環境再生・資源循環

第3回 令和7年度災害廃棄物対策推進検討会 議事録

日時

令和7年12月15日(月) 15:00-17:30

 

場所

対面・オンライン併催
 

出席委員

   浅利 美鈴   大迫 政浩
   大塚 直    勝見 武
   金澤 貞幸   酒井 伸一
   島岡 隆行   勢一 智子
   中林 一樹   牧 紀男
   安富 信    吉岡 敏明
   目黒 公郎(欠席)   
          (敬称略)

          

委員以外の出席者

(事務局)
 環境省
   角倉環境再生・資源循環局長
             杉本廃棄物適正処理推進課長  福井廃棄物適正処理推進課長補佐 
   百瀬災害廃棄物対策室室長   塚崎災害廃棄物対策室参事官補佐
       岸災害廃棄物対策室主査       野口災害廃棄物対策室環境専門員
 

議題

1  開会 
2  議事 
(1)  第2回令和7年度災害廃棄物対策推進検討会等における委員御意見に対する回答
(2)  制度的対応の検討状況について
   ① 専門支援機能・機関について
   ② 一般廃棄物処理計画への災害廃棄物に関する事項の追加について
(3) 各ワーキンググループの検討状況について
   ① 技術・システム検討ワーキンググループ
   ② 地域間協調ワーキンググループ
   ③ 公費解体に係る損壊家屋等の所有権等に関するワーキンググループ 
3  その他 
4  閉会 

 

配付資料

資料1        第2回令和7年度災害廃棄物対策推進検討会における委員御意見に対する回答
資料2        (説明資料)第2回令和7年度災害廃棄物対策推進検討会における委員御意見に対する回答
資料3        専門支援機能・機関に係る検討
資料4        一般廃棄物処理計画への災害廃棄物に関する事項の追加に係る検討
資料5        技術・システム検討ワーキンググループにおける検討
資料6    地域間協調ワーキンググループにおける検討
資料7-1  公費解体に係る損壊家屋等の所有権等に関するワーキンググループにおける検討
資料7-2  公費解体に係る損壊家屋等の所有権等に関するワーキンググループにおけるとりまとめ(案)概要

【参考資料】
参考資料1  令和7年度災害廃棄物対策推進検討会 委員名簿 
参考資料2  令和7年度災害廃棄物対策推進検討会 開催要綱

 

議事

1.開会 
(岸 災害廃棄物対策室主査)
少し遅れまして申し訳ございません。ただ今から第3回令和7年度災害廃棄物対策推進検討会を開催いたします。委員の皆さまにおかれましては、ご多忙のところご参加いただき、誠にありがとうございます。事務局を務めます、環境省災害廃棄物対策室の岸でございます。どうぞよろしくお願いいたします。
まず、会議の進め方について説明いたします。本会議は対面会場とウェブ会議のハイブリッド会議でございます。ウェブ会議でご参加の方におかれましては、発言をしない間はマイクをミュートにしていただき、カメラについてはご発言の際のみオンにしていただければと思います。音や動画が途切れる場合は、チャット機能やお伝えしている電話番号でご連絡ください。質疑応答については、対面会場参加者、ウェブ会議参加者の順で座長から発言者をご指名いただきます。ウェブ会議参加者におかれましては、発言される際は挙手ボタンを使用してお知らせください。座長から発言者の指名を受けてからミュート解除の上、ご発言をお願いいたします。
続いて、本日の委員の出席状況について。酒井座長、勢一委員、中林委員、牧委員、安富委員は会議室にて出席されています。大迫委員、浅利委員、大塚委員、勝見委員、金澤委員、島岡委員、吉岡委員はウェブにて出席されています。また、目黒委員は所用によりご欠席でございます。本検討会の事務局につきましては、環境省 環境再生・資源循環局 災害廃棄物対策室が行います。よろしくお願いいたします。
それでは以降の進行は酒井座長にお願いしたいと思います。酒井座長、よろしくお願いいたします。

(酒井 座長)
承りました。どうぞ審議をよろしくお願い申し上げます。本年度3回目、おそらく本年度最後の検討会になると思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。
まず、本日の議事の進め方につきまして、事務局から説明をお願いいたします。

(百瀬 災害廃棄物対策室 室長)
ありがとうございます。災害廃棄物対策室長の百瀬でございます。よろしくお願いいたします。それでは議事につきまして、議事次第をご覧いただければと思います。
本日の議事といたしましては、大きく3つご用意しております。最初は、前回、先生方からいただきましたご意見に対するご回答でございます。2点目といたしまして、制度的対応の検討状況について、継続検討中となっておりました専門支援機能・機関についてと、一般廃棄物処理計画への災害廃棄物に関する事項の追加について、ご議論いただきたいと思っております。3点目といたしまして、各ワーキンググループの検討状況につきまして、各ワーキングの座長の皆さまからご報告をお願いしたいと考えております。以上の議事で、本日はよろしくお願いいたします。

(酒井 座長)
ただ今の方針でございます。それでは早速、議事に入りたいと思います。
前回、第2回の検討会でございますが、確か10月であったかと思います。皆さま方、委員からいただいたご意見に対する回答ということで、事務局、資料の準備をいただいております。それでは、説明をよろしくお願いします。


2.議事 
議事(1)第2回令和7年度災害廃棄物対策推進検討会等における委員御意見に対する回答 
(岸 災害廃棄物対策室主査)
事務局、岸よりご説明させていただきます。
資料1、2をご覧ください。まず資料1でございます。毎回同じですが、委員の皆さまの発言内容と、右側に回答という形で、本日回答のところを水色に、当日回答のところを白色で記載をしております。このあとの議事の中で、多くのご意見、ご回答させていただく形になりますので、資料1については時間の関係で説明を割愛させていただきます。
続いて資料2をご覧ください。資料2に関しまして、2ページでございますが、このあと議事で触れない部分に関して4つご説明をさせていただきます。
4ページでございます。1ポツで仮置場確保における広域連携について、前回、平時から仮置場の共同設置といった自治体連携も有効な施策ではないかというご意見をいただいておりました。こちらについて調査したところ、仮置場の共同設置については、平成30年7月豪雨において、倉敷市、総社市で一次仮置場を共同設置した事例がございました。この2市は、共同処理するクリーンセンターがございまして、そこの隣で、仮置場を同じ敷地内で対応するという形になりましたので、そのほうが効率的であろうということで共同設置した事例でございます。3ポツになりますが、調べられる限りでは、平時における仮置場の共同設置検討事例は確認できなかったですが、今後、自治体の計画策定・改定支援においては、こうした視点も入れながら支援を行っていきたいと考えております。
続いて5ページです。木くずの有効利用に関する過年度ワーキングの検討状況でございます。6ページで、こちら南海トラフ地震のシナリオ検討において、平時の木質バイオマスの需給状況、品質基準、また、主な用途というところを整理しております。用途としては、右下にありますけれども、マテリアル、原料としての利用ですとか、あとはセメントの燃料として利用するなど確認したところでございます。
7ページでございます。首都直下地震の被害想定状況についてもご質問いただいておりました。こちらについては、一番上から、まず内閣府で平成25年12月に被害状況の取りまとめ等が行われまして、その中で約9,800万トンと推計されております。その翌年、平成26年3月に、「巨大災害発生時における災害廃棄物対策のグランドデザイン」の中で、環境省で災害廃棄物を約1.1億トンと推計しているところでございます。また、前回、牧委員からもご紹介いただきました、東京都でも推計をしておりまして、東京都の被害想定によりますと、令和4年4月時点で3,164万トンという推計もされております。内閣府においては、令和5年以降、また被害想定の見直し等が行われておりまして、被害の想定の見直しが行われましたら、災害ごみの推計も見直されるのではと考えております。
9ページでございます。最後になりますが、都道府県域を超える協定の締結状況についてです。都道府県域を超える協定については、災害廃棄物処理計画および地域防災計画に記載されているものを調査しました。相互協定の中では総括的に災害について規定しているものが多く、廃棄物に特化したものについては、赤字でございます「九州・山口9県における災害廃棄物処理等に係る相互支援協定」が確認されたところでございます。こうした事例等も踏まえて、都道府県域を超える場合のどういった連携をしていくべきかについては、我々も情報発信をしていきたいと考えております。以上でございます。

(酒井 座長)
ありがとうございます。前回のご指摘の事項について追加調査いただいた4点をご報告いただきました。ご質問がございましたら、会場の方は名札を立てていただき、それからオンラインの方は挙手ボタンで意思表示をよろしくお願いいたします。いかがでしょうか。はい、中林先生お願いします。

(中林 委員)
うわさレベルですけど、19日に内閣府というか中央防災会議から新しい首都直下の被害想定が公表されるということで、建物の全壊・半壊棟数は、10年前は61万棟でしたけども、どうも40万棟にかなり大幅に減るようです。東京都が10年前にやって、2年前の2022年に公表したときには東京都だけで30万棟が20万棟に減っています。
先ほどの3,100万トンというのは、15年前の40万棟のときから1,000万トン、多くて1,000万トン減っている。東京都だけで、です。ですから、首都直下に関しては新しい被害想定でだいたい2,000万トンぐらいの減量化が図られている。それは防災性向上の効果としてだと思います。近々、年内には出るようです。

(酒井 座長)
ありがとうございます。今の情報提供に関して、事務局から何かございますか。

(岸 災害廃棄物対策室主査)
我々としても、報道等で被害想定が見直しされる予定は承知しておりますけれども、また政府としての公式見解が出るかと思いますので、その際はまたご報告をさせていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。

(酒井 座長)
ありがとうございます。首都直下とともに南海トラフの見直しに関しては、どんな様子でしょうか。

(岸 災害廃棄物対策室主査)
南海トラフ地震に関しても、昨年の3月に見直しがされまして、増加している状況でございます。そちらについても、現在、技術・システム検討ワーキンググループで検討しておりまして、どういった処理シナリオなのか、特に不燃物の処理に関してかなり量も増えているところもございますので、処理シナリオ全般を見直ししている最中でございます。こちらも結果が出ましたら、本日は時間の関係で割愛しておりますけれども、来年度の検討会でご報告をさせていただければと考えております。

(酒井 座長)
それでは検討ワーキングのところでまた、牧先生に少し触れていただければと思います。お願いします。
それでは、次の議事に進ませていただきます。2つ目の議事、制度的対応の検討状況について、に入りたいと思います。まずは専門支援機関の検討につきまして、事務局から説明をよろしくお願いいたします。

