環境再生・資源循環

Q&A 電子マニフェスト使用の一部義務化等について

※ ここでは電子マニフェスト使用の一部義務化等に関する一般的な考え方を示しています。個別具体的な判断については、所在地の都道府県等へ御相談ください。

1.義務対象について

Q1-1.電子マニフェスト使用義務の対象となるのは、前々年度の特別管理産業廃棄物(PCB廃棄物を除く。)の発生量が50トン以上の事業場のみであって、その他の事業場は紙マニフェストの使用が認められるという理解でよいか。

A1-1.前々年度の特別管理産業廃棄物(PCB廃棄物を除く。)の発生量が50トン以上の事業場から特別管理産業廃棄物(PCB廃棄物を除く。)の処理を委託する場合のみ義務対象となります。 ※2020年4月1日施行

Q1-2.電子マニフェスト使用義務の対象となる事業場であっても、いわゆる普通産廃やPCB廃棄物の処理を委託する際は紙マニフェストを使用してもよいか。

A1-2.義務対象となるのは特別管理産業廃棄物(PCB廃棄物を除く。)の処理を委託する場合のみであり、同一の事業場から発生するものであってもいわゆる普通産廃やPCB廃棄物の処理を委託する際は紙マニフェストの使用も可能です。ただし、電子マニフェストと紙マニフェストを併用するよりも完全に電子化したほうが業務の効率化などが図られるため、積極的に電子化していただくことをお勧めします。 ※2020年4月1日施行

Q1-3.特別管理産業廃棄物(PCB廃棄物を除く。)の発生量が、2018年度50トン以上、2019年度50トン未満の場合、2020年度は義務対象となるが2021年度は義務対象から外れるのか。

A1-3.義務対象となるか否かは年度ごとに判断しますので、特別管理産業廃棄物(PCB廃棄物を除く。)の発生量が50トン未満となった年度の翌々年度は、義務対象から外れることとなります。
一方で、その後再び特別管理産業廃棄物(PCB廃棄物を除く。)の発生量が年間50トン以上となった場合は、その翌々年度は再び義務対象となりますので、年間50トン以上となる可能性がある場合は引き続き電子マニフェストを使用することをお勧めします。 
※2020年4月1日施行(多量排出事業者の特別管理産業廃棄物処理計画への記載は2019年4月1日施行)

Q1-4.建設業等で複数の作業現場が存在する場合、電子マニフェスト使用義務の対象となるか否かの判断は、作業現場ごとの年間排出量を基準に行えばよいのか、あるいは合算して判断するのか。

A1-4.義務対象者となるか否かは、具体的には多量排出事業者の特別管理産業廃棄物処理計画に記載する特別管理産業廃棄物(PCB廃棄物を除く。)の排出量を基準に判断します。
建設業等の場合、適正処理の観点から、処理計画の提出が必要な多量排出事業者に当たるか否かは都道府県等の区域内の作業現場を合わせて判断し、当該区域内の作業現場を総括的に管理している支店等ごとに当該区域内に係る処理計画等を作成することとなっています。
したがって、電子マニフェスト使用義務の対象となるか否かについても、当該都道府県等の区域内の作業現場の排出量を合算して判断することとなります。
※2020年4月1日施行(多量排出事業者の特別管理産業廃棄物処理計画への記載は2019年4月1日施行)

2.電子マニフェストの使用が困難な場合について

Q2-1.電気回線の故障、天災その他やむを得ない事由により、電子マニフェストの登録が困難となった場合、一時的に発生した「やむを得ない事由」の復旧後3日以内に登録すればよいのか。

A2-1.「やむを得ない事由」からの復旧を待たずに、電子マニフェストに代えて速やかに紙マニフェストを交付して特別管理産業廃棄物の処理を滞りなく進めることが重要であると考えています。その際、その理由とやむを得ず紙マニフェストを交付する旨を紙マニフェストの備考・通信欄に記載してください。
復旧後の処理委託に当たっては、「やむを得ない事由」の発生前と同様、当該産業廃棄物の引き渡しから3日(土日祝日・年末年始を含めない)以内に電子マニフェストの登録を行ってください。
※2020年4月1日施行

Q2-2.電子マニフェストに対応した処理業者に委託をすると著しく運搬コストがかかる場合は、電子マニフェストに対応した処理業者に委託をすることが困難であると認められる場合として、紙マニフェストの交付が認められるか。

A2-2.電子マニフェストに対応している処理業者が著しく遠方にしか存在しない場合等は、「その使用に係る入出力装置が情報処理センターの使用に係る電子計算機と電気通信回線で接続されている者に運搬又は処分の委託をすることが困難であると認められる場合」に該当する場合もあると考えられます。実際には、個別具体的な状況に応じて判断されるべきものと考えています。 ※2020年4月1日施行

Q2-3.普段から特別管理産業廃棄物の処理を特定の処理業者に委託しており、当該業者が電子マニフェストに対応していない場合は、電子マニフェストに対応した処理業者に委託をすることが困難であると認められる場合として、紙マニフェストの交付が認められるか。

A2-3.当該処理業者にしかできない特殊な処理があるわけでなく、同様の処理ができ、かつ電子マニフェストに対応した業者が存在するのであれば、電子マニフェストに対応した処理業者に委託をすることが困難な場合には当たらず、紙マニフェストの交付は認められません。当該処理業者に引き続き処理を委託するには、電子マニフェストに対応してもらうことが必要です。 ※2020年4月1日施行

3.電子マニフェストの登録期限について

Q3-1.電子マニフェストの登録期限が、土日祝日及び12月29日~1月3日を含めず3日以内に見直されるが、お盆の長期休暇期間や会社の創立記念日等は含むのか。

A3-1.お盆の長期休暇期間や会社の創立記念日等は引き続き登録期限の3日間に算入されます。なお、今般の改正で土日祝日及び12月29日~1月3日は算入されないこととなりましたが、適正処理の観点からは速やかな登録が必要です。産業廃棄物を引き渡す日を調整するなど、法の規定を遵守した上で適切に運用してください。 ※2019年4月1日施行

4.その他

Q4-1.特別管理産業廃棄物については電子マニフェストを使用し、いわゆる普通産廃については紙マニフェストを交付するなど、電子マニフェストと紙マニフェストを両方使用している場合、交付等状況報告は紙マニフェストを交付したものだけを集計すればよいか。

A4-1.交付等状況報告では紙マニフェストを交付したものだけを集計してください。ただし、電子マニフェストと紙マニフェストを併用するよりも完全に電子化したほうが業務の効率化などが図られるため、積極的に電子化していただくことをお勧めします。