水・土壌・地盤・海洋環境の保全
土壌汚染調査技術管理者試験について
令和5年度の土壌汚染調査技術管理者試験は終了しました。
令和5年度の試験結果についてはこちらのページでご確認ください。
土壌汚染対策法に基づく指定調査機関は、土壌汚染状況調査等の技術上の管理をつかさどる者として技術管理者を選任しなければならないこととされています。
環境省では、令和6年11月10日(日)に技術管理者の資格試験を実施します
受験の手引き
「令和6年度土壌汚染調査技術管理者試験受験の手引き」[PDF 2,198KB]をご参照ください。
受験申請書等の配布期間と入手方法
入手方法により期間が異なります。詳細は手引きもしくは試験のご案内 [PDF 777KB]を確認してください。
(1)配布場所で直接受け取る場合(数に限りがある場合があります。)
令和6年6月3日(月)~8月2日(金)
※ 環境省地方環境事務所にて配布しています。
※ これらの場所では郵送請求は取り扱っていません。
(2)郵送による請求の場合
令和6年6月3日(月)~7月22日(月)
<請求先>
〒344-8799 日本郵便株式会社 春日部郵便局 郵便私書箱第5号
令和6年度土壌汚染調査技術管理者試験運営事務局 受験の手引き等の申込受付係
※ 令和6年7月22日(月)までに到着した請求に限ります。
(1)配布場所で直接受け取る場合(数に限りがある場合があります。)
令和6年6月3日(月)~8月2日(金)
※ 環境省地方環境事務所にて配布しています。
※ これらの場所では郵送請求は取り扱っていません。
(2)郵送による請求の場合
令和6年6月3日(月)~7月22日(月)
<請求先>
〒344-8799 日本郵便株式会社 春日部郵便局 郵便私書箱第5号
令和6年度土壌汚染調査技術管理者試験運営事務局 受験の手引き等の申込受付係
※ 令和6年7月22日(月)までに到着した請求に限ります。
受験申請の受付期間と申請方法
(1)郵送による申請の場合
令和6年7月1日(月)~8月7日(水)までに、受験申請書を試験運営事務局に簡易書留にて郵送してください。
<申請先>
〒344-8799 日本郵便株式会社 春日部郵便局 郵便私書箱第5号
令和6年度土壌汚染調査技術管理者試験運営事務局 受験申請書の受付係
※ 令和6年8月7日(水)までの消印が有るものに限ります。
(2)インターネットによる申請の場合
令和6年7月1日(月)~8月7日(水)までに、土壌汚染調査技術管理者申請サイトから申請してください。
<土壌汚染調査技術管理者申請サイト>
https://area34.smp.ne.jp/area/p/qbpa0setjm2ljodqd3/i1NUKI/login.html
令和6年7月1日(月)~8月7日(水)までに、受験申請書を試験運営事務局に簡易書留にて郵送してください。
<申請先>
〒344-8799 日本郵便株式会社 春日部郵便局 郵便私書箱第5号
令和6年度土壌汚染調査技術管理者試験運営事務局 受験申請書の受付係
※ 令和6年8月7日(水)までの消印が有るものに限ります。
(2)インターネットによる申請の場合
令和6年7月1日(月)~8月7日(水)までに、土壌汚染調査技術管理者申請サイトから申請してください。
<土壌汚染調査技術管理者申請サイト>
https://area34.smp.ne.jp/area/p/qbpa0setjm2ljodqd3/i1NUKI/login.html
試験日
令和6年11月10日(日)
受験地
仙台市、東京都、名古屋市、大阪市及び福岡市
受験手数料
6,400円
受験申請後の住所変更について
受験申請後、現住所又は受験票・合格証書送付先住所に変更が生じた場合は、「住所変更願 [PDF 209KB]」に必要事項をご記入の上、次の宛先まで送付してください。
<郵送先>
〒344-8799 日本郵便株式会社 春日部郵便局 郵便私書箱第5号
令和6年度土壌汚染調査技術管理者試験運営事務局 住所変更の受付係
