環境再生・資源循環

第19回PCB廃棄物適正処理推進に関する検討委員会議事録

日時

平成28年6月10日(金)10:00 ~ 12:00

場所

JA共済ビル カンファレンスホール

開会

(海部課長補佐) 定刻となりましたのでただいまから「第19回PCB廃棄物適正処理推進に関する検討委員会」を開催いたします。本日の委員の皆様の御出席状況でございますが、伊規須委員、田辺委員、田和委員から御欠席との御連絡をいただいております。

 また、上野委員も御都合がつかないということで、代理で一般社団法人電機工業会のPCB処理検討委員会副委員長の大内様に御出席いただいております。

 このほか地元の自治体で開催されている監視委員会の代表の皆様にオブザーバーとして御出席いただいております。東京の中杉委員長、豊田の松田委員長、北九州の浅岡座長には、御多忙のところ御出席いただきまして誠にありがとうございます。なお、北海道の眞柄委員長、大阪の上野委員は御都合がつかないということで御欠席との御連絡をいただいております。

 さらに、地元の地方自治体の皆様、関係府省等にもオブザーバーとして本日出席いただいております。

 まずは、配付資料の確認をさせていただきます。資料1としてホッチキスどめのもの、資料2、横の1枚紙のもの、資料3がA3のホッチキスどめのものでございます。資料4としてA4のホッチキスどめのもの、参考資料1が基本計画、これもホッチキスどめのものでございます。参考資料2と参考資料3が1枚ずつの紙がお手元にございますでしょうか。委員限りで前回検討会の議事録についても配付させていただいておりますけれども、こちらはまだ委員の御確認をいただいていないものですので、この後御確認をいただくという形にさせていただきたいと思っております。不足等がありましたら事務局にお知らせください。

 これ以降は、座長の永田先生に進行をお願いできればと思います。報道関係の方のカメラ撮影はここまでとさせていただきます。では先生、お願いいたします。

議事

(永田座長) 皆さんおはようございます。委員の皆様、また監視委員会等の委員長の皆さん、御多忙のところ御出席いただきましてありがとうございます。
 本日の検討会はお手元の資料にございますように、大きく3つの議題が用意されております。1つ目は、PCB特措法関係政省令の改正案についてです。2つ目が電気事業法関係省令の改正案についてです。この2つは事務局のほうから説明をしてもらった後に御議論をあわせて賜りたいというふうに考えておりますので、よろしくお願いいたします。3つ目が前回も御議論いただきました基本計画についてでございます。前回のたたき台につきましていろいろ御意見を頂戴いたしました。これを踏まえて事務局と私も交えまして基本計画の変更案について、さらに検討いたしまして本日お渡しした資料になっているわけです。これにつきましても事務局から説明してもらい、また十分に御議論願いたいと考えております。
 それでは、早速議事のほうに移ります。議題の1番目と2番目を合わせて順次説明してもらいます。それは環境省のほうからお願いします。

