環境再生・資源循環

第37回PCB廃棄物適正処理推進に関する検討委員会議事録

日時

令和7年3月14日(金) 13:00~16:00

場所

AP新橋3階A会議室(WEB併用会議)

開会

(切川補佐) それでは、定刻となりましたので、ただいまから「第37回PCB廃棄物適正処理推進に関する検討委員会」を開催いたします。
 初めに、環境省廃棄物規制課長の松田から御挨拶をいたします。
(松田課長) 皆様、こんにちは。環境省の廃棄物規制課長の松田でございます。委員の皆様、JESCOの各事業所の立地自治体の皆様には、PCB廃棄物の処理の推進につきまして格別の御高配を賜りまして、厚く御礼を申し上げます。
 本日は今年度4回目の検討委員会となります。昨年3月から、JESCOによる高濃度PCB廃棄物処理事業の終了後の対応、また令和9年3月末の低濃度PCB廃棄物の処理期限を見据えて、今後のPCB廃棄物の適正処理に関する制度的な検討を進めていただいております。本日の委員会では、これまでの議論も踏まえまして、制度的な検討の取りまとめについて御議論いただければと思います。
 前回の検討委員会でもお話しさせていただきましたけれども、現在、中央環境審議会におきまして、循環型社会部会の下に廃棄物処理制度小委員会を設置しております。廃棄物処理法を平成29年に改正をしたものについて、ちょうど今年が施行後5年目の点検の年に当たるというところで、例えばヤード問題とか災害廃棄物の問題、こういった問題については制度的な対応もしなければいけないという話もございますし、このPCBの件も、JESCO事業の後のPCBの処理、加えて低濃度PCBの使用製品の位置づけ、こういったものについても議論いただくということで、小委員会においても議論を始めているところでございます。
 先日3月7日に第2回の小委員会が開催されまして、産業界を代表して経団連から、また行政を代表して兵庫県の高原課長から、それぞれの立場で今までの取組と今後の課題についてお話をいただいたところでございます。
 そういう経過もございますけれども、本日御審議いただく内容について、もし御了解が得られるということであれば、4月に小委員会を開催する予定でございますので、こちらにこの取りまとめの内容についても御報告させていただきまして、制度的な検討をさらに小委員会の中で深めていただくというふうに考えております。
 環境省としては、引き続き、経済産業省さんをはじめとする関係省庁とも連携をしながら、立地自治体の御協力も引き続きいただきながら、JESCO、自治体、産業界の皆さんと一丸となってPCB廃棄物の適正処理を進めていきたいと思いますので、何とぞよろしくお願いいたします。
 本日は皆様の活発な御議論をよろしくお願いいたします。
(切川補佐) 本日の委員の出席状況を御報告いたします。本日14名の委員中13名の委員に御出席いただく予定となってございます。伊規須委員が御欠席です。田中委員、酒井委員、織委員が遅れて参加されます。また、JESCOのPCB処理事業所立地自治体の皆様、PCB処理監視委員会の委員長等の皆様にも御出席いただいてございます。よろしくお願いいたします。
 委員の皆様には、会場に資料を配付、またはあらかじめ資料をメールにて送らせていただいてございます。不備等ございましたら事務局にお知らせください。
 また、ウェブ参加いただいている委員におかれましては、発言される際には、ウェブシステムの上の挙手ボタンを選択してお知らせください。
 それでは、これ以降、座長の永田先生に進行をお願いいたします。

議事

(永田座長) どうも皆さんこんにちは。委員はじめ関係者の皆様には御参画いただきまして、ありがとうございます。
 それでは、まず初めに議題の1番目、特措法に基づく届出の全国集計結果について、環境省から説明願います。これは毎年やっているものでございます。どうぞ。
(切川補佐) では、資料1を御覧いただければと思います。令和6年6月末時点で届けられました令和5年度末時点の届出状況となってございます。詳細は2ページ目にお示ししてございます。2ページ目の表1は、PCB廃棄物の保管状況の表となってございます。左側から「高濃度」「低濃度」「濃度不明」と3つ並べてございまして、高濃度に関してはもともと数万台、安定器は数百万台あったものが、かなり数が減ってきています。低濃度に関しましては、変圧器、コンデンサーが合わせて4万台ぐらいという状況になってございます。
 下が所有中の状況で、こちらもかなり台数が少なくなってきてございます。
  3ページ目、4ページ目は、1年前の令和4年度末との差を見ているもので、上の表が届出のデータ、下の表が差分を取ったものになってございます。▼を示しているところがマイナスになってございますので、おおむね処理が進んでいるような状況になってございまして、一部、塗膜の剥離が進んで保管量が若干増えているものもあるという状況でございます。
 説明は以上になります。
(永田座長) どうもありがとうございました。いかがでしょうか。
 次回が最後になるかと思いますので、はっきりさせてほしいなと思っているのですけれども、低濃度と濃度不明ですが、低濃度に区分されるけれども濃度測定は行っていないものが濃度不明という扱いで、「高濃度」「低濃度」「濃度不明」になっているから、このまま書くと濃度不明は高濃度かもしれないというような書き方になりませんか。それは誤解を与えるなと思いますので、記載の方法を考えておいてくれますか。
(切川補佐) 座長御指摘のとおり、「濃度不明」に関しては、高濃度、低濃度、両方とも分からないものを「濃度不明」で入力をいただいてございます。ただ、先月2月に記入要領を一部変更しまして、保管事業者が低濃度と思われる濃度の未測定に関しては低濃度で届出いただくように変更してございます。
(永田座長) では、次回にはそれが変更できるという可能性が高いわけね。
(切川補佐) はい。
(永田座長) まだ濃度不明で高濃度が処理できていないというのは不適切だなと思いますので、はっきりさせるようにしてください。いかがでしょうか。
 それでは、次に議題の2番目、高濃度PCB廃棄物の処理の進捗状況についてということで、これも環境省から説明してもらいます。
(切川補佐) 資料2、高濃度PCBの処理の状況を御説明させていただきます。
 1ページ目を御覧いただければと思います。JESCO事業は来年度末で終了いたします。そこに向けまして、東京と北海道の事業エリアは、真ん中の青い線ですが、令和7年10月までにJESCOとの契約の締結を行っていただきまして、黄色の線になりますが、令和7年内にJESCO各事業所に搬入していただき、確実に令和8年の3月末までに処理を完了するというスケジュールを、自治体の皆様経由で保管事業者の皆様にお知らせしてございます。
 一方で、令和6年3月末時点で事業自体は終了いたしました北九州・大阪・豊田の事業エリアに関しましては、新たに発見された高濃度PCB廃棄物に関して、JESCOへの登録は既に実施していただいてございまして、その契約を年度内にしていただきます。その上で、中小企業や個人の方々に関して、6月、7月に重点搬入期間を設けまして、そこで重点的に搬入して処理をするという計画を立ててございます。その後見つかったものの対応に関しては、三角で今後の対応を検討ということでお示しをさせていただいてございますが、具体のところはまだ検討中でございます。
 スライドの2枚目に移ります。処理の終了に向けた対応といたしまして、まず東京・北海道事業エリアに関しましては、西日本の3事業エリアで新たに発見された事例を対象に見落とされていた要因を分析いたしまして、最終確認を実施するようにお願いしているところでございます。
 さらに、JESCOから未搬入の保管事業者の情報を提供いただいてございますので、それを用いまして立入検査等を実施しながら速やかな処理をしていただくということで対応を進めてございます。
 また、一部行政代執行になるような案件もあります。現在使用中の電気工作物が1件につきまして、詳細は最後の4ページ目にお示ししていますので御覧いただければと思いますけれども、産業保安監督部、自治体と連携しまして所有者の方に指導を行ってございます。ただ、来年度で事業が終了いたしますので、必要に応じて行政代執行を実施していくというところで、今検討を進めているような状況になってございます。
 それ以外にも代執行案件がありまして、3ページ目にお示ししてございます。コンデンサー以外にも安定器で一部行政代執行になるかもわからない案件に対して指導をしております。
 北九州・大阪・豊田の事業エリアに関しましては、先ほどスケジュールでお示ししたとおり、北海道の事業所の処理計画に影響を与えない範囲で処理をしていくということで進めてございます。
 説明は以上になります。
(永田座長) どうもありがとうございました。いかがでしょうか。
 1ページ目の下の図の西日本の分の三角印をもう少しきちっと説明してもらえませんか。
(切川補佐) 三角のところですけれども、令和6年3月で北九州・大阪・豊田事業が終了した後に新たに発見された高濃度PCB廃棄物に関しては、昨年の12月までにJESCOに登録をいただきまして、それに関しては6月~7月の重点搬入期間を設けながら計画処理するということで進めてございます。
 ただ、一方で、JESCOの登録を締め切った後にまだ安定器等があるかもしれない可能性がございますので、それが見つかった場合には、その量を考えながら、北海道事業所の処理計画に影響を与えない範囲で搬入も検討していくということで、目安の時期を三角印を示してございます。
(永田座長) これが最後、ここまでという印なのか、それともこの辺りという話なのか、はっきりさせてもらったほうがいいかと思います。
(切川補佐) 搬入していくのは北海道と東京の事業エリアのものが主で、優先して処理していくものと考えてございます。
(永田座長) それが最後ですよというのか、それとも見込みとしてこのくらいの時期に対応しますよという話なのか、出すほうの事業者にとってみればはっきりさせておいてもらったほうがいいなと思っています。
(切川補佐) 御認識のとおり、これぐらいの時期にというものでございます。ただ、最終的に搬入するのは北海道・東京事業エリアのものということで、これから搬入の具体は検討していくということでございます。
(永田座長) 三角印のところに注釈つけて、その内容を説明しておいてください。
 あとはいかがでしょうか。よろしければ、先へ急がせていただきますが、議題の3番目、低濃度PCBに係る課題等の対応状況について、どうぞ。
(切川補佐) 続きまして、資料3-1から3-3まで説明をさせていただきます。
 資料3-1です。2ページ目に低濃度PCBの検討会の委員の構成を示してございますが、高岡委員に座長をお願いして、今年度3回実施してございます。最終回を2月10日に開催いたしまして、表にありますような検討の事項に関して御議論いただいたところでございます。この内容に関して本日の検討会の中でも御説明をさせていただきます。
 次に資料3-2を御覧いただければと思います。低濃度PCB廃棄物の処理体制の整備及び処理の状況に関するものでございます。
 スライドの1枚目が無害化認定施設及び都道府県の許可の施設の件数で、数字は変わらず、無害化認定事業者が30事業者、県の許可事業者が2事業者という状況になってございます。
 2枚目のスライドが、今御説明させていただいたうちの焼却方式の無害化認定施設になってございまして、青くなっているところが筐体の処理も可能、◎を社名の前につけているのが5,000ppmから10万ppmまでの処理も可能な施設となってございます。
 3枚目が洗浄施設となってございまして、左上が現在も動いているところ、右下のほうは終了しているところになってございます。
 スライドの4枚目は処理の状況でございます。この表の真ん中が令和5年度1年間の処理の実績、2つ目のほうが、平成22年から集計してございますが、現在までの累計の処理量となってございます。令和5年度は、変圧器・コンデンサーは12万台、PCB油が1万1,000トン、PCB汚染物は3万3,000トン処理をしてございます。累計に関しては右側に示しているとおりでございます。
 スライドの5枚目は、汚染物で濃度が5,000ppmから10万ppmの処理をしていただいているところ、スライドの2枚目で◎をつけている事業者になりますけれども、そこでの処理の実績を毎年度整理させていただいてございます。2020年度に初めて認定を取っていただいた3社から始まりまして現在7社まで増えてございまして、ここに示すような量の処理を行っていただいている状況でございます。
 スライドの6枚目は、処理をいただいている先ほどの7社に関して、排ガス、排水、燃え殻、ばいじんのPCBとダイオキシンの濃度の最小値と最大値と管理濃度を整理してお示ししてございます。どれに関しても管理濃度を十分に下回っていることを確認してございます。環境省と産廃処理振興財団が一緒に立入検査を適宜実施し、安全に処理できていることを確認しております。
