環境再生・資源循環

廃棄物処理における新型コロナウイルス感染症対策に関するQ&A(排出事業者向け)

医療関係機関以外の排出事業者の皆さま向け(令和3年6月3日時点版)

<新型コロナウイルス感染症の概要>
Q3-1 「新型コロナウイルス」とはどのような特徴のあるウイルスですか。
<新型コロナウイルス感染症の感染経路>
Q3-2 新型コロナウイルス感染症にはどのような条件、場所で感染しますか。
<基本的な感染防止策>
Q3-3 感染を予防するために日常の生活で注意することはありますか。
<廃棄物に関する一般的事項>
Q3-4 どのような廃棄物が新型コロナウイルス感染症に伴って排出されますか。
<事業所から出るごみの捨て方について>
Q3-5 新型コロナウイルス感染者やその疑いがある者が使用したティッシュ等の廃棄物はどのように排出すれば良いですか。
<家庭や事業所等から出るごみの捨て方について②>
Q3-6  自宅療養者の居る家庭や宿泊療養施設から捨てられるごみからの収集作業員等への感染防止のため、ごみやごみ袋の表面に次亜塩素酸ナトリウム等の消毒剤を噴霧することは有効でしょうか。
<通常リユース・リサイクルされる資源について>
Q3-7 新型コロナウイルス感染者やその疑いがある者が使用したリネン類はどのように扱えば良いですか。
<宿泊療養施設等の廃棄物の対応>
Q3-8 新型コロナウイルス感染症の軽症者等が宿泊療養している施設から排出される廃棄物はどのように処理すればよいですか。

<新型コロナウイルス感染症の概要>

Q3-1  「新型コロナウイルス」とはどのような特徴のあるウイルスですか。

A3-1  「新型コロナウイルス(SARS-CoV-2)」はコロナウイルスのひとつです。コロナウイルスには、一般の風邪の原因となるウイルスや、「重症急性呼吸器症候群(SARS)」や2012年以降発生している「中東呼吸器症候群(MERS)」ウイルスが含まれます。

 ウイルスにはいくつか種類があり、コロナウイルスは遺伝情報としてRNAをもつRNAウイルスの一種(一本鎖RNAウイルス)で、粒子の一番外側に「エンベロープ」という脂質からできた二重の膜を持っています。自分自身で増えることはできませんが、粘膜などの細胞に付着して入り込んで増えることができます。

 

(参考) 新型コロナウイルスに関するQ&A(一般の方向け)(厚生労働省)

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/dengue_fever_qa_00001.html#Q2-1

<新型コロナウイルス感染症の感染経路>

Q3-2  新型コロナウイルス感染症にはどのような条件、場所で感染しますか。

A3-2 一般的には飛沫感染、接触感染で感染します。

(1)飛沫感染

感染者の飛沫(くしゃみ、咳、つばなど)と一緒にウイルスが放出され、他の方がそのウイルスを口や鼻などから吸い込んで感染します。

(2)接触感染

感染者がくしゃみや咳を手で押さえた後、その手で周りの物に触れるとウイルスがつきます。他の方がそれを触るとウイルスが手に付着し、その手で口や鼻を触ると粘膜から感染します。なお、ウイルスは粘膜に入り込むことはできますが、健康な皮膚には入り込むことができず表面に付着するだけと言われています。物の表面についたウイルスは時間がたてば壊れてしまいます。ただし、物の種類によっては24時間~72時間くらい感染する力をもつと言われています。

 集団感染が生じた場の共通点を踏まえると、特に①密閉空間(換気の悪い密閉空間である)②密集場所(多くの人が密集している)③密接場面(互いに手を伸ばしたら届く距離での会話や発声が行われる)という3つの条件が重なる場では、感染を拡大させるリスクが高いと考えられています。

 3つの条件が重ならなくても、人混みや近距離での会話、特に大きな声を出すことや歌うことにはリスクが存在すると考えられています。また、激しい呼気や大きな声を伴う運動についても感染リスクがある可能性が指摘されています。

 また、ライブハウス、スポーツジム、医療機関、繁華街の接待を伴う飲食店等におけるクラスターでの感染拡大に注意が必要です。

 無症状の者からの感染の可能性も指摘されており、油断は禁物です。

 

 

(参考) 新型コロナウイルスに関するQ&A(一般の方向け)(厚生労働省)

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/dengue_fever_qa_00001.html#Q2-1

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/dengue_fever_qa_00001.html#Q3-1

(参考) 3つの「密」を避けるための手引き(首相官邸)

https://www.kantei.go.jp/jp/headline/kansensho/coronavirus.html#c5

<基本的な感染防止策>

Q3-3  感染を予防するために日常の生活で注意することはありますか。

A3-3  感染を予防するためには、石けんによる手洗い、アルコールによる手指消毒、換気といった一般的な感染症対策や、十分な睡眠をとる等の健康管理を心がけてください。また、手洗いや手指消毒前の手で口・鼻に触れないようにすることや定期的に体温を測ることなども有効です。

