環境再生・資源循環

巨大地震発生時における災害廃棄物対策検討委員会(第4回)議事録

1.日時

平成27年2月3日(火) 13:30~15:30

2.場所

ステーションコンファレンス東京 503

3.出席委員

委員
浅利 美鈴 石川 龍一
生亀 孝志(井手委員代理) 遠藤 守也
大迫 政浩 近藤  守
酒井 伸一 坂本 知也
佐々木五郎 島岡 隆行
志村 公久 鈴木  武
田中 誠夫 千葉幸太郎
永田 尚人 中林 一樹
平山 修久 福本 富夫
古川 洋一(森谷委員代理) 吉岡 敏明
              (敬称略)

4.委員以外の出席者

(事務局)

環境省
鎌形廃棄物・リサイクル対策部長、山本企画課長、和田廃棄物対策課長、
久保補佐、切川係長
パシフィックコンサルタンツ株式会社
鶴長部長、上田室長補佐

5.議題

  1. 1 開会
  2. 2 議事
    1. (1)巨大災害発生時における災害廃棄物に係る対策スキームについて
    2. (2)巨大災害発生時における災害廃棄物対策行動指針の位置づけ(案)等について
    3. (3)アーカイブ検討WG、技術・システム検討WGでの検討状況について
    4. (4)その他
  3. 3 閉会

6.配付資料

資料1
平成26年度巨大地震発生時における災害廃棄物対策検討委員会 委員名簿
資料2
平成26年度巨大地震発生時における災害廃棄物対策検討委員会 開催要綱
資料3
巨大災害発生時の災害廃棄物処理に係る対策スキームについて(案)
-制度的な側面からの論点整理を踏まえた基本的考え方-
資料4
災害時の廃棄物対策に係る計画・指針等関係図(案)
資料5-1
アーカイブ検討WGの検討状況について
資料5-2
技術・システム検討WGの検討状況について
資料6
検討委員会の開催スケジュールについて(案)
参考資料1
第3回巨大地震発生時における災害廃棄物検討委員会 議事録
参考資料2
巨大災害発生時における災害廃棄物対策のグランドデザインについて
参考資料3
災害廃棄物対策指針

7.議事

(久保補佐)

 それでは、そろそろ定刻となりましたので、ただいまから第4回平成26年度巨大地震発生時における災害廃棄物対策検討委員会を開催したいと思います。

 委員の皆様におかれましては、ご多忙のところご参集いただきまして、まことにありがとうございます。

 会に先立ちまして、資料の確認をお願いしたいと思います。お手元に配付資料一覧がございますが、一番上に議事次第がございまして、そこに配付資料の一覧が書かれております。議事次第の次の紙が、資料1委員名簿、資料2が本委員会の開催要綱になります。資料3が、巨大災害発生時の災害廃棄物処理に係る対策スキームについて(案)です。資料4、カラー刷りの1枚紙になりますが、災害時の廃棄物対策に係る計画・指針等関係図(案)となります。この後、横向きの資料になりまして、資料5-1が、アーカイブ検討WGでの検討状況について、資料5-2が、技術・システム検討WGでの検討状況についてです。最後、資料6、検討委員会の開催スケジュールについて(案)です。

 この資料とは別に参考資料があり、参考資料1が、第3回検討委員会の議事録、その下に2種類、冊子がございまして、一つが巨大災害発生時における災害廃棄物対策のグランドデザインについて、もう一つが、災害廃棄物対策指針という緑色の表紙の冊子になっております。

 資料の過不足等ございましたら、会の途中でも結構ですので、事務局までお申しつけいただければと思います。

 また、本日の委員の出席状況でございますが、岩田委員、大塚委員、勝見委員、貴田委員、それから、牧委員からご欠席のご連絡をいただいております。なお、井手委員の代理として生亀様にお越しいただいております。それから、森谷委員の代理として古川様にお越しいただいております。

 カメラ撮りはここまでとし、ここから先は一般の傍聴者の方も含めて、写真撮影、ビデオ撮影はご遠慮いただければと思います。

 それでは、以降の進行を酒井委員長にお願いしたいと思います。委員長、よろしくお願いいたします。

(酒井委員長)

 それでは、早速議事を進めさせていただきます。

 本日、用意しております議事は3点、お手元の議事次第のとおりでございます。最初が、巨大災害発生時における災害廃棄物に係る対策スキームについてです。資料3について、和田廃棄物対策課長からご説明をよろしくお願いいたします。

(和田廃棄物対策課長)

 それでは、お手元の資料3をご覧いただけますでしょうか。対策スキームについて、制度的な側面からの論点整理を踏まえた基本的考え方でございます。

 前回、12月上旬の本検討委員会でのご議論を踏まえて必要な修正を行ったものについて、1月中旬に、修正バージョンをお配りし、ご意見をいただいております。それを踏まえて修正したものを、先週の金曜日にお送りさせていただいたものがこの資料に当たります。あらかじめ、ご承知おきをいただければと思います。

 始めに、前回の委員会で文中に出てきます指針や計画の関係がわかりにくいとの御意見を多くいただきました。これについて最後のページに、別添という資料で整理いたしました。環境省、地域ブロック、都道府県、市町村、それから、発災前、発災後で、一番中心になるのは環境省の行動指針です。これを出発点として、発災後には処理指針を策定、発災前には地域ブロックで行動計画、都道府県及び市町村で処理計画を策定する。同様に、発災後に、都道府県と市町村がそれぞれ実行計画を策定するという全体像を考えているということで、ご覧いただければと思います。途中、途中で出てきますので、適宜、ご参照いただければありがたいと思っております。

 それでは、1ページ目、第1章総論の(1)、災害廃棄物処理に係る対策についての基本的な考え方で、これまでも多くご意見をいただいておりますが、比較的高い頻度で起こり得るような災害、すなわち、通常災害への十全な備え、それから、平時からの廃棄物処理システムの強靱化といった視点にも十分配慮すべきといった観点でございます。

 ②では、既に昨年3月に災害廃棄物対策指針を出しておりますが、引き続き、国がリーダーシップを発揮しながら、事業者も含めて一丸となって対策を行う必要があるといった点を掲げてございます。

 ③では、グランドデザインの内容を受けまして、地域ブロック単位での災害廃棄物対策の処理体制の構築といった観点で、既に地域ブロックでは、協議会や連絡会において、情報の共有や意見交換の場が立ち上がっているということを受け、この委員会で、引き続き行動指針案の取りまとめを行っていくということについて言及させていただいております。

 ④では、二つのワーキングについて、敷衍させていただいている次第です。

 2ページ目に参りまして、(2)対象とする巨大災害の考え方です。一義的には、①にございますように、東日本大震災以上の巨大災害ということで、南海トラフ、首都直下などを例として挙げております。

 それをベースとした上で、②で対象とする巨大災害の規模の考え方などについて、少し踏み込んで整理していく必要があるといった点。

 ③では、被災地域が一つの都道府県というエリアにとどまらず、被災しなかった地域や、平時には廃棄物処理に従事しない事業者をも含めて一丸となって対処しなくてはいけない規模の災害であるといった観点について、ご意見いただいているところです。

 ④では、判断に当たり、ある程度、明確な判断基準に基づいて、災害そのものや災害廃棄物などについて特定できるようにしていくことが必要であるということについて触れてございます。

 (3)では、処理の基本的考え方について、災害・復興対策全般と連携を図りながら、環境配慮といった観点、それから、円滑・迅速といったキーワードについて言及させていただいております。

 3ページに参りまして、②の最後の部分ですが、廃棄物の適正な処理が災害廃棄物においても確保されるということが不可欠であるといった点。③では、最終処分量を低減することが重要であり、再生資源の有効活用の確保に十分配慮する必要があるといった点。④では、いわゆる地震に向けた事前の備えも平時から十分かつ適切に推進するということが必要であるといった点。 ⑤では、④と連動しますが、いわゆる災害対策基本法のベースでの災害対策、それから、復興施策関連法の対策などとの密接かつ有機的な相互連携の下、国のリーダーシップが総合的に発揮されていくというのが重要だといった点について触れています。

 第2章、巨大災害時の災害廃棄物処理に関わる各主体の役割・責務では、まず、(1)各主体間の役割分担についての基本的な考え方ということで、①で極力自らの地域内において処理を行うという主体性ということが求められるのではないかという点。他方②で、市、それから県の境を越えるような広域的な協力・連携の下での処理が必須となるといった点や、被災しなかった、また、場合によっては、被災の程度が非常に軽かった自治体についても、資機材・人材の提供、広域的な処理の受入れに協力していくことが求められるといった点について触れています。

 4ページの③では、主体性といった観点での被災市町村自らの処理、さらに、県、地域ブロック、地域ブロック間の連携といったことで、最終的に重層的な対応を十分意識した上で、国による代行措置というものが考えられるといった点について言及させていただいています。④では、さまざまな分野の民間事業者の能力も最大限に発揮されるべしといった観点。⑤では、いわゆる各主体間の連携・協力を平時からも構築することで、オールジャパンでの対応というものが重要であるといった点でございます。⑥では、国のリーダーシップのもと、広域的な処理に備えていくという観点について言及させていただいています。

 ここからが各主体になりますが、国の役割・責務については、①でリーダーシップというキーワード、それから、国は基本的な方針を策定するといった点が②。5ページに参りまして、③では、いわゆる発災前において地域ブロック単位での連携・協力というものが促進されるように、国が積極的な役割を果たす。それから、発災後に、国の非常に重要な役割として、災害廃棄物の発生量を必要な精度をもって推計するといった点。さらには、巨大災害廃棄物対策チームを整備し、対応を行っていくということが国に求められているという点。④では、国は、まずは被災自治体へ、その状況の把握を支援できる人材派遣を行い、人的・技術的、財政的、制度的特例措置の関係での発動などを踏まえ、必要な直後の発動を行ったり、行動計画などを通じて備えをしっかり行っていくということになろうかと思います。⑤では、各省間の連携の重要性ということについて触れています。⑥では、環境省自体の役割として、発災前から、処理の基本的な方針、先ほど、最終ページのところでも言及させていただきましたが、平時から地方環境事務所には地域の特性に応じて、各地の自治体の必要とする災害廃棄物の処理発生量の推計方法、関連情報・技術などの情報を整理・発信していくといった役割が求められています。