<郵送先>
〒344-8799 日本郵便株式会社 春日部郵便局 郵便私書箱第5号
令和6年度土壌汚染調査技術管理者試験運営事務局 住所変更の受付係
試験の内容
土壌汚染対策法に基づき、土壌汚染状況調査等の業務を適確かつ円滑に遂行するために必要な知識及び技能として以下の内容について問われます。
(1)土壌汚染の調査に関する技術的事項
(2)土壌汚染の対策並びに汚染土壌の搬出、運搬及び処理に関する技術的事項
(3)土壌汚染対策法その他環境関係法令に関する事項
※ 令和6年9月1日現在施行されている規定等に基づいて出題されます。
(1)土壌汚染の調査に関する技術的事項
(2)土壌汚染の対策並びに汚染土壌の搬出、運搬及び処理に関する技術的事項
(3)土壌汚染対策法その他環境関係法令に関する事項
※ 令和6年9月1日現在施行されている規定等に基づいて出題されます。
受験の際のご注意
本試験に受験資格はありませんが、その後の技術管理者証の交付に当たっては、試験に合格することのほか、以下の要件を満たしている必要がありますのでご注意ください(土壌汚染対策法に基づく指定調査機関及び指定支援法人に関する省令第5条第1項各号参照)。詳細はこちら [PDF 106KB]をご覧ください。
(1)次のいずれかに該当する者
イ 土壌の汚染の状況の調査に関し3年以上の実務経験を有する者(※期間の計算方法に注意してください。)
ロ 地質調査業又は建設コンサルタント業(地質又は土質に係るものに限る。)の技術上の管理をつかさどる者
ハ 土壌の汚染の状況の調査に関しイ及びロに掲げる者と同等以上の知識及び技術を有すると認められる者
(2)次のいずれにも該当しない者
イ 次項の規定により技術管理者証の返納を命ぜられ、その返納の日から1年を経過しない者
ロ 法又は法に基づく処分に違反し、刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者
ハ 法第42条の規定により指定を取り消され、その取消しの日から2年を経過しない者
※3年以上の実務経験に関する注意事項
「3年以上」とは、技術管理者証の交付申請時において、年1回以上調査を実施した年が3回以上あり、かつ、最初に調査を行った時期から交付申請日までに3年間以上の期間が経過していることが必要です。
なお、交付申請は試験に合格した日から3年以内に行わなければ合格証書が無効となることから、試験合格日より前から実務経験を積み始めることが必要です。
より詳しい情報は、「土壌の汚染の状況の調査に関し3年以上の実務経験を有する者」の「3年以上」の考え方についてをご覧ください。
(1)次のいずれかに該当する者
イ 土壌の汚染の状況の調査に関し3年以上の実務経験を有する者(※期間の計算方法に注意してください。)
ロ 地質調査業又は建設コンサルタント業(地質又は土質に係るものに限る。)の技術上の管理をつかさどる者
ハ 土壌の汚染の状況の調査に関しイ及びロに掲げる者と同等以上の知識及び技術を有すると認められる者
(2)次のいずれにも該当しない者
イ 次項の規定により技術管理者証の返納を命ぜられ、その返納の日から1年を経過しない者
ロ 法又は法に基づく処分に違反し、刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者
ハ 法第42条の規定により指定を取り消され、その取消しの日から2年を経過しない者
※3年以上の実務経験に関する注意事項
「3年以上」とは、技術管理者証の交付申請時において、年1回以上調査を実施した年が3回以上あり、かつ、最初に調査を行った時期から交付申請日までに3年間以上の期間が経過していることが必要です。
なお、交付申請は試験に合格した日から3年以内に行わなければ合格証書が無効となることから、試験合格日より前から実務経験を積み始めることが必要です。
より詳しい情報は、「土壌の汚染の状況の調査に関し3年以上の実務経験を有する者」の「3年以上」の考え方についてをご覧ください。