環境再生・資源循環

巨大地震発生時における災害廃棄物対策検討委員会(第5回)議事録

1.日時

平成27年3月24日(火) 14:00~16:00

2.場所

AP東京八重洲通り 会議室K+L

3.出席委員

委員
浅利 美鈴 石川 龍一
井手 和雄 遠藤 守也
大迫 政浩 大塚  直
勝見  武 貴田 晶子
近藤  守 酒井 伸一
坂本 知也 佐々木五郎
島岡 隆行 志村 公久
松永 康司(鈴木委員代理)田中 誠夫
千葉幸太郎 永田 尚人
平山 修久 福本 富夫
牧  紀男 森谷  賢
吉岡 敏明 (敬称略)

4.委員以外の出席者

(事務局)

環境省
鎌形廃棄物・リサイクル対策部長、山本企画課長、和田廃棄物対策課長、
久保課長補佐、切川係長
パシフィックコンサルタンツ株式会社
椋本室長、上田室長補佐

5.議題

  1. 1 開会
  2. 2 議事
    1. (1)制度的課題の対応状況について
    2. (2)アーカイブス検討WG、技術・システム検討WGでの検討状況について
    3. (3)大規模災害発生時における災害廃棄物対策行動指針(案)について
    4. (4)その他
  3. 3 閉会

6.配付資料

資料1
平成26年度巨大地震発生時における災害廃棄物対策検討委員会委員名簿
資料2
平成26年度巨大地震発生時における災害廃棄物対策検討委員会開催要綱
資料3-1
災害廃棄物対策の強化に向けた法制度等の整備・検討状況について
別紙3-1
廃棄物の処理及び清掃に関する法律及び災害対策基本法の一部を改正する法案
の概要
別紙3-2
災害廃棄物対策における災害の規模と適用する措置の考え方
別紙3-3
災害時の廃棄物対策に係る計画・指針等関係図(改正案)
資料3-2
パブリックコメントの実施結果について
資料4-1
アーカイブス検討WGの検討状況について
資料4-2
技術・システム検討WGの検討状況について
資料5
大規模災害発生時における災害廃棄物対策行動指針(仮)に盛り込むべき事項(案)
参考資料1
第4回巨大地震発生時における災害廃棄物検討委員会 議事録
参考資料2
巨大災害発生時の災害廃棄物に係る対策スキームについて
参考資料3
巨大災害発生時における災害廃棄物対策のグランドデザインについて
参考資料4
災害廃棄物対策指針
参考資料5
アーカイブス検討WGの検討結果(全体像)
参考資料6
技術・システム検討WGでの検討結果(全体像)

7.議事

(久保補佐)

 それでは、定刻となりましたので、ただいまから第5回平成26年度巨大地震発生時における災害廃棄物対策検討委員会を開催したいと思います。

 委員の皆様におかれましては、年度末のお忙しいところお集まりいただきまして、本当にありがとうございます。

 それでは、会に先立ちまして、資料の確認をお願いいたします。お手元のクリップ留めのものをはずしていただきますと、一番上が議事次第になっておりますが、そこに配付資料の一覧を書いております。配付資料のとおり、議事次第の次の紙が資料1、本検討委員会の委員名簿。その次が、資料2、本委員会の開催要綱。その次が、資料3-1で災害廃棄物対策の強化に向けた法制度等の整備・検討状況についてです。その次が、資料3-2としまして、パブリックコメントの実施結果について。その後が、資料4-1、4-2と分かれておりまして、アーカイブス検討 WGでの検討状況、それから、技術・システム検討WGでの検討状況についてです。クリップ留め最後が、資料5、大規模災害発生時における災害廃棄物対策行動指針(仮)に盛り込むべき事項(案)です。

 これらの資料に加えまして、参考資料が1から6までございまして、1番が、前回の議事録。2番が、前回の委員会で取りまとめいただきました巨大災害発生時の災害廃棄物処理に係る対策スキームについて。それで、参考資料3と4は番号がついておりませんが、グランドデザインと災害廃棄物対策指針、緑色の表紙のものになります。参考資料5が、アーカイブス検討WGの参考資料。最後の参考資料6が、技術・システム検討WGでの検討状況についてという参考資料になります。

 以上、過不足等がございましたら、事務局まで申しつけいただければと思います。

 なお、参考資料3と4のグランドデザインと災害廃棄物対策指針のそれぞれ冊子になったものにつきましては、会議後、回収させていただければと思いますので、よろしくお願いいたします。

 また、本日の委員の出席状況でございますが、岩田先生と中林先生からご欠席というご連絡をいただいております。

 それから、今回は、鈴木委員の代理として松永様にお越しいただいておりますので、どうぞよろしくお願いいたします。

 ここから先は、カメラ撮りはご遠慮いただければと思います。

 では、以降の進行を酒井先生にお願いしたいと思いますので、よろしくお願いいたします。

(酒井委員長)

 それでは、議事の進行役を今回も務めさせていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。

 本年度、この巨大地震発生時における災害廃棄物検討委員会は、本日で5回目です。この間、制度的な検討を含め、アーカイブス、記録の面、あるいは、技術システム検討の面、非常に多くの成果を上げつつあると見ております。ひとえに皆様方から良いご意見を頂戴していること、そして会議前後での精力的な作業の賜物ということで、改めて御礼申し上げたいと思います。どうもありがとうございます。

 それでは、早速、制度的課題の対応状況につきまして、和田課長からご説明をお願いしたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。

(和田廃棄物対策課長)

 それでは、お手元の資料3-1と3-2につきまして、資料3-1をメインに説明をさせていただきます。

 始めに、今日の午前中、政府提出の法律案として、閣議決定にいたった運びとなりました。この場でご報告させていただきますとともに、どのようなプロセスでこの委員会から頂戴したさまざまなご意見を踏まえてきたかということにも触れながら、中身についてご報告したいと思っております。

 最初のページ、これまでの検討経緯のところからご覧になっていただきたいと思いますが、26年度に入り、昨年の9月に本検討委員会が改めてキックオフ、リスタートいたしました。9月のスタート以降、まずは、制度論的な観点からのご議論ということで、対策スキームというキーワードでご議論をいただいてきました。数回にわたって議論を行い、昨年12月末には、議論の途中段階での報告として、中央環境審議会の循環部会に検討状況をご報告いたしまして、先月上旬、2月3日の段階に制度論的な観点からの提言にあたります対策スキームについて取りまとめをいただいたところでございます。直後の2月6日に、循環部会において、この委員会における取りまとめ報告書を報告し、ご審議をいただいたところでございます。部会においても、異議なく了承されまして、その内容を踏まえて、環境省では、必要な法制論的な観点からの検討。中でも、今日、閣議決定に至りました、後ほどご説明させていただきます二つの法律について、改正という運びになったところでございます。

 2月6日の中環審の後、2月10日からこの制度論的な取りまとめについて、パブリックコメントを実施いたしました。パブリックコメントの結果は、資料の3-2、パブリックコメントの実施結果についてで、項目番号で言うと33のご意見をいただき、環境省でそれに対する考え方、返答を取りまとめ、ホームページで公開したところでございます。端的に申し上げますと、この委員会でのご議論をよくご理解されている方々からのご意見が多かったかと思っておりますが、大局的にはいい方向ではないかという観点のご意見が多かったかと思います。中でも、段階的に隙間のない制度の重要性、これは1ページの6番の御意見、役割分担の重要性については、いくつもの御意見をいただきました。それから、国がしっかりリーダーシップ役を行うということも指摘されており、本委員会での御議論と同じ方向の御意見が出てきたかなと思います。

 ただ、4ページ目から5ページ目にかけて、放射性物質に汚染された廃棄物についてはどうなるのかという御質問がありました。この点につきましては、今回の制度の中では対象としていないということと、今後の検討事項ということでお答えをさせていただいているところでございます。

 資料3-1に戻り、法律案の概要についてご報告をさせていただきたいと思います。

 まず、タイトルは二つの法律の改正になっております。

 一つは、いわゆる廃棄物処理法。それから、「及び」となっておりますけれども、災害対策基本法。この二つの法律の改正になっております。

 端的に申しますと、通常時から大規模にいたるまで、ベースにわたる災害廃棄物処理の関係を廃棄物処理法。特に大規模な廃棄物の処理については、災害対策基本法で付加的なプラスアルファにしてあるという法律のスキームを、改めて法案として構築したところでございます。

 1ページ目のところの趣旨、法整備の必要性のところは、もう既にこの委員会で昨年来より御議論いただいた内容がそのままという形になっておりますので、キーワードだけ御紹介すると、特に、教訓、課題、反省点という観点も含めてまででございますが、課題1が、円滑・迅速な処理を実現するための事前の備えというキーワード。課題2が、適正処理の確保に向けた指針・仕組みが不十分であったことから、これをしっかり構築すべきという教訓を踏まえ、その下にある法律案の内容が(1)から(4)の4本柱で示されています。

 詳しい話は、次のページになりますが、大枠のキーワードだけご紹介しますと、

(1)は、相互連携・協力、基本方針、基本計画などが書いてあり、いわゆる原則論というキーワードでイメージいただくとよろしいかなと思っております。

 (2)は、特例措置と具体的な特例措置について規定したもの。

 (3)が、ここから災害対策基本法のフレームワークになりますが、環境大臣による指針の策定という事柄について法律で定める。

 (4)が、環境大臣による国代行

と、こういうキーワードになります。その上で、次のページとさらにその次のページでちょうど見開きのような形にし、上下でご覧になっていただくと、ご理解がされやすいかなと思います。

 申し上げました四つの法律改正案の概要の具体的な内容について、上のほうに参りますと、四つのボックス、概要というところになりますが、そこでは、ブルーのカラーのところが、廃棄物処理法の一部改正によるもの。それから、赤というかオレンジのカラーになっている部分が、災害対策基本法の改正に当たるものでございます。

 それぞれ、少し中身をご紹介させていただきますと、まず、1点目の一番左側ですが、平時の備えを強化するための関連規定の整備。いわゆる原則論、基本理念について法律的な観点からの整備を行うものでございます。1点目は、災害廃棄物処理についての基本理念を明確化するという点です。

 これは、どちらかというと廃棄物処理法は、完全にではないですが、おおむね平常時の対応を念頭に置いており、基本理念として、災害時における廃棄物の処理も明確・明定にしておくということです。次に国、自治体、事業者にいたるまでの連携・協力の責務というところを明確化するといった観点。それから、現行廃棄物処理法の中でも、国は廃棄物処理について基本方針、都道府県は基本計画というものを定めることになっておりますが、いずれも災害廃棄物処理の観点が非常に手薄い、または、法令上は、全く書かれていないという状況ですので、そこについては、同じく法律として明定する形で開催するものでございます。それが第1の柱でございます。

