環境再生・資源循環

廃棄物処理における新型コロナウイルス感染症対策に関するQ&A(医療関係機関等向け)

医療関係機関等※向け(令和3年6月3日時点版)

※ 医療関係機関等

病院、診療所(保健所、血液センター等はここに分類される。)、衛生検査所、介護老人保健施設、助産所、動物の診療施設及び試験研究機関(医学、歯学、薬学、獣医学に係るものに限る。)

(参照: 廃棄物処理法施行令別表第1の4の項、施行規則第1条第7項)

 

<廃棄物に関する一般的事項>
Q2-1 どのような廃棄物が新型コロナウイルス感染症に伴って排出されますか。
<宿泊療養施設等の廃棄物の対応①
Q2-2 新型コロナウイルス感染症の軽症者等が宿泊療養している施設から排出される廃棄物はどのように処理すればよいですか。
<医療関係機関等から排出される廃棄物の処理の仕方>
Q2-3 医療関係機関等から排出される新型コロナウイルス感染症に係る感染性廃棄物はどのように処理すれば良いですか。

<廃棄物に関する一般的事項>

Q2-1  どのような廃棄物が新型コロナウイルス感染症に伴って排出されますか。

A2-1  医療関係機関や検査機関からは、新型コロナウイルス感染症の診断、治療、検査等に使用された医療器材が感染性廃棄物として排出されます。また、新型コロナウイルス感染症に係るワクチンの接種に伴う廃棄物(以下「ワクチン接種の廃棄物」という。)も排出されます。

<宿泊療養施設等の廃棄物の対応①>

Q2-2 新型コロナウイルス感染症の軽症者等が宿泊療養している施設から排出される廃棄物はどのように処理すればよいですか。

A2-2 ご質問の施設は、医師等が医業等を行う場所ではないことから、廃棄物の処理及び清掃に関する法律に定められた感染性廃棄物が排出される施設には該当しません。そのため、同法上、感染性廃棄物としての処理が義務付けられるわけではありませんが、その処理に際しては、当該施設内やその廃棄物の処理を委託される廃棄物処理業者の従業員において感染防止対策が適切に講じられる必要があります。

 具体的には、「廃棄物に関する新型コロナウイルス感染症対策ガイドライン」において感染防止策として挙げられている対応(A5-5も参照)をとっていただくとともに、特に、ごみに直接触れないこと、ごみ袋はごみがいっぱいになる前にしっかり縛って封をして排出すること、ごみを捨てた後は石けん等を使って手を洗うことなどにご注意ください。また、ごみが袋の外面に触れた場合や、袋を縛った際に隙間がある場合や袋に破れがある場合など密閉性をより高める必要がある場合は、二重にごみ袋に入れるなどの感染防止策に留意する必要があります。

 実作業において感染性廃棄物に準じた取扱いをすることで、当該廃棄物や感染性廃棄物の処理が感染性廃棄物処理施設に集中し、これらの処理が停滞することにより、かえって公衆衛生上のリスクが高まるおそれがあることから、廃棄物処理体制の安定的な継続・維持に十分配慮し、合理的な取扱いをするようにしてください。

 

(参考)新型コロナウイルス感染症の軽症者等の宿泊療養マニュアル、Q&A(厚生労働省)

https://www.mhlw.go.jp/content/000618526.pdf

https://www.mhlw.go.jp/content/000619458.pdf

(参考)宿泊療養施設の廃棄物を取り扱うみなさまへ

https://www.env.go.jp/recycle/waste/sp_contr/infection/leaflet-shukuhaku.pdf

(参考) 緊急事態宣言を踏まえた新型コロナウイルス感染症に係る廃棄物の円滑な処理について(通知)

https://www.env.go.jp/recycle/200407.pdf

<医療関係機関等から排出される廃棄物の処理の仕方>

Q2-3  医療関係機関等から排出される新型コロナウイルス感染症に係る感染性廃棄物はどのように処理すれば良いですか。

A2-3  医療関係機関等から排出される新型コロナウイルス感染症に係る感染性廃棄物については、「廃棄物処理法に基づく感染性廃棄物処理マニュアル」に基づき処理してください。

 具体的には、排出事業者は、施設内での保管の際には、仕切りを設けるなどして感染性廃棄物がそれ以外の廃棄物に混入するおそれがないようにすること、腐敗するおそれのある廃棄物は冷蔵庫に入れるなどして腐敗しないようにすることが必要です。また排出の際には、廃棄物の種類や性状に応じた容器を選ぶこと、容器に入れて密閉すること、感染性廃棄物である旨等を表示することなどが必要です。

 また、医療機関や医療機関以外の診療所、接種会場から排出されるワクチン接種の廃棄物についても感染性廃棄物に該当すると考えられます。その場合には、通常の感染性廃棄物と同様に、「廃棄物処理法に基づく感染性廃棄物処理マニュアル」に基づき処理してください。

 

(参考) 廃棄物処理法に基づく感染性廃棄物処理マニュアル

https://www.env.go.jp/recycle/kansen-manual1.pdf

(参考) 医療関係機関や、その廃棄物を取り扱うみなさまへ 

     新型コロナウイルスの廃棄物について

https://www.env.go.jp/recycle/waste/sp_contr/infection/leaflet-iryo.pdf

医療機関向けチラシ

(参考) 新型コロナウイルス感染症に係る廃棄物の適正処理等について(通知)

https://www.env.go.jp/recycle/200304.pdf

(参考) 新型コロナウイルス感染症に係るワクチンの接種に伴い排出される廃棄物の処理について(通知)

https://www.env.go.jp/recycle/waste/sp_contr/infection/20210402.pdf

関連リンク

医療関係機関向けのその他のQ&Aについては、厚生労働省の専用ウェブページをご覧ください。

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/dengue_fever_qa_00004.html

 

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