 手洗いは、たとえ流水だけであったとしても、ウイルスを流すことができるため有効ですし、石けんを使った手洗いは更に有効です。手洗いの際は、指先、指の間、手首、手のしわ等に汚れが残りやすいといわれていますので、これらの部位は特に念入りに洗うことが重要です。また、流水と石けんでの手洗いができない時であっても、手指消毒用アルコールを用いることで同様に感染力を失わせることができます。

 また、1.密閉空間(換気の悪い密閉空間である)2.密集場所(多くの人が密集している)3.密接場面(互いに手を伸ばしたら届く距離での会話や共同行為が行われる)という「3つの密」を避けること等が重要です。

 また、3つの密に該当しなくとも、不要不急の外出を避けること、夜の街を極力避けること、人と人との距離をとること(Social distancing; 社会的距離)及び家やオフィスの換気を十分にすることも有効です。

 さらに、外出時はマスクを着用する、家の中でも咳エチケットを心がけることで、自己のみならず、他人への感染を回避することが必要です。

 

(参考) 新型コロナウイルスに関するQ&A(一般の方向け)(厚生労働省)

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/dengue_fever_qa_00001.html#Q2-1

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/dengue_fever_qa_00001.html#Q3-1

(参考) 3つの「密」を避けるための手引き(首相官邸)

https://www.kantei.go.jp/jp/headline/kansensho/coronavirus.html#c5

<廃棄物に関する一般的事項>

Q3-4  どのような廃棄物が新型コロナウイルス感染症に伴って排出されますか。

A3-4  医療関係機関以外の事業所からは、新型コロナウイルス感染者の呼吸器系分泌物(鼻水、痰等)が付着したティッシュや、使用済みのマスク等が一般廃棄物又は産業廃棄物として排出されます。

<事業所から出るごみの捨て方について>

Q3-5  新型コロナウイルス感染者やその疑いがある者が使用したティッシュ等の廃棄物はどのように排出すれば良いですか。

A3-5  事業所から排出される新型コロナウイルス感染症に係る廃棄物については、インフルエンザの感染に伴い排出される廃棄物と同様に、「廃棄物に関する新型コロナウイルス感染症対策ガイドライン」にしたがって処理してください。

 具体的な感染防止策として、ごみに直接触れないこと、ごみ袋はごみがいっぱいになる前にしっかり縛って封をして排出すること、ごみを捨てた後は石けん等を使って手を洗うことなどがあります。また、ごみが袋の外面に触れた場合や、袋を縛った際に隙間がある場合や袋に破れがある場合など密閉性をより高める必要がある場合は、二重にごみ袋に入れることも有効です。

 家庭からのマスク等の捨て方について整理したチラシもご参考にしてください

 

(参考)廃棄物に関する新型コロナウイルス感染症対策ガイドライン

https://www.env.go.jp/recycle/waste/sp_contr/infection/coronakoho.html

(参考) 新型コロナウイルスなどの感染症対策としてのご家庭でのマスク等の捨て方

https://www.env.go.jp/recycle/waste/sp_contr/infection/leaflet-katei.pdf

家庭向けチラシ

(参考)新型コロナウイルス感染症に係る廃棄物の適正処理等について(通知)

https://www.env.go.jp/recycle/200304.pdf

<家庭や事業所等から出るごみの捨て方について②>

Q3-6  自宅療養者の居る家庭や宿泊療養施設から捨てられるごみからの収集作業員等への感染防止のため、ごみやごみ袋の表面に次亜塩素酸ナトリウム等の消毒剤を噴霧することは有効でしょうか。

A3-6  新型コロナウイルスに対して消毒等の効果があると考えられている物としては、次亜塩素酸ナトリウムやアルコール、家庭用洗剤(界面活性剤)、次亜塩素酸水、亜塩素酸水、熱水があります。なお、どの消毒剤等を利用する場合でも、使用方法、有効成分、濃度、使用期限などを確認してください。 感染予防に有効な消毒剤等の種類、使用方法等の詳細については下記に記載した厚生労働省等のウェブサイトをご覧ください。

 ただし、消毒剤の噴霧では、ごみやごみ袋の表面に消毒剤がまんべんなく行き渡らず、結果として不完全な消毒となって有効ではない可能性や消毒実施者の健康被害につながる危険性などがありますので、消毒剤を用いる場合は、消毒液に浸したタオル、雑巾等により丁寧に拭き取りを行う必要があります。

 これらのことから、ごみ袋の表面の消毒を行う場合は、消毒液に浸したタオル等でその全面をまんべんなく拭く手間と、袋を二重にすることで十分同等の効果が得られることとを考慮して判断することが適切です。