 2点目が、特例措置の関係です。東日本大震災での教訓を踏まえてという意味では、具体的なイメージで申し上げますと、仮設の処理施設を円滑・迅速に設置・立ち上げるに当たっての手続が、場合によっては時間がかったり、煩雑になったりしてしまう点を改善するものです。市町村、または都道府県から委託を受けたものが所定の手続を行う場合の手続きの簡素化。それから、同様に産業廃棄物処理施設の活用時の手続きの簡素化というところを位置づけているものでございます。

 3番目のボックスは、大規模な災害が起きた際に、廃棄物処理に関する指針を環境大臣が示すということです。東日本大震災では、3・11に発災した後、約2カ月後の5月16日にマスタープランを策定しました。それに相当する指針をより早く、より的確に策定し、オープンにしていくことを法定化したものです。

 4番目のボックスは環境大臣による代行措置です。東日本大震災では、3・11の発災後、8月、夏になりますが、「東日本大震災により生じた災害廃棄物の処理に関する特別措置法」で、国代行を位置づけましたが、現行のままでは、東日本大震災限定の国代行という法令スキームになってしまいますので、環境大臣による代行措置というものを恒久法化するというものが、4本目の柱になっているところです。

 災害廃棄物の発生量で見ていきますと、左からだんだん大きくなり、通常起こり得るやや大きな規模の災害までは、廃棄物処理法の特例措置などで対応してまいります。通常起こり得るやや大きな規模とは、例えば、昨年の8月に発生しました広島の土砂災害のようなイメージで、災害廃棄物量は58万トンというスケールでした。

次のステージが、一例ではありますが、阪神・淡路大震災が1,500万トン、東日本大震災が3,100万トンといったように、ここのところから、先ほどのマスタープランに当たる指針の策定、それから、環境大臣の代行というものが射程に入ってくるという内容になっております。

 さらには、将来的に東日本大震災よりもさらに大きなスケールで懸念されております南海トラフ巨大地震でありますとか、首都直下地震についても、災害対策基本法のフレームワークもプラスアルファで活用していくといった内容を示しております。

 一つだけ、緑色をしている帯がございますが、そこは、現行の法令スキームでも手当されております。市町村が、事務手続その他対応ができない部分について、都道府県に事務委託ができるというフレームワークは、現行の地方自治法にあるものです。

従って、市町村、都道府県、さらには、国代行というところまで、今回、切れ目なく対応を位置づけたものでございます。

 最後のページになりますが、こちらは先ほど、基本方針、マスタープランとして出てきたところで、全体の構図を示したものです。一番左側のオレンジのカラーが廃棄物処理法で、環境大臣が基本方針を定めます。ハード的な観点の施設整備計画もございますが、下の方には都道府県が策定する廃棄物処理計画があります。今回、災害時における基本方針や、処理計画の内容について、しっかり規定すべき旨を法律で明定したところでございます。

 それから、先ほど環境大臣が発災後、指針を策定とありましたが、赤い、一番右側にあります三つのボックスのうちの一番上の「○○災害における災害廃棄物指針」がこれにあたります。 後ほど、ぜひご議論いただきたいと思っておりますのが、その手前にあります赤文字になっている真ん中の列、「大規模災害発生時における災害廃棄物対策行動指針」というところです。そこに①、②、③とあり、備えの観点、地域ブロックにおける備えの観点、発災後の指針のひな形という観点について、どのような内容を盛り込むべきかについて書き出したものをご用意しましたので、後ほど、ご議論いただければと思っております。

 私からは、以上でございます。

(酒井委員長)

 どうもありがとうございました。検討委員会での議論を可及的速やかにこういった制度にされたことに深く敬意を表したいと思います。どうもご苦労さまでした。

 それでは、ただいまのご説明で何かご質問等ございましたら、お受けしたいと思います。委員の方から、いかがでしょうか。

 それでは、森谷委員、どうぞ。

(森谷委員)

 まず、この検討会の議論を踏まえて制度を作っていただいたことに対して、感謝を申し上げたいと思います。

 3点あります。大きな話から小さな話までありますが、1点目は、今回、環境省が、廃棄物処理法の一部改正と災害対策基本法の一部改正という法律の姿を作られて、国会に法案を提出ということになったわけですが、以前、私がこの場で申し上げたとおり、特に特例措置等を念頭に置いた場合に、廃棄物処理法を改正という選択と、災害廃棄物を新たなカテゴリーとして定義して新たな法律をつくる、このように選択として二つあると思っていたところでした。

 そこで、今回、環境省が廃棄物処理法の一部改正と災害対策基本法の一部改正という姿を考えたのは、どのようなご判断によるのかということをお伺いします。これが第1点でございます。

 2点目は、今、ご説明いただいたものを聞いて思ったのですが、全国の大きな市町村から小さな市町村まで等しく、市町村の役割が非常に重要であると私は思いました。

 そこで、この制度が国会で法律として成立した後、大きい市町村もあれば、小さい市町村もあるわけですが、十分に制度の周知を図っていただくということが必要かと思います。これは、質問というよりも意見でございます。

 3点目は、今まで言ったことに比べれば小さい話なのかもしれませんが、災害廃棄物処理における災害廃棄物の管理票、通称マニフェストと言っていますけれども、そういうものの必要性を環境省としてもご検討を願えたらという要望でございます。

 災害廃棄物の管理票は、産業廃棄物の管理票と全く同じとは思ってもおりませんし、また、一般廃棄物の世界では、管理票というものはないという現状もありますので、災害廃棄物に即したものであるべきだというのが私の考えです。なぜ、そんなことを申し上げるかというと、市町村が国からの資金的手当を受けて、災害廃棄物の処理をする場合、会計上の便利さというか、きちんとした記録が残されるべきであること、それから、再生利用も含めて、どのように最後に処分されたかという記録をきちんと残すこと、これら二つの点からですけれども、管理票というものをご検討していただけたらと思います。

 大変申しわけない話なのですが、参考資料2として対策スキームは配付され、既にまとまったということで、本来であればこれをまとめる時にそういうことを申し上げるべきだったと思います。後出しの要望になっておりますので、どうぞご容赦願いたいと思います。3点申し上げました。1点目は質問、2点目は意見、3点目は要望ということでございます。

 以上でございます。

(酒井委員長)

 どうもありがとうございます。

 それでは、引き続いて、志村委員、どうぞお願いいたします。

(志村委員)

 全体的には、ここでの検討を踏まえて、よくできていると思いますが、細かい話で恐縮なのですけれども、1点、特例措置のところで、産業廃棄物処理施設において同様の性状の一般廃棄物を処理するときに、届け出は事後でよいということとなっておりますが、廃棄物処理施設の設置許可については、都道府県がその施設で、その性状の廃棄物をきちんと処理できるかということを普段から見ているところでありまして、一廃に該当するがれきを処理するにあたっても、もともと解体廃棄物等を処理していた産廃処理施設で本当に処理できるのかというのは、事後ではなくて、事前に確認をする必要があると思っております。

 これは、法律上は、事後で足りるとなっているかとは思うのですけれども、実際の相談は、処理をする前に、きちんと都道府県にお話を持ってきてくださいということを、施行通知等でしっかり書いていただきたいと思っております。

 それから、別紙3-2のところで、災害対策基本法に基づき処理指針を策定して、特例基準を適用するとなっていて、この特例基準というのは、また今後、ひな形のようなものを作っておいて、実際には発災後に作っていくのだと思うのですが、この実際の基準をつくるときには、自治体の意見を手続きとしてきちんと聞く場を設けていただきたいと思います。

 以上、2点でございます。

(酒井委員長)

 どうもありがとうございます。

 今の2件のご質問は、ご意見でよろしいでしょうか。

 それでは、お願いします。

(和田廃棄物対策課長)

 ありがとうございます。まず、森谷委員のご質問、ご意見についてです。1点目、そこにいたるまでの基本的な考え方について、今回は廃棄物処理法、災害対策基本法の改正ということで対応したわけですが、一方では、ご指摘のように、災害廃棄物を新たなカテゴリーとして設け、それに見合った新しい法令、フレームワークというのも考えられます。しかし、既に通常の廃棄物処理、これは通常レベルでの災害廃棄物も含めてなのですが、これまで廃棄物処理法の世界で、いろいろな運用実績があることを踏まえると、特に大規模な災害時のみ特別な法律のスキームを設けてということになると、場合によっては、現場がうまく動かないのではないかといった観点や、それに見合う新しい許認可体系ができてしまうのではないかという懸念があります。まずは、円滑に進むところを目指すという意味で、現行の廃棄物処理法を最大限活用する。ただし、特例措置とコンビネーションにすることによって、柔軟的に対応するというのがまず1点目です。

 あわせて今回、災害対策基本法を改正するにいたった点ですが、もちろん大規模な災害に対応するということもありますが、もう一つ重要な点は、災害対策基本法の中には、災害のみならず、各省が担当する埋葬などの特例措置が入っており、各省が一体的に連携するという意味では、災害対策基本法のフレームワークにしっかりと入った上で、大規模になったときには、この各省連携というものがしっかり機能するという意味も含め、災害対策基本法のフレームワークの中で、災害廃棄物をしっかりと位置づけたというところが、今回の大きな基本哲学にいたったところでございます。

 2点目は、さまざまな規模の市町村があり、いずれも役割が重要ということで、特に制度の周知にしっかりと力を入れるようにということです。制度に魂を入れていくという観点から、今回のさまざまな議論の途中から、この制度改正にいたるまでに指摘されたさまざまな内容も踏まえながら、市町村に限らず、地方・地域ブロック単位での協議会等が既に全てのブロックで立ち上がっておりますので、ブロックや市町村にしっかりと制度の周知がなされるように、環境省としても、万全を期していきたいと思っております。

 3点目、本日初めて聞いた管理表云々につきましては、具体的にどういうものか改めて分析しながら検討したいと思っております。

 それから、志村委員からいただきました特例措置の関係での産廃について、もちろん不適正な処理施設によって処理がなされるということはあってはならないことだと思いますので、例えば、先ほど申し上げましたような地域ブロックの中での連携プレーで、特に災害の時には、こういう施設をぜひ活用しようと計画した場合の留意点も含めて、意見交換等、協議の場が持たれる方向に仕組んでいきたいと思っているところです。

 3点目も同様に、さまざまな特例基準に限らず、これは、通知も同じことだと思うのですが、そういうものを出して整備していく段階では、現場との齟齬が生じないように、実効あるものにするためにも、自治体との事前の意見交換をしっかりやっていきたいと思っております。

 以上でございます。

(酒井委員長)

