「専ら再生利用の目的となる廃棄物の取扱いについて(通知)」に関する報道について

 
令和5年2月28日
環境省 環境再生・資源循環局 廃棄物適正処理推進課
廃棄物規制課
 
 日報ビジネス株式会社の週刊循環経済新聞2月27日No.1622第2面に掲載された「専ら4品目同等品も許可不要」と題する記事において、標題の通知(令和5年2月3日付け環循適発第2302031号・環循規発第2302031号)について事実関係の誤解が見受けられ、これにより廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)の誤った情報を広め、廃棄物処理業者や自治体等に混乱を生じさせるおそれがあると考えられることから、同社に対して当該記事を訂正いただくよう申し入れを行いましたのでお知らせいたします。
 なお、当該記事のうち、標題の通知に関する事実関係は下記のとおりです。
 
 
 
1.「環境省は、専(もっぱ)ら4品目と同じように、価値が高く再生利用が確実な使用済PETボトルや資源プラ、金属くずなども産廃マニフェストが不要で回収のための収集運搬やリサイクルのための廃棄物処理業の許可も必要ないことを2月3日の通知で明らかにした。」という記述について

 標題の通知において、PETボトルや資源プラ等の具体的な品目について、専ら再生利用の目的となる廃棄物と同様に廃棄物処理業の許可等が必要ないという記載はありません。
 

2.「専(もっぱ)ら物は、有価物であり廃棄物ではないとの考え方から産廃マニフェストは使わない。回収時の収集運搬の許可も必要ない。」等という専ら再生利用の目的となる廃棄物は有価物であるために廃棄物処理業の許可やマニフェストが不要であるという趣旨の記述について

 専ら再生利用の目的となる廃棄物は、有価物ではありません。廃棄物の処理を業として行う場合には許可が必要であり、専ら再生利用の目的となる廃棄物のみの処理を業として行う場合には、廃棄物の処理であっても例外的に許可が不要となります。
 

3.「産廃業者は、一般廃棄物収集運搬業の許可なく、一般廃棄物の古紙や古繊維類を運搬できること等が明確になったといえる。」という記述について

 標題の通知において、「専ら再生利用の目的となる廃棄物以外の廃棄物の処分等を主たる業として行っている者であっても(略)専ら再生利用の目的となる廃棄物の処分等については、廃棄物処理業の許可は要しない。ただし、専ら再生利用の目的となる廃棄物であっても、それが再生利用されないと認められる場合には当該許可が必要であることに留意されたい。」と記載しています。
 
以上