 7枚目は課電洗浄に関してです。課電洗浄は平成27年から実施していただいておりまして、令和6年度は1月末までに336件実施いただいてございまして、引き続き課電洗浄を活用しまして使用中の低濃度PCB汚染変圧器の洗浄を行っていくという状況でございます。
 次が資料3-3になります。低濃度PCB含有機器の実態調査・個別調査の結果となってございます。
 1ページ目を御覧いただきたいと思います。この実態調査自体は令和5年度から実施しております。令和5年度は、関係省庁にも御協力いただきまして全国規模で調査をさせていただきました。
 次の2ページ目に概要が書いてございますが、4万4,000の事業所様から回答をいただきまして、特に古い電気機器をお持ちの状況、かつ低濃度PCBの検出があったかどうかといった回答をいただいてございます。
 その結果を用いまして、今年度、フォローアップ調査としまして個別調査ということで、回答をいただいた中で数社ヒアリングを実施させていただいてございます。 また、モデル調査は、全国規模のものを自治体に実施していただくことを考えた場合にはどのような課題があるのかといったことを取りまとめる目的で調査を実施してございます。
 2ページ目は、令和5年度に実施いたしました全数調査の結果をお示ししてございまして、その結果が表の中にあります。PCBの含有が判明したものが約3割という状況になってございます。
 3ページ目は、個別調査・モデル調査の概要をお示ししてございます。表の左側、個別調査に関しては全数調査で、調査の実施率、処分完了率に差があったため、実施率や処分完了率が8割を超えているところ、回答事業所が10以上のところ、もしくは2以上のところを選定要件としまして、大企業4社、中小企業1社の5社を選ばせていただきましてヒアリングをさせていただいたところでございます。
 モデル調査に関しましては、中小・零細企業に対する周知をしっかりやっていこうというところで、4つの自治体に御協力いただいて調査を行ってございます。
 スライドの4枚目は個別調査の結果となってございまして、①から④までが大規模の4社、5番目が中小規模の1社ということでヒアリングをさせていただいてございます。総じて申し上げると、経営層がしっかりとグリップして各工場までしっかりと低濃度PCBの対策をやるのだということで対応されているところ、かつ、処理費用に関してもしっかりと確保されているところに関しては確実に進んでいるような状況でございました。
 5ページ目からはモデル事業になります。4つの自治体に御協力いただきまして、自治体A、B、C、Dの規模はこちらに示しているとおりです。自治体Aでは木材や印刷業、自治体Bでは繊維工業、金属業、自治体Cでは商工会議所、自治体Dでは道路旅客や医療関係に御協力いただきまして、メールや文書配布によって調査フォームをお渡しして調査を実施させていただきました。
 その回答の現在の状況をスライド6枚目にお示ししてございます。
 7枚目に「回答率向上のための取組み」と示してございますが、先ほど申し上げたような取組をしていきながら回答をいただきました。自治体Bでは、自治体の方がこまめに業界団体を回っていただきまして、回答率が2割程度という結果になってございます。回答の結果の内訳としましては、全数調査と大きな傾向はあまり変わりがないというような結果が得られてございます。
 スライド8枚目、9枚目は、モデル調査で実施した設問をお示ししてございます。
 では、資料3-4を経産省様からお願いいたします。
(成田補佐) 続けて、経済産業省環境管理推進室から資料3-4をお話しさせていただきます。
 2ページ目、金属製品製造業の協会さんの協力を得まして、アンケート及びヒアリングを実施しました。この3つの協会は、「会員メーカーの推定規模」というところですが、中小企業が多い団体さんになっております。時間の関係上飛ばしぎみで行きますので、後ほど資料を御確認いただければ幸いです。
 次は、先ほどのアンケート調査からの課題についてお示ししております。文字が小さくて申し訳ないのですけれども、左側から、費用のところで、処分費用について、小型コンデンサーを分析以外でみなし処理できるようにしてほしいという要望がありました。具体的には、処理業者さんによっては分析を必ず求められるとか、メーカー情報の得られないものについて分析しないと処理できないというところで分析費用がかさんでいるところです。
 真ん中の「生産調整が困難」というところに関しまして、基本的に生産ラインの一時中断は工場では困難ですので、メンテナンス時に調査等を進めるわけですけれども、年に数時間しか調査の時間が取れないということがあります。また、真ん中の「機器の代替が困難」というところですが、PCB機器以外にも設備一式の大幅な更新となってしまうため、費用面とか交換タイミングの調整が必要ということです。
 最後に右側のコンデンサーの調査の部分ですが、数量が膨大、かつ調査範囲が無限ということで、こちらは積極的に取り組んでいる事業者さんほどぶち当たっている壁で、調べれば調べるほど出てきて終わりがないということで、対象を限定してほしいという声が上がっております。また、銘板確認等の調査も更新するまでできないというようなところも多々ありまして、そういうところは目視できる範囲で調査して、調査終了ということにしたいという声が上がっております。
 4ページです。先ほどのアンケートの結果を踏まえまして、4社に個別にヒアリングを行いました。これもちょっと細かいので後ほど読んでいただければと思うのですけれども、太字のところをお話ししますと、A社は、年数回、1時間しかないタイミングで範囲を絞り順番に銘板確認を進めている、あと1回のタイミングで終わる予定だけれども、それでも前任者も把握していないものが新たに発見されたらどうしようという心配はある。既に溶解炉コンデンサー18台を更新していただいているのですが、そのときは10日ほど製造が止まってしまったため、計画的な在庫の積上げで対応、工事完了までは2年ほどかかったとのことです。
 B社は3つの各工場で調査済みですけれども、1工場当たり約20台の変圧器を分析して、うち2台を処分済みです。ただ、コンデンサー84台に関しましては、封じ切りのため分析イコール処分ということになります。こちらの見積もりが8,500万円と高額で、問題なく使用できている設備であるので、もし調べてPCBがなかったら、結果的に無駄に廃棄することになってしまうため、納得感がなく、社内承認、予算の承認が得られていないということでした。こちらも納品まで1年くらいはかかるということです。
 次はC社です。だんだん規模が大きくなるのですけれども、C社は工場の担当者が替わる中で完全に調べ切れているかというと判断ができない。また、非常にたくさんの制御盤があって、それらを全て確認、その中の小さなコンデンサーを1から3名で取り外ししているけれども、時間と人手が足りない。また、使用中のコンデンサーが2,000台あるのですけれども、2年以内の処理は厳しいということです。新品の納品にちょっと時間がかかる面もありまして、複数メーカーに依頼をしているのですけれども、10か月ほどはかかってしまうということです。
 先ほどもお話ししたのですけれども、コンデンサーの分析要否の解釈が県・処分業者によっても違うということで、分析が必要と言われてしまうとみなし処理ができずに分析代がかさんでしまう。特に問題なのが小型のところで、油量が少なくて分析ができなかったり、分析するにしてもすごくお金がかかってしまうものについて、廃業メーカー等で高濃度でない旨の見解が得られず、みなし処理ができないという状況があります。こういったこともありますので、大きさの下限はないのかという声が上がっております。
 次はD社です。D社も同じく制御盤のコンデンサーが1,000単位でありまして、短時間の中で銘板を確認することが大変。一個一個外して銘板を確認して分別しているが、負荷がかかっている。油量が少なく分析できないものが多いので、制御盤ごとの管理、処分ができれば大分楽になる。また、更新しないと確認ができないものも多く、こちらは順番に更新をしているけれども、長期メンテナンス停電のタイミングでは更新し切れないということで、期限までの制御盤の更新は難しい。最後に蛍光灯の安定器について、銘板確認をすると微量PCB混入が否定できないものについて、処理を断られ続けている。実質処分先がないような状況ということです。
 6ページ目と7ページ目はアンケート結果のグラフ等を載せておりますので、後ほど御確認いただければと思います。補助制度に関しては、全体的に十分な浸透がしていないことが分かりました。
 8ページ目でまとめに入ります。今回のアンケート結果から、7割の事業者は既に低濃度PCB含有機器を処分済み、保管している廃棄物は期限までに処分予定となっております。
 ただし、低濃度PCB含有と考えられる蛍光灯安定器やメーカー見解の得られない小型コンデンサーについては、認定処理施設での処分ができず保管を続けている状況になっております。
 使用中の機器に関しましては、可能な限り機器の交換、ラインの廃止等を進めていただいておりますが、今回のアンケートの「使用中」と答えた中の1割が期限内の廃止が難しいとお答えいただいています。その要因は、一部の機器を取り出しての交換ができず、設備の全更新の期間が必要な場合や、更新できる時期のタイミングが限られる中、数が多過ぎて更新し切れない場合などとなっております。
 今後の対応といたしまして、使い続けなければならない機器、正確に実態把握できない機器に関して、疑い機器として将来的に適正に処理されるように継続的に管理を行う必要がある。
 来年度、経産省は主に中小企業を対象とした周知活動を予定しておりまして、管理方法とか補助制度の認知向上に努めていきたいと思っております。
 9ページ目、10ページ目は参考資料を載せておりますので、御確認いただければと思います。
 以上です。
(切川補佐) 続きまして、資料3-5の御説明をさせていただきます。こちらは、低濃度PCB廃棄物に関する自治体へのアンケート結果となってございます。129の都道府県、政令市に対して実施してございます。
 2ページ目を御覧いただければと思います。まず、低濃度PCB廃棄物等の調査の実施事例ということで、昭和60年から平成6年までに開設した事業所を対象に保有状況の調査を実施しているとか、調査依頼の通知を出されたとか、チラシを配布するといった取組をされてございます。
 御要望としましては、保管事業者向けの処理費、分析費に対する助成が必要とか、処理期限後もPCB処理ができる体制ができないだろうか、低濃度PCBの調査のマニュアルを示してもらいたいといった意見をいただいてございます。
 3枚目、4枚目は、自治体で補助制度もしくは融資制度をお持ちのところに回答いただきました。補助制度に関しましては5つの自治体が2分の1補助を実施されており、4枚目は融資制度で、4つの自治体が右側に載せてございます融資制度をされているという状況でございます。
 5ページ目、6ページ目、7ページ目は、自治体の皆様から情報提供いただきました発見事例でございます。1つ目は、解体工事の際に柱に設置されている低圧コンデンサーを複数見つけたというもの、自動車部品の製造業者の立入検査で見つけたもの、3つ目が、解体リサイクルの業者さんの作業所内で溶接機のコンデンサーを見つけたとなってございます。
 立入検査のときに制御盤でこれだけのコンデンサーを見つけたとか、病院内のエックス線からコンデンサーを見つけたという事例が6ページ目になります。
 7ページ目は、マンションの修繕工事のときに、エレベーターの制御盤で低圧コンデンサーを見つけた、ホテルの屋上の自動力率の改善装置にコンデンサーがあったという事例が挙がってございまして、こういったものを引き続き蓄積しながらお示ししていこうと考えてございます。
 次に、資料3-6は塗膜調査の結果になってございます。こちらは令和元年から実施しているもので、令和5年度末時点の状況を御説明させていただきます。
 スライドの1枚目が調査対象となってございます。
 スライドの2枚目は調査対象の施設数です。各省庁、各自治体、船舶、206の機関と事業者に対しまして、昭和41年から49年に建設したものを対象に調査いただいています。
 3枚目は濃度の測定の実施状況になります。濃度の測定が必要な施設数の合計が全部で3万5,194、そのうち3万まで調査が終わっています。右から2番目ですが、そのうち2万4,617は不検出で、全体の6分の1ぐらいでPCBが検出されたという結果になってございます。濃度の幅を見ていただきますと、0.5から50が一番多くなっています。残り未測定の部分が4,676ございますので、ここは引き続き調査を進めていきます。
 4枚目が施設の内訳となってございます。
 スライドの5枚目は塗膜くずの保管状況となります。先ほどの調査を実施した施設におきましては塗膜の剥離が進んでございます。1,642の施設で現在は2,594トンの塗膜くずの保管がされており、それ以外は処理が終わっています。濃度測定と同じ結果ですけれども、0.5から50が一番多かったという結果になってございます。
 6ページ目にその施設数の内訳を示してございます。