 どうもありがとうございました。

 ほぼ網羅していただいていると思いますので、それでは、次の議題に移らせていただいてよろしいでしょうか。

(異議無し)

(酒井委員長)

 それでは、続きまして資料4-1でございます。アーカイブス検討WGにつきまして、WGの座長である吉岡委員から説明をお願いいたします。

(吉岡委員)

 それでは、資料4-1に基づき、説明をさせていただきたいと思います。

 アーカイブスWGでの検討状況についてとなっておりますが、ここのところでは、もう検討結果ということになろうかと思います。

 めくっていただきまして、2ページでございます。このアーカイブスの背景及び目的を書かせていただいております。

 背景ということでは、巨大災害発生時における災害廃棄物対策のグランドデザインの中間取りまとめを受けまして、発災前の周到な事前の準備と発災後の迅速な対応というところについて、事前の備えに対する対策のあるべき方向性というのを示しております。

 具体的な対策として、この対策等にかかる知見・技術について、体系的に整理して、後世に伝承できるよう記録するということでございます。

 目的といたしましては、二つです。

 一つ目は、処理の一連のプロセスや国、県、市、民間事業者等の関係者の取り組み事例を整理・記録するという点。それと、東日本大震災の経験を伝承できるよう、有用な資料として整理・記録し、共有するということです。

 次の3ページ目に移ります。検討方法・手順というところで、まず、目的ですが、前の2ページの二つの目的のうちの最初の部分です。処理の一連のプロセス云々というところですが、これにつきましては、発生から処理完了までの処理プロセスを俯瞰することによる律速ポイントを抽出するというところに主目的を置いています。

 災害廃棄物処理に係る幅広い情報収集を整理し、実施事項総括表、それと、時系列取り組み表を用いて発生から処理完了までの一連のプロセスをフロー化するということです。これを俯瞰しまして、処理の律速ポイント、対応方針によっては災害廃棄物処理に影響を与え、処理完了を早めたり遅めたりする事項というのがございますので、そこのところを抽出・洗い出すという作業です。

 次の、目的の二つでございます。めくっていただいて4枚目になりますが、今後発生が予想される大規模災害に備えて、今回の経験を伝承できる有用な資料としてまとめ上げるということです。

 具体的には、全国自治体のこの処理に係る関心事項に関する教訓の抽出ということで、いわゆる今回の被災地以外のところで聞きたいことと、今回の被災地が、全国自治体へ伝えたいことを抽出いたしました。そのアンケートの結果の上位10項目というのが、右側に示されている部分でございます。

 大きく分けますと、処理計画に関する部分、個別の課題として、仮置場、し尿というのが出てきております。

 まずは、この全国自治体の関心が高いというところで、個別のところとして、仮置場とし尿処理について、課題等対応フローを作成いたしまして、これについて詳細の整理を行ったということでございます。

 このようにして整理をしまして、その次の段階でございますけれども、5枚目に移っていただきまして、検討手順(3)ということでございますが、大きく分けますと、処理プロセスを俯瞰することによる律速ポイントの抽出という左側の部分でございます。それと、全国自治体の災害廃棄物処理に係る関心事の事項に関する教訓の抽出という、大きく二つの流れがございます。

 左側の処理プロセスに関する流れにつきましては、まず、優先的に分析をする重点地区といたしまして、前回もご報告をさせていただきましたが、4地区について、それぞれ整理をしたということでございます。処理プロセス発生から処理完了のフローを作成する。

 さらに、そこから、律速のポイントを抽出する。

 それと、各自治体に関する事項のところにおきましても、先ほどの四つの重点地区から拾い上げたものとして、課題と対応のフローを作成。

 さらに、そこからそれぞれのフローの中身のところで個別課題の詳細を整理するという手順で東日本大震災の課題教訓ということでまとめ上げさせていただいております。

 さらに、その教訓から、今後の大規模災害の備えというところで、この中での一番重要なところについて、整理をさせていただいております。これにつきましては、この後、個別に説明をさせていただきたいと思います。

 それで、なぜ4地区を選んだかということにつきましては、前回もご報告をさせていただいておりますが、それぞれの地区というものの特徴的なモデル地域として選び出したということで、その理由を6枚目のところに記載させていただいております。

 最後の今後の大規模災害の備えというところにまとめ上げたところで、最終的には、7枚目にございますけれども、大きく分けて、9つの備えというものが重要であるということでまとめさせていただいております。

 それぞれのところにつきましては、この後説明させていただきますが、まずは大きく分けまして、関係者の役割・責務、連携・協力に関する事項ということで、赤で示した備え1、2、4、6。それと、廃棄物処理に係る手続きの簡素化というところで黄色で書いてございますけれども、備え7。それと、技術・システム検討WGに係る事項ということで、この後ご説明をいただくことになると思いますが、備え3ということで、カテゴライズしてございます。

 それでは、めくっていただきまして、備え1でございます。廃棄物処理体制の早期復旧に向けた初動体制の整備ということでございますが、これにつきましては、課題・教訓ということで、生ごみ等の処理施設が津波によって被災し、機能が停止。それと、復旧までの間は、県内外の市町村の一般廃棄物処理施設に委託処理を実施したという点でございます。

 それと2番目でございますが、県と市町村との間の連絡手段が途絶したため、県による情報の一元的な把握や調整が難航いたしました。仮設トイレに関しましては、その調整がうまくいかず、仮設トイレが不足する地域が出たり、あるいは、逆に過剰になる事態が発生するということから、この備え1の部分におきましては、市町村は、災害時においても地域の生活、ごみやし尿といった一般廃棄物について、処理を行う責任を有しているということを強く書いてございます。

 さらに、その市町村は、都道府県等々円滑に迅速に行えるように、情報連絡手段、情報共有等のルール等を整備しておくことが備えとしては重要であるということで、備え1としております。

 備え2でございます。これは、東日本大震災における課題・教訓ということで、大きく四つ記載してございます。

 複数市町村から仮設トイレの支援要請が同一の事業者に集中するといった事例があったということです。それと、水洗化率が非常に高い地域では、バキューム車の保有台数が少ない。さらには、不足をするということが出てくるということでございます。

 3番目としまして、各事業に精通した業界団体等との連携が非常に早期の処理開始の実現に有効に発揮したということで、いわゆるグッドプラクティスの例として、3番目に記載させていただいています。

 4番目、セメント製造事業者がバイオマス業者等との関係事業者、プラント供給事業者、資機材共有事業者、物流関係事業者等の連携、協働、協力が必要であるということで、備え2としまして、都道府県及び市町村は、人的・技術的な支援等を含めまして、さまざまな連携を強化し、協力体制を事前に構築しておくことが必要であると。

 それと、2番目としまして、災害廃棄物対策等の事前防災訓練に民間事業者も参加することが望ましいということで、備え2とさせていただいております。

 備え3としましては、大規模災害を対象とした技術的な検討の必要性ということでございますので、ここにつきましては、技術WGで後ほどご説明をいただくことになろうかと思います。

 備え4でございます。空地の有効活用に向けた事前の備えということで、前回のこの委員会でもこの点のご指摘をいただいておりましたので、そこのところについて、まとめさせていただいております。

 大きく分けますと、四つの課題・教訓がございます。

 仮置場候補地が事前に検討されていなかった、あるいは、その立地したところによっては、周辺環境の悪化が問題になった事例がございました。

 それと、二次仮置場用地の選定に際しましては、港湾復旧が優先され、そことの調整に非常に時間を要しました。

 3番目としまして、一次仮置場として供給した県有地に二次仮置場を選定しようとしたのですが、既に市が搬入していたために、そこの撤去・運搬作業が発生して処理が遅れる事態があらわれたということでございます。

 それと、用地の確保にあたりましては、地域の事情に精通していない県が地元住民との調整を行うということで、非常に交渉が難航する事例が生じたということでございます。

 それと、4地区以外の事例としましては、特に農地の利用に関して問題が生じる場合がありますので、そこについては、一層の検討が必要になるということでございます。

 そういったことを踏まえまして、備え4としましては、市町村は、仮置場候補地をリストアップする必要があるということでございます。工事につきましては、公有地を第一として、周辺環境に十分に配慮をいたします。

 空地の利用方法については、災害前から関係部局、建設部局、港湾部局、あるいは、公園部局、こういうところとの調整を行っておくことが重要であるということでございます。

 それと、都道府県、市町村との連携のための関係者間での情報共有というのが望ましいということでございます。また、地域ブロックなどでの広域での議論も有効であるという点でございます。

 さらに、市町村は、地方自治法に基づいて、都道府県へ事務委託をする場合であっても、仮置場を確保する役割を果たすという、そういった取り組みが必要になってくるということで、備え4とさせていただいております。

 備え5でございますが、仮置場の適正管理ということでございます。

 東日本大震災における課題・教訓としましては、①番と②番というところで挙げさせていただいておりますが、①番は、いわゆる環境アセスに関する点でございます。生活環境影響評価による環境保全対策の検討に時間を要する。十分な試運転期間を設けることができない。そのことによって、本稼働後もトラブル等の対応をしないといけないという事態が続いたということでございます。

 それと、火災予防のための温度測定や、粉じん、騒音・振動、悪臭など、こういったもののモニタリングが実施されてきていると。処理開始後の環境モニタリングに非常に重点を置くということが重要であるということから、都道府県及び市町村は、仮置場における仮設処理施設の設置、これに関しまして、環境保全対策と処理開始後の環境モニタリングを組み合わせた対策というものを事前に検討する必要があるということで、備え5とさせていただいております。

 備え6でございます。これは、最終処分の確保でございます。それと、再生利用先の確保ということで、処分先をあらかじめ検討をしておくことが非常に重要であるということ、それと、災害廃棄物処理と復旧・復興事業を合わせた全体的な視点から、工事の調整を行うということが必要である、そのためには、土木部局等の関係部局との連携強化というものが重要になってくるということでございます。

 これにつきましては、東日本大震災における課題といたしまして、焼却灰や不燃残渣、漁網などの最終処分をしなければならない廃棄物というのが非常に出てきたということ、全ての災害廃棄物を県内で処理するというのは困難であったということからでございます。

 また、最終処分の確保、運搬の調整に長時間を要するという点。それと、場内貯留場が非常に膨大な量に及んでまいりますので、そのままでは復旧・復興事業とのスケジュールが合わない、あるいは、再生資材が仮置きされたままの状態が生じるといったことから、こういった最終処分容量の確保、再生利用先の確保ということで、備え6とさせていただいております。

 最後に、備え7でございます。処理に係る手続きの簡素化というところで、教訓・課題といたしまして、一次仮置場が満杯状態になるということで、被災家屋の解体が遅延する事態が発生すると。仮置場の延命化のためにも、利用先・処理先等を早急に確保することが重要であるということでございます。

