環境再生・資源循環

Q&A 有害使用済機器保管等届出制度について

※ ここでは有害使用済機器保管等届出制度に関する一般的な考え方を示しています。個別具体的な判断については、所在地の都道府県等へ御相談ください。

1.届出について

Q1-1.リユース品(再使用可能な製品)の買取・整備・販売等を行う業者も届出が必要か。

A1-1.リユース品のみを取り扱う場合は、有害使用済機器保管等業者に該当しないため、届出は不要です。
ただし、使用を終了した機器の取扱いも事業目的とする等、有害使用済機器の保管又は処分も本来の業務として行うものと判断される場合は届出が必要です。

※ 法第17条の2第1項において、有害使用済機器は「使用を終了し、収集された機器(廃棄物を除く。)のうち、その一部が原材料として相当程度の価値を有し、かつ、適正でない保管又は処分が行われた場合に人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれがあるものとして政令で定めるもの」と規定されています。
その機器本来の用途で再使用される機器は同項の「使用を終了した」ものではないことから、有害使用済機器ではないため、使用が可能な機器のみを取り扱う事業者は本制度の届出対象にはなりません。

Q1-2.引き受けた金属スクラップの中に有害使用済機器が混入していた場合で、展開・確認に時間がかかるなどして受付拒否や返品が難しい場合、届出が必要か。

A1-2.有害使用済機器の受入れを行っていない旨を排出者に対して事前に明示的に伝えておくことを推奨します。それでも有害使用済機器が反復継続して混入し、保管又は処分を行う場合には、有害使用済機器の保管又は処分を業として行っていると解されるため、届出及び有害使用済機器の保管・処分の基準の遵守が必要となります。

Q1-3.家電製品を販売した際、商品と引き替えに使用済みの製品を下取りすることがある。届出が必要か。

A1-3.下取りされた使用済製品に関しては、下取りをした者が排出者となるため届出は不要です。

Q1-4.有害使用済機器を解体する場合は、保管と処分どちらの届出が必要になるのか。

A1-4.保管に付随する解体(手解体を含む。)の場合は保管の届出、処分に付随する解体の場合は保管及び処分の届出が必要となります。

Q1-5.200平米の事業場のうち、50平米の保管場所で有害使用済機器の保管を行っている。保管場所が100平米を超えないので届出不要か。

A1-5.届出が必要です。
事業場全体の面積が100平米を超えない場合に届出不要となります。

Q1-6.有害使用済機器の回収は、届出なしで行うことができるのか。

A1-6.有害使用済機器の収集運搬については、届出の必要はありませんが、回収後に業として行われる保管又は処分については届出が必要になります。なお、回収した物品の性状等によっては廃棄物の無許可収集運搬に該当するおそれがあり、その場合は罰則等の対象となります。

2.保管・処分の基準について

Q2-1.産業廃棄物処理業等の許可等(金属又はプラスチックを主として含む廃棄物の処理に係る許可等)を受けている事業場内であれば、どこでも有害使用済機器の保管を行ってよいか。

A2-1.産業廃棄物処理業等の許可等(金属又はプラスチックを主として含む廃棄物の処理に係る許可等)を受けている事業場については、適正な保管が見込まれることから届出不要としているものですので、有害使用済機器の保管基準を参考にするなど、生活環境保全上の支障が生じないよう適正な保管ができる場所で取り扱うべきであると考えられます。

Q2-2.有害使用済機器を屋内で保管又は処分する場合でも、地下浸透防止措置等を講じる必要があるか。

A2-2.汚水が生ずるおそれがある場合は屋内で保管又は処分する場合にあっても地下水汚染の防止等の措置を講じる必要があります。

Q2-3.不燃性の容器を用いて有害使用済機器の保管を行う場合も、2mの離隔距離を設ける必要があるのか。

A2-3.構造耐力上安全な金属製の容器等の不燃性の容器が仕切りの役割を果たす場合は、離隔距離を設けていただく必要はありません。

Q2-4.廃棄物と有害使用済機器の帳簿は別々につけなければならないのか。

A2-4.共通の帳簿とすること自体は問題ありませんが、それぞれの処理における必要な記載事項を記録するとともに、廃棄物及び有害使用済機器の処理について正確に把握できるようにする必要があります。適正に処理を行ったことを明らかにするものですので、明確かつ分かりやすく記載いただくことが望ましいと考えられます。

Q2-5.産業廃棄物と有害使用済機器をまとめて処理委託し、マニフェストにもまとめて記載したいが問題ないか。

A2-5.産業廃棄物に係る委託契約やマニフェストの内容が不明確となるため、避けてください。なお、産業廃棄物と政令第16条の2に規定する品目(有害使用済機器対象品目)をまとめて処理委託する場合、有害使用済機器対象品目は全体として廃棄物として取り扱われ、有害使用済機器に該当しないと考えられます。

3.その他

Q3-1.排出者が無届の業者に有害使用済機器を引き渡した場合、当該排出者は罰則や命令の対象となるのか。

A3-1.有害使用済機器の排出者に対する罰則や命令の適用はありませんが、無届で有害使用済機器の保管や処分を行う業者は罰則や命令の対象となりますので、届出済みの業者に引き渡していただく必要があります。
ただし、仮に引き渡した使用済みの機器が廃棄物に該当するものであった場合は、委託基準違反として排出者も罰則や命令の適用を受ける可能性がありますので御留意ください。

Q3-2.取引先の業者が有害使用済機器の保管等の届出を行っているか否かはどのように確認すればよいのか。

A3-2.有害使用済機器の保管場所(処分・再生の場所)として届出を行っている(又は届出不要となっている)か否かや、取り扱う有害使用済機器の品目及び保管・処分の方法を当該業者に確認する、管理者及び連絡先等の記載がある掲示板が設置されていることを確認する等によりお確かめください。掲示板は設置されているが明らかに環境保全措置が講じられていないなど、適正な処理が行われているか疑わしい場合は、必要に応じて所在地の都道府県又は政令市へお問い合わせください。

Q3-3.無届で有害使用済機器を保管している事業場を見つけたが、どうすればよいか。

A3-3.当該事業場が存在する都道府県又は政令市に御連絡ください。