 ここまでが令和5年度の単年度の結果となってございまして、7ページ目以降は直近4年間の推移をグラフで示したものとなってございます。
 最初が調査の施設数で、調査自体は順調に進んで右肩上がりになってございます。右側に未実施が4,676ありますというグラフになってございます。
 8ページ目が、濃度未測定のものが減ってきているというものでございます。
 9ページ目は塗膜の保管量になってございます。各省庁、自治体、船舶、それぞれでどれぐらいのものが保管されているのかを縦に比較してございまして、それをグラフ化したものが次のページになってございます。
 左側が塗膜くずの保管量の推移となってございまして、色が赤いところが5,000から10万でございます。こちらは令和3年度にピーク値435トンが保管されてございましたが、資料3-2で御説明したとおり処理が進んでございますので、今は32トンの保管量となってございます。一番量が多い0.5から50ppmの剥離が進んでいるため、保管量自体は若干増えてございますけれども、資料2で御説明したように処理能力は十分にありますので、これから順調に処理が進んでいくものと思われます。右のグラフを見ていただきますと、真ん中の緑の処分量が右肩上がりで増えていると思うのですけれども、処分量自体が増えているということで、処理能力は十分にあるのかなと考えてございます。
 参考資料の前半は調査の概要を示しているのですが、後半の16ページを御覧いただきたいと思います。前回、浅野委員から、今後の対応に関して、鉄橋とか橋の承継に関してちゃんと考えたほうがいいのではないかと御指摘いただきまして、それに関して、民間の鉄道会社の状況を調査させていただいた結果をお示ししてございます。
 次に、資料3-7を御覧いただければと思います。補助金の関係になります。
 スライドの1枚目を御覧いただければと思います。次の4月1日、来月から低濃度PCBの廃棄物に関して、PCB廃棄物処理基金を用いまして個人事業主を含む中小企業に対して処理を開始するということで、今準備を進めてございます。執行団体としましては、このパンフレットの左下に書いてございますが、産廃振興財団さんを指名しにまして補助を始める準備を進めてございます。パンフレットでは、右側に処理ができる施設の一覧をお示ししております。
 2ページ目は、左側が補助金の申請に当たっての方法を示しています。令和7年度の補助金の受付の期間は令和7年4月1日か令和8年3月までの1年であり、処理期限の令和9年3月まで2年間実施することを考えております。助成の対象は中小企業と個人事業主であり、詳細をお示ししてございます。高濃度PCBと同じような整理をしてございます。
 最後に補助率ですが、分析費用に関して2分の1補助で、上限を1検体当たり1万円と設定してございます。処理費に関しては、収集・運搬費用と処分費、中間処理費のそれぞれに対して、補助率はいずれも2分の1としてございます。収集・運搬に関しましては、PCB廃棄物の形態と運搬の形態に合わせまして上限金額をこの表のとおり整理をしてございます。処分費に関しましては、廃棄物の処理ごとに重量で処分の上限金額を設定してございます。
 右下に書いてございますけれども、日本PCB全量廃棄促進協会さんに御協力いただきまして、申請書の書き方とかフォローをさせていただく体制を組んでございます。
 最後のページは説明会を実施していますという御報告になります。
 説明は以上になります。
(永田座長) どうもありがとうございました。浅野先生から御指摘等があった橋梁の話をもう少し具体的に。心配は要らないのか、どのくらい準備をしておかなくてはいけないのかというのはどこで見れば分かるのですか。
(切川補佐) 資料3-6のスライドの16ページ目を御覧いただければと思います。これは国交省さんの調査の結果を使わせていただきまして、それを基に整理をしているのですけれども、法人名が全部で25社示してございますが、民間の鉄道事業者さんが保有している塗膜のついている鉄橋がどこにどれくらいあるかお示しをしてございます。一番右側を御覧ください。うち15社はPCB塗膜が見つかっており、16以降の10社に関してはPCBは使っていなかったという結果となってございます。これは環境省の塗膜調査から引用している数字になります。地域を見ていただきますと、大都市が中心となってございますので、鉄橋がこのまま処理されずに残る心配はないのではないと考えてございます。
(永田座長) どうもありがとうございました。それでは、まず低濃度の関係でございますので、低濃度委員会の座長でございます高岡先生から御発言を求めたいと思います。高岡先生どうぞ。
(高岡委員) ただいま環境省から御説明いただきましたように、直近では2月10日に低濃度の検討会をしております。令和9年末までの期限内処理をできる限り実現することを目指して、それでも処理期限後に残るものがありますので、特に現在分析ができないような疑い製品がありますので、その対応について具体的に検討を行っているところでございます。
 先ほど環境省からも御説明がありましたように、自治体での調査とか企業でのグッドプラクティスというところもアンケート調査、モデル調査を行いながら、できる限りPCB廃棄物の期限内処理を目指してやっております。一方で、トレーサビリティーというものが今後非常に重要となるというところで、今後必要な制度改正について議論を行っておるところでございます。
 簡単ですが、以上、私から説明させていただきました。
(永田座長) どうもありがとうございました。浅野先生どうですか。
(浅野委員) 鉄道についてはそれほど心配が要らないだろうというのは一応分かりましたが、いずれにせよ、事業の廃止だけではなくて承継ということもありますので、報告を出した人はそれに縛られますが、事業承継の後、知らないよとか、消えてしまったというのも困るので、制度をつくるときは事業承継の場合の対応が必要だろうと思いました。後に出てくる文章にはそれを入れていただきまして、ありがとうございました。
(永田座長) ちょっと私のほうから発言させてもらいます。私はこの中で非常に重要だなと思っているのは、経産省から説明のありました金属製品製造業の対応の調査は、経産省のほうで企画されて、経産省が実行されて、それぞれの業界団体あるいは参加の企業にアンケートを取られたという話ですけれども、処理のほうも低濃度については民間の企業が対応している。こういう調査も民-民ベースでやっていくべきだと思います。
 これまで高濃度については、自治体の悉皆調査といいますか、掘り起こしとかそういうことをやっていただいたのですけれども、これからは自治体に頼るのではなくて、民間独自でこういう調査を進めてほしい。これは経産省で調査したという話だけれども、これ自体の調査をこれからは業界団体でやっていただく、そういう方向性を目指していくのが筋かなと思います。
 そのような中で、情報の浸透が十分行われていないというところもあります。これも民間団体のほうでもう少し対応してほしいなと思いますが、例えば中小企業に対する処理費用の補助とか、運搬費用の軽減措置とか、これを3割ぐらいしか知っていないという話です。その上の省エネの代替の話も、あるいは変圧器の高効率化の話も、変圧器の高効率化の話は16%ですから、相当低いなという印象を受けている。環境省、経産省が積極的に広報、周知活動をしていただくことも必要ですけれども、業界団体を通じて関連のところにはこういう情報も流していただくシステムが必要だろうなと思っております。
 中小企業が抱えている問題点についてはこの中で整理されておりますが、これからの方針として今回の資料4にもまとめられておりますが、これまでもいろいろ議論のあった低濃度のもので封じ切り機器を中心にこの先も使用できるというのが情報として伝わっていない。これは今回の制度改正の中できちっと対応していただいて、そういう情報も流していただかないと、これを一生懸命処理しているというのが中小企業のレベルでも見えてくるのですけれども、そういう人たちの努力を裏切るような話になってしまうのは我々としてもじくじたる思いだなと思っていますので、そういうものにきちっと対応していただくことが必要だろうと考えています。
(浅野委員) 今永田先生がおっしゃったとおりで、ヒアリングの結果を見ると、とにかく廃棄して取り替えろと強制されているような印象が結構強いようですね。けれども、低濃度のものについては廃棄のときにちゃんとやってくださいということが一番大事で、疑いがあるものについては疑いがあることを事業者としてちゃんと把握をして、ちゃんと役所に届けて公にしておいて、廃止のときにはきちっと処理をするということに眼目がある。その辺は経産省もよく分かっていらして、そういうことを書いておられますけれども、なかなかそこが十分に理解されていないようですね。
 使ってはいけなくなったのだから、やめろと言っているかのような捉え方をされている。低濃度は高濃度と違うということがなかなか分かってもらえないことは心配です。ほったらかしにして、隠してしまって、廃棄のときもぽんと廃棄してしまうということつながりかねないですね。そこは誤解がないように、永田先生の言われたようなことが趣旨ですということを明確にすることがこれから行政としては頑張っていただく必要がある点だと思います。
 自治体のアンケートを見て、本当に中小企業に対する情報の流れが悪いということがよく分かりました。気候変動なんかでいろいろな情報流しをやっている者から言うと、商工会議所は結構頼りになるようだけれども、意外とそこから先がふん詰まりになって伝わっていないというのがここでも関わっていますので、商工会議所ルートよりは役所からのほうがはるかに効き目があるのではないか。経産省は特に企業に対して説得力があります。ぜひよろしくお願いしたいと思います。
(酒井委員) 永田先生が金属製製品を話題にしていただきました。今日、説明いただいた資料3-4の9ページに非常に貴重な写真を提供いただいていますが、小型コンデンサー900台というのはどういう母数から出てきた900台なのか、制御盤何台から出てきた小型コンデンサーなのか、その母数は分かりませんか。これは非常に興味ある写真ですので、説明ください。
(成田補佐) 制御盤自体は4.000個です。その中に疑いコンデンサーが2,500個あり、うち900個の写真となっております。
(酒井委員) 制御盤4000基からの小型コンデンサーということですか。
(成田補佐) いや、制御盤自体は4,000個です。その中の疑いは2,500個あり、うち900個の写真となっております。
(酒井委員) 疑いが2,500個ですね。
(永田座長) 低濃度のほうの検討でもみなし処理の話がこれまでも話題に出てきたのですけれども、その辺もきちっとやっていかないと、こういうものを一個一個分析しろというのはなかなか対応し切れないというのは我々でも分かる。
 それから、グレーゾーンにあるようなものに対して、前回などでお話しさせていただきましたが、メーカーによる絞り込みもさせていただいているわけで、その報告がいつ出てくるか。できるだけ早く対応していただきたいなと思っています。そういう意味では、今ここでも話題になっている話で、調査対象が多いとか、対象を限定してほしいという要請に対して、絞り込み調査は非常に重要だと考えています。
(川本委員) 資料3-3の4枚目は企業にアンケートを取った調査結果で、ISO14001の体制が記載されているのが①と⑤にあります。これは環境ISOになると思うのですが、この中で環境に取り組んでいるということで、たくさんの項目があるのだろうと思うのですが、その中でPCBについてきちんと処理をしたとか、保管をしているとか、含んでいるものを使用しているとか、そういったことも当然報告事項の中に盛り込まれているはずで、ISOのほうからもPCBに対する状況が読めてくるのではないかと思うので、何か利用価値があるのかなと思ったのですが、その辺はいかがでしょうか。
(切川補佐) 川本委員御指摘のとおりで、我々がヒアリングさせていただいても、ISOの環境マネジメントシステムの中でPCBを取り扱われていると思っていなかったのですが、話を伺って、廃棄物、その中でも有害物質の観点を盛り込んでやられているところもあることを改めて認識したところでございます。委員がおっしゃるとおり、これは報告書で公表されていますので、今後、ISO14001の中で調べればある程度分かるのかどうか、調査をやる価値はあるかなと考えているところでございます。
(永田座長) よろしいでしょうか。
(川本委員) ありがとうございます。よろしくお願いします。
(永田座長) それから環境省のほうには、資料3-4の5ページ目の最後に蛍光灯の安定器の話が出てくるのですけれども、これは高濃度で対応するということになっていましたね。安定器については高濃度のものしかないのだという話なので、そこのところが情報としてきちっと伝わっていなくて処理に困っているようなところもあるので、その辺も徹底していただけますか。ちょっとコメントをください。
(切川補佐) 東芝ライテックと日立グローバルライフソリューションズがメーカーの微量PCB汚染の疑いがある安定器に関して、いろいろな説明会でも質問をいただきまして、そのときに微量汚染の中で高濃度の疑いがあればJESCOで処理してくださいと、JESCOでの処理を御説明してございます。