 6ページに参りまして、さらに環境省の関連ですが、発災後に、処理指針をあらかじめの準備に基づいて、遅滞なく発出、示していくといった観点。⑧では、本検討委員会で行動指針の議論が行われていきますが、今後は、二つのワーキンググループの議論を十分踏まえていくといった観点も重要かと思われます。それから、いただいたご意見と関連しますが、例えば首都圏が被災した場合には、防災業務継続計画に基づきまして、必要な対策を強化していくということもあろうかと思います。

 (3)都道府県の役割・責務ですが、こちらは、被災都道府県が事務の一部を地方自治法に基づいて受託するということも十分念頭に置きながら、技術的助言などの対応を考えます。さらには②で市町村間の連携、県下の相互連携などについて、中心的な役割を果たしていくといった観点に触れています。③では、地域ブロックにおいて非常に重要な役割を果たしていただくということ。さらには、どの内容について、どのタイミング、どのレベルで、国に支援を求めていくのかという見きわめも、役割として担っていただくことになろうかという観点にふれています。

 7ページに参りまして、④の続きですが、都道府県自らの技術水準の維持・向上、人材育成も重要であるといった点。⑤では、他都道府県との連携協定の関係や発災前からの災害廃棄物の処理計画の策定の観点、地域ブロックの観点で言えば、知事会が地域ブロック的な取組を災害時の時点で既に動いていますので、相互連携も重要であるといった点についてご指摘いただいているところです。それから、発災後には、実行計画を速やかに策定といった観点も、先ほど申し上げたとおりでございます。

 次に、市町村の役割・責務でございますが、市町村については、一般廃棄物について処理を行う責任を第一義的に有しているという前提の上で、②では被災しなかった、または被災の程度が軽かった場合でも、円滑かつ迅速な処理に積極的に協力していただくといった観点。仮置場、仮設処理施設の用地の提供の観点。それから、住民等への調整。これは説明会なども含めてですが、主体的に取り組むといった観点を盛り込んでいるところでございます。8ページになりますが、③のところで、政令指定都市について、周辺市町村が被災した場合には、処理の中核的な役割を担っていただくということもあろうということで、盛り込んでございます。④では、都道府県、他市町村、その他、さまざまな主体との連携。⑤では、事前の協定、さらには、実効性のある処理計画の策定。発災後には、住民の健康の保護や生活環境の保全に、優先順位を高くして対応していただきます。

 (5)が事業者、専門家、国民の役割ですが、事業者の観点では、幅広い事業者による主体的な対応が不可欠といった前提で、②のところでは、産業廃棄物処理事業者の協力の観点。さらには、③でより広い業界の協力を得ることが不可欠であるといった点。④では、少しバックアップ的な協力体制ということで、資機材、燃料供給の観点について関係者との連携・協力の重要性。⑤では、交通インフラ事業者や大規模生産活動を行う事業者は、できるだけ主体的に処理を行うといった点も重要ではないかというところです。⑥事業者については、事業継続計画、BCPの観点の重要性と、自ら災害時にはどう対応するのかということについて検討していくことの重要性。 ⑦では、事前防災訓練への積極的な参加も望まれるといった観点。

 専門家については、巨大災害対策チーム、地域ブロックでの連携を中心とした情報収集・分析、情報発信などに従事していただくというところです。②では、最新の科学的・技術的知見、過去の経験などを効果的・継続的に集積、発信といった観点も盛り込んでございます。

 次のページ、国民については、②で、国、地方自治体が、国民に対してわかりやすい情報発信を行うといった観点。③では、仮設処理施設の設置、広域処理について、広く国民の理解・協力を得ていくことが必要だということについて、あらかじめ承知おきいただくと。それから、災害廃棄物の一次保管や一次仮置場への分別排出については、市町村処理計画への理解と協力ということが非常に重要だといったところも盛り込んでいます。

 (6)が地域ブロックにおける災害廃棄物処理体制の整備、活用といった観点ですが、①では、地域ブロックについては、都道府県の枠を超えた地域ブロックへの実効ある処理の枠組みといった観点の必要性。②が、地方環境事務所が中心となって、連携・協力体制の構築を進めているところでありますので、引き続きといった観点でございます。③については、国が策定する行動指針に基づいて、地域ブロックにおいて、行動計画を策定していくといった点、それから、他の自治体や民間との協力協定の締結や、災害時の資機材の相互融通などの重要性についても触れてございます。

 次が、第3章、巨大災害時の災害廃棄物処理の基本的対応方針になります。3-1が基本原則で、その中の(1)基礎となる災害廃棄物処理の制度的仕組み・枠組みといった点です。

 ①が、災害の規模に応じた切れ目ない対応を行っていくということの重要性の観点から、平時の仕組みを基礎とする対応が、実効性が高いのではないかといった観点。②が、これを踏まえて、廃棄物処理法の枠組みを活用しながら、平時、それから通常災害時の廃棄物処理体制を活用した上で、巨大災害時にも実効的な処理の仕組みや体制を整備していくといった視点が重要であることについて言及させていただいています。③が、発災時にとるべき特例的な措置について、弾力的に講じるといった点も重要であるといったことでございます。

  (2)は、発災前及び発災後における指針等の策定でございます。

 ②で、都道府県及び市町村において、実効性の高い処理計画を発災前から策定しておく必要があるということで、地域ブロック単位で整備される行動計画などを十分に踏まえながら、しっかり必要な策定を行っていくことになろうかと思います。12ページ、環境省の役割として行動指針を策定し、さらにそれを基礎として地域ブロック単位での行動計画の策定等についても着実に進めていくといった点。④では、災害対策基本法に基づく防災業務計画や、防災地域計画の一環として策定されるといったことが望ましいといった点、また、廃棄物処理法に基づく基本方針や、廃棄物処理施設整備計画の内容とも十分な整合性を図る必要があるといった点です。発災後には、改めて実際の災害を踏まえて、処理指針(マスタープラン)を策定する必要があるといった点。⑥では、いわゆる処理のフローだけではなくて、関係者それぞれの役割分担についても明確にしていくといった点が重要であるといったところです。⑦が、具体的な例として、例えば標準仕様書的なものの作成の重要性、さらには、先ほども触れましたが、定期的な防災訓練や研修の実施などといった点も重要であるといったところでございます。

  (3)が平時からの廃棄物処理システムの強靱化ということで、①のところが、一連の廃棄物処理システム全般について、今以上の強靱化が図られる必要があるといった点。その上で、13ページになりますけれども、②で、さまざまな関連施策、これは国土強靱化法も含めてですが、関連施策との効果的な連携をとりながら、戦略的に推進していく必要があるといった点。もう少し具体的な点として、③以降ですが、施設整備への支援フレームワークであります「循環型社会形成推進交付金」の活用が重要であるといった観点。それから、処理能力について、先行投資的な視点や、自ら保有する施設を最大限活用するといった主体的な取組の推進の視点。さらには、過去の大きな反省点からということになるのでしょうけれども、一定枠の処分容量を広く国民全体で共有するといったような視点も重要ではないかといった点でございます。

 ④では、処理の広域化ということについて、より一層推進するための施策を検討していく必要があること。⑤では、国の行動指針などに記載された事項が継続的に機能していくような方策が求められるといった点でございます。

 3-2、処理に当たっての基本方針ということで、(1)初動対応としての発生量推計と国によるリーダーシップです。

 ①が、大前提となる発生量推計が重要性。それから、発生量とその処理の目標期間についての認識を持つことが発災直後から重要といった観点。②では、最初の行になりますが、迅速性を優先し、速やかに推計量を算出していく必要があるといった観点。その上で、処理の進捗に応じて、推計量を適宜見直していくといったことが適当であるといった点。

 (2)でございますが、処理指針の策定と目標処理期間の設定ですが、国は、できる限り速やかに処理指針を策定して示していった上で、処理工程のみならず、処理期間を設定することが有効であるといった点。②では、全てのあらゆる災害廃棄物を同じ期間で処理するという目標ではなくて、柔軟な目標として設定する必要があるといった点。例えば、性状、特性が異なる腐敗性の廃棄物、可燃性の廃棄物、さらには不燃性のコンクリートくず、それぞれに応じた期間の設定が必要であるといった点。④では、復旧・復興計画との整合を図りながら、異なる処理期間を別途設定するといったことも想定されるといった点。⑤では、推計量の見直しに応じて処理工程を適宜見直す必要があるといった点。⑥では、地域ブロック単位のことについて言及させていただいております。

 15ページ、適正処理の確保では、①が生活環境の保全、公衆衛生の確保の重要性といったことで、たとえ巨大災害発生時であってもこれを確保することが不可欠といった点。②では、適正な処理方法や処理先、処理先については再生資材の活用先といった点も含めてですが、これについて検討することの重要性。③では、有害廃棄物の関係についての情報収集方法などについて言及させていただいています。④では、処理困難物の関係についての対処方法について、国などは、技術的な検討、周知をしっかり行っていく必要があるといった点。⑤では、適時に災害廃棄物の量・質を、再度、改めて把握した上で、進捗状況管理を行うことの重要性や、柔軟な処理計画の見直し調整の必要性について言及させていただいています。

 16ページに参りまして、迅速な処理のための処理工程、処理施設等の準備と整備ですが、総論では、いわゆる処理工程に合わせて、仮設処理施設など、処理の発注を円滑かつ迅速に行える準備の必要性。用地の確保についてが②です。これが総論です。

 次の、収集・運搬の関係については、一次仮置場への速やかな搬入や、関係各主体との情報共有の重要性。仮置場につきましては、①で他の需要と競合することがないよう、あらかじめルールを定めておくことが重要といった点。②では、仮置場に関して、国は技術的な情報の提供、地方自治体は、周辺住民の合意形成などについて取り組むことの必要性について言及させていただいています。分別、再生利用の関係では、一次仮置場に持ち込む前の、処理の早い段階での分別の重要性、それから、復興事業との連携についても、十分配慮が必要であるといった点。17ページに参りまして、鉄道、船舶、広域輸送についての役割の観点に触れさせていただいています。