(海部課長補佐) それでは資料1に基づきまして、PCB廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法施行令の一部を改正する政令案等の概要について、御説明申し上げます。
 5月2日にPCB特措法の一部改正法が公布されまして、公布日から3カ月以内の政令に定める日から特措法が施行されることとなっております。施行に向けまして現在政省令等の改正の手続きを行っているところでございまして、本日はその内容について御説明させていただきます。
 「背景・趣旨」というところは割愛させていただきますけれども、今申し上げましたように、施行に伴いましてPCB廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法施行令及び施行規則その他の改正等を行うものでございます。
 「2.改正の概要」でございます。まず、1つ目に今回PCB特措法で初めて高濃度とそれ以外という考え方が法律で設けられましたので、高濃度PCB廃棄物の基準あるいは高濃度PCB使用製品の基準とかそういったところの定義を設けていく必要がございます。さらに、新しく法律で入ったものでございますけれども使用製品としてみなす必要のない「環境に影響を及ぼすおそれの少ない製品」についても定義基準を設けていく必要がございます。
 おめくりいだきまして、まず1つ目でございます。高濃度PCB廃棄物の基準でございます。これはこれまでも低濃度PCB廃棄物について無害化処理施設で処理できるものについて5000ppmということが定められておりましたけれども、これを踏まえた形として、高濃度PCB廃棄物につきましてはPCBを含む油については0.5%、これは5000ppmと同じでございますけれども5000ppmであること。これをもってこれ以上のものを高濃度PCB廃棄物というふうに定義してまいりたいと考えております。
 ポツの2つ目はこれがPCBが塗布され、染み込み、付着しあるいは封入されたもの、さまざまな形態がございますけれどもこれらにつきましても基本的には5000mgを基準として高濃度PCB廃棄物を定義してまいりたいと考えております。
 2つ目の白いマルのところです。こちらはPCB使用製品から除外される、「環境に影響を及ぼすおそれの少ない製品」の基準でございます。念頭に置いておりますのは課電自然循環洗浄法によりまして、使いながらきれいにした形、PCBを適切に除去したものについては、「環境に影響を及ぼすおそれが少ないもの」としてPCB使用製品から除外していいのではないかということで、これまで経済産業省とともにつくってまいりました課電自然循環洗浄法の手順書を踏まえまして定めたいと考えております。
 具体的には下のポツのところでございます。次の方法によりPCBを除去したものであって封入されている油に含まれているPCBの割合が0.3mg/kg以下であることというふうにしております。具体的なやり方としては、電路に施設されているPCBが封入された製品について、封入されているPCBを含む油をPCBを含まない油に入れ替えた上で、これを使用したまま一定期間電圧を加えて洗浄して適切に除去するといった方法できれいにしたものについては、PCB使用製品から除かれるという形にしたいと思っております。
 その次が高濃度PCB使用製品でございますけれども、こちらも基本的には廃棄されたときに高濃度PCB廃棄物になっていくものが高濃度PCB使用製品でございますので、高濃度PCB廃棄物と同じように0.5%、あるいは5000ppmという形で基準を設けていきたいと思っております。
 さらに真ん中あたりですけれども、これらの数値の検定方法についても、今回既にある測定方法に基づきまして定めてまいりたいと考えてございます。
 「(2)PCB廃棄物処理計画の記載事項」は、都道府県が策定いたしますPCB廃棄物処理計画についての定めでございます。現行の規定でもあるんですけれども、やや現行の規定で環境省令で定めている記載事項として求めている内容が時点的に古いと申しますか、処理の体制の整備によった事項が大変たくさん書き込まれておりましたので、そこは少し現況の状況を踏まえましてPCB廃棄物の確実かつ適正な処理を計画的に推進するために必要な監視、指導その他の措置に関する事項というところを前に出しまして、処理の体制に関する事項をまとめさせていただいたという改正を予定しております。
 (3)が今回大きなところになってくると思うんですけれども、高濃度PCB廃棄物でございます。これまでもPCB特措法で高濃度ということではなかったのですが、PCB廃棄物に関する規定はございましたので、現行の施行令施行規則でもPCB廃棄物に関する細則について設けられてございました。今回高濃度PCB廃棄物が法律で定められたことを踏まえまして必要な改正を行っていくものです。
 まず1つ目が「①保管等の届出方法」でございます。今申し上げましたとおり現行のPCB廃棄物の保管等の届出がございますので、これを改正すべきところを改正するということでございますけれども、一番重要な点といたしましては、高濃度PCB廃棄物の保管または処分の状況に関する情報といたしまして、今後いつまでにこれを処分してあるいは処分を他人に委託するんだと予定している年月を求めていきたいと考えてございます。なお、こちらの規定は保管事業者とPCB廃棄物を処分する者にも関係する条文でございますけれども、ここの「自ら処分し、又は他人に処分を委託することを予定している年月」というものは、保管事業者のみにかかってくる条文だというふうに御理解いただければと思います。
 届出書に添付すべき書類については、現行と同じでマニフェストをつけてくださいということを規定する予定でございます。
 ②が新しい話で「保管場所の変更の制限の特例」でございます。今回法律で高濃度PCB廃棄物については、JESCOの事業エリアごとに処分期間を設けましたので、これに伴いまして四角囲いが4~5ページにかかってわかりにくくて申し訳ないんですけれども、第8条に第2項を設けまして、基本的に保管事業者は、一旦届け出た高濃度PCB廃棄物の保管の場所を変更してはならないと書いてございます。ただし書きを設けて環境省令で定める場合はこの限りではないという風にしておりまして、今回省令でそこを定めていく必要があるのですけれども、一番大事な、基本的に届け出た保管場所を変更してはならないという定めを置いたのは、JESCOのエリアを超えて動かすことを認めないという趣旨でございますので、JESCOの事業エリアの中で動かす分にはいいだろうということで、こちらはローマ数字の(i)です。「右欄の同一の区域内において保管の場所を変更する場合」は、JESCOの処分エリアの中で動かす場合については特例として、保管の場所を動かすことは構わないというふうにしたいと思っております。
 これに加えまして、下のほうですけれども、(ii)でやむを得ず届け出た保管の場所においてこれ以降適正に保管することができないという場合であって、かつそれがきちんとできるというところに保管の場所を変更するという場合については、これも認めてよろしかろうということで、ただし、環境大臣の確認というプロセスを経た上で、これを認めたいと思っております。
 おめくりいただきまして、「③保管等の状況の公表方法」でございます。これは現行でも規定がございまして、都道府県知事が保管等の状況を公表する場合につきましては、現行では届出をされた副本を縦覧する、紙で縦覧をするということが定められているんですけれども、これはよりアクセスしやすい形でオープンしたほうがよかろうということでインターネットの利用その他の適切な方法により行うという形に改正したいと考えております。
 次の④が一番大事なところで、高濃度PCB廃棄物の処分期間でございます。法律では政令でこの処分期間を定めるということが書いてございますので、まさに今回計画的処理完了期限を目指して高濃度PCB廃棄物を処分していくということをやっていかなければならないので、その1年前というところに区切って保管事業者に求める処分期間を定めていきたいというふうに思っております。
 この6ページから7ページにかけての表のところで具体的な平成何年までということを書いてございますけれども、これは計画的処理完了期限の1年前の日を政令で定めております。
 「⑤処分終了の届出方法」でございますけれども、年に1回の届出に加えまして全ての高濃度PCB廃棄物の処分を終えた場合に処分を終了しましたということを届出するということが、今回法律で盛り込まれましたので、こちらも処分を終了した日から10日以内に届出をしてくださいということを定めてまいります。
 ⑥が先ほどの計画的処理完了期限の1年前に切られた処分期間を過ぎて、特例処分期限日を使いたいという場合の届出方法です。おめくりいただきましてこの特例処分期限日までに処分を行いたいという場合の届出方法を省令で定めていくのですけれども、具体的には届出書に書くべき事項、あるいは添付書類を定めていきます。一番ここで重要になってまいりますのは、計画的処理完了期限の1年前には処分をしないのだけれども、1年後の計画的処理完了期限には確実にそれをやりますということが担保されていなければなりませんので、そこを確実にするための添付書類ということで今回書かせていただいております。2つポツがございますが、1つ目のポツは基本的には想定されないと思うのですが、自ら処分する場合、これについては廃棄物処理施設の許可書の写し等としております。
 基本的には2つ目のJESCOに委託する場合、他人に処分を委託する場合というのが適用される局面になってくると思います。1年後までには確実に持っている高濃度PCB廃棄物をJESCOに処分委託しますということを、JESCOとの間で契約をしていただきまして、その写しを出していただく。これによりまして、計画的処理完了期限の1年前の処分期間内には処分をしないけれども、1年後の計画的処理完了期限が来るところまでには確実に処分していただくということを担保したいというふうに思っております。
 9ページ目にまいります。「⑧改善命令書の記載事項」は高濃度に限らないPCB廃棄物について現行の規定がございますので、それとならう形で規定していきたいというふうに思っております。
 ⑨は、今回法律で新たに入りました代執行に関する規定でございます。省令で定める事項はかなり定型的なものでございますけれども、代執行を行って都道府県市がその費用を保管事業者から徴収をしようという場合には、その費用の額の算定基礎を明示してくださいということを定めてまいる予定でございます。
 「(4)その他のPCB廃棄物」でございます。その他のPCB廃棄物といういい方を法律でしておりますけれども、要は高濃度PCB廃棄物を除いた低濃度PCB廃棄物のことでございます。こちらは今回法律で大きな改正はございませんので、めくっていただきまして、基本的には政省令につきましても現行の規定とほとんど同じというふうに思っておりますが、ちょっとだけ変えたところを御紹介します。まず、届出書の様式を変えたりしていることのほか、保管等の状況の公表方法といたしまして先ほどの高濃度PCB廃棄物と同じように、「インターネットの利用その他の適切な方法」というふうに定めていきたいと思っております。
 低濃度PCB廃棄物も全て処分を終了した場合については届出をしていただくことになりましたので、その届出書の様式等を定めてまいりたいと思っております。
 次が、「(5)高濃度PCB使用製品」です。こちらも新たに法律で高濃度PCB使用製品の規制が入りましたので、それに基づいてさまざまな細則を政省令で定めていくということでございます。内容は基本的には先ほど御説明申し上げました(3)の高濃度PCB廃棄物とパラレルな形となっております。「①廃棄の見込みの届出方法」となっておりますが、高濃度PCB使用製品を持っていますということの届出でございます。重要なところとしては、いつまでに廃棄するということを、下から6行目ぐらいのところ、高濃度PCB使用製品を廃棄することを予定している年月を含めて、届出をしていただくということを考えております。
 「②廃棄の見込みの公表方法」も、高濃度PCB使用製品を持っている方から届出されたものをインターネットの利用、その他の適切な方法によって都道府県において公表をしていただくということを書いてございます。
 廃棄終了の届出方法も高濃度PCB廃棄物の処分と同じでございます。
 ④特例処分期限日を使いたいときの届出方法につきましても、先ほど御説明申し上げました高濃度PCB廃棄物と同じように、処分期間内に廃棄をしないでその1年後の計画的処理完了期限までに、高濃度PCB使用製品の廃棄をしようという場合の添付書類について定めておりまして、同じように、JESCOとの間で1年後までには確実に処分の委託をしますということの契約をしていただいて、その写しを提出していただくということにしたいと思っております。
 (6)はこれまで申し上げました高濃度PCB廃棄物、普通の廃棄物、高濃度PCB使用製品、全てに関係するところでございますけれども、保管事業者、所有事業者としての地位の承継に関する届出方法でございます。合併等によりまして会社の承継があったときの届出方法を定めているということでございます。
 (7)は環境大臣の権限の委任でございます。これまでも環境大臣が、立入検査とか報告徴収につきましては、環境省の出先の機関である地方環境事務所長にその権限を委任するという規定はあったのですけれども、改善命令についてはそれがなかったということと、今回、法律で新たに入りました代執行の措置もあわせて事務所長に委任することができるというふうに規定しております。
 その他、条ずれも含めまして関係法令の規定の整備を行いまして、おめくりいただきまして最後のページになりますけれども、こちらの政省令等の改正案につきまして本日から約1カ月間、パブリックコメントを募集したいと考えております。本日いただきました御意見と、パブリックコメントでいただいた御意見を踏まえまして、政省令の整備をしてまいりまして施行期日としては、改正PCB特措法の施行の日と同じ日ということになりますので、現時点では8月1日を予定しているということでございます。環境省からは以上でございます。

