環境再生・資源循環

第1回 令和8年度災害廃棄物対策推進検討会 議事録

日時

令和8年7月28日(火) 10:00~12:30
 

場所

対面・オンライン併催
 

出席委員

委員 浅利 美鈴      大迫 政浩
   大塚 直       勝見 武
   金澤 貞幸      酒井 伸一
   勢一 智子      中林 一樹
   牧 紀男       安富 信 
      島岡 隆行(欠席)      目黒 公郎(欠席)
      吉岡 敏明(欠席)
         
         (敬称略)


委員以外の出席者

(事務局)
 環境省
   角倉 環境再生・資源循環局長          杉本 廃棄物適正処理推進課長
   福井 廃棄物適正処理推進課長補佐 百瀬 災害廃棄物対策室長
   岸 災害廃棄物対策室主査     池田 災害廃棄物対策室主査
   麻生 災害廃棄物対策室係員


議題

1 開会
2 議事
(1) 廃棄物処理法等の改正に係る検討状況について
(2) 専門支援機関の活動における基本的な方針の策定について
(3) 今年度の災害廃棄物対策推進検討会・ワーキンググループについて
3  その他 
4  閉会 

 

配付資料

資料1      令和8年度災害廃棄物対策推進検討会 委員名簿
資料2      令和8年度災害廃棄物対策推進検討会 開催要綱(案)
資料3      廃棄物の処理及び清掃に関する法律等の改正に係る検討状況について(災害関係のみ)
資料4      「専門支援機関の活動における基本的な方針」の策定について
資料5      今年度の災害廃棄物対策推進検討会・ワーキンググループについて

 

【参考資料】
参考資料1 第3回令和7年度災害廃棄物対策推進検討会における委員ご意見に対する回答
参考資料2 廃棄物処理法に基づく基本方針(災害廃棄物関係のみ抜粋)
参考資料3 倉敷市災害廃棄物処理受援マニュアル
 

議事

1.開会 
(池田 災害廃棄物対策室主査)
只今から、令和8年度災害廃棄物対策推進検討会の第1回会議を開催いたします。
委員の皆さまにおいては、ご多忙のところご参加いただきまして誠にありがとうございます。本検討会の事務局を務めます、環境省災害廃棄物対策室の池田と申します。どうぞよろしくお願いいたします。
はじめに角倉局長からご挨拶をいたします。角倉局長、お願いいたします。

(角倉 環境再生・資源循環局長)
皆さま、おはようございます。環境再生・資源循環局で局長を務めております角倉でございます。本日は、ご多用の中お集まりいただき、改めて感謝申し上げます。
おかげさまで、令和6年能登半島地震における石川県の公費解体は、昨年12月末をもちまして大規模建築物等の別管理建物を除く全ての解体が完了し、本年2月末で災害廃棄物の処理も完了いたしました。一方で、令和8年度に入ってからは、震度5強以上の地震の頻発、台風の発生等があり、引き続き現下の災害廃棄物処理の支援に鋭意取り組むとともに、災害廃棄物対策をよりいっそう推進、強化することが求められております。
委員の先生方におかれましては、昨年度の災害廃棄物対策推進検討会におきまして、専門支援機関や一般廃棄物処理計画への災害廃棄物に関する事項の追加等、制度的対応に関する内容を中心にご審議いただいたところでございます。このご審議、ご議論の結果を踏まえた廃棄物処理法改正案が本年6月に無事成立・公布され、現在、下位法令の整備に向けた作業を進めているところでございます。また、今年の7月からは、環境省設置法の改正によりまして、地方環境事務所の名称を変更し、新たに地方環境局といたしました。新しい体制の下、さらに自治体への支援機能を強化してまいりたいと考えております。
今年度は、廃棄物処理法の改正を踏まえた指針等の改定や、今般、新たに国の事務として法律で規定されました、調査研究・技術開発の進め方、専門支援機関の運用等についてご議論いただければと考えております。本日は制度改正の状況をご報告させていただくとともに、専門支援機関の本格稼働開始に伴い、関係者の役割、支援内容等の専門支援機関の活動における基本的な方針の策定の方向性や、大規模災害への対応検討を含む今後の検討会の進め方、検討内容につきましてご議論いただければと考えております。どうぞよろしくお願いいたします。

(池田 災害廃棄物対策室主査)
ありがとうございます。それでは、まずは本日の会議の進め方につきましてご説明いたします。本会議は対面会場とオンラインミーティングを併用したハイブリッド形式で行います。オンラインでご参加の方につきましては、発言をしない間はマイクをミュートに設定していただきますよう、よろしくお願いいたします。音声や映像が途切れる場合はチャット機能等でお知らせください。対面会場およびオンライン参加のいずれの方につきましても、ご発言の際には座長からのご指名があったあとに発言いただくようお願いいたします。ご発言を希望される際には、対面会場で参加の方につきましては挙手を、オンラインで参加の方につきましては挙手ボタンの使用をお願いいたします。特にオンラインで参加の方につきましては、座長からの指名を受けてから、カメラオンの上、音声のミュートを解除しご発言いただくよう、よろしくお願いいたします。
続きまして、本検討会の委員をご紹介いたします。資料1の委員名簿をご覧ください。本日の委員の出欠状況につきましては、浅利委員、大迫委員、酒井委員、安富委員が対面会場にてご出席、大塚委員、勝見委員、金澤委員、勢一委員、中林委員、牧委員がオンラインミーティングにてご出席されております。また、島岡委員、目黒委員、吉岡委員は、所用により本日はご欠席でございます。
本検討会の事務局につきましては、環境再生・資源循環局災害廃棄物対策室が行っております。よろしくお願いいたします。また、今回オブザーバとして、中間貯蔵・環境安全事業株式会社から馬場室長に参加いただいております。併せてお伝えいたします。
続きまして、本検討会の「開催要綱(案)」について、事務局から説明をいたします。

(百瀬 災害廃棄物対策室長)
皆さま、こんにちは。改めまして、災害廃棄物対策室長の百瀬でございます。よろしくお願いいたします。それでは私から資料2についてご説明申し上げます。
今年度も、災害廃棄物対策推進検討会ということで、「開催要綱(案)」で資料2をご準備しております。まず1ポツ目の目的でございます。これまでの検討の経過を記載しておりまして、本年度も昨年度に引き続き、大規模災害に備えた災害廃棄物対策の具体化などを進めることを目的として開催をできればと考えております。検討事項につきましては2ポツ目に記載のありますとおり、昨年同様、①から③としております。検討会の構成も昨年度と引き続き、同様に座長を置いて、座長は会議の議事運営に当たる等を定めてございます。
おめくりいただきまして、4ポツ目の事務でございますが、こちらも検討会の事務は、環境省の災害廃棄物対策室が委託業者の協力を得て行うとさせていただいています。5ポツ目でスケジュールですが、計3回程度、予定をしております。その他といたしまして、検討会は原則公開といたします。ただし、ワーキンググループにつきましては非公開とさせていただければと考えております。ご説明としては以上でございます。

(池田 災害廃棄物対策室主査)
ありがとうございます。「開催要綱(案)」についてご質問、ご意見がございましたら挙手、または挙手ボタンでお知らせください。特にないようであれば、この「開催要綱(案)」についてご承認いただけますでしょうか。
特に異論はないようですので、開催要綱に基づき本会議を運営することといたします。本検討会は原則公開としておりまして、環境省YouTubeで同時配信をしております。また、本会議の議事録は事務局で原案を作成し、委員の皆さまにご確認いただいたあと、環境省のウェブサイトに掲載する予定でございます。
それでは、ただ今ご承認いただきました開催要綱に基づきまして、本検討会の座長を決めてまいります。委員の方からご推薦はございますでしょうか。大迫委員、お願いいたします。

(大迫委員)
ありがとうございます。この分野を長らく牽引いただき、そしてまた、深いご知見と多くのご経験をお持ちの酒井委員を推薦いたします。

(池田 災害廃棄物対策室主査)
ありがとうございます。ただ今、大迫委員から酒井委員を座長候補として推薦いただきましたが、いかがでしょうか。

- 異議なし -

(池田 災害廃棄物対策室主査)
では、特に異議がないようですので、酒井委員に座長をお願いすることといたします。それでは早速ではございますが、酒井座長からご挨拶をお願いいたします。

(酒井座長)
推薦ありがとうございます。本年度も務めさせていただきます。
最近、世界各国、災害に関する報道が多く伝わっているかと思います。どうも地球のステージが変わったのかと思われるような事案が多く拝見しておりますけれども、日本も同様、いろんな場面にこれから遭遇していくことになろうかと思います。それに備えてしっかりと検討を進めさせていただきたいと思いますし、加えて、先ほど角倉局長から、政府、環境省としても相当の努力をされていることのご紹介がございました。特に制度対応ということでの法改正を含め、そういう意味でも置かれた状況は、またステージが一段と変わってきている状況だと認識をしております。そうした中での、この問題への対応の在り方の議論ということでございますので、引き続き委員の先生方の知見、経験を反映いただけますように、どうぞよろしくお願い申し上げます。
それではまず、開催要綱に基づいて座長の代理を指名させていただきたいと思います。大迫委員を指名いたしたいと思いますが、異議はございますでしょうか。

- 異議なし -

(酒井座長)
ありがとうございます。特に異議はないようですので、大迫委員、ぜひよろしくお願いいたします。

(池田 災害廃棄物対策室主査)
ありがとうございます。それでは以降の進行は、酒井座長、よろしくお願いいたします。

(酒井座長)
はい。はじめに、本日の議事について事務局から概要の説明をお願いいたします。

(百瀬 災害廃棄物対策室長)
それでは議事について、議事次第をご覧いただければと思います。本日の議題としては大きく3つご用意しておりまして、1点目は、災害廃棄物処理法の改正に係りまして、検討状況についてご報告申し上げます。また2つ目といたしまして、専門支援機関の活動における基本的な方針の策定について、ご意見をいただければと思っております。3点目といたしまして、今年度の検討会、ワーキンググループの進め方について、議題として挙げさせていただいております。以上でございます。

2.議事 
(1)廃棄物処理法等の改正に係る検討状況について
(酒井座長)
ありがとうございました。それでは早速、議事に入りたいと思います。
1点目が、「廃棄物処理法等の改正に係る検討状況について」、事務局から説明をお願いし、質問をお受けしたいと思います。よろしくお願いします。