 その他の施設関係では、海面処分場の重要性、役割の重要性に鑑みて、今後、さまざまな重要性などにハイライトした検討が必要であるといった点や、都市計画法の関係になりますが、産廃処理施設の位置づけの関係について、関係省庁間での検討が必要であるといった点があります。

 3-3(1)が、特例措置の必要性及びその適用についての災害の規模の考え方で、①、②で、東日本大震災の反省点を書かせていただいた上で、③で反省を踏まえて、発災直後から適用されるべき特例措置を平時から一覧的にわかりやすく整理、周知するといったことが重要であるといった点について言及させていただいています。18ページの④、特例措置を適用するに当たっては、対象とする災害を具体的に特定する必要があるということを踏まえまして、その特定を発災後に行うということと、できる限り速やかに行っていくといった点が重要です。

  (2)について、ここから特例措置の関係になりますが、総論との関係で、①が、災害対策基本法において、特例的な基準の適用について、制度が既に設けられるといったことを前提にした上で、②で次の具体的な事項について優先的に検討するということで、1点目が委託の関係ですが、例えばJVの活用を含め、JVだけに限らないという意味でありますが、能力を有する事業者に対して、特例的措置として再委託を認めることが考えられるといった点。それから、他の地方自治体への事前通知については、通知行為にとどまらない手続が必要となっている実態への対処が必要といった点。処理施設関係では、処理施設を速やかに設置することができるような特例措置の必要性。施設関係の②になりますが、総合的に勘案した処理計画に基づいて、設計・設置を行うということで、施設のスペックが過大にならないように、適正な規模にといった点をここで触れさせていただいています。③では、移動式の建設重機、産業廃棄物処理施設の活用の観点。④では、いわゆる発注手続の簡素化・迅速化の重要性について触れています。

 (3)の財政支援、最終ページ②のところからですが、政府のリーダーシップによって、速やかに災害廃棄物処理の特例的な財政支援が行われることが必要であると。これは東日本大震災での教訓を踏まえということになろうかと思います。③では、結果的に被災自治体の事務負担の関係で、財源別またはその給付ルートの別によらずに、事務負担をできる限り軽減するといったことにぜひ配慮する必要があるといった点について、ご意見もいただいています。それから、廃棄物処理施設のアクセスのための必要なインフラなどについて、事前に検討できる事項については、平時から検討といった点。

 最後が、国代行ですが、①のところが反省点で、②以降ですが、国が代行する制度を事前から整備しておく必要性があるという結論を書かせていただいています。③では、被災地域の主体的な処理を支援するとの観点、被災地域全体の処理期間が短縮されるといった点、このような点を踏まえまして、制度設計を行っていくということが重要であるといった点をご意見いただいています。それから、代行処理の対象というのは、地方自治体以外から排出された産業廃棄物についても受け入れ可能とするといったようなことを要件としていくといったことも、十分あり得るといった点についてご意見をいただいたところでございます。

 以上でございます。

(酒井委員長)

 どうもありがとうございます。要領よく、資料3、対策スキーム案につきましてご説明いただきました。

 それでは、ただいまの説明につきまして、ご質問、ご意見ございましたら、発言をお願いしたいと思います。発言のおありになる方、前の名札をお立ていただけませんでしょうか。大体の人数を把握させていただきたいと思います。どうもありがとうございます。

 それでは、井手委員の代理の生亀様、どうぞ。

(生亀様(井手委員代理))

 井手委員の代理の日本建設業連合会の生亀と申します。よろしくお願いいたします。

 この資料3、基本的な考え方、我々が提出した意見も踏まえて、非常に丁寧に論点を広くカバーして整理していただいているということに、感謝と敬意を表したいと思います。

 意見というよりも質問なのですが、2点あります。一つは、各主体の役割、責務が書いてあるところで、我々に関係する8ページの事業者の役割・責務のところなのですけれども、例えば③で、発災直後の初動において、このような方から協力を得ることも不可欠であるという記述があったりするのですが、④にもそれに似た記述があります。誰が協力を得るということを想定しているのでしょうか。要するに、事業者の立場からすれば、誰かに協力しないといけないというのは当たり前なのですが、このような事態になったときには、いろんなところから協力要請があるのですね。国からも、県からも、あるいは普通の民間の施設の管理者からも、そういったときに、我々としては、どこをどのような優先順位で協力をしていったらいいかが非常に悩ましいところでありまして、そこは環境省だけの問題じゃないのかもしれませんが、そのあたりの交通整理はどのように、今後、この場で検討されていくのかということが第1点でございます。

 それと、もう1点、特例措置の関係で、このあたりも我々の意見を入れていただいて、ありがとうございます。入れていただいて感謝しているのですが、18ページから19ページにかけて、特例的措置ということで、いろいろ挙げていただいているのですが、例えば「再委託を認めること等が考えられる」とか、「改善を促す等が考えられる」ということが重要だと書いてあるのですけれど、これは、いつどのような場で特例措置を決めて、我々に明示されて、周知されるのかということです。このあたりのスケジュール感というか、今後の検討の予定なりも含めて、教えていただければありがたいと思います。

 以上、2点であります。ありがとうございます。

(酒井委員長)

 どうもありがとうございます。

 それでは、遠藤委員、お願いいたします。

(遠藤委員)

 ありがとうございます。私からは1点でございますけれども、16ページの迅速な処理のための処理工程等のところで仮置場について言及されております。当然市町村としては、仮置場の事前の選定は必要なのですけれども、「あらかじめ住民への説明等に取り組む必要がある」の「あらかじめ」とは、発災後、いざとなって、そこを使うというときに説明を行う、今回、私どもはそうしたのですけれども、そのような意味なのか、それとも、処理計画なり、行動計画をつくる際に、発災前からやっておかなければならないのかという意味なのでしょうか。

 技術的に言いますと、仮置場の予定地の周辺町内会長に説明することはできるのですけれども、災害が数十年に1回発生するとなると、町内会長は代々かわりますので、毎年、市町村が説明をしなければならないことになります。ですから,こういった「計画を事前に住民に知らせておく」とか、「公表し、地域と認識を共有化しておく」とか、そのような表現が良いと思いました。当然、発災後は地元の方々への説明は行いますので、区別して書いたほうがよろしいかと思いました。

(酒井委員長)

 どうもありがとうございました。

 大迫委員、どうぞ。

(大迫委員)

 ありがとうございます。事務局が大変ご努力されて、いろんな意見を取り入れて、よくまとまっているかと思います。特に、個人的には、平時における備えといいますか、平時からのシステムの強靱化を図っていくという点の強調が至るところに書かれているということが、今後に向けて、大変期待できると思っております。

 いろいろと見ていく中で、私、気づいていなかった点が1点だけあったのですが、例えば17ページ、その他の施設関係というところがあるわけですけれども、今回、東日本で、例えば大船渡市でセメント産業が大変大きな受け皿として機能したわけですが、もともと廃棄物を受け入れていて、処理施設としても機能していたから、平時からそういった機能を担っていたからこそできたわけですけれども、そのようなセメント等の産業の施設の活用といったところを、平時から検討しておくというような話は、必要ではないでしょうか。特出ししなくても、処理施設という中でもし既に配慮されているのであればこのままでも結構ですし、もしここに一、二行でもつけ加えられるようなところがあれば、検討していただいても良いかなと思いました。

 以上です。

(酒井委員長)

 どうもありがとうございます。

 では、引き続き、佐々木委員、どうぞ。

(佐々木委員)

 ありがとうございます。私は、この対策スキームの基本的考え方というのは、本当にここまでよく来たなという感がありまして、本当によくまとまっているという印象を持っております。特に各主体の役割などをきちっと書いていただいたということもあり、また、三つ目のところでは、災害時の基本的対応方針というようなものにもきちっと意を用いていただいたということであります。しかしながら、今後、いろいろ各地域ブロックごとに、いろんな協議会や情報交換をしていると、このようなものもあったほうが良いね、このようなところが漏れていたなと、そういったことは当然出てくるやに思いますが、基本的に現段階ではこれをもとに準備を進めていくといいますか、一つのまとめの段階として判断して良いのではないかと思います。

 以上です。

(酒井委員長)

 どうもありがとうございました。

 引き続いて、志村委員、お願いいたします。

(志村委員)

 今回の「考え方」は、よく取りまとまっていると思います。特に、省庁間の連携というのをきちんと書き込んでいただいたところは良いと思っていまして、今後、廃棄物処理法だけではなくて、関係するところについては、省庁の枠を超えて、必要な助成をするというのを環境省にお願いしたいと思っております。

 それから、てにをは等について、何点かあるのですけれども、細かいところは後ほど事務局にお伝えしたいと思いますが、一つだけ、意味にかかわってくるところがあります。4ページの③、上から2行目のところで、「事務委託を受けた都道府県自らによる処理」という書き方をしているのと、6ページの(3)の③、「都道府県が事務の一部を受託し、それらの市町村分の処理を一括して自ら行う」という書き方をしているのですけれども、ご承知のように、都道府県は廃棄物の処理を平時は行っておりませんので、被災した際には、委託を受けた後、ほかの自治体、あるいは産廃処理業者、もしくはゼネコンさん等のJVに委託をするという形になりますので、ここの書き方は、「自らによる」ということではなくて、例えば「主体となって行う処理」とか、「主体として」と書き直していただければと思います。

 以上です。

(酒井委員長)

 ありがとうございます。

 引き続いて、永田委員、どうぞ。

(永田委員)