(永田座長) どうもありがとうございました。それでは引き続いて、経済産業省からお願いします。

(電力安全課) 経済産業省の電力安全課でございます。よろしくお願いいたします。資料は右肩に2と振ってある1枚紙の「電気事業法関係省令等改正案の概要について」を御覧いただきたいと思います。現在内部で改正内容について精査を進めているところでございまして、本日はこの1枚紙で御説明させていただきたいと思っております。
 今回の関係省令の改正の大きな項目としては、従来経過措置として認めておりました、既に設置済みのPCBを含有する電気工作物について、その使用を禁止し、廃止の見込みについての届出の義務を新たに措置するということでございます。
 改正の予定日としては、先ほどの環境省の政省令と同様に8月1日を目途にしております。パブコメにつきましてはそれに間に合うように、6~7月ごろに行う予定としております。
 今回の改正の柱としましては大きく4つ項目がございます。まず「(1)電気設備技術基準省令の改正」でございます。これは電事法に基づく省令でございまして、具体的にはこの中で、従来、経過措置として継続使用が認められていた、高濃度PCB含有電気工作物について、使用禁止するということを条文の中に盛り込む予定です。
 使用禁止の時期は、PCB特措法と同様、原則として処分期間を過ぎた日以降とします。ただし、特例の場合、具体的にはJESCOの確約書がとれている場合でございますが、そうした場合につきましては、その1年後の日以降と規定する予定でございます。
 次に「2.電気関係報告規則の改正」でございます。これも電事法に基づく経産省令の1つでございますが、国へのいろいろな報告を求めている規定でございます。高濃度PCBの電気工作物につきまして、新たにその廃止予定時期等を記載した管理計画を毎年6月末日までに届出を求めることとします。従来は、PCB含有がわかった工作物については1回届出をするだけの規定でございますが、今後は毎年必ず出していただくという規定に改正する予定です。
 特例期間内で廃止時期を延長した場合は、その都度、管理計画を変更してまた届出をしていただくという内容でございます。
 更に「3.関係告示の改正」でございます。この告示の中でPCB含有電気工作物を廃止しなければならない時期等を具体的に明示する予定でございます。機器につきましては、12種類の電気工作物を規定する予定でございます。期限につきましては、PCB特措法に定める期限と同様の期間を引用して、この告示の中で規定する予定でございます。
 最後に「4.関係内規の改正」でございます。PCB含有電気工作物の掘り起こしを徹底するために、電気事業法に基づきまして、電気工作物の設置・維持・管理等について安全を確保するため電気主任技術者という資格制度を設けております。その電気主任技術者により、PCBを含有する電気工作物の有無の確認を行っていただくというものでございます。仮に行われない場合は最終的には電気事業法に基づく命令、最終的には罰則規定や電気主任技術者の免状の返納等の規定もございまして、必ずPCB含有電気工作物の有無の確認をしていただくことの担保はとれるような制度になっているものでございます。
 電力安全課からは以上です。

(永田座長) どうもありがとうございました。それでは、ただいま2つの説明があった件に関しまして御意見、御質問があろうかと思います。また、名札を立てていただけますでしょうか。
 それでは、中杉先生のほうから。

(東京安全委員会) 技術的にはつまらないことですが確認をしておきたいのですが、高濃度PCB廃棄物と高濃度PCB使用製品の扱いが同じでパラレルであるという話ですが、高濃度PCB使用製品を処分するときに、出すときは廃棄物になりますね。そのときの扱いは高濃度PCB廃棄物のいろいろな手続きは要らないという整理、実質的にはそうなるんだろうと思うのですが、論理的にいうと出したときに廃棄物になって、そうなるとまた高濃度PCB廃棄物としてのいろいろな規定がかかってくる。そこら辺の関係をうまく整理しておかないと、疑問を感じることがあるかなと思いました。実質的にはほとんど問題はないと思うんですが、整理をしていただいたほうがいいかなと思います。

(永田座長) 一通り御質問、御意見を受けた後に事務局が答えて対応してください。

(浅野委員) 資料1の8ページ、最後のところです。電気事業法関連でそちらのほうに管理計画が提出されている場合で環境省側へ管理計画に関する情報提供があった場合は、特例を認めるために必要な届出があったものとみなすことになっている。そういう趣旨の条文だと思うのですが、ちょっと分かりにくいなと思いながら読んだのは、情報の提供があった場合には、次に何々が廃棄されたときは届出があったものとみなすというふうにしようという案なのです。大分考えてこういう表現になったのだろうと思うのですが、法律をやっている人間はこの表現に引っかかるのです。ひらがなの「とき」というのは場合を表すというのが法令用語です。ですからまず全体が場合を示していて、次がまた「場合は」になっているのです。それ自体は分からないでもないのでまあこれでもいいのですが、しかし、届出があった場合にその後廃棄されてしまうと、それから後は電事法の管轄を外れてこちら側の世界に入ってくるはずです。そして特例を認める場合の話として、4項の規定があって変更があったときは環境省令に基づいて都道府県知事に届け出なければなりません。これがそのままだと情報の提供があったときに届出があったことになるのか、それとも廃棄したときに届出があったのかがはっきりしない。
 廃棄したときに届出があったものとするというのが、本当は筋が通っていると思うのだけれども、そうするといつ廃棄されたか全然報告が来ないということになる。都道府県知事はその後の変更についての報告をパスされたときに、チェックのしようがなくなってしまうわけです。そうするとむしろ最初から届出があったことにしておいて、それから後は4項がいつでも、経産省が何と言おうと、環境省のほうで手が出せるというふうにしたほうがいいような気もします。ちょっとこの辺は、立法的には問題を残しそうな感じがします。このままだと都道府県は手が出せないという事態が起こるのではないか。それが心配ですから、ここはもう一遍考えていただきたい。
 もう1点は今までそうやっていたのだろうから、いまさら文句をつけてもしょうがないのかもしれませんが13ページの規定です。13ページの承継に関する規定で、こういう個人経営的な場合の承継はほとんど実例がないと思うので頭の体操と思って聞いてほしいのですが、承継をするときに相続人が複数の場合で、全員の同意で1人の相続人を選定した場合、これは多分遺産分割協議書か何かをつけないといけないんだろうと思うけれども、この規定だと全くそれをつけなくていいわけです。続柄を証する書類だけがあればいいわけですから、除籍謄本を持ってきて戸籍謄本を持ってくればいいわけです。そうすると後になって、そいつが届け出たけれどもそんなのは俺たちは知らんぞということが起こったら、という心配です。むろん、責任を背負い込むためにほかの者が手を挙げることはまずあり得ないのだけれども、そういうことが起こったときに全くチェックのしようがないですね。そうすると、今までこれでやってきたこと自体が不思議でしょうがないのだけれども、およそこんな場合にはちゃんと協議書の写しを持ってこいとやらなければ、この人が真正の届出の資格者かどうか確認できないじゃないですか。それを今まで何もやってこなかったというのは何事かなと思いますが、恐らく個人経営としてこんなことやっている人は皆無なので前例がないために、誰も気がつかなかったんだろうと思うけれども、この際、改めておくべきではないかと思います。少々細かくて頭の体操的な面もあるけれどもやはり気になります。