(岸 災害廃棄物対策室主査)
ありがとうございます。環境省災害廃棄物対策室、岸でございます。資料3、ご説明させていただきます。「廃棄物の処理及び清掃に関する法律等の改正に係る検討状況について」ということで、こちらの法律改正、ほかのテーマも含まれますが、今回、災害関係の制度のみご紹介をさせていただきます。
まず1ページ目でございます。法案の背景でございますけれども、令和6年能登半島地震等の災害の教訓を踏まえて、以下3つ記載しております。
1つ目はまず、平時の備えの強化というところでして、今、災害廃棄物処理計画の策定率は市町村で90%程度までとなっております。一方で計画を策定した市町村でも、重要な事項の反映が不十分な状況もございます。こうしたところで、準備を平時に推進していくという必要性がございます。また2つ目でございますけれども、既存の民間の廃棄物処理施設や処理業者を最大限活用していくという観点から、法改正が必要と認識しております。また3つ目でございますが、自治体のマンパワー・ノウハウ不足というのは大変大きな課題でして、こちらに対して安定的に支援を行う体制の構築が必要というところでございます。
これを受けて、次のページでございます。「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」等の一部を改正する法律を今回、改正する運びとなりました。改正内容に関してですけれども、まず1つ目からですが、市町村に災害廃棄物処理に係る計画策定を義務付ける。また、災害支援協定の締結を努力義務とする。2つ目、再々委託を可能とする。3つ目で、生活環境の保全上の支障が生ずるおそれの少ない施設の迅速な設置のための手続きの合理化。4つ目で、最終処分場を平時から確保するために、平時から都道府県知事が最終処分場を指定する制度というのを創設しております。最後に、国において、災害廃棄物処理に係る調査研究・技術開発等を推進するとともに、今回もオブザーバーに入っております中間貯蔵・環境安全事業株式会社に、災害廃棄物に関する事業を追加しまして、このJESCOが専門支援機関として自治体への支援を担えるという措置を行っております。詳細については次のページからご説明させていただきます。
3ページ目でございます。協定の締結に関するもの、あとは災害廃棄物処理計画に関わる記載事項の追加でございます。上の四角になりますけれども、今回、協定を締結するよう努めなければならないということで、自治体間または自治体と民間事業者間においての協定の努力義務化を措置しております。2つ目のポツになりますけれども、市町村の法定計画である一般廃棄物処理計画の記載事項に、非常災害時における一般廃棄物の適正な処理に関する施策に関する事項の追加を措置しております。
続いて4ページでございます。今回、省令の中で、「協定において定める事項」を定める形としております。具体的には下になりまして、自治体と民間事業者間の協定においては、「ア」で氏名または名称、協定の締結先。「イ」で処理の内容。「ウ」で処理を求める場合の手続き。誤植があり本来「エ」ですが、必要なものということで、費用負担、協定の期間、その他という事項を定めております。
また、自治体間に関しましては、今ご説明した自治体と民間事業者間とほぼ同一の内容になりますが、特に自治体においてはもう少し、災害廃棄物処理に、さまざまな災害対応全般を自治体間で協定を締結するようなことがケースとして多いかと思いますので、「ウ」の①、協力の内容を必要なものという記載事項の中に入れているという点が少し異なる箇所になります。こちらの規定事項に関しましては、これまでの協定の締結実績等を拝見しまして、このような定め方をしているというところでございます。
続いて5ページでございます。ここまで法改正関係の措置でございますけれども、このあと協定締結をはじめとする広域連携の促進に向けて、当然、環境省としてもさまざま施策を打っていかなければいけないと考えております。その上で1ポツ目になりますが、改正法等の施行に伴い、施行通知を発出させていただきます。国において自治体等に周知をしていくということになりますが、具体的には、この協定に関しては、協定において定める事項に沿った協定のひな形をご提示させていただきます。また、この検討会でもご議論いただきましたけれども、協定に限らず、既に地域ブロック若しくは地域ブロックを超える枠組みも全国には多くありまして、こういった既存の広域連携スキームの柔軟な活用についても周知してまいります。3ポツ目で、法改正前に既に締結済みの協定については、法改正事項に沿って協定の内容の点検・見直しの契機としていただきたいということを周知してまいります。また、自治体の皆さまが協定の締結を推進できるようにという観点で、マニュアルの策定も予定しております。こちらについても、協定締結に向けたフローですとか、盛り込むべき内容、こういったものを、過去の事例等も踏まえながら皆さまに技術的助言として情報提供していきたいと考えております。
続いて6ページ目でございます。災害廃棄物処理に係る計画の義務化に関してですが、こちらは政省令の改正は特段予定をしておりません。したがって、施行通知等での対応という形になります。
施行通知において、1つ目が、計画で定める事項のうち、特に被災自治体の受援体制構築や受援に当たって必要となる情報を優先度の高い記載事項として定めていただきたい旨、周知をしていきたいと考えております。2つ目でございますが、こちらの検討会でも議論になりました防災計画、ほかの防災計画等との連携というのは大変重要ですので、こうしたほかの防災計画等との一体策定を行うことも差し支えないことも周知してまいります。また、先ほど申し上げたとおり、既に市町村の90%が計画策定済みの状況でして、こういった個別に計画を既に策定済みの自治体については、既に策定した計画をもって今般の法規定事項を満たすという形にいたします。
一方で、その下ですが、次回の一般廃棄物処理基本計画の改定の際には、この策定済みの計画と一般廃棄物処理基本計画との連動性を確保するため、基本計画の中でも、こういった個別に計画策定している旨を付記いただくということを考えております。また、やはり計画策定しただけでは実装してまいりませんので、計画の実効性、中身の充実化というのが大変重要でございます。例えば災害廃棄物発生量を含む被害想定ですとか、仮置場の具体的な確保、また、今般、能登半島地震でも大きな課題になりました公費解体に係る要綱の制定など、事前の準備をしていただきたいという観点から、計画内容のさらなる具体化と適時の見直しが必要になります。こうしたところを「災害廃棄物処理計画策定・点検ガイドライン」等で周知をしていきたいと思います。また、最後のポツになりますけれども、一般廃棄物処理基本計画に関しては「ごみ処理基本計画策定指針」がございまして、こちらにおいて、おおむね5年ごとに改定していただくこととなっております。計画策定の前提となる諸条件に大きな変動があった場合には見直しを行うことが適切であるとしておりますので、こうした見直しについてもここで周知を改めてすることで、実効性を高めてまいりたいと考えております。
続いて、こうした施行通知での発出と併せて、令和8年度末を目途に「災害廃棄物対策指針」、また「計画策定・点検ガイドライン」を改定しまして、併せてポイントや情報の提供、優良事例の周知をしてまいりたいと考えております。また、先ほどお話にありました「ごみ処理基本計画策定指針」についても、必要な見直しを実施するとともに、こうした資料の情報提供に加えて、専門支援機関が自治体への計画策定・改定支援を、伴走支援を実施していくということで、国として小規模な自治体に対してもしっかりサポートをしてまいりたいと考えております。
続いて、災害廃棄物処理に関わる計画において、特に優先度の高い記載事項でございます。やはり災害廃棄物処理計画の中で定める事項、大変多岐にわたるところを検討しなければならないという中で、特に今回、策定に当たっては受援体制構築および受援に当たって必要となる情報、これを特に優先度の高い記載事項として周知をすることで、できるだけ早期に多くの自治体に計画策定を完了していただきたいと考えております。
そうした観点から、星で記載しておりますのが優先度高い事項として検討している内容でございます。上からいきますと、庁内体制、外部支援を要請する業務内容、受援を受ける業務内容を規定していく、また業務遂行に必要な機材等を明らかにしていくということ、2つ目の星になりますが、被害想定について、3つ目、4つ目の星が仮置場に関してですけれども、事前の選定、その選定した仮置場をどう運用していくのかという人員、資機材の確保の方法、その下になりますけれども、平時における災害廃棄物処理に関する情報、処理体制・処理施設などを把握しておくことで、支援者が入ってきたときにスムーズに支援に移行できる体制づくりについて、その下になりますが、先ほど申し上げた計画の見直し、改定頻度についての明示、その下ですけれども、支援協定締結先等の支援要請先・支援内容に関する情報、また、後ほどご説明します法律の事項になりますが、災害時に再委託、再々委託を想定する相手をこの計画の中で記載していただくことで、再委託を可能とするようなスキームを考えておりまして、こうしたところも付記いただきたいと考えております。
続いてのテーマに入ります。再々委託の規定整備でございます。矢印の右になりますけれども、現行制度では災害廃棄物の処理の再委託が可能であるという状況でございますが、これを再々委託まで可能とすることで、効率的な災害廃棄物の処理を可能としたいと考えております。ただ、米印の部分になりますが、そもそもやはり廃棄物の処理責任の所在を不明確にするリスクがございますので、基本的に廃棄物処理法では再委託を厳しく制限しております。そのため、まずは非常災害時に限ってこうしたことができるようにするということと、先ほど申し上げた一般廃棄物処理計画に、こうしたことを平時から適正な業者に委託していただくことを規定していただくことによって、再々委託を認めるという条件付きでの今回の法改正になります。
続いて9ページでございます。再々委託に関わる基準でございますけれども、この基準については政令で規定している市町村から委託を受けた受託者への委託基準を再委託、再々委託の際にもしっかり適用していくという形にしまして、適正な業者に入っていただく形にしたいと考えております。
続いて10ページでございます。非常災害に係る一般廃棄物処理施設の設置の特例でございます。こちらについては下の図になりますけれども、現行、平時に一般廃棄物処理施設を設置する場合は許可制になっております。災害時に設置する場合には、前回、平成27年に改正した際に届出制という形にしておりまして、許可が不要という形になっております。今般の改正に当たっては、生活環境の保全上の支障が生ずるおそれの少ない施設を設置する場合に限り、この対象施設を政令で定めた上で、生活環境影響調査の添付を省略可能としまして、調査に要する期間を短縮するという措置を行ってまいりたいと考えております。
次のページでございます。こちらに生活環境の保全上の支障が生ずるおそれの少ない一般廃棄物処理施設の案を記載しております。具体的には赤線になりますが、多量の廃畳、廃瓦、廃石膏ボードその他非常災害により損壊した建物において生ずるこれらに類する非常災害廃棄物を処理する場合を指定しているところでございます。こちらは平時、通常であれば産業廃棄物処理施設として、もともと生活環境影響調査が要らない施設を選定しておりまして、こうしたものを今回、一般廃棄物処理施設に転用するに当たって、生活環境影響調査を省略できる形にしております。こうした基準で、今回のこの施設の選定を行っております。
続いて最終処分場の指定でございます。非常災害時、赤字になりますが、申請者の申請に基づいて、非常災害廃棄物最終処分場の設置者として指定することができるものとして、指定された廃棄物の最終処分場の設置者に関しては、委託を受けることを求められたときには、正当な理由がある場合を除き当該委託を受けなければならないものとするという形にすることで、平時から最終処分場の容量を災害廃棄物用にある程度確保していくことで、発災時に速やかに災害廃棄物処理ができるような体制をつくっていきたいと考えております。
続いて13ページでございます。指定制度に係る各種規定でございます。政令において最終処分場の指定の更新期間を5年と定めることとしております。これは法律において指定期間ごとに更新を受けなければ、その期間の経過によって効力を失うということが規定されておりまして、そうした観点からも5年という形で定めております。また、省令において申請書の記載事項、添付する書面、また最終処分場の技術上の基準、設置者の能力の基準を定めております。例えば申請書の記載事項としては、2つ目にございますけれども、当該処分場の容量に加えて残余容量および災害廃棄物を埋め立てる際にどこまで容量を確保できるかといったところも申請をいただくことを想定しております。
続いて14ページでございます。この指定制度の運用に当たっても施行通知等で対応をしてまいります。1つ目ですが、省令で措置するこうした申請書の記載事項や添付書面、これに沿った申請書等のひな形の提示をしてまいります。また、申請者が次の事項を変更しようとするときは、速やかに変更届が出るように都道府県に周知することを検討中でして、今、検討しているものとしては、災害廃棄物の種類が変わった場合、災害廃棄物を処分する容量が大幅に減ったような場合、こういったものを想定しております。
また、その下の箱になりますけれども、指定促進に向けた検討として、最終処分場の指定を促進していくためには、ある程度インセンティブ的な措置も必要だと考えておりまして、こういったところもどのような対応がありうるのか、関係省庁とも連携しながら今後、具体の検討を進めていきたいと考えております。このインセンティブは、あくまで経済的なものもあれば社会的なインセンティブもあるかと思いますので、これも広くこれから検討していきたいところでございます。3つ目になりますけれども、やはり各地域においてこうした指定制度が進められるためには、その重要性や必要性について関係者によくご理解をいただくことが大変重要でございます。こうした制度の趣旨や確保の重要性などについて、ガイドラインの充実等により自治体や事業者に情報を提供してまいりたいと思います。
続いてでございます。指定最終処分場の制度です。こちらの運用に当たってでございますけれども、1ポツ目で、申請者は事前に産業廃棄物処理施設の場合には法第15条の2の5という、これまでもございます条項に基づいて都道府県知事へ届け出を行って、この処分場を一般廃棄物処理施設として設置した上で指定制度の申請をしていただく必要がございます。2ポツ目になりますが、これまで安定型処分場についてはこの施設の対象でなかったところから、最終処分場の指定制度の活用を促進すべく、例えばプラスチック類ですとかゴムくずなどの安定型産業廃棄物と同様の性状を有する一般廃棄物および当該一般廃棄物を処理する安定型最終処分場を追加することを検討しております。
続いてが専門支援機関への委託、JESCO事業への災害廃棄物事業の追加でございます。今般の法改正により国に対して明示的に、災害廃棄物の処理に関する情報および技術的知識の提供並びに調査研究および技術開発を推進するということを明確に位置付けております。また、この事務を中間貯蔵・環境安全事業株式会社、その他の機関に委託することができるとしております。併せてJESCO法というのがございまして、こちらでJESCOが災害廃棄物事業を対応できるように、事業の追加をしているところでございます。専門支援機関が国の事業の一部を担うことによって、平時・災害時のいずれにおいても自治体のマンパワーや専門的知見が不足するところをサポートしてまいりたいと考えております。専門支援機関の詳細については次の議題で扱いますので割愛させていただきます。
廃棄物処理法等の今回の改正に関わる今後のスケジュールでございますけれども、現在、省令・政令のパブリックコメントを実施しておりまして、9月上旬から中旬にかけて法・政令・省令、こちら全てを今回施行するということで、災害、今も台風等来ておりますけれども、待ったなしというところでございますので、できるだけ早く施行できるように準備を進めているところでございます。
また、こちら参考でございますけれども、国会審議の中でもいろいろご意見をいただきました。特に①にあるような計画策定の義務化に当たっての実効性担保というところで、しっかり小規模自治体も含めて伴走支援や技術的助言が必要だといったところをご指摘いただいているところでございます。また、附帯決議も採決に当たってございまして、こういった中でもいろいろご指摘をいただいているところでございます。
最後になりますけれども、今回、環境省設置法も改正しておりまして、先ほど冒頭ごあいさつの中にもございましたが、環境省の地方支分部局である地方環境事務所の名称を地方環境局へと変更するとともに、全ての地方環境局に次長を設置しまして、自治体のトップの方とも日頃からやりとりをさせていただいて、密な関係をつくっていきたいと考えております。併せて資源循環課を資源循環・災害廃棄物対策課に名称を変更しまして、この措置に先立ちましては災害廃棄物対策に関わる定員を全国で29名増員しまして、この地方環境局の体制を強化しているところでございます。こうした人員も活用し、また今回の法改正の内容も併せまして、能登半島地震等の課題も踏まえながら、災害廃棄物対策強化をしてまいりたいと考えております。以上でございます。ありがとうございます。