 私からは2点ほど、意見というよりも質問も含めてということなのですけれども、8ページ目でございます。先ほど、生亀様からもご意見あったのですが、発災後というのはいろんな機関から要請がありまして、事業者の①でありますけれども、建設業者につきましては、大手なのか、それとも地域に根差した建設事業者なのかということで対応が変わってくると思うのですけれども、そのあたりはいかがなのかということと、①の最後、「主体的な対応が不可欠である」とあるのですが、本当にいろんな機関から依頼が来るわけでありまして、主体的に対応できるのかということからいたしますと、できれば、「最大限の対応が不可欠である」とか、そのような形で書きかえられたほうが良いのかなという感じがいたしました。それが1点でございます。

 あと、16ページ目の、先ほど仮置場の話がございましたけれども、首都直下地震では仮置場の確保が難しいということも想定されますので、その場合、ここに書かれているのは、例えば行政的な用地の確保だと思うのですけれども、民間の土地の確保みたいな、そのような論点はないのかということについて、ご質問させていただければというところであります。

 以上です。

(酒井委員長)

 ありがとうございます。

 引き続いて、中林委員、お願いいたします。

(中林委員)

 ありがとうございます。何点か、質問と意見です。

 一つは、10ページ目に地域ブロックということで、(6)の③、「地域ブロック単位での連携・協力体制」という言い方をしているのですが、地域ブロック単位でのというのはその上にも出てくるのですが、地域ブロックの中で、都道府県とか市町村が連携・協力するという話と、オールジャパンの取組ですと、地域ブロック間で連携・協力するというような事態もあり得るんだと思うのですね。関西広域連合がグループとして、東日本大震災では岩手、宮城、福島等に支援に及んだということです。そのようなレベルも考えると、ブロック間の連携・協力というようなことこそ、国がリーダーシップをとって対応すべき一つのあり方ではないかと思います。ブロック内の連携協定は、ブロックが主体的に取り組めばいいわけですけれども、もう一枠、そうしたオールジャパンの体制というのを検討しておく必要があるのではないかというのが一つ目です。

 それから、12ページの④ですけれども、これは用語のミスで、災害対策基本法に基づくのは「防災地域計画」ではなくて、「地域防災計画」のはずですので、防災基本計画、国があって、防災業務計画が各省庁等にあって、自治体には地域防災計画というのが定められるということなので、これは用語の間違いだと思います。

 それから、13ページの、よく読んでいくと、誰がやるのだろうという、主語がわからなくなってしまったんですね。「従来進められてきた処理の広域化を一層推進するための施策のあり方を検討する」って、誰が検討するのだろうと思います。これは国がそのようなことを進めておくという意味なのか、都道府県がそのようなことをやれ、検討を進めておきなさいということを言っているのか、主語を少し明確にしていただいたほうがいいと思います。

 それから、14ページの一番上の行の終わりのところですけれども、この発災直後に災害廃棄物の発生量を推計するという話の中で、「処理の進捗に応じて推計量を見直していく」という意味がよくわかりません。処理がどんどん進んでいった段階で、推計量を見直す、あとどれぐらいあるのかというようなことは当然されると思うのですが、恐らく、時間との争いということで言うと、データが限られている中で、粗っぽくまず推計する、データがどんどん精度が上がってくれば推計自体の精度が上がりますから、逐次見直していくという意味だと、「処理の進捗」という言葉が、処理工程の中で本当に意味を持つのかなと思います。推計のタイムスケジュールと処理のタイムスケジュールで見ると、推計というのは、直後段階の短期間でどれだけ精度を上げられるという話ではないかと思いまして、どのような趣旨なのかお伺いしたいということです。

 それから、同じページの(2)の②ですけれども、復興計画、つまり被災地の復興をどう進めるかということに絡んで考えますと、処理工程の中で、被災地からがれきを撤去して、一次仮置場なり、あるいは、そこから二次仮置場なりへ移動することと、被災地の復興事業をどう始めるかということに、時間的な問題があって、最終的に処理が終わるまで復興ができないわけではないですので、この目標時間というのも復興に関係するとすれば、被災地から災害廃棄物を撤去する目標時期というものが、復興事業と大きく関連してくるのではないかと思います。ですから、少し書き方を明確にしていただいたほうがいいのかと思います。

 19ページ、上の他の自治体への事前通知というところで、私は廃棄物処理の細かい規定が全くわからないまま申しますけれども、受入先の市町村に、さまざまな廃棄物の処理を依頼することになります。そこでは通常とは違う形で廃棄物の処理を行うことになります。処理に係る特例措置がもしあるのだとすると、そのさまざまな意味での特例措置は、被災地の自治体にのみ適用されるのではなくて、災害廃棄物を受け入れて処理する自治体にも一定適用していく必要があるのではないかと思います。この文章を読むと、被災自治体への特例措置を適用するというふうにしか読めないのですが、受入市町村に対する通知だけではなく、そうした措置というのがもしできるのであれば、あるいは、そのようなことが必要なのであれば、きちんとそうしたことを示しておくべきではないかと思いました。受入自治体が災害廃棄物の処理の受け入れがしやすくなるのであれば、そのような方向をきちっと示すべきではないかと考えました。

 それから、その下の処理施設関係なのですけれども、①から④まで読んでいくと、被災地が平時に使っていた廃棄物処理施設が大きくダウンしないと読めてしまうのですけれども、もし煙突が折れるとか、揺れによって通常使っていた廃棄物施設が大きく被災して活用できなくなった場合には、仮設的に設置した廃棄物処理施設が、相当長い期間、使わざるを得なくなるということで、②の「過大とならない適正な規模と機能」というのも、被災状況に合わせてということになるんだろうと思います。発生量だけではなく、廃棄物処理機能が被災地域にどれぐらい残っているかということとの兼ね合いで、少し大きいものをつくらざるを得なくなるとか、あるいは、長期間、仮設を使っていく必要も出てくる。そうした事態も考慮しておく必要があるのではないかと思いました。

 以上です。

(酒井委員長)

 どうもありがとうございます。

 それでは、次、福本委員、どうぞ。

(福本委員)

 ありがとうございます。一つ、仮置場のことについてお話をしたいと思います。

 16ページにも仮置場ということで、一つのくくりの中に入っておりますけれども、この基本的考え方の中にも、仮置場として、一次とか二次、それから仮設処理施設用地と、いろんな言葉が出てくるといいますか、使われていると思います。一次仮置場といいますのは、私のイメージでは、本当に被災地域に近いところで市町村の中で完結できるようなイメージですね。ところが、二次仮置場と仮設処理施設用地になってまいりますと、他都市との広域連携が当然必要になってくるような非常に大規模なものを想定されていると思います。仮置場といっても、先ほど申し上げましたように、一次と、二次と、大きく意味合いも違ってくるという思いがありまして、今後、行動指針ですとか、行動計画を策定されるときには、もう少し検討していただけたらわかりやすいのではないかということで、よろしくお願いしたいと思っております。

 以上です。

(酒井委員長)

 それでは、古川さん、よろしくお願いします。

(古川様(森谷委員代理))

 ありがとうございます。今回の案の取りまとめに当たりまして、私どもの意見をかなりお聞きいただきまして、まことにありがとうございます。心より感謝申し上げます。

 その上で、幾つか意見を述べてまいりたいと思います。まず、2ページの③のところに、「巨大災害とは」ということで、巨大災害の定義のような形のところがございますけれども、これを拝見いたしますと、この中に「発災前から想定される規模の災害」というところがございます。ここは、悩ましいのですが、実際に発災した災害が巨大災害に当たる規模であるかどうかというのは、発災後においてでないとなかなか判定できないと思われます。原文では、この「発災前から」ということで、そこの部分の関係で、巨大災害というものの定義と、それから、発災後に巨大災害であるかどうかというところの判定といいますか、そういったものの両方が含まれているような印象を受けまして、このあたりにおきましては、定義と判定を分けた書きぶりにしたほうがわかりやすいという印象を持っております。

 次に、3ページの④のところで、「巨大災害だけでなく通常災害に向けた防災・減災対策、ひいては平時における廃棄物のより適正かつ効率的な処理」となってございますけれども、ここのところに、できれば、「通常災害における災害廃棄物処理」を加えていただければありがたいと感じております。

 次に、11ページの3-1の基本原則のところに「災害の規模に応じた切れ目のない対応」という考え方が出てまいりますが、ここはぜひ具体化をしていただきたいと思います。また、11ページ、(1)の①のところの「何より、数十年」というところから、それから少し下ったところで、「十分機能しないおそれが極めて高い」という、ここら辺の問題意識につきましては、私どもとしましても極めて重要な視点であると感じておりますので、巨大災害の仕組みを有効なものとするためにも、通常災害時における特例措置を含めた仕組みの整備をぜひともお願いしたいと考えております。

 次に、最後になりますけれども、17ページに参りまして、17ページのその他施設関係のところで、都市計画との関係での省庁間の検討でありますとか、17ページの特例措置のさまざまな考え方が示されておりますけれども、ここの部分につきましては、これは私どものかねてからの要望でございますけれども、巨大災害廃棄物処理に限らず、通常災害廃棄物の特例措置の具体化をしていただくこと。また、巨大災害と通常災害は、基本的には災害の規模や地域的広がり等の差はあるかもしれませんが、特例的措置の内容としては、もしかするとそれほど大きな差はないのではないかと思っておりまして、ぜひとも全般的な災害廃棄物対策の仕組みづくりということでお願いしたいと思っております。

 お願い事で恐縮でございます。以上でございます。

(酒井委員長)

 では、引き続いて、吉岡委員、お願いいたします。

(吉岡委員)

 皆さん、非常に細部にわたってご指摘をいただいておりますので、私から、全体的な感想になるかもしれませんが、発言をさせていただきたいと思います。

 まず、巨大災害というものの位置づけというところで、総論の(1)と(2)である程度想定できるのかと思っておりますので、そのような意味では、巨大災害に対する位置づけが、かなり明確になっていると認識したところでございます。

 さらに、その上で、平時から重要であるということで、各自治体が主体なのか、自らなのかというのがありますけれども、平時から含めて、巨大災害時にもきちんとした対応をしていくんだという、大きな基本路線がここでは示されているということで、制度的な側面から見た基本的な考え方というところでは、かなりまとまっているという印象を受けております。