(永田座長) 分かりました。それでは酒井先生、どうぞ。

(酒井委員) 資料2の電気事業法関係のところで、質問させていただきます。まず、今回管理計画(仮称)を毎年求めるという計画ということでございますが、その内容を少し紹介していただかないと、ちょっとイメージがわかないです。特措法の届出の御提案のほうは今日資料1のほうで提示いただきましたけれども、こことの整合性がとれるような計画の予定をなされているのかどうかということについて、内容を御紹介ください。
 先ほど浅野先生の質問とも少し関連するところかと思いますが、電気工作物の使用廃止の届出をどのタイミングでどこにどういう内容で伝えるのかということが、今日の資料2では読み切れないので、そこの関係を御説明ください。都道府県市に対してどのような情報提供をなされる予定なのかということがポイントになろうかと思います。
 それから施行までの手続き、手順でございますが、6~7月にパブコメをやられて8月1日施行という予定というふうに書いてありますが、具体的な日程を教えていただきたいという点と、それとこの検討会で再度その改正案の内容につきまして、審議させていただける機会を持つことができるのかどうかということについても御質問させていただきます。

(永田座長) ありがとうございました。田中先生、どうぞ。

(田中委員) 資料1の説明では高濃度廃棄物0.5%という基準で、これ以上というように聞こえたんですけれども、0.5を超えるものですよね。
 それと10ページに廃棄という言葉が今回からいろんなところで使われるようになって、廃棄物処理法をあるいは関連の政令でも処理、処分という言葉は使いますが、廃棄という言葉は初めてではないかと思います。廃棄という意味がどういうことを意味するのか、もっと具体的にどこかで定義するなりしていただきたいと思います。資料2のほうでは廃止という言葉を使っています。高濃度の廃止予定とか廃止という言葉がある。廃棄あるいは廃止などは初めてなので、きちんと違いがあるのか、どういう意味なのか、辞書では不要として捨て去るもの、あるいは効力を失わせるとか書かれています。PCBの場合には、使用をやめるということ、それを廃棄物として廃棄というのは具体的にどういうことを意味するのか、定義をどこかでしていただければと思います。

(森田委員) 資料1の2ページから3ページぐらいのところにかけてですけれども、2ページにPCB使用製品から除かれる基準として、PCBを含む油からPCBが除かれて、いわば卒業基準とあった数字と関係するんですが、何となく私の頭の中では0.5ppmかなと思っていたんですが、ここでは0.3ppmが明示されていて、確認をお願いしたいということが1つ。
 もう1つは3ページの後段です。PCB測定の検定方法については、今まで築き上げられた分析方法を使うということはとてもいいと思いますが、一方で現実の分析値、測定方法は、そういうことを使っているといいながら、意図的ないしは非意図的に誤ったデータが出てきて、混乱する局面に結構遭遇するものですから、どこかに測定の信頼性を確保しつつとか、そういう文章を入れていただければと思います。

(東京都) 東京都でございます。資料2の4(1)のことで質問があります。PCB含有電気工作物の掘り起こしというふうに記載がございますが、これには低濃度も含まれているのかという質問。
 これはお願いですけれども、掘り起こしのために電気主任技術者の方に御協力をいただくというのは本当にありがたいことで非常に感謝しておりますが、確認を求めるという中身のことです。できれば使用者名と使用者の連絡先、せっかく電気主任技術者の方に情報を求めるのであれば、トランス類、コンデンサー類のメーカー名と型式、製造年をいただけると非常にありがたいと思います。なぜかというと製造年の...。

(永田座長) 簡潔にお願いできますか。それは分かります。前からそういう情報を欲しいという話が。

(大阪市) 大阪市でございます。オブザーバーですけれども発言させていただきます。資料2でございますけれども、本日、電気事業法政省令の関係でもう少し具体的にいろいろと詳しく提示いただけるものと考えてきたんですけれども、酒井委員の御発言、東京都さんのお話もございますけれども、立地自治体として経産省さんがこの時点で、この内容でしか提示できないのかと失望してございます。申し訳ないんですけれども本気で取り組んでいただければありがたいと思います。もうちょっと具体的な御説明をいただければと思います。

(北九州市) 私も資料2の1.(2)が一番気になってございます。これはまた御説明をいただければと思うんですけれども、これをそのまま読むと、まず特例の場合については、従来の計画的処理完了期限を過ぎた以降に使用禁止というように読めてしまうんですけれども、そもそも今回の法律の改正では従来の計画的処理完了期限内に処理を完了するための方策として、新たに処分期間を設けたというふうに認識しています。であると、それとは矛盾するような内容になっているのではないかと感じたので、もう少し詳しく御説明をいただければと思います。よろしくお願いいたします。

(永田座長) どうもありがとうございました。どうぞ、先生。

(北九州監視会議) 立地地域の監視委員会の者として、住民側の視点からこの改正を見たときに、後ろがきちんと押さえられていないのではないかという気がします。今、北九州市の方も言われましたけれども、要するに設備の廃棄処理に関して一切語られていない。処理期限は語られているけれども、いつ設備を更地にするのかという話を明快に盛り込むべきではないか。この処理に関して、再延長もないし、処理期限の変更もないということを分かりやすくこの中に盛り込むべきではないかというのが、私の意見です。

(永田座長) ありがとうございました。もう1回御意見を伺いたいと思っていますのでとりあえずここで切らせていただいて、関係する御質問等に関して環境省、経産省の両方からお答えいただきます。まず環境省からやりましょう。

