環境再生・資源循環
廃棄物処理における新型コロナウイルス感染症対策に関するQ&A(廃棄物処理を行う方向け)
廃棄物処理を行う皆さま向け(令和3年6月3日時点版)
- <新型コロナウイルス感染症の概要>
- Q5-1 「新型コロナウイルス」とはどのような特徴のあるウイルスですか。
- <新型コロナウイルス感染症の感染経路>
- Q5-2 新型コロナウイルス感染症にはどのような条件、場所で感染しますか。
- <基本的な感染防止策>
- Q5-3 感染を予防するために日常の生活で注意することはありますか。
- <廃棄物に関する一般的事項>
- Q5-4 どのような廃棄物が新型コロナウイルス感染症に伴って排出されますか。
- <廃棄物処理における感染防止策>
- Q5-5 廃棄物処理を行う者が行う感染防止策としてはどのようなものが考えられますか。
- <個人防護具の使用上の注意点>
- Q5-6 個人防護具の使用において注意すべきことはありますか。
- <業務継続のために取るべき措置①>
- Q5-7 緊急事態宣言が発出された状況では、廃棄物処理業はどのように対応すべきですか。廃棄物処理業を継続しなければならないのですか。
- <業務継続のために取るべき措置②>
- Q5-8 廃棄物処理業を継続する上で、具体的にどのようなことを取り組めば良いですか。また、どのようなことを検討するべきですか。
- <業務継続のために取るべき措置③>
- Q5-9 緊急事態宣言が発出された状況においては、廃棄物処理業においても、出勤者を7~8割減らす必要がありますか。
- <資金繰りへの支援>
- Q5-10 新型コロナ感染症の影響で、廃棄物の受託量が大幅に減少するなどして資金繰りや事業の継続に影響が出ています。どのような支援策がありますか。
- <テレワークの導入に関する支援>
- Q5-11 新型コロナウイルス感染症への対応として、テレワークの導入を検討していますが支援策はありますか。
- <家庭や事業所等から出るごみの捨て方について>
- Q5-12 新型コロナウイルス感染者やその疑いがある者が使用したティッシュ等の廃棄物はどのように排出すれば良いですか。
- <家庭や事業所等から出るごみの捨て方について②>
- Q5-13 自宅療養者の居る家庭や宿泊療養施設から捨てられるごみからの収集作業員等への感染防止のため、ごみやごみ袋の表面に次亜塩素酸ナトリウム等の消毒剤を噴霧することは有効でしょうか。
- <医療関係機関等から排出される廃棄物の処理の仕方>
- Q5-14 医療関係機関等から排出される新型コロナウイルス感染症に係る感染性廃棄物はどのように処理すれば良いですか。
- <宿泊療養施設等の廃棄物の対応>
- Q5-15 新型コロナウイルス感染症の軽症者等が宿泊療養している施設から排出される廃棄物はどのように処理すればよいですか。
- <アルコール検知器の使用>
- Q5-16 収集運搬作業前等に安全確保の一環として、アルコール検知器を使用する際に、新型コロナウイルス 感染症対策として留意すべきことはありますか。
<新型コロナウイルス感染症の概要>
Q5-1 「新型コロナウイルス」とはどのような特徴のあるウイルスですか。
A5-1 「新型コロナウイルス(SARS-CoV-2)」はコロナウイルスのひとつです。コロナウイルスには、一般の風邪の原因となるウイルスや、「重症急性呼吸器症候群(SARS)」や2012年以降発生している「中東呼吸器症候群(MERS)」ウイルスが含まれます。
ウイルスにはいくつか種類があり、コロナウイルスは遺伝情報としてRNAをもつRNAウイルスの一種(一本鎖RNAウイルス)で、粒子の一番外側に「エンベロープ」という脂質からできた二重の膜を持っています。自分自身で増えることはできませんが、粘膜などの細胞に付着して入り込んで増えることができます。
(参考) 新型コロナウイルスに関するQ&A(一般の方向け)(厚生労働省)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/dengue_fever_qa_00001.html#Q2-1
<新型コロナウイルス感染症の感染経路>
Q5-2 新型コロナウイルス感染症にはどのような条件、場所で感染しますか。
A5-2 一般的には飛沫感染、接触感染で感染します。
(1)飛沫感染
感染者の飛沫(くしゃみ、咳、つばなど)と一緒にウイルスが放出され、他の方がそのウイルスを口や鼻などから吸い込んで感染します。
(2)接触感染