(酒井座長)
ありがとうございます。それでは、ただ今の説明につきましてご質問、ご意見を承りたいと思います。ご質問、ご意見のある方、挙手もしくは挙手ボタンでお知らせをお願いいたします。
今回の法改正、施行が3カ月ということで、この8月、9月ということでございますので、この検討会としてはもう施行前のこの機会しかございませんので、必要なご意見はこの機会で出していただくようにお願いをしたいと思います。
それでは会場の方、どなたか。大迫委員からお願いいたします。

(大迫委員)
ありがとうございます。災害対応の強化に向けての制度基盤ということで、かなり充実した形で整えていただきつつあるということで、ありがとうございます。2点あります。
1つは情報管理集約的な話ですけども、例えばスライドの5ページ目に、協定に係るマニュアルの策定の中での内容事項として、協定情報管理フォーマットという用語がございますけども、こちらに関して、どこがこの情報を、情報管理という意味合いを質問したいところです。これに関しては、自治体が情報管理するためのという意味もあるかもしれませんが、それを情報集約していく。都道府県なのか、あるいは広域連携という意味では今後の地方環境局のほうでブロックごととか、そういった想定もありますし、国が行うのであれば、その一部の委託として、後ほど議論のあるJESCOで情報管理、集約管理していく、全体を俯瞰し調整していくという役割も含めて重要な場面が出てくるのではないかと思うので、この協定に関する情報管理という意味合いと活用の仕方とか、そういったところを質問したいです。そういう意味では、全体的にさまざま、先ほどの処分場の指定制度もそうですが、都道府県が比較的管理していくべき情報も出てくると思いますが、ただ、それを広域災害と考えると、やはり集約するという国の役割、あるいはそれの一部を支援する専門支援機関としてのJESCOの役割、そういったところの情報の流れみたいなことをきちんと今後、整理・議論していく必要があるのではないかというところが1点目でございます。その中で、一廃の計画の中で災害事項を義務化しますので、その辺りの情報集約も併せて考えていただければと思います。
それから2点目は、今申し上げた、都道府県がさらに追加的に処分場の指定等に関して責任を負うようになってきます。その処分場の指定は、もし災害が生じた場合に都道府県としてどういった形で全体をコントロールしていくのか、管理していくのかというところの1つのパーツでもあるので、都道府県の災害廃棄物処理計画、これは法定事項ではありますけれども、この中でまたしっかりこの制度をどううまく機能させていくのかというところも今後、マニュアル等での議論の中で検討していただく必要があるかなと思いました。以上でございます。

(酒井座長)
ありがとうございます。それではここでオンラインのほうに回したいと思います。牧委員、勝見委員、中林委員の順でお願いします。それでは牧委員、どうぞ。

(牧委員)
2点質問させてください。1点目は非常災害という言葉ですけども、これは今後、説明していくと思いますけれども、災害対策基本法でいう非常災害なのか、特定非常災害なのか、それ以外はこの枠組みが使えないのかといったようなことを教えていただきたいというのが1点目です。
もう1点は、廃棄物の処理施設を簡易な形で設置できるということですけれども、おそらく都市計画法の方もいると思うので、そこら辺の調整がどうなっているのかといったことを教えていただきたい。この2点です。

(酒井座長)
ありがとうございます。それでは続いて勝見委員、どうぞ。

(勝見委員)
ご説明いただきましてありがとうございました。
自治体の位置付けや役割というものを私自身、十分理解できているわけではないですけれども、今回の災害廃棄物処理計画策定率が90%までいっている。90%でとどまっているという言い方をされていますけれども、残っている10%は小さいところが多いのではないかと想像しています。ここ数年、策定率が順調に上がってきているので、環境省をはじめ関係者の方々の協力の効果が大きくあったものだと思っていますけれども、90%から上げていくというのは難しいのか、難しくないのかというところが少し気になるところです。
そういう中で、計画策定が法律で義務化されているということで、自治体の義務として大変重くのしかかっているのかなという想像をしておりますけれども、一方で、特にこういった小さい自治体であれば、人材・予算など大変苦慮されているところも多く、特に計画策定から取り残されているということであれば、そういう自治体が該当するのではないかなという具合に思っています。
今回のいろんな動きの中の1つの大きな趣旨が、受援をスムーズに進めていくということですので、そのための準備を自治体側に意識付けをしていただくための準備だという趣旨を十分に理解いただいて、地方環境局が整備されたことや、JESCOの新しい役割といったところも整えていただいたということですが、ぜひ都道府県と協力しながら、引き続きになると思いますが、伴走していただくということについてご配慮いただくことが、実効性を高めるということで重要かなと思っておりますので、よろしくお願いいたします。コメントです。

(酒井座長)
ありがとうございます。続いて中林委員、お願いいたします。

(中林委員)
中林です。7ページのところに受援に関連しての計画策定の優先事項があるのですが、この3番目に被害想定とあるのですけれども、基本的に市町村の廃棄物処理をやっていく上で、この被害想定というのは、市町村では、特に市でも結構大きな政令市ぐらいでないと、自ら被害想定はやっていないと思います。今この検討会でずっと議論してきた南海トラフですとか、あるいは北海道・三陸沖ですとかの超巨大地震、首都直下地震もありますけれども、首都直下地震はどこで起きるか分からないということで、最大規模で都心南部ということをまず前提としていますけれど、国が被害想定として出す。都道府県単位の集計値までは出しますが、制度上、市町村までは出せませんということで、市町村は出していないです。東京都は、東京都独自に首都直下地震の、都心南部直下地震、多摩直下地震と2つ設定して、市町村別の被害想定を出して、それを市町村の諸計画、廃棄物処理計画の前提としても活用してくださいという体制になっています。
昨年3月から7月にかけて南海トラフ地域の新しい被害想定を国が出していますけれども、あの被害量は都道府県別に最大値が出されていますが、それが各府県下の市町村にどういう形で伝えられているのか。つまり市町村がどういう被害想定を基にこの計画を考えるのかという、最初のスタート地点が非常に曖昧であれば、全体廃棄物量がこの程度だからこれぐらいでいいだろうという計画になってしまう。その被害想定と実際に起きた災害の被害のギャップがものすごく大きかったというのが3年前の能登半島地震だったと思います。その轍を繰り返さないという観点で見ると、この被害想定をちゃんとやりなさいと言いますが、被害想定という調査自体を市町村がやるのはほぼ不可能ですので、それをいかに、市町村に想定できる最大値になるかどうかは別にしても、起こりうる規模、この程度の被害想定を前提にして廃棄物処理計画を考えてくださいと、そこの指示がすごく大事なのではないかと改めて思っています。
余計なことかもしれませんが、昨年2つ、内閣府が出した首都直下地震と南海トラフ地震の都道府県別の被害量で見ると、実は首都直下はこの10年間で3分の1ぐらい被害が減っています。3分の2になって、廃棄物も当然減っているのですが、南海トラフのほうはほとんど変わっていない。10年前とあまり変わらない状況です。都道府県別で見ると、一番被害が多いのが、建物で言うと40万棟全壊、全損というのが愛知県、2番目が確か静岡県で30万棟ぐらい、3番目が大阪府で28万棟ぐらいです。東京は18万棟です。
今、南海トラフの先端沿岸部の大都市周辺で、そういう被害想定がなされているということを踏まえると、その被害想定、国が考えているものがきちんと市町村に伝わっていて、各市町村がどういう前提でこの計画の見直し等をしなきゃいけないのか、そこのスタートをきちんと支援してあげて、最大こういうことが起こりうるということが伝えられていくような、そういうところをきちんとやっておくことが、縷々説明いただきましたけれども、スタート地点を想定外にさせないということがすごく大事ではないかと改めて感じました。その点について、何か被害想定、ここで書いてある被害想定とはどういうことかということをもう少しご説明があればお伺いしたいと思いました。

(酒井座長)
中林先生、どうもありがとうございます。引き続きまして勢一委員、お願いします。

(勢一委員)
ご指名ありがとうございます。勢一です。いろいろ幅広い改正になって、事務局としてもご尽力、これまでもいただき、これからもいただくことになると思います。引き続きよろしくお願いいたします。私からは3点、コメントと質問を差し上げたいと思います。
まず1点目、これは既に議論に出ておりましたけれども、計画策定の支援の部分です。人口減少で職員のマンパワー、知見も限られているというご説明がありましたし、現在、地方制度調査会でも、法律上の事務処理の在り方を再検討しないと現場が持たないというような状況になっています。おそらく現行で策定していない、あるいはできていない市町村が単独で策定することが、広域の災害対策としても意味があるのかどうかを考えますと、むしろ都道府県等との共同による広域での計画策定を、これは環境省だけでなくてJESCOによる支援ということになると思いますけれども、強化していただければと思います。そういう観点は最終処分場の都道府県による指定スキームとも整合すると思いますので、この辺りはご検討いただけるとありがたいというのが1点目です。
2点目ですけれども、これは協定が努力義務化になったというところになります。おそらく従来から、災害についてだけではなくて、災害以外についても包括的な事業者との協力協定を締結している例は多いと思いますので、この辺りをどのような形でアップデートしていくのかというところにつながるかと思います。他方で、災害が広域であるということ、むしろ激甚災害が一般化していますので、市町村単位での協定締結が必ずしも効果が高いとは限らないと考えています。この点でもぜひ都道府県や、あるいは政令市、中核市等を中核とした広域での協定の締結などのほうにシフトする必要があるのではないかと考えていますので、この辺りもご検討いただけるとありがたいです。
3点目、これは質問になりますけれども、今回やはり法制度として大きいのは、再々委託を認めるという部分かと思っています。廃掃法では処理責任の所在を不明確にしないために、再々委託は非常に慎重に回避してきたという経緯があると私は理解しています。今回、その点を回避するために、事前には計画に位置付けるという形で、しっかり責任の所在をということだと思いますけれども、そうはいっても、おそらく実際の現場で問題が生じる可能性は否定できないと思います。そういう点では事後的に責任の所在を確認し、あるいは相応の対応ができるようなスキームも必要かと思っています。この辺りは何か措置されているのでしょうかという点を教えてください。私からは以上です。ありがとうございました。

(酒井座長)
ありがとうございます。続いて大塚委員、どうぞ。

(大塚委員)
どうも恐れ入ります。1点だけお伺いしたいところがございます。この非常災害廃棄物の最終処分場の設置者として指定するということですけれども、申請に基づきということなので、どうやったら申請してくれるかということで、先ほど経済的インセンティブと社会的インセンティブの話をしていただきました。お伺いしておきたいのは、これはいったん指定されたら更新される5年間の間は解除とかを申請するということはないということなのだろうと思いますけど、そこを確認させていただきたい。
それから、先ほどおっしゃったインセンティブをどう考えるかということですけども、経済的インセンティブとして考えられるのは、例えば5年間で処分場を通常に運営したときと同等の利益を与えるという話があるのかもしれませんけれども、その辺りの経済的インセンティブのかけ方に関しての検討は何か進んでおられましたら教えていただければありがたいと思います、以上です。ありがとうございました。

