環境再生・資源循環

第26回PCB廃棄物適正処理推進に関する検討委員会議事録

日時

平成31年3月26日(火) 10:00~12:09

場所

AP新橋 3階A

開会

(亀井課長補佐) それでは定刻となりましたので、ただいまから「第26回PCB廃棄物適正処理推進に関する検討委員会」を開会いたします。
 初めに環境省環境再生・資源循環局長の山本から御挨拶いたします。

(山本局長) おはようございます。本日は、当会議に、委員の皆様方初め、関係者の皆様方、御多用の中お集まりいただきましてありがとうございます。
 皆様方には日ごろからPCB廃棄物の処理に関しまして、本当に御理解、御協力をいただいておりますことを、まず御礼申し上げたいと思います。
 PCB廃棄物の処理につきましては、いよいよ中国、四国、九州、沖縄を対象としておりますJESCOの北九州事業所が、変圧器・コンデンサー等の計画的処理完了期限を今年度末で迎えるという大きな節目に至っております。おかげさまで自治体における改善命令、代執行も含めて処分委託が進められまして、計画どおり処理を完了する予定になってございます。
 本日はこうした状況に加えまして、他の事業所における処理の進捗状況でありますとか、早期処理に向けた取組、それから計画的処理が終われば、次は解体撤去を進めていくということでありますので、その解体撤去の進め方、さらには低濃度PCB廃棄物の処理の問題につきまして、御報告をさせていただきたいと考えております。
 環境省といたしましては、引き続き、経産省をはじめとする関係省庁、関係の自治体、産業界の皆様方と一緒になってPCB廃棄物の一日も早い処理完了を目指して取り組んでまいりたいというふうに考えておりますので、本日も皆様方の活発な御意見を頂戴いたしたいと思っております。どうぞよろしくお願いいたします。

(亀井課長補佐) 次に、本日の委員の出席状況を報告します。今回の検討会より、京都大学大学院工学研究科の高岡先生に新たに委員に加わっていただきました。ただ、本日は御予定が合わず欠席されていますので、次回以降よろしくお願いしたいと思います。
 また、織委員から欠席の御連絡をいただいております。
 また、全国5カ所のJESCO PCB処理施設の立地自治体の監視会議の座長にも御出席いただいております。なお、豊田市PCB処理安全監視委員会の松田委員長からは欠席の御連絡をいただいております。
 本会議はペーパーレス化のため、委員の皆様にはタブレットをお配りしております。使用方法にご不明な点や不備などございましたら、事務局にお知らせください。
 これ以降は座長の永田先生に進行をお願いいたします。
 報道関係の方のカメラ撮影はここまでとさせていただきますので、よろしくお願いいたします。

議事

(永田座長) 皆さん、おはようございます。朝早くからお集まりいただきましてありがとうございます。委員の皆様、それから、監視会議の委員長、座長の皆様、並びに関係者の皆様、本当にありがとうございます。
 それでは、本日の会議のほうに入らせていただきますが、議題は大きく5つございます。
 初めに議題の1番目、「北九州事業地域の変圧器・コンデンサー等の計画的処理完了期限に向けた取組について」ということで、環境省、経産省から説明を行ってもらいます。両方とも続けて話をしていただきます。

(亀井課長補佐) それではまず、資料1-1を御覧ください。北九州PCB廃棄物処理事業(変圧器・コンデンサー等)の完了についてでございます。
 まず1ページを御覧ください。ここでPCB問題の歴史的経緯を整理しております。PCB問題につきましては、昭和29年にPCBの国内製造が開始され、昭和43年に西日本を中心に、広域で米ぬか油へのPCB混入による食中毒「カネミ油症事件」が発生いたしました。
 その後、昭和47年には行政指導によりPCB使用製品の製造が中止され、回収等の指示が出されたところでございます。この間、国内の使用量は累計約5.4万tに上るとされております。
 その後、約30年間、民間の主導により処理施設の立地が試みられましたけれども、全て失敗をし、39戦39敗でありました。この30年の間に高圧変圧器・コンデンサー等の約1.1万台が紛失したということも調査の結果明らかになっております。
 こうして処理が停滞して保管が長期化し、漏えい等の環境リスクが増加していたという状況を踏まえまして、1ページ下段でございますが、平成13年にPCB特措法が成立いたしまして、国が主導して、全国5カ所にJESCOの処理施設を、施設の立地地域の御理解、御協力のもと、順次設置してきたところでございます。
 平成16年に北九州PCB廃棄物処理施設で、全国に先駆けて、高圧変圧器・コンデンサー等の処理を開始しました。その後、豊田、東京、大阪、北海道と順次処理を開始してきたところでございます。
 平成26年には、PCB廃棄物処理事業の当初の期限は平成28年7月までとしておりましたが、進捗の遅れ等がございまして、立地自治体の皆様、地域の皆様にお願いし、ご理解、御協力いただきまして、各施設の処理期限を延長したところでございます。この際、再延長はないこと等を施設の立地自治体に約束しております。
 平成28年にはPCB特措法を改正いたしまして、計画的処理完了期限の1年前までの処分を義務づけるなど、期限内の処理を確実にするための事項を措置してまいりました。
 平成30年1月には、平成26年から本格的に開始した変圧器・コンデンサー等の掘り起こし調査を、北九州事業地域の全37県市で完了しました。この調査では約20万の事業者を対象に調査され、約1,200の事業者から約1,700台の保管を新たに確認し、順次処分を完了してきたところでございます。その2カ月後、昨年の3月には、PCB特措法に基づく北九州事業地域の変圧器・コンデンサー等の処分期間が終了いたしました。
 そしてこの度、今月、平成31年3月、北九州PCB廃棄物処理事業の変圧器・コンデンサー等の計画的処理を完了するということでございます。
 おめくりいただきまして2ページ目を御覧ください。北九州の変圧器・コンデンサー等の処理事業の総括をしております。この北九州事業地域の変圧器・コンデンサー等につきましては、平成16年の操業開始からの15年間で約1万2,000の事業者の、変圧器3,000台、コンデンサー5万9,000台の計6万2,000台を処理してまいりまして、平成31年3月に計画どおり処理を完了いたします。
 JESCO北九州PCB処理事業所の第1期施設につきましては、平成31年3月、今月をもって操業を終了いたしまして、平成31年4月以降、安全第一で解体撤去を進めてまいります。
 こうした北九州事業地域の変圧器・コンデンサー等につきましては、全国で初めて計画的処理が完了いたします。ここでの先行的な取組や事例を、他の地域や事業における掘り起こし調査から事業運営に至るまで展開いたしまして、我が国全体のPCB廃棄物処理事業をさらに推進してまいりたいと考えております。
 なお、下に注釈を書いております。申しましたとおり6万2,000台の処理が計画どおり完了しております。ただ、この計画的処理完了期限間際、まさにごく最近になって新規に見つかりまして、期限に間に合わないということで、事業者において保管を継続されている案件が5件、5台存在いたします。これは昨日現在でございます。この種の事案につきましても、今後、国や自治体が発生状況、保管状況を継続的に把握してまいりますので、紛失を防止しつつ、今後、必要に応じて適切な対応のあり方を検討してまいりたいと考えております。
 2ページ目の下にはこの北九州事業の、変圧器、コンデンサーそれぞれの年度ごとの処理台数をグラフにしております。御覧いただきますと、平成21年ごろから処理量が増加しております。第2期施設が平成21年から操業開始いたしまして、処理能力が増加したということで、ここから処理がさらに進捗しておりまして、ピークは平成23年ごろでした。
 その後一度ピークは下がっていきますけれども、平成29年度末の処分期間の末日に向けて、最後に未把握、漏れがないかということで掘り起こし調査を実施いたしまして、また、出てきたものにつきましてはJESCOにおいて処分委託契約を促進していくという対策を講じた結果、28年度、29年度とまた少し小さい山ができまして、処分期間の末日を迎えたということでございます。
 本年度になって量は少なくなりましたけれども、一部残ったものの処理をして、処理を完了したということでございます。
 3ページを御覧ください。北九州事業の終了を受けて、我が国全体の処理の進捗状況をまとめております。そもそもPCBを使用した高圧の変圧器・コンデンサー等は約39万台が国内で使用されました。このうち1.1万台は平成10年までに紛失したとされております。ページの真ん中に横向きの棒グラフを書いております。一番右側のグレーの部分が1.1万台でございまして、全体が39万台ということでございます。
 この39万台から1.1万台を引いた残りの38万台弱の中で、JESCOには現在変圧器1.7万台、コンデンサー35.5万台の計37.2万台、全体に占める割合としては98%が処理対象として把握、登録されております。このうち31年2月、先月までに、全国5カ所の施設において、変圧器1.5万台、コンデンサー32万台の計33.5万台を処理いたしました。登録台数に対する処理の進捗率の全国平均といたしましては、変圧器が92%、コンデンサーが90%でございます。この横向きの棒グラフの、紫色の部分が北九州で処理を完了した6.2万台です。
 水色の部分が残りの4事業所で処理が終わった27.3万台ということで、これらを赤枠で囲っております。このように処理が進捗しているということでございます。
 この黄緑色の部分が、今把握していて登録されておりますが未処理のものでございます。これを大阪は残り3年間、そして豊田、東京、北海道は残り4年間、計画的処理完了期限に向けて、処理を計画的に進めていくということでございます。黄色の部分につきましては、数千台ですが不明のものがございます。これについては既に紛失されている可能性もございますが、未把握のものにつきましては、この間、掘り起こし調査をしっかりやって、できる限り総ざらいをしてまいりたいと考えております。資料1-1の説明は以上でございます。
 資料1-2を続けて説明させていただきます。JESCOの資料で、北九州事業所の処理状況の、3月15日時点で締めた資料です。変圧器類につきましては、2,703台+98台ということで2,801台、既に100%処理を完了してございました。
 コンデンサーにつきましては、約5万9,000台のうち、残り26台というのが15日時点のものでございました。それから10日余りたちまして、現在全て処理の工程に乗っておりまして、処理が終盤に差しかかっております。もちろん今月中、数日以内には、これら全て処理を完了する運びになってございます。資料1-2の説明は以上でございます。

(橘室長) それでは、経産省でございます。経産省電力安全課の橘と申します。よろしくお願いいたします。今日は資料1-3を初めといたしまして我々の対応、進捗状況について御説明をさせていただきます。
 我々といたしましても、管轄する産業保安監督部、環境省と連携し、また自治体の皆様のご協力をいただきまして、取り組んできたところでございます。また、掘り起こしにつきましても、電気主任技術者等々各種団体の御協力を得ながらやってきたところでございます。資料の詳細につきましては、担当のほうから御説明をさせていただきたいと思います。

(斎藤課長補佐) 経済産業省電力安全課の斎藤でございます。私から、資料1-3の「北九州事業地域の高濃度PCB含有電気工作物の廃止の実施状況」について御説明させていただきます。
 まず、(1)のこれまでの廃止の実施状況及びそのフォローアップ状況についてでございますが、これは処分期間中のものについてでございまして、昨年の平成30年3月28日に開催されました第24回検討委員会において、3月20日時点で北九州事業エリアにおいて7件、使用中の高濃度PCB含有電気工作物が確認されており、それぞれについてできる限り早く廃止するよう、技術基準適合命令を視野に入れた指導を行っていくということを報告させていただいてございます。
 この7件の高濃度PCB含有電気工作物の廃止については、関係自治体や環境事務所等と連携して粘り強く指導した結果、7件全てについて廃止が確認された状況となってございます。関係自治体とも連携して対応したこことから、廃止後の手続きについても、うまく引き継がれたと認識してございます。
 続きまして、(2)処分期間経過後に発見された高濃度PCB含有電気工作物の廃止の実施状況についてですが、こちらは処分期間後のものでございます。処分期間である平成30年3月31日を過ぎた後にも、わずかではございますが、新たに使用中で発見された例がございました。これら発見、廃止の状況につきましては、次の2ページ目の別紙のとおりでございまして、資料のグラフの青が発見、赤が廃止の件数となってございます。新規発見のほとんどにつきましては、4月、5月の処分期間経過直後の期間となってございます。
 発見された高濃度PCB含有電気工作物については、いずれも発見後、速やかに廃止されたということが確認されてございます。
 また、下の表につきましては、県別に新規発見、廃止件数を計上したものでございます。いずれも廃止済みとなってございますので、発見・廃止は同数となってございます。ちなみに機器といたしましては、全て電力用コンデンサーでございました。
 続きまして、1ページ目に戻りまして(3)の廃止に係る指導についてでございます。処分期間経過後におきましても、各産業保安監督部等においても、各種電気安全セミナーや電気主任技術者会議等あらゆる機会を活用しまして、必要な周知を行うとともに、再確認の要請文書を発出するなど、引き続き必要な周知や指導を実施してきたというところでございます。資料1-3の説明は以上でございます。