議事(2)制度的対応の検討状況について
① 専門支援機能・機関について
(百瀬 災害廃棄物対策室室長)
ありがとうございます。それでは、資料3につきまして私からご説明させていただきます。
資料をおめくりいただければと思います。まず2ページ目でございます。今回、3つに分けてございまして、1ポツはこれまでの検討状況について、2ポツで支援の具体化、3ポツで具備要件を満たす機関・組織についての考察、ということでご説明させていただきます。
それでは1点目のこれまでの検討状況につきまして、3ページ目以降からご紹介をさせていただきます。4ページ目をお開きいただければと思います。こちらは第1回の災害廃棄物対策推進検討会でご議論いただきました、本省、地方環境事務所、専門支援機関、被災自治体の役割分担をあらためておまとめしたものでございます。
5ページ目でございますけれども、こちらは第2回の検討会でお示しした資料を、特に重要な点を改めてまとめておりますが、1点変更部分としましては、委員からのご意見をいただきまして、赤字で書いている3ポツの災害廃棄物に関する技術・システム的な研究・開発に、「システム」という言葉を追加させていただいております。
続きまして、6ページ目をお願いいたします。こちらは前回の検討会の資料でお示ししたものが基本になっておりますけれども、発災直後から発災1か月以降の発災時の役割をおまとめしております。
7ページ目でございますが、こちらは具備要件につきまして、前回お示ししたものをあらためて載せております。8ページ目をお願いいたします。前回のご議論を踏まえまして大きく先生方の意見をおまとめしますと、2点あったと思っております。1つは支援の具体化という観点で、支援体系や支援内容に関するご意見を賜っております。こちらにつきましては後ほどご説明させていただきたいと思います。2点目としては、具備要件を満たす機関・組織についての考察で、こちらも、JESCOが有力な候補の1つではないかといったご意見もいただいておりますので、こちらにつきましても後ほど資料でお示ししたいと思います。
それでは、中身に入っていきたいと思います。9ページ目でございますが、支援内容の具体化ということで、まず支援体系に関する事項についてご説明させていただきます。
10ページ目をお開きいただければと思います。前回、発災時の支援イメージということでお示ししたところですけれども、先生方のご意見の中で、やはり複数の自治体、複数の都道府県や複数の市町村で被災するような場合とか、そういったものが、まだ十分に示し切れていないのではないかといったご意見も賜りました。また、被害の程度や被害の範囲なども加味して、整理が必要ではないかということで、改めてまとめさせていただきました。資料の見方でございますけれども、まず下から上に向かっての縦軸でございますが、こちらが被害の規模を示しておりまして、下が被害の規模が小さい場合、上にいくほど被害が大きい場合です。左から右の軸でございますが、こちらは被害の範囲をお示ししておりまして、左が被害の範囲が小さく、右にいくほど広いという整理でございます。したがって、左下のパターン1が、まずは被害の範囲が狭く、さらに被害の規模も小さい場合ということになります。こういった場合には、基本的には被災市町村がメインで対応するようなケースが想定されますので、専門支援機関の支援も被災市町村を中心に実施をしていくということが想定されるかと思います。
パターン2は、被害範囲は狭いですけれども被害が大きかった場合で、比較的局所的な対応が求められる場合でございます。具体的には都道府県内の複数市町村に被害が発生し、都道府県への事務委託なども実施されるような場合で、例えば熊本地震はパターン2に該当すると考えております。この場合には、被災都道府県に対して専門支援機関が主に支援を中心に行っていく構図になろうかと考えております。
パターン3でございますけれども、被害規模はそこまで大きくないですけれど、範囲が広いという場合です。こちらは令和7年8月から9月の豪雨とか台風、かなり広範囲にわたって被災した状況で、このような場合には、被災市町村中心で対応いただくわけでございますが、複数の都道府県にわたってくるというところが大きな特徴となっております。この場合も専門支援機関の支援は被災市町村が中心になっていくことが想定されるかと思います。
パターン4でございますけれども、こちらは被災都道府県が複数にまたがり、平成30年7月豪雨とか令和6年能登半島地震といったものが想定されます。例えば能登でいきますと、石川のように特にその中でも大きな影響を受けたところと、それほどでもなかった県と分かれてくるかと思いますので、それに応じた専門支援機関の支援が考えられるかと思います。
続きまして、11ページ目をお願いいたします。パターン5として、こちらはさらに大きな災害、例えば東日本大震災のようなレベルだった場合ということでございます。この場合につきましては、国が行う処理への支援とか事務委託を受けた被災都道府県への専門支援機能や機関を派遣して支援することが想定されてきますので、この場合には、県への委託や国への処理とか、さまざまなフェーズが複層的にまたがってくるかと思いますので、専門支援機関もそれに応じた支援を行っていくということが想定されるかと思います。
続きまして、12ページ目は、災害の規模と適用する措置の考え方ということで、前回もお示ししているものになりますが、詳細についてはワーキングでのご報告でさせていただきたいと思います。
続きまして、13ページ目をお願いいたします。こちらは、支援内容の具体化ということで、支援の内容をおまとめしております。
14ページ目をお願いいたします。前回のご意見でも、まず平時と発災時のやることのつながりといった点、また、かなり広範にわたる支援内容になりますので、これらについて1つの機関で担う体制を構築するのかどうかといった観点もご意見いただいたかと思います。こちらについては、平時と発災時のそれぞれで実施することについて、密接不可分に関連してくるということ。平時の知見蓄積、情報発信ですとか研究・開発といったピンクで囲った部分は全てに関わってくることになりますので、各支援内容をそれぞれ別の機関で担うのではなくて、やはり1つの機関で担う体制を構築するということが望ましいのではないかと考えております。
続きまして15ページ目でございます。平時に行う研究や開発分野でございます。こちらも先生方から前回ご意見をたくさんいただいたところでございますけれども、まず大規模災害ですが、例えば首都直下型地震ですとか南海トラフ巨大地震は、東日本大震災よりもさらに廃棄物が出ることが想定されておりますので、我々がここ最近経験したことがないようなものに対しては、やはり従来のシステムでは処理に多大な時間を要するということが想定されます。こういったものが復興の妨げとなりうる可能性があると考えております。したがって、専門支援機関・機能の1つの重要な役割といたしまして、既存の研究・開発機関や民間事業者、関係省庁などとも連携することが必要となり、平時に災害廃棄物に関する技術的・システム的な研究・開発を担っていただいて、処理困難な廃棄物などの対応や、情報通信技術などを用いた効率的な対応策の開発が求められてくると考えております。
その中で想定される研究や開発テーマということで、大きく3つにカテゴライズさせていただきました。1つは、発災時の廃棄物処理、支援体制構築に向けたシステムの事前検討でございまして、想定されるようなテーマとしては、例えば通常とは異なる処理方法とか、災害廃棄物の発生量や組成推計システムですとか、または教育・訓練手法、こういったものが想定されるかと思います。また2つ目は処理困難な廃棄物等への対応ということでございまして、例えば石綿ですとか有害物質、または可燃性のものとか、そういった処理に関する対応について考えられるかと思います。最後、3つ目でございますけれども、情報通信技術などを用いた効率的な対応策の開発ということで、大量の災害廃棄物を保管・処理するための仮置場の効率的な運用ですとか、災害発生直後のアクセスが難しいエリアにおける廃棄物量の推計といったことが想定されております。
続きまして、16ページ目でございますけれども、これは、専門支援機能・機関の発災時の支援体制ということで、これまでお示ししてきたものをあらためて整理し直したものでございます。市町村・都道府県の現地に入る専門支援機能の部隊と、本部として本省と密にやりとりしながら、より広範な立場からやるという両方の立場があるかと思いますけれども、それぞれ専門支援機関が中核になって入っていただいて、さらにD.Waste-Netですとか人材バンクなどの、こういった支援者団体、支援者とおつなぎしながら、市町村・都道府県に派遣をしていくといった調整なども想定されるところでございます。
続きまして17ページ目をお願いいたします。こちらは、各種支援制度との関係ということで、改めて整理させていただきました。自治体による支援ということで、環境省が所管している部分、総務省が所管している部分、その他とございますけれども、特に赤枠で囲った部分が専門支援機関が関係してくる部分と考えておりまして、例えば人材バンクとかD.Waste-Net、さらには協定に基づくような支援、こういった部分について専門支援機関による支援を入れていくのが効果的ではないかと考えております。
続きまして18ページ目でございますけれども、他省庁との連携でございますが、平時・発災時の他省庁との連携という意味では、従来通り環境省が中心になって行っていくわけですけれども、ただ、発災時に、特に現場情報の収集ですとか各省庁の出先機関との現場レベルでの調整といったところを専門支援機関が実施していくことが想定されてくるかと思っております。
続きまして19ページ目をお願いいたします。最後、具備要件を満たす機関・組織についての考察でございます。20ページ目を見ていただければと思います。前回、先生方からもご意見いただきまして、1つはJESCOが有力ではないかというご意見も賜りましたし、そのほか候補になりうるところが他にありませんかというお話もありまして、ERCAとかNIESとかも我々のほうで言及させていただきましたので、これら3つについて比較をさせていただきました。
特にJESCOでございますけれども、組織形態のところでERCA、NIESと大きく違いますのが、JESCOは株式会社でございまして、国からの100%出資機関ということになりますので、国と一体となって事業を行うということができることが一番大きく異なる部分であるかと思います。ERCAとNIESは中央省庁から独立した法人組織となってまいりますので、やはり最後の経営の意思決定とかそういったところは国が関与できない部分になってくるかと思います。また特徴として、これまでの災害廃棄物の対応や実績でございますけれども、JESCOはこれまでPCBですとか中間貯蔵施設など、または令和2年7月豪雨以降は実際に災害廃棄物の分野でも支援に入っていただいたということで、さまざまな実績が豊富であるといったことが挙げられるかと思います。また、具備要件との合致性という意味でも、廃棄物関連団体との連携した対応が求められていますけれども、既存の事業の遂行におきまして関係者との連携体制がすでに構築されておりまして、ネットワークの基盤があるといったこともかなり大きな点かと思います。
一方でERCAでございますけれども、こちらは廃棄物の処理事業の遂行や現場支援の実績というのがないものですから、やはり事務処理支援が主になることが考えられます。国環研、NIESでございますけれども、こちらも廃棄物処理事業の遂行や行政機関の発注・契約実績がありませんので、研究開発が主となり、平時の研究・開発事業の実施については親和性があるのではないかと考えております。
以上をおまとめしたものが21ページ目でございますけれども、今、申し上げた内容を文字としてまとめておりますが、特に重要な点を説明しますと、最後の具備要件を満たす機関・組織について、これまでの事業・支援実績、国と一体となって事業の実施が可能であるということや、関係者との連携ネットワーク基盤を有するといった具備要件との合致性を踏まえますと、やはりJESCOが最も合致するのではないかと考えております。引き続き、具備要件を満たす機関・組織について検討していくとまとめさせていただきました。ご説明は以上となります。

(酒井 座長)
それでは資料3、専門支援機能・機関に関する検討ということで、ご意見を承りたいと思います。それぞれご発言の意思表示をお願いできればと思います。対面とオンラインと少し分けてという話でしたが、関係なく進めさせていただきたいと思います。オンラインから浅利委員、大迫委員の手が挙がっております。浅利委員、どうぞ。

(浅利 委員)
いろんな意見をまとめていただいてありがとうございます。21ページのスライドにも映っていますが、1つの機関で担う体制を構築することが望ましいということではあるものの、この間、オールジャパンで取り組んできて、民間それから公的機関または地方環境事務所さんを含めて、すごい連携体制ができて、いろんな知見も蓄積されていますので、ここだけに任せるというよりは、むしろハブとして各種機関と連携して活躍していくというようなニュアンスや、各機関へのご協力をいただいていくというような姿勢といいますか、態度を示ししたほうがいいかと思いましたので、一応、発言させていただきます。

(酒井 座長)
まずは委員からの意見をお聞きしたいと思います。大迫委員、どうぞ。

(大迫 委員)
ありがとうございます。細かい点ですけど、スライドの16ページで発災時の支援体制というところがあったかと思いますけども、こちらの支援者のさまざまな調整等を行うというところが、本部がやるのか、あるいは現地がやるのかという話です。これまでの対応では、比較的、D.Waste-Netとか人材の調整は、環境省本省がやっていたと思いますけれど、ただ状況は現地のほうがおそらくさまざまな情報が入ってきていると思うので、適切な資源配分みたいなところも含めたときに、こちらでは現地のほうが大きく書いてあるということで、今後は専門支援機能・機関がこういう差配をするのでしょうか。現地支部というより、現地での本部、現地対策本部みたいなイメージを持ったのですけども、ここら辺、指示系統のつくり方みたいなところはそういう理解でいいでしょうか。平時での現地支部と本部の関係性、発災時の現地対策本部と本部との役割の辺りを整理いただいたと思いますが、今、私が申し上げたような点で少し曖昧なところがないでしょうかという点をお聞きしたいと思います。
2つ目は、今後どこが候補かというところの中で、我々の研究所も含めて整理いただいたというところで、適切に整理いただいたと思います。我々の研究所もD.Waste-Netの構成機関として支援してまいりましたけども、研究機関ということで、研究の基盤を基にした技術的な部分支援を一部やっているところでありますが、やはり全体の統括調整機能的な部分はなかなか担えないというところもあります。拝見して、ERCAさんも含めて、JESCOとの対比はうまく整理いただいたと思っております。今の点はスライドの20ページに関わるところです。
それから3点目はどのスライドというわけではなく、全体に関わることですけども、発災時において専門支援機関はどういう権限を持っているのか。あるいは本省からの権限委譲的なもの、例えば財政的な判断を専門機関がある程度主体性を持ってやれるのか、技術的な支援をお金がかかることも含めて主体性を持ってやれるのか。D.Waste-Netに対して、それぞれ今まではボランティアベースで協力しているわけですけども、我々の研究所も環境省の指示の下に動くとなっていて、それは国立研究機関であるというところもありますが、権限という言い方はかなり強い言い方ですけども、専門支援機関がかなりスピーディーな対応の中で、独自の判断・裁量の中でどう動いていけるのかということ。都度、本省にお伺い立ててからみたいな感じになると、なかなかスピーディーな判断ができないというところもあるので、その辺りも今後検討する部分があるのであれば、整理いただいたほうがいいかなと思いました。あるいはそれがスムーズにいくように、事前にこういう場合はこういう指示系統の下にこうやっていくみたいな行動要領を作っておくとか、そういったことも大事になるかなと思いました。以上です。