(酒井座長)
ありがとうございます。会場はよろしいですね。それでは今のご質問、ご意見に事務局、お願いいたします。

(百瀬 災害廃棄物対策室長)
環境省災害廃棄物対策室長の百瀬です。私からお答え申し上げたいと思います。改めまして、先生方からさまざまなご意見、ご質問いただきましてありがとうございます。
まず大迫委員からいただきました、5ページ目の協定の情報管理フォーマットというところですが、やはり災害時にその協定をどういったように結んでいるのかとか、そういったことが混乱期にパッと分からないということは結構ありますので、そういったものをきちんと整理をしておいて、まずは自治体が把握するというのもありますし、支援者の方はもちろん、環境省ですとかJESCOも想定されますけれども、そういった方が協定で何を結んでいるかが分からないと、どういったアクションを取るべきかとかも判断できませんので、こういったことを関係者がすぐに分かるように、フォーマットをしっかり作っていきたいと思っております。それから、処分場の指定の関係でございますが、おっしゃるとおり都道府県の災害廃棄物処理計画でも、指定された処分場につきましては触れていただくのはやはり重要だと思いますので、その辺りも含めてどういうふうな記載をしていくべきか、その辺りはマニュアルの中でもよくよく充実させていきたいと思います。
牧先生からいただきました、今回の法律で非常災害廃棄物ということで、少し災対法とは違う表現が少し出ているかと思いますが、基本的にこちらの災害につきましては、特定非常災害ですとか激甚災害等を含めたいわゆる災害を広く捉えたものとなっております。2点目といたしまして、都市計画法との関係をいただきましたけれども、こちらは確かに自治体からもご要望いただいているところでありまして、都市計画区域におきましては、都市計画法に基づいた手続きが必要になってまいりまして、ここにつきましては今回の法改正を踏まえても、従前と変更なく必要になってきます。ここは引き続きの課題としては認識しておりますので、どういった対応がありうるかを今後考えていきたいと思っております。
勝見先生からは、計画につきまして実効性あるようにということで、あらためてコメントいただいております。こちらはしっかりと伴走支援をやっていきたいと思います。
中林先生から被害想定についてお話をいただきました。例えば首都直下の被害想定ですとか、こういったものをしっかりと踏まえた上で、市町村および都道府県の計画をしっかりと作っていくべきであるということだったと思います。こういったスタート地点、都道府県の計画と市町村の計画が、国の考えている被害想定としっかりと連携した形で、一気通貫した計画になっていくということが大事だと思っております。この辺りは今回の体制強化、専門支援機関はじめ地方環境局、こういったところの充実強化でしっかりと対応していきたいと思っております。
勢一先生から3点いただいております。都道府県の広域計画ですとか、2点目で協定についてもお話しいただきました。いずれにしても都道府県の役割として、広域計画またはその管内の協定の締結、こういったところをしっかりとやっていくべきというご趣旨だと理解しております。ここにつきましてあらためて認識をした上で、今後の取組としてしっかりとやっていきたいと思います。3点目の再々委託につきましては、今回、事前に計画にしっかりと位置付けていただいた上で、再々委託も認めるということにしております。今回、適正な処理をしっかりとやっていくということももちろん大事ですし、一方で、災害なので迅速にやっていくところでございます。このバランス感の中で、やはり事前にしっかり計画に従ってやっていただくのが基本かと思っております。したがって、基本的には事後的にということは現時点では想定していないところでございます。まずは事前にしっかりとやっていただく、こういうことをしっかり準備しておくということが大事だと思っております。
続きまして大塚先生からいただきましたが、非常災害廃棄物の最終処分場の指定制度でございますが、インセンティブ措置について、今この場で具体のところは少し申し上げることができませんが、今、関係者の中でどういった対応がありうるか、鋭意検討を進めているところでございます。引き続き、しかるべきタイミングで先生方にもご報告させていただきたいと思っております。以上でございます。

(杉本 廃棄物適正処理推進課長)
適正課長の杉本でございます。今、百瀬からご説明させていただいたところ、少し補足ですけれども、大迫委員からいただいたものはフォーマットだけではなくて、おそらく作った協定自体をどこで集約するのかということだと思いますので、ここは国、環境省、もしくはJESCOでも、地方環境局を含めて、どういう形でできたものをどこに集約していくのかというところは改めて検討していきたいと思っております。ご指摘のとおり、今、百瀬から言ったとおり、一覧性があって見て、入る側がどこを見ればこの地域、この市町村が何を持っているのかというのを把握できるようにする。これが重要だというご指摘だと思っております。
勢一委員からお話があった3点目については、再々委託、事前の準備もありますが、一方で何か問題が生じたときにどうするかということも含めてのスキームということで対応させていただきました。市町村が委託の大元になるという前提は変わりませんので、再々委託まで含めて、誰がどの処理をやっているのかを把握できるようにするということが一番重要かと思っておりまして、そういったところを含めて災害廃棄物処理全体で、契約形態として再委託、再々委託にはなりますけども、誰がどういう形で今、何をやっているのかということを把握できるようにするということが肝要だと思っております。そこにおいてきちんと市町村が処理責任を果たせるように管理できるようにしていくということは、我々としてもしっかり準備していきたいと思います。以上でございます。

(酒井座長)
どうもありがとうございます。いいやりとりをいただいていると思います。
私からも、今、大迫委員から情報集約に関して、特に協定中心のご指摘に対して事務局の回答をいただきましたが、基本的に災害廃棄物を巡る記録の作成とその情報管理は、過去も努力はしてきていますが、思っているほどデジタル情報へのアクセス性は良くないという認識をやはり持つべきだと思います。そういった意味で今回、専門支援機関としての役割を明確にしてきておりますので、まずはしっかりとJESCOで蓄積をいただきつつ、そしてそれを国が集約するという今後の方向性を明確にしていただきたいというのは、私からも希望として申し上げます。
それから、再々委託、勢一委員からのご指摘、先ほど百瀬室長と杉本課長の2つのご回答でほぼ満たされているかと思いますが、今回示していただいている8ページのこの再々委託のイメージ図、これがあたかも各県の協会が委託者あるいは受託者という関係になっているように見えます。協会というのは、やはり基本的には処理能力を有する者と見ることができませんので、この図がより幅広に認識されるような、そういう進化を遂げていただけるように、事務局の方たちも引き続き継続して見ていただきたいということは私からの希望として申し上げておきたいと思います。背景は先ほど勢一委員がご指摘していただいたとおり、相当に慎重にこれまで扱ってきた案件であるということを踏まえ、そして能登で何が課題になったのかということも踏まえ、この図だけで足りるわけではないと見ておりますので、よろしくお願いをしたいと思います。
それでは今のやりとりで、重ねてのご意見、委員からございますか。ありがとうございます。それでは次に進ませていただきたいと思います。

(2)専門支援機関の活動における基本的な方針の策定について
(酒井座長)
次の議事が、「専門支援機関の活動における基本的な方針の策定について」でございます。資料4のほうの説明をよろしくお願いします。

