資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化に関する法律(再資源化事業等高度化法)
1.法令等
・資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化に関する法律(令和6年法律第41号)令和7年2月1日一部施行
・資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化に関する法律の一部の施行期日を定める政令(令和7年政令第2号)令和7年1月16日施行
・資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化に関する法律第十条第一項の要件を定める政令(令和7年政令第3号)令和7年2月1日施行
・廃棄物処分業者の判断の基準となるべき事項について定める省令(令和7年環境省令第1号)令和7年2月1日施行
・資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化に関する施策を総合的かつ計画的に推進するための基本的な方針(令和7年環境省告示第2号)令和7年2月1日施行
・資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化に関する法律の一部の施行期日を定める政令(令和7年政令第2号)令和7年1月16日施行
・資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化に関する法律第十条第一項の要件を定める政令(令和7年政令第3号)令和7年2月1日施行
・廃棄物処分業者の判断の基準となるべき事項について定める省令(令和7年環境省令第1号)令和7年2月1日施行
・資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化に関する施策を総合的かつ計画的に推進するための基本的な方針(令和7年環境省告示第2号)令和7年2月1日施行
2.法律等の概要
3.通知等
・資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化に関する法律の一部施行について(通知)(環循総発第2501313) 令和7年1月 31日発出
5.支援措置
6.申請者向けコールセンター
再資源化事業等高度化法に関するお問い合わせ
コールセンター
電話番号 03-6759-6027
Eメール:circular@sanpainet.or.jp
お問い合わせ可能時間:平日の午前9時30分から午後5時30分
ただし、12時から13時及び以下の日にちを除く。
令和7年12月29日(月)~令和8年1月2日(金)
コールセンター
電話番号 03-6759-6027
Eメール:circular@sanpainet.or.jp
お問い合わせ可能時間:平日の午前9時30分から午後5時30分
ただし、12時から13時及び以下の日にちを除く。
令和7年12月29日(月)~令和8年1月2日(金)
7.今後の予定
再資源化事業等高度化法は令和7年秋に本格施行の予定です。
本格施行にあたり、近日中に
〇 類型1 再資源化事業等の高度化に係る認定申請の手引き
〇 類型2 再資源化事業等の高度化に係る認定申請の手引き
〇 類型3 再資源化事業等の高度化に係る認定申請の手引き
〇 類型1 温室効果ガス排出量の削減効果・資源循環の効果算出ガイドライン
〇 類型2 温室効果ガス排出量の削減効果・資源循環の効果算出ガイドライン
〇 類型3 温室効果ガス排出量の削減効果・資源循環の効果算出ガイドライン
〇 資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化に関する法律に基づく認定制度の事務に関する手引き ~国・地方公共団体の連携に関する手引き~
について、順次、掲載予定です。
本格施行にあたり、近日中に
〇 類型1 再資源化事業等の高度化に係る認定申請の手引き
〇 類型2 再資源化事業等の高度化に係る認定申請の手引き
〇 類型3 再資源化事業等の高度化に係る認定申請の手引き
〇 類型1 温室効果ガス排出量の削減効果・資源循環の効果算出ガイドライン
〇 類型2 温室効果ガス排出量の削減効果・資源循環の効果算出ガイドライン
〇 類型3 温室効果ガス排出量の削減効果・資源循環の効果算出ガイドライン
〇 資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化に関する法律に基づく認定制度の事務に関する手引き ~国・地方公共団体の連携に関する手引き~
について、順次、掲載予定です。
お問合せ先
環境再生・資源循環局 資源循環課
電話:03-6206-1679
電話:03-6206-1679