(酒井 座長)
大迫先生、どうもありがとうございます。特に3点目、非常に重要な論点を提起いただきました。それでは会場から勢一委員、お願いします。

(勢一 委員)
勢一です。私からも、3点、4点ほど質問をさせていただければと思います。
まず5ページの図でしょうか、平時の役割と業務をお示しいただきました。かなり幅広いものが入っていますけれども、Bの個別自治体で対応が困難な事業に対する支援で、自治体が専門支援機関に請負とか委託業務を発注するというようなスキームでご紹介いただいています。これは自治体の判断で委託をすることになるのか、その場合は有償の契約を締結して業務をお願いするということになるのでしょうか。専門支援機関として想定している組織のイメージが、持てていないものですから、もし仮に通常の業務を委託するような形で自治体が契約を締結してとなると、この専門支援機関というのは事実上の独占組織になります。そのようなスキームで大丈夫なのかという点が質問です。おそらく、今の段階では民間のシンクタンクとか事業者に対して業務を委託して、実施しているというようなことになります。これが専門支援機関に対してのみという形になりますと、市場競争原理は働かないですし、民間シンクタンクにもすでに一定の知見や実績もある中で、地域によっては地場のシンクタンクや事業者と対応しているようなところとの現行の仕組みとの関係で、問題がないのかというようなところがよく分からなかったので、ご説明いただければと思います。
2点目ですけれども、これは10ページのところでしょうか、発災時の支援イメージをいろいろ出していただいて、ありがとうございます。専門支援機関が活躍する場は、おそらく大規模災害の想定だと思って、私はお話を伺っておりました。少なくとも全ての災害ではないと思っていたのですけれども、どのレベルの災害に対しても支援をするということになるのでしょうか。その場合、この災害は使える・使えないというような基準が、なんらか法的に決まるのかというところを教えてください。
3つ目ですけれども、14ページのところでしたか、平時・発災時の支援内容のご説明では、これら全てのものを1つの機関で担う体制が望ましいというご提案をいただいています。確かに効率化という意味では望ましいのかもしれませんが、かなり幅広い内容を担っているということで、相当の人材が必要ですし、システムの整備も要ると思います。そうするとかなりのコスト、運営経費がかかるのですが、運営経費は誰が負担をすることになるのでしょうか、公金を入れるのでしょうか、使用する自治体がそれなりに払うのかというところも分からなかったので教えてください。
最後、4つ目ですけれども、20ページで具備要件を満たす機関と組織ということで3つ検討していただきました。これは前回、私が他にもあるのですかと質問したので、それにお答えして検討してくださったと思います。詳細な検討をありがとうございました。その上で、JESCOが国と一体となって運営ができるから有力であるということで、候補をお示しいただいたご説明だと承りました。ただ、この組織ですけれども、全額政府出資の特殊会社で、業務内容としてはPCBと中間貯蔵をこれまで担ってきたということです。確かにこれまでの業務は少し、一段落してというか、局面も変わってきて、組織として担える余力がもしかしたらあるのかなと思いながら伺っていたのですが、これまでとはまったく違う業務をこれからやっていただくので、人材が十分に確保できるのかというような見通しを併せて確認させていただきたいです。この20ページで、令和2年7月豪雨以降、災害廃棄物対応に対する支援などを実際に行っておられて、既に連携体制が構築されて、ネットワークができているというようなご説明でした。私は法律家なものですから、これは私の問題関心もあるのですが、全額出資の特殊会社の業務内容はおそらくフリーハンドではないはずなので、なんらか法的に規律がされていると思うのですが、既に災害対応で活動されているというのは、なんらか法的な根拠あるいは組織的な根拠があるのでしょうかということを教えてください。以上です。

(酒井 座長)
ありがとうございます。ほかにもあると思いますが、後半戦でご意見をいただくとして、ここまでのところで事務局からご発言をいただきたいと思います。よろしくお願いします。

(百瀬 災害廃棄物対策室室長)
まず浅利委員から今回の特に14ページに関するところで、それぞれ別の機関で担うのではなく1つの機関で担う体制を構築するというところにつきまして、今までも関連組織や関連団体もいろいろありましたし、地方事務所とかそういったところもあるので、専門支援機関だけではなく、むしろ専門支援機関がハブとして機能すべきではないかというご意見を賜りました。まさにそういう意味でも、今回の資料の4ページに、例えば本省地方環境事務所と被災自治体に関しての役割分担もまとめさせていただいていまして、その中で専門支援機関としては各自治体の対応基盤の整備に向けた支援・知見の提供ですとか、全国的な知見に基づいた支援といったことが想定されると思っております。確かに災害支援を全て専門支援機関だけで行うということではなく、浅利先生がおっしゃるように、いろんな関係機関をつなげて、ハブとして機能していくというイメージは、かなりこのイメージに合致するかなと思いました。
続きまして、大迫先生からいただきましたご指摘でございますけれども、16ページのところでございます。ここの専門支援機関の現地支部がまずどういったことなのかということですが、こちらはご指摘いただいたとおり、被災したところでの現地本部のようなイメージを想定しております。災害は全国どこで起こるか分かりませんので、すべからく、全ての都道府県で平時から現地支部を用意しておくのはなかなか難しいと思いますので、やはり被災したところに現地対策本部に類するようなものをつくって入っていくことが想定されるかなと思っております。また、ご指摘の中で、D.Waste-Netとか人材バンクとかそういった支援者の派遣の部分になりますが、こちらは専門支援機関が現地の支部で、実際にどこにどういった方が行くと効果的であるかをしっかりと整理いただいて、それを踏まえて、最終的には環境本省から派遣の依頼をかけさせていただくことを想定しております。
関連したご指摘として、大迫先生から発災時どういう権限を持つのか、財政的判断、または行動要領みたいなものも検討していく必要があるのではないかかというご指摘をいただきました。確かに、災害につきましては、財政的な意味でいきますと、環境省が市町村に対して補助金を基本的にはお出しするということになってまいりますので、何が補助金に該当するかとか、そういったところの判断はもちろん環境省でせざるを得ないと思いますけれども、一方で、現場がすべからく環境省にお伺いを立てていては柔軟な対応はできませんので、この辺りはより効果的に回していくためにはどうしていくべきかは、引き続きよく考えていきたいと思っております。
続きまして、勢一先生から4点ご質問・ご意見をいただいております。まず1点目でございますけれども、5ページ目の自治体の判断、Bの部分でございますけれども、ここの自治体から専門支援機関へは、もちろん実際にこれをやるとなりましたら、お金を払っていただくことを想定しておりますけれど、一方で、自治体さんに対して専門支援機関に必ず契約しなさいということではなく、あくまでも専門支援機関も1つの機関として活用いただけることを想定しております。ですので、今、実際には自治体さんもそれぞれの状況に応じて違いますけれども、例えば災害廃棄物処理計画に係る策定を、コンサルに投げたりとかしている自治体さんもいますし、独自に作られている自治体さんもいます。そこは資金の余裕具合で異なってくるかと思いますので、そういった中で専門支援機関というのもあるということで、ご活用いただけるという1つの選択肢を用意するということが想定されるのかと思っております。
続きまして、10ページ目でございますけれども、今回、専門支援機関の支援を受ける災害規模の基準はあるのか、または今後考えるのかというご質問です。今、実態としまして、今起きているあらゆる災害につきまして、環境省の支援が基本入っています。小さな災害であったとしても、やはり被災自治体ではなかなか対応しきれないということが多々ありますので、基本的には支援が前提になってくるかと思っております。そういった意味で、大小はありますけれども、専門支援機関はある程度、一定の支援を行うことになろうかと思います。12ページでお示ししているところでは、平時の廃棄物処理体制で対処可能な規模の災害だった場合には専門支援機関の支援は想定されませんけれども、平時の廃棄物処理体制で対処可能ではないとなってきますと、やはり専門支援機関による支援を行っていくと考えております。こちらにつきましては、12ページとワーキングでも現在継続的な議論をしているところでございますので、後ほどワーキングの座長からも少しご報告をさせていただくことになろうかと思います。
続きまして、14ページ目でございますけれども、浅利委員とも少し関係するご指摘だったかと思いますが、今回、幅広い期間・仕事で運営経費がかなりかかってくると想定されますが、誰が担うのかということです。いろんなフェーズがありますけれども、まず平時に、国、環境省からお願いすべき業務として、5ページでAとまとめていた部分につきましては環境省からお金を出して契約することを想定しています。発災時におきましても、初動の対応につきましては、環境省で現地の初動現地調査チームみたいなものを編成して、被害状況の把握とかニーズなどを把握するといった場合には、環境省からお金を出して入っていただくことを想定しています。一方で、フェーズの後半になりますと、実際の工事、例えば解体工事とか廃棄物処理の工事の契約事務の支援ですとか進捗管理ですとか、あとは廃棄物処理実行計画の策定とかそういった部分になってきますと、基本的には被災市町村と専門支援機関の契約になってくると想定しています。ただ、それらのもととなるお金は環境省の補助金で災害廃棄物処理に係る補助をしておりますので、それは補助金の対象として見てご支援させていただきますので、契約形態としては市町村が専門支援機関と契約しますが、その原資になるところは災害の補助金で手当てをさせていただくという構図を考えております。
最後、20ページ目のJESCOにて既に災害支援をやってきた法的根拠でございますけれども、こちらはJESCO法に「環境の保全に関する情報及び技術的知識の提供を行うこと」というのがありますので、それを根拠として、令和2年7月以降の対応についてあたっていただいたという整理でございます。

(酒井 座長)
ありがとうございます。正確にやりとりいただけたかと拝聴いたしました。それでは、この部分の後半のご指摘をいただきたいと思います。会場から中林委員、よろしくお願いします。

(中林 委員)
14ページの平時・発災時の支援の内容という中に、左側の平時のところに唯一、受援体制と出てきます。平時は被災自治体というのはなくて、全てノーマルな自治体です。そのノーマルな自治体が受援を事前に準備するとか、支援に回ったときにどういう支援をするかを準備しておくという意味でこういうことをやるというのはよく分かります。
また、右側の発災時というとき、私は自治体は3つに分かれると思っていて、大きくは被災して受援する自治体と支援側に回る自治体は明確に分かれて、受援も被災自治体の中でどうしても受援が必要になる自治体と頑張ったら自力でできるかもしれないという自治体が出てきます。それは支援機構を含めて支援して、できれば自立で頑張ってほしい。大掛かりな受援をえいやというか、わーっとやるのを目標にするのではなく、被災自治体が自力で頑張れるように支援してあげるのが目標だとすると、発災時にやるべきことに支援ニーズとか「支援」という言葉が3カ所に出ていますけど、支援と受援というのを発災時には少し分けて言葉を使ったほうが分かりやすいのかなと思います。被災したときにはというこの図は、基本的に被災自治体がどういうふうに支援を受けながら受援していくかという複雑な図ですね。ですから、受援を支援する、あるいは支援の調整が受援として大事ですということだと思うので、その被災自治体がどういうふうに支援機構をハブにして外部からの支援を受け取るのか。支援機構の役割としては、被災自治体にこうやったらかなり自力でやれるのではないのというアドバイスが出たり、あるいはこれは大変だから早く受援を入れてやったほうがいいよと判断したり、その2つの判断によって以降の展開が大きく変わっていくのではないか。そういうイメージにもう少し整理していただいたほうがいいのかなと思います。例えば受援体制の構築というところから上の2つにしか矢印が行っていなですが、実際には下のほうまで行くんです。それから支援体制の構築も、これは受援自治体に対して矢印が入るという意味よりも、むしろ受援体制を経て、どういう人にどういうふうに支援してもらいたいかを明確にしていく。そういうふうに少し色使いを変えるような形で、被災自治体にとって一番支援してほしい受援状況、受援体制、そんなことをもう少し整理していただくとすごく分かりやすくなるのかなと思いました。
場合によったら、受援が必ず要る場合と、受援はなくて自立で頑張れる場合、その2つのパターンを、1回整理して、分けて整理していただくと見やすくなるかなと思いました。以上です。

(酒井 座長)
ありがとうございます。牧委員、お願いします。

(牧 委員)
2点です。1点目は、14ページ、15ページ目の平常時の業務のところですが、後ほどもご説明させていただきますが、デジタルツールで全部の業務管理をしていくというところが1つ、災害時の肝になるのかなと思います。ここで「ツール活用のための研修・訓練の運営」と書いていますけど、ツールを使うこと=災害対応時の訓練ということですので、想定される研究・開発テーマのところに教育・訓練と書いてございますけど、もう少し災害時の廃棄物処理の全体的な訓練をここが担っているといったようなイメージがあってもいいのかなと思いました。
2点目は、16ページ、17ページで、いろんな支援が被災地に行く中で、今回、ここの専門支援機関が対応するところが明確になって、全体像の中での位置づけが分かって大変良かったかなと思います。専門支援機関ですけども、JESCOでいいと思いますが、私は建築とか都市計画が専門なので、イメージとしてあるのはURですけども、東日本大震災のときに全部は無理みたいなことがもしかするとこの専門支援機関にも発生して、やはり民間にお願いをしないといけないといったようなことも想定はされるのではないのかと思いつつ、それぞれの都道府県レベル、市町村レベルの業務のいわゆる発注、発注と計画とマネジメントをここが担うことはすごく明確になったかなと思います。ただ、もしかすると少し足りないことも想定して、そのときはどうするのかも考えておく必要があるのかと思いました。以上です。