 また、収集作業員等の感染防止のためには、ごみ袋を取り扱う作業員等において、手袋などの個人防護具の適切な着用、手指消毒や手洗い等の感染防止対策を徹底することが最も重要です。

 

(参考)廃棄物に関する新型コロナウイルス感染症対策ガイドライン

https://www.env.go.jp/recycle/waste/sp_contr/infection/coronakoho.html

(参考)新型インフルエンザ対策等ガイドライン(新型インフルエンザ等及び鳥インフルエンザ等に関する関係省庁対策会議)

https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/ful/keikaku/pdf/h300621gl_guideline.pdf

(参考)新型コロナウイルス対策 身のまわりを清潔にしましょう(経済産業省・厚生労働省)

https://www.meti.go.jp/covid-19/pdf/0327_poster.pdf

(参考)新型コロナウイルスの感染が疑われる人がいる場合の家庭内での注意事項(日本環境感染学会)

http://www.kankyokansen.org/uploads/uploads/files/jsipc/dokyokazoku-chuijikou.pdf

(参考)新型コロナウイルスの消毒・除菌方法について(厚生労働省・経済産業省・消費者庁)

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/syoudoku_00001.html

(参考)新型コロナウイルスに関するQ&A(一般の方向け)(厚生労働省)

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/dengue_fever_qa_00001.html#Q2-1

<通常リユース・リサイクルされる資源について>

Q3-7  新型コロナウイルス感染者やその疑いがある者が使用したリネン類はどのように扱えば良いですか。

A3-7  「家庭内でご注意いただきたいこと~8つのポイント~」(令和2年3月1日厚生労働省)や、「新型コロナウイルス感染症の軽症者等の宿泊療養マニュアル」(令和2年4月2日付け厚生労働省事務連絡)の記載を参照の上、手袋とマスクを着用して一般的な洗剤等で洗濯して完全に乾かすようにするなど、感染防止策を講じた上で、再利用できるものはむやみに捨てないようにしてください。

 

(参考) 家庭内でご注意いただきたいこと~8つのポイント~(厚生労働省)

https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000601721.pdf

(参考) 新型コロナウイルス感染症の軽症者等の宿泊療養マニュアル(厚生労働省)

https://www.mhlw.go.jp/content/000618526.pdf

(参考) 医療関係機関や、その廃棄物を取り扱うみなさまへ 

     新型コロナウイルスの廃棄物について

https://www.env.go.jp/recycle/waste/sp_contr/infection/leaflet-iryo.pdf

廃棄物チラシ

(参考) 緊急事態宣言を踏まえた新型コロナウイルス感染症に係る廃棄物の円滑な処理について(通知)

https://www.env.go.jp/recycle/200407.pdf

<宿泊療養施設等の廃棄物の対応>

Q3-8 新型コロナウイルス感染症の軽症者等が宿泊療養している施設から排出される廃棄物はどのように処理すればよいですか。

A3-8 ご質問の施設は、医師等が医業等を行う場所ではないことから、廃棄物の処理及び清掃に関する法律に定められた感染性廃棄物が排出される施設には該当しません。そのため、同法上、感染性廃棄物としての処理が義務付けられるわけではありませんが、その処理に際しては、当該施設内やその廃棄物の処理を委託される廃棄物処理業者の従業員において感染防止対策が適切に講じられる必要があります。

 具体的には、「廃棄物に関する新型コロナウイルス感染症対策ガイドライン」において感染防止策として挙げられている対応(A5-5も参照)をとっていただくとともに、特に、ごみに直接触れないこと、ごみ袋はごみがいっぱいになる前にしっかり縛って封をして排出すること、ごみを捨てた後は石けん等を使って手を洗うことなどにご注意ください。また、ごみが袋の外面に触れた場合や、袋を縛った際に隙間がある場合や袋に破れがある場合など密閉性をより高める必要がある場合は、二重にごみ袋に入れるなどの感染防止策に留意する必要があります。

 実作業において感染性廃棄物に準じた取扱いをすることで、当該廃棄物や感染性廃棄物の処理が感染性廃棄物処理施設に集中し、これらの処理が停滞することにより、かえって公衆衛生上のリスクが高まるおそれがあることから、廃棄物処理体制の安定的な継続・維持に十分配慮し、合理的な取扱いをするようにしてください。

 

(参考)新型コロナウイルス感染症の軽症者等の宿泊療養マニュアル、Q&A(厚生労働省)

https://www.mhlw.go.jp/content/000618526.pdf

https://www.mhlw.go.jp/content/000619458.pdf

(参考) 緊急事態宣言を踏まえた新型コロナウイルス感染症に係る廃棄物の円滑な処理について(通知)

https://www.env.go.jp/recycle/200407.pdf

 

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