に農薬が残留する場合には登録できない。
 ただし、農薬の農作物への移行が食品規格に適合する場合(注2)人の健康を損なうおそれのない量(注1)を超えない場合を除く。
農薬取締法第4条第1項第6号から第9号までに掲げる場合に該当するかどうかの基準を定める等の件(昭和46年3月2日農林省告示第346号)、第2項ロ

ハ) 土壌中半減期が180日未満でかつ飼料用農作物に残留する場合

 当該農薬使用後1年以内に栽培される飼料用の農作物(後作物)に当該農薬が残留する場合であって、この飼料用農作物を与えた家畜から生産される畜産物に農薬が残留する場合には登録できない。
 ただし、農薬の残留が食品規格に適合する場合(注2)人の健康を損なうおそれのない量(注1)を超えない場合を除く。

農薬取締法第4条第1項第6号から第9号までに掲げる場合に該当するかどうかの基準を定める等の件(昭和46年3月2日農林省告示第346号)、第2項ハ

(注1)人の健康を損なうおそれのない量
 食品衛生法第11条第3項の規定に基づき厚生労働大臣が定めた量。0.01ppm。
(注2)食品規格に適合するもの
 食品衛生法第11条第1項の規定に基づく規格に適合する場合。