(亀井課長補佐) 続きまして資料1-4を御説明いたします。「北九州事業地域の変圧器・コンデンサー等の他地域へ展開すべき先行的取組・事例について」を御覧ください。これについては先ほど御説明いたしましたとおり、北九州事業地域の先行的な取組により得られた知見について、他地域でも参考にできるようまとめたものでございます。
 まず1ページ目ですが、北九州事業地域の自治体による行政処分等の処理促進の取組でございます。
 2ページを御覧ください。北九州事業地域の行政処分の概況です。処分期間までに処分委託されなかった高濃度PCB廃棄物である変圧器・コンデンサーにつきまして、行政処分を含めた対策を実施したところでございます。30年12月までは改善命令と代執行、そして30年度末、1月以降につきましては代執行ということで取り組んでまいりました。
 3ページを御覧ください。30年12月までの行政処分の実施結果でございます。これについては前回10月時点で御報告したものの時点を更新したものでございますが、改善命令または代執行の対象となった事案が11の県市で計17件ございました。
 資金不足ですとか自治体の指導に従われずに処分委託を行われなかった保管事業者9件に対して改善命令が発出されまして、改善命令に従って履行が完了されたものが2件、改善命令の期限後に事業者が処分委託を実施したものが4件、改善命令期限後に代執行が実施されたものが1件、そして実質的には休眠状態であるということで代執行を実施されたものが2件ございました。
 また、保管事業者が既に破産しているなど、不明・不存在ということで改善命令を経ずに直接代執行されたものが8件ございました。事案の例については10月に御説明したものと同様でございます。
 4ページを御覧ください。年度末31年1月から3月の行政処分の実施結果でございます。1枚目の考え方に書いてございますが、1月時点で契約発効していないものや、1月に新規発覚したものにつきましては、改善命令を行ういとまがないということで、直ちに保管事業者に意向を確認いたしまして、処分がなされない場合は代執行を実施する、そして2月、3月に新規発覚した事案は直ちに行政代執行を実施するということで、環境省で考え方を整理し、通知をして、これに基づき取り組んできたところでございます。
 オレンジ色の実施結果でございますが、1月時点で契約未発効のものが23件、1月に新たに見つかったものが27件ございました。この50件、いずれも保管事業者が速やかな処理意向を示されまして、契約が発効して処分がされたということでございます。
 また2月、3月に見つかったものが25件ございましたけれども、うち20件についてはいとま無き代執行ということで、契約、搬入、処分を進めてまいりました。残りの5件につきましては、保管事業者が不明または不存在ということで代執行が行われました。
 こうした終盤に見つかってきたものの主な発覚経緯といたしまして、電気保安協会による定期点検や自治体による安定器調査に伴うもの、改修工事や大掃除を契機として見つかったもの等がございました。学校施設のX線装置ですとか、病院のレントゲン機器、空港の閃光装置といったものから、機器内蔵型のコンデンサーが発見されたものもございました。
 これらの事案につきましては、こういった発掘事例があるということで他の施設にも共有し、北九州事業地域内で他に残っていないのか、各施設で残存有無を確認し、あるところについては同様に処分を進めてきたところでございます。
 5ページを御覧ください。これは代執行を自治体が行われる際の財政的支援ということで、国で3億円、産業界で6億円の基金を創設いたしまして、代執行の所要額の4分の3をこの基金から支出するという仕組みをつくり、北九州事業地域でも御活用いただいているところでございます。
 6ページ目を御覧ください。こういった都道府県市が代執行を実施される際の事務的な手続きですとか現場の確認等、専門家派遣による実務支援などを予算事業により行ってまいりました。代執行の案件が幾つかございましたけれども、このうち対象物が大量であるなど対応が困難な3件の事案について、支援を実施したところでございます。
 次に7ページを御覧ください。2つ目といたしましては、処分期間内の処分のための留意事項をまとめております。これについては、北九州事業地域で処分期間後に発掘された事例から考察をしております。
 8ページを御覧ください。北九州事業地域は、冒頭申しましたとおり、処分期間内に1万2,000件の事業者がJESCOに登録をし、処分が進められてまいりました。一方、期間後の平成30年度に存在が新規発掘されましたものとしては、241件あったというものでございます。緑色の表にまとめてございますが、多くはコンデンサー類であったということでございまして、一部は変圧器や試薬等の廃PCBがあったということでございます。
 また、紫色の表でございますが、見つかった事業者が、自家用電気工作物設置者リストに載っていたかどうかということでございますが、8割方は載っていたというものでございました。
 9ページを御覧ください。平成30年度に新規発掘されたきっかけをまとめております。一番上の大きなまとまりが電気主任技術者の関連で、53件ございました。電気主任技術者の調査で発掘をしたり、電気主任技術者の交代や新任の際に発掘された、あるいは産業保安監督部が指導されて見つかったというものもございました。使用中の機器に限らず、廃止後の保管中の機器についても、この電気主任技術者の関係で見つかったものが多くありましたので、電気主任技術者との緊密な連携・協力が重要であるということが言えると思っております。
 次のまとまりですけれども、整理・解体の関連、これが56件ございました。倉庫や空き家の整理中ですとか掃除中、建物や機器の解体・更新等で見つかったというものでございました。
 自家用機器以外、安定器の掘り起こし調査や低濃度の機器の調査に伴い発掘されたものですとか、土地改良区内でのポンプ付属機器からの発見事例を受けまして、地方環境事務所から自治体に注意喚起をして見つけていったというものもございます。こういったものが合計23件ございました。また、試薬の関係で見つかったものが19件ございました。
 10ページを御覧ください。自治体による取組の関連で見つけたものが15件ございました。自治体から本年度再確認をされたり、立入検査などをして見つけたものでございます。
 テレビCMの関連では、テレビCMを見て気づいたというものが13件あったということでございます。
 最後に、11ページを御覧ください。処分期間内の処分のための留意事項ということで、処分期間中に発掘されなかった原因から考察をしております。緑色の枠の中にまとめておりますけれども、まずアンケート調査対象の事業者の新規発掘事例が193件、8割方でございまして、うち128件は回答もあった事業者でした。
 PCB廃棄物があるとか処分済みですと回答をいただいた事業者の大部分は、過去に処分歴がある事業者でして、機器の見落としが原因でしたので、事業者により調査を徹底いただくことが重要でございます。特に大企業に多いので注意が必要です。

    また、PCB廃棄物がないと回答された事業者から見つかった事例が84件ございました。やはり、漏れがないように現場を再確認したいいただいた上で回答してもらうということが重要と考えております。また、電気絶縁物処理協会の台帳、いわゆるP協データに記載の事業者であれば、入念的に再確認いただくということも有効と考えられます。
 それから、未回答の事業者、未達の事業者からも出てきたということでございましたので、可能な限り回答を得ること、機器が存在しないということを確認していくということが重要でございます。
 特筆すべき原因といたしましては、電気主任技術者が未選任であったとか、遊休施設調査漏れ、処理期限の誤認、電気機器の重量誤認等がありましたので、こういったことも注意喚起をしていくことが重要と考えております。
 また、アンケート調査対象外である残り2割の事業者からの新規発掘事例が48件ございました。かなり以前に高圧受電をとめていた等の理由で、自家用機器のリストに掲載されていなかった自家用機器が30件ございました。こういったものはP協データに載っていることがございますので、P協データの活用による掘り起こしが重要と考えております。
 廃業後にその住所が更地だったのでアンケートから外されたと等のものも6件ございました。
 試薬の関係が22件ございまして、うちアンケート対象外は2件でしたけれども、使用済みの試薬とか使用しなかった試薬で高濃度ものがそのまま保管されていた。これについても、期限までに処分が必要であることを周知、注意喚起することが重要と考えております。
 レントゲン装置など自家用機器以外の廃棄物が32件ございました。これについても事例の共有による、関係事業者への周知や注意喚起が重要と考えております。
 こういった北九州事業で得られた知見を他の地域でも展開をしていくことで、事業をますます推進してまいりたいと考えております。説明は以上でございます。

(永田座長) どうもありがとうございました。関係者の皆様の渾身の努力でここまで来たかと、非常に感慨深いものがございます。
 皆さんから御意見、御質問等を頂戴する前に、まず北九州の関係でございますので、浅岡先生、あるいは市のほうからコメントがございましたらお願いしたいというふうに思ってます。
 浅岡先生、よろしいでしょうか。

(北九州監視会議) 実際に期限を迎えた状態で2年ぐらい前には少し心配したんですけれども、現実的には完了したということで非常に感謝してます。
 今回の期限までの完了ということで見てみますと、やはり期限が近づかないとなかなか皆さん動かないということがありますので、ほかの施設と北九州でもまだ設備が残ってます。そういうものが期限までの完了というものを速やかに進めるためには、それぞれ段階的に期限をきちんと設定しているということが、非常に重要であったと思います。それが私の率直な感想です。

(北九州市) 北九州市の宮金でございます。
 今、浅岡座長がおっしゃったように、立地自治体といたしましても、環境省、それから関係の自治体様の御尽力によりまして、今年度末、今月末の変圧器・コンデンサーが処分期間前に無事全量を処理完了できるということにつきましては、この場をお借りしてお礼を申し上げたいと思います。
 この変圧器・コンデンサーがここまで来た中には、いろいろな課題があったかと思われます。今後、まだ3年後の安定器・汚染物の処理完了期限が待っております。そこを速やかに終わらせてこそ、初めて日本国内でのPCB処理の第1歩が次につながっていくというふうに私どもは思っておりますので、この課題を活かしながら速やかにできるように、立地自治体としても最大限御協力できるところは、引き続きさせていただきたいと思いますので、今後も環境省、それから関係の自治体様の御協力をお願いできればというふうに思います。以上でございます。

(永田座長) どうもありがとうございました。
 先行事例として得られた成果、経験を次の展開に活かしていくことをお約束させていいただきます。
 それでは、いかがでございましょうか。また名札を立てていただけるとありがたいんですが。どうぞ、川本先生。

(川本委員) ありがとうございます。2つ、3つお尋ねしたいんですけれども、資料1-1でしたか。歴史的な振り返りの中で、1万1,000台が紛失したという過去の経緯がありました。直接的に関連づけるのは大変難しいかとは思うんですが、今回の掘り起こしで明らかになったこと、具体的な事例と過去の1万1,000台の紛失というのが関連づけられる場面があったのか、いかがかというのが1つの質問です。
 2つ目、今回の掘り起こし作業は大変な作業だったと思うんですけれども、ほかのセクションの資料にもあると思うんですが、人材を補強してますます進めていきたいという、これまで専門的な知識を持った方々の雇用をなさっていらっしゃると思うんですが、そういった人的補強と今回の発掘とがうまくマッチしていったものか、つまり人的に補強することがこれだけ役に立ったという、そんなことがどの程度言えるのかというのを教えていただきたい。
 それからもう1つですが、試薬の発掘に、文面からは大学とか研究機関というのが出てきていないんですけれども、そういったところでの発掘というか掘り起こしがあったんでしょうかというのが、最後の質問です。