 特に、アーカイブスで、さまざまな課題点などが指摘されておりますし、そこが浮き彫りになってきております。そこで、誰がどのような対応をしなければいけないのかというような、対象者もかなり明確になってきている部分というのも、ここの基本的な考え方のところでは拾い上げられておりますので、まずは大枠として、基本的な考え方を踏襲していただいて、実際にどのように行動に移すのかにつきましては、それぞれでまた深度化を図っていただくのだと、これを見て感じました。

 大方、この基本的な考え方の路線で進めていただいてよろしいのではないかというのが、率直な感想でございます。

(酒井委員長)

 どうもありがとうございます。

 これで一通り委員の皆様からご意見をいただきました。

 それでは、この対策スキームに対するご意見に、事務局からご回答いただける範囲でお願いいたします。

(和田廃棄物対策課長)

 ご意見、ご質問などいただきましたので、ご質問にお答えするのと兼ねて、概括的なところは私から、場合によっては担当から補足してもらうような形にしたいと思います。

 順番で行きますと、2ページから、古川委員からの御指摘で(2)の③の「発災前から想定される規模の災害であって」という表現ですが、これは、巨大災害を指定するのか、認定するのか、制度によっては、まだ定かではありませんが、事後になるということであろうと思っています。

 ただ、前段階で、判断をするに当たっての基本となる尺度、照らすべきメルクマールが発災前から想定されるのではないかというニュアンスで書かせていただいておりますので、あくまで基本は発災後、なおかつ、悠長に指定するわけにはいかないので、速やかにということになろうかと思っております。

 3ページでは、古川委員から④に関連して。「通常災害においても」というキーワードが、ここ以外にも数カ所あったと思いますが、これまでの議論を踏まえた事務局の考えとしては、1ページ目の総論にもあるとおり、基本的には切れ目がないという観点であります。委員の皆様方からも、巨大災害にだけ対応するような仕組みというのは、実は意味がないのではないかという、ご議論をいただいているので、そこの基本的な考え方については、一にしているのではないかと思っています。

 次のページに行きまして、志村委員からご指摘がありました「都道府県自ら」という表現については、趣旨はわかりましたので、委員長ともご相談した上で、どのような表現がいいか検討をしてみたいと思います。

 8ページ、(5)事業者でございますけれども、永田委員から特に建設業者の関係で、ここには単に「建設業者」と書いてあるが、ゼネコン等の大手と地元の建設業者では大分違うのではないかという御指摘がございました。このような連係プレーの内容についても、今後の協議会、または、この議論の場でもう少し、指針の内容などを詰めていくことも出てくると思いますので、少なくとも今日は、大手、地元の違いがあるということについては、事務局として理解させていただいたので、どのような内容にするかについては、預からせていただきたいと思っております。

 そこの表現の関係で、「幅広い事業者による主体的な」は、例えば「最大限の」ということがあるのではないか、これもあわせて検討をさせていただきたいと思っています。

 生亀委員からいただきました、③で、誰への協力かということですが、確かに主語が、一義的に誰か完全に表現できないところではあるのですが、実はこの(5)事業者、専門家、国民より前に出てくる主体の関係が、事業者さんにいろいろ要請する、市町村だったり都道府県だったりするのが一般的なのですが、今後は、今日のこの議論を踏まえて、場合によっては今動いている地域ブロックということも大いにあるという観点で、ここでは一つだけにということではなくて、「さまざまな主体に」というところがありますので、特に地域ブロックも意識した上で書かせていただいた次第ですので、ここは表現がわかりにくくなってございまして、ご容赦いただければと思います。

 次のページ、10ページの一番下のところ、中林委員からいただきました、「地域ブロック単位」ですが、ニュアンス的には確かに「地域ブロック単位」と書いてあれば、「地域ブロック内だけ」との意味が中心になってしまうと思うのですが、もちろん「地域ブロック間の」という趣旨もありますので、そこも十分踏まえた上で、少し表現を検討してみたいと思います。

 同じように、次のページ、11ページに参りまして、切れ目のない、「巨大災害だけではなく」の表現について、古川委員からここは特に重要ということもご指摘いただいている点については了解いたしました。

 次に参りまして、これは事務局、不勉強でございました。12ページ、「地域防災計画」と修正をさせていただきたいと思っております。

 次が13ページになりますけれども、中林委員から、同じようにご指摘を受けましたが、④「処理の広域化を一層推進するための施策の在り方の検討」となっていますが、一体誰がということだと思うのですが、まずは、広域化そのものということについて言えば、もちろん市町村もできなくはないのですが、従来ですと、市町村間だけに委ねてきたところもありますが、都道府県もその役割を果たしていただきながら、国も循環型社会形成推進交付金というフレームワークを通じて、広域化の推進というところがございますので、ここも主語がわかりにくいところについて、座長ともご相談させていただきながら、検討をさせていただきたいと思います。

 次が、14ページの推計。こちらも表現を検討させていただければと思います。確かに、処理の進捗に応じてということではあるのですが、むしろ、処理が進捗したからというよりは、より精緻なデータを得られるようになったからというほうが、表現としては正しいかと思います。そのあたりは、担当係長に、後で補足いただければと思います。そのようなニュアンスなので、中林委員がおっしゃるのに近いかと思っているところでございます。

 同じページの②で、復旧・復興との関係でいえば、処理が終わってからではなくて、撤去が終わってからという観点もあるので、そこについては、意図と意味が通じるように、もう一度精査をしてみたいと思っております。

 16ページ。永田委員から仮置場の関係で、民間の土地の確保、活用といった観点も重要ではないかということでご意見をいただいておりますので、これもあわせて検討をさせていただきたいと思います。

 遠藤委員からいただきました、仮置場の②、「あらかじめ住民への説明」ですが、「あらかじめ」という意味もあるのですけれど、例えば計画を事前に知らしめたり、説明しておくという書き方もあるのではないかということで、あわせて検討をさせていただければと思っています。

 福本委員からいただきました、一次仮置場、二次仮置場などの仮設施設の設置場所、前者はある程度の規模ですが、後者はかなり大きい規模の場所が要求されるので、今後の指針の検討に当たって、しっかり念頭に置いて検討をするようにということでしたので、そのような方向でしっかり検討をしたいと思います。

 17ページ、「その他の施設関係」というところで、大迫委員からいただきましたセメント業界の関係で、これも検討させていただきますが、8ページのところに、特に東日本大震災では、セメント業界の皆様方には大変ご協力いただいた関係もございましたので、「建設業者、セメント、バイオマス利用と、これも平素からの事業活動と連動して」と書かせていただいているところなのですが、ここで改めてかどうかということは検討をさせていただきたいと思います。セメント業界の重要性については理解しているつもりですので、前のほうに書かせていただいた次第でございます。

 関係省庁間の連携について、古川委員から、通常、災害時もあわせてということですが、これもよく了解しました。

 次が、18ページ、生亀委員から、特例措置についてはいつ明示されるのかということですが、これは、今回いただきました報告書を踏まえて、環境省で特例措置をどのような内容にして、発動のタイミングとか、どの規模でどの発動なのかについて、これを踏まえて検討をしていきたいと思っておりますので、ご承知おきをいただければと思います。

 19ページ、これは中林委員からいただきました、処理する側の特例というか、受け入れ側の特例という観点なのですが、今のところ事務局の頭の中にあるコンセプトは、巨大災害などによって起こった災害の廃棄物に着目している形になりますので、思いからすると、受入れ側にも、どのような内容かはともかくとして、特例が適用されるという、コンセプトを持っているつもりでございます。

 同じく中林委員からいただきました処理施設の関係で、②のところですが、「過大とならない適正な規模及び機能」については、被災状況に合わせてという考え方が抜けているのではないかということでしたので、これについても表現を検討させていただければと思っております。

 私からは以上ですが、補足があれば宜しくお願いします。

(切川係長)

 中林委員からありました、進捗に応じての表現のところなのですけれども、東日本大震災の処理のときに、実際、処理をしながら、津波によってえぐれたところの下に廃棄物が入っているような状況もありましたので、それを踏まえて、「進捗に応じて」という書き方をさせていただいておりました。中林委員がおっしゃった意図と考えていることは同じですので、御意見のとおり修正させていただきたいと考えております。

(酒井委員長)

 はい、よろしいでしょうか。

 それでは、委員からいただいたご指摘は、今、和田課長と切川係長からご説明いただけたと思います。重ねてのご意見はございますでしょうか。

(島岡委員)

 15ページでございます。⑤に復興事業の着手時期等々併せて優先順位を変えてというようなことがありますけれど、これを読むと非常にスムーズに復興資材が有効利用されるように読み取れてしまいます。

 それから、16ページ、これも「分別、再生利用等」の最後の行ですけれども、復興事業との連携にも十分配慮が必要であるということで、そうであろうかと思いますけれども、地震規模によっては、需給バランスが狂って、長期保管に至ることが想定されます。そのような意味で、そのための用地確保とその間の適正な保管、例えば、東日本大震災において、実際に現場で目にしましたが、コンクリートがらにかなりの量の木くず、つまり有機物が混入しています。そのような意味で、長期に保管する場合の適正な保管、貯留もどこかに記載が必要ではないかと思います。

 以上です。

(和田廃棄物対策課長)

 承知しました。

(酒井委員長)

 中林委員、改めてどうぞ。

(中林委員)

 2点、補足させてください。

 先ほどから、仮置場の話が出てきておりますけれども、恐らく巨大災害、特に首都直下地震ですと、民間の土地も使えるものは使う必要があるということにあわせて、仮設住宅用地のみならず、実はライフライン事業者が復旧・復興でかなりの期間にわたって資材、車両、その他を、このような基地を使ってやるということになります。直後ですと、自衛隊を初めとして応援部隊が使います。