(酒井 座長)
ありがとうございます。安富委員、お願いします。

(安富 委員)
私は、広報、情報発信というところが気になりました。5ページの平時のところにある広報、情報発信。それから14ページの左側が平時で右側が発災時というところの左側、知見蓄積、情報発信というのはなんとなくは分かるのですが、広報、情報発信にあるマニュアル、ひな型の改定等を含むというのは具体的にどういうことをイメージされているのかが分かりにくいし、これまでほとんどの自治体がここのところはあまり上手ではないところです。平時はまだましですけども、もっと大事なのは、実は発災時にいかに情報発信するかも視点としてあったらいいかなと思いますが、それがどの辺に入るのか、発災直後より少し後かなと思います。ここがたぶん一番難しいですね。今までの広報の発信、情報発信の失敗例を見ると、ほとんどのところでうまくできていないので、平時からのマニュアル、ひな型を発災後にどう生かして、どう住民の方に発信するのか。もしくはマスコミ対応をどうするのかを考えたほうがいいのではないかと思いました。以上です。

(酒井 座長)
ありがとうございます。それでは、ここで事務局にお回ししたいと思いますが、私のほうから1点だけ。非常に細かいことを言いますが、10ページの支援イメージで類型、規模と被害範囲で大きく整理をされていて、この整理の仕方は非常に結構だと思います。ただ1つだけ、ここでの書きぶりに相当、濃淡があるように思います。コンサルタントと事務委託と巡回支援、これをそれぞれのパターンごとにもう少し統一性を持って整理をしたほうがいいのではないかと申し上げておきます。この3点はこれまでの機能の中でも結構大事なそれぞれのポイントということになりますので、図の中での表記、統一性を持ってほしいということを申し上げておきます。それでは事務局どうぞ。

(百瀬 災害廃棄物対策室室長)
まず中林委員からいただきました14ページ目でございますけれども、受援が要る自治体と自力でやる自治体、被災したときにそういった自治体に分かれるという点と、受援と支援と言葉遣いについて、しっかりと場合分けをして整理すべきではないかという点でございます。ここにつきましては色を変えたり、表現につきまして、先生のご意見も踏まえて、再度考えたいと思います。ありがとうございます。
続きまして、牧先生からいただいておりますデジタルツールや業務進捗管理をしていくのが肝になるというのはご指摘の通りでございまして、14ページで言いますと、発災時の災害廃棄物処理進捗管理システム等のご提供ですとか、平時の部分では一番左下の処理システムの合理化、3つ目のデジタル支援ツールの整備・運営にシステムの管理・運営と書かせていただいておりました。牧先生から全体管理を行っているというニュアンスが少し弱いのではないかというご指摘でございましたので、ここも含めて少し表現を考えたいと思います。ありがとうございます。
また、牧先生からいただいた2点目のご指摘で、今回、規模が大きくなった場合に専門支援機関だけで対応しきれない場合も出てくるのではないか、そういったときの想定も考えていくべきではないかというご指摘でございました。おっしゃる通り、災害は大小様々ありますので、全てを想定しきるのは難しいところではありますけれども、可能な限り専門支援機関だけでは担えない場合も考えながら、支援体制は考えていく必要があるのかと思いました。その上で、酒井先生のご指摘にも通ずるところかと思いますけれども、10ページ、11ページ目で、コンサルの入り方の部分ですとか、記載しております⑧「現地確認、発注支援、進捗管理支援等」で表現させていただきましたけれども、ここの言葉遣い、「事務委託」という表現など、この辺りの表現も整理し直してお示ししたいと思います。ありがとうございます。
安富委員からいただきました5ページ目の関連で、平時には情報発信や広報について書いていますが、発災時の発信も大事なのではないかというご指摘だったと理解しています。確かに、ここにつきまして本資料の中で十分に表現しきれていないかと思っております。発災時に住民の方にしっかりと周知していくとか、そういったことももちろん重要になってまいりますので、その辺りの観点を専門支援機関としてどう位置付けていくのかは、具体化していく中でも考えていきたいと思っております。ありがとうございます。

(酒井 座長)
資料3へのご指摘、今ご指摘いただいたところについてもうまくお答えいただけたと思っておりますが、1点、中林先生からご指摘の、受援・支援を念頭に置いた発災時の自治体3類型という考え方、これまであまりこの検討会で念頭に置けていない部分だと認識しています。特に、被災はしているけれども自立対応が可能ではないか、期待したいという方向に対して、そこを明確に位置付けたらどうかというご意見でもありますから、14ページの図を色分けする程度の話ではないと思います。もう少し概念的に今のご意見を大事にしていただいて、現状を見ておりますと、発災したあとの自治体の対応は、やはり国の支援を期待するという行動がほぼ全ての自治体の行動パターンかと思います。地方分権推進委員からもご意見がございましたが、もう少しそういうところの中での自立性を、このような状況にあっても求めていくという姿勢も大事かと思いますので、その辺りを総合的な議論の結果として、今の3類型をどこかで明記するのは大事なことだと思います。これをぜひ事務局にお願いしたいと思いますが、期待していいですよね。

(百瀬 災害廃棄物対策室室長)
改めて中林委員のご指摘のご趣旨を解説いただいて、ありがとうございます。この部分、概念的な整理から、きちんとどういう整理ができるか、また、地方自治体の自立性という観点も含めて、どういう整理ができるかよく考えさせていただきたいと思います。ありがとうございます。

(酒井 座長)
それでは、専門支援機能・機関についてはこの辺りにさせていただきたいと思いますが、よろしいでしょうか。それでは次の、一般廃棄物処理計画への災害廃棄物に関する事項の追加についてということで、資料4についての説明をよろしくお願いします。

議事(2)制度的対応の検討状況について
② 一般廃棄物処理計画への災害廃棄物に関する事項の追加について
(塚崎 災害廃棄物対策室参事官補佐)
それでは資料4の説明させていただきます。1枚おめくりください。本資料では、一般廃棄物処理計画に基づく災害廃棄物処理に係るこれまでの現状状況についてと、一般廃棄物処理計画への災害廃棄物に関する事項の追加について、ご説明させていただきます。
一般廃棄物処理計画に係る制度化については、令和7年3月の取組の方向性、令和7年6月に取りまとめられた中間取りまとめでも触れられてきたところでございます。こちらの四角枠の1ポツ目にもございますけれども、平成27年改正により災害廃棄物関係の各種規定について整理が行われてまいりましたが、受援に向けて計画を策定することの重要性を踏まえまして、4ポツ目の赤文字の部分にございます通り、平成27年法改正では未措置であった市町村の一般廃棄物処理計画への非常災害時の廃棄物処理に係る規定事項の追加、災害支援協定の制度化が必要という方向で検討を進めてまいりました。
これらを踏まえた本日の検討事項として、一般廃棄物処理計画の非常災害事項の追加に係る検討を今回行っております。論点1つ目として、体制整備の手法として計画の義務化は必要かどうか。論点2つ目として、一般廃棄物処理計画への記載の義務付けだけではなく、他の手法による意思表明の手段も認めるべきではないかという点。論点3つ目として、現在、策定できていない自治体の事情などを踏まえ、丁寧に支援等をするべきという論点。これらの3点を中心に、この資料では議論させていただいております。
ここからは一般廃棄物処理計画への災害廃棄に関する事項の追加について、ご説明させていただきます。表題にございます通り、災害廃棄物処理計画において記載されている内容の例についてご説明させていただきます。災害廃棄物処理計画において記載されている内容は、以下の4つの四角のように、一般廃棄物処理施設の処理能力、協定締結先、仮置き場の確保・設置に関する事項、し尿・避難所ごみ・災害廃棄物の発生量推計などがございます。これらについては市町村自らが一般廃棄物処理の一環として把握しているものでございまして、都道府県単位での詳細把握は難しいものと考えております。
こちらから、論点1、体制整備の手法として計画の義務化は必要かという点についてでございます。まずはこれを踏まえ、ナビゲーションガイドに沿った検討として、他の手法、他の計画との体系の明確化のため、計画等に係る体系について確認をさせていただいております。先にご紹介した通り、平成27年法改正において廃掃法や災対法の改正が行われまして、災害廃棄物処理に係る事項については整理済みとなっておりまして、今回位置付けようとする記載は、その整理に基づき、一般廃棄物処理計画中に災害廃棄物処理に関する事項を位置付けるものとなっております。他の計画とは重複がないことを確認するとともに、すでに9割近くの自治体において策定済みであるなど、効率的で計画的な行政の推進に有効な手法であるということを改めて確認しております。
続いて、計画によらざるを得ない理由について確認を行っております。緑の四角の部分から確認を進めております。まず災害時において膨大な災害廃棄物処理業務を被災自治体単独で行うことは極めて困難であることから、災害廃棄物処理の円滑化・迅速化のためには、全国的な支援・受援体制を整備することが必要となってまいります。受援を受けるため、支援を行うためには、被災自治体における平時の一般廃棄物処理の状況や協定締結先、仮置き場の設置・確保に関する事項について、自治体としての意思決定が必要であり、そのためには計画という手法が求められると考えております。つまり、情報だけではなくて、被災自治体における方針の確定が重要であると考えております。次の四角にございますが、これらの情報に係る計画上の記載を義務化しなければ、災害が発生した際に計画未策定自治体が生じかねず、当該自治体に対する支援を十分に行うことが困難となり、災害廃棄物処理の遅延等の支障が生じうると考えており、これらの理由から、災害廃棄物処理に関しては、一般廃棄物処理計画における記載事項として義務化することが必要と考えております。
ここまでの政策目的の実現のための手段として、計画策定以外の手法との比較や統合の可能性について検討を行ってございます。既存の法定計画である一般廃棄物処理計画における災害廃棄物に関する事項の追加についてと、それ以外、例えば他の各市町村の地域防災計画の記載事項とする、都道府県における災害廃棄物処理計画の記載事項とする、協議会における体制整備を行うといった手法との比較を行いました。こちらについては、追加的な一般廃棄物処理計画における災害廃棄物処理に係る事項の追加は、専門支援機関・機能の支援も前提とすると、追加的な負担は小さく効果が大きいこと、他方で、他の計画への記載事項追加等は困難であるといったことについても確認を行ってございます。
続いては論点2として、一般廃棄物処理計画への記載を義務化するのではなく、記載の自由度を認めるべきではないかという論点についてでございます。こちらについては、災害廃棄物処理に関する事項について、一般廃棄物処理計画以外の計画に記載している事例が既に存在してございます。これらについては、災害廃棄物処理に関する事項が一般廃棄物処理計画における記載事項として法定化されたとしても、現行の形式を変更する必要はなく、一般廃棄物処理計画において、災害廃棄物に関する事項については別途、計画に記載などのように記載していただくなど、一定の自由度を確保する予定でございます。ただし、災害廃棄物処理に関しては、一般廃棄物処理計画の記載事項との関連性が強く、一体性が重要であることから、他の計画において位置付けられている場合でも、その観点は重要であるということに留意が必要だと考えております。
こちらでは本措置により発生しうる、その他懸念事項への対応について記載してございます。まず一般廃棄物処理計画への項目の追加によって、広域処理の取組を阻害するのではといった懸念点がございますが、こちらについては、普段から都道府県と分担しておりまして、災害時も同様かと考えております。また、市町村自身が取り組むべき課題も多いと考えておりますので、このような形を考えております。防災計画と別途策定すると連携を阻害してしまうのではという懸念については、災害廃棄物の処理は専門知識が必要な施策の1つでございまして、防災計画の中だけではなくて、別途策定が必要と考えております。ただ、防災計画との連携は非常に重要ですので、そちらについては、一体策定等については問題ないと考えてございます。
次に論点3として、策定できていない自治体の実情などを踏まえ丁寧に支援等を行うべきという論点について、未策定自治体への支援を行う内容について記載しております。災害廃棄物に関する事項については、令和5年度末時点で86%の市町村が記載済みであり、記載済み自治体の中には小規模自治体も含まれているところでございます。しかしながら、現在で未記載の自治体のうち約9割が人口3万人未満の自治体であり、マンパワー不足や専門知識の不足などにより記載が進まない実態があると考えております。こうした小規模自治体に対しては、地域間協調ワーキング等で検討中の各種支援策を実施するとともに、本措置と同時に策定予定の専門支援機能・機関による支援を予定してございます。
さらに記載を求める事項のうち、特に優先度の高い項目についてでございます。現在の「災害廃棄物処理計画策定・点検ガイドライン」において記載を求めている、または実効性向上のため重要としてお示している項目は、全部で11項目ございます。一方で、いつ起こるか分からない災害に、全国いずれの自治体でも対応できるよう速やかに準備しておく必要があることから、本措置にあたっては、被災自治体の受援体制構築及び受援にあたって必要となる情報について、特に優先度の高い記載事項としてお示ししていく予定でございます。
こちらは最後のまとめ、以上のまとめとなっております。まず論点1つ目といたしまして、体制整備の手法として計画の義務化が必要かという点については、受援を受けるため、支援を行うためには、被災自治体の意思決定が必要であり、そのためには計画の手法が求められるということを確認しております。論点2つ目として、他の手法による意思表明の手段も認めるべき、自由度も認めるべきという点については、他の計画との一体策定等、一定の自由度をお認めするということを考えております。論点3として、自治体の実情などを踏まえ丁寧に支援等を行うべきという点については、小規模自治体に対しては、各種支援施策を実施するとともに、本措置と同時に制度措置予定の専門支援機能・機関により支援を行っていくことを考えております。以上となります。よろしくお願いいたします。