(百瀬 災害廃棄物対策室長)
ありがとうございます。それでは資料4につきまして、私からご説明させていただきます。
2ページ目でございますけれども、今回の目次となってございます。おめくりいただきまして、早速、中身からいきたいと思います。
4ページ目をお開きいただければと思います。今回、この専門支援機関の活動における基本的な方針ということで、大きくこちらに記載の第1から第6の目次を想定しております。この基本的な方針を策定する趣旨でございますけれども、これまで先生方にもご議論いただきました、専門支援機関とはどうあるべきかといったことを内容を整理・具体化をさせていただいて、まずは専門支援機関がどうあるべきかというのをご理解いただき、さらに活用いただく自治体の皆さま、または処理に関わっていただきます民間の事業者さま、関係者の皆さまに専門支援機関というものがどういったものであって、どういう支援をするものであるのかをしっかりとご理解いただけるように方針を定めたいと考えております。
この方針では、もちろん全ての規模の災害を基本的には対象としていくわけですが、そのうち南海トラフ地震などの巨大災害、国難級の災害といいますのは、国の代行処理ですとか、ほかの災害とは対応の前提が異なってくる部分も多分に含まれますので、こういったところはしっかりと、さらに時間をかけて検討を進めて、その内容の検討結果の進捗に応じて、こちらの方針に反映をしていきたいと考えております。
続きまして5ページ目から、まずは専門支援機関の目指すべき姿ということでご説明させていただきます。
6ページ目をお開きいただければと思います。専門支援機関の役割と目指すべき姿でございますが、この下囲みのところを要約いたしますと、この黄色の「目指すべき姿」というところになりますが、やはり自治体や国が行う災害廃棄物対策の実務支援を通して、災害廃棄物対策に係る経験・専門的知見の集積、こういったことを行うことで、関係者の意思決定や現場実務をしっかりと支える災害廃棄物対応における専門集団となることを目指すというのが大事かと思っております。
続きまして7ページ目をお開きいただければと思います。専門と申し上げましたけれども、どういった専門性なのかということを、ここにおまとめさせていただきました。大きく5点ございますが、1つは災害廃棄物処理に関する専門性ということで、災害廃棄物処理のプロセスやフローをしっかりと熟知して、適正化させる能力がある。2つ目として、調査研究・技術開発に関する専門性ということでございまして、データの収集や評価、分析をしていく能力とか、さらには社会への実装をする能力、こういったものが求められると考えております。これは先ほどの資料3のお話の中でも先生方からもご意見いただきましたが、まさにさまざまな知見、情報をきちんと集約し、次来たるべき災害に備えて社会に実装化させるといったところまで想定したものとなっております。3点目といたしましては、リソース調達・施工監理に関する専門性ということでございまして、平時から関係者とのネットワークをしっかりとつくっておくことで、発災時に必要な支援を確実に要請またはお願いをして、被災自治体に円滑に支援が行き届くようにするとか、または市町村、都道府県などの廃棄物処理事業につきまして、しっかりと施工が回るようにしていく能力ですとか、工程管理、品質管理をしていく能力というのが求められます。4点目といたしまして、行政事務に関する専門性ということで、こちらは自治体が行う発注ですとか契約などをご支援するという観点で、こういったものにしっかりと精通しているということが求められると思っております。これらの4つの専門性を活用して、事業を推進していく全体調整に関する専門性というのも大事になると思っております。
この四角囲みの2ポツになりますけれども、今後、こういった専門性を持った人材をしっかりと確保していくということで、廃棄物処理事業者ですとか建設事業者の方とか、あとは自治体の経験者の方、こういった方の採用も含めてしっかりと専門人材を確保していくというのが大事だと思っております。
続きまして8ページ目でございますが、今回、専門支援機関を担うJESCOにおける事業の遂行体制のご紹介でございますが、令和8年4月に災害廃棄物対策の事業準備室が立ち上がっています。本日も室長の馬場さんに来ていただいておりますが、こちらの準備室を設置しておりまして、現在、全18名、専任が15名という体制で動いております。こちらは本年9月の法施行に合わせて、しっかりと専門支援機関として立ち上がるべく、準備を進めているというところになります。また今後、段階的に体制強化をしていきまして、将来的には地方支所の設置といったことも考えていきたいということでございます。また、発災時におきまして、平時の人員を中心としつつも、社内の他事業部からの応援人員といったものを確保して、発災時にはそういった応援人員も活用しながら対応できるようにしていこうと考えております。
続きまして9ページ目から、関係者の役割についてです。
10ページ目をご覧いただければと思います。これまで関係者の役割につきましては、廃掃法に基づく基本方針の中で記載をしております。こちらの改正も今後見据えながら、まず役割の案ということで、こちらお示しをさせていただいています。国として環境省は、まず環境本省が司令塔役であり、地方環境局が現地支援の統括という立場でございます。都道府県と市町村についてですが、都道府県がその管内の市町村の支援や調整役、場合によっては事務委託による処理遂行といった立場でございます。市町村が災害廃棄物の処理の責任主体となってまいります。さらに事業者・専門家ということで、処理の実施主体、技術・科学的知見の提供者ということですが、今回の専門支援機関はその中でも事業の推進役ということで、これまでの災害廃棄物処理に専門支援機関が加わることにより、よりいっそう災害廃棄物処理が円滑に進むようにしていくということでございます。
続きまして11ページ目をご覧いただければと思います。こちらの役割をより細かく記載をさせていただいております。特に専門支援機関はそういった事業を推進する上でも、先ほどご説明申し上げた専門性をしっかりと持って実務の遂行をやっていくということになります。例えば自治体の災害廃棄物処理計画の策定や改定のご支援などは平時のうちから求められる部分でありますし、全国共通の訓練・研修などのプログラムの開発など、全国の災害廃棄物処理対応の底上げをしていく役割も重要なものと考えております。また、発災時におきましては、先ほどのご指摘にもありましたが、災害廃棄物発生量の推計といったことも、なかなか自治体では対応が難しい部分も出てくるかと思いますので、こういったところを専門性の持った専門支援機関で算定のお支えをしていきたく考えています。また、人的・技術支援のマッチング・派遣調整や、さまざまな廃棄物処理の発注・契約・施工監理など、こういった分野でも支援をしていくといったことが考えられます。
続きまして12ページ目をお開きいただければと思います。民間事業者との連携ということでございます。まず1点目といたしましては、専門支援機関は今申し上げたとおり、事業の推進役として自治体や国の一部実務を担い、関係者間の調整や保有する知見・システム、または標準フォーマットの提供などを通じて課題解決を促進していくということで考えております。廃棄物の収集・運搬、処分、公費解体などの実際の廃棄物処理の遂行でございますが、こちらは従来どおり、民間事業者の皆さまが担っていただくということでございます。専門支援機関と民間事業者が平時から相互に連携をし、平時からのネットワークを発災時にしっかりと活かせるように、フェーズフリーに対応していくということと考えております。
また、関係機関との連携でございますが、やはり防災庁をはじめとする関係機関との連携が不可欠になってまいります。これらの関係機関との調整は、もちろん環境本省を中心に行っていくわけでして、また、地方レベルにおいては地方環境局がやっていくということになりますけれども、専門支援機関は、これら国が行う調整に当たって必要となる現場情報の収集・整理などについて、しっかりと国に支援を行うということを期待するというところでございます。
続きまして13ページ目、専門支援機関の支援の内容についてです。
14ページ目をご覧いただければと思います。こちらはこれまでの検討会でも先生方に何度もご議論いただいたところをまとめたものとなっておりますけれども、今回、ポイントとして挙げさせていただいておりますのは、上の四角に書いてございますけれども、平時・発災時の支援を通して得た知見・経験を踏まえて、継続的改善により支援の質の向上を図っていくということが大事だと考えております。したがって、役割として、ここに挙げたような平時・発災時の役割がございますけれども、これをしっかりと継続的に改善をして向上させていくということが1つポイントになってくるかと思います。
続きまして15ページ目をご覧いただければと思います。こちらからは支援体制と支援の流れということでございます。
16ページ目でございますけれども、こちらは発災時における国・専門支援機関の支援体制についてです。環境本省は全体統括として、全体の状況把握や全国的な調整を担い、環境省の地方環境局は、自治体の支援窓口として本省と専門支援機関と連携して調整や、その現地活動を統括して自治体の処理方針への助言などを行います。専門支援機関は、この国または被災自治体の下、情報収集・分析、意思決定に必要な情報提供、さらには関係者との調整や契約事務支援などの実務を遂行することを想定しております。
続きまして17ページ目をご覧ください。こちらは被災地の支援スキームとなってございますが、一番左側の列が、いわゆる政府の災害対策本部ですとか、都道府県や市町村に設置されるような災害対策本部でございます。それにぶら下がる形で、リエゾンという形で環境省リエゾンが入るわけですけれども、こちらは基本的には環境省または地方環境局の職員が担うことになります。真ん中でございますが、その中で現地支援チームということで、こちらは地方環境局と専門支援機関が連携して、現地の実務的な部分をしっかりとサポートしていくというところの役割としてお支えする体制と考えております。この中に支援自治体、人材バンクに基づく派遣ですとか、地域ブロック行動計画に基づいた派遣など、こういった支援自治体さまや、D.Waste-Netの枠組みを使ったご支援、こういったものを調整しながら現地の支援に当たるというチームでございます。こういったチームが被災自治体をしっかりとお支えするということで考えております。
続きまして18ページ目でございます。現地の支援チームの派遣ということでございますけれども、1つは地方環境局と専門支援機関を中心としたD.Waste-Netや人材バンクなどの支援者にて構成する、現地支援チームといったものを組成しまして、被災市町村における現地支援に当たるということが大事かと考えております。こちらの現地支援チームの構成や人数、派遣期間などは、災害の種類ですとか被害規模、または廃棄物の発生量や、支援先、地理的条件も含めてですけれども、こういったものが異なってまいりますので、後述します災害パターンをベースに、現地支援チームの派遣方針については引き続き検討していきたいと考えております。基本的な構成案といたしまして、本資料の左下でございますが、1つはチームリーダーということで、地方環境局または専門支援機関、これは災害規模にもよるかと思いますが、こういったところを担っていただき、それぞれ計画班、処理推進班、総務班ということで班を構成して対応に当たるというのを想定しています。また、現地支援チームの派遣フローということで、地方環境局・専門支援機関の現地派遣、こういったものをまず発災当日から翌日にかけて行いまして、その状況に応じてさらなる先遣隊の派遣を検討し、発災から3日目を目途にそういった先遣隊にも入っていただく。その後、現地支援チームによる支援を本格的に進めていきまして、さらには継続派遣の要否の判断をしていくということで考えております。
続きまして、19ページ目は災害のパターンを、その被害規模などに応じて付けたものでございます。
20ページ目に、その具体のパターンの解説をしてございます。大きくパターンを5つに分けておりますが、パターンごとにどういった派遣体制にしていくかは、引き続きよくよく考えていきたいと思っているところでございます。まずはこういったパターンがありうるということで記載しております。
続きまして21ページ目でございます。被災自治体の受援体制ということでございまして、発災時の被災自治体のマンパワー・処理能力の不足に対して、やはりこの現地支援チームはじめ、被災自治体が締結する各協定に基づいたご支援ですとか、国その他の人的支援制度など、外部からの応援の受け入れが必須となってまいります。これをしっかりと機能的に、効果的に発揮するために、受援体制の構築が非常に大事であるということは、再三こちらの検討会でも先生からいただいているご意見かと思います。こちらは受援側の立場からのフローということで整理をしたものとなっておりますが、1つポイントになりますのは、こちらのフローの左の2で書いてありますけれども、受援班ということで、支援の受け入れの窓口をしっかりと決めていただいて、そこで調整をして、必要な支援量などを選定していくということでございます。今回、参考にもお付けしておりますけれども、倉敷市で「災害廃棄物処理受援マニュアル」というかなり先進的なマニュアルを、このたび3月に公表しておりまして、この中には、実際に発災したときにどういった方がその調整に当たるのかとか、どういうふうに支援を要請するのかとか、そういったことがかなり具体的にまとまっています。そういったことも少し意識しながら今回、こちらの記載をさせていただきました。
続きまして、22ページから継続的改善ということでございまして、中身につきまして23ページ目でございます。途中の説明でも申し上げた部分はありますけれども、やはりこのPDCAサイクルを継続的に実施して、支援の質の向上を図っていくということが大事だと思っております。したがって、今後、災害の種類・規模を踏まえた支援フローのシステム化に係る検討をしっかりやっていくということと、専門支援機関による支援実施例の提供ですとか、また、自治体の災害廃棄物対策に資する各種情報提供やマニュアルといったものをしっかりと整備・改定をしていきまして、こういった災害対策の支援、対策をしっかりと充実していきたく考えております。
24ページ目以降は参考となりますので、説明のほうは割愛させていただきます。ありがとうございます。以上となります。

(酒井座長)
はい、どうもありがとうございました。それではこのあと、ただ今の説明への質疑に入りたいと思いますが、まずは本日欠席されている委員から事前にご意見をいただいていると聞いておりますので、事務局から紹介をお願いいたします。

(池田 災害廃棄物対策室主査)
ありがとうございます。それでは、ただ今、説明のありました資料4につきまして、目黒委員、島岡委員より事前にご意見、ご質問をいただいておりますので、事務局より紹介させていただきます。
目黒委員より2点、ご指摘を頂戴しております。まず1点目です。専門支援機関による支援の検討においては、被災自治体側の人的リソースと災害対策に係る業務量、この2つを照らし合わせた検討が必要である。被災度の異なる数パターンの被害を想定し、それぞれの被害に伴って発生する災害廃棄物処理に係る業務の量、さらには対象自治体の将来的な人口減少を含めた時代ごとの市町村の対応可能限界、これらを定量化した上で支援機関による支援の検討を行うことが大切だといった旨のご意見をいただいております。
続いて2点目です。資料20ページ目の災害パターンについてですが、パターン5のような巨大災害への対策については、資源、対応する人材の質と量、施設の能力など、国内のリソースのみでの対応は難しい可能性がある。このような場合は海外からの支援を受けるスキームについても国策として平時から備えておく必要があるといったご意見をいただいております。
続きまして島岡委員からのご指摘、ご質問を紹介させていただきます。島岡委員からは4点お寄せいただいております。まず1点目です。8ページ目のJESCOの平時の組織体制の図につきまして、現在の組織体制を示したものとの理解でよいか。また、平時と災害時では組織体制や指揮・命令系統はどのように変わっていくかといった旨のご質問をいただいております。
続いて2点目です。JESCOは専門支援機関となった後も株式会社という形態を維持するのか。また、その場合、専門支援機関として求められる公益的な役割と、株式会社として求められる事業採算性、これら2つの関係についてはどのように考えているかという旨のご質問をいただいております。
続いて3点目です。10ページ目に災害廃棄物対策における関係者の役割が示されておりますが、こちらの背景に描かれている大きな円は何を意味しているか。16ページ目にも類似した図があるが、指揮命令や連携の関係が10ページ目と異なって見受けられ、この2つの図の違いは何かといった旨のご質問をいただいております。
最後に4点目です。平時においてはJESCO支部が地域の自治体と密接な関係を構築し、各自治体の廃棄物行政の実情を把握しておくことが重要と考えられ、一方で地域ブロック協議会では、地方環境局を中心として平時から地域の自治体との取組が進められています。こうした状況下で、地方環境局、地域ブロック協議会とJESCO支部、これらの役割分担や連携の在り方についてどのように整理・検討がされているかという旨のご質問をいただいております。以上で委員の先生から事前に頂戴したご意見、ご質問の紹介を終わらせていただきます。

(酒井座長)
それでは出席されている委員からご質問、ご意見をお受けしたいと思います。それでは会場のほうから進めたいと思います。浅利委員からお願いします。

(浅利委員)
ありがとうございます。すごく具体化していただき、一方で、まだこれからなので、あまり詰め込み過ぎずにアジャイル的にやっていく必要もあるのかなという印象も持っております。
それにも関係しますけれども、最初は専門支援機能という名称から始まって、今、専門支援機関、JESCOという形ですが、ここの名称的なものを今後どういうタイミングでどう考えていくのかなというところも少し気になりました。国交省でしたらTEC-FORCEですね、これは緊急時メインですけれども、かっこいいイメージといいますか、頼れるイメージみたいなところもあるかなと思いますし、実際に何するかというところにもよってくると思いますが、ここの呼称といいますか、愛称かもしれませんが、今後、検討の余地もあるのかなと思いました。
そして目黒委員からの海外からの支援もという長期的な視点でいきますと、環境省と学会とか民間企業とともに、東日本大震災を受けて以降、海外との連携ということもやってきました。ここも改めて、この時期の在り方を含めて見直して、そういう意味ではJESCOさんとも連結していけたらなと思って聞いておりました。
それから、7ページ目のところで専門性について、さまざま書いていただいていまして、災害廃棄物処理に関する専門性というところで、ルールに基づいた適正化の能力というようなことですが、災害の場面において本当に不測の事態というか、思いもしないことが起こるというところも多々見てきたと思います。そのため、不測の事態とか緊急時に対処できるような能力とか、おそらく防災とか消防とかに近い能力かもしれませんけれども、そういったところも日頃から訓練しておいて、初動にしっかり備えるというようなところも少し盛り込んでもいいのかなと思いました。
また、12ページ目のところで、民間事業者等の連携というところがあります。ここは本当にできたらいいなというところだと思いますが、3ポツ目に専門支援機関と民間事業者が平時から相互に連携とあるのですけれども、ここは具体的にどういうイメージでしょうか。地方環境局のほうはどちらかというと地域に根差して、地域の団体というところで、こちらの専門支援機関は比較的全国的に知見を蓄積していくという立場の中で、具体的にこの民間事業者、あまたある民間事業者さんとどういう形での連携をしていったらいいのかなというのは、今後の議論だと思いますが、少し気になりましたのでコメントしたいと思います。以上です。