 ですから、要は、大都市地域では限られた空地をどう使い回して災害対応をしていくのかとい発想の中に、このがれき処理というのも入ってくる。一次仮置場というのはどれぐらいの期間使うのか。そこで処理できなければ二次へ移すとか、結局、自治体において、空地を災害対応時にどう使うかという災害時空地利用計画みたいなものがあって、その中にしっかりと、がれき処理については、このような期間に、このような使い方をしたいのだということが明記されるような仕組みにしていく必要があると思うのです。それぞれが所管で、国交省が仮設だと言ってみたり、環境省がごみだと言ってみたり、経産省がエネルギーの復興が大変だと言っていると、いつまでたっても小田原評定になってしまいますので、むしろ、どこかから、そのような災害時空地活用計画みたいなものを、しっかり合同でつくらなければいけないのだと、そのような事前も含めての取り組みが必要なのではないかというのが、1点、補足です。

 それから、最後に図をつけていただきまして、計画とか、指針とか、いろいろ本文に出てくる要望が位置づけとして整理していただいて、大分わかりやすくなったかと思うのですけれども、この地域ブロックのところが、発災後は飛んでしまうのではないと思うのですよね。ですから、行動計画を事前につくったとすると、それに対して、行動指針みたいなものが、発災後どうするというのを急遽整理して、何とか災害のときに、首都直下のときには、ブロックでこのように連携してやるのだという指針が出てきて、それで初めて、発災後の地域ブロックの対応という意味が出てくるのではないかと思いますので、環境省から都道府県に飛んでしまうということは、あり得ないのではないかと思います。

 ですから、本文中のどこかにそれをきちっと位置づけておく必要があるのではないかという点です。

 それから、もう一つ、これは公共ベースで書かれていますけれども、一番下に、もしあるとすれば、民間の関連事業者というのがあって、そこに、発災前にはBCPをちゃんとつくっておいていただいて、発災後は、まさにそれに従ったマネジメント、BCMで対応していくということが位置づけられているというのも、事業者の話が随分出てきますので、もしこのような整理をされるのであれば、民間というのも一行、一番下のところに入るのかなと思いました。

(酒井委員長)

 今の2件について、よろしくお願いします。

(和田廃棄物対策課長)

 検討させていただきたいと思います。

(酒井委員長)

 特に、最後のこの図の、地域ブロックの発災後のところの何らかの、地域ブロックとしての実行計画等というのは、これはあえて空白ということでしょうか。

(和田廃棄物対策課長)

 ここにつきましては、このように考えてございます。

 最後のページで参りますと、空白にしているからここはないということではありません。もちろん発災後も地域ブロックでのアクティビティは当然あります。しかし、ここでは、地域ブロックという主体が、計画、指針を作るということではなく、都道府県や市町村が、責任ある主体やアクティビティを起こす主体として動くという意味で、この下の二つとしています。

地域ブロック自体の行動計画を受けた、事後丸々について、現時点では整理していませんが、そのようなアクションやアクティビティが無いわけではない点について、補足させていただきたいと思っています。

(中林委員)

 もしそうであれば、この地域ブロックの行動計画から矢印が出て、国から都道府県に落ちていく矢印にぶつけておくということだと思うのですね。そうすると、環境省の発想と、ブロック内での行動計画に従って、それぞれの都道府県なり市町村が方針をつくって活動をしていくということになります。

(和田廃棄物対策課長)

 ありがとうございます。全くそのとおりでございます。

(酒井委員長)

 これは、徹底的に事前にブレーンストーミングをしておいて、発災後は、主体はまず都道府県に降ろさせていただきますということで、今の地域ブロックの行動計画から矢印が右側に降りるというイメージで、今おっしゃっていただいたとおりでよろしいですね。

(和田廃棄物対策課長)

 結構でございます。まさにそのような思いで描いたつもりなので、矢印を足したほうが良いかと思います。

(酒井委員長)

 ありがとうございます。非常に重要な部分ですので、今、確認をさせていただきました。

 それから、1点目の空地の利用計画云々というところは、これは極めて重要なご指摘ではございますが、またその一方政府内でどうやっていくかに関しては、いろいろ調整事もあろうかと思います。

(鎌形廃棄物・リサイクル対策部長)

 今の空地利用をめぐって、さまざまな需要があって、そこはとにかく縦割りじゃなくて整理していくと、非常に重要なご指摘だと思います。

 ここでいただいたご議論を踏まえ、巨大災害時の制度的対応ということで、できれば通常国会に法案の形で持っていきたいと思っています。廃棄物の世界だけで対応できない部分もあります。災害については、災害対策基本法という大きな枠との関係をどう整理していくか、今のようなご指摘も踏まえながら検討していきたいと思っております。

(酒井委員長)

 どうもありがとうございます。

 今の点も含めて、切れ目のない対応というのがキーワードになってくるのではないかと思います。どうもありがとうございます。

 それでは、最初の議論でございますが、対策スキームにつきましての原案、これ以上のご意見、よろしいでしょうか。

(はい)

(酒井委員長)

 それでは、これまで3回にわたりまして、この対策スキーム案のご議論をいただきました。そして、本当にさまざまなご意見をいただきました。

 この資料に関しましては、事務局中心に相当見直しをかけて、今回にたどり着いております。まずは、今回、これで大枠を固めまして、個々の具体的、そして技術的な事項につきましては、今後、この行動指針に関連する議論の中で引き続き議論をいただくという方針を事務局で持っていただいております。大枠といたしましては、大体議論が出尽くしたかということで、先ほど和田課長からご提起いただきました必要な修正を含めまして、本資料の最終的な取りまとめを、事務局と座長にご一任いただくということでよろしいでしょうか。

<異議なし>

(酒井委員長)

 どうもありがとうございます。

 それでは、今後、最終の詰めに向けまして、事務局と作業を進めさせていただきたいと思います。どうもありがとうございます。

 それでは、次の議題に移らせていただきます。資料4で、今回、巨大災害発生時における災害廃棄物対策行動指針の位置づけ(案)につきまして、資料を準備いただいております。この説明をお願いいたします。

(和田廃棄物対策課長)

 それでは、お手元の資料4をご用意ください。

 これにつきましては、次回以降、ご議論をお願いしたい内容についての全体のフレームワークをご説明させていただくものでございます。災害時の廃棄物対策に係る計画・指針等の関係図を整理しております。大きくは、廃掃法の関係がオレンジの色で示しており、真ん中に災害対策基本法、それを受けまして、復興段階では大規模災害復興法を示しています。一連の関係では、防災基本計画、それから環境省の関係では防災業務計画があり、その下に、災害廃棄物対策指針があります。これはお手元に参考資料で配付させて頂いているものです。

 事務局としましては、通常災害において踏まえるべき重要な点を指針事項として書いておりますが、通常災害に加え、赤文字になっています、巨大災害発生時における災害廃棄物対策行動指針について、より具体的、技術的な内容について、中身を規定し、策定していくことを考えています。

 具体的には、大きな柱として①、②、③と書いてあります。①は、各主体による備えという観点での巨大地震特有の事項、②は、地域ブロックにおける、先ほどから言及させていただきました行動計画策定に当たって盛り込むべき内容に当たるものです。③は、発生後に環境省が指針を策定することになりますので、そのひな形とか事前版に当たるようなものとしてのファンクションを持つものを考えております。

 四つ目が必ずないというものではないのですが、事務局としては、この三つの柱に沿って、次回の検討会以降、ご議論いただければありがたいと思っている次第です。

 あわせて、この指針を踏まえて、これも先ほどから話題になりましたけれども、地域ブロックにおいて、いわゆる行動計画に当たるものを、既に、協議会や連絡会等で、行われている議論を発展的に進めていき、災害廃棄物対策の行動計画の策定につなげていくという方向性を狙っていきたいと思っているところでございます。

 したがいまして、その上の方の行動指針、下の方の地域ブロックの狙いとしての行動計画に盛り込むべき具体的、技術的な重要な柱となるべき事項について、次回以降、ご議論いただきたいと思っております。あらかじめご承知おきをいただければと思います。同時に、もし必要であれば、今日のこの場で何かご意見をいただくというよりは、次回、準備するに当たっての留意点や、不足点について、ご助言いただければありがたいと思っている次第です。

 都道府県・市町村につきましては、先ほどご説明したように、実行計画に当たる部分がそれぞれ、事後でありますし、事前には処理計画が策定されるというのが、これは先ほどのとおりでございますので、それについては割愛させていただきます。

 以上でございます。

(酒井委員長)

 どうもありがとうございます。

 それでは、資料4、この行動指針の今後の考え方につきましてご説明いただきました。何かご意見ございませんでしょうか。

 はい、どうぞ。

(鈴木委員)

 資料4の中に災害廃棄物処理実行計画の赤い四角が三つあって、矢印が上から下に描いてあります。日本の行政体系は大体上から下にこのように流れ、それは一般的な考えだと思います。しかし、非常に混乱した状態の中で、この体系が合理的なのだろうかと何となく思いました。下から上に行く矢印も、場合によってはあるのではないかという気がしました。

 せっかくの機会ですので、そのような新しい計画のつくり方のようなものも少し考えて取り組んでいただければと思います。

(酒井委員長)

 ほかにはご意見はございますでしょうか。

 今の下から上へというのは、何か具体的なイメージがございますか。

(鈴木委員)

 実際に災害が起こって何をしようかとなった場合、現場がまず一番に動くと思います。現場が動いて、現場が何をしようか考えて、調整が必要になったときに、上の段階で調整を考えるということが、実際には起こり得ることではないかと思います。この資料4の流れですと、上が決めてから下が動くというような流れになっているので、災害のときに本当にこれでいいのかという気が少ししました。

(久保課長補佐)

 質問させていただき、恐縮なのですが、下から上というのも、時間的には下が決めて上がと聞こえたのですが、そうではなくて、それぞれの主体が並行して、情報共有もしながら考えて、一気呵成に三つのものができ上がっていくと、そんなイメージと捉えれば良いのかと、考えながら聞いていたところなのですが、認識としてずれていませんでしょうか。

(鈴木委員)

 私も、同時並行的に作業が進んで行くので、矢印が双方向になるのではないかと思っていました。

(中林委員)