 リサイクル最終処分先の確保に時間を要するということが、今回、放射能汚染への懸念から生じてきたという点がございました。

 再委託可能な政令改正、あるいは、広域処理ガイドラインの作成に時間を要するという点から、広域処理の調整を進めるまでに時間を要するという事態も発生したと。

 仮置場においては、仮設焼却施設を設置するにあたりまして、環境影響評価が行われ、縦覧や意見提出期間の短縮、手続きの簡素化との対応がとられたということから、手続きの簡素化については、早期の処理先・利用先の確保というのが重要な点であることから、このところは大切であると。そのためには、処理に係る手続きの簡素化というものが必要で、それについて事前に検討しておくことが重要であるということで、備え7とさせていただいております。

 以上、今回のアーカイブスの検討WGでまとめ上げました結果をご報告させていただきました。

 以上でございます。

(酒井委員長)

 どうもありがとうございます。

 ただいまの説明にご質問・ご意見を承りたいと思います。

 それでは、浅利委員からどうぞ。

(浅利委員)

 私もアーカイブスのメンバーとしてやらせていただいておりまして、少しコメントを含めて発言したいと思います。

 まずは、自治体の方々、本当に協力をいただきまして、アーカイブスの検討は非常に充実したものとなって感謝しております。

 それで、最後のほうに、今後にいかにつなげるかということで、まだ、不十分な点もあろうかと思いますが、できたてほやほやの備えの案というのを入れていただいております。少しここからは、修正の方向性に関するコメントということで、8ページ目から3点ほど、再検討したほうがいいかもしれないという点について述べさせていただきたいと思います。

 まず、備え1以降のものは、全て基本的には、今後、事前に災害廃棄物に備えて、計画を立てるときに盛り込むべき内容ということになってこようかと思いますが、大前提として、やはり今回、事前の計画をもって対応できるところが非常に少なく、そこの課題も見えてきているかと思いますので、まず、冒頭に、備え、ゼロ的な位置づけかもしれませんが、事前に一定の計画を立ててやるべしということは盛り込んだほうがいいのかなという印象を持ちましたので、検討をできればと思っております。

 あと、少し細かな点になってしまうのですが、アーカイブスの中で幾つかの絶対に欠かせないキーワードとして出てきたものの一つに、仮置場での火災の予防がございます。これはどこも非常に苦労をされておられましたので、ぜひ技術のほうからもご意見をいただければと思いますが、12ページ目のところの備え5のところです。

 ここで、課題・教訓の中に、火災予防のためのモニタリングについて触れていただいているのですが、備え5の本文、上のほうには、基本的にこの仮設焼却炉の環境モニタリングをベースとした書きぶりになっておりますので、ここに少し火災予防の視点も入れていただけたほうがいいかなと感じました。

 それと、全体を通じて、いろいろ律速ポイントの検討もしたのですけれども、仮置場・し尿も、もちろん大事ですし、計画も重要なのですが、一つ非常に実際のところで苦労されたというのが、やはり受入先です。リサイクル品とか最終処分も含めて、受入先が要求する品質基準に合わせたり、処理の操業計画に合わせて出したりしていくのがものすごく大変だったというご意見がありました。これは、技術のWGでもあろうかと思いますが、この中では13ページ目のところの備え6の中に最終処分容量の確保とか、再生利用先の確保、調整というような形でも結構ですので、入れていただいて、教訓としても受入先の品質基準に合わせることであったり、処理計画に合わせて出していくことが非常に苦労された、ということは追記しておいたほうがいいのかなと、今後の課題としても重要かと思いましたので、コメントさせていただきたいと思います。

 以上になります。

(酒井委員長)

 どうもありがとうございます。

 それでは、引き続いて、貴田委員、どうぞ。

(貴田委員)

 アーカイブ検討WG、今後の備えという形でまとめていただいて、非常にわかりやすく項目立てされていると思います。

 私からも、これに関して意見を述べさせていただきます。

 前回、欠席いたしましたので、今さらというところはありますが、もともと有害物質に携わっておりましたので、前回も若干、有害物質のお話はさせていただいたと思います。

 今回の東日本に関しては、膨大な量ということがあって、量に対応することと、それから有効利用するということが阪神淡路から一歩二歩進んだところであろうと思います。

 では、有害物質に関してはどうかというと、一つのキーワードというか項目ですが、石綿という観点から見ますと、阪神淡路の経験が生かされていなかったかなと思います。

 現在、阪神淡路の災害廃棄物に携わった方々の中で、中皮腫を発症した方々もいらっしゃいますので、ここに先ほど言われた有害物への対応ということで、備え5、12ページに仮置場の適正管理という形で書かれていると思います。

 これは、仮置場における環境保全対策ということで、廃棄物が出たとき以降の環境モニタリングということで、廃・リ部の管轄はここからかという気がいたしているのですが、解体時に伴って今回の東日本でも調査したうちの2割の場所でも漏えいがあったということから、当然、解体現場で漏えいがあったということは、廃棄物の処理、破砕等においても有効利用においても作業者への暴露もあり、環境汚染もあったかもしれません。

 これは、わかっていないのですが、恐らく今回の会議の中でも優先順位は低いといいますか、10位のうちにも当然入っていなかったですけれど、これは今後、次の段階として考えるべきこととして、記憶にとどめていただきたいと思いました。

(酒井委員長)

 どうもありがとうございます。

 それでは、引き続いて、平山委員、どうぞ。

(平山委員)

 コメントです。東日本大震災の経験をこういう形で整理されて、教訓として出されたのは非常に大変なご努力があっただろうということ、その努力には感謝いたしますが、今後の備え、つまり7ページ以降ですが、よくよく見てみますと、これは大規模災害でなくてもその地域で起こった災害においてはやらなくてはいけないこと、あるいは備えとしてやっていくべきことだと思います。

 大規模災害だからこそ、という点がもしあれば、東日本大震災の教訓あるいは課題の中から抽出されるようなことが、今後もできる資料として整理していただければ大変ありがたいと思います。

(酒井委員長)

 引き続いて、牧委員、お願いいたします。

(牧委員)

 すばらしくヒアリング結果をまとめていただいていると思うのですが、私もこういう災害対応のヒアリングをさせていただいてまとめておりますが、まとめたときにどうしても消えてしまうところがございます。生き生きとした経験といいますか、コメントでございますが、コツ、ポイントみたいなところがお話の中で出たと思うので、こうやったらうまくいったとか、私達がいつも聞くのは、これだけはやってはいけないとか、何かそういうコツ、ポイントみたいなのも、これに後付加をしておりますと、本当の経験が生きるようなことになるのではないのかなと思いました。

 以上です。

(酒井委員長)

 ありがとうございます。

 では、森谷委員、どうぞ。

(森谷委員)

 ありがとうございます。備えのところに書かれているメッセージでは、主語がほとんど全部明確になっておりますが、そういう目で見ると、備え6の最終処分のところは必ずしも主語がはっきりしません。

 何を言いたいかと申しますと、最終処分場については皆さんご存じのとおり、一般廃棄物の最終処分場であれば都道府県が、それから産業廃棄物の最終処分場であれば、都道府県及び廃棄物処理法の政令市が、どこにあるかの情報を持っておられます。ここのメッセージでは市町村は最終処分場についてはこれこれとありますが、都道府県とか廃棄物処理法の政令市と連携して処分先をあらかじめ検討していくことが重要である、とされたらより明確になると思います。

 以上です。

(酒井委員長)

 どうもありがとうございます。

 それでは、今のアーカイブスの作業グループからの報告につきまして、一通りご意見をお聞きしました。関係者からお話しいただいた方がいいポイントがあれば、お話しいただきたいと思います。

 私のほうから一、二点お聞きしたいことを話させていただきたいのが、まず、平山委員から、9つの備えというのは大規模、中小規模まで関係ないのではないかというご指摘、そして大規模ゆえのものはどれなのだというご指摘がございました。ごもっともなご指摘だと思いますが、本日、この後、行動指針の議論をいただきます。そこがまさに大規模ゆえのポイントということでご議論いただく話ですので、その中でご発言いただければ思います。

 それから、最後の森谷委員の最終処分の話で、主語は誰なのだという指摘もございましたが、今後、大きな議論のポイントかと思いますので、この場でましてやWGのほうの話からクリアな明示ができるものはないと私は理解をして見守っていたつもりでございます。

 もう一つ、今回、備えという整理を行っていただきましたので、本来の目的といいますか、貴重な記録を残すという部分で相当な蓄積をやっていただいておりますので、これはぜひ、いい発信方法を今後環境省と相談しながら進めていただければと思っております。

 これは、最後の点はお願いでございます。ぜひよろしくお願いしたいと思います。

 それでは、今のご意見に対して環境省からご発言ございましたらお願いいたします。

(和田廃棄物対策課長)

 個別具体的なところはございませんが、特に今、委員長からありましたように、キーワードは備えですので、今後、いかに発信していくかという点については、この前の議題でも重要視していただいたかなと思っております。

 次のWGもそうなのですが、環境省としてどう発信していくかという点を、より臨場感を持ち、力点を置いて考えていきたいなと思います。

(切川係長)

 浅利先生からいただきましたものに関しまして、ぜひこれから最終的な整理をする段階で盛り込んでいきたいと思いますし、貴田先生からいただきました有害物質の関係の観点に関しましても、情報を整理しておりますので、最終的な取りまとめに向けて検討していきたいと考えております。

 また、牧先生からいただきましたポイント的なところに関しては、どれぐらい反映できるかはまだわからないですが、その点もできる範囲で検討してみたいと思います。

(酒井委員長)

 最後の牧先生のコメントは、まさに今でないとできない話だと思います。今後の最終まとめの段階で上手に取り組んでいただければありがたいと思います。

 吉岡委員、どうぞ。

(吉岡委員)

 今、委員長、環境省でほぼお答えいただいた部分がありますが、それぞれからいただいたご指摘の中には、既に資料としてこちらでかき集めて整理させた上で、今回この様に大きな形でガイドラインとして出させていただいておりますので、今ある例というのは先ほどの委員長からもありましたような発信の仕方であるとか、整理の仕方ということを検討してまいりたいと思います。

 情報としてはこれに係るものというのは、かなりの部分を集めておりますので、まとめ方というところで整理させていただきたいと思います。

(酒井委員長)

 どうもありがとうございました。

 それでは、引き続きまして、資料4-2、技術・システム検討WGにつきまして、WGの座長である勝見委員より説明をお願いしたいと思います。

 お願いいたします。

(勝見委員)