(海部課長補佐) ありがとうございます。環境省でございます。
 まず、中杉先生からいただきました高濃度PCB使用製品が廃棄されるところの手続きの話でございますけれども2つのパターンがあると思っています。処分をいよいよやるというときに初めて使用をやめて、一気通貫で廃棄と処分までやってしまう場合、もう1つが一旦廃棄して廃棄物として保管しておいてそれから処分する場合とあると思っているんですけれども、前者について少し手続きが不明確になるのではないかという御指摘だと思っております。その点について法律上は、一旦廃棄物になって処分をするという2段階の構成になっておりますけれども、そこを一気通貫でやる場合には、事業者さんの御負担にならないように、なるべく一発の届出で終えられるように、様式等を統合するとかそのあたりを工夫させていただいて混乱を生じないようにしていきたいと思っております。
 浅野先生から御指摘をいただきました電気工作物のほうで特例を受けた場合に、これが都道府県のほうにどのように届出がなされていくのかといった御指摘があったかと思います。すみません、文章が読みづらいところは大変申し訳ございません。電気工作物に関しては、法律でまず特例処分期限日、計画的処理完了期限までの間、PCB特措法の適用を除外するという形になっておりますけれども、経済産業省のほうからも御説明をいただきましたとおり、基本的にはそこの間で、高濃度PCB使用製品についてきちんと廃棄していくためのプロセスというものは、PCB特措法と同じような仕組みとして、1年前に期限を切って基本的には1年前で廃棄していただく。ただし、特例を設けてJESCOときちんと調整がなされている場合については、特例を認めるというPCB特措法と基本的には同じような仕組みを考えていらっしゃると聞いております。
 その場合に、電事法の世界で特例を認めてもらった人が、処分期間を過ぎてこれを廃棄した場合に、今度はPCB特措法の世界に入ってくるんですけれども、そうするとPCB特措法のほうでは、都道府県知事に対して特例の届出をしていないものですからいきなり違反状態になってしまう。これはまずかろうということで電事法の世界で特例を受けた場合に、その情報をきちんと都道府県のほうに渡していただければ、それはPCB特措法に基づく届出もあったものとみなしたいと考えているものでございます。ここが都道府県市のほうできちんと情報がもらえないと困るだろうということは全くそのとおりだと思っております。ここはきちんと経済産業省のほうから都道府県市に対して情報をいただけるように手当をしていきたいと考えてございます。

(浅野委員) そうすると4項の扱いは。

(海部課長補佐) 10条4項ということだと思いますけれども、基本的にPCB特措法の規定でございますので、特例処分期限日が来るまでは、ここは適用できないということだと理解しています。

(浅野委員) そうするとそれはちゃんと電事法で手当してくれるという説明が今日の話では何も出ていない。

(海部課長補佐) 変更があった場合には、管理計画の変更届出が経済産業省のほうに提出されるというふうに理解していますので、その情報をしっかりといただくということが必要だと思っております。

(浅野委員) 今日の資料2(2)には何も書いていないけれども、そこはちゃんとやってくれるんですか。

(海部課長補佐) 私が理解しているところでは管理計画のほうの変更についても、きちんと経済産業省のほうで情報をとっていただくということだと思っております。補足があれば後でお願いしたいと思いますけれども、その情報をきちんと都道府県市のほうに伝えていただくということが、必要になってこようと思っています。
 相続のところは御指摘を踏まえまして、検討させていただきたいと思います。
 酒井先生からいただいた審議のスケジュールの観点でございますけれども、環境省の今回の政省令に関しては御説明申し上げたとおり、今日からパブリックコメントということを考えておりまして、7月の11日までパブリックコメントをかけさせていただきますので、その結果を踏まえて次回7月15日の検討会で御報告させていただきたいというふうに考えております。
 田中先生から御指摘いただきました5000ppmを超えるではないかという点、失礼いたしました。
 廃棄という言葉につきましては、今回のPCB特措法の改正のときに「廃棄」という言葉を初めて使ったというのは御指摘のとおりです。基本的には、廃棄物にすること、廃棄物として排出することを、廃棄するというふうに考えております。ここが電気事業法の世界の、廃止するという言葉遣いと少し異なっているというのは御指摘のとおりだと思っています。PCB特措法の世界に関しては、基本的にPCB廃棄物となるものをその前段階から規制の対象としていかなければならないという発想に立って、今回法改正をやっておりますので廃棄という言葉を使わせていただいているということでございます。
 森田先生から御質問いただきました、PCB使用製品から除かれるもの、課電自然循環洗浄法のところでございますけれども、PCB廃棄物の卒業基準につきましては、御指摘のとおり0.5ppmということでこれまで定めておりますけれども、課電自然循環洗浄法を用いて使用製品について卒業させていくところの基準につきましては、部材も含めてきちんと0.5ppmを担保するということで経済産業省と一緒に作りました手順書において0.3ppmという数字を定めているところです。今回これを踏まえて、0.3ppmということで定めたいというふうに思っているところです。
 検定方法の信頼性のところは重要な御指摘だと思っておりますので、信頼性を確保できるようにやっていきたいというふうに思っております。
 浅岡先生から御指摘をいただきました、今後のお尻のところの考え方については、法令という観点では少し法律の委任がないところはなかなか書き込むことが難しいと思うんですけれども...。

(角倉課長) 浅岡先生から御指摘いただきました処理施設の廃止の話、更地にしてたたむということが今回の政省令のパブコメの中にしっかり書いていないという御指摘の部分でございますけれども、そこのところはまず政府の考え方としてしっかりそういうことをやっていくんだと、そういうことはまさしくおっしゃるとおりでございまして、そうした観点のところについては、むしろ基本計画のほうでしっかり書いていくということで検討させていただきたいと考えております。政省令のほうですと、どうしても法律に基づいて政省令を定めるというところしかなかなか書けないものですから。ただ、御指摘いただいた点は非常に重要な点であると私どもとしても認識しておりますので、そこは基本計画のほうの書き振りのところでしっかりと受け止めてさせていただきたいと思っております。

(永田座長) それでは経産省、どうぞ。

(電力安全課) 本日の電事法関係の省令等の改正案につきましては、いろいろ厳しい御指摘をいただきましたが、内容については先ほども申し上げましたが、現在、内部で精査中でございます。経済産業省としては最大限これを8月1日までに施行できるように努力しているところでございますので、本日につきましては、この資料ということで御容赦いただきたいと思っております。
 まず、酒井先生から御指摘いただきました管理計画の具体的な内容でございますが、現在考えている具体的な内容としては事業者の氏名、住所、連絡先などで、その他具体的な電気工作物に関する事項としましては、その種類、規格、製造者名、使用の状態、製造年月日、設置の年月日、それから、もちろん廃止の予定日等の項目について盛り込む方向で検討しているところです。
 都道府県市への情報提供について御指摘がございましたが、もちろん届け出された情報につきましては、地元の都道府県市ときちんと情報共有を図っていくことに取り組んでまいりたいと思っております。
 パブコメのスケジュールでございますが、資料の中では6月から7月ごろと書かせていただいておりますが、現時点で明確な日付について申し上げることはできませんが、早ければ来週ぐらいには、パブコメを開始できることもあり得るのではないかと思っております。現時点で具体的な日にちについては御容赦いただきたいと思います。
 この検討会の場で電事法の関係省令等の改正案につきまして、内容を議論する機会がありますかという御質問があったかと思いますが、次回の検討会が7月15日に予定されていると思いますので、その場では、関連した省令等の内容について御紹介することができると思っています。
 次に東京都からは、資料2の中で4ポツの関係で掘り起こしのためという記述に関連して、低濃度PCBも対象としているのかという御質問があったかと思います。今回の改正案につきましては基本的に高濃度PCBのことを念頭に置いている関連した省令等の改正でございますので、現時点では低濃度のものは視野に入れていることはございません。
 確認を求める具体的内容は、電気主任技術者が電気工作物の確認をすることになりますが、これは先ほど管理計画の内容で申し上げましたが、電気機器の種類とか型式、製造年等はきちんと確認していただくことになります。
 資料2の関係では北九州市さんのほうから、1.(2)の記述が、環境省の考え方と違うのではないか、1年むしろ遅れているのではないかということだったかと思いますが、それは先ほど環境省さんのほうから補足の説明であったように、処分の期限の考え方についてはPCB特措法の考え方を全く準用しているものでございまして、計画的処理完了期限の1年前を期限としまして、JESCOとの確約書があるような特例の場合に限っては、1年後の日以降は使用を禁止するということでございますので、これは環境省さんのPCB特措法と同じ考え方で整理する予定です。以上です。