(永田座長) 低濃度に対しては基本的に処理ができる状況にはなっていないのですよね。
(切川補佐) 安定器に関しては剥き身ができませんので濃度をはかることができませんから、高濃度の疑いがあるものはJESCOでの処理をお願いしてございます。
(永田座長) ここはPCB混入という格好になっているのですけれども、この処理について困っているという状況は解消していかないといけないわけで、これがいつ頃の時点でできるのかという話からすると、少し急いでいろいろな技術開発とかをやっていかなくてはいけないという判断ですか。その辺もう一度説明してくれませんか。
 どちらに誘導していくのかなというので、低濃度の状態で処理するということになってくると、安定器についてはそれを処理できるような業者は、今のところは許可されたり認可されていない。そうなってくると、これは確かに困っているなというのは分かるので、それに対してどう対応していくのかという話になってくる。高濃度のほうで対応できれば、これは高濃度で処理できるわけですよね。
(切川補佐) 微量汚染の疑いがある安定器に関しましては、保管事業者さんのほうで、高濃度の疑いがあるということであればJESCOで処理をしてくださいということでお話をしてございます。
(永田座長) 補助事業等に関して、今回の低濃度の補助事業はきっと活用する企業が多いのではないかなと思っていますが、いろいろな補助事業に対してなかなかそれをうまく使いこなせていないといいますか、制度的に問題があるようなものもありますし、先ほどのように事業者が知らないということもあるのかもしれませんけれども、低濃度PCB廃棄物の期限内処理の達成率をできるだけ目標に近づけるような努力はしてほしいなと思いますので、よろしくお願いします。よろしいでしょうか。
 それでは、今日の主題でもございます資料4、今後の課題とその対応策ということで、事務局から説明してもらいましょう。
(切川補佐) それでは、資料4-1から4-3まで御説明をさせていただきます。
 参考資料3で、3年前になりますけれども、PCB特措法を平成28年に改正した後、5年点検のときにこの検討会でまとめていただきました方針と、冒頭松田課長から御発言がありました制度小委員会の第1回のときに御説明した資料もお示ししておりますので、併せて御覧いただければと思います。
 まず、資料4-1が、これまでこの検討会で御審議いただきました制度改正に関する検討の内容を取りまとめたものになってございまして、資料4-2がその概要版となってございます。資料4-3が今後の進め方ということで、後で説明させていただきます。
 まず、資料4-1について御説明をさせていただきます。タイトルは「今後のPCB廃棄物等の適正な管理及び処理について」としてございまして、「JESCO事業終了後の高濃度PCB廃棄物等への対応及び低濃度PCB廃棄物等に対する今後の対応」という副題をつけてございます。
 構成としましては、最初に「はじめに」で、前回、北九州のPCB処理監視委員会の浅岡座長から御指摘がありましたけれども、立地自治体のこれまでの御協力も含めて、高濃度PCB廃棄物等への対応について、歴史的なところから始めまして、2001年にPCB特措法ができまして、JESCOにおいて広域的な処理施設を整備することとなったということ、専門家の委員の方々の御指導の下、焼却ではなくて化学処理のプロセスと多重防護の構造を採用した施設を建設いただいたこと、監視委員会、事業部会という透明性と専門性を確保しながら、地域住民の理解並びに立地自治体や有識者の協力を得て処理を進める体制としたというところを書かせていただいてございます。
 次のページに行きます。しかし、処理量の増加もございまして、処理期限の延長や事業対象エリアの拡大等もお願いさせていただきながら、処理を進めてきておりまして、現在JESCOに登録されています変圧器・コンデンサー等39万5,000台、安定器・汚染物等約2.2万トン、99%近くは処理が進んでいるという状況になってございます。
 一方で、先ほど資料2で御説明させていただきましたけれども、北九州・大阪・豊田事業エリアでは事業終了後に高濃度PCB廃棄物が見つかった事例がございまして、それに関して現在は室蘭市及び北海道の御了解の下で、室蘭にある北海道事業所で最大限JESCOの処理能力を活用して処理させていただくことを記載してございます。
 (2)低濃度PCB廃棄物に移ります。低濃度PCBに関しましては、平成2年までに行われていた再生絶縁油の製造・流通・使用の過程で非意図的に発生したと推定されてございまして、基本的には0.5ppmから5,000ppmのものが低濃度PCB、可燃性のものに関しては10万までという定義でございまして、民間のPCBの無害化処理認定施設等で処理が進められており、令和9年3月末までの処理が義務づけられています。
 さらに、高濃度と同様に、先ほど資料3で御説明しましたが、令和9年3月までの廃棄物の処理完了を目指して補助も実施している状況でございます。
 ただ、途中で座長からも御発言がありましたが、コンデンサー等の封じ切り機器を中心にPCBの濃度をはからなければ判定できないというところで、判定が進まずに、使用中の機器が多数存在しています。それもありまして、平成24年に原因究明ワーキング等で、JEMAさんから原因究明の報告書も提供いただきながら原因の分析がされまして、取扱い上の特別な配慮を要しないということで安全宣言を出させていただいています。しかし、その後に製造されたものに関してもPCBが検出された事例がありまして、現在その対応を検討しているといったところを書かせていただいてございます。
 4ページ目から現状と課題に移っていきます。これまでの検討会の中で課題とその対応のポイントということで御議論いただいてきた課題をまとめたものになってございます。
 (1)が高濃度PCBに関してです。高濃度PCBに関しては、皆様の多大な御協力もありまして、掘り起こし調査で徹底的に掘り起こして処理を進めていただいており、処理が相当に進んでいるという現状を書かせていただいてございます。
 その後の○が課題になります。しかしながら、JESCO事業が終了した後も、少量ずつ散発的に蛍光灯の安定器とか見つかる可能性が否定できないため、大量に使用、保管されていたものをJESCO事業において処理するといったところから、今後、少量散発的に見つかるものをどう適正処理するかといところに向けた制度の見直し、処理体制の整理が必要ということを書かせていただいてございます。
 (2)が低濃度PCBです。
 1つ目のところは処理体制のことを記載してございまして、5ページ目の○が課題になります。低濃度PCB廃棄物の期限に向けて処理を進めていくのですけれども、財政的な負担もあるのではないかということを書かせていただいてございます。
 その次の○は、封じ切り機器等の対応が必要ということを記載してございます。その次の・は事実関係で、ストックホルム条約の記載を引用してございます。令和10年までに廃棄物の環境上適正な管理に対する確固たる努力を払うということが書かれているということを記載してございます。
 事業者のヒアリングから、封じ切り機器とか、制御盤等に組み込まれているような小さなコンデンサーはどこまでするのか、これに関しての課題が明らかとなっていることを踏まえまして、次の○ですが、浅野委員からありましたトレーサビリティーが大事だというところで、廃止後から廃棄までのトレーサビリティー確保のための仕組みの導入が必要、かつ、その次の○ですが、産業界の協力も強く求めてしっかりと取り組んでいこうということと、自治体の負担の軽減も考えていく必要があるだろうということを記載してございます。
 6ページ目からが今後の取組になります。前回までの対応のポイントを文章にしたものになってございます。2-1がJESCO事業後の技術をどうするかというところで、(1)は実証試験をやっていきましょうということで、少量・散発的に見つかっていくものに関して、環境大臣認定の無害化処理施設での実績と知見を活用して技術的な検討を進めていったらどうか。具体的には、変圧器、コンデンサーに関しては、絶縁油が多く入っている機器に関しては、絶縁油を抜油して、その後筐体の解体をして、それぞれ適切に処理をする。安定器や溶接機のように小型のコンデンサーが部品として用いられているものに関しては、小型のコンデンサーを取り外して、その取り外したものを処理するという考え方でどうだろうかということで、こういった前処理を実証実験によって確認し、それを技術的なガイドラインとして取りまとめていったらどうかということを記載してございます。
 その上で、最後の○になりますけれども、鬼沢委員からもありましたように、しっかりと情報公開をしていきましょうというところで、専門家も含めた行政による適切な操業状況の確認や指導・監督、さらにはJESCOでやってきたような情報公開を参考に丁寧に実施していくことが重要ということを記載してございます。
 7ページ目になります。高濃度の制度の見直しということで、ア)は無害化認定制度に関してですが、廃棄物処理法の中で、認定制度に関しての告示で対象の廃棄物と処理技術が決まってございます。ですので、実証事業において安全に処理できると判断されたものに関しては適宜告示を改正して、無害化処理認定制度の中で処理ができるような体制を検討していく。これによりまして、低濃度PCBに関しても民-民での処理体制に移行していったらどうだろうかということ、コンデンサーに関しては資源価値の高いものもございますので、資源回収等のベネフィットの考え方も重要だろうということを書いてございます。
 イ)が制度の見直しになります。令和7年度末にJESCO事業が終了いたしますので、それを踏まえたPCB特措法の規定は見直していきましょう、ただ、そのときに、高濃度PCB廃棄物を覚知した後の処分に関しては、一定期間内に処理することが必要ではないかといったところを書かせていただいてございます。
 その上で、PCB特措法に関しては、先ほど掘り起こし調査の話もありましたが、処理計画の策定とか数量管理、さらに行政指導、行政代執行といった様々な自治体が取り組んできた規定がございまして、それに関して、今後新たに覚知されるものが少量で散発的だということも考えますと、自治体の事務負担の軽減も制度を見直す中で併せて検討したらどうかと記載してございます。ただ、そのときに、高濃度PCBの届出制度とか保管基準の適用は堅持していこうということで整理をしてございます。
 また、情報の管理に関しまして、国が一元化して知見のある機関に委託することも考えられるのではないかということを記載してございます。
 ここまでが高濃度になります。
 8ページ目を御覧いただければと思います。2-2は低濃度です。
 制度の見直しに向けた検討方針ということで、ア)が電気機器、イ)が塗膜等を想定した記載として整理をしてございます。
 ア)です。使用中の低濃度PCB含有製品及び同疑い製品に関しまして、ストックホルム条約に定める環境上適正な管理及び処分を確実に実施していくために、所有者に対する、低濃度PCB含有製品及び同疑い製品の管理の強化、さらには廃止後廃棄までのトレーサビリティーの確保のためにPCB特措法を見直す。
 その具体の仕組みの導入を検討するものが矢羽根で書いてございます。処理期限後の不適正処理防止のために、使用中の機器、疑い機器に関しても届出を義務づける制度に広げていくことと、使用中のものに関しても、PCB廃棄物を保管するときにはPCBが入っていることが分かるようにすることやみだりに持ち出せないようにする、PCBの飛散・漏えいを防ぐといった廃棄物の保管基準を参考に管理基準の考え方も入れたらどうか。
 2つ目の矢羽根ですが、高濃度と同じように低濃度の廃棄物に関しても、自治体に廃棄の届出をした後一定期間内に処理をしていただくことを義務づけたらどうだろうかといったことを書かせていただいてございます。
 その次の○は、届出をする際にDX化の検討も要るだろうということを記載してございます。
 また、PCB換算で多量のPCBを所有・保管していた者については、計画的な処理を求めることが重要だろうということを書いてございます。
 8ページの最後の○です。先ほど座長からありましたが、PCBの含有情報をしっかりと蓄積していくことによって絞り込みが進んでいきますので、PCBの濃度を測定された方には、非含有であっても報告をしていただくことが重要だということが書いてございます。
 最後の○が、高濃度のときにもございましたが、処理責任者が不存在というものをどうするかというところで、廃屋の解体等によって発生するものに関しても適正処理が必要になってきますので、それに関して廃棄物処理法に基づく規定で対応できないかということを書いてございます。
 ここまでが電気機器関係になります。