 よろしくお願いいたします。資料4-2、参考資料6もこの技術・システムWGの検討内容でございます。

 2回前の検討委員会でも申し上げましたように、この技術・システム検討WGは4名の学識経験者、それから東日本大震災の災害廃棄物処理に実際に関わられたゼネコン、あるいは廃棄物処理の管理等に携われましたコンサルタント、廃棄物施設の専門家で環境衛生管理等の専門家の方々にWGオブザーバーとして入っていただきまして、合計10回弱の会合を行い、検討を進めてきたものであります。

 できました資料は、アーカイブスWGから情報提供をいただいたものもありますし、その情報収集・分析ということに関しましては環境省の担当者の方々も含めて事務局の方々に多大なご協力をいただいたということで、まずお礼を申し上げたいと思います。

 本日お話しする内容は、表紙1、2、3とあり2が主な内容なのですが、量そのものが膨大になりますので、あくまで一例をご紹介する形にさせていただきたいと思います。

 めくっていただきまして2ページ目が、このWGの目的、調査・検討項目、いわゆる全貌ということでして、目的は、左上に書いております、東日本大震災でどういうことをやったのかということを整理するということ。

 そして、その情報をもとに、自治体と進められている災害廃棄物処理計画あるいは来年度以降、順次取り組まれる地域ブロック単位での行動計画の策定に使っていただけるような基礎情報を準備するということであります。

 大きく三つの検討項目がございまして、2ページの下の図で、青と赤と緑で大きく色分けしてあります。青色で書いておりますのが、災害廃棄物が一体どれだけ発生して、どれだけ運んで、どれだけ処理をしないといけないのか、ということをどの様に把握していくのかという話です。

 赤色の部分は、特に今回、混合廃棄物の処理が大変重要だったということで、その選別技術システムに関する検討、東日本大震災で行われた処理、技術についての情報収集と整理ということでございます。

 それから、緑色の3番目が、仮置場情報の整理ということでございまして、本日、あまりお話する時間がないのですけれども、仮置場をどのように確保・整備・運用していくかということについての情報収集、整理を行ったということであります。

 時間も限られていますので、この三つの検討項目のうち、主に二つ目の混合廃棄物の選別に関するお話を説明させていただきたいということで、3ページから5ページまでまとめているということであります。

 先ほど、アーカイブス検討WGでも、備えが1から9まであるということをご紹介いただきまして、備え3が技術・システム検討WGに移管する話だ、というようなことでございました。もちろん、それ以外にも仮置場のお話等も備え5などございましたので、あるいは備え6の再生利用先の確保、この様なものも技術システムには関係してくるわけですが、主には備え3ということで3ページ目には処理フローに係る検討の必要性ということで、大規模災害を対象とした技術的な検討の必要性が備えとして挙げられたということでございます。

 ここで、このWGで目指していますのは、冒頭の目的にもつながるのですが、自治体の担当の方々が災害廃棄物への対応として、どのようなことを行えばよいか参考になるような資料を目指しているということで、もちろん、これは混合廃棄物以外の処理量の把握あるいは仮置場の話ともつながりますけれども、廃棄物量がどれぐらいなのか、仮置場はどのように運営管理するか、混合廃棄物としてどのようにしたらよいかといったことについてまとめていこうということでございます。

 今後の大規模災害に備えて、下半分になりますが、標準処理フロー、土砂もまじっている混合廃棄物の処理フローの基本となる標準処理フローを検討するということと、その処理フローの行き先となります受入先の受入基準・品質と必要となる処理というものの整理を試みたということでございます。

 その具体的な内容が4ページ目と5ページ目になります。本来ですと、5ページ目が先にあって、要するに受入先がこういうものだったら受け入れてくれるよという基準が先にあって、それを目指してどういう処理フローを構築していくかということになろうかと思いますが、ものの流れという時系列ということで、今、4ページ、5ページ、この順番にさせていただいています。

 4ページ目は、標準処理フローということで、これを見ますと簡単なフローが一つ書かれているだけという具合に思われるかもしれませんが、被災現場から一次仮置場、二次仮置場、そして受入先という流れの中でそれぞれの場でどういう考え方で選別がなされたのかということを整理している、それが粗選別、選別前処理、一次処理、二次処理といったものになります。

 これにつきましては、日建連の加盟企業が担当されました15の処理区の実際の標準処理フローを含むさまざまな膨大データをいただきまして、それをもとに分析をしてまとめていただいたということで、そのエッセンスについては参考資料6に全てございませんが一部、処理区ごとにございます。

 それから、5ページ目につきましては、その処理したものの受入先での基準・品質です。

 下半分に、東日本大震災の事例ということで大きく、焼却施設、最終処分場、セメント工場、公共事業の四つに分けて混入禁止物あるいは受入基準・品質を挙げています。

 こうやって書くと、非常にシンプルに見えますが、実は処理区ごとに受入先が非常に複数あって、その複数の受入先がそれぞれ異なった受入基準を持っておられて、処理に大変苦労されたということもございます。

 そういった内容は、戻っていただいて4ページになりますと、選別の後半あるいは④にあたります再選別・調整といったところでいろいろな工夫をされたということでございます。

 5ページ目の今、見ていただいている表につきましては、色を若干分けていますのは、焼却施設と最終処分場というのは、本来ですとそれほど受入先によって大きく違う必要はないだろうと、そうありながら、しかし既設の焼却施設でも、あるいは仮設の焼却施設でもそれぞれ施設ごとにいろいろな基準を持っておられたということで、今、現段階では東日本大震災の処理で受入基準、実はどうであったかということについて整理をしていただいておりますが、本来どういう基準がよいのかと、一定のユニバーサルな基準というものも意識した議論につながっていければという具合に考えております。

 それから、表の下半分、セメント工場、公共事業、こちらにつきましては、特に公共事業は受入先がどういうものを求められるかということに非常によってくるということ。さらに、その基準を満たしていたら使っていただける、受け入れていただけるということもなくて、先ほどのアーカイブスWGでのご説明もありましたが、時期的なタイミングも必要で、さらにそういう廃棄物由来の材料を処理したものを使っていただくということも含めて、使っていただく担当の方々へのご理解と、それから調整が重要な要素だということでまとめているところであります。

 4ページ、5ページはあくまでエッセンスということで、ご理解をいただければと思います。

 6ページ、7ページが、これはタイトルが本年度の検討結果の位置づけという具合になっています。冒頭、WG設置の目的が、東日本大震災でどういうことをやったかの情報を整理・分析して、今後につながるような資料を作っていくということですので、ここまでで十分だということではなくて、例えば東日本大震災と全く違うスケールの、全く違う性質の災害廃棄物が出てきた、当然出てくるというのが考えられるわけですが、そういったことに対しての検討は今後の課題として残っているということでございます。

 6ページと7ページにつきましては、6ページが発災前、7ページが発災後に関して本年度このWGでどのようなことを検討したかということで、本来ですと6ページと7ページの間に応急対応みたいなものが入ってくるのだろうと思いますが、この7ページで見ています発災後というのは、あくまでも混合廃棄物を中心とした災害廃棄物の処理をする二次仮置場で、仮設の分別の機械等を入れてシステムを組んで処理をするというようなことを目指してのまとめということですので、これだけを見ていただくと少し応急対応が抜けているのではないかと思われるかもしれませんが、今、申し上げたような趣旨でまとめているという具合にご理解をいただきたいと思います。

 それから、それぞれ6ページ、7ページの発災前、発災後に(1)から(15)あるいは(17)までの項目を挙げていますが、これは本日お配りいただいていますグリーンの表紙の災害廃棄物対策指針、こちらの項目を挙げているものでして、その項目に右側に書いている本年度の検討結果がどのようにつながるかという具合にまとめております。

 さらに、その右側は色を水色、ピンク、緑としていますのは、冒頭申し上げました要処理量の把握のための検討が青色、それから混合廃棄物の選別技術・システムに関する検討がピンク、それから仮置場の確保・運営管理といった情報が緑色ということで分類して示しているということであります。

 それぞれ箱の右下に参考資料①とか、参考資料③と書いていただいていますのは、先ほど申し上げました参考資料6という数十ページある資料でございますが、それぞれ該当する資料番号ということでご説明いたしませんが、内容をごらんいただきたいと思います。

 この左と右の矢印は、余り煩雑にならないように大体1対1対応で結んでおりますが、必ずしも本来そうではなく、左の発災後の幾つかの項目から右の検討結果につながるというようなことでおっしゃいますけれども、そのあたりは主なものを特出して結んでいるということでご理解いただければと思います。

 以上、大体、説明させていただきましたが、将来の巨大災害が起こったときの災害廃棄物処理はどのようにできるのか、どのようにしたらいいのかという観点で言いますと、今回はあくまで東日本大震災の情報をまとめて整理したということでございますので、今後の災害によっては東日本大震災の対応と同様ではうまくいかないであろうという状況も考える、そういった点は今後、整理をして行動指針あるいは各地域でのブロック単位での対応の計画の策定などにつなげるための検討が必要であろうということでございます。

 以上、長くなりましたが、ありがとうございました。

(酒井委員長)

 どうもありがとうございます。

 ご質問、ご意見、お願いいたしたいと思います。いかがでしょうか。

 それでは大迫委員から回していきたいと思います。お願いいたします。

(大迫委員)

 膨大な作業、どうもありがとうございます。

 この検討の内容といいますのは、今、東日本大震災を総括する中での資料をもとにさまざまな観点でまとめていただいたので、これに関しては、特に今、私のほうから何かコメントというわけではないのですが、また引き続き、今後も検討する重要なポイントとして、やはり東日本大震災のさまざまな技術的対応に応じた標準的なコストみたいなものを、いずれ整理すべきではないかということを、今後の課題ということで1点申し上げたいと思います。

 以上です。

(酒井委員長)

 ありがとうございます。

 引き続いて、坂本委員、お願いいたします。

(坂本委員)

 今の技術システム検討WGや、アーカイブ検討WG、両方お聞きして思ったのは、私も今回、震災を経験している人間ですので、やっぱり迅速に行動できるという事が、すごく重要なお話で、両方の内容を拝見して思ったのは、やはり発災前からの事前の協議、これがすごく大切で、この二つの検討会の資料をもってすれば、例えば、先ほど環境省からありました、廃棄物処理法の特例措置、志村委員からございましたように、全てには適用できないかもしれないのですが、この二つの情報をうまくリンクしてあれば、こういうことならすぐ特例措置でやれる、というようなことを各自治体の中で、事前に検討しておくことが、実際に災害が起きたときに非常に効果的で、これはいろいろ行動指針の中でも事前の行動手段として、ぜひ進めていただきたいなと思います。

