環境省所管法令等における主な災害時の特例規定の例
【廃棄物の処理及び清掃に関する法律関係】
市町村による一般廃棄物処理施設の設置の届出 (法第9条の3の2) | あらかじめ都道府県知事から同意を得ていた場合、発災時に最大30日間の法定期間を待たずに一般廃棄物処理施設の設置可能。 |
市町村から処分の委託を受けたものによる一般廃棄物処理施設の設置の届出 (法第9条の3の3) | 市町村から非常災害により生じた廃棄物の処分の委託を受けたものは、都道府県知事への届出で一般廃棄物処理施設の設置可能。 |
産業廃棄物処理施設の設置者に係る一般廃棄物処理施設の設置の届出 (法第15条の2の5第2項) | 非常災害時には、産業廃棄物処理施設の設置者が、当該施設において、当該施設で処理するものと同様の性状を有する一般廃棄物を処理する場合、設置の届出は事後でも可能。 |
収集、運搬、処分等の再委託 (施行令第4条第3号、施行規則第2条第1号及び第2条の3第1号) | 非常災害時には、一般廃棄物の収集、運搬、処分等を環境省令で定める者に再委託することが可能。 |
【公害健康被害補償法関係】
被認定者の認定の更新 (法第8条の2第1項) | 災害等の理由で、認定の有効期間の満了前に申請できなかつたときは、その理由のやんだ日から2か月以内に限り、更新の申請が可能。 |
緊急時等における療養費の支給 (法第24条) | 被認定者が緊急その他やむを得ない理由により、 [1]公害医療機関以外の病院等から診療等を受けた場合 [2]公害医療手帳を提示しないで公害医療機関から診療等を受けた場合 は、療養費の請求が可能。 |
【石綿健康被害救済法関係】
被認定者の認定の更新 (法第8条第1項) | 災害等の理由で、認定の有効期間の満了前に申請できなかつたときは、その理由のやんだ日から2か月以内に限り、更新の申請が可能。 |
緊急時等における医療費の支給 (法第15条) | 被認定者が緊急その他やむを得ない理由により、 [1]保険医療機関等以外の病院等から医療を受けた場合 [2] 石綿健康被害医療手帳を提示しないで保険医療機関等から医療を受けた場合 は、医療費の請求が可能。 |
特別拠出金の延納 (法第50条) | 特別事業主の申請に基づき、その者の納付すべき特別拠出金の延納が可能。 |
【水俣病特別措置法等関係】
療養費等の支給 (水俣病総合対策費補助金交付要綱別表1第4条第3項、 水俣病総合対策実施要領第3章22(3)、 メチル水銀に係る健康影響調査研究事業実施要領第3章9(3)) | 水俣病総合対策費補助金交付要綱に基づく医療手帳、水俣病被害者手帳、水俣病認定申請者医療手帳及び水俣病用観察者等医療手帳並びにメチル水銀に係る健康影響調査研究事業要綱に基づく医療手帳(以下、「医療手帳等」という。)の交付を受けた者が緊急その他やむを得ない理由により、医療手帳等を提示しないで医療機関等又はその他の者において特定症候に関連して医療を受けた場合は、療養費等の支給が可能。 |
【悪臭防止法関係】
臭気判定士の免状の更新 (施行規則第14条第1項) | 災害等の理由で、免状の有効期間の満了前に申請できなかつたときは、その事情のやんだ日から1か月以内に限り、申請により免状の更新が可能。 |
【公害防止事業費事業者負担法関係】
事業者負担金の納付の猶予 (法第12条第3項、国税通則法第46条) | [1]災害により財産に相当な損失を受けた場合、損失を受けた日以後1年以内に納付すべき事業者負担金について、その災害のやんだ日から2か月以内に、納付の猶予(1年以内)の申請が可能。 [2]財産に相当な損失がない場合でも、災害等により事業者負担金を一時に納付することができないと認められる場合は、納付の猶予(1年以内)の申請が可能。 |
【自然公園法関係】
特別地域・特別保護地区・海域公園地区内での要許可行為 (法第20条第7項、法第21条第7項及び法第22条第7項) | 非常災害のために必要な応急措置として行う行為は、許可不要。ただし、令和2年10月30日までに環境大臣又は知事に届出が必要。(法第20条第7項、法第21条第7項及び第22条第7項において、行為日から起算して14日以内に届け出ることとされているが、「令和二年七月豪雨による災害についての特定非常災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令(政令第○○○号)」第4条の規定により、届出期限が延長されるもの。) |