 イ)が塗膜になります。建築物・整備ということで書かせていただきまして、橋梁やタンク等の使用中の建築物・設備の表面に塗布されたPCB含有塗膜に関してどうするか、これが使用中に剥がれて落ちてしまうことを避けるため、使用中の段階から塗膜として機能が維持されていることを確認していこうということで、矢羽根のところを見ていただきますと、使用中から廃棄後の処理も含めた管理計画を策定していただいて、計画的な処理を促せないかということと、事業の承継・廃止時における管理の承継に関する仕組みの導入も必要だろうということを書かせていただいてございます。
 さらに、管理計画の実効性を担保するためには、行政指導ができる規定もあったほうがいいということを記載してございます。
 最後の○です。管理計画の届出となってございますが、基本的な考え方は、電気機器と同様に届出をしていただく制度がいいのではないかということを記載してございます。
 最後に「終わりに」というところです。これまでPCBに関しては、JESCO事業と無害化処理認定事業で処理を進めたことによって、PCB自体は確実に処理が進んでいるという状況になってございまして、一般環境中のPCBも全てのポイントで環境基準を達成できているという状況になってございます。
 その上で、大量に使用・保管されたものを処理するというところから、少量・散発的に覚知されるものを長期的に安定して確実に処理をする体制へ移行する時期になってきていますが、一方で、判別困難なものがありますので、これから民-民の体制でも取り組み、確実に廃絶に向けて進んでいくことが求められる。それに向けて、ストックホルム条約の趣旨とか規定も踏まえて、必要な処理体制の構築・確保がなされることを期待するという内容としてございます。
 資料4-2は、そのうち制度の見直しの内容のところだけを抜粋してまとめたものとなってございます。
 資料4-3は制度の見直しの今後の進め方でございます。
 1.が検討状況となってございまして、真ん中のところに矢印で「本日」と書いてございます。3月14日、本日の第37回の検討会がございまして、今お示しさせていただきました資料4-1で制度的な検討内容の取りまとめに向けて本日御議論いただいております。
 制度の検討に関しましては、2月14日に第1回の小委員会、3月7日に第2回の小委員会がありまして、今後毎月開催ということで計画してございますので、今後開催される小委員会において、本検討会の制度的な検討内容の取りまとめに関しても報告していこうと考えてございまして、廃棄物処理制度小委員会の中で必要な対策や制度の方向性の検討を夏頃をめどに中間的にまとめていく方針です。
 2.は、この検討会は今後どうするかということで、JESCO事業は来年度もありますので、これを確実に実施していくことをこの検討会でもしっかりと分析・評価していきますし、低濃度PCB廃棄物に関してはまだ2年ありますので、その中でしっかりと処理していくような方策を検討していきながら、JESCO事業後の処理技術の検討や、PCB特措法の改正を見据えた省令の検討等も引き続き行っていきたいと考えてございます。
 令和9年3月に低濃度PCB廃棄物の期限がございます。この検討会は平成23年から実施してございますが、1つの区切りとしましては、そこをめどに、この検討会の検討をある程度の取りまとめをしていければと考えてございます。
 説明は以上になります。
(永田座長) どうもありがとうございました。前回私自身も勘違いしていたところがございまして、「今後のPCB廃棄物等の適正な管理及び処理について」という題名だけで始まったものですから、かなり広い範囲について報告書の記載事項を皆さんから御提言いただきました。特に、田中先生から処理の完了宣言の話が出てきたり、浅岡先生からは、各事業所、自治体とか住民の方、監視委員会の御協力に関してもう少しきちっと焦点を当てて記載しろというような御意見もございました。
 基本的には副題をつけさせていただきまして、非常に限られた範囲内、JESCO事業終了後の高濃度の話と低濃度に対する今後の取組というような枠組みでこの報告書は出来上がっています。それは制度小委員会にかけるための報告書ですという形になっておりまして、最終報告書は、先ほども最後のほうに書かれていましたが、来年、再来年ぐらいになるでしょうか、2年くらいをかけてまとめていきたい。これまでのPCB処理に対する集大成というか、目次案の検討から始まって少し時間をかけながら、あるいは今いる関係省の人たちには内容を記載事項としてまとめていただきながら進めさせていただければと思っております。
 報告書に関しては、JESCOのほうでも、本社の報告書、事業所ごとの報告書を取りまとめる準備をさせていただいておりますので、そちらでも報告書が出来上がるかと思います。処理する現場のほうから、処理に対する監督等をやってきた立場のほうから、そういう形で多面的にPCBを処理してきた事業全体について取りまとめていきたいなと思っていますので、そういう意味では前回誤解を与えるような発言をしてすみませんでした。
 ということで、いかがでしょうか。
(浅野委員) これまでの議論をよく整理していただいて、大体必要なことは盛り込まれているなという感じがします。この報告書の中に入れるかどうかは別として、問題があると思うのですけれども、電気工作物について届出の手続がPCB特措法とは全く埒外になってしまうのですが、電気工作物の疑い物について、使用が終わりということになったときには、それから後はPCB特措法で引き継がなければいけないということになりますから、保有する者にとっては、電気事業法で届出をして、また今度はPCBのほうでも届けをしなくてはいけないという負担があります。けれども、使用をやめてしまったら後は廃棄物になる以外にないわけですから、廃棄物としての扱いをすべき届出をするときに一発でできるようにしておいてあげるようなことはあるような気がするのです。
 それはどちらの法律で扱うのか直ちには判断しかねるけれども、ちゃんと連動するようにしておいて一発で済むようにすれば、負担は軽くなるし、情報はすぐ流れてくるということがありますから、その辺をどうするかということですね。この報告書には書けないかもしれないけれども、中環審で議論するときにはちゃんと議論して両者の協議をしていただくことが必要だと思います。別々の法律で別々に規定していくと切れてしまいますのでね。
(永田座長) ここには使用中のものは全て届出するような書き方になっているのです。ですから、工作物とか切り離したような形でなくて、使用中のものについては原則こちら側で対応すべきと思います。経産省のほうで令和9年4月以降の電気工作物についてどう対応していくのかというのは今議論している最中だと思いますけれども、内容を聞かせてもらえるのだったら発言してもらえますか。
(弥益補佐) まさに今御指摘のところはごもっともだと思っています。今後二重管理にならないように、これから環境省と相談しながら進めていくところで、我々でやっている検討会でも、二重管理にならないようにしてほしい、事業者にとっては負担があるということなので、そこについては環境省としっかり連携して進めていきたいと思っております。
(浅野委員) よろしくお願いします。
(永田座長) 課長からどうぞ。
(松田課長) 今経産省さんからもお話があったとおり、二重で手続がかかるというところは非常に煩わしいところがあるだろうということで、PCB特措法の中に、電気工作物で別途電気事業法の中で手続があるものについてはそちらに委ねるという規定がありますので、そういった規定もあるということを念頭に、今浅野委員からお話があったように、二重手続の煩わしさについて対応することと併せて、一方で廃棄物になった場合に、地方自治体の方が、急に実はあったんです、みたいなことがあると、これはこれでどうかというところがございますから、実態上の運用的な対応も含めて我々としても対応を考えていきたいなと思います。
(永田座長) 制度的な枠組みをどうしていくか、電気事業法とPCB特措法の関係がどうなっていくのかというところは、手続上の問題でそれほど難しい話ではないような気がするのです。ところが、現場管理と情報管理が違うということで、現場管理のほうは、電気工作物については、担当部局でやるべきという話で、そこで不法な使用が認められたらそちらで対応してもらう。情報管理のほうは今まで地方自治体が対応していたところがあるのですけれども、これももう少しうまい方法を、DX化も含めて考えていただくことになります。
 今までも情報だけは出していただいたのですけれども、その整理をしなかったために、安全宣言以降に製造されたものが世の中に出回っているではないかということが今になって分かってくる。そういうこともありますので、届け出られたものについてはきちっと情報整理をしていきながら、今どういう状態になっているのかということを見定めていく必要がありそうだなと思っています。そういう意味での情報管理の話も必要性が高いと認識しています。
 ほかにはいかがでしょうか。
(田中委員) 私がPCB処理完了宣言のようなものが必要だと思った理由は、経緯がずっとあって今の日本の取組がある。1954年からPCBが国内で製造されて使用されて、1968年にカネミ油症があった。ああいう健康被害があったということで、厳しめの基準を設けて取り組んだ。それから1974年、生産からちょうど20年たった後に国内の生産、輸入、使用が実質上は禁止された。
 そういうことで、1954年以前のものにはPCBはないとか、あるいは1974年以降は意図的に使ったものはあるはずがない、汚染されたもので微量なものしかないので、そういうことが分かった上で、高濃度を優先的にやって、その役割が終わったので処理施設の解体をしているのだということで……。
(永田座長) まだ終わっていないのですよ、先生。これまでに使ってはきたのですけれども、最後になってきて使用していないような施設も出てきたので、先行的に解体しますというのが処理している間の解体の理由なのですよ。ですから、まだ終わっていないので、終わった後に完了宣言はしたいなということでしょうか。東京事業と北海道事業が来年度末に終わりますので。
(田中委員) 来年2026年3月末には終わる予定ですね。そのときでもいいのです。高濃度PCBの処理完了宣言が必要と思います。今の資料(4-1)の中でも、製造、輸入は事実上禁止になったけれども、使用の禁止が書かれていないので、これも必要ではないか。PCBの使用の禁止が1974年。同時にほかの資料なんかには書いてあります。
(永田座長) それは書いていないのか。
(田中委員) ここにはね。
(永田座長) 分かりました。それは入れさせてもらいます。
(田中委員) それが1つと、安全宣言というのがありますけれども、この仕組みという意図は非常にいいなと私は思っています。したがって、過去のデータ、分析結果を活用すれば、少なくともこれを超えることはないだろうということが言えるので、それを基にして、分からない場合は、このメーカーの何年の製造ならば低濃度の施設に持っていけば処理ができるということで、必ずしも具体的な濃度が分からなくても蓄積したデータをもっと活用したらいいなと思います。
(永田座長) それは絞り込みという格好で各メーカーにやってもらっているのですが、それをできるだけ早めに出します。
(田中委員) 検知できたのでそれをチャラにするのではなくて、これを生かすことが大事かなと思います。
(永田座長) 分かりました。酒井先生よろしいですか。
(酒井委員) 今途中で永田先生が終わったわけではないと言っていただいたので、そこは安心して聞かせていただきました。今後も相当多くの関係者が苦労して分解を続けるわけで、その人たちへの敬意を含めて簡単な完了宣言はできないとは思っております。
 最後のほうで、民-民の体制で進めていくという方向に舵を切る。途中で座長も言われましたけれども、そこの部分は、今回JESCOの国策を離れてというところをしっかり謳うためにはこの表現ぶりもいいかなと思っています。が、その際に、しっかりとトレーサビリティーが取れることを見ていくことが大事だと思います。仮にトレーサビリティーから漏れたものが存在をしたとしても、今の社会は一定のPCB分解機能は持っていますよということもいえるような社会のシステムの懐の深さを今模索しているということは、少しここに書き加えていただいていいのではないかなと思います。
 具体的に言えば、鉄の電気炉活用をしたPCB分解の実証試験をして、国の制度に基づいて認証するという手続が進んでいると思います。近く認可されると耳にしております。これはある意味では、スクラップからの資源回収利用を強く支援していく、しっかりと今後の社会は活用していくのだということの宣言と同時に、そのシステムが脱炭素対策上もCO2削減の意味でも非常に大きな意義がある、かつ、そこの操業条件はPCB分解にとっても相当適した条件を持っている、こういうことがあって、その見通しの中で今後活用していこうとしている。その姿があるのであれば、仮に先ほどの写真のような形で小型コンデンサーが多く存在したとしても、社会は一定のラストリゾート的な分解機能は持っているというところは我々自身が認めていいのではないかと思っているところです。
 どういう書き方ができるか、知恵を絞る必要があるかと思いますが、民-民体制というところに、そういう懐の深さをさらに検討していきますというところは宣言してはいいのではないかなと思っています。事務局には少し過大な希望になるかもしれませんけれども、そういう趣旨で発言させていただきます。