感染者がくしゃみや咳を手で押さえた後、その手で周りの物に触れるとウイルスがつきます。他の方がそれを触るとウイルスが手に付着し、その手で口や鼻を触ると粘膜から感染します。なお、ウイルスは粘膜に入り込むことはできますが、健康な皮膚には入り込むことができず表面に付着するだけと言われています。物の表面についたウイルスは時間がたてば壊れてしまいます。ただし、物の種類によっては24時間~72時間くらい感染する力をもつと言われています。
集団感染が生じた場の共通点を踏まえると、特に①密閉空間(換気の悪い密閉空間である)、②密集場所(多くの人が密集している)、③密接場面(互いに手を伸ばしたら届く距離での会話や発声が行われる)という3つの条件が重なる場では、感染を拡大させるリスクが高いと考えられています。
3つの条件が重ならなくても、人混みや近距離での会話、特に大きな声を出すことや歌うことにはリスクが存在すると考えられています。また、激しい呼気や大きな声を伴う運動についても感染リスクがある可能性が指摘されています。
また、ライブハウス、スポーツジム、医療機関、繁華街の接待を伴う飲食店等におけるクラスターでの感染拡大に注意が必要です。
無症状の者からの感染の可能性も指摘されており、油断は禁物です。
(参考) 新型コロナウイルスに関するQ&A(一般の方向け)(厚生労働省)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/dengue_fever_qa_00001.html#Q2-1
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/dengue_fever_qa_00001.html#Q2-2
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/dengue_fever_qa_00001.html#Q3-1
(参考) 3つの「密」を避けるための手引き(首相官邸)
https://www.kantei.go.jp/jp/headline/kansensho/coronavirus.html#c5
<基本的な感染防止策>
Q5-3 感染を予防するために日常の生活で注意することはありますか。
A5-3 感染を予防するためには、石けんによる手洗い、アルコールによる手指消毒、換気といった一般的な感染症対策や、十分な睡眠をとる等の健康管理を心がけてください。また、手洗いや手指消毒前の手で口・鼻に触れないようにすることや定期的に体温を測ることなども有効です。
手洗いは、たとえ流水だけであったとしても、ウイルスを流すことができるため有効ですし、石けんを使った手洗いは更に有効です。手洗いの際は、指先、指の間、手首、手のしわ等に汚れが残りやすいといわれていますので、これらの部位は特に念入りに洗うことが重要です。また、流水と石けんでの手洗いができない時であっても、手指消毒用アルコールを用いることで同様に感染力を失わせることができます。
また、1.密閉空間(換気の悪い密閉空間である)、2.密集場所(多くの人が密集している)、3.密接場面(互いに手を伸ばしたら届く距離での会話や共同行為が行われる)という「3つの密」を避けること等が重要です。
また、3つの密に該当しなくとも、不要不急の外出を避けること、夜の街を極力避けること、人と人との距離をとること(Social distancing; 社会的距離)及び家やオフィスの換気を十分にすることも有効です。
さらに、外出時はマスクを着用する、家の中でも咳エチケットを心がけることで、自己のみならず、他人への感染を回避することが必要です。
(参考) 新型コロナウイルスに関するQ&A(一般の方向け)(厚生労働省)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/dengue_fever_qa_00001.html#Q2-1
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/dengue_fever_qa_00001.html#Q3-1
(参考) 3つの「密」を避けるための手引き(首相官邸)
https://www.kantei.go.jp/jp/headline/kansensho/coronavirus.html#c5
<廃棄物に関する一般的事項>
Q5-4 どのような廃棄物が新型コロナウイルス感染症に伴って排出されますか。
A5-4 医療関係機関や検査機関からは、新型コロナウイルス感染症の診断、治療、検査等に使用された医療器材が感染性廃棄物として排出されます。