 というのは、三重県にセメント工場がございまして、これは環境省からのご指示かもしれないのですけれども、三重県は巨大災害が起きる時のためにどういうふうにやろうかと、このアーカイブの様な資料も含めて、三重県の場合だったら、セメント工場でこういうふうにできるよというよとか、他企業をどう活用するかというようなことを、もう既に検討されているようです。

 これは非常に良いことで、各地域で発生しそうなそういう巨大災害について、こういう事前の行動がアーカイブ、あるいは技術システムをうまく使って、事前に検討しておくということがあれば、特例措置を事前認可しておくとか、指導する側の立場が明確で、従来時間のかかる事がクリアされて非常に迅速な対応が出来て行くと思いますので、こういう活動を事前協議の中で早く行っていくということはできたらいいなと、聞いていて思いました。特例の許認可設定などガイドラインの中で積極的な取り組みを期待しますと共に一言申し上げました。

(酒井委員長)

 どうもありがとうございます。

 では、福本委員、どうぞ。

(福本委員)

 1点、要望をお願いいたします。

 今回、標準処理フローが整理されまして、仮置場が果たすべき役割というのは、本当によく整理されましたので、地方自治体においても大変参考になりますし、役に立つものと思っております。

 ただ、その中で、どうしても再選別とか、そういった手間がかかるようなことを実行するとなりますと、コストの問題がどうしても避けられませんので、財政的な枠組みについてもあわせてご検討いただきたいと思います。

 以上です。

(酒井委員長)

 どうもありがとうございました。

 それでは、勝見委員、今のご意見に少し答えて頂くことはございますか。特によろしいですか。

 環境省のほうから、いかがでしょうか。

(切川係長)

 コスト関係のご指摘をいただきましたが、コストに関しては東日本大震災の処理単価ということで整理しておりますが、それをもとに、次の災害時、これぐらいかかるのではないかという議論は、そこまで一気に行くのはなかなか難しいところもございます。個別にいろいろとご相談させていただければと考えております。

(酒井委員長)

 ありがとうございます。

 それでは、今いただきましたご意見、まずWGの成果の取りまとめの中で反映いただくということと、次の話題が、大規模災害時の対策行動指針でございます。それに関連したご意見をいただいていると思いますので、その中で改めて頂戴すべきところは、お声かけいただきたいと思います。

 続きまして、行動指針の説明、和田課長から、どうぞよろしくお願いいたします。

(和田廃棄物対策課長)

 それでは、お手元の資料5をご用意いただければと思います。

 大規模災害発生時における災害廃棄物対策行動指針に盛り込むべき事項ということで、本日、私からポイントだけご説明させていただきますが、事務方でご用意したのは、盛り込むべき事項、柱及びトピックスとして、ここで載せるべき点ということであり、本日、この場の議論の中で、抜けている点、ピントがずれている点について、忌憚のないご意見をいただければありがたいと思っております。

 行動指針の役割ですが、既に閣議決定がなされた法律の改正案のところで御説明させていただきました。大きく真ん中あたりに①から括弧になっており、④まで含まれていますが、先ほど申し上げましたのは①から③で、特に大規模な災害において、①各主体が備えるべき大規模災害特有の対策という観点、いわゆる大規模災害における備えの観点。

 それから、②が、大規模災害においては特に重要なコンセプトとして、地域ブロックが既に協議会や連絡会として準備がなされているところですが、その具体的な対応のあり方、そこで定める指針の観点。

 ③が、国が東日本大震災のマスタープランに当たる指針、法案でも今度は指針という法条文上で明定化されているところですが、そのひな形、事前の準備としての観点。

 ④が、通常災害で必要となる備えが当然あってこそ、大規模な備えもなされるという点も込みで、通常の災害で特に重要な点も含まれているという観点。

 次のページ、まずは総則です。ここは、中身より柱立て、このような形で事前に策定すべき行動指針を考えており、背景、目的、基本理念、それから基本的事項について、これまで委員会で議論がなされた内容のキートピックス、キーワードを理念と基本的事項で並べたものです。

 ここからもう少し具体的になりますが、3ページからですが、発災前の備えの観点です。この備えの整理の考え方について、先ほどと若干重複しますが、大規模災害を念頭に置いた上で、国、地方自治体が備えるべき事項ということで、災害廃棄物処理計画などに盛り込むべき部分について、頭出しをしているところです。

 地域ブロックについては、サブチャプターが起きておりますので後ほど説明いたします。

 国の備えについては、国が地域、自治体などにしっかりとメッセージを伝えるべき内容を中心にまとめています。国が行う備えということで、例えば①では、知見や技術の整理、②は特に重要で、発生量の推計手法の構築、改善、周知、これらについても手厚くサブチャプターを幾つか起こしておりますが、重要な点と思います。

 ③は、WGでも話題になりましたが、技術・システムの開発、既存技術の有効な組み合わせといった観点からの知見をしっかりと国が積み重ねておくといった観点、それから、4ページ目、さらに国としての役割というところですが、専門家ネットワークの構築に当たる。もちろん、これは人的ネットワークの部分を指しますが、自治体支援のための災害廃棄物対策チーム、専門家を派遣することについても同様と考えています。

 それから、既にこの検討会でもかなりハイライトされてきましたが人材育成、それを担保するための研修などの重要性です。

 6番目、特例措置の検討・準備、これも先ほど発生量の推計と同様に、極めて重要な柱と思っております。これにつきましても、委託の関係、他の自治体への事前通知関係の課題をどうするか。仮設処理施設等についての特例措置の関係などについて、いかにやるべきか、いかに事前周知し共有すべきか、という重要点をハイライトしているところです。

 それから、国民、各課への情報の展開の重要性についても⑦で記述しております。

 加えて、2-2で自治体が行う備えというところですが、第一の柱が、体制の構築、そういう意味では体制はソフトな処理体制の構築という観点で、次のページにまたがっていますが、①から⑤までとなっています。

 あわせて、支援・連携体制の構築、それから情報の集約、情報網の構築といった観点で、これも以下の情報による混乱というものがいかにマイナス面だったかというところを捉まえ、これらの集約、スキームの構築が重要であることについて盛り込んでおります。

 (2)が、処理能力の確保です。こちらは、どちらかというとハード的な内容になりますが、仮置場から始まって、収集・運搬、処理にいたるまでのシステム全体としての整備から地域住民への受け入れの説明といった観点まで盛り込んでいるところです。

 (3)は、発生量推計と処理フローの作成の重要性で、まずは速やかに発生量の推計ができるよう、事前にさまざまな基盤の整備をしておく点についてから始まり、処理フローの作成、体制の整備についても②で書かれています。

 次の6ページに参りまして、(4)になりますが、こちらはし尿、生活ごみの処理体制で、一義的に市町村が役割を担うことになりますが、し尿の収集処理体制の整備は仮設トイレから始まるということについての留意点、それから目指すべき事項について書かれています。

 生活ごみの収集、処理の体制の整備についても同様です。

 基盤の観点では、(5)になりますが、職員への訓練・防災教育といった観点も極めて重要で、防災訓練や、これまでの意識経験をいかに蓄積していくかという点、講習会などの重要性についても記述をさせていただいています。

 7ページ目では、住民、被災者への対応について、項目を起こしております。

 ここから、2-3のところが特に大規模な災害、これまでもこの委員会でご議論を特にいただいたところですが、地域ブロック単位での備えという観点で、協議会の創設から行動計画の策定の重要性について、柱を起こしております。

 (1)が地域ブロック単位での備えの必要性で、平時から都道府県の圏域を越えた連携・協力体制の構築の必要性について述べているところです。

 さらには、単体ブロックを越えるような複数ブロックをまたがる大規模災害に、いかに備えていくかというところの観点もピックアップしております。

 (2)の地域ブロックの協議会の設置・運営のところで、既に協議会という名前でないところもございますが、順次、協議会的なものが8つのブロックで始まっているところですので、それをさらに充実・強化していくことが今後の課題に当たるかなと考えております。

 そういう意味では、国、都道府県、市町村、さまざまな民間事業者との連携をいかにつくり上げていくかというのは地方環境事務所の大きな役割であるという観点も記述しています。

 ③では、地域ブロック協議会で具体的な事項、行動計画を定めていきますが、まず基本的な事項を定めた上で段階的に充実していくことも重要であると盛り込んでいます。

 8ページに参りまして、(3)以降、個別の柱だけご紹介させていただきますが、各地域で想定される大規模な災害とその被害の共有といった観点。それから災害対策、さまざまな主体の参加者も交え、災害対策の実施状況の共有といった観点で柱立てをしています。

 さらに、広域連携体制の構築、それから行動計画の策定に当たっての留意点としては、もう既に挙げられている内容に留意すべきといった観点です。

 (7)のところでは、ブロックとしてのセミナー・合同訓練を行うことも非常に重要ではないかといった点です。

 それから、都道府県・市町村それぞれが策定する、災害廃棄物処理計画との連動・連携関係も重要であるといったところもピックアップさせていただきました。

 最後の柱になりますが、9ページ目、発災後の対策、違う言い方を申し上げますと、先ほどの国が定めるべき指針、発災後に速やかに定めるべき指針のひな形に当たるものとして、通常時からどういうものを用意しておくべきか、という点で、3-1が初動の対応というところで、先ほどとも重複しますが、まず発生量の推計が重要だと、特に技術的にはさまざま人工衛星画像の解析などを使った推計もありますが、特に災害廃棄物の発生量を必要な制度をもって迅速に推計といった観点。

 それから、新たな情報を得られる都度、推計を見直していくという基本的な考え方が重要ではないかという点でございます。

 さらには、災害対策基本法に基づいて政令指定がなされるという段階になった際に、しっかりとマスタープランができる必要がありますが、場合によってはブロック単位での指針ということの策定もあり得るという観点を盛り込んでいます。

 ②は仮置場への移動期間、処理期間の設定の重要性も、これまでこの委員会でのご議論があったと思っております。

 次に、処理工程の設定、広域処理の調整といった点の重要性でございます。

 それから、特例措置の発動といった観点で、これは既に法案のところでもご説明させていただきましたが、災害対策基本法に基づく特例措置に加えまして、廃棄物処理法に基づく特例措置の関係もあって、さらにその他の特例措置との連携関係も見ながら対応していくべしといった点です。

 (4)処理の主体ですが、ここは被災市町村の役割のところをまず①で書いて、さらにその周辺で支援に回れる市町村の役割。それから、被災都道府県の中で、いかに連携されるべきかというところで、都道府県の役割。さらには、国代行といったステージにいたるまで重層的、段階的な対応をここで書かせていただいています。

 3-2が実際の処理にあたっての重要な点で、適正処理と再生利用の確保の観点。それから、処理の工程の策定と処理の実施で、これも(2)の最後のページのところは特に収集・運搬、仮置場、鉄道・船舶による広域輸送などなどの点について、既に対策スキームでこの点が重要であるとしていますが、そのまま引用しています。