(亀井課長補佐) ありがとうございます。まず1点目の掘り起こしの結果と過去の紛失1万1,000台の関連づけについては、今のところ特に見えているものはございません。未把握であったものの掘り起こしをして、届出それから登録ということで処理に結びつけてきたものでございまして、概況としては資料1-1の最後のページの棒グラフにありますように、紫の部分が北九州事業地域の掘り起こしで出てきた1,200事業者の1,700台も含めての処理ということでございまして、過去に紛失した1万1,000台とは別ということで整理をしております。
 2つ目の体制強化と発掘の関係についてですが、まず環境省では地方環境事務所において、この間、中国、四国、九州の事務所で、通常の職員に加えまして専門の任期付職員を合計10名増員して体制を強化して、自治体と協力して進めてきたところでございます。また、自治体でも最後の掘り起こし、最後の仕上げということで力を入れて、人繰りについても最大限の御努力をされながら進めてきていただいたところでございます。
 最後の試薬の関係でございますが、出てきた22件の多くが、大学とか研究機関からでございました。そういったところで残っていた事例を踏まえ、北九州事業地域内で他の県市もどうかと確認をして、掘り起こしを進めていった結果、22件が残っていて処分したということでございます。

(永田座長) よろしいでしょうか。ほかにございませんでしょうか。それでは最後にまとめてまた御意見を頂戴いたしますので、そのときにでも御発言を願えればと思います。
 続けて、議題のほうを進めてまいります。2番目です。「PCB廃棄物処理の進捗状況について」ということで、どうぞ。

(斎藤課長補佐) 経済産業省電力安全課の斎藤でございます。私から資料2-1、2-2を続けて御説明させていただければと思います。
 まず資料2-1でございますけれども、「電気事業法に基づく高濃度PCB含有電気工作物の管理状況届出の全国集計結果(平成29年度)」について御説明させていただきます。(1)高濃度PCB含有電気工作物の管理状況届出についてでございますが、こちらについては、平成28年9月に法令を改正しまして、平成28年度末の管理状況から届出がなされることとなっておりまして、今回の平成29年度末の管理状況の届出が2回目となってございます。
 その届出につきまして、全国の産業保安監督部等に届出されたものを取りまとめたものが、下の表のとおりとなってございます。なお、北九州事業地域の平成30年3月末の10台につきましては、全て1年延長の特例処分期限の適用をされたもののみとなってございます。
 続きまして、次のページですけれども、届出状況の内訳を各都道府県別に計上しているものでございます。ここで鳥取県の9台と広島県の1台につきましては、先ほど御説明させていただきましたとおり、既にJESCOとも特例を適用する契約を締結していたものでございまして、所定の期限までに全て廃止されているというものでございます。
 続きまして、資料2-2を御説明させていただければと思います。
資料2-2の「電気事業法に基づく高濃度PCB含有電気工作物に係る掘り起こしの進捗状況及び廃止予定年月」について御説明させていただきます。
 まず(1)電気主任技術者による掘り起こしについてですが、従来から御説明させていただいておりますとおり、電気事業法における高濃度PCB含有電気工作物の掘り起こしにつきましては、平成28年に内規を改正しまして、電気主任技術者に対して確認の義務づけを行うとともに、設置者に対しては電気主任技術者に高濃度PCB含有工作物の確認を行わせることを要求することにより、掘り起こしを行うこととしております。
 その掘り起こしの進捗管理を行うために、全国の940事業場を選定しまして、年次点検等を活用した掘り起こし調査を行った事業場の数を、サンプル調査ということで、掘り起こし調査を義務づけた平成28年12月から継続して実施してございます。それによって、新たに届出された数というものが、次の2ページの別表のとおりとなってございます。
 ここで前回の委員会でも少し触れさせていただいたのですが、1年目と2年目を分けて件数を計上させていただいておりますが、2年目の件数が計上されている要因を分析したところ、各事業場において確認を行う年次点検の実施というのが、毎年同じ月ではないということで2年目に計上されるケースがあるということや、また、その届出につきましても、そもそも設置届というのが事後届出であるということから、数カ月のタイムラグがあるということなどもわかってございます。これらのことから、1年目に点検を行って、届出が2年目に出てくるというケースが多々あったということで、2年目にも計上されているというものでございました。
 ちなみに、北九州事業エリアにつきましては、期限が迫っていたということもあることから、従前から前倒しして確認するように指導していたというところでございますので、確認は確実に行われていたと考えてございます。
 3ページ目のグラフについては、都道府県ごとの進捗状況ということで、先ほどのサンプル調査を行った事業場において、平成29年12月から1年の間に確認が行われたことをグラフにしたもので、全て確認されたということを確認してございます。
 4ページ目の(3)の高濃度PCB含有電気工作物の廃止予定年月についてでございますが、平成29年度末の管理状況届出に記載された廃止予定年月を集計したものでございます。
 各事業地域ごとに黄色で色付けさせていただいておりますのが処分期間でございますけれども、全てが処分期限までに廃止がされるという見込みになってございますが、計画的に廃止がされるように、今後も継続的にフォローを行っていくとともに、できるだけ早く廃止されるように、引き続き指導を実施してまいりたいと考えてございます。
 ここで少し補足させていただきますと、5ページ目の北九州事業地域の、先ほども御説明いたしました鳥取県と広島県のところで、コンデンサーが平成31年3月末となっていることにつきましては、先ほどの特例の適用ということで、その旨の届出がなされているというものでございまして、こちらも既に廃止がされたということを確認済みとなってございます。説明は以上でございます。

(亀井課長補佐) 続きまして資料2-3を御覧ください「PCB特別措置法に基づくPCB廃棄物の保管等届出の全国集計結果(平成29年度末時点)」でございます。
 PCB廃棄物を保管する事業者から、都道府県市に対して届出をなされたもの、平成30年3月31日現在の保管等の状況について取りまとめたものでございます。
 2ページ目を御覧ください。PCB廃棄物の保管状況でございまして、一番上の表2に、平成29年度末時点のPCB廃棄物の保管状況をまとめてございます。高濃度の変圧器が、一番上を御覧いただきますと保管事業所で500余り、保管量で2,000台余りと、コンデンサーは3kg以上のものが保管事業所1万事業所余り、保管量で6万台余りということでございます。
 上から5番目を御覧いただきますと、安定器につきまして保管事業所で1万件余り、保管量で330万個余りと、平成29年度末で届出がなされているものでございます。この2ページに3つ表ございますが、一番下の表、参考表2-2にカラーで赤っぽい色と青っぽい色でハッチングしておりますが、この青っぽくしているところが昨年度のデータと比較いたしまして保管数量が減っているところでございます。一部増えているところもございますけれども、全体といたしましては掘り起こし調査等で増えた量よりも、処理が進むことにより保管量が減っているということでございます。
 それから3ページ目を御覧ください。こちらは使用中の製品です。PCB使用製品の使用状況をまとめたものでございます。
 同様に一番上の表3にございますが、変圧器でいえば100事業所の300台余り、コンデンサー3kg以上で1,300余りの事業所の2,600台余り。安定器では、1,100余りの事業所の14万個余りが届け出られているということでございまして、こちらについて、総括的には表の3-2にお示しをしておりますとおり青くなっておりまして、保管量が減ってきているという状況でございます。
 続きまして、資料2-4を御覧ください。資料2-4は、「都道府県市による掘り起こし調査の進捗状況」でございます。昨年平成30年12月末時点のものを1月時点で集計をしております。
 一番上の水色の枠、自家用電気工作物を対象とした調査、北九州事業地域を除いて確認をしてございます。調査の進捗率は前回調査、半年前が76%でございましたが、これが80%に増加をしております。
 北九州地域における先行事例を踏まえますと、北九州全37県市で調査が完了いたしましたのは、処分期間末の2カ月前でした。その結果、処分期間を終えてからまだ出てきたものもございましたので、処分期間内に処分まで行われるためには、掘り起こし調査は、処分期間末の1年程度前には完了するよう計画的に進めることが重要と考えておりまして、その点、自治体の皆様にも御協力いただきまして、処理完了予定日についても前倒しをしてきていただいているところでございます。
 未回答の事業者への最終通知の送付件数が多かった自治体は、処分期間後に出てきたものも多いという傾向がございましたので、未回答の事業者も可能な限り回答を得ることが重要と考えております。
 次の緑色の枠は、照明器具安定器につきまして、自家用電気工作物設置者に加えて、事業用建物を対象とした補完的な調査を実施されております。本年度末までに、全体の61%の自治体で開始されております。残りの自治体も、今後、順次調査開始される予定となってございます。
 赤い枠ですけれども、掘り起こし調査完了予定日につきましては、いずれの調査も、全ての自治体で調査完了予定日が設定されていました。引き続き、目標の期日に向けて着実に進捗していることを定期的に確認いたしまして、掘り起こし調査の早期完了を図ってまいります。
 次に資料2-5を御覧ください。こちらは「変圧器・コンデンサー等の未処理事業所数」を整理したものでございまして、表の一番上の行に全国の合計を記載しております。そちらの数字を御覧いただきたいと思います。
 1ページ目の表の左側の列からですけれども、都道府県の次にJESCO登録事業所①とございます。こちらが、最新の平成31年3月1日時点でJESCOに登録された事業所でございまして、6万8,000事業所余りが登録されており、うち6万2,000余りについては搬入を終わっておりまして、未搬入の事業所は6,000余りということでございます。
 また次の枠ですが、先ほど資料2-3で御説明いたしましたPCB特措法の届出事業所の最新平成30年3月31日時点のものと、JESCOの最新の登録事業所を突合いたしまして、届出が出ているけれどもJESCOに未登録だというものを確認しております。これが2,960件ございます。
 次の枠が同じく資料2-1で御説明いただきました、電気事業法管理状況届出の最新の30年3月31日のものと、JESCOの登録事業所を突合いたしまして、さらにPCB特措法の届出と重複しないものが400件余りあったということでして、それが次の枠にございます未登録事業所B+C②というものでございます。3,000余りの事業所が、届出が出ているけれどもまだJESCOに登録はされていないというものでございます。それとJESCO未搬入のものを加えまして9,000余りの事業所が未処理ということでございまして、処理対象7万1,000余りに対しまして、未処理9,000余り、それから未登録の3,000余りについて、今後個別に登録から処理までを進めていくということでございます。資料2-5の説明は以上です。

(永田座長) どうもありがとうございました。
 それでは、全国的な処理の状況の説明ということになったわけですが、議題の2番目の件に関しまして御意見、御質問等がございましたらお願いいたします。
 いかがでしょうか。鬼沢さん、どうぞ。

(鬼沢委員) 資料2-4の中にありました照明器具安定器についての掘り起こし調査ですけれども、これまでのいろいろな掘り起こし調査の経験をもとに進められることと思います。いただいた詳しい資料の中に開始と終了の年月日があるんですけれども、この期間の終了までにやればいいではなくて、やはりそれを前倒しして、なるべく早くに進めていくということがすごく大切だと思いますので、この照明器具安定器はもしかしたら割と危機感が薄いんじゃないかという心配もありますし、時々学校などで事故も起こっておりますので、その辺を的確にアドバイスをして進めていただけたらと思います。

(浅野委員) 資料の2-2、経産省の掘り起こしの進捗状況のチェックです。やはり気になるのですが、各都道府県20事業所を選んで調査したところ、完璧に全部やられていますという話なんです。しかし、県ごとに施設の母数というのは全然違うと思います。それを同数でサンプリングをして調べて、これで大丈夫ですと言っているつもりはないかもしれませんし、この調査によればこうですということだろうと思うけども、素人が聞いてもよくわからない。つまり統計的にきちんとそのサンプルを行われているわけでも何でもない。要するに業務の執行状況を見るにしても、相当いい加減ではないかなという気もするのですが、果たしてこれで大丈夫なのかと思います。特に北九州で最後になって出てきたことがあったという報告を聞くにつけても、気になります。悉皆調査をしろとは言いませんけれども、各県同数というのはどういう根拠によるものだったのでしょうか。あまり合理性がないような気がするのですが。もう20を選んだらほとんど全部選ばれるという自治体、県があるかもしれないし、全くごくわずかしか見ていないということになるかもしれない。そのあたりはどういうお考えですか。