 この表記は、双方向矢印しか無理だろうと思うのですが、先ほど来の議論で言うと、上から流れてくるのですが、地域ブロックと都道府県、都道府県と市町村というあたりが、多分双方向の矢印でやりとりをしながら共有・連携していくという形になるのではないかと思います。それは、平時も災害時も同じだと思うのですね。ですから、情報をやりとりしながら連携してやるという意味では、地域ブロックと、それを構成しているのが都道府県・市町村ですから、そこが基本的には双方向の矢印になっていくのではないかと思います。

 国がつくってくる対策指針から青い矢印は、基本的には平時の話ですので、上から下へおりてきてもいいのだと思うのですけれども、オペレーションするときに、それが地域ブロック、都道府県、市町村のオペレーションになるので、そこが双方向の矢印になっていくのかと思いました。

 一番上に、廃棄物処理法と災害対策基本法が双方向の矢印で連携となっているのですが、まさにそのような関係ではないかと思います。

 この一番上の黄色い平時とブルーの被災時が連携というのは、実は下のほうも、都道府県も市町村も同じなのですよね。つまり、先ほどの災害廃棄物を、被災以外の自治体が受け入れて処理をするですとか、さまざまな支援として応援に行くとか、そのような連携が、都道府県レベルも市町村レベルも当然あるので、そこの辺は、むしろ平時と被災時を分けて描いておいて、それが相互に連携するのですという描き方も、一つの工夫としてはあるではないかと思いました。

 それから、あと1点、真ん中の対策指針の②、ここは地域ブロックですよね。「地方ブロック」と書いてあるのですけれども。

(酒井委員長)

 吉岡委員、どうぞ。

(吉岡委員)

 今ご議論いただいているのは、実際に起こったときにどのように情報共有をしていくのかとか、どのように実際に行動するのかというところで、双方向の矢印があったほうが連携しやすいという意味で出てきたご意見かと思うのですが、実際に、基本的な考え方をここに反映するときには、双方向というよりも、きちんと大きな指針、基本的な考え方があった上で、それを受けてどのように行動をしていくのかということを明確にしておいたほうが、混乱は生じないと感じます。

 そのような意味では、この方向の矢印で特に支障はないですし、むしろ、いっぱい向きをつくったほうが混乱を来すのではないのかという印象を受けておりますので、私は、この矢印の方向で、全体に対して大きく弊害が起きると認識はしておりません。

(酒井委員長)

 どうもありがとうございます。

 大迫委員、どうぞ。

(大迫委員)

 別な観点でご質問なのですが、この対策行動指針に関するスケジュール感なのですけれども、今年度においては、ある程度行動指針の素案みたいなものをつくる。今現在、各地域ブロックで、さまざまなボトムアップの議論が進んでいると思いますので、そういったところとの相互作用を一回まず、来年度初めぐらいまでやって、その素案を、ボトムアップ的な議論もあわせながら仕上げていく、このようなスケジュール感、進め方のイメージでよろしいのでしょうか。

(酒井委員長)

 今の資料について、この矢印の方向について、二つのご意見をいただいていまして、実際の処理等を念頭に置いた流れと、今後制度化を考えていくときの流れと区別したほうがいいのではないかという意見まで出ております。その点について、事務局の考え方、それからスケジュールをよろしくお願いします。

(和田廃棄物対策課長)

 まだ完全に、決めたものではありませんが、私自身の考えを申し上げると、何々計画というのは、計画を順次中身を詰めて定めていくというものなので、双方向もあり得ると思います。吉岡委員がおっしゃるように、指針には、先に示し、これに従ってください、これに基づいてくださいというニュアンスがありますので、指針を作るときにいろいろなご意見をいただくことになると思いますが、指針の役割を考えると、矢印が一方向的になるというイメージです。計画、指針の役割分担の違いがあると思いますので、そこは今後詰めさせていただければと思っています。

 それから、今後のスケジュールですが、大きくは、大迫委員がおっしゃるのと余り違っていないと思います。もう少し補足してイメージを申し上げると、次回から中身に少し入っていって、盛り込むべき骨子から始まり、構成を議論し、恐縮ですが年度が明けても継続させていただいた上で、大体の内容固めは夏前ぐらいにできたら良いかなと思っているところです。

 今度は地域ブロックについて言えば、夏までに全部というところまで行かない可能性が大きいので、地域ブロックについては、もう少し並行して動いていくという感じになろうかと考えております。

(酒井委員長)

 ただいまの和田課長のご説明で、よろしいでしょうか。

 計画は双方向イメージ、指針は一方向。ただ、指針は一方向とはいえ、作られるときのフィードバックというのは十分に行いつつ、大災害発生後、ある反省の時期には、一回か何回かのフィードバックというのは、当然、あり得る話でございますので、そのようなことを念頭に置いた指針だという、このあたりのところで、整理ということでよろしいでしょうか。

(はい)

(酒井委員長)

 それでは、次回以降、この対策行動指針に関しましてご議論をいただきますので、その際、再度、このペーパーも見直す点があれば見直していただいて、再度出していただければと思います。

 それでは、次に移らせていただきたいと思います。

 資料5のアーカイブス検討WGの検討につきまして、審議に入りたいと思います。

 まず、WGの座長であります、アーカイブス検討WGの座長の吉岡委員から、まず説明をお願いいたします。

(吉岡委員)

 それでは、アーカイブス検討WGの検討状況についてということで、資料5で説明をさせていただきたいと思います。

 まず、5-1の1ページ目でございますが、これまでにもお示ししていますように、このアーカイブスWGでの目的というものを記載させていただいております。これまでの事例というものを確実に整理・記録することと。その記録されたものが、今後発生が想定される巨大災害に備え、各地方公共団体の職員等に対して有用な資料として、情報発信を行うものであるということ。それと、こういったものを継続的に蓄積していくということが、大きな目的でございます。

 検討の流れとしましては、優先的に分析する重点地区の抽出から始まりまして、個別課題における詳細整理ということで作業を進めさせていただいてきております。現段階では、この③番の課題対応(フロー整理)、さらには個別課題における詳細整理という段階で、最終的な取りまとめを進めているという段階でございます。

 めくっていただいて、2ページ目でございますが、まず、優先的に分析する重点地区の抽出ということで、前回、4地区に絞らせていただきましたということでご紹介をさせていただきました。今回にお示ししておりますのは、なぜその4地区に絞ったのかということの詳細の理由でございます。

 宮古地区は、処理を県へ事務委託をする、県が仮設焼却炉を設置するといった地区の代表としてここを選定しています。

 大船渡市でございますが、ここは、太平洋セメントでの処理を中心としたものを実施しているというところでございますので、ここも代表的な例として選定させていただきました。

 宮城の石巻ブロックですけれども、自治体で見れば、最大の発生量が生じたところとなっております。処理を県へ事務委託をする。県が仮設焼却炉を設置するというところで、非常に典型的な例として挙げさせていただいています。

 それともう一つ、仙台市でございますが、ここは唯一の政令指定都市というところで、発災直後から地元事業者と連携した処理を実施していると。市が自ら仮設焼却炉を設置しているというところの代表として、ここに記載させていただいています。

 こういったことで、この四つを抽出して、ここについて中心的に取りまとめをさせていただいているというところでございます。

 時系列の取組ということで、その作成と重要事項の抽出、ここも前回紹介させていただきましたけれども、18の項目が大分類としてございます。ここにつきまして、実施する項目等をそこにそれぞれ書かせていただいています。これらに関しまして時系列的にどのような取組をされたのかというのをまとめ上げるというところでございます。

 それぞれ、先ほど選びました四つの地区から選びました、その情報の入手状況というのが◎、○、△ということで記載させていただいております。表に示しておりますように、大体のところ、情報というものが集まっておりますので、今、これの詳細整理という段階に来ているというところでございます。

 めくっていただいて、4枚目でございます。

 その時系列取組表の作成と重要事項の抽出というところで、全国の自治体に聞きたいことリストということで挙げさせていただいております。

 東北地方以外の自治体、全国で、今回の災害に対して、もし自分のところで被害が起こった場合に、どのようなことに対応したらいいのかということで、どのような点を聞きたいのかということをリストアップさせていただいた、上位10項目がそこに出ております。非常に関心の高い上位10項目でございます。

 この中で、特にこの重点項目としては、「仮置場」と「し尿」を最初に重点項目として挙げさせていただいて、ここに対しての深度化を図っているという状況でございます。

 5枚目でございます。③課題と対応(フロー整理)及び④個別課題に係る詳細整理ということで、重点事項で挙げております仮置場、特に一次仮置場ですね、ここについて、ここにお示ししますのは大船渡市の事例ということで出させていただいておりますが、時系列に見ますと、方針検討、一次仮置場の選定、整備・供用、現状復旧という形で、それぞれに対して、課題がどのようなものがあったのかを整理させていただきました。

 さらに、その課題に対して、どういった具体的な対応をしたのかということで、まず、行政プロセスとしての律速があります。これは少しオレンジで表記させていただいております。それと、発生した事象としての律速というところで、青い枠で記載させていただいておりますが、行政プロセスの律速のところで、結果的に、ある事象が発生してしまったということ、あるいは、こういった事象が発生したことによって律速になってしまったことということを、それぞれの時系列の中に入れ込めさせていただきました。

 それで、それぞれの具体的な対応というところで、オレンジ、黄色ですかね、そのようなところで、ここにまとめさせていただいております。吹き出しになっておりますのは、そこに係る詳細な原因であるとか、補足で加えておくべき内容、あるいは、その背景にあったもの、ポイントなどを、その吹き出しの中に記載させていただいております。ものによっては、グッドプラクティスということで、非常に参考になる例というものもこの中でまとめさせていただいているということです。このようなことで、各自治体についての内容というのをまとめさせていただいているという状況です。

 それで、こういったことで、1枚めくっていただいて6ページ目でございますけれども、個別課題の発生要因ということで、方針検討、一次仮置場の選定、それと、整備・供用、現状復旧というくくりの中で、どういったことがここのまとめる項目として挙がってきているのかというのを、それぞれの赤字で記載させていただいております。