(永田座長) 分かりました。どういうふうに書いたらいいのかあれなのですけれども、一方で、酒井先生の話を聞いていると、日本の廃棄物処理体制が、低濃度のPCBが出てきても処理できるような状況にはなっているのですと、もう少し広くそういうふうに言っていいというふうに判断して構いませんか。
(浅野委員) 私は、とりあえずそういう発言があったということが議事録に残ればそれでいいだろうと思います。言われることは分かるのですが、ちょっとこの報告書に今それを書くのは唐突だし、どう考えても文章化しづらい。
 確かに北九州で最初にPCB処理施設を受け入れるときにかなり議論したのです。永田先生が強くおっしゃって、私も強く言いましたけれども、とにかくトレーサビリティーが大事だ、途中で担当者が替わってしまうとそこで情報が切れてしまうから、一貫して国が全部集めて処理まで全部やれと強く言って、それがこれまで実現できている。それを今度は民-民にというのは、ある意味ではそのときの文化を変えることになるので、そういう意味では、酒井先生が言われることは分かるけれども、ちょっとこの段階では書きづらいなと思いますね。
(永田座長) 分かりました。その辺はこちらで議論させていただきます。この中に溶融処理のことなんかが書かれていることは事実で、ただ、一方で、私はあまりリサイクルを強調するのはPCBの問題では……。
(酒井委員) PCBのリサイクルはあり得ません。それは駄目です。
(永田座長) けれども、酒井先生がおっしゃられるような内容を書くと、資源的価値があるからリサイクルすべきだ、そういう話の中で再生油の問題から低濃度が起こってしまったわけです。そういう意味ではリサイクルに関する反省も少しあるのだろうと思いますので、そこはあまり協調できないなと。
 先ほど申し上げたような話は、日本全体の廃棄物処理体制の中で廃棄物処理に対してきちっとした対応をしているのですよという状態を我々は目指してきたし、それに近づいているのかなと思っていますので、そちらのほうは書けても、資源的価値があるからリサイクルすべきだという議論にはならないと思っているので。
(酒井委員) どちらかというとリサイクルと分解の両立という趣旨が今後は必要だということです。
(永田座長) 分かりました。いかがでしょうか。
(鬼沢委員) この案に文章で書き込むようなことではないのですが、当然皆さんそういうことは御承知の上でこの文章をつくられたと思うのですが、現在東京事業所で解体の試験をいろいろされていて、この後民-民で処理をされるというのであれば、文章にすると「手順に関する技術をガイドラインとしてとりまとめる」という1行になるのですが、本来はそこでいろいろ試した方たちの技術とかノウハウとか様々な知見とか、そういうものが本当に民にちゃんと伝わっていくことがすごく重要ではないか、それが安心できる処理につながるのではないかと思うので、文章として書き込む必要もないですが、そこはすごく重要ではないかなと思っております。
(永田座長) 無害化認定制度というものにそれを落とし込んでいくのだ、先ほど出てきましたが、自治体とか専門家を交えた検討会でそれがきちっと実行されているかどうかもチェックしていきますと、ところどころに鬼沢さんが言われている内容を盛り込んでございますので、それを読み取っていただくというのを制度小委員会のほうにお願いしたいことかなと思います。
 一方で気になっているのが、最後の低濃度のほうにも出てくる話ですけれども、7ページ目の真ん中辺りで、一定期間として3年というのは、覚知から処理までの間に3年間ぐらいは見ておいてあげますよという格好なのかもしれない。できるだけ早く処理してほしいのですけれども、そういう体制を考えていくということになっていますが、その後に「適正処理が可能な期間で柔軟に設定することも考えられる」。「柔軟に設定する」というのはどうも納得いかないです。我々から考えると3年というのはそれほど短い期間ではない。その間に見つかったら処理するのですよという状態で、基本的にはそれは保管のほうに回し、保管から処理に向かっていく、処理体制が整備されたらそれは実行できる話だろうと思いますので、なぜこんなことを入れる必要があるのかなという認識は私自身は持っています。
 その下の最後に「高濃度PCB廃棄物の処理実績等の情報の管理主体は通常の産業廃棄物と同様に国が一元管理してPCB処理に知見のある機関に委託することも考慮する」と書いてあるのですけれども、この辺は実行する方向に向いていったほうがいいのかなという気がしまして、皆さんからも御意見を頂戴したいと思っています。高濃度については散発的に出てくるだけですから、地方自治体でどうこうという問題ではなくなってくるので、国が一元化して対応して、それを国の組織としてやるのはなかなかあれなので、どこかに委託するなら委託してもいいなと思っていますので、こういう方向で対応していく。いかがでしょうか。
(木村委員) 今の永田先生のコメントに対して、先ほどの3年以内の後の柔軟に設定することも考えられるについては、非常にまれなことかもしれないのですけれども、廃止をすると決めて、本当に廃止して……。
(永田座長) 高濃度の話ですよ。
(木村委員) すみません。低濃度は大丈夫ですね。
(永田座長) 低濃度は使用ができるのですから。
(木村委員) 分かりました。ただ、こういうケースで書かれたのではないかということで、低濃度のほうの話をしていました。
(永田座長) 低濃度は使用が許されるから、こんな規定は必要ないと思います。
(木村委員) はい、分かりました。なかなか時間がかかるものがあるということで書かれたのだなと思ったのですけれども。
(浅野委員) 今までの技術的な蓄積の中で処理できないような、全然違うものが出る可能性はまだ残っていますか。その辺どうですか。そういう可能性がもし残っているなら、こういう書き方を置いておかなければいけないかもしれないけれども、どうですか。
(木村委員) 高濃度に関しては覚知してちゃんと外すということでずっとやってきているのが通常だと思っていますから、今さらそれはないとは思います。
(浅野委員) 分かりました。
(木村委員) 低濃度の意識で意見しました。
(永田座長) 低濃度こそ、封じ切り機器とか使用中のものについてある程度余裕を持って使っていいですよという話になっているので、そういう意味では、それこそこれは規定は要らないのではないか。では、高濃度も低濃度も外させていただく方向で。
 あと、国が一元管理するのは当たり前ではないかなと。滅多に出てくるものではないので、それを地方自治体にお任せしますというのはないだろうと思っている。
(浅野委員) これは自治体の意見も聞かないと。うちのほうでやりますよという大きな自治体があるかもしれませんから、無理やり奪うというのは、国会対策から見てもなかなかきついかもしれない。
(松田課長) 浅野委員からもお話がございましたけれども、今PCB特措法で、廃棄物の届出事務については地方自治体にかなり御尽力いただいていまして、ここを国に移すというのは、またこれはこれで非常に大きな見直しだと思いますので。
(永田座長) 滅多に出てこないものに対して、それに対する体制を地方自治体でつくらなくてはいけないというのは、社会効率上……。
(浅野委員) 委託方式を用意しておいて、受け皿を用意しておいてあげれば、自治体はそこに委託ができる。あとは通知を出してできるだけ委託をしてくださいと言って、実際は入れてしまうという手はあるでしょうけれども。
(松田課長) 浅野委員から以前お話がありましたので、我々も他法令でそのような事務があるかということで、例えば車が違法駐車しているところで、警察ではなくて、警察の外郭団体がそれができるというような規定もあったりする事例もあるのですけれども、地方自治体の事務を国にという部分がなかなかどうかというところも役割が替わるというところでありますので、そこは基本的には今までの考え方を踏襲しつつ、一方で、日本全体でPCBがどれだけあるのだというトレーサビリティーは国が責任を持って行わなければいけないと思いますので、地方自治体からの情報を我々がしっかり吸い上げる。また、先ほどお話のあった電気工作物系の話も我々が経産省さんと連携して情報をいただいて吸い上げて、そういったものを一元的に管理をするデータベースのようなものを引き続きつくっていくことで、実質的な運用の中でやれないかなとは考えております。
 ただ、その点は、いずれにしても制度をどうするかという議論を踏まえた上での話になりますので、我々も今日の議論で永田座長、浅野委員からお話があったことは頭に置きながら進めていきたいと思います。
(永田座長) 基本的に高濃度のほうの制度も変えようという話になると思いますけれども、社会効率的なことを考えて制度設計をやっていくべきと思います。これは高濃度の話をしているのですよ。高濃度というのは見つかる可能性がほとんどないということを我々は考えながら、想定外のことが起こったときにはこうしますよということを書いているのです。そういう中で地方自治体の事務を残しておくというのはどうも納得いきません。想定外の形でしか見つからないのですということを言っている割にはそうでないことを考えているのかというふうに思われてしまう。それはちょっと話が違うなと思うので、よく考えてみてください。
 それでは、今日いただいた御意見等を踏まえて少し修正させていただいたバージョンをまた皆さんにはお送りさせていただきます。それから、今日御欠席の委員の先生方からも意見は聞いておいてください。
(浅野委員) 今日の整理をした結果については座長に一任をしておかないと次の会議に間に合わないのではないですか。
(永田座長) 分かりました。では、そうさせていただいてよろしいでしょうか。
(浅野委員) 一任します。
(永田座長) 修正については私と事務局で相談して決めさせていただきます。
 それでは、次に5番目の議題、JESCOの高濃度PCB廃棄物処理施設の解体撤去について、JESCOから説明していただきます。
(JESCO) いつもありがとうございます。JESCOのほうから御説明をさせていただきたいと思います。先生方の御指導、地元の自治体の方々の御理解、関係者の皆様方の御協力でここまで進めてきているところでございます。先ほど来から御議論いただいておりますけれども、当社としての処理はあと約1年残っておりますので、そこをまず安全にしっかりやってまいりたいと思います。加えて、高濃度のJESCOの後の受け皿のところも御議論いただいておりますけれども、JESCOとしても、知見をJESCO後に生かしていくことにもちゃんと役に立っていかなければならないと思っているところでございます。
 御挨拶が長くなってしまいましたけれども、解体撤去についての状況の御説明をさせていただきたいと思います。従来までは一番先行する北九州の御説明をさせていただきましたが、今回からは、昨年3月に処理が終了しました北九州・大阪・豊田の3事業所の解体の状況についてまず御説明をさせていただいて、その後に全体状況を御説明させていただきます。
 まず5-1で北九州・大阪・豊田の御説明をさせていただきます。
 前回の繰り返しにはなるのですけれども、まず最初にJESCOとしての施設の解体撤去の基本的な流れを書かせていただいております。まず基本方針を定めまして、解体撤去のマニュアルをつくりまして、それに基づいて解体を進めておりまして、解体撤去につきましては幾つかの段階がございます。まず先行工事・事前作業ということで、準備とか先に一部の施設を解体します。その後プラント、建屋という順番で、それぞれPCBをきれいにする除去分別と、濃度が下がってから実際に解体をする解体撤去、その2段階という形で、これらを組み合わせて徐々にPCBのリスクを下げながら解体を進めているところでございます。
 それでは、北九州の御説明をさせていただきます。3ページを御覧いただければと思います。
 北九州は1期施設、2期施設がございます。1期施設はJESCOの中でも一番進んで、これまでも何度も御説明しているもので、プラントの中は設備が取り除かれておりまして、今、建物のPCBの除去分別、濃度を下げる作業を実施しているところでございます。令和7年度の途中から、この除去分別が終わりまして解体撤去に入っていく予定でございます。これまでの間におきまして、排気中のPCB濃度は、操業時と比べてもおかしな数字は出てきておりません。変わらない状況で、北九州市様との協定を守って解体ができているところでございます。
 2期施設につきましては、昨年3月に操業を中止しまして、今、液抜き・洗浄、配管等のPCBの除去分別を実施しているところでございます。
 4ページ目に写真を載せておりますが、このように床とか壁とかの色が変わったりしているのが見えると思います。これは表面を削り取って、表面に付着しているPCBを表面の塗料ごと削り落として処理をして、無事に処理が終わって、このように内側が見えている状況まで来ているところでございます。
 続きまして大阪でございます。5ページでございます。