(永田座長) わかりました。まずちょっと鬼沢さんのコメントに対して。

(亀井課長補佐) 御意見ありがとうございます。
 先ほど申しましたとおり、なるべくこの掘り起こし調査を早期に完了していくことが重要と考えております。それから危機感を持っていただくということも重要と考えております。後ほど資料3で、それを促すための環境省の取組も行っておりますので、御説明したいと思っております。

(永田座長) では経産省のほうからどうぞ。

(斎藤課長補佐) ありがとうございます。御質問いただいた件、電気事業法における掘り起こしのサンプル数についてということでございますけれども、そもそもこの掘り起こしについてですけれども、電気事業法については先ほど御説明しましたとおり、サンプル調査をもって掘り起こしを行っているということではございませんでして、あくまでも考え方としては、主任技術者、設置者に義務づけをして法的に義務づけたというのが、電気事業法の措置となってございます。法的なルールが行われたかどうかというのを確認するというような位置づけで、サンプル調査を行っているという整理をしてございます。
 確かにおっしゃるとおり、統計的な考えで見れば、母数が違うというのがあるのではございますけれども、これをもって掘り起こしの何割進んだという意味合いではなくて、基本的には全事業場において確認しなさいというのを義務づけをしたということが掘り起こしとなっていますので、その確認が行われているというのをサンプルで確認しているということで、過去の委員会において説明させていただいて、この掘り起こし調査の進捗管理方法について了解をいただいたという理解をしてございます。以上です。

(永田座長) よろしいでしょうか。
 それでは議題に関しましては、これで終わりにさせていただきまして、議題の3番目になります。「PCB廃棄物処理の早期処理に向けた取組について」ということで、これも環境省、経産省それからJESCOから説明してもらい、その後御意見等を頂戴したいと思います。よろしくお願いします。

(亀井課長補佐) まず資料3-1を御覧ください。「PCB廃棄物の早期処理に向けた環境省の取組」でございます。
 1ページは先ほど御説明いたしましたが、環境省で自治体の掘り起こし調査支援、それから保管事業者への指導強化のために平成29年度から地方環境事務所にPCB廃棄物処理に係る専任の任期付職員を配置しております。北九州事業地域では専任職員10名体制でやってきました。近畿以東の事務所においても現状1名ずつ置いておりますが、平成31年度合計7名を増員いたしまして、さらに体制の強化を図って対応してまいります。
 2ページを御覧ください。こちらが都道府県市による掘り起こし調査の支援ということで行っているものでございます。1番や2番は、相談窓口や掘り起こし調査に対する問い合わせ窓口を設置をしてございます。
 3~5番につきましては現場への専門家派遣ということで、現地調査、立入検査や、説明会等で専門家を派遣して、掘り起こしを支援しているものでございます。
 次に3ページを御覧ください。PCB使用安定器につきましては、さらに掘り起こし対象事業者リストを整備、提供してございます。一部の自治体でこのリストが整備できない、あるいは情報の入手が困難というお声もございましたので、前回の会議のときにもこういったことをやってまいりますと御報告いたしましたが、実施した結果としては、最新の経済センサス-活動調査に基づく事業者の情報、それからNTTタウンページデータに基づく事業者の情報から絞り込み、過去に処理をした人たちも確認、チェックを入れ、この調査に使えるリストを環境省でも整備いたしまして、1月にそれぞれ西日本、東日本全ての自治体に御提供したところでございます。
 次に4ページを御覧ください。ここで少し動画を御覧いただきたいと思います。PCB使用安定器の周知広報を促すテレビCMということで、2月4日から17日までの間、全国で放映をしたものでございます。

(動画視聴)

(亀井課長補佐) ありがとうございました。このように短いテレビCMでございますが、2週間全国で放映したところでございます。
 5ページを御覧ください。このテレビCMの放映の結果、環境省はもちろん、各都道府県市にも、結構問い合わせが来ておりまして、その結果をお聞きしたところでございます。紫色のところですが多いところですと1日当たり10件以上、それからこの期間通算で100回以上の問い合わせがあったという自治体もございました。
 水色の調査内容②の主な問い合わせ内容ですが、例えば家庭にもあるのかなど、一般住宅を心配する問い合わせ、それから罰則に関する問い合わせ、調査や処分に関する問い合わせ、それから4つ目の早口だ、時間が短いなどの内容がわからないことに対する問い合わせですとか、最後の処理責任、国やメーカーが処分するのではないかといった問い合わせもございました。
 緑色ですが、各都道府県市からいただいた御意見でございます。テンポをゆっくり、尺を長くするなど、内容をわかりやすくする改善が必要という御意見もございました。一般家庭は対象外など、調査対象についてわかりやすくする改善が必要という御意見もいただいております。調査対象者の目にとまるような改善ですとか、表示時間、罰則の表示方法等についても御意見をいただきました。
 次に、6ページを御覧ください。テレビCMの放映結果について、無作為で一般の方1万人にアンケートをとったところでございます。テレビCMを見たかどうかということでは、確かに見た、あるいは見た気がするとの回答をあわせて、22%の方がテレビCMを見たという結果でございました。
 次に、7ページを御覧ください。駆け足ですみません。このアンケートの中で、PCBについて知っている方は30%程度でございました。
 この右側の下のPCBの具体的内容の知っているものをお聞きしておりますが、PCBが人体にとって有害な化学物質であることですとか、PCBは工場やオフィスなど事業用の照明器具に使用されている可能性があること、処理期限が定められていること、期限内に処理しないと罰則が科せられるといったところについて御存じかどうかとお聞きしたところ、こういった結果になりました。この青いグラフがCMを見たことがある人、グレーのグラフがCMを見てない人で、青のほうが割合が高かったということで、いずれの内容についてもCMを御覧になった方のほうが理解度が高く、CMによる理解度の向上が見られたところでございます。
 8ページを御覧ください。次に、CMを見た方、その見た後の行動した内容についてお伺いしたのが、この左下のグラフでございます。PCBの処分について調べた、あるいは自分の事業所でPCBを含む照明器具が使用されていないか確認したというものが比較的多く、こういった行動を促す内容であったと考えております。
 それから放映期間中にCMを見なかった方にも、このCMを改めて御覧いただきまして、CMを見てわかったことについて確認をしたところ、7~8割程度が理解できたというような回答でございました。CMの関係は以上でございまして、次に9ページでございます。
 PCB事業に関する環境省の予算でございます。来年度、当初予算案58億円余り、それから30年度の2号補正予算で23億円余り、合計81億円余りを計上しておりまして、先ほども御説明いたしました掘り起こしの支援、広報、代執行の基金、JESCOの施設の点検、補修、更新、解体のための資金の出資などに、平成31年度も取り組んでまいります。
 次に10ページを御覧ください。PCB使用照明器具につきましては、LED化によるCO2削減と両立させていこうという事業を行っております。事業実施期間、来年度が最終年度でございます。PCB使用照明器具かどうかの調査の費用の10分の1、それからPCB照明器具だった場合にLED一体型器具に交換する際の工事費用の2分の1を補助する事業を来年度まで行ってまいります。資料3-1は以上でございます。

(水嶋課長補佐)続きまして、資料3-2につきまして、環境省のほうから御説明させていただきたいと思います。「高濃度PCB含有塗膜の調査について」ということでございます。まず、背景概要でございますが、PCBにつきましては、一部の塗料につきまして、可塑剤として添加されていたということが知られております。特にPCBにつきましては、塩化ゴム系の塗料に使用されていたということで、当時塗装された道路橋等の構造物の塗膜からPCBが検出されているということでございまして、これらの塗膜に含有するPCB濃度は低濃度のものが多いというふうに考えられておりますけれども、一部には高濃度のものもあるという状況でございます。
 その下、概要でございますが、PCB廃棄物につきましては特措法に基づいて高濃度のPCB廃棄物、それから高濃度使用製品の保管・所有事業者は、処分期間内の処分等が義務づけられているということで、まずは高濃度の塗膜につきまして、環境省のほうで実施要領を作成いたしまして、それを基に各省庁、自治体、民間事業者、それぞれにおいて調査を行っていただくというものでございます。この調査実施要領につきましては、参考資料の4に実物を用意してございますので、適宜御参照いただければと思います。
 こういった調査実施要領をそれぞれの調査実施者に配布いたしまして、昨年の11月から調査を開始しているという状況でございます。対象でございますが、国の機関は各省庁が自ら保有・管理する施設、これは環境省のほうから情報提供してございます。自治体につきましては、都道府県・政令市が自ら保有・管理する施設でございまして、担当部局が自ら調査をし、結果を廃棄物部局が取りまとめるという整理にしてございます。
 それから民間事業者につきましては、各省庁から所管する業界団体に対しまして、業界団体から各事業所へ周知をいただくという形で、調査を今進めているということでございます。
 次の2ページ目でございます。調査対象施設ということで、今回は(1)~(5)のそれぞれ施設を対象にしてございます。1つ目が橋梁、道路橋という鉄道橋といったものがございますし、洞門、排水機場、ダム、水門等というものでして、これらにつきましては、PCB含有塗膜の発生が確認されたものということでございます。次の(4)番のタンク、(5)番目の船舶といったものにつきましては、各関係団体への調査、それから既存の標準仕様等からPCB含有塗料の使用の可能性があるということで挙げているものでございます。
 こういった施設につきまして、1966年から1974年までの間にPCB含有塗料が使用されたということが判ってございますので、この間に建設または塗装されたものを対象というふうにしてございます。
 3ページ目、調査の方向ということで、まず調査対象施設を抽出するということで、先ほどの1966年から1974年の期間に建設、塗装の塗り替えが行われたものを持っているかどうかというところで、ある、もしくは不明といった場合につきましては、施設ごとに1975年以降に塗装の完全塗り替えがあったかどうかというところの確認をしていただいて、なし、もしくは部分塗り替えの実施ということでありましたら、その下のところ、塩化ゴム系塗料の使用に係る記載がある、仕様書等の残存、有無の確認をいただいて、資料があるということにつきましては、塗料の名称、これは国内の塗料4メーカーの製造した塗料でございまして、塗料に係る記載があるかどうか確認いただくと。記載がある場合につきまして、塗膜サンプルをいただいて、含有量試験を実施していただくといった形で進めているというところでございます。
 4ページ目でございまして、調査の期間、結果の取りまとめということで、既に調査を始めてございまして、JESCOの西日本、北九州、大阪、豊田事業エリアにつきましては、今年の9月末までということでしてございます。それから東日本、北海道、東京事業エリアにつきましては、その2年後の9月末ということで設定をさせていただいております。この間につきましても半年ごとに結果の更新を行うということにしてございまして、直近では今年の3月末までの状況を、まずは御報告いただくということにしてございます。
 結果の取りまとめ項目につきましては、施設の名称、種類、測定いただいたときのPCB含有濃度、塗装面積といったところで取りまとめをお願いしようというところでございまして、同時に、高濃度に加えまして低濃度の塗膜につきましても判明したものについては、適宜把握、整理に努めていただくということにしてございます。
 右側の高濃度PCB含有塗膜の取扱いということで、3つほど掲げてございます。まずは特措法の届出をしっかりやってくださいということと、塗膜の除去につきましては、それぞれの調査主体の事情を考慮いただきまして、処分期間内に処分委託が確実に行えるよう実施いただくというところで、その際に排出された塗膜の処理につきましては、施設の保有・管理者の責任において行うこととしてございます。
 それから除去した塗膜につきましては、保管基準に従って適切に保管いただくというところでお願いをしているところでございます。
 続きまして、5ページ目でございます。塗膜の除去工事における労働安全関係の法令等ということで、塗膜を調査していただいて、塗膜にPCBが含有していますということで実際に除去工事をするといった場合に、どういった労働安全衛生上の留意点があるかというところで、厚生労働省さんとも調整をいたしまして、この形でまとめてございます。
 まず法令に基づく措置でございますが、労働安全衛生法というものと同法に関連する政令省令に基づきまして、労働者の健康障害を防止するための措置を講ずるということとされてございます。大きく含有率によって措置の内容が異なっております。まず1%を超えるものにつきましては、作業主任者の選任ですとか、健康診断の実施、保護具の使用等、そういったものが義務としてかかっているというところでございます。
 0.1~1%の間のものにつきましては、作業に伴う有害性の調査義務、労働者の健康障害等を防止するために必要な措置に係る努力義務というものがございます。
 0.1%未満のものにつきましては、作業に伴う有害性の調査、それから労働者の健康障害等を防止するために必要な措置に係る努力義務というものが課せられているというところでございます。
 その下、通知による措置ということで法令に基づく措置に加えまして、厚生労働省のほうから通知が出ております。これに基づきまして発注者、請負事業者それぞれに対しまして留意事項がまとめられております。まず発注者につきましては、塗料の有害物質の有無、それから含有率がどうか。これに基づいて、その上の法令に基づく措置というのが決まってくるというところでございますので、ここをしっかり把握してくださいというところでございます。
 有害物の調査、暴露防止対策について必要な経費等の配慮を行うというところでございます。
 請負事業者につきましては塗料の成分を把握し、作業主任者を選任し、適切な作業指揮、集じん排気装置等の設置を行う。保護具を着用。それから湿潤化を実施するといったようなところが、留意事項として示されてございます。
 最後の6ページ目でございますが、今後、適切な調査を引き続き行っていただく、工事を適切に行っていただくための課題というものを挙げてございます。主な課題といたしましては、調整期間が短いというところと予算上の制約がなかなか大きいというところで、調査対象施設、先ほどお示したものにつきましてより範囲を明確にしていこうというところで、調査実施者の負担を軽減していきたいと考えております。
 調査をより効率化をするというところで、先行事例を共有する。既に実施をしているところの事例を、自治体さん等からもかなり望まれているところでございます。
 先ほど御説明した労働者の健康障害の防止、近隣への環境汚染の防止というところで遵守すべき事柄につきまして、調査それから剥離工事を実施する方々の認識を高めていく必要があるというところでございまして、今後対応すべきこととしては、数字ごとに上の課題と対応しておりますけれども、①番につきましては、継続的な調査実績の把握を着実に行っていく。環境省のほうでも、今後モデル調査の実施等を行っていきたいというふうに考えてございます。
 ②番につきましては、既に先行して調査を実施している機関の事例等を収集整理いたしまして、各調査実施者に対して横展開をしていきたいというところでございます。
 ③番につきましては、労働安全性の関係法令、先ほどの通知に基づく措置というもの、それからPCBに関する環境基準の確保を初めとする生活環境保全の関係法令というものがございますので、そういったものの遵守につきまして、関係省庁とも引き続き連携の上、情報整理をしていきたいというふうに考えております。
以上につきまして、先ほどの参考資料4でお付けしております調査実施要領に随時反映をしていきまして、調査実施者に共有していきたいというふうに考えてございます。塗膜につきましては以上でございます。

