環境再生・資源循環

産業廃棄物広域再生利用指定制度

広域的に処理することが適当であり、かつ、再生利用の目的となる産業廃棄物を環境大臣が指定し、これを適正に処理することが確実であるとして環境大臣の指定を受けた者について、収集運搬及び処理業の許可を不要とする制度(平成6年の廃掃法施行規則の改正によって創設。平成15年の法改正によって本制度を発展させた広域認定制度が創設されたことに伴い、本制度は廃止しました。現在、新規指定の受付はしていません。)

 本制度は、物の製造、加工等を行う者(製造事業者等が、その製品の販売地点までの広域的な運搬システム等を活用して、当該製品等が産業廃棄物となった場合に、それを回収し、再生利用を促進することを目的としている。
 ※ 自らが製造・加工等を行った製品が産業廃棄物となったものを処理する場合以外は本制度の対象とはなりません。したがって、単に他人の産業廃棄物を広域的にリサイクルするというだけでは指定は受けられません。

広域再生利用指定の基準

  1. [1] 製造事業者等が指定産業廃棄物の再生利用に関し作成する事業計画が廃棄物の適正な処理のために適切であること。
  2. [2] 指定を受ける者が廃棄物の再生利用を確実に遂行するための組織、施設等を備えていること。ただし、製造事業者等が運搬又は処分の再委託を行い、事実上自らその運搬又は処分を行わない場合には、それぞれ運搬施設又は処分施設を備えることは要しないこと。
  3. [3] 排出事業者から引き取られた廃棄物はすべて再生利用の用に供されること。
  4. [4] 廃棄物の処理が相当数の都道府県にまたがり、広域的であること。
  5. [5] 製造事業者等及び製品等をその販売地点まで運搬することを業とする者が指定産業廃棄物の処理の委託又は再委託を受ける場合には、指定産業廃棄物を無償で引き取るか、又は処理に要する適正な費用の一部であることが明らかな処理料金のみを受け取ることとされていること。
  6. [6] 製造事業者等については、排出事業者との間で製品に係る取引関係が確立しており、かつ、その取引関係に継続性があること。
  7. [7] 指定を受ける者が廃棄物処理法第14条第3項第2号イからへまでのいずれにも該当しないこと。
  8. [8] 指定産業廃棄物の処理により生活環境保全上の支障が生じないこと。

概念図