 以上、重要な柱立てをご紹介させていただきました。

(酒井委員長)

 どうもありがとうございました。

 行動指針に盛り込むべき事項ということで、今回、資料を作成いただいております。これに対して、本日は、各委員から極力漏れなく盛り込むべき事項に関するご意見をいただいておきたいというのが、今回の検討委員会の最大の趣旨でございます。

 それで、具体的な指摘事項を指針に落とし込んでいく作業は、平成27年度は本格的になされるということでの本日は位置づけでございますので、この後、意見をよろしくお願いをしたいと思います。

 では、この段階でご意見のある委員の方、札を立てていただけますでしょうか。まず大体の数を把握してまいりたいと思います。約15名ですので、大体2分をめどでご発言ください。お約束の4時を若干過ぎますが、その点はご容赦いただければと思います。では、本日は後のほう、森谷委員から手短にお願いいたします。

(森谷委員)

 わかりました。指針の役割に「各主体が備えるべき」という言葉がありますので、ぜひ次のバージョンでは誰が、すなわちどの自治体がという点を明らかにしたうえで、議論をしたほうが良いと思います。

(酒井委員長)

 牧委員、お願いいたします。

(牧委員)

 自治体が行う場合の廃棄物処理計画におきましては、阪神淡路大震災以降、全市町村が作っていたりするものの、内容がA4、1枚で廃棄物処理計画というところが多く存在します。盛り込むべき内容をきっちりと規定しないと、せっかくの知見が影響されないのではないかと思います。以上です。

(酒井委員長)

 ありがとうございます。平山委員、どうぞ。

(平山委員)

 主に9ページ以降の発災後の話なのですが、環境省が出す国としての指針になるかと思いますので、まず1点目は、要は巨大災害を国としてどう目標を設定していくのかで、各市町村が設定する場合は地域の目標になってくると思います。そのときに、国として集中と選択を考えざるを得ない状況というのが巨大災害の場合には出てくるのではないかと思いますので、そういったものをここにどう盛り込むのかが今後の検討課題ではないかなと思います。

 2点目は、これまでグランドデザイン等々で出てきた実行計画を市町村が作っていく、例えばそれを国としてどう支援していくのかという観点も、9ページの(2)だとか、あるいは(3)も含めてなのかもしれませんが、そういった点に関しても少しご検討をいただければと思います。

(酒井委員長)

 永田委員、どうぞ。

(永田委員)

 私からは11ページのところから、収集・運搬と仮置場についてご要望を2点ほど述べたいと思います。

 仮置場につきまして、③のところで出てまいりました、周辺環境を汚染しないような仮置場の設計という文言に加えて、悪影響を与えないような仮置場の選定についてご検討いただければというのが1点ございます。

 2点目はその上の収集運搬につきまして、特に大都市部においては、非常に多くの車両が走るということで、車両の渋滞問題が顕在化するであろうということです。そうしますと、環境への悪影響について検討が必要になること、また、大型車走行に伴う交通安全の問題についてもご検討をいただければと思います。

(酒井委員長)

 ありがとうございます。千葉委員、どうぞお願いいたします。

(千葉委員)

 宮城県では、今回の処理業務について報告書をとりまとめていますが、そういった中で、今回の議論や行動指針でもいろいろ取り上げていただき、非常に感謝しております。

 1ページ目に今回の巨大災害の内容として①から④と記述がございますが、まず①の大規模災害特有の対策という意味では、先ほども委員から集中と選択の観点の話がありましたが、巨大災害では支援する側も被災しているという広域災害ということになるかと思いますので、そういった視点をすべての検討項目の中で踏まえたうえで、検討されるべきではないかというのが1点でございます。

 それからもう1点は、②の都道府県境を超えた連携という部分では、個別項目の中で、自治体間や業界との連携等さまざまな連携が謳われております。我々も事前に30年に一度来ると言われていた宮城県沖地震に備えて協定を結んで連携をしましたが、実際、上手く機能できませんでした。自治体と業界の間で、自治体どうしで、それから今回、学会や国環研に大変ご支援いただいたのに、そういった専門家の皆さんとこれまで顔の見える関係の構築をしていなかったというのが、非常に大きな反省点でもありますので、各項目の連携を議論する際には、顔の見える関係の構築について、私どもの努力に加え、国として具体的なご支援をいただける方策を検討いただければと思います。

(酒井委員長)

 ありがとうございます。志村委員どうぞ。

(志村委員)

 この中で、国、自治体等の役割が書かれてくると思うのですが、この役割等を定めるにあたり、例えば発災後の必要な人員の確保などのように、実際には、自治体でも職員が減っている中で、指針に書かれても実際に対応できないということが十分想定されます。そうすると、人の支援についても国のほうで、どういった体制でバックアップしていくのかということも、指針の最後のほうで構わないので、書込んでいただきたいと思っております。

 そのほかにも、指針を元に実際に計画を作るにあたって支障がでてきたことについて、国のほうで、フィードバックして対応を考えていただけるというような記載も、指針の中に盛り込んでいただければ助かります。

(酒井委員長)

 ありがとうございます。佐々木委員、どうぞ。

(佐々木委員)

 まず、4ページの自治体が行う備えということで、都市規模の大小等の観点で、たとえば発災して、自分のところは施設もないので、あるいは人もいないから、県のほうに委託をするということを考えている場合にも、この全てのものがいるのかどうかと、そういったことも含めて、その辺のニュアンスがわかるようになればいいと思っております。

 それから、もう一つ9ページ以降の(3)の特例的措置の発動になってから処理の主体と、ここでは明確に被災市町村が委託する場合でやるべきことが書かれておりますので、こういったニュアンスでさっきのところも書いていただければと思います。

 最後ですが、ほかの方も発言をしていることなのですが、仮置場を実際に選定しておいても、道路アクセス等、仮置き場へのアクセスの計画も合わせて策定しておかないと、ただ、空き地だけを見ておいても、基本的に使えないような状態になる可能性もありますので、その辺の計画も合わせて立てることが必要ではないかなと思います。

(酒井委員長)

 はい、ありがとうございます。引き続いて、近藤委員、どうぞ。

(近藤委員)

 1点だけです。自治体の方々、国の方々にはほかの業務もある中で非常に大変だと思うのですが、行動指針の中に時間的な軸が書かれておりません。いつまでにという大体のスケジュール感がないと、行動指針の作成だけで終わってしまう可能性も否定できないのではないかと思います。時間軸を設定できればより有効なものになると思います。以上です。

(酒井委員長)

 はい、貴田委員、お願いいたします。

(貴田委員)

 4ページ目の④で、専門家ネットワークの構築は重要だと思うのですが、ここにおいても、有害物質に関する有識者も入れておいていただきたいです。

 それから、自治体が行う備えのなかで、6ページ目の上から三分の一ぐらいのところにあります情報の集約と情報網の構築で、有用情報、有害物質情報等のリストアップとその関係者の共有とありますが、入手できるものと非常に入手が難しいものとがありますので、これは今後、物質ごとに濃淡をつけていただきたいと思います。

 それからもう一つ、地域ブロック協議会のところなのですが、四国に関連して言うのですが、四国の場合は九州と近い場所、関西に近い場所、それから瀬戸内という、今までのブロックとは超えたところで通常でも連携したいということがありますので、そういう場合は配慮をしていただきたいと思います。以上です。

(酒井委員長)

 どうもありがとうございます。勝見委員、どうぞ。

(勝見委員)

 私の読み込みが甘いのか、言わずもがななのかもしれませんけれども、2ページ目の総則で、もう少し初動の人の健康と言いますか、衛生状態の確保といったものが前面に出てきてもいいのではないかということを感じました。以上です。

(酒井委員長)

 ありがとうございます。大塚委員どうぞ。

(大塚委員)

 1点だけ、半分質問ということになりますが、4ページの⑥のところの二つ目に仮設の処理施設に関しての特例措置の検討・準備というのがあり、特例措置に関しては9ページの下から10ページの初めについてもありますが、閣議決定については配っていただいているわけではないので、さきほどの法律案に関しましての特例措置についても、手続きを簡素化するということしかわかりませんので、どこまで条文に入っているかわかりませんので、そこはお伺いしたいのですけれども、法律との関係で、どこまで決まっていて、具体的に行動指針として何をすることを求めているかというのがよくわかりませんので、そこを明らかにしていただくと有難いと思います。

(酒井委員長)

 はい、どうもありがとうございます。大迫委員、どうぞ。

(大迫委員)

 ありがとうございます。まず備えのところで、特に自治体が行う備えなのですが、自治体でも都道府県、市町村とありますので、そこは明確にここで整理したほうがわかりやすいのではないかと思います。

 それから、4ページの⑦について、国民への災害廃棄物処理に関する情報展開を推進、ここに関しては、あっさりと一行で書いてありますが、もう少し検討の中でいろいろな視点を盛り込んでいくべきかと。特に先ほどのパブリックコメントにもありましたが、広域処理に対していろいろな懸念を言われる方がおられ、自区内の考え方に関しても、今回の災害廃棄物処理をきっかけにいろいろと考えていくべきだと思います。そういう意味では、広域処理、自区内処理、そういった中での理解の醸成は非常に重要な課題ではないかと思います。

 それから5ページ目の(2)④のところに一般廃棄物処理施設の耐震化、防災拠点化、補修体制の整備というところが、自治体の備えのところにありますが、実施されるのは自治体なので、ぜひ国として防災拠点のあり方に関して、あるいはどういうふうに技術的支援、財政的支援等していくのか、そういったことは国にとって非常に重要な役割なので、そういうことも整理いただければと思います。以上です。

(酒井委員長)

 どうもありがとうございます。遠藤委員、どうぞ。

(遠藤委員)

 3点ほどございますが、まず処理主体実行計画の策定主体の中に、市町村の役割がかなり大きくなっておりますが、一部事務組合というのも都道府県の中にあります。法律上は市町村とみなすとなっているので、特書きでもいいのですが、市町村には一部事務組合を含むなど記載すべきと思います。一部事務組合とも連携しないと実際の処理はできませんので,主体としての位置付けを明確にするよう配慮していただきたいと思いました。

 それから、2点目は、5ページにありますが、今、大迫委員がおっしゃられたように、既存施設の耐震化のほかに、将来の広域的ながれきを受け入れるための施設的な能力の余裕分を具体に検討されていると思います。焼却施設はダイオキシンの対策が終わって十数年経っておりますので、市町村によっては新しい施設をつくるタイミングも来ています。このため、施設能力算定にあたり、余裕分の具体的な考え方を示していただければありがたいと思いました。