(永田座長) 経産省。

(上條室長) 続きまして、資料3-3でございます。経産省の環境管理推進室の上條でございます。私のほうからは「PCB廃棄物の早期処理に向けた経済産業省の取組」ということで御説明をさせていただきます。
 昨年度に引き続き、本年度も環境省、経産省共催でPCB廃棄物の適正な処理推進に関する説明会を開催させていただきました。一昨年の28年度は19カ所、昨年の29年度につきましては北九州事業エリアの全県を含めまして30カ所で行いましたが、今年度につきましては過去2年間で未開催地域であったところを中心に、全国16カ所で説明会を開催させていただきまして、左下のほうに表がございますが、青森、山形、水戸とかそういうところで、全体で807名の参加がございました。
 説明内容につきましては、平成30年3月末で、北九州事業エリアの変圧器・コンデンサーの処分期間が終了したことを踏まえまして、若干昨年度までと内容を修正し、環境省及びJESCO様におきましてこれまでに蓄積しました高濃度PCB廃棄物の掘り起こし、発見事例、先ほども説明がございましたが、これらの事例を新たに盛り込んでいただきまして、他事業エリアへの水平展開を行ったところ、事業者の皆様からも具体的でわかりやすいといった好評をいただいたところでございます。
 また、説明会当日の質問やアンケートから、低濃度PCB廃棄物や安定器の処理についても詳しく知りたいというような要望、質問等が多くございました。現時点ではまだ予定ではございますが、来年度の説明会につきましては、こういった内容も踏まえまして、具体的な事例紹介を拡充して、引き続き周知活動を行ってまいる予定でございます。簡単ではございますが、以上です。

(JESCO) JESCO池原です。資料3-4を御覧ください。「PCB廃棄物の早期処理に向けたJESCOの取組」について。掘り起こしに関しては自治体支援として、データのマッチング支援、安定器調査方法や仕分けに関する講師の無料派遣。各環境事務所と共催で、自治体の担当者向け勉強会や施設見学会の開催等を行っています。また、掘り起こし支援として経済産業省、環境省の説明会、日本電気技術者協会、電気主任技術者向け講演会等において、高濃度PCB廃棄物の掘り起こし方法や登録手続きについて説明を行って、現場での掘り起こしの徹底を図っています。
 2ページを御覧ください。総ざらいに関しては保管事業者説明会の開催、各自治体、環境事務所、保安監督部等の関係機関との連携を推進し、一層の契約促進を図っています。
 その他、処理困難物への対応や処理対象物の適正化として廃安定器の保管場所及び事業所内での仕分け、小型電気機器の真空加熱分離装置の処理等によりプラズマ設備の負荷軽減を図っています。以上です。

(水嶋課長補佐) 続きまして、環境省でございます。資料3-5でございますが、「PCB廃棄物の適正処理の推進に向けた政府の率先事項の実施状況」ということでございます。
 まず関係省庁連絡会議ということで、基本計画に基づいて政府が率先して実行、取組を進めていこうということで関係省庁連絡会議というものを設置して、各省庁連携をして取組を進めてございます。
 主な取組でございますけれども、4つございまして、特に高濃度PCB廃棄物となる塗膜の調査を昨年秋から始めてございますので、そういったところが今回大きな取組としてございます。自ら保有・管理する施設等につきまして調査を開始。都道府県市の施設を保有する部局、所管業界団体に対しまして関係省庁から実施要領を供与いたしまして、各機関における調査を促したという状況でございます。
 安定器の早期整備の徹底につきまして、各省庁の業界団体1,100団体に対しまして周知を実施したということでございます。資料3-5は以上でございます。

(永田座長) どうもありがとうございました。
 それでは、ただいまの議題3につきまして、御意見等ございましたら、お願いしたいと思います。

(浅野委員) 3-5に関してですが、前にも一度申し上げたことがありますけれども、国会は多分大丈夫だと思いますが、裁判所とかの、少なくとも内閣に属さないところについてはどういうふうにしておられるんでしょうか。ちゃんとやらなきゃいけませんよということを前に申し上げたことがあるのですが、さっぱり報告が出てこないので心配しています。大丈夫ですか。

(水嶋課長補佐) 行政機関以外の国会や裁判所につきましては、少なくとも北九州地域エリアのものにつきましては、処分期間内に全て処分が終わっているということをそれぞれの機関に確認をしているところでございます。それ以外の地域の状況につきまして、改めて国会、裁判所に対して確認するとともに周知を図っていきたいというふうに考えてございます。

(北海道事業監視円卓会議) 北海道PCB廃棄物処理事業監視円卓会議の眞柄です。去る3月13日に監視円卓会議が行われました。その際、監視円卓会議の委員から提起をされた問題がございまして、そのことについてはこの委員会の席で紹介をするというふうに申し上げましたので、そのことを申し上げたいと思います。
 室蘭の処理施設の周辺環境のモニタリング等を行っております。大気その他の近隣の底質のデータも出ておりますが、そのデータが全国的に見たらどういう位置にあるかということがわからないわけです。かつてPCBの規制が始まった折には全国的に大気、水質、底質、あるいは環境の生体試料について環境省が調査をされまして、それを国民に開示をしてPCBの処理が大切であるということを出されたのを、私も記憶をしております。
 しかるに、北九州が終わろうとしておりますし、間もなくPCBの処理も完了しようとしているときに、我が国の環境の中にPCBがどのような形で存在し、どの程度存在しているかという情報が、最近まとまった形で国民に知らされていないということが、委員の方から提示をされました。委員の方がおっしゃるのは、そういうデータ、情報を見ることによって早期処理に向けてのドライブにもなるのではないかという御意見が出ましたので、ぜひ環境省のほうで大気、水その他環境。生体試料も含めてどのような状況にあるかというのを整理して、ぜひこの会議のみならず、先ほどのコマーシャルもそうなんですが、まだこんなにありますよとか、これぐらいまで来ましたとかというようなことも含めて、そういう形でPCBに関する情報を国民に知らせるようなことを検討し、できればぜひ進めていただければというのが、先回の円卓会議で出された事柄でございますので、お願いを申し上げます。

(東京安全委員会) 眞柄先生の話に対する答えを環境省がしていただくのかもしれませんけれども、環境保健部のほうでPopsについてのモニタリングをやってます。PCBについてもずっとデータを毎年公表といいますか、審議会で議論して整理をしてますので、それは環境保健部のほうに問い合わせいただければすぐ出てきます。それはここには出てこないだけで、一応出ていることは出ていますのでそれは整理していただきたい。
 私のほうの質問は、資料3-2、塗膜の話です。調査をやりますということが書いてあるんですけれども、ちょっと聞き漏らしたかもしれません。それをどういうふうに後、扱うのかというところがよくわからないです。これを期間までにやるとなると、期間までに剥ぎ落として対策をしなさいということになるのかもしれないんですが、そこら辺のところがどういうふうになっているのかわからない。どうお考えなのかということを教えていただきたいということが1つと。
 もう1つ先ほどの環境調査の結果とか、濃度が高いところはどういう原因であろうかとか、あるいは土壌汚染があったところはどういう原因であるかということで、いろいろ推測をしている部分があるんですね。その中に建物の窓枠のシーリングのところにPCBが入っている例がある。それが原因ではないかという議論があるので、そこら辺のところも見ていく必要があるのかどうかというのを、少し検討していただいたほうがいいかと思います。
 そこら辺のところは環境保健部とか、大気、水のほう、あるいは土壌のほうに情報を聞いていただくといいのかなと。これをどこまでやるのかというのはかなり大変な話になると思いますけれども。

(永田座長) よろしいでしょうか。それでは、まとめて。

(成田課長) 眞柄先生から御意見をいただいた点につきましては、先ほど中杉先生からも環境保健部がモニタリングをやっているという御回答がありましたけど、我々の環境再生・資源循環局としても、環境省の関係部局と連携しながらどういった形で情報提供していくのが適切かというのは、先生の御指摘を踏まえて検討していきたいと思っております。
 それから中杉先生の御指摘がございました塗膜について、調査の後どうするかという件でございますが、これはやはり原則として、高濃度PCBということであればそれぞれ西日本、東日本ごとに処理期限が決まっておりますので、それに従ってということになります。ただ、これにつきましては、また後ほど資料5-3あたりで、塗膜なども含めてどういった形で処理を促進していくかというのは、御説明をさせていただきたいと思っております。
 シーリングについての御質問がございましたが、これも環境保健部や水・大気環境局といった関係部局とともに検討してまいりたいと思っております。御指導ありがとうございました。

(永田座長) もしよろしければ、最後にまとめて御意見を頂戴するほうに含めさせていただきまして、次の議題のほうに進みます。4番目です。「PCB処理施設の解体撤去の進め方について」ということでございます。どうぞ。