また、一般家庭や医療関係機関以外の事業所からは、新型コロナウイルス感染者の呼吸器系分泌物(鼻水、痰等)が付着したティッシュや、使用済みのマスク等が一般廃棄物又は産業廃棄物として排出されます。
<廃棄物処理における感染防止策>
Q5-5 廃棄物処理を行う者が行う感染防止策としてはどのようなものが考えられますか。
A5-5 まずは、A5-3に示したような、手洗い等の励行や手洗い等の前に顔に触れないこと、健康管理や定期的な体温の測定、「3つの密」を避けること、不要不急の外出自粛や室内の換気、マスク着用や咳エチケットによる他人への感染回避などの感染防止策を、各従業員が徹底してください。
その上で「廃棄物に関する新型コロナウイルス感染症対策ガイドライン」において感染防止策として挙げられている
・ 収集運搬や廃棄物の手選別、運転席が開放された状態の重機の運転などの廃棄物に接触する作業を行う場合の手袋、マスク、その他の個人防護具の使用や、肌の露出の少ない作業着(長袖・長ズボン)の着用
・作業終了後の手洗い及び手指消毒等の実施
・運搬車両や施設等で手や防護服等が触れた箇所の清掃及び0.05%次亜塩素酸ナトリウムや70%濃度のアルコール、新型コロナウイルスに有効な界面活性剤が含まれる家庭用洗剤、有効塩素濃度80ppm以上(ジクロロイソシアヌル酸ナトリウムを水に溶かした製品の場合は100ppm以上)の次亜塩素酸水、遊離塩素濃度25ppm以上の亜塩素酸水(有機物の存在する環境下を想定)等を用いた消毒等の実施(使用方法等の詳細については下記に記載した厚生労働省等のウェブサイトを確認のこと)・休憩、着替え及び車両による移動等の際の3密の回避、換気の実施並びにマスク未着用での近距離での会話の自重
などを実施してください。
この他にも、朝礼、休憩、着替え及び車両等による移動等の際に感染しやすいとされている行為(人混みや近距離での会話等)を避けることにより、従業員の間で「3つの密」が生じないよう留意するとともに、手指消毒後に同じ物に触れるなど接触感染の原因となる行為を避けるようにしてください。
また、オフィス部門等では、できる限り、在宅勤務、時差出勤及び自転車通勤等を実施し、人と人との接触を極力減らすようお願いします。廃棄物処理の業務を行う現場においても、ローテーション(例えば二交代制)を組むなど、可能な範囲で従業員の同時感染を防ぐ工夫を行ってください。
さらに、クラスターの形成を防止する観点から、家族等に陽性の方が出る等の濃厚接触者である従業員に自宅待機していただくこと等の対策も考えられます。
なお、本年4月から、望まない受動喫煙を防止するための改正健康増進法が全面施行され、原則屋内禁煙となっています。屋外喫煙所や屋内の喫煙専用室が設けられた場合、これらの場所では距離が近づかざるを得ない場合があるため、会話や、携帯電話による通話を慎むようお願いします。
(参考)廃棄物に関する新型コロナウイルス感染症対策ガイドライン
http://www.env.go.jp/recycle/waste/sp_contr/infection/coronakoho.html
(参考)新型コロナウイルスの消毒・除菌方法について(厚生労働省・経済産業省・消費者庁)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/syoudoku_00001.html
(参考) 新型コロナウイルスに関するQ&A(一般の方向け)(厚生労働省)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/dengue_fever_qa_00001.html#Q3-1
(参考) 受動喫煙対策(厚生労働省)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000189195.html
(参考) ごみの収集運搬作業をされるみなさまへ 収集運搬作業における新型コロナウイルス対策
https://www.env.go.jp/recycle/waste/sp_contr/infection/leaflet-shushu1.pdf
<個人防護具の使用上の注意点>
Q5-6 個人防護具の使用において注意すべきことはありますか。
A5-6 医療機関向けのガイドにおいても、感染経路別に「ウイルスを含む飛沫が目、鼻、口の粘膜に付着するのを防ぐこと」、「ウイルスが付着した手で目、鼻、口の粘膜と接触するのを防ぐこと」が感染防止策のポイントとされており、顔の粘膜を守ることと手をきれいにすることとの2つの目的に、個人防護具を使用することは有用と考えられます。この2つの目的に照らして、手袋、マスク等の個人防護具の必要性を判断するようにしてください。「その他の個人防護具」として、眼の保護具(ゴーグルやフェイスシールド、保護眼鏡など飛沫が直接眼に入ることを防ぐことができるもの)も有効と考えられます。