 平常時の業務の経験が非常に大事であるとか、関係者の役割、手続等、これを事前に決めておく必要がある。あるいは、整備・供用、現状復旧のところでは、事業者と事前協定を締結しておく必要があるということ。それと、水産廃棄物等の処理方針を事前に国が検討しておく。また、腐敗性廃棄物や処理困難物の状況について、県あるいは市町村、これが事前に把握する必要があるのだということ。土地の履歴等、あるいは、現状復旧にあたっての技術的な事項をきちんと検討しておくべき課題であるということを、このようなところでまとめさせていただいているということでございます。

 7ページ目、し尿について。これも大船渡の事例ということで出させていただいておりますが、時系列的には、施設等の被災、仮設トイレの手配・設置、し尿の収集・運搬、し尿の処理というようなところで、それぞれの課題として、行政プロセスとしての律速であった点、あるいは、発生事象として、結果的に生じて律速になってしまった事例、こういったことを書かせていただいております。

 さらに、それぞれに対して具体的な対応として、その下の欄に同じように出させていただいておりますが、行政プロセスとしての律速であった点、あるいはポイント、グッドプラクティス、そういったところをこの中に記載させて、まとめさせていただいております。

 こういったことで、8ページになりますけれども、同じように、このし尿処理に関しまして、個別の発生要因等を整理いたしまして、仮設トイレの設備、仮設トイレの設置、あるいはし尿の収集・運搬、処理、それぞれについて、必要であろうと思われる検討事項を、ここの赤字で記載させていただいております。

 参考でございますけれども、各地域の状況一覧ということで、四つ挙げた地域のそれぞれの時系列に対して、必要である重要な項目というものをこの中に記載させて、今、まとめています。

 以上でございます。

(酒井委員長)

 どうもありがとうございます。

 それでは、引き続きまして、事務局から、技術・システム検討WGについての説明をお願いいたします。

(切川係長)

 では、資料5-2に基づきまして、技術・システム検討WGでの検討状況について、ご説明させていただきます。

 技術・システム検討WGですけれども、アーカイブ検討WGのいろんな事例の整理、そして、宮城県、岩手県の事例や、日本建設業連合会様にご協力いただきまして、さまざまなデータをいただきながら分析を進めております。

 主な検討事項はこの三つでございまして、一つが、発災後の処理の進捗に応じた要処理量を把握するための一連の手法ということで、枠の中に主な検討事項としまして、マテリアルバランスをつくるというので、下に図がありますけれども、字が小さくて恐縮なのですけれども、被災現場をSTEP1、一次仮置場をSTEP2、二次仮置場をSTEP3、処理・処分先をSTEP4として、処理フロー全体のマテリアルバランスをつくっていこうというものです。

 さらに、今後、計画を立てる上で、地域特性をどのように考えていくのか。特に災害廃棄物の発生量や質、さらに質に影響を与える特性のチェックリストを作成し、自治体単位、もしくは、地域ブロック単位で発生量、質を調査する上で、必要なものを整理する、ということを取り組んでおります。

 検討事項の二つ目が、混合廃棄物の選別技術・システムに関する検討でして、こちらは、混合廃棄物の処理フローを標準化に向けて検討を進めております。さらに、その標準フローを考える上で核となる機材はどのようなものかといった、スペック情報の整理なども行っております。

 三つ目が、左下になりますけれども、仮置場情報の整理ということで、先ほど福本委員からもご発言をいただきましたとおり、仮置場に関して、東日本大震災ではさまざまな使い方をされておりましたので、ここで仮置場の分類・定義をしていくとともに、一次仮置場に関しては、仙台市が一次仮置場から分別して配置されるという事例をされておりましたので、平成26年3月に出しました災害廃棄物対策指針、今、机の上にありますが、緑の指針の中で整理しておりますけれども、二次仮置場に関してはどのような使い方をするのかと、機能の整理がされておりませんので、必要な面積の想定だとか、仮置場の中で廃棄物の受入れだとか搬出を効率的に行う施設はどのようなものがあるのか。さらに、周辺環境への影響防止策、どのようなものをとられたのかといったものに関してデータを整理しているという状況になっております。

 めくっていただきまして、2ページ目のところから、具体的な検討結果の内容となります。

 一つ目が、検討事項1で、処理のマテリアルバランスです。左側にありますように、STEP1から4までの間の選別率はどうなっていったのかといった変化をパーセンテージで示しています。右側に、黒い枠で囲ってありますけれども、東日本大震災の実績から算出した選別率としまして、岩手県の数字を示しております。可燃物を主体とした混合廃棄物を選別した場合に、どのように分けられるのかということが上に書いてありまして、下に不燃物、コンクリートくず、金属くずのデータとなっております。

 具体的に、可燃物の例を示させていただきますと、可燃混合物として、入り口段階、STEP1のところであったものが、最終的に、柱材・角材、コンクリートくずに分かれたときには、可燃物が大体7割を占めており、15%を不燃物が占めていましたといった割合を整理しながら、選別率を設定していくという作業を行っております。

 さらに、地域特性の整理としまして、チェックリスト化を、地域の「社会環境システム」に関する情報というのを五つの視点と、発災後の「被害の地域特性」という要因、この六つの視点を組み合わせることでチェックリストをつくっていくという作業を行っております。

 3ページ目に移っていきまして、検討事項2の混合廃棄物の選別技術・システムに関する検討に移っていきます。

 こちらは2ページにわたって整理をしておりまして、1ページ目が、混合廃棄物処理フローをつくるに当たって、作業の方法になりますけれども、各処理区においてつくられておりました処理フローを、ここにありますように、○と△等の記号で、粗選別工程、前処理工程、選別工程、細選別工程に分けまして、それを単純化し、右側にありますように、フローの共通点を抽出することにより標準フローを設定するという作業を行っております。

 さらに、フローの変更に繋がる要因の分析をしておりまして、フローを最初に設置した場合の変更前の状況から、左側にあります変更理由に基づきまして変更されたものが、どこが追加されたのかという視点で整理を行っています。ここには、例としまして、焼却処理を行う場合のフローとセメント原料化を行う場合のフローの変更事例を整理しております。

 さらに、右側に、受入先の基準・要求品質を示しておりますけれども、受入れ側の条件を決めることによってどこまで処理するかが決まりますので、そのあたりの情報の整理もあわせて行っております。

 めくっていただきまして、4ページ目が標準フローの現状になってくるのですけれども、処理方法ごとに、標準フローを設定しております。焼却処理を行う場合に、入り口から出口の受入条件に合わせて、どのようなフローが標準的なものなのか。また、セメント工場へ持っていく場合はどうなのかと、処理方法ごとに整理しておりまして、それを組み合わせることによって、全体標準フローと申しますか、可燃物を焼却施設に持っていきつつ、セメント工場をフル活用させていただく場合のフローはこのようなものだといったものを、このような形で整理しております。

 さらに、右側に、先ほど申し上げた、核となる機材のスペック情報のシートを整理しています。今後、全体標準フローを確定させるということで、前回、勝見委員からご説明いただきましたけれども、東日本大震災で設置されたさまざまな処理区のフローをうまく類型化しながら標準フローを設定していくということを考えております。

 最後、5ページ目が、三つ目の仮置場の情報になっております。現在のWGの検討状況ですが、一次仮置場については、災害廃棄物の一時的な仮置きや、分別、粗破砕、粗選別を行うための場所としており、二次仮置場については、中間処理を行う場所と定義しております。主な機能は右側に整理をしています。

 さらに、その下のところ、仮置場の配置図をもとに、それぞれがどの程度の割合で示されたのかということで、受入品の保管ヤードだとか、選別品の保管ヤード、処理施設のヤード、管理など、それぞれの占める割合を整理しながら、日量の処理量との関係などの分析をしながら、必要となる面積の整理をしているというような状況になっております。

 右側のところに移りまして、こちらでは、受入れ・搬出を行うための設備の一覧など、それぞれの主な項目に対応する環境対策に関しても情報の整理を行っています。

 以上が現状況です。

(酒井委員長)

 ありがとうございます。

 二つ、WGから報告をいただきました。何かご質問ございませんでしょうか。

 特にないようでしたら、一つだけ。

 先ほど、中林委員から、空地の利用計画が仮置場との関係で重要であるというご指摘があったと思います。今回、仮置場対象でアーカイブを整理いただいているということもございますので、ぜひ、他用途との調整がどのように図られて、どのような経験がもたらされていたのかという点は、整理の観点として十分に捉えていただけるようにお願いできませんでしょうか。それぞれの地域、相当のご経験をされていると思いますので、この段階でうまく整理いただけると、今後非常に役立つのではないかと思います。

 これはお願いでございます。どうぞよろしくお願いします。

 それでは、今後またWGが続くと思いますが、どうぞよろしくお願いをいたします。

 あと、その他ということでございますが、事務局から説明をお願いいたします。

(切川係長)

 資料6、検討委員会の開催スケジュールについてですけれども、本年度の委員会はあと1回、3月24日に、第5回の検討委員会を開催させていただきたいと考えております。第5回での検討事項に関しては、行動指針に関する議論、各ワーキンググループの検討結果の報告ということを考えております。

 本日の議事録に関しましては、原案を作成いたしまして、委員の皆様にご確認をいただいた後、環境省のホームページに掲載する予定ですので、よろしくお願いいたします。

 次回、最後の検討委員会は、先ほど申し上げたとおり、3月24日の火曜日の14時から2時間、16時までを考えております。後日、改めて場所等の詳細について、事務局よりご連絡をさせていただきますので、どうぞよろしくお願いいたします。

(酒井委員長)

 それでは、本日用意させていただきました議事は以上でございます。

 全体を通じて、何かご指摘がございましたら、どうぞご発言ください。

 よろしいでしょうか。

<なし>

(酒井委員長)

 それでは、本日はさまざまなご意見をいただきまして、どうもありがとうございました。

 事務局におかれましては、委員の皆様から頂戴したご意見を踏まえて、また次回の準備をよろしくお願いしたいと思います。

 それでは、第4回の巨大地震発生時における災害廃棄物対策検討委員会をこれで終了させていただきたいと思います。

 どうもありがとうございました。