(永田座長) ありがとうございました。もう1回ということですが、時間が迫っている訳ですので、できるだけ手短に質問のほうもしていただき、答えるほうも手短にお願いしたいと思っていますのでよろしくお願いします。それでは東京都のほうから。

(東京都) 先ほどメーカー名とか型式とか製造年が管理計画でとお話になったのですけれども、できれば、高濃度だけでなく電気主任技術者さんが管理されているトランス、コンデンサーの情報を全部欲しいんです。そうすれば低濃度のものもある程度絞り込みができるので。例えば平成6年以降はメーカーさんがチェックしているので、それは外せるわけです。大分絞り込みができるので電気管理技術者さんが管理されているやつは全部欲しいと思っています。それは御検討をお願いします。

(永田座長) 要望として、わかりました。

(北九州市) 先ほど経産省のほうから御回答をいただいた内容ですが、私はまだよく理解できないんですけれども、これが環境省さんの特措法改正の趣旨に合っているというのがどうにも理解ができなくて、この文言を読む限りにおいては、まず第1点が、使用を中止する、禁止する時期が処分期間を過ぎた日以降ですね。特例の場合はその1年後の日以降ということは、後段の部分については従来の考え方からいくと、事業終了準備期間中に入るのではないかなと思うんです。そうすると、その段階で使用禁止をしてもその段階で廃棄物になって、それから処理を委託するとか実際の処理をしていくということになるので、そもそもが...。

(永田座長) その議論はきっと両省は同じ認識だと理解しているんですが、文言の書き方で、誤解を生むような書き方をするなという話だと思いますので、必ず特措法上のあるいはこれまで、原則で決めていただいた内容と、ここは変わっていないという認識で結構だと思います。
 織さん、どうぞ。

(織委員) 経産省のほうですが、文言を見せていただかないとPCB特措法との関係がよく分かりません。先ほどのお話ですと7月15日に見せていただけるということなんでしょうか。パブリックコメントが6~7月頃予定ということなので、いつぐらいに私どものほうに特措法との関係できちんとした文言を見せていただけるのか、その辺のスケジュール感を。

(永田座長) 分かりました。おっしゃるのはパブリックコメントをかけるときの資料を皆さんにお渡しするようにしてくれということで解釈していいですか。

(酒井委員) 経産省のほうに質問です。先ほど管理計画の内容については御説明いただきました。もう1点、使用廃止の届出が都道府県市に速やかに伝わるような規定が、電事法上盛り込まれているかということを確認したいということです。特措法の今日の資料1のほうでは、7ページのところで処分終了の届出は、10日以内に届出書の様式を決めて報告をするということになっていますが、これ以上に重要なのが使用廃止と廃棄処理をするということの関係です。一番重要なのは、ここの使用廃止の届出というところと認識しています。ここだけは十分に確認させてください。
 それから7月15日に審議させていただいて、修正意見をその段階で我々が言えるのかどうかということについても確認させてください。

(菅委員) これは要望ですけれども、届出の関係は環境省さんと経産省さんが十分調整した上でマニュアルを提示していただけると事業者も届け出やすくなり、助かるのでよろしくお願いします。

(永田座長) 今までの分で経産省、どうぞ。

(電力安全課) 経済産業省でございます。廃止の期限につきましては、座長のほうからも補足していただきましたが、全く環境省と同じ考え方で整理するものでして、ちょっと表現が不適切なところがもしかしたらあるのかもしれません。すみません。
 具体的な省令案の資料については、環境省さんのほうとも調整して、最大限先生方にも見ていただくような方向で進めさせていただきたいと思います。
 使用の廃止情報について、都道府県市への速やかな情報提供については、御意見として承って検討させていただきたいと思います。
 次回の7月の場で意見が反映できるのかということ、それは最大限承った意見につきましては反映できる方向で考えたいと思いますが、8月1日が期限なので最大限そこは考慮させていただけきたいと思っております。

(永田座長) よろしいでしょうか。特に、経産省のほうは先ほど大阪市の方、酒井先生もおっしゃっていましたが、これ1枚で本当に大丈夫なのかという話でございました。きちんと進めていただきたいという要望と管理計画については、環境省の政省令のほうで、使用製品についての規制がいろいろありまして、こことほとんど同じになるだろうなと、同じような内容が盛り込まれなくてはいけないということになるかなと思っていますので、そういう意味ではそことの整合性もきちんと図ってください。そこの中、あるいはそういうものがあったとき、ここでは廃棄終了の届出というのがありますけれども、使用廃止の届出もあるでしょうし、廃棄の見込み量みたいなものも公表することになっている。そういうのもまとめて対応していかなくてはいけない。それから相続のお話も出てくるのかなと、既にあるのかもしれませんけれども、その辺のところをきちんと考えていただきたい。
 もう1点は法改正にない話で基本計画に盛り込まれている立入検査とか、報告徴収、これも対応しますというふうに書いてある訳で、これは電事法に規定された事項なのですが、こちらは従来からやられているのは電気設備の保安に対して中心的には対応しているということになる訳で、PCBに対してどう対応するのだという内容も、次回には報告していただけるだろうというふうに思います。
 掘り起こし調査についても、これが電気主任技術者が関わってくるようですが、その方法論について特にそれとあわせて安定器についても実施してもらうことになっている訳です。そういう意味では、それについてもどう対応していくのか、実施主体とかあるいはマニュアルの整備とかいろいろあるんだろうと思います。そういう点も報告していただければというふうに考えております。
 ということでパブリックコメントを取るような案がまとまった段階で、皆さんにお送りするということをお約束しておきたいと思います。経産省のほうです。それで御覧いただいて、パブリックコメントに応えていただいても結構でございます。また、15日もございますので御意見を頂戴したいと思っています。
 ようやく環境省、経済産業省両省合わせて、オブザーバーではなくて主体的な立場で議論をしていただくような状況ができ上がってきたかなというふうに思っていますのでよろしくお願いしたいと思います。
 それでは、次に基本計画について事務局の方から説明をしてもらいます。どうぞ。

