環境再生・資源循環

廃棄物熱回収施設設置者認定制度

本制度について

 廃棄物焼却時の熱回収(廃棄物発電やその他の熱利用)は、循環型社会と低炭素社会を統合的に実現するうえで重要ですが、 廃棄物処理業者においては、その取り組みは十分には進んでいません。
 そこで、廃棄物熱回収を一層推進するために、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)が平成22年5月に改正され、 一般廃棄物処理施設(市町村が設置した一般廃棄物処理施設を除く。)又は産業廃棄物処理施設であって熱回収の機能を有するものを設置している者が、 環境省令で定める基準に適合していることについて都道府県知事等の認定を受けることができる制度(熱回収施設設置者認定制度)が新設され、平成23年4月から施行されます。

マニュアル・参考資料

 都道府県等が熱回収施設設置者の認定を行う方法を解説することを目的に、平成22年10月から12月にかけて 「廃棄物熱回収施設設置者認定制度に関する検討会」が開催され、マニュアルが作成されました。マニュアルや検討会の内容、 参考資料につきましては、以下リンクをご覧ください。

廃棄物熱回収施設設置者認定業者

 現在、熱回収施設設置者として認定されている業者の一覧を公開しております。