(酒井座長)
大迫委員、お願いします。

(大迫委員)
ありがとうございます。まず11ページのところで、関係者の役割ですけども、専門支援機関に調査研究・技術開発というような、専門性というところでも議論で明示いただいたところなので、その辺りも明示的に入れていただくほうが、平時ですけども、いいのではないかというところです。
事業者・専門家のところですけども、こちらは今回の廃棄物処理法の改正の条文等を拝見すると、この事業者・専門家という項があって、そこが「イ」と「ロ」に2つに分かれていて、実施主体としての事業者と、あと技術専門家あるいは専門家、そういったところでこの専門家というところは分けてあるので、枠を2つ作る必要はないですけども、これを分かるように整理いただいてもいいかなと思ったというところです。やはり性格がだいぶ違うのではないかと思ったところです。
その中で、この技術・科学的知見の提供者ですけども、もちろん研究機関、私どものような研究機関や大学とか学会などがありますが、技術・科学的知見の提供者というのはもちろんあるのですけども、専門支援機関そのものに、先ほど申し上げたように調査研究機能というのがあるわけで、この辺りの実態の認識を共有しておきたいです。やはりいつ起こるか分からない非常時災害に対して、特に民間企業はなかなか投資しにくいですよね。だから、この辺りはかなり協調領域に入るので、やはりもちろん技術的な、特に技術開発等に関しては専門支援機関が主導していただいたほうが良く、一民間企業、産業界が技術開発を進めていくというのはなかなか難しいという認識も持っているということをお伝えしたいと思います。
それから16ページもそれに対応してということになりますが、JESCOの役割に関しては、国の意思決定を補佐していくという形、もちろん立場としては対等ではなく、対等というか支援していく立場ですけれども、意思決定に積極的に関与してほしいと思っております。ここの16ページの四角囲みの中に、「専門支援機関が収集した情報に基づく支援方針」と書いてあって、この支援方針の立案というのは、次の17ページでも専門支援機関の役割として書いてあるので、この情報を分析して、収集・分析して支援方針を立案するというところは極めて重要な役割だと思っておりますので、ここは少し強調して太字で書いていただいてもいいのではないかと思った次第です。以上です。

(酒井座長)
ありがとうございます。安富委員、どうぞ。

(安富委員)
本筋と直接関係はないですけど、さきほど百瀬室長が倉敷市の「災害廃棄物処理受援マニュアル」に触れられたので、これはすごくいいと思いました。倉敷は2018年の西日本豪雨で被害を受けて、その経験を基にかなりいいこと書いてあるなと思いました。
これをもう少しと思っていたら、珍しく読売新聞が6月にこれを大きく報じまして、なんでかなと思ったら、1月に中国四国環境局の取材で講演会があり、私が行ったときに、たまたま私の知り合いの読売新聞の支局長が来て取材してくれて、そのときに倉敷の人と縁があって、ヒントを得たそうです。それで時期を見て書いた。珍しくマスコミとしてはいい形で、専門的なことをあれだけ大きな、大阪では第一社会面のトップ記事だったのですけど、東京ではどうかは分かりませんが、そういう意味で、そういう広がりもマスコミ的には大事なことだなと思いました。
その中ですごくいいなと思ったのが、5節の中の支援の要請で、初動時における短期支援のポイントの中で、「空振りを恐れることなく『躊躇ない応援の要請』を行うこと」。これは災害情報なんかでも空振りを恐れることなくとよく言いますけど、「支援の種類(マネージメント or 作業)を明確に伝え、ミスマッチを防ぐことが重要」。これは経験した自治体でないとなかなか言えないことだなと思って、いいなと思いました。コメントです。すみません。

(酒井座長)
はい、ありがとうございます。それではオンラインで勢一委員、牧委員、中林委員の順でお願いします。勢一委員、どうぞ。

(勢一委員)
ご説明ありがとうございました。勢一です。私からは大きく2つコメントを差し上げたいと思います。
1点目ですけれども、今回、JESCOの役割がかなり具体的に示されて議論が進んでいるなと実感しています。今回のご説明を拝聴しますと、かなりさまざまな役割をいろいろな場所で担うことが想定されているのだなというところで、被災自治体としては非常に心強いですけれども、やや少しバラ色のイメージの段階かなというところが少し気になりました。人口が減少する中、いくら国費で運営するJESCOとしても、そんなに潤沢な体制は取れないのではないかというところもありまして、やはり災害は地元を含めた多様な主体で対応せざるを得ないので、どこまで地域のリソースが使えるかというところなどを、これから事例調査もしていただいて、適正な規模感と役割、そして体制を設計することをご検討いただく視点も必要かなと思いました。
そういう意味では、平時も自治体の支援ということで、計画策定の支援などというのを示していただいていて、これ自体は非常に心強いところですが、このJESCOの位置付けということになると、こうした支援は無償で行うということになるのかなと思いながら伺っていました。現状では自治体が計画策定をするとか、さまざまな施策としてスキームをつくっていくときには、民間や地元のコンサルに有償で委託をしてやっていき、その中には国の補助などを活用するというのもありますけれども、それなりに費用負担をしながらやっていく、費用対効果を意識して進めていくことになるのですが、この辺りとのバランスがどういう設計になっているのかなという部分です。
それから受援体制という意味では、これまで被災自治体は、ほかの遠方の自治体から、特に市町村から職員派遣を受けて、その職員に頑張っていただいたという仕組みがあります。どこも人口減少なので職員に余裕はないとはいえ、自治体職員、特に基礎自治体の職員は地方行政のプロなので、今後もしっかり活躍いただいたほうが、地域を早く復興するという観点でも意味があるのかなと思っているところです。こういった従前の体制との役割分担とか、そういうところを少しクリアにしてお示しいただくほうが、現場としては動きやすいのではないかなというイメージです。以上が1点目になります。
もう1点は、このJESCOの役割を考えたときに、相当に難易度が高い業務を担うのだなというのを今回改めて認識をしました。今の日本社会、人材不足で、特に専門職員とか技術職員を公的セクターが採用できないような状況になっています。給与の高い民間でも容易に人が採れないという状況なので、そういう意味ではJESCOの体制強化というのは、国会の議論でもあったというお話・ご紹介がありましたけれども、今後どういう戦略でJESCOをしっかり強くしていくのかというところ、もしお考えがあったら少し教えていただけると安心するかなと思いました。以上です。

(酒井座長)
ありがとうございました。続いて牧委員、どうぞ。

(牧委員)
ありがとうございます。1点だけですけども、16ページ、17ページ辺りで、このJESCOの機能ですけども、自治体の契約代行というか発注業務ですとか、そういった業務を代行するようなことは、今回は検討されていないのかなというのが質問のポイントです。自治体としてはそこら辺もやってもらえるとありがたいのかなと思いました。以上です。

(酒井座長)
ありがとうございます。じゃあ続いて中林委員、どうぞ。

(中林委員)
中林です。大きく3つありますけれど、1点は、平時にこの機構が行う役割と災害時にこの機構が行う役割が、所々、同時並列的に書いてあったりして、これは平時かな、災害時かなという境目が少し見えにくいところもあって、平時にやることと災害時にやることは、シームレスとはいうけれども、実際には大きく違ってくるので、もう少し初動の段階で皆さん、全自治体にこの支援専門機関の役割を理解していただくためには、平時にはこういうことをやります、災害時にはこういうことをやりますというのを、平時編、災害時編ということで、少し今日の資料を整理してプレゼンしてあげたほうが分かりやすいかなと思いました。
例えば6ページの最初の目標、目指す姿ですけど、これは災害時にどうするか、どういう役割を果たすかという姿でしょうけど、平時にはこの機関はどういうところをアウトカムとして活動していくのかを地方公共団体にも知っていただくという意味で、同じように平時にはということもあって、つまり、平時にやることと災害時にやることを少し整理していただいたほうがいいかなと思いました。
それから10ページのスライドも、同じ枠組みの中に平時、発災時と両方書いてありますけど、本当にこの同じ枠組みで両方のことを書いて、先ほど欠席の方からの質問も出ていましたが、非常に読み取りにくい話かと思いました。それが1点です。平時と発災時を少し整理したほうがいいのではないかということです。
それから2点目は、この機関と親元である環境省との関係ということで、スライドで言うと12ページのところに、関係機関との連携で環境本省というのが出てきますけど、実際に被災地で出てくるごみというのは、環境省は民から出たごみを、廃棄物をどう処理するかという親元ですけど、そもそも廃棄物を出す側であったり、自ら処理をしなきゃいけないものとして、農地関連あるいはインフラ関連で国交省と農水省があると思います。そこの廃棄物処理と直接は関係しないのですが、最終処分的なところではぶつかる話も多々あって、そういう意味では、平時にこの関係機関との調整の中に、環境本省を中心とするけど、環境省としてはこういう機関をつくって頑張りますということを国交省とか農水省にもきちんと親元、霞が関で認知してもらう。それがあって初めて地方環境局が、各地方支所との横の連携というのができてくるのではないかと思いますので、国交省、農水省、環境省、そしてこの機関というような、本部での横連携もきちんとつくっておく必要があるのではないかというのが2点目です。
3点目は、例えば17スライドですけれども、平時と災害時に行政体制が最も大きく変わるものの1つが廃棄物処理だと思います。平時は、いわゆるビルの解体等々の産業廃棄物扱いというのは全部、基本的には県が管理し、市町村はまったく関わっていない。ところが災害が起きると公費解体ということで、それらを含めて市町村が本部になる。そういう意味では、この図の都道府県本部と市町村が横並びではなくて、この両者の関係をどうするのかということが非常に大きな課題になっていくのが発災時ではないかと思っています。
平時に市町村に応援に行くということをベースに考えられていますけども、都道府県に対してこの専門機関がさまざまな支援をして、より実効性の高い準備をしておくということも含めるということをきちんと位置付けて、都道府県に対してもプレゼンする必要があると思いますし、市町村に入るときには、伴走で必ず都道府県も一緒に出てきてもらうような関係性を持って発災時対応を展開していかないといけないのではないかと思っています。
だから平時、災害時にどうするかという話で、都道府県と市町村の関係性、役割分担、そこをきちんとわきまえるというか、きちんと対応できるようにしないといけない。民間事業者との協定等々ありますが、石川もそうですけれども、民間事業者の協会はだいたい県単位にあるものですから、全部、県が調整して民間、市町村に下ろしていく。そういうところの実態に合わせると、市町村を応援するときに必ず県にも声を掛けて、一緒に勉強してもらうようなことをやっていく必要が高いので、この地方自治体とか地方公共団体というところに、都道府県はとか市町村はとかいうところで、それぞれの役割等をきちんと認識して整理していただくということが大事なのではないかと思いました。以上です。

(酒井座長)
ありがとうございます。委員から一通りお聞きできたと思います。私からも2点お願いします。
まず今回の資料4ですけれども、専門支援機関の活動に対しての基本的な方針、これを国として定めるという議論だと認識をしております。そういった意味で、その第一歩として今日、いい資料を作成いただいていると思いますが、勢一委員からも戦略はどうかという指摘もございましたが、少し中長期的に見たときの目指すべき方向、基本的に人事的な扱いをどうしていくのか、それと、いわゆる資機材を含めてハード的な方向性をどうするか、それと研究開発としての大方針といったようなところはこれからの議論かと思いますので、そこを十分意識して進めていただきたいということを申し上げたいです。
それに関連して、非常に重たい今日のご指摘は、目黒委員からの海外からの支援というか受援ですね、海外からの受援をどうするか。これは基本的には、おそらく大規模災害のときの国の考え方ということになるでしょうから、ここの議論は基本的に急いでいただきたい。非常災害でまずは今回お作りいただきたいというところですけれども、やはりここの部分をしっかりと見せていかないと、例えば今回の資料の14ページで、発災時の対応があたかも1~2カ月で終了するような絵面になっていると思いますが、これではまったく対処し得ない状況が片一方で生まれるわけですので、そのときは海外受援をどう考えるということになり、これはもう待ったなしの準備だと思います。国が地方に対して受援体制を言っているときに国自身がまだ考えられていないということになる。ここの状況はやはりすぐにも開示していただきたいという2点を申し上げておきます。それでは事務局、どうぞ。