(酒井 座長)
どうもありがとうございます。それでは、資料4へのご意見、お願いいたします。いかがでしょうか。勢一委員、どうぞ。

(勢一 委員)
ご説明ありがとうございました。私がお願いした、ナビゲーションガイドに沿った検討をしていただきまして、誠にありがとうございます。いろいろご負担を増やしてしまって申し訳ないなと思いましたけれども、やはり地方自治体の自立と地方分権の趣旨を踏まえていただきまして、ありがたいと思っております。改めてお礼を申し上げます。
その上で、せっかくなのでコメントをさせていただきたいと思いますけれど、先ほどの専門支援機関から支援を受ける災害のラインということで、災害廃棄物処理計画の想定を超えるような場合に専門支援機関が支援に入るというラインをお示しいただきました。それは地方自治体の側からとって合理的な部分かなと思いましたので、仮にそうした制度になったとすると、それを前提とする計画策定にする必要があるだろうと思いましたので、その点は重要なのかなと考えています。今、策定している自治体も、そのような支援を受けるラインの1つを示すという意味では、計画改定は必要になるだろうと思っています。
他方、先ほどのご説明の中で、まだ私も十分把握できていないですけれど、必ずしも専門支援機関に頼らなくてもよいというお話もありましたし、民間の事業者にお願いするのもありということでしたから、その辺りが制度設計として最後どうなるのかなと、今の中では気になっています。おそらくこれから検討していただけるのだと思っていますけれども、よろしくお願いいたします。
もう1点、広域処理について13ページでお示しいただきました。確かに、一般廃棄物についてですから、都道府県は知見もないし、役割は分担しているというのはその通りですけれども、おそらく広域処理として今後考える必要があるのは、人口が少なくなる中、市町村間の広域連携で災害廃棄物に対応していくという視点だろうと思っています。そのときには、小さい自治体だけが集まってもマネジメントの能力はないので、政令市とか中核市レベルが1つ拠点となってマネジメントをやっていく。そういう意味では、熊本市の例を出していただきましたけれども、市町村間の広域連携を想定した計画の共同策定みたいなものをむしろお勧めいただく、ご支援いただくのがよろしいのかなと思いましたので、ご検討いただけましたら幸いです。以上です。

(酒井 座長)
ありがとうございます。それでは中林委員、お願いいたします。

(中林 委員)
ありがとうございます。整理していただいて、よく分かるのですが、一般廃棄物処理計画に災害廃棄物の処理計画を位置付けるという、私は基本的にはそれしかないと思っています。その上で、平時の処理計画と災害時の処理体制が、都道府県、政令市、それから市町村、それから広域組合でやっているのに合わせて、災害時も大きく変わっていくと思います。
例えば災害廃棄物で一番大きな量を占めるのが解体廃棄物だとすると、平時には解体は産業廃棄物扱いで、都道府県が許可した産業廃棄物事業者が有料で営業としてやっている。それを公費解体になると自治体ベースで広域解体の受付から始めて、全部をやるという話になってきます。そうすると、県の廃棄物処理計画で産業廃棄物をどうするかは平時の問題ですが、災害廃棄物処理で言うと、県も関わるけど市町村もそのことを書かなきゃいけなくなる。それぞれの自治体、地方自治体の立場や状況によって、同じ位置付け方でもかなり変わってくると思いますので、そこはきちんと整理をしてあげておくと言うとおかしいですが、仕切っておいてあげたほうがいいかなというのが1点です。
それから災害救助法問題から波及して、政令市が県の権限と市町村の権限と、ある意味では両方やっていますね。産業廃棄物の解体も平時の片付けごみの処理も、政令市は平時も両方やっているし、災害時も両方やっていて、県の応援を受けることはおそらくなくて、自前で頑張っている。それが出来ないと、いきなり国になんとかしてよと言ってくるのかもしれないですが。県、政令市、市町村、それから平時に広域で廃棄物処理しているエリアというか広域組合の団体、その4つのパターンで、ナビゲーションガイドに沿った位置付けはいいですが、内容についてどういう違いが出てくるのかという辺りを、やはり一度整理しておいていただくことが大事なのではないかと思いました。

(酒井 座長)
ありがとうございます。非常に高度なご指摘ですが。事務局へ回しましょうか、お願いします。

(百瀬 災害廃棄物対策室室長)
まず勢一先生からいただきましたご指摘で、私の説明が少し不明瞭で勘違いさせてしまったかなと思いまして、先ほど資料3で申し上げたのを改めてお伝えしますと、12ページ目で書いてあります平時の廃棄物処理体制で対処可能な災害の規模であれば支援を要請しないこととなりますが、平時の廃棄物処理体制で対処可能でない場合には専門支援機関に支援をお願いするということを想定しておりますので、先ほど勢一先生のおっしゃった災害廃棄物処理計画の想定を超える場合に専門支援機関に支援をお願いするのではなく、平時の処理体制ではできないような災害規模だった場合に専門支援機関に支援をお願いするということでございます。
その上で、2点目でご指摘いただいたところでございますけれども、市町村の規模に応じまして、小さな市町村であれば広域連携もありますし、政令市や中核市がマネジメントを取ったりをして、共同策定をむしろ推進してほしいというご意見だったと理解しております。この点につきまして、我々としても共同策定など自由度はある程度認めていくことは資料にもお示しした通りでございますけれど、そこは各市町村の実情に応じた柔軟な対応が必要になってくるかと思っております。
続きまして、中林先生から災害時におきまして、県、政令市、市町村、広域団体の4つのパターンについて、その内容についてどういう違いが出てくるのかを整理しておくことが必要というご指摘をいただきました。一般廃棄物処理計画の中でも、災害時においては都道府県と市町村、平時であれば、産廃だけですと都道府県になりますけれども、災害時ではそれが都道府県と市町村の両方に関わってくるということで、それぞれの立場の違いに立って、どういう計画をしっかり立てていくべきか、もう少し内容の具体化を整理しておくべきではないかというご趣旨と受け止めました。こちらにつきまして、我々も今後、今回の法改正・制度改正も踏まえまして、計画の策定マニュアルについて、より具体的に、自治体の方が今後、どういう計画を立てていったらよいのかもう少し見直していかなければいけないなと思っております。今回いただいたようなご視点も踏まえつつ、計画策定マニュアルも改めて見直しを検討していきたいと思います。

(酒井 座長)
説明いただきました。それでは大迫委員から手が挙がっています。大迫委員、どうぞ。

(大迫 委員)
今回、ナビゲーションガイドに関して、勢一先生からいただいたご指摘を踏まえた中で、こういう検討、整理をしていただいたことは大変有意義だったと思います。一廃計画の中に災害の備えを入れていくということの意味合い、理解を深められたかなと思います。
1点、大きなところではないですが、体制整備の手法としての計画策定の義務化の必要性に関して、少しまだ書き漏らしているというか、皆さんご理解の通りですが、一廃計画はおおむね5年ごとにどの自治体さんも改定されるところがあります。やはりいったん計画だけ作っても、時間とともに担当者も替わったりとか、もろもろでうまく機能しなくなってくる部分に関して、一廃計画の見直しの5年ごとの対応の中で、災害の備えの対応力に関して、維持、強化していくことも繰り返しできることになることの意義が大きいのではないかということを付け加えさせていただきます。以上です。

(酒井 座長)
ありがとうございます。今の大迫委員からのコメントは、特に事務局に回す必要はないと思いますし、まったく同感でございます。今回、勢一委員からナビゲーションガイドをご紹介いただいて、それで整理をさせていただいて、頭の整理という意味では、非常に有効に機能したのではないかと思っております。私からも感謝申し上げます。
その中で、専門支援機関への委託の考え方も今のやりとりで極めて明確になって、計画ベースではなく、あくまで処理能力、現実の発災時の能力で判断する。これは先ほどの中林委員からの、自治体3類型というところとも密接に関わっていく部分だと思います。そういった意味での整理、非常に整理いただいたのではないかと思います。
この資料4へのご指摘は、この辺りにさせていただきたいと思いますが、よろしいでしょうか。

(岸 災害廃棄物対策室主査)
座長、吉岡委員が今、退席されまして、その際、コメントを入れていただいておりますので、紹介させていただいてもよろしいでしょうか。
「本日ここまでの議論において、専門支援機関としてJESCOが有力候補であることは適切な判断と思います。既に議論はされていますが、想定される関係、連携機関との平時からの付き合い方は重要と思いますので、災害の大小にかかわらず、連携体制のイメージが各自治体にも分かりやすく説明できる工夫をお願いいたします。また、ある程度、支援機関として柔軟な判断を可能とする工夫もお願いできたらと思います。」ということです。ありがとうございます。

(酒井 座長)
ご紹介いただきました。それでは、このあとワーキンググループからのご報告をいただきたいと思います。3つ目の議事でございます、各ワーキンググループの検討状況につきまして、各座長からの説明をお願いいたします。3つのワーキンググループからのご報告をいただいたあと、質問の時間を設けたいと思いますので、まず、牧委員からよろしくお願いいたします。

議事(3)各ワーキンググループの検討状況について
① 技術・システム検討ワーキンググループ
(牧 委員)
それでは資料5に基づきまして、技術・システム検討ワーキンググループの今年度の検討結果についてお知らせをいたします。4ページ目をご覧ください。既にご説明をさせていただいた通りですけども、今年度については、この5点を検討させていただきました。
6ページ以降、詳細にご説明を申し上げたいと思います。今日は特にこの赤い四角のところをご説明しようと思います。先ほど酒井座長から南海トラフ地震のことというご質問がございましたので、簡単にまず触れさせていただきます。
今までの内閣府の想定で、災害廃棄物量、2.4億トン。これでも大変大きな数字でございましたが、今年度の見直しの結果、1.9倍だと思いますが、4.2億トンとなりました。これは組成等々から検討した結果、特に不燃物が大変増えるということになりまして、これをどういう形で処理をしていくのかについては、年限も踏まえて現在検討中という状況でございまして、まだ12月でございますので、今年度もう少し検討が進みましたら、今年度中に少し報告があるのかなというところですが、大変大きな量でございますので、要するに津波と地震動が大きくなったので建物被害が増えたということの影響ですけども、というような状況でございます。それから2つ目の、日本海溝・千島海溝につきましては、冬季の影響、人口減少の影響等については軽微であるといったことが分かりました。それから、災害廃棄物に関する知見のデータの充実については、過去災害における情報収集を行っているところでございます。
7ページにお進みください。この赤のところは後ほどご説明を申し上げます。4つ目のデジタル技術の活用に関する検討については、災害廃棄物処理において活用可能な既存のデジタル技術を広範囲に調査いたしました。調査したデジタル技術は、専門支援機関による円滑な被災地支援や研究開発テーマの参考とすることも想定し、課題や導入効果等、さらなる情報の整理を行います。5つ目、再生利用の知見整理に関する検討につきましては、先ほども少し木質のデータを出させていただきましたけども、過去災害の実績調査を行い、処理シナリオ検討への反映や再生利用事例集の改訂に向けて検討を進めてまいります。
9ページ目をご覧ください。先ほどの発災早期の発生量推計にあたりましては、特に建物被害棟数、特に全壊・半壊という情報が必要でございまして、現在いろんな研究機関で衛星データの活用等も行われており、そういったデータに基づきまして、早期に被害情報を収集できる技術について記載がございますように調査を行っております。今後、実際に発生量推計における活用に向けては詳細に検討していきたいということです。能登半島地震では、防災科研のデータも少し使って早期推計をしたと覚えております。
それから解体です。スライド10ページにお進みください。ヒアリング調査で、能登半島地震における輪島市の実績を基に、発生量推計式における木造・非木造比率、建物解体率の原単位の検証を行いました。木造・非木造は、こうやって見ていただいてもあまり差がないですが、今までの推計式と一番違いますのが、半壊で解体をしたもので、2倍ほど解体をしているということがございます。これがどういうことで発生したのか、空き家なのか支援制度なのかといったことについても、今後検討を進めていきたいと思います。
次に12ページをご覧ください。公費解体等の円滑化に関する検討につきましては、今年度末の公費解体・撤去マニュアルの改定を目標に、公費解体の円滑化、それから特にアスベスト対策等の工事の適正化も大変重要でございますので、復興施策、それから修繕対策との連携も踏まえながら、課題検証と対応策の検討を行ってまいりました。
13ページをご覧ください。主な改定内容をお話しいたしますと、1つ目は所有者のニーズに応じた、赤字で書いているところでございますけども、修繕・利活用等の選択肢を紹介するといったこと。それから申請様式、やはりこれを統一化することが大変重要だと思いますので、申請書類の統一様式を作るといったこと。それから解体工事に関わる手順や進捗管理等の記載をもう少しマニュアルの中にしっかりと書き込んでいこうということで、行政の方は過去事例が大変参考になると思いますので、能登半島地震も含め、過去事例も含めながら網羅的に改定をしていきたいと思います。
それから次、スライドの15ページです。これは先ほど専門支援機関の関係の中で少しご発言もさせていただきましたが、災害廃棄物処理に係る管理システムです。あまり管理者にとって過度の負担にならないことも考えて、生活ごみ、し尿処理、公費解体、片付け・解体ごみの処理まで、災害廃棄物処理全般について管理項目を、現在選定しているところでございます。
最後の16ページですけども、平時は災害廃棄物処理施設、それから仮置場候補地情報を集約しておいて、発災時には被害情報、発生量、処理量を関係者で共有できるようなシステムとなればいいなと考えております。ただ、仮置場情報を事前に市民に公表するのかといいますと、例えば防災ですと遺体安置所は公開していないこともございますので、そうしたことも含め、これはいわゆるプロ用ということで考えていけばいいのかなという議論も行っております。まだ12月で、3月まで少し時間がございますので、さらに検討を進めていきたいと思います。以上です。