さらに、個人防護具を着用していても、素手で外面に触れない、顔の粘膜に触れないということに注意が必要であり、脱衣時においても、裏返しながら脱ぐことや、マスク等の顔に着用する個人防護具を外す前に石けんによる手洗いや手指消毒をすること、それらの防護具を外した後であって顔やその他のウイルスの付着が想定されない箇所を触る前に再度手洗いや手指消毒をすること、必要に応じてその後に顔を洗うなど、それぞれの動作の順序にも注意が必要です。
なお、着用時以外には、個人防護具を袋に入れるなどしてウイルスが付着しないように保管することも重要です。
また、新型コロナウイルスの感染拡大に伴い長期的に確保が困難なことが見込まれる個人防護具については、合理的な範囲でその使用の節減を図り、さらに、その使用が必要となる各種法令に基づく点検・検査等の頻度の緩和措置も考慮に入れて、更なる節減を徹底するようにしてください。
(参考) 医療機関における新型コロナウイルス感染症への対応ガイド(一般社団法人日本環境感染学会)
http://www.kankyokansen.org/modules/news/index.php?content_id=343
(参考) 廃棄物処理施設の点検及び機能検査における防護服の使用節減の徹底等について(通知)
<業務継続のために取るべき措置①>
Q5-7 緊急事態宣言が発出された状況では、廃棄物処理業はどのように対応すべきですか。廃棄物処理業を継続しなければならないのですか。
A5-7 新型コロナウイルス感染症対策本部で決定された「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針」において、廃棄物処理事業者が緊急事態宣言時にも事業の継続が求められる事業者と位置づけられているとおり、廃棄物処理は国民生活・国民経済の安定確保に不可欠な業務を行う事業です。
そのため、新型コロナウイルス感染症に係る廃棄物を始め、それ以外の廃棄物の処理についても適正かつ安定的に処理するよう、十分に感染対策を講じながら、「廃棄物に関する新型コロナウイルス感染症対策ガイドライン」に沿って、業務を継続していただきますようお願いいたします。
新型コロナウイルス感染者が発生し、業務継続に影響を受ける場合の対応については、A5-8を参照してください。
(参考)廃棄物に関する新型コロナウイルス感染症対策ガイドライン
https://www.env.go.jp/recycle/waste/sp_contr/infection/coronakoho.html
(参考) 新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針(新型コロナウイルス感染症対策本部)(4月16日時点)
https://www.kantei.go.jp/jp/singi/novel_coronavirus/th_siryou/kihon_h_0416.pdf
(参考) 緊急事態宣言を踏まえた新型コロナウイルス感染症に係る廃棄物の円滑な処理について(通知)
<業務継続のために取るべき措置②>
Q5-8 廃棄物処理業を継続する上で、具体的にどのようなことを取り組めば良いですか。また、どのようなことを検討するべきですか。
A5-8 A5-5の感染防止策を徹底することや、施設の運転を含めた業務の継続に必要不可欠な資材を確保することなどが考えられます。資材については、使用の必要性を見極めることも重要です。
また、一般廃棄物の委託業者・許可業者・清掃事務所や産業廃棄物処理業者において新型コロナウイルス感染者が発生し、事業者や事務所単位で活動不能になった場合の対応や、人員や物資の不足により業務の優先順位を考慮した段階的な業務縮小計画などを検討しておく必要があります。
いずれにしても、委託業者・許可業者・その他の事業者等とも十分に調整の上で検討してください。
(参考) 緊急事態宣言を踏まえた新型コロナウイルス感染症に係る廃棄物の円滑な処理について(通知)
<業務継続のために取るべき措置③>
Q5-9 緊急事態宣言が発出された状況においては、廃棄物処理業においても、出勤者を7~8割減らす必要がありますか。