(百瀬 災害廃棄物対策室長)
ありがとうございます。先生方からさまざまなご意見をいただきまして、改めて御礼申し上げます。先生方からいただいたご意見を踏まえて、今後もしっかりとこの具体化に向けて検討を進めていきたいと思っております。時間も限られておりますので、特に明確にご質問いただいたところについて、まずお答えを申し上げられればと思います。
まずは浅利先生からいただきました、今回、専門支援機関の名前、TEC-FORCEみたいな呼称など、そういうのも考えないのかというご質問がありましたけれども、確かにそこの必要性も少し議論として挙がっておりまして、いずれ良い呼称を考えていきたいと思います。そのためにも、やはり実のある活動をしっかりとやっていくことで名前も付いてくるというところもあるかと思いますので、これは継続検討していきたいと思います。
2点目のご質問として、平時から民間との連携を具体的にどうしていくイメージですかということでございます。こちらはおっしゃるとおり、専門支援機関は東京に本部がある形になりますので、個々の会社と、というイメージではなくて、どちらかというと全国的な団体を中心として、平時からのやりとりをまずきちんとやっていくということが大事かなと考えております。
続きまして、ご質問として勢一先生からいただいております計画策定のご支援について、こちらを無償で行うのかというご指摘、また従前の民間コンサルを活用した取組もありますけれども、そういったものとのバランスというご指摘でございます。まずは今回、平時のご支援の内容につきまして、特に計画策定支援といったところにつきましては、まずはどういった部分を計画の策定に当たって考えていかないといけないのか、こういった考え方ですとかマニュアルをまずしっかりと周知していくというところでございます。こういったところを環境省の、国の委託業務の中でご支援させていただくということでございます。また、小規模自治体をはじめとして特に手厚い支援が必要なところにつきましては、各地域の実情を踏まえてご支援をさせていただくやり方も考えていきたいと思っているところでございます。
ご質問としてもう1つ、ご意見でもあったかと思いますが、専門人材の確保というのは難しいといこのご時世におきまして、どういう戦略で確保していくのかというところでございます。確かにここにつきまして、酒井先生からもお話ございましたが、中長期的な部分もしっかりと考えていくべきというご指摘もありましたので、今、明確に中長期的にこういったというところはなかなか明言が難しいところもございますけれども、1つは今回の資料でお示ししております7ページ目でございますけれども、廃棄物処理事業者ですとか建設事業者、また自治体の経験者の方を中心に、確保していくことを考えています。ここはどういうふうにして、しっかりと確保できるのかというさらなる検討が必要な部分だと思いますので、引き続き考えていきたいと思っております。
続きまして、牧委員からご質問ございました発注代行といったところまで考えているかというところでございます。今考えておりますのは、市町村が、例えば事業者に発注するための契約をするに当たりまして、発注仕様書ですとか積算、また契約書を作ることが発生いたします。これらの書類を整えるのは非常に大変でございますので、専門支援機関がそういった書類の素案を作るというところまでご支援をさせていただきたいと思っております。それによりまして、契約主体はもちろん市町村になりますけれども、そういった書類をしっかりとご準備させていただくといったところのご支援を考えてございます。
続きまして、本日欠席委員の先生からいただいたご質問の部分だけお答え申し上げますと、島岡委員でございますが、今回の組織体制の部分の指揮・命令系統というのが資料の中で分かりづらかったということで、まず発災時につきましては16ページに記載のとおりとしており、16ページの体制で指揮・命令系統というのを考えているというところでございます。
2点目といたしまして、今回、JESCOというのが引き続き株式会社という形態を維持するのかということでございますが、こちらは引き続き株式会社、特殊株式会社という形態を維持させていただく想定でございます。その上でご質問の内容は、公益的な役割と株式会社として求められる事業採算性との関係についてはどのように考えているのかというところでございますけれども、特殊会社でございますので、民間企業としての経営手法と国の政策目的の実現といったことを両立させるというものでございますので、この公益の目的を達成しつつ、採算性をその範囲内で適切に行っていくものと考えているところでございます。
続きまして、10ページ目と16ページ目の図が類似しているということでございます。これは、10ページ目ではその役割を記載しているところでございますけれども、指揮・命令系統は16ページ目で表現したということで、別の扱いという図でございます。
続きまして、4点目といたしまして、JESCOの支部と地方環境局の役割の違いというのがどのように整理・検討されているのかというところでございまして、確かに今回、資料の中でも、JESCOの支部につきましては、詳細についてはまだ触れていないところでございますけれども、こちらは資料の4で8ページ目に、平時のところのポツの2つ目に地方支所の設置も今後検討していくとしており、今後どういった具体的な支所の設置をしていくかも深めていきたいと考えております。今、1つ想定しておりますのは、地方環境局はやはり地域ブロックにおける政策をしっかりと統括するという立場でございますので、主に県や市の幹部を中心とした方との調整が中心になってくるかと思います。一方でJESCOの支部でございますが、こちらにつきましては、自治体・事業者の実務担当者とのきちんとしたネットワークを築いていただいて、確かな専門性を活かして事業をしっかりと実装化していくという立場で活躍いただくというのを想定しております。
明確にご質問としていただいていたのは以上かと思います。さまざまな先生方のご意見いただいておりますので、これらを踏まえて、さらにこちらの方針について具体化を進めていきたいと思います。

(酒井座長)
よろしいですか。今、事務局からご回答いただいたところで、この資料4の今回のポイントでございますので、重ねてのご指摘がございましたらご発言をお願いいたします。よろしいですか。

(中林委員)
中林です。

(酒井座長)
はい、お願いします。

(中林委員)
一言だけ。今の図で言うと、この関係機関の中の都道府県と市区町村との関係性というか、連携性ですよね。そこをきちんと意識した地方公共団体への支援はすごく大事ではないかと思いますので、そこだけまた検討していただければなと。要望です。今回の資料で見ると、そこの境目がよく分からないということで、どちらかというと市区町村前提に今回の資料を作られているのですが、都道府県にもいろんな支援があり、平時から支援があり、災害時にも役割分担があるというところを少し整理していただいたほうがいいのではないかなと思いますので、よろしくお願いします。

(酒井座長)
都道府県と市町村、災害廃棄物に限らず、非常に簡単でない課題かと思いますので、全体を踏まえながら検討をいただければと思います。
それと1点、確認するのがいいのかは分からないですけれども、市町村の計画支援業務の発注に関して、そういう意味では非常に応えられたと思いますけれども、やはり原則、市町村が計画支援をされるときは市町村の財源を用意しておやりになられるというのが基本かなと思っていますが、今回の災害廃棄物計画に関してはその限りでないと考えておられるという認識でいいですか。
先ほどは地域の事情をとらえて、それから、その前のマニュアルはしっかり国から発注しますと言われた。そこはそれで結構ですけれども、原則は、やはり市町村が計画策定される場合はそれぞれで用意されるというのは基本だと思いますが。

(杉本 廃棄物適正処理推進課長)
ありがとうございます。今ご指摘いただいたその基本ということと、一方で、今90%で残りの10%のところを早急に策定しなければいけない。こういった事情も踏まえながら、勢一委員からもありましたとおり、役割分担もそうですし、広域的なものをどうつくるのか。これまでもモデル的な形で、自治体としてその策定に支援してきた経緯もございますので、そういうものを踏まえながら、どういうふうに支援していくかを改めて考えたいと思います。ありがとうございます。

(酒井座長)
JESCOだから無償ということでは、私はないと認識しておりますので、その辺りはまた明確にしていっていただければと思います。ありがとうございます。

(3)今年度の災害廃棄物対策推進検討会・ワーキンググループについて
(酒井座長)
それでは次に進ませていただきます。3つ目の議事、「今年度の災害廃棄物対策推進検討会・ワーキンググループについて」でございます。資料5の説明を事務局からお願いします。

(百瀬 災害廃棄物対策室長)
ありがとうございます。続きまして、それでは資料5についてご説明させていただきます。本資料は今年度の推進検討会・ワーキンググループについてどういうふうに進めるかについてまとめています。それでは早速、中身から、4ページ目をお開きいただければと思います。
まず中期的な考えでございますけれども、今後、南海トラフ地震や首都直下地震などに備えて、令和12年度を1つの目標として、自治体業務の自律的な対応に向けたシステム化ということと、それから大規模災害における災害廃棄物処理対応の体制を確立するという、大きく2つの柱を考えてございます。1つはこのシステム化でございますけれども、自治体のほうで、やはりある程度自律的に対応できるような処理体制を究極的には目指していければと思っておりまして、そのために平時からの備えをしっかりとしておくということと、発災時にはそういった準備を基に、支援を効果的に活用しながら、自律的に対応いただくというところを目指していきたいと思います。
2点目といたしましては、大規模災害に向けた処理体制の確立というところになってまいりまして、こちらにつきましては次の5ページ目でより詳細に書いておりますので、そちらをご覧いただければと思います。
5ページ目でございますけれども、1つは、令和12年度に「巨大災害における災害廃棄物処理行動計画」を、おまとめをして公表をしていくということを目指したいと考えております。この際にはTEC-FORCEの活動計画なども参考に、しっかりと効果的なものを考えていければと思っております。そのためにも今年度やるべきことというのを、資料の緑の令和8年度の検討というところでまとめてございますが、これについて詳細は次のページに記載をしておりますので、そちらでご説明いたします。
続きまして、それぞれの検討会の検討体制と検討方針でございまして、まず7ページ目をご覧いただければと思います。今回の推進検討会ですが、今年度は技術・システムワーキングと地域間協調ワーキングの2つのワーキングを設置させていただきたいと考えております。前述のとおり、大規模災害に備えた対応に係る検討をさらに深化させていければと思っております。
また、令和7年3月に取りまとめていただきました取組の方向性に基づきまして、令和7年度は網羅的な検討をしてまいりましたが、そのうち残課題についてポイントを絞って、こちらの2つのワーキングでご議論を深めていければと考えております。また、これらの運営事務局は、廃掃法改正以降、施行以降、専門支援機関であるJESCOが担うということで進めていければと考えております。
災害廃棄物対策推進検討会の下に、そういう意味ではこの2つのワーキングということでございますが、この7ページ目の一番下の四角囲みでございますけれども、昨年度、所有権ワーキングで精力的なご議論をいただきまして、1つは一定の結論をいただいているところでございます。ただ、一方で今後の課題ということで、大規模災害などにおいて、ほかの災害関係事業とも連携した適切な対応を取ることが重要であり、今後、具体的な整理・検討を行うことが適当ということで、おまとめをいただいているところでございます。本結論を踏まえまして、まず令和8年度は環境省とJESCOにおきまして、今年設置予定の防災庁をはじめとする関係省庁ともしっかりと相談して、具体的な進め方を考えていきたいと思っております。それを踏まえて、令和9年度には有識者等を交えた議論を再び行っていきたいと考えております。
続きまして8ページ目をご覧いただければと思います。今年度の検討課題、検討の方向性についてまとめたものです。特に推進検討会で今年度お願いしたいというところでございますが、1つは改正法を受けた基本方針ですとか災害廃棄物対策の指針などの改訂を進めたいと考えておりまして、こちらについてご議論をいただきたいと思っております。またもう1つは、研究・技術開発ロードマップの策定ということでございまして、今後、やはり巨大災害などに備えて災害廃棄物の関係する研究・技術開発をどう進めていくかを、しっかりと戦略性を持って考えていく必要があると思いますので、ここを1つ、今年度、大きな成果としておまとめをお願いできればと考えております。続きまして技術・システム検討ワーキングでございますが、こちらは巨大災害への対応ということで、これまでもシナリオの検討をやってまいりましたけれども、これをより具体化をして、しっかりと行動計画に結び付くような基礎となるシナリオを考えていきたいと思っております。また、再生利用の促進ということで、再生利用の事例集の改定や、今日のご議論でもございましたけれども、専門支援機関が設置・管理すべき管理システム、こちらの管理システムをどういったものにするかという基本方針を決定していきたいと思っております。
続きまして9ページ目でございますけれども、地域間協調ワーキングでは、さまざまなマニュアルですとか技術資料、こういったものの改定をご議論いただきたいと思っております。特に今年度中におまとめしたいものとしましては、この下から3つ目の、1つは「計画策定・点検ガイドライン」でございますけれども、これは令和8年度中に改定を行いたいと思っております。また、次にマニュアルのもう1つでございますが、協定締結に資するようなひな形などを含めたマニュアル、こういったものも今年度中におまとめしたいと思っております。また、受援体制、災害廃棄物処理の支援・受援体制ということで、事務委託ですとか代行に関する支援判断の考え方、こういったものを作成していきまして、必要な書類のひな形というのを策定していければと考えております。
10ページ目以降は参考資料となりますので説明は割愛させていただきます。以上となります。よろしくお願いします。