(JESCO) JESCO、PCB処理事業部の吉口でございます。資料4を用いまして、北九州第1期施設の解体撤去の進め方について御説明申し上げます。
 まず、解体撤去の基本的な考え方でございますが、操業が終了した後も、処理施設の中には配管、タンクの内部や機器の表面等に付着残留しているPCBがある可能性がございます。JESCO施設の解体撤去の実施に当たりましてはこのことを踏まえまして、環境中にPCBを排出させないよう、周辺環境への配慮を行うこと、作業者の安全衛生管理を行うこと、解体撤去に伴いますPCB廃棄物は全て適切に無害化することを解体撤去の基本方針としているところでございます。
 また、解体撤去に係ります情報共有につきましては、立地自治体や国、環境省等と事前に協議をさせていただきます。そして解体撤去の前には監視会議等を通じまして地域住民の方にも御説明し、情報共有をさせていただ。撤去を開始した以降につきましても、適時進捗等の状況を御報告させていただく考えでございます。
 こうした基本方針に沿いまして、処理施設の解体撤去を安全確実に行っていくわけでございますけれども、全てのJESCO施設の解体撤去に適用するということで、解体撤去マニュアルを基本方針に沿って作成をしているところでございます。私どもの施設の解体撤去はこの解体撤去マニュアルに沿って、また作業ごとに施工要領書や手順書等を作成して実施すると考えでございます。
 2ページをお開きいただきまして、北九州1期施設の解体撤去の進め方でございます。今申し上げましたように、周辺環境に配慮し、安全を確保して解体撤去を進めてまいりますが、より安全かつ円滑に実施するために、段階的に実施していきたいと考えてございます。
 4ページの工程表を御覧いただければと思います。上の部分に薄い緑で着色した、ステージと書いている部分がございます。解体撤去の本工事は、この中で第2段階と書いているところで実施してまいりますが、その前に3カ年の第1段階を設けることとしてございます。
 この第1段階で実施する内容でございますけれども、下半分に薄い青で線を引っぱっている部分がございますが、第1段階では、適用する技術の確認を行ったり、本工事の事前作業や実施計画の作成を行います。また工事の入札発注、施工準備を行うという工程を並行して、あるいは前後して進めてまいります。
 その上で一番下の部分でございますけれども、第2階ということで本工事の施工をするということでございます。本工事はプラントの設備部分で始めまして、その後に建築部分に着手をするということでございます。
 各工程の概略を、2ページに戻りまして御説明をさせていただきます。第1段階の最初のステップでございます。手法技術の確認でございます。一部設備を対象にいたしまして先行的に付着しているPCBを除去したり、あるいは実際にその設備の撤去を行い、適用します各種手法技術の安全性、有効性、作業性を確認することにしてございます。明らかになった留意点につきましては、本工事の実施計画を作成いたしますので、その中に反映をするという考えです。
 この工事は操業時と同様に、空調設備稼働のもと、あるいは排気の監視をしているもと進めますので、周辺環境への配慮、安全管理を行って実施するということでございます。
 こうした取組と並行いたしまして、本工事の事前準備作業を進めてまいります。操業が終わりましても、配管やタンクの中にPCB含有油が残されてございますので、作業ごとに施工要領書等を準備した上で、液抜き、洗浄を行っていきます。このことによりまして、施設内の高濃度PCBを除去いたしまして、残存PCBのリスクを低減させるということでございます。この準備作業も周辺環境、安全管理のもと実施してまいります。
 3つめのステップでございますけれども、本工事の実施計画の作成でございます。先行工事によります手法技術の確認を通じて明らかになった留意点も踏まえまして、本工事の実施内容や実施体制などを示します、解体撤去工事実施計画を作成をいたします。この実施計画を基礎といたしまして、④番でございますけれども、本工事の発注仕様を具体化し、入札では技術提案を募集いたしまして審査を行い、最も適切な工事事業者を選定する考えでございます。受注しました工事事業者によりまして、JESCOと協議を行ってもらった上で、着工に向けた施工の計画、施工準備を進めるということでございます。
 以上、5つの工程を33年度末までに行いたいと考えてございます。
 3ページでございます。解体撤去の第2段階ということでございます。本工事の施工は受注した工事事業者が解体撤去工事実施計画あるいは、施工計画に沿いまして実施してまいります。
 まず、プラント部分でございますけれども、PCBの残存状況を確認いたしまして、必要なPCB除去を行ってまいります。その上でプラント設備の解体撤去を行っていきます。プラント部分のPCB除去、解体撤去が進みますと、今度は建築物の部分でございます。建築物の床面、壁面等のPCB付着状況確認いたしまして、付着があればPCB除去を行います。ここまでは基本的に建築物の中、建屋の中の作業となるわけでございます。最後に建築物を解体し、撤去するということでございます。
 以上の本工事におおむね4カ年を見込んでいるところでございます。各工程の実施予定の時期は、今後さらに検討が進む中で、変更がある場合もあると考えてございます。
 以上のように段階を踏んで進めてまいりたいと考えておりますが、まず第1段階にしっかりと取り組んでまいります。御説明は以上です。

(永田座長) ありがとうございます。この件に関しましていかがでございましょうか。
 JESCOのほうの技術部会で酒井先生にもいろいろ御指導をいただいておりますが、何かコメントがあったらお願いいたします。

(酒井委員) 永田座長、ありがとうございます。今吉口さんのほうから御説明をいただいたとおりでございますが、一番頭をひねっておりますのが、解体に向けての段階的実施で、第1段階では適用する技術の確認や本工事の事前作業、第2段階で本工事の施工というステップを踏むということです。一定の経験を蓄積していきながら、本工事、本解体のほうに入っていただくというステップが、これまで相当慎重に議論をしてきた点です。
 その前の解体撤去マニュアル、ここの段階では永田先生が進められました豊島の事業の解体マニュアルも相当に参考にさせていただいておりまして、そこを踏まえて、かつ、PCB特有の物性等に配慮したものを作成してきていただいております。
 こういう2段階で何とかうまく実施をしていただきたいと思っておりますが、ここも学者の指導助言ということも書いていただいておりますが、我々自身がある意味では、初の経験に遭遇しているわけでございますので、ともに頭をひねっているという状況ということで御報告をさせていただきます。以上でございます。

(永田座長) どうもありがとうございました。作業者の安全の話で伊規須先生にもいろいろ御助言をいただいています。

(伊規須委員) 作業者の安全のことも含めまして北九州事業部会の中で、解体撤去のことについての議論を既に何回かやっておりますが、やはり今酒井先生もおっしゃったように、要するに初めてのことがたくさんあるわけですので、なかなかこうやったらよさそうだと簡単に言えない点がございます。
 北九州ではブレーンストーミングと称して、ちょっとインフォーマルな会議を設けて、その中で皆さんに自由な意見を出してもらって検討するというようなことをやっているところです。

(永田座長) どうもありがとうございました。どうぞ、浅岡先生。

(北九州監視会議) 北九州の監視委員会の浅岡です。解体に関して1つ心配していることがあります。なぜかというと高濃度のPCBを処理した施設を解体するときに、洗浄解体が基本ですけれども、洗浄した液は低濃度になる可能性があります。けれども本来高濃度の処理施設だったものですから、これ自身はPCBを基本的には系外に出さないという概念で解体のスケジュールを立てていただきたいというのが、我々の考えです。
 だから低濃度にして希釈して外へ持っていけばいいんだという話だと、環境の最大の課題としての総量規制か濃度規制かという問題がありまして、そういう高濃度のPCBの処理施設は、総量規制で漏えいのないようにしていただきたいというのが、我々の考えです。

(永田座長) 何かコメントありますか。

(JESCO) 御指摘ありがとうございます。解体撤去に伴いまして出てくるPCB廃棄物でございますけれども、洗浄設備で洗浄しましたPCBを含んだ油につきましては、1期施設の設備をすぐにとめるわけではございませんので、1期の中で液処理も行って無害化をしていくというのが基本的な考えてございます。そのような形でJESCOの1期施設の機能も生かしながら、段階を経て実施していきたいと考えてございます。

(永田座長) この件に関しましてはよろしいでしょうか。JESCOでは既に大型トランスの現地抜油の取組などもやっております。確かにPCBの処理施設として解体撤去というのは初めての取組なんですけども、いろいろ参考になる事例もその中にはあるかなというふうに思っています。そういう意味では、体制づくりあるいは技術的な内容等も含めて、十分検討しながら進めていっていただける。そうすればきちんとできるだろうというふうに思っております。よろしくお願いします。
 それでは、以上で4番目の議題まで終わりました。次が5番目の議題で、「低濃度PCB廃棄物の処理に向けた取組について」ということで、環境省からまず説明してもらいます。どうぞ。