A5-9 廃棄物処理業者は国民生活・国民経済の安定確保に不可欠な業務を行う事業者であるため、新型コロナウイルス感染症に係る廃棄物を始め、それ以外の廃棄物の処理についても適正かつ安定的に処理するよう、十分に感染対策を講じながら、「廃棄物に関する新型コロナウイルス感染症対策ガイドライン」に沿って、業務を継続していただきますようお願いいたします。
その上で、可能な範囲でオフィス部門等では出勤者7割削減に向けた取組を行っていただくようにお願いいたします。
<資金繰りへの支援>
Q5-10 新型コロナ感染症の影響で、廃棄物の受託量が大幅に減少するなどして資金繰りや事業の継続に影響が出ています。どのような支援策がありますか。
A5-10 新型コロナウイルス感染症により影響を受けている中小企業者への資金繰り支援措置として、セーフティネット保証4号※が発動されました。また、し尿収集運搬業、し尿処分業、浄化槽清掃業、浄化槽保守点検業、ごみ収集運搬業、ごみ処分業、産業廃棄物収集運搬業、産業廃棄物処分業、特別管理産業廃棄物収集運搬業及び特別管理産業廃棄物処分業は、セーフティネット5号※の対象とされています。資金繰りに不安を抱えられている場合には、お近くの民間金融機関、各信用保証協会等にご相談していただき、これらの制度をご活用ください。
またそのほかにも雇用維持や事業の継続のために利用可能な支援策や緊急経済対策がございますので、下の参考URLからそれぞれの機関のウェブページをご確認の上でご活用ください。
※・・・ 中小企業・小規模事業者の資金繰り支援措置として、信用保証協会が一般保証とは別枠で融資額の全部又は一部を保証する制度
(参考) 生活と雇用を守るための支援策(首相官邸)
https://www.kantei.go.jp/jp/pages/coronavirus_shien.html
(参考) 新型コロナ感染症関連の支援策等(経済産業省)
https://www.meti.go.jp/covid-19/index.html
(参考) 新型コロナ感染症 ご利用ください お役立ち情報(首相官邸)
https://www.kantei.go.jp/jp/pages/coronavirus_index.html
(参考) 雇用調整助成金(厚生労働省)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/pageL07.html
(参考) 納税関係の相談(国税庁)
<テレワークの導入に関する支援>
Q5-11 新型コロナウイルス感染症への対応として、テレワークの導入を検討していますが支援策はありますか。
A5-11 中小企業等の方が在宅勤務制度を新たに導入するため、テレワークに利用できる業務効率化ツールを導入する場合等に活用可能なIT導入補助金について、一般社団法人サービスデザイン推進協議会にご相談のうえで、ご活用をご検討ください。
(参考) 新型コロナ感染症関連の支援策等(経済産業省)
<家庭や事業所等から出るごみの捨て方について>
Q5-12 新型コロナウイルス感染者やその疑いがある者が使用したティッシュ等の廃棄物はどのように排出すれば良いですか。
A5-12 一般家庭や事業所等から排出される新型コロナウイルス感染症に係る廃棄物については、「廃棄物に関する新型コロナウイルス感染症対策ガイドライン」にしたがって処理してください。
具体的な感染防止策として、ごみに直接触れないこと、ごみ袋はごみがいっぱいになる前にしっかり縛って封をして排出すること、ごみを捨てた後は石けん等を使って手を洗うことなどがあります。また、ごみが袋の外面に触れた場合や、袋を縛った際に隙間がある場合や袋に破れがある場合など密閉性をより高める必要がある場合は、二重にごみ袋に入れることも有効です。
(参考)廃棄物に関する新型コロナウイルス感染症対策ガイドライン
https://www.env.go.jp/recycle/waste/sp_contr/infection/coronakoho.html
(参考)新型コロナウイルスなどの感染症対策としてのご家庭でのマスク等の捨て方
http://www.env.go.jp/recycle/waste/sp_contr/infection/leaflet-katei.pdf
(参考)新型コロナウイルス感染症に係る廃棄物の適正処理等について(通知)
<家庭や事業所等から出るごみの捨て方について②>
Q5-13 自宅療養者の居る家庭や宿泊療養施設から捨てられるごみからの収集作業員等への感染防止のため、ごみやごみ袋の表面に次亜塩素酸ナトリウム等の消毒剤を噴霧することは有効でしょうか。