(酒井 座長)
どうもありがとうございます。それでは次の地域間協調ワーキンググループ、よろしくお願いします。浅利委員、どうぞ。
浅利先生、つながりませんか。声が届きませんので、あとに回しましょうか。

議事(3)各ワーキンググループの検討状況について
② 地域間協調ワーキンググループ
(浅利 委員)
申し訳ないです。では地域間協調ワーキンググループの発表です。
まず、6ページまでいっていただいていいでしょうか。今年度の検討状況と今回の報告内容ということですが、3項目に大きく分けて検討してまいりましたけれども、今日は主に赤字の部分、先ほどの議題の制度的な措置と関係している部分、それから下の3番目、これまでたくさんのご意見をいただいた部分に関しての検討状況を中心にご説明したいと思います。
2つ進んでいただきまして、8ページです。こちら、災害廃棄物対応における初動活動内容と役割ということで、まず表をご覧いただきますと、いろんな分け方があると思いますけれども、主な業務を大きく7分割しております。重要な役割、業務内容をチェックで表しておりますけれども、そのうち少なくとも青字部分に関しては災害時に外から来ていただいて支援いただける項目になるのではないかという整理をしております。もちろん黒字部分でもバックアップとか情報収集等で支援可能な部分はありますけれども、青字部分は十分に外からの支援が受けられる部分という整理をしてみました。ほかにも必要な論点があれば、ご指摘いただければと思います。
続きまして、9ページです。第2回の推進検討会では「支援要請フローおよび支援対応手順書」という名前で整理をしていたものを、今回は「支援・受援の手引き」という名称に変更しております。ほかにもしっくりくるネーミングがあれば、ぜひご発言いただければと思っております。その構成の案もお示しをしておりますので、ぜひご意見いただければと思っています。
次の部分に記載していますのが具体的な対応手順書となります。10ページです。もちろん線引きできない部分はありますけれども、できるだけ明確にそれぞれの役割をしっかり認識して連携できるようにということで整理しましたのがこちらの業務フローです。左が受援者、右が支援者が実施可能な項目として整理をしました。斜めのひし形の部分が、基本的には受援者、被災している自治体が実施すべき事項で、右がそことも連携して支援者ができることという整理をしております。こういった形での整理で過不足等ないか、またご覧いただければと思います。
そして、その次のスライドになりますが、これはかなりご意見もいただいた部分です。今日も説明がありましたけれども、今後非常に重要になってくる基準の考え方だと思います。これに関しては、今回、結論を出すことは難しいかなという判断もいたしまして、今回は検討状況として、どういう議論をしているのかを紹介させていただきたいと思っています。今の検討状況をご紹介いたしますので、今後どういう追加の検討が必要かとか論点が必要かというところも含めて、ご意見いただければと思います。
その論点を次のスライドからご紹介したいと思います。大きく2つの視点から、支援要請とか事務委託を行う目安の検討を議論してまいりました。1つ目としては支援要請を行う目安、もう1つが都道府県に事務委託を行う目安という整理をしております。それぞれについての検討状況のご紹介をしていきたいと思います。
こちらが都道府県内の市町村における局所的な災害の場合の指標といいますか、参考になる情報の整理の状況となっております。まず環境省の調査では、人口5万人未満の自治体の場合、廃棄物処理に従事する職員数は平均で11人以下ということで、こういったことが今後の支援の要否に影響しているのではないかという仮説を持っているところでございます。ほかにも幾つか数字として見えてきている部分もございますので、こういったものを1つの参考として判断していくという考え方はあるかと思いますけれど、数字で区切ってしまうと独り歩きする部分もあると思いますので、その辺りも含めて検討が必要と考えております。
次に都道府県内の複数市町村に被害が発生する広域災害の場合の考え方です。こちらに関しても検討を進めてまいりました。過去の特定非常災害で事務委託を行った自治体は34ございます。そのうち28自治体において、人口1人当たりの災害廃棄物の発生量が、4.9トン/人以上でありました。これは1つ数字として確認できた部分となっておりますが、これだけで判断できるのか、先ほどと同じく数字が独り歩きするような危険性もあるかと思いますので、今後も議論が必要な論点かと思います。
ちなみにですが、人口1人当たりの災害廃棄物の発生量4.9トン/人未満で事務委託を行った例もございまして、そういったケースに関する自治体の要因分析、分析といいますか情報整理も行っております。それが15ページにお示しした内容となっていまして、例えば東日本大震災における3市町。全体には似ていると思いますけれども、指示機能が非常に低下してしまったとか、市庁舎そのものが影響を受けてしまったとか、そういった特殊な事情もございます。これはどちらかというと、下振れ、上振れを含めて確認が必要ですので、一概に数字だけで切れないかもしれないというところで、今後、検討が必要な論点かと考えております。この基準の考え方は、今後の専門支援機関の発動状況とかフォローアップも含めた重要な論点になってくるかと思いますので、皆さまからのご意見も賜れればと思っております。
こちらは併せて調査を進めました生活ごみに係る支援可能台数、それから収集運搬業務の従事者数の推移となっています。オールジャパンで取組にあたりまして、どういったポテンシャルがあるのか、それをどういう形で把握、フォローアップしていくのかという視点からご覧いただければと思います。令和2年度から令和5年度の環境省の通常の調査の中から得られる結果から分析した内容となっております。こういうのを逐次、把握しながら災害廃棄物への対応にも生かしていく、データにしていくという論点があるということのご紹介になっております。
こちらも災害、全体の対応の中で災害廃棄物を主流化していくというところからも重要な論点かなと思います。ボランティアとの連携強化ということで、関係者等へのヒアリング結果から、自治体がボランティアについての理解を深めることが連携するために重要という認識を改めて持つ結果となっています。既存のマニュアルもいろいろな形、災害廃棄物中心のものから防災全般のものまでございますので、そういったものをしっかり活用しながら、内容の拡充を図っていって、今後何かあったときにしっかりと対応できるようにしていく必要があるかと考えています。ここでは対応方針ということで、右のマニュアル拡充というところをご覧いただければと思います。まずはボランティアの位置付けに関しまして、自治体向けのメッセージとして、ボランティアはあくまで被災者支援を行う位置付けで、行政、自治体の支援を行うのではないという基本原則をしっかり認識するということが重要である点であったり、ボランティアに携わる主体として、各主体の多様な役割がございますので、そういった整理をする意義があるということ。それから主要な作業内容として、一般的なボランティアと、知見を持っていたり、資格までいかないかもしれませんけれど技術的なボランティアとのすみ分けとか注意点をしっかりと整理していく必要があるというようところをマニュアル拡充の論点として整理してまいりました。
それから19ページ、こちらもたくさんご意見をいただきまして、まだ途上な部分もありますけれども、検討とした点となっております。災害時の処理困難物への対応ということで、過去の大規模災害時における処理困難物への対応に関しまして、文献調査、ヒアリング等を行いまして、論点を整理いたしました。今後ですが、最終的な調査成果といたしましてマニュアルの作成も予定しておりますので、引き続きの情報提供、ご指摘もお願いしたいと思っています。まず3点の実施ということで、災害時の処理困難物の品目の整理、それから処理に係る課題・優良事例の整理、そして災害時の処理先窓口の一覧化、こういった点がまず必要な視点ということで、情報整理を進めてまいりました。
最後に今日ご参加の委員の先生方にも大変ご助力いただきましたので、もしこの後で追加のご発言もありましたらお願いしたいと思います。以上になります。

(酒井 座長)
ありがとうございました。それでは次のワーキング、公費解体に係る損壊家屋等の所有権等に関するワーキングを大塚委員からお願いできますでしょうか。よろしくお願いします。

議事(3)各ワーキンググループの検討状況について
③ 公費解体に係る損壊家屋等の所有権等に関するワーキンググループ
(大塚 委員)
では4ページからお願いします。公費解体に関する損壊家屋等の所有権等に関するワーキンググループを開催しましたので、その検討結果について簡単にご説明いたします。このスライドにありますのは、災害時に市町村が所有者に代わって家屋等の解体撤去、いわゆる公費解体を行うことにつきまして、能登半島地震でこのような手順が取られたという説明をしたものでございます。この中で、所有権に係る課題によって公費解体が円滑に進まないケースが見られました。所有権に係る課題につきまして、さらに整理の必要性があるということが指摘されたわけでございます。そうした課題につき、本年度からワーキンググループを設置しまして、議論を行ってまいりました。
9ページ目をお願いします。まず、所有権に関する課題の検討にあたって前提としたのは、財産権が憲法で保障された重要な権利であることに配慮することが必要だという点です。例えば所有者不明建物管理制度につきましても、所有者の権利保護を図るために一定の手続きが定められております。このように財産権は慎重に保護されるべき権利でございまして、財産権の保護と復興推進のバランスの中で取りうる手法を検討する必要があるという前提の下で、それ以降の検討を進めております。
また、公費解体につきましては、災害からの復興プロセスの一部ということで、復興フェーズに応じた適時性も踏まえて、修繕などの公費解体以外の選択肢も考慮しつつ、解体が必要な家屋に対しては、それに向けた対応を検討する必要があると考えて検討いたしました。一番下の右のところに、さまざまな選択肢が存在すると書かれておりますのは、こういう趣旨でございます。
同意取得に関して課題がある場合に活用可能な各種の制度があるということ、それから廃掃法以外の個別の法・制度がございますので、これに関しまして解体が行われるケースを紹介しております。
実際に能登半島の地震におきましても、今、申し上げた制度は活用されましたし、それから災害救助法に基づいて住宅の応急修理もなされました。右の細かい字で書いてあるところでございます。
こうした状況を踏まえながら、公費解体に関する同意を取得すべき関係者の範囲につきまして検討を行いました。廃棄物処理の観点から行う公費解体につきましては、公費解体について同意を取得すべき関係者の範囲が問題となります。その整理に際しては、当該家屋の建物性があるかないかを確認した上で、それぞれの場合に応じまして、廃棄物と判断することが可能かどうかを確認することが重要だと考えられます。これを踏まえまして、建物性あり・なしのそれぞれにつき、同意取得を行うべき範囲について、ここに記載したように整理を行いました。また、下にありますように、内部貴重品とか思い出の品につきましては、建物性の有無によらずに十分な配慮が必要でございますので、こちらについても整理を行っております。
建物性がある場合の建物の場合ですけども、建物の形態によりまして同意を取得すべき所有者の範囲、意思の確認の方法が違いますので、関係する法令・制度等を踏まえた意向確認の範囲について検討を行っております。これが14ページでございます。関係自治体などの意見も聴取しながら検討いたしました結果、実務上の課題はございますものの、ここにある表の通り、検討したいずれの類型の建物につきましても、現行制度で意向の確認は可能だということが確認されました。
こちらは、同意取得に向けた各種の支援につきまして、オンラインサービスとか、能登における実績などを記載したスライドでございます。
ここまで検討してきた通り、公費解体自体は制度上、実施可能であることが確認できましたが、関係自治体のヒアリングにおきまして、この左の下の黄色の吹き出しにございますような、制度活用にコストがかかるとか、抵当権、内部貴重品、隣地使用等に係る課題など、実務上の課題が指摘されました。そこでこれにつきまして次のスライドの通り整理を行っております。
所有者不明建物管理制度とか区分所有法・被災区分所有法などの制度の活用において、課題となりうる点について整理しております。
公費解体時に課題となりうる、その他共通の課題として、抵当権、内部貴重品、隣地使用につきまして、既存のマニュアル等の記載を踏まえて、この表の通りに整理しております。詳細は割愛いたしますが、例えば隣地使用の同意につきましては、民法290条1項及び3項を活用できるので、こういうことを周知するというようなことも書かせていただいております。
自治体へのヒアリング等におきましては、災害廃棄物対応の円滑化のための取組として、平時からの空き家特措法に基づく空き家等への対策とか、耐震改修、家屋の登記情報の適切な整理などによって、発災時の災害廃棄物の量を削減することや事務負担の軽減を図ることの重要性が指摘されております。この辺は結構重要だと思って伺っておりました。それから司法書士会などによる既存の取組もございますところ、平時からそれらの活用促進を呼び掛けることが発災時の負担軽減につながると考えられます。
別の観点として、真に緊急性がある場合につきましては、11ページにございましたような廃掃法以外の個別の法・制度において解体を行うことが可能です。こうした解体におきましては、それぞれの法令・制度の役割に留意した上で、既存の判断などを参考にして適用の可否が判断されるべきと考えられますので、公費解体マニュアル等におきまして、それらの個別法の制度や過去の適用事例について周知していくということが重要と考えられます。
東日本大震災とか阪神・淡路大震災級の災害など、行政機関とか行政職員に深刻な被災が見られる場合、それから南海トラフ地震などの災害のように被害の程度が甚大かつ広範にわたって、全国からの十分な応援が難しくなるような場合につきましては、行政的な余力がなく、通常時に求められる公費解体に係る個別の申請を、実務上、処理することができないということになりますし、建物が集積する都市部を中心にして、所有者不明・不在の損壊建物が相当数発生して、現行制度では対応期間が長期化することも想定されます。このようなケースにつきましては、その災害の被害状況とか復興全体の進捗等の個別の状況を考慮しまして、他の災害関係事業とも連携した適切な対応が必要だと考えられます。これにつきましては、今後、具体的な整理・検討を行うことが適当と考えておりまして、今回は結論が出ておりません。
次のスライドはワーキンググループのとりまとめでございますけれども、これにつきましては、この後の資料7-2に委ねますので、資料7-2をお願いします。
これは1枚紙で、ワーキンググループの内容をとりまとめております。まず一番上の枠ですけれども、先ほど申しましたように、前提である財産権が憲法で保障された重要な権利であるということ、財産権の保護と復興推進のバランスの中で取りうる手法を検討する必要があること、それから公費解体は復興に向けた取組の1つであって、修繕可能な家屋に対しては公費解体以外の選択肢も考慮しつつ、復興フェーズに踏まえて対応を検討する必要があることについて触れております。次の枠ですけども、公費解体に係る損壊家屋の所有権に関する諸課題につきましては、関係自治体等とも検討いたしました結果、実務上の課題はございますけれども、現行制度で対応可能であるということ、それから、括弧の中に書いてあるように、実務上の課題への対応策について触れております。3つ目の枠でございますが、最後に申しましたように、大規模災害時にはその災害の被害状況、復興全体の進捗等の個別の状況を考慮して、ほかの災害関係事業とも連携した適切な対応を取ることが重要ということで、これについては今後の具体的な整理・検討を行うことが適当だと整理します。まとめにつきましては、本日いただきますご意見を踏まえつつ、最終的なとりまとめをさせていただきたいと考えております。どうぞ、活発なご意見をいただければ大変ありがたいと思います。以上でございます。