(工藤課長補佐) よろしくお願いいたします。私、工藤のほうから資料5-1、5-2について御説明させていただきます。まず資料5-1を御覧ください。
 こちらは、今年度実施しました低濃度PCB廃棄物の適正処理推進に関する検討会の検討状況の御報告でございます。
 資料の2ページ目でございますが、低濃度PCBにつきましては、保管事業者は平成39年3月31日までに自ら処分し、または処分を他人に委託しなければならないとされてございます。ただ、昨年度低濃度PCBに関する検討会を実施しまして、処理に一定の進捗が見られる一方、まだまだ課題があるということで継続的な検討が必要という指摘をいただき、今年度も実施したものでございます。本委員会に御参加いただいている委員の先生方も、複数御参画いただいてございます。どうもありがとうございました。今年度は第1回、第2回と2回の検討を行いました。
 3ページ目でございますが、低濃度PCB廃棄物の処理の現状ですけれども、現在、無害化処理認定事業者で、35都道府県市の長の許可で5事業者が無害化を行ってございます。右のグラフは大臣認定の無害化施設の処理施設数及び処理能力でございますが、御覧いただいておわかりのように、右肩上がりで処理能力は向上しているというところでございます。
 4ページ目が、焼却施設を日本地図にプロットしたものでございます。御覧いただいておわかりのように、日本中に施設は散らばって設置していただいておりまして、これらにおいて処理が進んでいるというところでございます。
 5ページ目は洗浄施設のほうでございます。洗浄施設の特徴としましては、ほとんどが移動式の施設となっておりまして、大型の機器を保管して保管場所に施設が出向いていって、そこでその機器に接続をし、洗浄を行うという施設が大半になってきております。
 これらによる処理の現状につきまして、処理事業者に向けたアンケートをしました結果が6ページ目以降にまとめてございます。これは電気機器の処理に関する処理を行っている事業者に限定して、調査を行っているところです。
 6ページ目が、昨年度も同様の調査をしておりますので、平成29年9月末時点と平成30年9月末時点の処理の台数を比較したものです。焼却に関しましては昨年、19万台だったものが27万6,000台というふうに処理が進んでございます。この数字は累積の値でございまして、昨年の値は5~6年分の累計の処理実績になっておりましたので、処理が非常にスピードアップしてきているということが、このグラフからおわかりになるかと思います。
 7ページ目が焼却において処理されているものの大きさを円グラフにしたものでございます。1t未満の小型のものが9割ということで焼却においては小さなものを中心に処理がなされているということがおわかりになるかと思います。
 続きまして8ページ目でございますが、こちらは洗浄でございます。洗浄も同様に29年9月と30年9月で比較しますと、前回で600台だったものが1,018台というふうになっております。こちらも数年の累計が600台だったものと考えますと、処理は加速度的に進捗しているというところがおわかりになるかと思います。
 ページ番号が消えてしまっていますが、9ページ目、無害化処理事業者による最新の処理実績について洗浄結果②というところで、同様に大きさの円グラフを示してございますが、焼却と逆で洗浄に関しては11tを超えるような非常に大型のものが中心で処理されているというところでございます。
 先ほど焼却のほうは20数万台の処理に対して洗浄は1,000台というふうに桁が違ってございますが、このように洗浄は非常に大型の機器ということで焼却で対応が難しい機器の処理が進んでいるということで、お互いを補完する形で処理の促進に貢献いただいているところでございます。
 9ページ目の下に書いてございますが、昨年同様焼却では小型が中心、洗浄では大型を中心に処理しており、加速度的に処理が進んでいると申し上げてよい状況かと思ってございます。
 また、これら無害化処理事業者の方々におきましては、周辺環境へ影響を及ぼすようなPCBの漏えい等の事故は起きておらず、安全かつ確実な処理を進めていただいているということがわかります。
 続きまして、10ページ目でございます。こちらは低濃度に関連する検討の状況をまとめたものでございまして、2つ新たな処理方策検討ワーキングというものが、昨年10月までに取りまとめてございます。こちらは製鋼用電気炉を用いてPCBの無害化処理を行うというもので、実証試験を実施いただきまして、成功したということで、このワーキングの取りまとめを公表し、現在省令、告示、ガイドラインの改正作業を進めているところでございます。
 課電自然循環洗浄ワーキングに関しましては、使用中の機器を対象とした洗浄技術でございますけれども、こちらは対象濃度を拡大する実証試験を実施いただきまして、この後、ワーキングを開催し検討していきたいと思ってございます。また、処理実績に関しましては、電気事業連合会様に御協力いただきまして、29年9月までで50台だったものがこの1年間で124台ということで、課電自然洗浄による処理も広がり始めているということがわかります。
 続きまして11ページ目以降でございますが、昨年度検討におきまして、やはりまだ低濃度について実態把握が不十分であるということで、昨年はいろんなマクロのデータを分析して、総台数の集計というものを行ったんですが、今回個別にヒアリングを行いまして、どういった状況なのか、詳しく深掘りしていくということを行いました。ヒアリングの対象としましては、業界団体、協会様から御推薦をいただいた9社の方々、あるいは中小企業を中心に電気保安の関係でかかわっていただいています、電気保安協会様にヒアリングをしたというものでございます。
 12ページ目にその概要をまとめてございますが、いわゆる大手企業様という方に関しましては、製造年によって微量PCBの汚染の可能性がある機器というものは推定できますので、どこにどういった可能性がある機器があるというのは、ほぼ完了しているという企業が多くございました。
 ただ、制御盤を開けた中にある非常に小さな機器など、抜け漏れが完全にないかというところはなかなか難しいという指摘がありました。また、それら機器が本当に低濃度なのかと、採油して分析するということに関しては、定期点検時などを利用しながら状況把握を進めているというところがありました。停電自体が非常に難しい変圧器もあるという御指摘もありました。また、採油が困難な機器というのがあって、使用中の状態では分析は難しいという御指摘もあったところです。
 また、大量に機器を保有している企業様におかれては、2027年3月末までに全ての処理をするに当たっては課題があるというところが、ここに書かれておりますように、非常に膨大であるとか人員の確保の問題であるというところの御意見があったところでございます。
 13ページ目でございますが、こちらは中小規模の保有者の方々、関東電気保安協会様の契約者の方についていいますと、可能性のある機器というのはおよそ21万台あり、これらについては採油・分析をすることを推奨いただいておりますが、現時点では18%程度の分析率になっているということでございます。また、使用可能な機器を、低濃度PCB汚染機器であるということを理由に更新するというケースは、非常に少ないということも実態としてあるという御意見がございました。
 この下の、その他の個人及び中小規模の電気機器管理者の方の御意見にもございますが、やはり少数の保有者の方にとっては、情報はやや関心が低く周知が不十分であるという指摘がなされております。
 最後14ページ目、今後の検討の進め方でありますけれども、今年も処理に関しては、一定の進捗がある。加速度的に処理が進んでいるということはいえると思います。ただ、やはり非常に大量の機器を保有している方の問題であるとか、小規模の保有者の問題ということでまだ課題があるということで、さらなる継続的な検討が必要であるというふうにおまとめいただいてございます。
 続きまして、資料5-2に関して御説明申し上げます。「低濃度PCB汚染物の判断基準(案)について」というもの、今回お諮りするものであります。2ページ目が背景になってございますが、現行の廃棄物処理法の政省令におきましては、PCB廃棄物、PCB処理物について規定がなされておりますが、処理をした後、いわゆる無害化が完了したという卒業基準に関しては規定されておりますが、PCB廃棄物の定義、汚染物の判断基準に関しては、ごく一部を除いて規定されておりません。
 ただ、低濃度PCB廃棄物の大部分を占めております、廃電気機器に関しましては平成16年の課長通知におきまして、絶縁油の濃度が0.5ppmというのを判断基準として適用されてございます。その機器に入っているその他のものに関しても、その基準が適用されているというところでございます。
 3ページ目が現行の規定となっておりますが、右の部分が卒業基準でございますが、卒業基準に関しましては政令、省令あるいは告示によって定義されておりますが、汚染物の判断基準に関しては、染み込んだもの、あるいは付着し封入されたものといった定義でとまっているというのが現行規定でございます。
 4ページ目でありますが、低濃度PCB汚染廃棄物に関しましては、さまざま多種類のものがございます。上にありますような電気機器がこれまで中心となって処理が進められてきたところでありますが、この下にあります汚染物といったものが存在しております。処理が進んでくるに従ってこういうところの処理も、一定程度進んできているというのが状況でございます。
 また、ページが消えてしまっていますが、5ページ目、「3.近年の状況」というスライドでございますが、こういった廃電気機器以外の汚染物としましては、主に塗膜くずが最近、先ほどの資料でも御説明しましたが、調査が行われ処理が進められてきたという現状がございます。
 こういった中で汚染物の判断基準がないままに非常に低い濃度であってもPCB汚染物と判断されるケースや、そもそも自治体によって判断が分かれるケースが発生しておりまして、このページの下の四角に書かれておりますように、平成30年地方分権改革に関する提案という中でも、こういったところの明確化をすべきということを国に求めるということがされておりまして、昨年末の閣議決定の中でもこういったものの検討を進めるということを、政府として意思決定をしているという状況でございます。
 6ページ目以降が、今回低濃度PCB汚染物の判断基準を設定するときに、どういったものを考慮すべきかというところでございます。まず①としましては、卒業基準を十分に配慮すべきだろうということでございます。卒業基準はここにありますように、平成9年のときに当時の検討委員会で決定されておりますけれども、これらはいろんなリスクを考えた上で、こういった基準で運用されてきているものでございます。これによってJESCOのみならず低濃度PCB処理施設の立地におきましては、こういったリスク管理のもとに、地元の方に御理解いただいて立地されてきているというふうに理解しておりますので、このリスクに関する考え方、これは基本原則として踏襲すべきであろうというのが、まず1点目でございます。
 7ページ目が、先ほど来申し上げております塗膜くずの問題でございます。塗膜くずに関しまして、非常にいろんな濃度で分析値が出てきております。非常に低い濃度から高濃度に当たるようなもの、5,000ppmを超えるようなものまで、幅広い濃度帯に広がってございます。これに関しまして、廃プラあるいは汚泥として処理されることが多いのでございますが、この廃プラの部材採取法というもので分析をされますと、基準値が0.01という数字が適用されてございます。ただこれはPCBが付着したものをはかるために設定された基準値であり測定方法となっておりますので、これを純粋にPCBを含有している塗膜くずに適用するというのは多少不自然なところがあるというところが課題となっております。こういった最近問題となってきております、塗膜くずに関して考慮するべきであるというのが、2点目としてございます。
 8ページ目、では先ほど申し上げた固形の廃棄物、含有する廃棄物に関してどのような数値、考え方でやるべきかというところです。油で0.5ppmという数字を定めてこれで運用してきているところがございますが、これは紙とか木という、油を深く含有するものに関するデータを表にしたものです。無害化処理が完了した後、つまり、紙とか木の無害化基準であります、溶出量基準値0.003mg/Lをクリアしたものと、その中に含まれる含有量を比較しますと、いわゆる0.5ppmという数字を大きく超えるような固形廃棄物であったとしても、溶出量の0.003 mg/Lというのを下回ることが非常に多いということで、逆を返せば0.5ppmを含有濃度で下回っているような状況であれば、この溶出量基準である卒業基準を満たすことが、蓋然的にいえるだろうというのをこの8ページ目で示してございます。
 いろいろ申し上げましたが、これを踏まえた考え方の整理が9ページ目でございます。1ポツ目ですが、現在、廃電気機器以外のPCB廃棄物の処理が行われ始めましたが、これらが判断基準が明確ではないということが、適正処理の推進の支障となってきている事態であるというふうに考えてございます。こういったことを明確化することが、現在必要であろうと思ってございます。この設定におきましては、卒業基準で設定されているリスクの考え方が、今までのPCB政策の全ての基礎となっておりますので、これを踏襲する、これを大前提とするということが適当であるというふうに考えてございます。
 この最初の2つのパラが原則なんですが、これを原則としたうえで、先ほど申し上げたように塗膜くずのようなPCBを含有する廃棄物といったものをどう考えていくかということを、あわせて整理していくため、こういった含有するものに関しまして濃度の考え方をあわせて整理してはどうかと思ってございます。その数値の設定におきましては、いわゆる液体の廃棄物である絶縁油において0.5ppmとされてきていること。あるいは先ほど申し上げたように、0.5ppmを切っていれば、溶出基準を十分満たすということがわかってきたことから、こういった固形の廃棄物についても、PCBを含む油が明らかに付着しているような状態ではない場合に関しては、0.5ppmというのを基準とし、これ以下のものを汚染物として扱わないということとしてはどうかと考えてございます。
 ただ、これは運用を一部変更するところもありますので、自治体あるいは事業者の方々の運用上の混乱が生じないように、考え方として基本的に今までやってきた廃電気機器の世界、あるいはごく一部設定されております、特定の施設から発生する汚泥、廃酸・廃アルカリに関しては従前の判断基準で判断するということが1点目です。
 あともう1つは、今回設定します判断基準に関しましては、基本的に卒業基準に準じた値で判断することを基本とする。ただし、先ほど申し上げたように含有濃度で判断するというものに関しましては、塗膜くずあるいは、少量の低濃度PCB、汚染物、ふき取った紙くず、繊維くず、こういったものに限定するというふうにしてはどうかと考えてございます。
 最後10ページ目にいろいろ分析方法も含めて表を書いてございますが、現行定められている測定方法においては、ごく一部対応できない部分がございますので、こういったものに関しまして、分析方法において混乱が生じないよう、今後環境省において検討を行いまして、速やかにその部分の補足の通知を行うということも、あわせて行いたいと思ってございます。
 10ページ目が今までの考え方をまとめた表でございます。資料5-2につきましては以上です。