A5-13 新型コロナウイルスに対して消毒等の効果があると考えられている物としては、次亜塩素酸ナトリウムやアルコール、家庭用洗剤(界面活性剤)、次亜塩素酸水、亜塩素酸水、熱水があります。なお、どの消毒剤等を利用する場合でも、使用方法、有効成分、濃度、使用期限などを確認してください。感染予防に有効な消毒剤等の種類、使用方法等の詳細については下記に記載した厚生労働省等のウェブサイトをご覧ください。
ただし、消毒剤の噴霧では、ごみやごみ袋の表面に消毒剤がまんべんなく行き渡らず、結果として不完全な消毒となって有効ではない可能性や消毒実施者の健康被害につながる危険性などがありますので、消毒剤を用いる場合は、消毒液に浸したタオル、雑巾等により丁寧に拭き取りを行う必要があります。
これらのことから、ごみ袋の表面の消毒を行う場合は、消毒液に浸したタオル等でその全面をまんべんなく拭く手間と、袋を二重にすることで十分同等の効果が得られることとを考慮して判断することが適切です。
また、収集作業員等の感染防止のためには、ごみ袋を取り扱う作業員等において、手袋などの個人防護具の適切な着用、手指消毒や手洗い等の感染防止対策を徹底することが最も重要です。
(参考)廃棄物に関する新型コロナウイルス感染症対策ガイドライン
https://www.env.go.jp/recycle/waste/sp_contr/infection/coronakoho.html
(参考)新型インフルエンザ対策等ガイドライン(新型インフルエンザ等及び鳥インフルエンザ等に関する関係省庁対策会議)
https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/ful/keikaku/pdf/h300621gl_guideline.pdf
(参考)新型コロナウイルス対策 身のまわりを清潔にしましょう(経済産業省・厚生労働省)
https://www.meti.go.jp/covid-19/pdf/0327_poster.pdf
(参考)新型コロナウイルスの感染が疑われる人がいる場合の家庭内での注意事項(日本環境感染学会)
http://www.kankyokansen.org/uploads/uploads/files/jsipc/dokyokazoku-chuijikou.pdf
(参考)新型コロナウイルスの消毒・除菌方法について(厚生労働省・経済産業省・消費者庁)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/syoudoku_00001.html
(参考)新型コロナウイルスに関するQ&A(一般の方向け)(厚生労働省)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/dengue_fever_qa_00001.html#Q2-1
<医療関係機関等から排出される廃棄物の処理の仕方>
Q5-14 医療関係機関等から排出される新型コロナウイルス感染症に係る感染性廃棄物はどのように処理すれば良いですか。
A5-14 医療関係機関等から排出される新型コロナウイルス感染症に係る感染性廃棄物については、「廃棄物処理法に基づく感染性廃棄物処理マニュアル」に基づき処理してください。
具体的には、排出事業者は、施設内での保管の際には、仕切りを設けるなどして感染性廃棄物がそれ以外の廃棄物に混入するおそれがないようにすること、腐敗するおそれのある廃棄物は冷蔵庫に入れるなどして腐敗しないようにすることが必要です。また排出の際には、廃棄物の種類や性状に応じた容器を選ぶこと、容器に入れて密閉すること、感染性廃棄物である旨等を表示することなどが必要です。
(参考) 廃棄物処理法に基づく感染性廃棄物処理マニュアル
https://www.env.go.jp/recycle/kansen-manual1.pdf
(参考) 医療関係機関や、その廃棄物を取り扱うみなさまへ
新型コロナウイルスの廃棄物について
http://www.env.go.jp/recycle/waste/sp_contr/infection/leaflet-iryo.pdf
(参考) 新型コロナウイルス感染症に係る廃棄物の適正処理等について(通知)
<宿泊療養施設等の廃棄物の対応>
Q5-15 新型コロナウイルス感染症の軽症者等が宿泊療養している施設から排出される廃棄物はどのように処理すればよいですか。
A5-15 ご質問の施設は、医師等が医業等を行う場所ではないことから、廃棄物の処理及び清掃に関する法律に定められた感染性廃棄物が排出される施設には該当しません。そのため、同法上、感染性廃棄物としての処理が義務付けられるわけではありませんが、その処理に際しては、当該施設内やその廃棄物の処理を委託される廃棄物処理業者の従業員において感染防止対策が適切に講じられる必要があります。