(酒井 座長)
ありがとうございます。3つのワーキンググループから、それぞれ座長からご説明をいただきました。それではご質問、コメントがございましたら、お願いいたします。会場から回してまいります。牧委員、お願いします。

(牧 委員)
ありがとうございます。浅利先生の地域間協調と最後の公費解体のワーキングについて、質問というかコメントです。
まず8ページ目のICSに基づく役割分担の⑤住民窓口ですけど、住民広報は確かに指揮調整ですが、その下の公費解体の受付とかは事案処理としたほうがいいのかなと思いました。
それから、12ページ、13ページ、14ページの支援を行う目安の検討は大変重要な成果で、5万人未満の自治体ということですから、今回の能登半島地震の規模の自治体でしたら躊躇なく都道府県にということは大変いいなと思いました。
14ページの目安が若干気になっていまして、おそらく人口によって職員数は決まってくると思いますが、一番下の平時にこれだけやっているからというのが通常こなせる分だと思いますけれど、それに対して災害廃棄物が多いからというのが論理的に魅力的というか、正しいような気もしています。ここの上と下の該当割合が言うほど違っていないのですが、この辺り、どういうことでこうなっているのかが検討されるといいなと思いました。以上が浅利先生のところです。
大塚先生のところですけども、17ページの区分所有の下にある反対者1名のところですけど、解体ではないですが、阪神・淡路大震災のときに、修繕で差し止め請求するといくらでも延びる。最後は最高裁までいったので、確か10年ぐらい。もしコメントを残すのであれば、解体ではないですけど、反対者は丁寧にしないと大変時間がかかる事例があったとことで、そういったものもお調べいただくといいのかなと思いました。以上です。

(酒井 座長)
ありがとうございます。安富委員、どうぞ。

(安富 委員)
経験したことを話します。1つは資料4の一般廃棄物処理計画にも関係したことですけれど、最後の13ページで地域防災計画との関係がありましたね。これは事前に環境省とお話ししたときに、私の考えでは、災害廃棄物処理は災害対策本部とかそういうところできちんと扱えるべきだと言っていて、今年度から倉敷市と熊本市が入られて、そのことをいろいろと聞いてみたら、やはり大きな被害を受けて経験したところは災対本部の中での発言権が増したと熊本市も倉敷市もおっしゃっていたので、それが大事かなと思います。
地域防災計画とこの計画、いわゆる災害廃棄物計画。これも事前に聞いたら6割ぐらいが地域防災計画にも災害廃棄物処理のことが載っているとおっしゃっていましたね。

(岸 災害廃棄物対策室主査)
多くの自治体が、です。

(安富 委員)
多くの自治体ですか、勝手に6割と勘違いしたました。逆に言えば、大きな目標は地域防災計画に書かれてあって、細かいところを見ると、その細かな計画と見られたらいいかなと思うのが僕の考え方です。
もう1つ、これは地域間協調の中での大きな課題ですけど、仮置場の選定ですけれど、私はたまたま、今、島根県の出雲市と知夫村で、出雲市は20万人弱ぐらいのわりと中間市で、知夫村は500何人という非常に小さい村ですが、そこでモデル事業として出雲市は改定、知夫村はまだ計画がないので、今から作るということをやっていて、大きな問題点は仮置場とトイレの問題ですけど、トイレは少し置いておいて、仮置場の問題で衝撃的というか聞いたことで、私らは一時仮置場をしっかり選定して、そこに住民の人が持っていけばいいと思っていたら、出雲市のヒアリングの中で出てきたのが、これほど高齢化が進んで、1人住まいのお年寄りが多いところで、仮置場まで持って行けない。出雲市で令和3年か4年の水害があって、そのときも結局は回収業者さんが近くに置いてあるものをまとめて仮置場に行っていた。極端に言うと一次仮置場の選定はそんなに大きな意味があるの?という意見を言われて、中国地方の環境省の方も困っておられた。長く置くわけではなく、遠くまで持っていけない人は、取りあえず近くに置いてもらっても構わないけど、できるだけ早く業者の人が一次仮置場に持っていくようにしてくださいという、少し苦しい答弁でした。仮置場を選定するときに、その辺の高齢化とか、1人住まいの年寄りが持って行けないという視点がなかったので、そういうことも含めて考えておきたいなと思いました。以上です。

(酒井 座長)
ありがとうございます。このあと中林委員、勢一委員、そしてオンラインから金澤委員、大迫委員、勝見委員と回していきたいと思いますが、5時半のお約束でございますので、少しコンパクトにいただければ幸いでございます。

(中林 委員)
地域間協調ワーキングの8ぺージで、これに異論があるわけではないのですが、⑤住民窓口の公費解体の受付ですが、これは災害廃棄物で言うと公費解体ですけれども、流れで言うと罹災証明の発行があって、それを受けて確定した段階で公費解体の資格があるかなしかで受付が始まる。そのときに、公費解体で壊すのか、残すのかという辺りが悩みどころになるので、今、自治体全体の話では、罹災証明の発行と公費解体の受付はワンストップでやって、そこに相談窓口も一緒に置くことで、これ修理できるのという辺りも建築の専門家に判断してもらいながら、公費解体をやる・やらないを決めていく。そういうような他分野との連携が公費解体のところにあると、いろいろ悩みどころが消えていく。公費解体で壊し過ぎだという話も含めて対応できるということで、その辺りをどこかに示せるといいかなと思いました。
それから技術・システムワーキングの10ページ、全壊・半壊のところです。これは確かに、ある意味では興味があって面白いところですけど、実はよく分からないのは、必ず空き家という話が出ますが、空き家の場合にも公費解体が前提ですか?建物解体ですか?

(牧 委員)
公費解体です。

(中林 委員)
空き家の公費解体の申請を誰がやっているのかよく分からないです。基本的に居住していないと罹災証明は出ないはずで、産業施設の場合と同じように、どこかで大規模半壊程度以上というようなことがあった上で、公費解体で空き地をどうするかという問題がある。公費解体のワーキングで、空きや問題も事前に対応しておくことが大事ですというのが出てきていたのですが、空き家対策は公費解体と、それから物理的に解体する許可、その他を含めてもう少し整理しないといけない課題があるかなと思いました。今後、特に地方の災害だと空き家問題はすごく大きな課題になり、できれば事前に処理しておいていただければ、それだけ災害廃棄物が減るということで、それが一番いい方向であるのは間違いないと思いました。以上です。

(酒井 座長)
ありがとうございます。勢一委員、お願いいたします。

(勢一 委員)
ありがとうございます。私も中林委員からご指摘があった空き家の問題が非常に大きいと考えています。人口減少で、特に地方では高齢化も進んでいますから、空き家の増加がそのまま災害リスクに直結するところもあります。この点では、先ほど技術・システム検討ワーキングで発災時の被害量の推計をお示しいただいて、人が住んでいる家と空き家では被害量が変わってくるのかどうかも、お伺いしながら気になりました。そういうのを含めて推計が容易にできるようになれば、災害廃棄物処理計画の策定が容易になるなと思いながら伺っていたところです。
また、地域間協調ワーキングでお示しいただきました13ページの人口規模ごとの従事職員数が、小規模な自治体はこんなに少ないというものですが、そうなると発災時の対応も大変だけれども、平時の対応もそう簡単ではないという課題がこういうところからも見えるのかなと思いました。
そういう意味では平時から備えておくというのが非常に大事で、公費解体ワーキングで精緻にご検討くださいまして、お礼を申し上げたいと思います。全てのパターンで現行制度で意向の確認は可能という整理と、16ページで実務上の課題をお示しいただきました。地方自治法をやっている者からすると、ここの実務上の課題をどう解決するかがまさに本丸だと思っています。現行制度が動いていない、動くために課題が大きいところをぜひ今回をきっかけとして、環境省も含めて対応を検討いただきたいと思っております。特に空き家の増加は、相続登記もされていなくて、所有者の確認すら困難、それをやるために膨大なマンパワーとお金と時間がかかるというところが現状になっていますので、これこそ専門支援機関がお手伝いいただくというのもいい方法かなと先ほどの議論から聞いておりました。ちなみに、森林環境譲与税についても、森林管理以前に境界確定すらできていないから、そこからスタートというような問題がありましたので、この辺りは現場の様子も聞きながら、ぜひご検討いただければと思います。以上です

(酒井 座長)
ありがとうございます。オンラインから金澤委員、どうぞ。

(金澤 委員)
全国都市清掃会議の金澤です。私からは地域間協調ワーキンググループにおける検討ということで、17ページの資料を見ながらお話をさせていただきます。
こちらには、いわゆる処理支援可能台数や従事者数の推移が書いてあります。能登半島沖地震から2年が経過しようとしておりますが、能登半島沖地震に関しまして、いわゆる生活ごみ、避難所ごみ、片付けごみ、し尿というところに、私どもの会員自治体、39の自治体から、延べ1,700台の収集車両、そして6,500人の収集人員を支援させていただきました。しかし、現地に車両と人員を派遣しても、被災された自治体では、受援という立ち位置に立って様々な検討が進められていなかった状況で、その人員と機材が有効活用できなかったというジレンマが支援に行った皆さんから聞こえてきます。それは、支援に行っても、集積場所の位置すら分からない、収集ルートも分からない、通常時の廃棄物の発生量についても把握できていないというような状況であったと聞いております。そういったことからも、平時の段階から収積場所の位置の把握や収集ルート、そして通常時の廃棄物の発生量、そういったものの見込み、災害時にこういった場所が道路は通れなくなる、そういった把握をしっかりとやっておくべきではないかということで、受援体制の確立が非常に重要と思われます。
今お話ししたような内容は、一般廃棄物処理計画の中でもしっかりと位置付けて必要不可欠な、項目として準備をしておくということが重要ではないでしょうか。さらには仮置き場の想定ですとか、災害廃棄物の発生量に基づく処理・処分先、そういったものを災害廃棄物に関する事項の追加等でやればいいのではないかというような感想を持ちました。以上です。ありがとうございました。