 大阪は先行的に解体撤去工事を行っているところで、表にございますが、小型解体室と大型解体室という2つの部屋の解体を進めておりまして、小型解体室は終了しました。大型解体室は現在まさに解体撤去の工事をしているところで、今はほぼ最終盤でございます。最後の解体撤去物を払い出したぐらいの状況でございます。
 無事にこれまで解体撤去を進めてきているところでございまして、こちらのほうも排気中のPCBの濃度は特段異常はございません。操業時と比べても変わっておりませんし、自主管理目標値の値も下回っているところでございます。
 続きまして、6ページ目の写真を御覧いただきたいと思います。一見していただくと分かるのですけれども、スペースにあったいろいろな設備が取り除かれて、中がかなりきれいな状態になっております。
 最後に豊田の御説明をします。7ページ目でございます。
 豊田のほうも、コンデンサーの自動解体ラインの先行の解体工事を実施しているところでございます。豊田とほかの施設との違いは、豊田の事業所は非常に狭い事業所で、次のページの写真を見ていただくと分かるのですけれども、人が入れる形ではなく、全部機械でびっちり埋め尽くされているようなところで、このため除去分別というPCBを取り除く作業ができていないところです。PCBの濃度も高いところで、これまで基準以下だったので説明は省いておりましたけれども、PCBの作業環境、つまり部屋の中の濃度も10μg/m3を超えている値が出ているところでございましたので、管理レベルはレベルⅢ、要するに高濃度のPCB存在下で解体撤去作業をするという形で、高濃度PCBの作業環境にふさわしい保護具を着用して、対策を実施した上で解体撤去を行ったものでございます。
 なお、作業環境中の濃度は高いのですが、排気中のPCB濃度は管理目標値以下ですし、通常の操業時と比べても変わりませんでした。
 豊田の事業所は先行解体を昨年夏に終えまして、高岡先生は中座されてしまったようですけれども、その後、事業部会、当社の中の委員会で御議論いただいて工程を見直しまして、次はトランス解体エリア等のその他高濃度エリアの先行解体を実施する予定でございます。
 その様子は8ページ目のスライドを御覧いただければと思いますが、ステンレスで囲まれたフード内に設備がいろいろ置かれていたのですけれども、これがきれいに取り除かれた状況になってございます。
 以上が先行する西日本の3事業所の解体撤去の状況でございました。
 続きまして、5-2の御説明をさせていただきます。こちらは全体状況でございます。これまで御説明させてきていただいておりまして、今回はその6になります。
 2ページ目は全体の状況です。北九州の1期施設は、先ほど御説明したとおり、建築物のPCBの除去分別を実施しているところでございます。残りの事業所は全て、豊田・東京・大阪・北海道も含めまして、今先行の工事を進めている状況でございます。これまでは北海道がまだ先行工事の御報告ができていなかったのですけれども、そこができるようになったということで、着実に進めているところでございます。
 続いて、当社のほうで解体撤去の手順を定めております解体撤去マニュアルの状況について御報告させていただきます。
 今日御参加いただいている先生方にも主査を務めていただいたり御参加いただいておりますけれども、当社の中で技術部会・作業安全衛生部会を開きまして、永田先生のPCB廃棄物処理事業検討委員会の中で最終的に御審議いただいてつくっているものでございます。
 令和3年11月に最初に公表しました。その後、令和5年6月、令和6年9月と2回改訂を進めてきております。現在も改訂を実施しているところでございまして、当社の委員会の中で御議論をいただこうと思っているところでございます。
 直近の令和6年9月の改訂は、プラズマ溶融分解設備の解体撤去に関する内容を充実させるところと、労働安全衛生関係の法律など制度が新しくなっておりますので、そういった内容を反映させていただいております。
 今も改訂作業の準備をしているところでございますが、引き続き知見の集積や最新情報を基にしまして、先生方に御議論いただきまして、解体撤去マニュアルについては改訂をしていきたいと思っております。
 最後に、今後のJESCOとしての対応の全体的なところを申し上げたいと思います。
 まず、解体撤去の基本方針、先ほど御説明したマニュアルをつくっておりますので、こういったものに従いまして安全第一で解体撤去を進めてまいりたいと思っております。また、先ほどの御説明のとおり、マニュアルについては内容を充実させて、改訂を実施してまいりたいと思っております。
 また、各施設は処理方法も含めましていろいろな特徴がございますので、そういったところをちゃんと反映して、また関係する委員会、JESCOの事業部会とか地元の自治体に設置していただいている監視委員会に御議論をいただいた上で進めてまいりたいと思っております。
 もう一つ、社内の話でございますけれども、高濃度PCBの処理を終了した事業所については、本格的な解体に入った段階で解体撤去工事監査を開始することにしておりまして、現在、西の3事業所、北九州・大阪・豊田事業所に対して実施をしているところでございます。
 東京、北海道については、操業と並行して先行解体工事が行われているところでございまして、こちらについては既にこれまで行っている内部技術評価で先行解体工事についても評価することにしておりますので、そういった形で監査を実施しているところでございます。
 以上、JESCOの解体撤去の状況の御報告でございます。
(永田座長) どうもありがとうございました。では、この検討に対して御発言がありましたら。酒井先生、解体撤去のマニュアルづくりについて発言をお願いします。
(酒井委員) 今、相澤さんから御説明があったとおり、解体のマニュアル等しっかりお付合いしながら拝見をしてきております。今日の資料の中で1つだけコメントするとすれば、PCB付着量に対する指標として、PCBの含有濃度と拭き取り試験濃度の両者が混在をしていることです。北九州は含有量で示しながら、あとの2事業所は拭き取り試験の結果を示している。これはあたかも違う指標で違う判断をしているように見えますので、両者の関係性も相当丁寧にこれまで検討してきているはずですので、そういった意味ではそこの整合性は今後つけるようにしてください。
(JESCO) 分かりました。
(永田座長) 浅野先生、何かございますか。
(浅野委員) 監査をするということは分かったのですが、どういう方法でどのようにやるのかちょっと気になりますね。要するに、社内の専門家がマニュアルどおりにやられたかどうかをチェックするのか、それとも第三者が入るのか、どういう形で監査が行われるのか、御説明いただければと思います。
(JESCO) JESCO PCB事業部の足立でございます。解体撤去工事監査につきましては、まず書面上のもの、どのようにきっちりとやられているか、それが記録が取られているか、あと工事がちゃんと行われているかというものは、本社の人間が原則として内部監査として見る。直接工事をしていない我が社の人間がするというような形で進めるということでやっております。
(永田座長) よろしいでしょうか。今月に入ってから豊田事業所を見学させてもらったのですけれども、その際、結構初期トラブルが起こっていると聞きました。解体撤去というような非定常な業務に入っていく中で、最初の頃に労働安全性に関わるものも含めて3件か4件ぐらいありましたね。そういう状況というのは各事業所共有したほうがいいなと思っているのと、東京とか北海道はこれから本格的な解体に入っていく中で、そういう点も含めて、撤去工事の実情の中では表現しておく必要があったのではないかなという気がしていますので、先ほどの酒井先生の話も含めて、追加できるような状況になったらそういう対応をしていただけますか。
 よろしいでしょうか。川本先生どうぞ。
(川本委員) 私は豊田のほうの部会ですけれども、解体工事中に、再生油などを循環するポンプなどから数リットルから多くて数十リットル程度のPCB低濃度含有の溶剤が漏れるという事故の報告を複数回聞いています。
 今しがたの永田先生の御発言にも通じるところがあるかと思うのですが、ちょっとした事故かもしれない、大きなことにはなっていないわけですけれども、今後の解体がますますメインの時期になっていくときに、そういう情報をしっかり共有して、このようなことが起こらないようにしていただければなと思います。
(永田座長) どうもありがとうございました。よろしいでしょうか。
(JESCO) 非常に御心配、御迷惑をおかけして申し訳ございません。資料の修正をちゃんとさせていただきたいと思います。
 トラブルに関しましては、最近起きておりますことをしっかりおわびをさせていただくとともに、先ほど先生からいただいた監査とか社内の安全担当、あるいは現場の実働部隊の連絡会議などもございますので、そういったところへしっかりと横展開をして、非定常作業なので、ほかにもちゃんと伝えてミスが起きないようにしていくことを繰り返しやっていかなくてはいけないと思っております。再発防止に向けてしっかり取り組んでまいりたいと思いますので、よろしくお願いいたします。
(永田座長) それでは、次に、その他の項目になるかと思いますが、環境省、経産省、電事連に関西電力の問題についてコメントいただきます。
(切川補佐) それでは、環境省から、資料6-1と、次第のところに資料番号が書いていなかったのですけれども、参考資料としまして、関西電力送配電株式会社さんがホームページで公開されております10月1日の「柱上変圧器における不適切事案について」という資料、2月3日の関西電力と連名になっております「柱上変圧器における不適切事案に関するコンプライアンス委員会の調査結果について」の2つをお配りさせていただいておりますので、事案の詳細に関してはそちらの資料を御覧いただければと考えてございます。
 資料6-1を使って、柱上変圧器に低濃度PCBが含有されていたにもかかわらず、これがちゃんと低濃度PCB廃棄物として処理がされなかった、通常の廃棄物処理がされたということに関してどのような対応を取ってきたかというところの御説明をさせていただきます。
 本来であれば低濃度PCB廃棄物に該当しますので、PCB特措法に基づく届出を自治体にしていただくことになります。今回の関西電力さんの案件は大阪府内のものでしたから、大阪府に対して届出をしていただかなければいけなかったということと、PCB廃棄物として処理していただくべきところを通常の金属くず等として処理がされてしまった。そこが廃棄物処理法の委託基準とか保管基準に対して法律遵守がされていないということがございます。
 ですので、まず9月に環境省が報告を受けたときに、本件に関してどんな事案だったのかという報告を求めて、関電さんはまだ柱上変圧器をお持ちでしたので、まだお持ちのものに関しては今後そのような事案が起きないように、大阪府さんも御指導されてございましたので、それも踏まえて再発防止に向けて取り組むようにということを口頭で要請をしてございます。
 さらにその後、コンプライアンス委員会が開かれて内部で調査を進められると聞いてございましたので、その結果を1月末に伺いまして、そのときに、PCB廃棄物に関してはしっかりと処理しなければいけないのだということを改めてお伝えして、PCB廃棄物処理法及びPCB特措法に基づきしっかりと処理していただきたいということ、低濃度PCB廃棄物に関するものなので、令和9年3月の期限内に確実に処理するように求めてございます。
 大阪府さんは、令和6年9月にその事案の報告を受けたので、関西電力さん及び関西電力送配電さんに対して顛末書の作成の指示を出されて、行政指導を開始されてございます。その後11月に大阪府さんに対して顛末書が出されましたので、それに基づきまして、次の(1)(2)(3)の追加調査を指示されています。
 PCBの該当性判断基準の0.5ppmを超えておりますので、本来であれば低濃度PCB含有物として取り扱わなければいけなかったところを隠蔽していた原因について、引き続き調査を行って結果を報告すること。
 2つ目として、不法行為と想定される処分等による環境影響ということで、PCBが入っていないものとして処分委託がされたということでございますので、この処分先とか処理方法に関して調査を行って、その処理先において土壌汚染等が起きていないか、その環境保全上のリスクに関してしっかり確認をして、その懸念に関して必要な対応を取りなさい。
 3つ目として、再発防止に向けてというところで、協力会社とか委託先等多様な関係者が存在していますので、内部統制の強化を進める中で業務点検を実施してくださいと厳重注意を行って、その追加調査をお願いする。
 令和7年2月に報告を受けまして、そのときには明らかな環境汚染が認められなかったということで一旦対応は終了とされてございます。
 また、周辺の自治体様も、大阪府さんと同じように関電さんからの報告を受けてございまして、その原因究明とか再発防止に向けての顛末を書面で報告するように指導するというような状況になってございます。
 環境省からは以上になります。