 最後は、今回の法体系は手続き論とか、そういったスキーム中心でしたけれども、10ページにあります財政的な支援のほうについても事務手続きの簡略化ですとか、速やかな補助金交付を可能にしたりとか、さらに、コストの問題もありますので、標準的な費用といいますか、事務費用や処理費用の考え方も具体に示すようなところを書き込んでいただければ大変ありがたいと思いました。以上です。

(酒井委員長)

 ありがとうございます。引き続いて、井手委員どうぞ。

(井手委員)

 日建連は近いうちに、災害対策基本法に定められております指定公共機関に指定される予定です。日建連も北海道から九州まで支部がございますけれども、今後、支部を中心に災害時の対応体制を強化しなくてはいけないと考えております。その中で、7ページにあります地域ブロック協議会との連携を深めていかないといけないと強く思っております。

 先ほどのお話では、既に地元の建設業界含めて活動が始められているとお聞きしましたが、今後どのような枠組みをお考えなのか、現在どの程度までお話が進んでいるのかということを教えていただければと思います。以上です。

(酒井委員長)

 はい。どうもありがとうございます。石川委員どうぞ。

(石川委員)

 5ページ目の(2)の災害廃棄物の処理能力の確保に関連いたしまして、③の既存施設の活用ということに一部当たるかもしれませんけれども、休炉(廃炉)等の保管管理で余力をある程度確保しておくという、更新計画の全体の計画の中にそういう視点を少し入れていただいたらどうかと思います。

(酒井委員長)

 ありがとうございます。浅利委員どうぞ。

(浅利委員)

 私自身、近畿ブロックに関わらせていただいていたり、個別の自治体とコンタクトしているなかで気づいた点で、取捨択一していただければと思いますが、検討いただきたい点を幾つか挙げていきたいと思います。

 まず4ページ目の自治体が行う備えの(1)のところで、廃棄物処理対策の構築からはじまっています。通常災害、大規模災害、それぞれについて恐らく計画を立てて、とくに大規模災害については地域ブロックですとか国との連携を図る、というような書きぶりの中で、各自治体に計画策定を求めていくのだと思うのですが、先ほどの牧先生の大規模災害のときに盛り込むべき内容などと合わせて、ここで、この前に計画のあり方についての一文が入ったほうがいいのではないかと思いました。

 体制の構築の中では1点、いろいろな自治体から聞かれるのが、仮に今回、災害対策基本法の中でしっかり触れていただいても、なかなか各市町村内で、例えば防災部局などと連携を図るのは結構しんどいとおっしゃるようなところもあります。ぜひ市町村内での防災部局ですとか、土木財政部局との連携体制というところも、特出しなくても結構なのですけれども、触れていただければ、より今回の改正が生きるのではないかと思いました。

 5ページ目に入りまして、真ん中あたりの(2)の処理能力の確保というところでございますが、高知県への提案で盛り込んで、国の指針でも踏み込んでいただいていますが、既存のものを確保していくという視点に加えて、今後、数十年後の災害を想定したときには、一定の都市計画とも連携して、積極的に余力ですとか、空きスペースを公共地として整備していくという考え方もあり得るのかなと思いましたので、確保、整備という辺りで少し概念を広げていただけたらありがたいなと思います。

 あと、飛びまして7ページ目の地域ブロックの中の(2)の地域ブロック協議会の設置運営の①の文章で最後のほうに協定の締結というのがありますが、これはおそらく大規模災害になったときには、地域で確保していかないと取り合いみたいな形になるというようなことを想定されているのかなと思いましたが、非常に重要な視点だと思います。個別の通常災害のときに、対応する際の協定との棲み分けといいますか、ここも意識しておいたほうがいいのかなと感じました。

 次、8ページ目にいきまして、真ん中あたり(5)で、広域連携体制の構築、これは近畿ブロックの中でも、ブロック内の連携は何とか頑張れそうなのですが、ブロック間の連携はどういうふうにしていくのかなという話が出ておりまして、ここもぜひ今後の議論としてしっかりさせていただきたいと考えております。

 あと、9ページ目、ここはちょっと的外れかもしれませんが、初動対応で、確かに発生量というのは重要だと思いますが、国の中での体制、国と県などとの間の体制がどうなるのかというあたり、どういうふうにすると市町村からの要望を、うまく地域ブロックや県がつないで、国とやりとりできるのかというあたりも、一定の検討の余地があれば盛り込んでいただきたいなと思います。

 それから、一番最後の11ページ目、これは先ほどの質問とも関連するのですが、一番最後、分別再生利用で止まっています。最終処分は非常に重い課題だと思うのですが、キーワードとしては必要なのかと感じましたので、コメントさせていただきたいと思います。

(酒井委員長)

 どうもありがとうございました。ご意見、少ない時間のなかで、ご協力いただきましてどうもありがとうございます。本日は漏れなく意見をいただくという趣旨ですので、大半の意見は環境省のほうで引き取っていただければ結構だろうと思うのですが、いただいたご意見の中で、質問的なところ、大塚先生からの法律案との関係、それから井手委員からの日建連と地域ブロック協議会等々との関係、このあたりに関してはお答えいただくとして、あと、本日出ていなかった意見で私から申し上げたい点が1点、2点ございます。

 今回の二つのWGで先ほどご報告いただきましたが、その中でご指摘いただいている点で、まだ盛り込めていないところが少しあるように思います。たとえば、再生利用の受け入れ基準とか、品質云々、ここの整備というところは、今回の作業グループの中でも東北の事例が頭出しされている、そういう現状だと思います。今後の巨大に向けてどう整理していくか、あるいは、通常災害のときにはどう考えるかといったような受け入れ基準との関係というのは、行動指針の中で反映しておかないと次に動かないというあたりに課題があろうかと思います。そういう話との関係でいくと、とくに仮置場の火災防止のところは、技術的に今回どこまでわかっているのか、今後、次の一手として考えるべきところがあるのかというところを含めて、ここの整理は必要かと感じました。

 それと大塚先生のご指摘とも関連するのですが、いわゆる今回の改正法の中での規定ですね、巨大の定義の部分とその手順、こういったところを冒頭でしっかりと説明をしていかないといけないだろうということと、巨大向けの行動指針であることは中心なのでしょうが、今後経験を積んでいくべきところは通常災害でございます。ですから、平山委員は切り分けようとおっしゃいましたけれども、基本的には両者を意識して進化をさせていく話がこの行動指針だろうと思われますので、通常災害も同じ考え方の部分が多いということをちゃんと整理をしながら書き込んでいくということになるのだろうと思います。ということで、追加意見を敢えて言わせていただきました。

 それでは委員の方へのお答えということで環境省からお願いします。

(切川係長)

 それでは井手委員からご質問をいただいた点に関してご回答をさせていただきます。今の各地域の地域ブロックの連絡会でございますが、基本的には県、そして主要な市町村の方に入っていただいてやっておりまして、民間の方ですと、産業廃棄物処理協会に入っていただいております。もし御参画を検討いただけるのであれば、個別にご相談させていただきまして、説明させていただければと思っております

(和田廃棄物対策課長)

 続きまして大塚委員からいただきました件、法令的な事項ということですが、先ほど、法案をご説明させていただいた資料の3-1のボックス、横に箱が四つ並んでいるページになりますが、その箱の左から2番目のところが特例措置になっており、そこには大きく3点、法律のレベルで特例措置が書き込んでございます。1つ目が赤文字で、いきなり市町村と書いてありますが、市町村の手続きの簡素化という意味では、市町村が一般廃棄物処理施設を、仮説焼却炉のようなものを申請するような場合には、あらかじめ、平時から都道府県知事に協議をしておくことによって、実際に設置をするときには技術上の基準についての確認を受けなくてはならないという現行条文がありますが、その技術上の確認を要しないというものが1点目です。

 2点目が、委託を受けたものが赤文字になっていますが、委託を受けたものは、基本的には新しく施設を設置する場合には、平時の許可手続きが届け出手続きになるというものが2点目です。

 3点目が、産業廃棄物処理施設の関係で、産廃と同様の性状を有する一廃を処理する場合ということですが、現行条文ではあらかじめ届け出という形になっていますが、事後の届け出で足りることにするという、法案ではこの三つの点について書き込んでございます。なお、本日の指針に盛り込むべき事項のなかでは、さらに政令であったり、規則であったり、さらには通知であったりというところでは、今後検討していきたいと思っている意味も込められていますので、そのようにご理解をいただければありがたく存じます。

(酒井委員長)

 どうもありがとうございます。実際の改正法、また見ていただきまして、規則等のレベルでまた手を打つというご発言でございますので、その中でまたご意見をよろしくお願いしたいと思います。それでは時間過ぎておりますが、本日のこの行動指針に関しましては、今後引き続き議論していくことになろうと思いますので、ひとつよろしくお願いしたいと思います。また、事務局におかれましては、本日いただきましたご意見等、踏まえましたさらなるご検討をどうぞよろしくお願いいたします。

 それでは、その他議事として今後のスケジュールなど用意されております。どうぞよろしくお願いいたします。

(切川係長)

 本日の議事録に関しましては、原案を作成いたしまして、委員の皆様にご確認をいただいたのち、環境省のホームページに掲載する予定でおりますので、よろしくお願いします。

(酒井委員長)

 それでは、本日はさまざまなご意見をいただき、どうもありがとうございました。

 これで、第5回巨大地震発生時における災害廃棄物対策検討委員会を終了いたしたいと思いますが、部長が途中でお見えでございますので、最後に締めのごあいさつをいただきたいと思います。どうぞよろしくお願いします。

(鎌形廃棄物・リサイクル対策部長)

 遅れてまいりまして、大変失礼いたしました。

 本日で5回目ということでございますが、二つのWGを合わせればさらに多くの会合を昨年9月からということで、非常に短い間でございましたが濃密な議論をいただき、どうもありがとうございます。そういった議論を踏まえまして、先ほど報告があったと思いますが、制度的な対応が必要な部分について、法案という形でまとめさせていただきました。今後、国会の審議に臨むことになりますが、あくまで制度的な枠組みということで、しっかりと中身を詰めていかなくてはなりません。本日も行動指針について柱立てといいますか、盛り込むべき事項についてご議論いただきましたが、さらにしっかりと中身を詰めていくという作業が今後も続くということでございます。本日の会合で、今年度としては終了でございますけれども、先生方にお願いでございます。来年度以降も、引き続き同じ形でご指導賜れればと思いますので、どうぞよろしくお願いします。

 本日はありがとうございました。

(酒井委員長)

 どうもありがとうございます。

 それでは、第5回の検討委員会をこれで終了したいと思います。

 どうもありがとうございました。