(酒井座長)
本年度の進め方、ご説明いただきました。それでは今、説明にございました、このワーキンググループの設置につきまして、昨年度までの検討状況も踏まえまして引き続き、技術・システム検討ワーキングは牧委員に、そして地域間協調ワーキングは浅利委員に座長をお願いしたいと思っておりますけれども、異議はございますでしょうか。

- 異議なし -

ありがとうございます。それではそれぞれ両委員に、それぞれのワーキングの座長、よろしくお願いをいたします。
検討事項案を基に各ワーキンググループの座長と事務局で、主な検討事項やワーキンググループのメンバー等の詳細の検討を進めていっていただければと思います。それではまず両座長から一言、ここで述べさせていただければと思います。牧委員、浅利委員の順番でお願いします。牧委員、お願いします。

(牧委員)
今年度も引き続きまして技術・システム検討ワーキングの座長を務めさせていただきます。よろしくお願いします。先ほどから議論になってございました専門支援機関の管理システムという大変重要な課題、それから、都市直下地震の新しい被害想定が出ましたので、それについても検討するということで、大変いろんなことをやらないといけないですが、きっちりとしたいい成果が出るように頑張りたいと思います。よろしくお願いします。

(浅利委員)
地域間協調ワーキングを担当いたします浅利です。ありがとうございます。残課題に絞ってということですが、とてもたくさん残ってしまったなとこの表を見ながら思っておりますけれども、ここでは安富委員もずっとお入りいただいていましたので、そこからもう想像いただけるとおり、皆さん本当に本音ベースでいろいろお話しいただけて貴重な機会にもなっています。
先ほど少しご案内いただきました参考資料3の倉敷市の「災害廃棄物処理受援マニュアル」というのも、倉敷市からかなり熱心にこちらのワーキングにも参加いただいて、そこの成果もかなり形にしていただいたのではないかなと思っています。そういう意味では今年度もそういったもの、実際の現場の声も受けながら落とし込みたいなと思っておりますので、よろしくお願いいたします。

(酒井座長)
ありがとうございました。それではそれぞれのワーキンググループの設置のこの内容につきましてご意見がございましたら、委員からご意見をお聞きしたいと思います。
ご意見のある方は名札、そして発言の挙手ボタンで発言意思をお願いいたします。それでは会場から、まず安富委員、お願いします。

(安富委員)
引き続き地域間ワーキングに参加させてもらうので、そちらのほうの観点からです。
私事ですけど、この3月で神戸学院を辞めて、定年退職になって、島根県に移住しましたので、できれば地方の現状をこれまで以上に見ていきたいなと思いました。
その中で、まず地域間協調の中で、この1の発生直後の対応というところで、島根県はたまたま1月6日に震度5強の地震がありまして、島根にとってはすごくショックだったのです。その中で、去年から島根県の環境局とも付き合いがありまして、どうだった?と聞くと、全然情報が上がってこなくて困ったとおっしゃるのです。情報という点から考えると、取り方が悪いのではというような言い方をして、どうやったのかと聞いたら、やはりいつもどおり縦割りで、それぞれの部局からいろんな情報を上げろと。環境局にも上げろと言ったら、一番後回しにされましたと言われました。ああ、やっぱりと。ずっと前から災対本部という形の中で、縦割りではなくて、まとめて上げてこないといけないですし、なかなか環境の情報は上がってこないのが現実かなというのもあるけれど、そうするとやはり災対本部の中でしっかりと発言して情報を上げるようなシステムづくりを普段からしていかないと、情報が上がってこないのでは問題の解決にならないのではと思いました。
2つ目が、先ほどからの残り10%という話ですけど、去年、私は知夫村というところで、計画は隠岐の島で策定していて、見直しをするというモデル事業を去年、中国・四国の方がやったので、現場でもいろいろ聞いてみました。知夫村は300人の島民で、環境局は1人。災害をやるのが全部で3人。どうやってやるんだという話を、非常に実態を持って聞きました。今年は海士町という隣の島に入るようになることになりまして、この間から事前の打ち合わせをして、9月にも現地に行きますけれども、そのときに海士町の課題で驚いたのが、海士町は計画を策定していない残りの10%で、すぐにする気があるのかと聞いたら、いや、長い目で見てほしいと言われました。いろんな問題を言っていましたけど、仮置場の選定を10年ぐらい前に考えたけど、それから一向に状況を見ていない。今年になってようやく見たら、9つか8つ予定したところがほとんど駄目で、どうするみたいな話になっているのです。たぶん、そういうところが残り10%のところに多いと思うのです。だからそういうところでどうやっていくかというのが、非常に難題で、この2つが大きな課題だなと思っておりまして、できる限り現場に行ってお話を伺って、それをなんとかこういうところで皆さんに共有していきたいと思います。
1つ、去年、出雲市に行ったときに、高齢者の方が実際なかなか、水害のときに集められないという状況をお話ししたら、ここの2つ目に「高齢者等へのごみ出し支援に係る」というようなことを入れていただいたので、これは非常にありがたいなと思います。ありがとうございます。以上です。

(酒井座長)
続いて大迫委員、どうぞ。

(大迫委員)
ありがとうございます。技術・システム検討ワーキングですけども、巨大災害、大規模災害に向けてのこの体制という中で、業界、産業界を今後どう見ていくのかというところ、このワーキングの中で細かいところまで議論できるかどうかは難しいとは思いますけども、今後、D.Waste-Netとの対話も含めて、意識してほしいのは、今かなり産業界は中小の企業が多くて、地方部なんかも含めてかなり多いですけども、でもサーキュラーエコノミーの文脈で、かなりM&Aとか、あるいは協業化とかでメジャー化していっているところもあるわけですね。そういったところの方がそういう動きの中で、いかにレジリエンス的に、この災害対応ということに関して、そういうメジャーとして大規模化しているような企業、全国的な企業ですけども、どのように考えていくのか。あるいは地方の産資協が都道府県レベルでいろいろと貢献されていますけども、中小企業の中の利益的な話と、大規模な全国的なところのメジャー化したような企業との間の調整が難しいという場面が災害のときに出てきて、それが巨大災害のときにまで波及してしまうというのはあまり良くないのでといったところ。それから、ゼネコンさんが東日本大震災では大変、全体のマネジメントで活躍されたのですけども、なかなか災害経験ということで、中小規模だと今まで経験を重ねられてきてないというところもある中で、そういうゼネコンさんとかあるいはセメントとか、ああいう素材産業的なところも受け入れにはかなり役立っておられるところがある一方で、クリンカーのセメントもどんどん需要が減ってみたいなところで悩みが多いと思います。そういう産業界のいろんな動き、現状の動きなんかも先々見通しながら、どのような形で大規模な災害時にそういう産業界が機能できるようにしていくのかみたいなところは、少し長い目で見て、そういった観点でのD.Waste-Netでの議論なども、ぜひあるといいなと思っています。以上です。

(酒井座長)
ありがとうございます。それでは続いて中林委員、どうぞ。

(中林委員)
2点というか、それぞれあるのですけど、まず地域間協調ですが、能登半島地震の最大の教訓にすべきことは被害強度という概念です。つまり、全壊の建物6,000棟だったのであまり大きくないねということですけども、珠洲市の被害で見ると、住家の全壊・半壊が世帯数の4分の3です。輪島市で3分の2です。つまり市の職員も同じような家に住んでいるとすれば、市の職員の4分の3が自宅全半壊という中での災害対応をしなきゃいけない。輪島も3分の2は自宅がなくなったという人が災害対応をしなきゃいけない。初動は特にです。そういう中で、つまりマンパワーがすごくダウンした中で、どういうふうにこの地域間協定をしてあげられるか。応援が一番必要なのは、やはり被害強度でダメージが強かった自治体です。全体の量ではなく、その自治体にとってどれぐらい強いダメージだったかという視点で応援の強弱をつけてあげるようなことも大事なのではないかと思って、地域間協定の在り方の中で検討していただきたいなというのが1点です。
それからもう1点は、技術・システムですけれども、今日、最初の説明もそうですけど、災害が起きて、がれきというか災害廃棄物が発生する前提でどう処理するかという議論をしてきたのですが、超巨大災害で考えると、先ほど目黒先生から海外からの支援、それも処理する側の目線ですけど、発生量を減らす、災害廃棄物の発生量をいかに減らすかという視点を、環境省だけでは持てないですから国交省と一緒にやらなきゃいけないのですけども、発生量をどれだけ減らせるかっていうのがすごく重要なことではないかと思います。
時間ないので急ぎますが、先ほど首都直下地震の被害想定と南海トラフの被害想定、内閣府が出したのですけれど、首都直下は10年間で3分の2に減った。南海トラフは238万が234万棟にしか減っておらず、ほとんど横ばい。がれき発生量も減ってないですけど、2つの巨大災害の被害想定で、これだけ発生量が変わってくるということが持つ意味をやはりきちんと議論していただいて、国と環境省と国交省とのマターの中で、被害量を減らしてくれることが巨大災害の大きな対策かなと思います。
もう1つは、その発生した廃棄物は基本的にリサイクル処理するのですけれども、リサイクル処理ではなく、そのまま資源として活用する。コンクリートブロックを資源として活用するというような新しい対応も、最終処分ではなく資源として復興工事の材料にそのまま使う。あるいは海底山脈というか、魚礁マウンドを造る資源にするとか、そういうような資源化というようなことも少し対応して、最終処分量を減らすと同時に、処理エネルギー、その他の処理、業務量も減らしていく。そういう方向も少し検討していただくことが今後、大事ではないかと思いました。
両方のワーキンググループに検討をお願いしたいと思います。

(酒井座長)
ありがとうございます。資料5については事務局からのご回答を求めるということではなく、今後の検討の参考にしていただければということで、委員からの意見を聞いていただければと思います。
1点だけ私からも、この地域間協調ワーキングへの希望ですけれども、本年度のこの9ページのメニューを拝見すると、マニュアル、技術資料、ガイドラインという、ある意味もう既存情報が出来上がって、ここをまとめればいいというようなイメージに若干見えてしまうところがあるので、そうではないという認識は改めて持っていただければと思います。
例えば今、中林先生からダメージの強弱でどう地域間協調を考えるかというのは、これはまさに本質ですよね。それは初動でどう見抜いて、どのような考え方でこれを明言すればいいかという、ある種、手法論的な話。そういうことで、もう少し具体的なところもぜひ含めて検討いただきたい。途中で書いてある処理困難物対策も、技術資料が簡単にできるように書いてありますけども、これはそんな生易しいものではないと思いますので、ここの具体論、具体的な調査とか、あるいは技術開発とかいうようなところと併せて検討していっていただきたいということを、希望としてお伝えをしておきます。
それでは、資料5はこの辺りにさせていただきまして、あとは、その他について事務局から説明をお願いいたします。

3.その他
(池田 災害廃棄物対策室主査)
ありがとうございます。本日はご議論いただきまして、改めましてありがとうございました。次回の検討会についての詳細につきましては、別途ご連絡をさせていただきます。
また、冒頭でも申し上げたとおりですが、本日の議事録につきましては事務局で原案を作成しまして、委員の皆さまにご確認いただいたあと、環境省ウェブサイトに掲載する予定でございますので、そちらについてもよろしくお願いいたします。事務局からは以上です。

4.閉会
(酒井座長)
ありがとうございました。それでは今日の議論、全体通じて最後にご意見ございましたら承りたいと思いますが、言い残しございませんか。よろしいですか。
それでは、本日も熱心にご議論いただきまして、どうもありがとうございました。今後、ワーキンググループの座長、事務局におかれましては、今日いただいたご意見を反映しながら具体的な検討をどうぞよろしくお願い申し上げます。これにてこの第1回の災害廃棄物対策検討委員会、終了ということにさせていただきたいと思います。どうもありがとうございました。