(亀井課長補佐) 最後に、資料5-3を御覧ください。PCB汚染物の処理方法の検討でございます。1ページ目を御覧ください。まず、この検討の背景ですが、現在PCB含有塗膜の調査を進めております。今後、処理対象のPCB含有塗膜の量は増加していく可能性があると考えております。
 それから最近になって、PCBを使用した感圧複写紙ですとか汚泥の存在が、新たに発覚したというような事例もございます。
 こうした塗膜くずや紙くずといった可燃性のPCB汚染物は、高濃度のものと低濃度のものがございますけれども、高濃度のものは今、PCB汚染物であればJESCOでプラズマ溶融を行っております。プラズマ溶融の主たる処理対象物は安定器などの不燃性のもので、可燃性のものが一部出てきたら一緒に処理をするということでしたが、こうした可燃性のPCB汚染物が今後も一定の処理対象量があるという前提で、処理方法を検討しなければいけないと考えております。
 ではこの緑色のJESCO処理施設の状況でございますが、これは施設の立地自治体とのお約束の期限までに処理を完了するということが大前提でございます。ここではPCB汚染物、濃度0.5%を超えるものについて、2カ所、北海道と北九州の施設でプラズマ溶融分解による処理を行っておりますが、可燃性のものにつきましては、一度に大量に処理できない、処理に時間を要するといった課題がございます。さらに、プラズマ溶融分解で処理を行っている主たるものであるPCB使用安定器についても、先ほど申しましたとおり、掘り起こし調査が実施中でして、今後処理対象物量が増加する可能性がありますので、期限内に処理をするためにさまざまな処理促進策を講じているような状況でございます。
 一方、赤い枠ですけれども、環境大臣の無害化処理認定施設の状況でございます。こちらについては先ほど資料5-1で御説明いたしましたが、35の施設を認定しておりまして、このうち焼却方式が24施設、洗浄方式が11施設ございます。PCB汚染物を含む低濃度PCB廃棄物、今は濃度が0.5%以下のものの処理を安全かつ着実に進めております。
 焼却処理能力も年々向上しておりまして、処理量も加速度的に増加をしております。かつて我が国では、焼却方式が根づかず、JESCOは化学処理を選択したわけですけれども、近年では低濃度PCB廃棄物につきまして、焼却方式によるPCB廃棄物の処理の実績も蓄積されてきたところでございます。
 また、焼却方式の施設、現在炉内温度850℃以上で運転されているところがほとんどでございますが、廃掃法のPCB濃度によらないPCBの焼却の技術基準である1,100℃以上で過去に実証試験を実施した施設もございます。
 こうした背景を踏まえ、塗膜くず、紙くずといった可燃性のPCB汚染物、PCB濃度で0.5%から数%程度のものの処理方法を検討するために、まずは、適切な複数の無害化処理認定施設におきまして、焼却実証試験を実施したいと考えております。
 2ページ目を御覧ください。PCB汚染物の焼却実証試験の実施方法です。試験の実施施設につきましては、燃焼ガスの温度1,100℃以上の状態で焼却できること。それから燃焼ガスが1,100℃以上の温度を保ちつつ2秒以上滞留できるといった、廃掃法の技術基準の条件が確保されている施設で行います。それから紙束などが最後までしっかり燃え切るように、攪拌性に優れた施設。それから塗膜など高発熱量の廃棄物の処理が可能な施設ということで、ロータリーキルンなどを備えた施設が望ましいと考えております。
 試験試料は御説明しましたとおり、可燃性の塗膜くず、紙くずなどPCB濃度0.5%から数%程度のものを想定しております。
 試験の実施方法は、詳細は施設ごとに調整いたしますが、プラスチック容器40Lなどのものに試験試料20kg充填して密閉いたしまして、これを等間隔で1個ずつ投入をしていくということで考えております。
 施設の処理能力を考慮しながら、混焼率は5%程度に抑えることを目安に投入間隔を設定いたします。その上で、燃焼ガスの温度を安定的に1,100℃以上に保った状態で焼却処理を4時間以上行いまして、燃え殻、ばいじん、排ガス、排水、周辺大気といったもののPCB濃度やダイオキシン濃度などを分析して、周辺環境に影響を及ぼすことなく、確実に無害化されていることを確認いたします。これを、再現性を確認するために、2日間に同条件で2回実施するということで考えております。
 想定する当面のスケジュールは、今後の調整状況等により変更の可能性がございますが、想定といたしましては、早ければ4月下旬から5月頃にかけまして、PCBの無害化処理認定に係る技術評価委員会で、試験計画を作成し審議いたしまして、その後実証試験計画を公表したいと考えております。
 5月から6月にかけて実証試験を実施いたしまして、6月から7月頃この結果を取りまとめ、公表をしていくということで考えております。以上です。

(永田座長) どうもありがとうございました。
それでは低濃度の関係では検討会の座長もお願いしております森田先生、検討会の話だけでなくて、今の関係で何かコメントがありましたらあわせてお願いできれはと思っています。よろしくお願いいたします。

(森田委員) 低濃度PCB廃棄物の処理につきましては、処理能力も少しずつ拡大をしてきて、御紹介がありましたように、今は環境省が大臣認定として出している事業所が焼却で24、洗浄11、ここは非常に大きなトランスなどは洗浄で、焼けるものは焼いてという形で仕分けをしながら拡大をしております。
 さらに都道府県のほうからの許可が5事業所ありまして、それにプラスされております。さらに新しい方法として製鋼用の電気炉を使って壊してしまうというアプローチもうまくいきそうだということになっております。
 したがいまして、処理そのものの技術的な課題はほぼなくなって、あとは実行していけばよろしいという状況にあります。
 このアプローチの少しネックになっているのは何かというと、そもそも低濃度PCBを含むような電気機器などは、そういうものが存在するということ自体が不思議なところでありまして、多分PCBのものがどこかでコンタミをしてつくられてしまったということなんだと思いますが、つまりそれを持っている所有者自身が、自分たちがそういうものを持っているということを、なかなか理解できないところもあったんだろうと思われます。持っているかどうかも含めて、しかもある場合には、油を取り出してチェックをするということも難しいものもあります。そこの部分がネックになってきているかもしれないという状態ですが、いずれにしましても、見つけ次第壊すという、そういう仕組みはでき上がってきています。
 それから、もう1つの問題でありましたのは、そもそもPCBというのは何だろうという話があったときに、非意図的につくられたPCBが存在する。それが顔料の中のPCBだったりします。思わぬところから出てきた塗膜というか、その中のPCBなんかがあります。そこの部分につきましては、それまであまり注意されていなかったということがあって、発見が遅れているのですが、それを調べていくと少しずつその含有量の濃度情報が整理されてきて、低濃度PCBの従来からの施設で完全に分解できるという範囲というのは、5,000ppm以下で大丈夫というふうにやっていたんですけれども、それをわずかに超えるようなものをどうするかということが、少しの課題として浮上してきた。
 経験的には1,100℃あるいはもう少し低くても、多分PCBの分解は進むんだと思いますが、それを実証的に調べながら、そこの部分についても手当てをしようという仕組みを今お考えになっているようでありますが、前向きに検討を進めながら、評価をしていきたいというふうに考えています。以上です。

(永田座長) いかがでしょうか。どうぞ、田中先生。

(田中委員) ありがとうございます。簡単にコメントしたいと思います。資料5-1については、無害化認定処理施設が非常に重要な役割を果たしているということを改めて感じました。この中で1つだけ簡単な質問ですけれども、3ページにございました、都道府県市の長の許可というもので、焼却の3つの事業所というのは岡山県倉敷市、三重県というのがわかりましたけれども、洗浄方式で都道府県市の許可というのはどれかというので、移動式でもそういうことが許可を出せるのかなというのがちょっと質問です。
 5-2の判断基準ですけれども、基本的に0.5ppmというのでいいと思うのですけれども、こういうことを決めることの意味が、PCBで汚染された廃棄物だということになるので、より厳しい処理がされると。海外では50ppmというのが先進国ではあると聞いておりますけれども、それに比べて100倍の厳しさで基準を設ける。その分だけ経済的な負担を強いるということにつながります。
 したがって、濃度も0.5を超えるもので50ppmを超えないものというものは、それなりに廃棄物としての焼却をガイドラインか何かで誘導して、安全な処理を確保する。それ以外は50ppmを超えて5,000ppm以下は、既に低レベルとか高レベルというのでありますので、廃棄物の特性、この場合には濃度で、処理の基準に対応したらどうかと思います。
 それから5-3については、実証実験をやるのは結構なことだと思いますけれども、塗膜くずというのは、廃棄物処理法でいえば、20種類の中では汚泥になるんですか。カロリー的に、燃焼が一番ふさわしいと思いますので、燃焼実験、実証実験をやってその結果を見て判断されたらいいと思います。以上です。

(工藤課長補佐) ありがとうございます。まず1点目の洗浄施設のどれが都道府県知事許可かというところは、資料中明示をしておらず申しわけございませんでした。5ページ目の12番と13番の2つになります。東京パワーテクノロジーと日本海環境サービスの2つが都道府県許可で、それぞれ川崎市と富山市になってございます。どちらも固定式というふうになっております。
 2点目の判断基準に関しましては、御指摘ありがとうございました。資料5-2の中でも申し上げましたとおり、基準に関しましてはやはりこれまでPCB政策の中の基本として、さまざまな立地自治体の方の御理解をいただきながらやってきた経緯等も踏まえまして、まず卒業基準に定められている数字、0.5を軸とした数字を根本とするというふうに考えてございます。
 経済的な面に関しましては、例えば5-1でも紹介しました新たな処理方策の検討の中でも指摘があったところでありますけれども、こういった処理施設を拡大していくことで、また経済界の方々も対応していくことで、そこの問題についても考えていきたいというふうに思ってございます。
 塗膜くずに関しましては剥離方法によって異なってくることがございますが、多くは廃プラ、もしくは汚泥のどちらかに分類されているということが多うございます。

(永田座長) よろしいでしょうか。ほかにはございませんでしょうか。
 一応今回判断基準ということで低濃度PCBの資料5-2の関係で、塗膜くずも含めて汚染物の判断基準というのをこういう格好で定めさせていただきたいということに、御異議はございませんでしょうか。これであとは進めさせていただきます。
 汚染物の処理方法ということで実証試験を濃度の高い、数%程度までですが、そこまでの焼却試験、燃焼試験を実施していく方向で、施設としては1,100℃以上ということですから、非常に高温燃焼を実施しながらの対応で様子を見させていただくと、実証試験を実施させていただくということでよろしいでしょうか。
 それでは、そのように対処させていただきます。
 低濃度のほうではヒアリングを行っていただいた結果の中で、若干気になる記述も見受けられて、特に大企業の関係の中で対応が非常に難しいというレベルを超えて困難という言い方をされると、なかなか大変な話なんだろうなと思いながらも、一方で12ページ。ただ、これはやらざるを得ない話なんだということで、事前に十分に準備していただきながら対処していただく必要性があるので、今の時点で聞かれればこういう答えになってしまうかもしれませんけども、ただ、これでは済まないんだという覚悟で取り組んでいただきたいなというふうに思いますので、よろしくお願いします。
 以上で本日準備いたしました資料の審議は終了でございます。時間が12時を回っておりますが、全体を通してこれだけは言っておきたいという御意見がございましたら、ここでお伺いしておきたいと思いますが、いかがでございましょうか。
 はい、どうぞ。

(岸川委員) 東京電力の岸川と申します。今回は環境省の方々を初めとしまして、非常に高濃度、低濃度といろんな御尽力をいただきまして本当にありがとうございます。
 最後になりますけれども、私ども、高濃度、低濃度含めて非常に多くのPCBを保有しているわけでございますけれども、高濃度につきましては、いろんな手厚い施設の設置から含めていろいろやっていただきましたので、私どもとしましても順調に処理をさせていただいているところでございます。
 一方、低濃度につきましては使用中の機器が非常に多うございまして、私どもも非常に多くの課題を抱えているということで、昨年度来、いろんな課題を申し上げているところでございます。課題があるということは基本計画にも記載されておりますし、その課題を全く何もしないというわけではございません。いろんな努力をしておりますけれども、そういう状態であってもなおかつ多くの課題を抱えておりまして、来年度以降も、こちらの取りまとめのほうにも記載がございますけれども、課題についても検討していただけるということで考えておりますので、そこでいろいろと実情を含めてお話をさせていただきたいと思っておりますので、よろしくお願いいたしたいと思います。以上でございます。

(永田座長) ありがとうございました。よろしいでしょうか。
 今回の1つ大きな焦点でございました、北九州でのトランス・コンデンサーの処理が終える段階にきました。大きな成果を挙げて終わったわけでございますが、引き続いてまだ取り組まなければいけない課題が山積しているわけでございまして、その成果というものを十分に生かしながら、次の取組を進めてまいりたいというふうに思っているところでございます。これまで以上に関係者の皆様方の御尽力をお願い申し上げます。
 それでは、本日の議論はここで終わりにさせていただきます。活発な御意見を頂戴いたしまして、本当にありがとうございました。
 事務局のほうにそれではお返ししますので、あとよろしくお願いします。

閉会

(亀井課長補佐) 本日は貴重な御意見をいただきありがとうございました。本日の議論を受けまして、関係者で連携して事業を進めてまいります。
 これで本委員会を閉会いたします。どうもありがとうございました。