(酒井 座長)
ありがとうございます。大迫委員、どうぞ。

(大迫 委員)
地域間協調ワーキング、大変詳細にご検討、ありがとうございます。12ページで、支援要請、事務委託の目安を示していただいていて、いろんな実績も踏まえた目安として、いろいろと問題提起していただいておりますが、今後の方向性として、一廃計画も義務づけていくという方向の中で、できるだけ自律的な対応を強化していくという方向性は、やはり確認しておいたほうがいいと思っています。そういう中で目安が、特に定量的なところも含めて小さい自治体は厳しいと思いますけども、あまり依存度を高めていくような形にはならないほうがいいかなというところが1点です。
それから過去の検討の中にあったかもしれませんけども、一部事務組合でこれまで処理の部分を担っていく主体は、比較的、プロパーの方々が多く、人もあまり替わらない中で専門知識もあり、広域的にやっていくという意味でも、重要な主体ではないかと思っております。そういったところの方々が、定款におけるミッションの中で、災害廃棄物の対応をどうしていくのかは、もっと踏み込んでそれぞれ検討してほしい、一部事務組合の方々に関与してほしいという気持ちもあるので、今後、何かそういった部分の課題も検討していただくと有意義ではないかと思いました。以上です。

(酒井 座長)
ありがとうございました。勝見委員、どうぞ。

(勝見 委員)
ありがとうございます。技術・システムワーキングについてのコメントですけれども、先ほどのご説明で、内閣府の今年3月の被害想定、災害廃棄物の発生量が4億2,000万トンということで、これを処理の条件を変更するなどしてシナリオに反映されていくというご説明もございました。ご説明の中には、不燃物が非常に多いということで、コンクリートや瓦など、再生利用に使えるものも相当量、含まれているのではないかと考えられますけれども、処理のタイミングと利用のタイミングが合わないことを考えますと、需要と供給の時期も踏まえてシナリオを考えていく必要があるだろうと、次のページに示されていて少し安心したところもございます。
災害廃棄物処理ということで、復旧・復興で、基本的にはどうやって進めるか、どうアクセルを踏んでいくかが第一だと思いますけれども、処理が先んじても需要が間に合っていないことも大いに考えられますので、再生利用を進めることも考えていただくには、アクセルを強める部分と少し弱めることが必要な部分とがあるかもしれないということにつながればいいかと思います。量が非常に多くなるということで、より重要だと考えておりますので、ぜひよろしくお願いいたします。以上です。

(酒井 座長)
どうもありがとうございます。それでは、このあと各ワーキングの座長からそれぞれのコメントに対する見解のご発言をお願いしたいと思いますが、私のから1点、大塚委員の所有権ワーキングについて、短期間でよくここまで整理をいただけたということで、まず感謝を申し上げます。現行制度での意向確認で対応可能というところと、今後、具体的な検討が必要というところのバランスを取った最終のまとめにしていただいているところも適切かと思います。
牧委員のほうから既に1つ、区分所有との関係での過去の差し止め例のご紹介もございましたが、区分所有関連の分譲マンションでの解体で、過去うまくいった事例があれば、そこはしっかりとサーベイしてご紹介いただきたいということを私から希望として申し上げておきます。それでは、順番にお願いいたします。牧先生、お願いします。

(牧 委員)
ありがとうございます。中林委員からご説明いただきました罹災証明を取っていない空き家について、おそらく被災証明でやっているのだと思いますが、そこら辺は確認させていただこうと思います。
勢一委員からございました推計量ですが、空き家も入ったままだと思いますので、そこも確認をさせていただきたいと思います。
勝見先生からございました分ですが、不燃物についてコンクリートは別ですけども、再利用についてもタイミングをどう合わせるのかは東日本大震災以来の大変大きな課題ですので、検討を進めていきたいと思います。以上です。

(酒井 座長)
ありがとうございます。浅利委員、どうぞ。

(浅利 委員)
まず牧委員とあと中林委員からご指摘いただいた8ページの公費解体に関して、受援・支援、もしくはそれ以外の連携というご指摘だったと思います。中林先生からの情報もいただきまして、公費解体と一言に言っても、いろんな内容もありますし、また罹災証明等との関係性もあるということが理解できましたので、もう少し丁寧に整理をして、連携とか受援・支援、双方の可能性について検討したいと思いました。ありがとうございます。
それから牧委員、大迫委員、そのほかの先生方のご意見とも関連しますけれども、12ページ、14ページを中心とした、いわゆる支援に入るための判断基準という点に関してです。牧委員から、人口によって職員数も違いますし、1人当たりの発生量、それから平時の処理量の何倍ぐらい発生したのかという視点でいきますと、見ての通り、一番上の人口当たりの発生量と、下にある平時の処理量との比較はかなり確度が高くなってきているかと思いますけれど、それぞれの持つ意味合いなどの検討まで、もう少しする必要があると思いましたので、検討を進めたいと思います。
一方で、大迫委員から自立的な対応が重要であるということは、私もまったくそう思っておりますし、専門支援機関ができることで、この目安を過ぎたらすぐ助けてもらえると思われるのもやはり違うと改めて感じました。そういう意味では、この量に達しなくても支援が入ったという事例の紹介がありますけれども、逆にもっと多くても支援なしにできた事例も整理する必要があるかと思いました。もしかするとその中で一部事務組合がうまくやられているような体制も見えてくる可能性もあるのかなと思いましたので、検討を進めたいと思います。ありがとうございます。
勢一委員からの平時の備え等々に関しては、本当に災害廃棄物、もしくは廃棄物行政を考える上での基本だと思いますので、基本を忘れずに検討を進めたいと思います。
金澤委員から17ページに関して、まずは能登地震に際しましては本当に多くのご支援をいただいたことを改めて確認いたしまして、一国民としても大変感謝しております。その中でも、せっかく多く送り込んだのに十分に活躍していただけなかった点があったというご指摘も、真摯に受け止めるべきだと思いました。ルートですとか場所とか、さまざまなことが不明であるという点です。他方、少し触れていただきましたけれども、おそらく情報はどこかにはあるのだと思いますので、その辺りをしっかり一元化したり、まとめサイトといいますか、情報の一元化・データベース化、AIの活躍場面もあると思いますので、今後の専門支援機関等々と平時からの情報整理とを併せて検討を進めることができる点かなと思いました。今後とも当事者の立場からぜひご助言をお願いしたいと思います。以上になります。

(酒井 座長)
大塚委員、お願いいたします。

(大塚 委員)
牧委員と酒井先生から区分所有に関してのご質問をいただき、勢一委員からご質問をいただいていますが、区分所有に関しましては、17ページの右下に書いてありますように、細かいのでご説明しませんでしたけど、区分所有法が阪神・淡路大震災以降、改正されており、その対応は一応してきているということです。反対する人がいると区分所有権の売渡請求をすることになって、これは形成権といって、その人の意思とは関係なしに、自動的に発生してしまう権利ですので、それで区分所有権を最短2カ月で反対者の方は失うことになりまして、同意を得る必要がなくなるという仕組みになっています。反対すると売り渡しをしなくちゃいけなくなるということになりますので、阪神・淡路大震災のときのような問題は発生しないということになっているということです。
勢一委員からのご質問は、相続登記がないとか所有権の確認が困難だということは確かにありますが、11ページや17、18ページが関係しますが、自治体でいろいろ困難になられることはもちろんあることはあって、負担があることは間違いないんですが、所有者不明建物管理制度を活用していただくことで、異議申し立て期間などの公告を経て所有者不明建物管理命令が発令されまして、所有者不明建物管理人が選任され、全体で数カ月はかかるということにはなってしまいますが、所有権は先ほど申しましたように憲法上の財産権として保障されていますので、ここまではしょうがないという考え方でございます。
17ページにいっていただきますと、自治体の負担が大きいという話はご指摘いただいていて、それは残念ながら大変なところですけども、先ほどおっしゃっていただいた相続登記がないとか、所有者が分からないとか、存在が分からないという話は、今の所有者不明建物管理制度がまさに適用になりますので、今、申し上げたような命令を出すところで対処するというのが現在の制度でございまして、財産権の保障との関係だとここまでなのかなと思います。
18ページをお願いします。ヒアリングでご質問があった抵当権、内部貴重品、隣地使用の同意についてでございますけど、抵当権に関しては、最後の一番下ですけど、担保権者が個人であって、連絡がつかないなど、担保権者の意向確認が難しい場合、所有者からの宣誓書によって解体を行って差し支えない。これは今すでに公費解体のマニュアルに書いてあるところでございます。内部貴重品に関しては解体作業に合わせて持ち出しを行っていただくということでございます。
一番下の隣地使用の同意に関しては、これは修繕のときに隣地使用の同意が必要ですけども、これはあまり知られていないですが、民法改正によって民法290条1項及び3項が入ったので、隣地を修繕の場合は使用できる規定が入っています。司法書士会との関係でも、この規定があまり知られていないという話は結構出ていましたが、これはまさに周知していくべきことだと思っておりまして、マニュアル等も含めて周知を図っていくべきことだと考えております。以上でございます。

(酒井 座長)
どうもありがとうございます。大塚先生、丁寧な説明、ありがとうございました。
お時間も超えておりますので、公費解体に係る損壊家屋等の所有権に関するワーキンググループにつきまして、このワーキンググループのとりまとめについて、本日提示をいただいております資料7-2になりますけれども、今日いただいたご意見を踏まえまして、最終的なとりまとめについては大塚座長に一任したいと思いますが、そういう方針でよろしいでしょうか。ご異論のある方は手を挙げてください。
特にございませんので、これで合意いただいたということで、大塚座長に一任ということにさせていただきたいと思います。ありがとうございます。
技術・システムワーキンググループ、それから地域間協調ワーキンググループにつきましても、事務局において、いただいた質問、ご意見、今後の検討に役立てていただけますように、よろしくお願いをいたします。
それでは最後に、議事の3その他について、事務局から説明をお願いします。

(酒井 座長)
どうもありがとうございます。それでは今日の議論はこの辺りにさせていただきたいと思います。最後に、議事その他につきまして、事務局から説明をお願いします。

3.その他 
(岸 災害廃棄物対策室主査)
まず、環境再生・資源循環局長の角倉よりご挨拶させていただきます。お願いいたします。

(角倉 環境再生・資源循環局長)
本日は長時間にわたり貴重なご意見いただきまして、ありがとうございました。制度的対応の部分につきましては、今週19日に開催される廃棄物処理制度小委員会にお諮りをし、制度的対応に関する取りまとめに向けてご審議させていただく予定としておりますが、本日いただいたご意見も十分に踏まえた上で、今後、検討を進めてまいります。
本年度の検討会は今回で最後となりますが、来年度以降も災害廃棄物対策の推進に向けて取組を進めてまいりたいと思いますので、引き続き、ご指導、ご鞭撻いただけますよう、よろしくお願いいたします。本日はどうもありがとうございました。よろしくお願いいたします。

(岸 災害廃棄物対策室主査)
ありがとうございます。本日の議事録は、原案を作成しまして委員の皆さまにご確認いただいたあと、環境省ホームページに掲載する予定ですので、よろしくお願いいたします。以上です。

4.閉会 
(酒井 座長)
ありがとうございます。それでは最後に、全体を通じてということで、中林委員、どうぞ。

(中林 委員)
先ほど酒井先生からお話があった区分所有関連の分譲マンションのグッドプラクティスとしては、熊本に2つぐらい事例があると思います。1つは解体して、全部処分しました。組合を解散して、マンション自体が消えましたっていうのと、建て替えをした事例があると思いますので、それがいいかなと思いました。
もう1点、解体のところで空き家は平時に減らしておくといいよという話がありましたが、それと同じように、平時に取り組むことによって災害廃棄物の総量をいかに減らすかということもすごく大事です。例えば、退蔵ごみといいますか、使っていないのにずっとため込んで、いつか出そうと思って出さないうちに家が壊れたみたいなもの、粗大ごみも平時に積極的に出してくださいということであったり、それから処理困難物も結構退蔵しているようなものが一気に出てきたりします。ですから、困難物についても平時にちゃんと処理をするということを、きちんと指導・誘導していくこと。
さらに、先ほど東京都の首都直下地震の被害想定で、全壊・半壊が減ることで1,000万トン廃棄物が減る、耐震化は環境省マターではないけど、そういうことも自治体として一生懸命やってもらえれば、災害廃棄物の量が確実に減る。そういう平時の取組で災害廃棄物の減量化が最も基本ですよということをどこかできちんと出していけるといいかなと思います。ワーキングで言うと、地域間協調ワーキングのところで少しそういうことを入れることができるか、あるいはワーキングと別枠で入れるか、それはこの機にやっておくことが大事かなと思いました。以上です。

(酒井 座長)
中林先生、ありがとうございました。最後に2つ、いいご発言をいただけたと思っております。ありがとうございます。
本日も熱心にご議論いただきまして、どうもありがとうございました。それでは、第3回の検討会、これで終了ということにさせていただきます。どうもありがとうございました。

以上