(永田座長) それでは、経産省のほうから。本当は書面を出してほしいけれども、経産省の関係からすると、報告に関しての関係法令の違反が存在していますね。想定されるということになるかもしれません。もう一つ、技術基準に対して、設置してはいけないということに関して、PCBが使用されていた機器を再度設置したということになっていますから、それに対しても違反している。そういう違反があったのですから、それに対して何か対応しているだろうと思いますので、説明してください。
(弥益補佐) 経済産業省です。これは事前に環境省にはお伝えしているのですけれども、個別企業の案件になりますので、この場での発言は控えさせていただきます。その上で、当省の対応につきましてはホームページに掲載されておりますので、御確認いただければと思います。これはいわゆる不利益処分なので、この場で発言するものではないと思っております。
(永田座長) そうですか。法令違反に該当しているということを認められないの。
(弥益補佐) そちらにしましても、当省の対応につきましてはホームページに掲載しておりますので、そちらを御確認いただければと思います。
(永田座長) ホームページに掲載しているのだったらホームページで公開しているのですから、その情報を出してもらえばいいのに。何かとってつけたような内容だね。それ以上答えが得られそうもないので、電事連と送配協の話を聞かせていただきます。どうぞ。
(小林委員) 電事連の小林でございます。関西電力送配電における柱上変圧器に係る不適切事案に関しての業界団体の対応について御報告させていただきます。
 資料の1ページになりますが、送配電網協議会と電気事業連合会の連名とさせていただいております。ページ1の下段、欄外に記載のとおり、電力会社の集まりである電気事業連合会から、電力システム改革における送配電事業の中立性、透明性を確保する観点で分社化した一般送配電事業者による独立した組織として、送配電網協議会が2021年4月に設立されております。関西電力送配電は送配電網協議会の会員企業になりますので、今回の事案は業界団体としては送配協が主として関係しているため、連名としており、補足させていただきます。
 上段の枠に戻りまして、昨年10月に本事案が公表されて以降、送配協・電事連としては本事案を重く受け止めまして、各社に対して適正な管理・処理、コンプライアンス徹底を要請しております。具体的には、プレス発表以降、発表の情報について、送配協・電事連での関係委員会やメールを通じて各社への情報提供と、適正管理・処理の要請、ヒアリング、状況調査を実施しております。
経緯は後ほど別スライドで補足させていただきます。
 各社に確認した結果が中段でございます。各社へのヒアリング、調査結果になりますが、当該社以外の会社から本事案に示されております除染修理した再使用柱上変圧器について、PCB基準値を超過したことを把握した以降も、調査等の適切な対応を取らなかった事象や、社内外へ事実と異なる説明をした事象はないという報告を受けております。
また、当該社を含む全ての会社から、汚染柱上変圧器は2027年3月までに全量処理する予定に変更はなしという報告を受けております。
加えて、法令に基づく適切な管理・処理や、コンプライアンス徹底に取り組んでいくことを確認しております。
 ページ3は、今申し上げました確認結果に係る経緯の補足説明となります。昨年の10月の公表以降、本事案の内容やその後の対応に係る発表の情報につきまして、送配協・電事連における関係する配電等の設備部門や環境部門の委員会の場やメールを通じて対応を行っており、具体的には下の表のとおりでございます。
 太字・下線のとおり、10月に会員各社への本事案の周知、コンプライアンス遵守の要請とともに、同様の事案の有無、柱上変圧器の処理完了予定について、会議の場でヒアリングを実施しております。
その後、発表情報について順次周知を行ってまいりましたが、2月のプレス発表後に改めて各社の状況調査を行い、各社から本事案に該当する事案はないことと、柱上変圧器の処理完了予定に変更なしという報告を受けております。
 ページ2は今後の取組みでございます。
 表につきましては、昨年3月の本委員会で電気事業連合会から今後の取組みとして示した内容でございます。柱上変圧器につきましては、中段の少し上にあるとおり、汚染柱上変圧器は2027年3月までに全量処理予定で進めているとしており、変更なく進めていく所存でございます。それ以外の取組みも含めまして、関連法令を遵守して、こちらに記載の取組み、処理を進めていきたいと考えております。
 以上でございます。
(永田座長) それでは、いかがでしょうか。ただいまの関電の問題に関して何かコメントがあったらお願いします。
 関電が発表した資料とかではみんな不適切事案と呼んでいるのですけれども、具体的な内容を読んで、特にコンプライアンス委員会などで認識しているような事象を見ていくと、これは明らかに不法処分というか、不法行為が想定される内容だなと思っています。特に再利用に関して、コンプライアンス委員会の報告の中でもそれほどはっきりした言い方はしていないのですけれども、処理と再利用の2つの方法がありますという話ではなくて、改めて電路に施設してはいけない話ですね。
 そういう流れの中での対応をここでは実施したということで、経済優先のような格好で対応したということが書かれていますけれども、電力会社で柱上トランスの問題から低濃度の問題を我々も知るようになった。そういうところでこんなことをやっていたのかと、こんな事態がほかの会社ではないだろうというのは想定できるのですけれども、実施したこと自体に対する不法性をはっきりさせておいたほうがいい。不適正どころではなくて違法の行為を実施しているのですよということで、その違法の内容をもう少し明確にしてほしいなと思います。特に経産省のほうの違法性については、再使用の話なども含めてもう一回、どこに抵触する事態が行われたのかということを明らかにしてほしい。通知ぐらいの対応で十分なのかという話になってくると、ちょっと話が違うのではないかと思うので、もう一遍認識をきちっと整理して次回には報告してください。
 この問題は長く引きずりたくはないのですけれども、今のような状況だとすると、環境省、経産省は次回まで状況説明をしてほしいなと思っています。よろしいでしょうか。
 続きまして、前回検討会後に経産省のほうの検討会が開かれて、その内容について経産省から説明していただきます。前回お願いしたのが、電事法の届出データについて、安全宣言以降に製造されたものにPCBが含まれている、低濃度のPCB機器が存在しているという事例があったとすれば、それを整理して出してほしいとお願いしましたが、その報告もあれば併せて話をしてくれますか。
(弥益補佐) 届出のまとめということですけれども、誤解がないようにこの場で説明させていただきますが、届出については、電気事業法については、PCBを分析して、なおかつ含有を認めた場合に届出されるものになります。電気保安法人から提出された届出を出してくれということですけれども、届出自体は電気保安法人が出すものではないので、そういった整理はできません。
(永田座長) ちょっと待って。経産省に電気事業法に基づき届け出られているものを整理してほしいと頼んでいるのですよ。環境省は、PCB特措法で届け出たものを整理してああいう結果になっています。保安協会の話ではないですよ。
(弥益補佐) いずれにしても、相談させていただけたらと思います。
(永田座長) 分かりました。
(弥益補佐) では、経産省の検討会について、お手元の資料を見ていただけたらと思います。開催趣旨につきましては、昨年の10月に開催されました第35回検討会で御説明させていただきましたので、この場では省略いたしますが、検討会はこれまで2回ほど実施しておりまして、第2回を今年の3月3日に開催してございます。
 第2回では、第1回でいただいた御意見を整理した上で、低濃度PCB含有電気工作物の適正な処分の推進に向けた論点を整理し、御討議いただきました。頂いた意見ですが、お手元の資料を見ていただけたらと思います。2ページ目と3ページ目が第1回目で頂いた意見ですが、大きくこの6つに分類される形で意見を頂いております。
 これらの意見を踏まえて、1つは、変圧器、コンデンサー等の供給の状況、あとは先ほど来議論がありましたが疑い機器の届出、手続の合理化、もう一つは、先ほども御意見が出ておりましたが、低濃度PCB廃棄物の処分期限を迎えるに当たっての周知広報の在り方、この3つ論点に整理いたしまして、それぞれの論点について御討議させていただいております。
 時間の関係から、論点の詳細な御説明とか当日の討議内容については省略させていただきますが、当日の検討会では、例えば変圧器、コンデンサー等の供給状況の論点につきましては、低濃度PCB廃棄物の処分期限である令和9年3月末は、配電制御盤は業界全体として需要期のピークに当たる見通しで、仮に現在稼働しているいわゆる盤製品が使用寿命を残したまま代替えされる状況になると、会員各社の製造キャパでは対応できなくなることが想定される、疑い機器の届出の合理化については、分析や届出については経産省と環境省との連携が重要になってくる、これは先ほども御意見があったとおりでございます。もう一つは周知広報の在り方です。こちらについては、先ほど来御意見があったように、中小・小規模事業者へ確実に情報を届けることが課題との意見が寄せられておりまして、これらを踏まえて、我々も、届出もそうですが、周知広報も含めて環境省と連携して進めていきたいと思っております。
 以上でございます。
(永田座長) どうもありがとうございました。いかかでしょうか。
 最初に言われた論点の小型コンデンサーが入っているような制御盤とかそういうものを一気に廃棄すると、それが供給できる体制になっていないというような話でしたか。それは使用中のものも含めての話をされているのか。積極的に廃棄していくというような話はされているということか。今回の決定で、基本的には使用中のものについて、特に封じ切り機器についてはその使用の延長は考えられますよという話になってくると、かなりの程度それが片づいていくことになりますか。そういうふうに解釈していいのか。
(弥益補佐) この場で即答はできないです。そういうふうな意見が出てきているというところです。
(永田座長) 分かりました。いかがでしょうか。基本的には、先ほど出てきた論点に関する我々のほうの対応としては、その問題が解決できるような体制で取り組んでいくし、4-1の報告書でもそういう視点が書かれているかと思いますので、ここで議論になっている内容については対応が可能だなと思っています。よろしいでしょうか。
 それでは、こちらで準備した審議の内容は以上で終わりでございまして、全体にわたって何か御意見等ございましたらお願いしたいと思いますが、いかがでしょうか。
(鬼沢委員) 今日、中小企業への周知、広報のことが幾つか議題になったと思うのですが、資料3-3でモデル調査をされた自治体の4つがあるのですけれども、自治体Cの全国傾向と似通うというところの回答率が1%というのが非常に残念だと思うのです。方法がホームページとメールというのは、多分、1回しただけでは決して見られることはなくて、繰り返しするとか、電話をするとか、協会ごとにお願いをするとかしていかないと、なかなかここの回答率は上がらない。
 1%というのは非常に残念な数値だと思うので、これをすることで今まであまり気にしていなかった中小の企業さんも知ることになり、何かしなければという一歩につながるのではないかと思うので、このフォローが非常に重要ではないかと思います。
(切川補佐) ありがとうございます。自治体Cはおっしゃるとおりで、環境省ももっとフォローしなければいけなかったと反省するところがございます。しっかりと反省し、方法論をまとめるときには整理したいと思います。
 一方で、自治体のAとBはかなり積極的にされていまして、自治体が取り組んでいる低濃度PCBの取り組みを調査のときに一緒に配布・周知されておりまして、広報にもこの調査をうまく使っていただきました。これはよかった例かなと考えてございますので、そういったものが広まるように考えていきたいと思います。
(永田座長) 情報の提供あるいは共有という行動をするときに、十分にやっているつもりでもなかなか相手には伝わっていないなというのは事実として存在するので、いろいろな手段を使いながら、あるいは方法を駆使しながら、ルートもいろいろ考えながら対応していくことが重要かなと思っていますので、おっしゃられるような形で進めさせていただきます。
 ほかにいかがでしょうか。よろしいでしょうか。
 それでは、事務局のほうにお返しいたします。

閉会

(切川補佐) 本日は貴重な御意見をいただきまして、ありがとうございました。本日の議論を受けまして関係省と連携して対応してまいります。資料4-1に関しては取りまとめを進めていきたいと考えてございます。
 本日の議事録は、原案を作成いたしまして委員の皆様に御確認をいただいた上で、環境省のホームページで掲載する予定ですので、よろしくお願いいたします。
 それでは、これで本委員会を閉会とします。ありがとうございました。
(了)