具体的には、「廃棄物に関する新型コロナウイルス感染症対策ガイドライン」において感染防止策として挙げられている対応(A5-5も参照)をとっていただくとともに、特に、ごみに直接触れないこと、ごみ袋はごみがいっぱいになる前にしっかり縛って封をして排出すること、ごみを捨てた後は石けん等を使って手を洗うことなどにご注意ください。また、ごみが袋の外面に触れた場合や、袋を縛った際に隙間がある場合や袋に破れがある場合など密閉性をより高める必要がある場合は、二重にごみ袋に入れるなどの感染防止策に留意する必要があります。
実作業において感染性廃棄物に準じた取扱いをすることで、当該廃棄物や感染性廃棄物の処理が感染性廃棄物処理施設に集中し、これらの処理が停滞することにより、かえって公衆衛生上のリスクが高まるおそれがあることから、廃棄物処理体制の安定的な継続・維持に十分配慮し、合理的な取扱いをするようにしてください。
(参考)新型コロナウイルス感染症の軽症者等の宿泊療養マニュアル、Q&A(厚生労働省)
https://www.mhlw.go.jp/content/000618526.pdf
https://www.mhlw.go.jp/content/000619458.pdf
(参考) 緊急事態宣言を踏まえた新型コロナウイルス感染症に係る廃棄物の円滑な処理について(通知)
<アルコール検知器の使用>
Q5-16 収集運搬作業前等に安全確保の一環として、アルコール検知器を使用する際に、新型コロナウイルス感染症対策として留意すべきことはありますか。
A5-16 アルコール検知器を介しての新型コロナウイルス等への感染については、ストローを使用者ごとに取り替える等、使用者同士での直接的な接触を避けることによって防ぐことができると考えられます。更なる対応として、複数人での検知器の使いまわしを避ける等の措置も検討してください。また、アルコール検知器の誤検知防止等のため、次の事項に留意してください。
・アルコール検知器を使用する際は、室内を事前に十分換気するか、風通しの良い環境を確保してください。
・手指用のアルコール除菌剤には高濃度のアルコールが含まれており、特にジェルタイプのものを使用した場合、手指に付着したアルコールが完全に乾燥するまで時間がかかることがあるため、十分に石鹸で手指を洗った後、アルコール検知器を使用してください。
・アルコール検知器の近くに、アルコール消毒液やアルコールを含む除菌剤、手指洗浄剤などを置かないようにしてください。
・高濃度のアルコールや家庭用洗剤(界面活性剤)、次亜塩素酸ナトリウム、次亜塩素酸水、亜塩素酸水等の消毒剤等による影響を受けた場合、検知器(センサ)の耐久性、精度等にも影響し、機器が故障するおそれがあるほか、アルコール検知器各社の機器特性もあることから、アルコール検知器本体を除菌する際には、使用している検知器のメーカーに問い合わせた上で適切な方法で除菌してください。
(参考) 新型コロナウイルス感染症対策下におけるアルコール検知器の取扱いについて(国土交通省、令和2年4月24日付け事務連絡)
http://www.mlit.go.jp/jidosha/anzen/special/data/sp20200424.pdf
(参考)新型コロナウイルス対策に対応したアルコール検知器使用にあたっての留意事項(アルコール検知器協議会)
https://j-bac.org/topics/2020/95195/
(参考)アルコール除菌剤等による検知器への影響について(アルコール検知器協議会)
https://j-bac.org/files/files20200317130408.pdf
廃棄物処理における新型コロナウイルス感染症対策に関するQ&Aに戻る
・作業終了後の 手洗い及び手指消毒等の実施
・運搬車両や施設等で手や防護服等が触れた箇所の清掃及び0.05%次亜塩素酸ナトリウムや70%濃度のアルコール、新型コロナウイルスに有効な界面活性剤が含まれる家庭用洗剤、有効塩素濃度80ppm以上(ジクロロイソシアヌル酸ナトリウムを水に溶かした製品の場合は100ppm以上)の次亜塩素酸水、遊離塩素濃度25ppm以上の亜塩素酸水(有機物の存在する環境下を想定)等を用いた消毒等の実施(使用方法等の詳細については下記に記載した厚生労働省等のウェブサイトを確認のこと)
・休憩、着替え及び車両による移動等の際の3密の回避、換気の実施並びにマスク未着用での近距離での会話の自重 [t1]