【自然環境保全法関係】
自然環境保全地域特別地区内での要許可行為 (法第25条第4項及び第7項) | 非常災害のために必要な応急措置として行う行為は、許可不要。 ただし、令和2年10月30日までに環境大臣又は知事に届出が必要。(第25条第7項においては、行為日から起算して14日以内に届け出ることとされているが、「令和二年七月豪雨による災害についての特定非常災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令(政令第○○○号)」第4条の規定により、届出期限が延長されるもの。) |
自然環境保全地域特別地区内での要許可行為(国の機関又は地方公共団体が行う場合) (法第30条において準用する第21条第2項) | 国の機関又は地方公共団体が非常災害のために必要な応急措置として行う行為は、許可不要。 ただし、令和2年10月30日までに環境大臣に通知が必要。(法第30条において準用する第21条第2項では、行為日から起算して14日以内に通知することとされているが、「令和二年七月豪雨による災害についての特定非常災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令(政令第○○○号)」第4条の規定により、通知期限が延長されるもの。) |
自然環境保全地域野生動植物保護地区内での要許可行為 (法第26条第3項2号) | 非常災害のために必要な応急措置として行う行為は、許可不要。 |
普通地区内での要届出行為 (法第28条第1項及び第6項) | 非常災害のために必要な応急措置として行う行為は、届出不要。 |
【鳥獣保護管理法関係】
認定鳥獣捕獲等事業者の認定 (法第18条の8第3項) | 認定の有効期間の更新を受けようとする認定鳥獣捕獲等事業者は、有効期間の満了の日の九十日前から六十日前までの間(以下「更新申請期間」という。)に、都道府県知事に有効期間の更新の申請をしなければならないが、災害のため、更新申請期間にその申請をすることができないときは、この限りでなく、有効期間満了の日までに速やかに申請すること。 |
特別保護地区内での要許可行為 (法第29条第7項) | 環境大臣が定める行為(災害復旧・人命保護のための緊急の応急工作物の設置、遭難者の救助その他これに類する行為のために必要な行為)・知事が定める行為は、許可不要。 |
狩猟免許試験の免除 (第49条第2項) (施行規則第56条第1項) | 災害のため、狩猟免許の有効期間の更新を受けなかった者に対しては、その事由がやんだ日から1ヶ月以内に必要書類を添えて狩猟免許申請した場合に限り、申請により狩猟免許試験の一部を免除することが可能。 |
【種の保存法関係】
希少種の捕獲等の禁止 (法第9条第3号) | 非常災害に対する必要な応急措置としての行為は、許可不要。 |
希少種の譲渡し等の禁止 (法第12条第1項第7号) | 非常災害に対する必要な応急措置としての行為は、許可不要。 |
管理地区内での要許可行為 (法第37条第9項) | 非常災害に対する必要な応急措置としての行為は、許可不要。 |
立入制限地区内の立入規制 (法第38条第4項) | 非常災害に必要な応急措置としての行為は、許可不要。 |
監視区内での要届出行為 (法第39条第6項) | 非常災害に必要な応急措置としての行為は、適用除外。 |
【外来生物法関係】
飼養等の禁止 (法第4条第2号) | 非常災害に対する必要な応急措置行為に伴って飼養等をする場合は、適用除外。 |
【動物愛護管理法関係】
特定動物の飼養・保管許可 (第25条の2、施行規則第13条2号) | 非常災害に対する必要な応急措置行為に伴って飼養・保管する場合は、禁止の適用除外。 |
【大気汚染防止法】
特定粉じん排出等作業の実施の届出 (第18条の15) | 特定粉じん排出等作業の開始の14日前までに届け出なければならないが、災害その他非常の事態の発生により特定粉じん排出等作業を緊急に行う必要がある場合はこの限りでなく、速やかに届け出ること。 |