(中野課長補佐) それでは、私のほうからお配りしております資料3を中心に。基本計画については資料3と4を今日お配りしてございます。資料3については前回と同様に左側に現行の基本計画、右側にはそれに対応する箇所で変わった、現在御提案申し上げております基本計画の変更案を示しております。資料4については右側の新しい基本計画の案についてだけをまとめたものとなってございます。資料3を使って御説明したいと思いますが、前回の検討委員会で委員の皆様から御意見を頂戴いたしました。今回は前回から委員の皆様の御意見を踏まえて修正したものを御用意しております。御意見の中でかなり修正されているところは、用語の統一とか語尾の表記の仕方等がありまして多岐にわたっているものですから、今回は、特に変更の要点を私のほうから御説明したいと思います。
 まずは、資料3の1ページ目です。目次の中で若干構成が変わったところがございます。第1章第4節ですが、2番に処分業者の役割というところが新たに入りました。役割分担の中で重要なのは従来の排出事業者、あるいはその前の製造業者、それから行政に加えて、JESCOあるいは低濃度PCB廃棄物処理業者についても重要な役割があるということで、そうした御指摘を踏まえて処分業者の役割を新たに盛り込んだところです。
 3ページを御覧ください。最後に「おわりに」という項目を新たに立てさせていただきました。後ほど具体的なことを申し上げますけれども、こうした基本計画全体の施策を通じた上で今後どうするかといった意思といったものを「おわりに」で記載したところです。
 次に4ページを御覧ください。「はじめに」ということで経緯を書いてあるところですが、上から4つ目の段落「その後」から始まっております「その後、我が国においては、高圧トランス」を「変圧器」という用語に書きかえさせていただきました。これまで基本計画では、変圧器についてはトランス、コンデンサーについてはコンデンサと伸ばさない表記になっていたんですけれども、厳密に政省令等と対象物質を規定していく関係の法令用語に合わせて、今回用語を統一させていただいたものです。
 4ページの下から2つ目の段落、「このような状況において」からさらに5行程いったところに、(以下、「拠点的広域処理施設」という。)というところが出てまいります。前回の基本計画の変更案ではJESCOの処理施設の用語が必ずしも1つに統一されておりません。処理施設といってみたり、PCB処理事業所といってみたりだったんですけれども、これは1つの用語として「拠点的広域施設」という形で統一しております。それに伴って、こうした施設が設置されている地元地方公共団体のことを、その後続いてありますけれども、「拠点的広域施設が立地する地元地方公共団体」という呼び方に統一して用語を使っています。
 次に5ページをお開きください。2つ目の段落で処分期間がここで初めて出てまいりますので、定義規定を加えております。前回の検討会のバージョンですともっと後ろに定義をしていたんですけれども、定義をここに持ってきたということです。
 その次の段落「また、電気事業法においては」という段落ごと1つ新しく記載をしています。これまで前書きに電気事業法に関する経緯は一切書いてなかったので、それに関する経緯をこちらで加えたところです。
 次は7ページを御覧ください。第1章、基本的な方針に係るところです。その中の「第1節 基本的な考え方」です。ちょうど右側は大きな改行を挟んで上と下、2つのブロックになっています。上のブロックは高濃度PCBについては既に整備されたJESCOの処理体制を使っていくということを大きく書いております。下の段落は、低濃度PCB廃棄物のことをいっておりますが、ここは無害化処理認定制度のことを活用するだけを書いていたんですけれども、御指摘から特別管理産業廃棄物処分業の許可、いわゆる都道府県の許可業者も担い手になるということで、そちらも書き加えたところです。
 7ページ、第2節でございます。こちらの1行目の後ろ、都道府県市について定義規定を書いております。前回の検討会でも「都道府県市」と「都道府県等」の使い方について御質問、御意見を頂戴したところですが、改めて申し上げますと、それぞれ初出のところで定義規定を書いておりますが、いわゆるPCB特措法に基づいて、立入検査、事業者への指導、あるいは改善命令等を行う権限を有するところが47都道府県と68政令市となってございます。この2つをいい表す用語として、「都道府県市」といういい方をしております。この後出てまいりますが、PCB特措法第7条の規定で、都道府県で処理計画を立てなければならない方については、47都道府県+3つの政令市というふうに規定されています。これは「都道府県等」という呼び方にしております。それから47都道府県と全ての市町村を含めて大きな概念で地方公共団体というときには、「地方公共団体」という用語で統一して整理したところです。
 7ページの下から2行目でございます。安定器関係の定義でございます。これまで、「安定器等・汚染物」といういい方をしておりましたけれども、前回の検討会の中で今後の処理の見通しを数字で議論していく上で、安定器はこれまで個数で見てきた方が多いので個数で評価できるようにするべきであり、それに合わせた定義規定の見直しもするべきではないかという御意見を頂戴いたしまして、それを踏まえて安定器を切り分けて考えられるように、「安定器」及びそれ以外のものは全て「汚染物等」という形で用語を改めたところです。
 8ページを御覧ください。基本的にこの表の中も高圧変圧器とコンデンサーの呼び方、それから安定器及び汚染物等の呼び方について全て整理をしているところです。
 9ページでございますが、第3節 1番の上から6行目「処分期間内に廃棄しなければならない」とか、そこからさらに5行目いったところに、末尾の言葉として、「行わなければならない」と。これまでは「必要性がある」とか、若干記載として義務であるにもかかわらず書き方が緩やかになっているなどの御指摘を頂戴したところでございまして、ここに限らず、義務についてはきちんと義務であることが分かるような熟語、動詞を持ってきたように用語を書き換えているところです。
 その次でございます。今回法律で新たに設けられた期間についても、これは地域ごとに異なるということについて分かりやすさの観点から加えるべきということで「なお、先述したとおり計画的処理完了期限が事業対象地域ごとに異なることから、処分期間及び特例処分完了期限日も事業対象地域で差異があることに留意する必要がある」と加えたところです。
 すみません、順番が前後して恐縮ですが、その文章の5行上に上がったところに「確実に処分委託する」と形で書いております。これまで処理委託ですとか処分委託とか、ここも表現の使い分けが大分ばらばらしておりましたけれども、JESCO等に処分を委託する場合については、処分委託という用語で統一して整理をしたということです。
 10ページを御覧ください。右側上から5行目です。この段落の末尾の文章です。前回ここは「普及啓発に協力することが期待される」と左側の旧のほうに書いていたのですけれども、「期待される」というのはもう少し表現を強めてもいいのではないかといった御指摘を頂戴したところでございます。法律の責務規定等を踏まえて、ここを「よう務めなければならない」と書き換えました。
 そこから2つ目の段落に下線部を引いております。高濃度PCB廃棄物に関する届出のことを書いております。元々この先に多量の保管事業者に関する取組についてこの文章は書いていたのですが、多量の事業者だけが計画を定めて提出するようなことを求めているような文章に一見して見えるということがありまして、法律に基づいた届出でもっと正しく提出すべき義務があるということで、それを冒頭で書き加えたのが、こちらの修正となっております。
 次の「2 処分業者の役割」は冒頭に申し上げましたとおり、新たに整理させていただいた文書でございますが、2つの段落から構成しておりまして1つ目はJESCOのことをいっております。JESCOについては国が出資して事実上唯一我が国で高濃度PCB廃棄物を処分する業者として役割を担っているということでございます。こちらについては、都道府県の計画に沿って保管事業者あるいは所有事業者と緊密に連絡調整の上で、登録手続き、あるいは処分委託手続き、これに沿って計画的かつ速やかに受け入れをするということと、JESCOとしてはこれまで、高濃度PCB廃棄物の処理に関して蓄積していた技術、知見があるわけですので、こうした知見を基に高濃度PCB廃棄物の早期処理に向けた国、都道府県の取組に対する技術的支援とか、必要な協力をするということを役割としてつけ加えたところです。
