環境再生・資源循環

Q&A その他改正事項(親子会社認定等)について

※ ここでは二以上の事業者による一体的処理の特例(親子会社認定)等に関する一般的な考え方を示しています。個別具体的な判断については、所在地の都道府県等へ御相談ください。

1.二以上の事業者による一体的処理の特例(親子会社認定)について

Q1-1.同一敷地内に所在する二以上の事業者が産業廃棄物の保管場所を共有し、それぞれの排出した産業廃棄物を混合した上で、外部に委託したいと考えている。このように全く処理を行わない場合でも、認定を受けることが可能か。

A1-1.一体的処理の内容として収集、運搬又は処分を行う場合でなければ認定を受けることはできません。なお、認定に係る収集、運搬又は処分に伴い、当該認定に係る廃棄物の保管場所を認定グループ内で共有することは可能です。

Q1-2.処分を行わず、収集運搬のみの認定を取得することは可能か。

A1-2.収集、運搬又は処分のいずれかを一体として行う場合であれば認定対象となります。したがって、収集運搬のみの認定を取得することも可能です。

Q1-3.孫会社を含めて認定を取得することは可能か。

A1-3.親会社と孫会社の関係では議決権保有割合の要件を満たすことができないため、認定を受けることはできません。

Q1-4.産業廃棄物処理業者を含めて認定を取得することは可能か。

A1-4.産業廃棄物処理業者を含めて認定を取得することは可能ですが、産業廃棄物処理業者として受託する廃棄物の処理と、認定に係る廃棄物の処理とを区分して行う必要があります。また、申請者の全てが中間処理業者のみであって、当該申請に係る産業廃棄物が中間処理産業廃棄物のみである場合は、法第12条の7第1項に規定する場合に当てはまらないため、認定の対象となりません。

Q1-5.同一都道府県内の複数の市町村で積卸しを行おうとする場合は、都道府県と市町村の両方に申請する必要があるのか。

A1-5.基本的には都道府県のみへの申請で足りますが、政令市の区域内で積替え又は処分若しくは再生を行う場合は、都道府県に加えて政令市にも申請が必要です。
なお、一の政令市の区域内のみにおいて積卸し及び処分を行う場合は、当該政令市のみへの申請で足ります。

Q1-6.認定に係る処理を行った産業廃棄物を、認定外の産業廃棄物処理業者に共同して委託する場合、マニフェストはどのように記載すればよいのか。

A1-6.電子マニフェストの場合はあらかじめ認定事業者全員で共同アカウントを取得した上で当該アカウントを使用して登録してください。
紙マニフェストの場合は認定事業者全員の連名で交付してください。認定事業者数が多く紙マニフェストの排出事業者欄に記載し切れない場合であっても、原則として排出事業者欄に主な二者(統括的管理者(親会社)及び認定に係る処理を行う者)を記載するとともに積卸し及び処分を行う区域の認定番号を記載した上で別紙を添付する、紙マニフェストを複数枚使用する等により対応願います。

2.処理困難通知について

Q2-1.許可を取り消された者等から処理困難通知を受けた排出事業者は、何らかの義務を負うのか。

A2-1.処理困難通知を受けた排出事業者は、法第12条の3第8項の規定に基づき、速やかに当該通知に係る産業廃棄物の運搬又は処分の状況を把握するとともに、生活環境の保全上の支障の除去又は発生の防止のために必要な措置を講じなければならないこととされています。加えて、通知を受けた日から30日以内に、措置内容等報告書を都道府県知事等に提出する必要があります。