 第2段落ですが、無害化認定事業者それから都道府県許可を受けた特別管理産業廃棄物処分業者が低濃度PCB廃棄物の処分業者という役割を担う訳でございまして、こちらも安全かつ適正確実に処分を進めなければならないという役割を加えました。
 11ページ「4 国の役割」ですが、JESCOの処理体制の整備ということを第2段落で書いていたのですが、基本的に新たに施設を整備するといったことは既に終わっているところですので、それを維持管理していく体制を支援していくというような書きぶりに改めているというのが、国の役割の上から5行目です。第2段落の最初の文書になります。
 第3段落、国が都道府県についての支援をもっといろいろしていくべきではないかといった御意見を頂戴したところです。その点も踏まえまして、「都道府県市における調査等が円滑に進むよう調査の効率化に必要な情報の提供その他必要な支援を行う」というような書き方にしました。
 その次の段落ですけれども、早期処理関係者連絡会がここで初めて出てまいりますので、これはどういう構成員の会議体で地方に5カ所、全国版があるということを改めて整理しているのが、「さらに」から始まる段落です。その段落の最後のほうに、「説明会の開催等により」と加えておりますけれども、前回の検討会で、我々、それから経済産業省さんと連携してやっております事業者説明会についても、位置けたところです。
 その次、電気事業法の取組でございます。「電気事業法に基づく枠組みを最大限に活用し」というのが前回までに入ったところですけれども、具体的に何をやるのかもう少しという御指摘も頂戴しましたので、それを加えたというところです。
 12ページに移っていただきまして上から2段落目「また、保管事業者及び」から始まるところですけれども、前回の御指摘で、この後、国の率先処理の行動について規定しているところがございますが、そちらについて国の役割規定でも加えるべきといった御指摘を頂戴いたしましたので、この「また」から入っている段落は、国の率先行動について記載しております。特に高濃度PCBに限らず、低濃度PCBについても記載を加えております。これも前回御指摘をいただいたところです。
 ページが移りまして15ページでございます。第2節1番で、これまでの処理の量と今後の処理の見通しについて整理をしております。ここで前回までこの表は空欄になっておりましたが、暫定値ですけれども数字が入りましたのでここでそれを整理しております。その際、年度については28年度開始日、27年度末日まで、これに整理した上で、記載をしているところです。推計値ということで発生量、処分量、保管量、それから新たに所有量というところが入っておりますけれども、16ページをお開きいただきまして、上の段落に出てまいります28年度以降というところで出てくる数字が現在試算しております、今後処理すべきPCB廃棄物の量というふうに考えています。現在の届出データを踏まえ、正確に申しますと、PCB特措法の届出データと、現在経済産業省のほうで取りまとめております電気事業法に基づく届出データ、この2つを加味して、それからJESCOのこれまでの処理実績、この3つの情報を基に、残りどれくらいかというものを推計してこちらに記載しております。トランス、変圧器で約4,000台、高圧コンデンサーで約10万台、安定器が約440万個、それ以外のものについては約900トン、こうしたところを数値として記載しました。これは現在も精査中の数字でございますので、今後の変更はあり得るものとお考えください。
 次に17ページを御覧ください。低濃度のものについての推計値を記載しているところです。平成28年3月末日現在の推計値と推計の時期を記載した上で、特に変わりがあるのが柱上変圧器、柱上トランスというところです。電力会社さんそれぞれが自社処理に取り組んでいるところもありまして、これまで146万台だったところ、最新であと100万台まで来たというようなところでそれを位置づけております。またその後ろの文書ですけれども、前回まで届出で高濃度、低濃度の区分が明確でないといった文章が入っていて、この文書中の表現の適切性としていかがなものかという御意見も踏まえて修正した文章に書き換えているところです。
 次に19ページを御覧ください。何度か出てまいりますがここでは掘り起こし調査について追加的方策、2月8日の検討会の報告書をベースに書いているところです。ここでは、(2)の1つ上の段落、その上の文章で国が都道府県の掘り起こし調査を支援するということと、都道府県の掘り起こし調査の進捗状況のフォローアップをするということについて、前回までの御指摘を踏まえて加えているところです。
 20ページですが、20ページはそれぞれ冗長になっている文書、さらに段落ごとに項目に分けて同じことを重複して書いているところがございましたので、この点をすっきり分量を減らすような措置を施しております。
 21ページを御覧ください。3番の届出関係の項目の中(2)番ですが、これまで書いていなかったところですが、前回の御指摘を踏まえて登録データ、登録情報も活用できるようにする旨の記載を加えているところです。
 22ページを御覧ください。22ページ、上から2行目JESCOは「定量的な処理の見通しを公表する」というところです。前回まではロードマップと書いていたんですけれども、ロードマップといえばむしろこの基本計画こそがロードマップではないかというところもありまして、表現を適正化したということです。
 23ページを御覧ください。第2節の上の文章でございます。ここは行政代執行の支援についての文章でございます。現在も行政代執行に対する支援に係る検討会で御議論をいただいておりますので、この結論を踏まえて今後改めて加筆していく予定ではありますが、現状で書けるところまでを新たに書き加えております。前回行政代執行についての御指摘を頂戴しましたが、現時点では、まず行政代執行については計画的処理完了期限を達成するために必要な場合については、都道府県市が特措法第13条の規定に基づいて行政代執行をするということ。それから国がそうしたものについて支援を行うこととしまして、現行のPCB特措法第22条で製造者に資金の出捐、その他必要な協力を求めるよう努めるということが法律で位置づけられておりましたので、その点法律上で規定されているところまでを当面の文書として入れているところです。重ねて申しますけれども、ここも今後加筆修正が入る可能性があるところです。
 24ページを御覧ください。一番最後の行で「低濃度PCB廃棄物の正確な全体像を把握するための方策」とあるのですけれども、より具体的に何だというような御指摘も別途頂戴したところでございます。まずは低濃度の該当性の確認方法の取りまとめとか、そうした全体像を把握するための方策というものを加えているところでございます。
 25ページ5番のところ、第1段落の上から4行目に「国と都道府県の連携による保管事業者と処分業者の調整のための取組の推進等」と入れさせていただきました。前回、低濃度PCB廃棄物の処理について、処分業者と排出事業者、保管事業者との間の調整役が要るのではないかという御指摘を踏まえて加えているところでございます。
 26ページ以降は第4章でございます。27ページ右側です。前回は第1節というものが入っていたんですけれど、第2節以降と重複する文書が入っていましたのでそこは削除して、29ページから第1節という形になっております。
 30ページでございますけれども、「1 中間貯蔵・環境安全事業会社の取組」のところで上から3行目にPCB廃棄物処理事業検討委員会、処理監視委員会等の助言・指導・監視の下でJESCOは確実な処理を行っていくということについて新たに書き加えております。御指摘を踏まえて入れております。
 この文章の一番下でございます。「2 都道府県市の取組」の1つ上でございます。ここは文章は修正しているところではございませんが、先ほどの議題のところで浅岡委員から御指摘がありました、JESCOの処理施設の解体・撤去について、ここで新たに位置づけを加えております。「処理完了を見据えて拠点的広域処理施設の解体・撤去等において必要となる技術的な検討等、その準備に向けた取組を現時点から着実に進めるものとする」という位置づけを新たに加えているということです。
 31ページでございます。上から4段落目さらにと書いております。ここは都道府県が持っているPCB廃棄物の率先実行についての記載をしているところですが、もともとここの主語は「地方公共団体は」となっておりましたが、この地方公共団体が持っているPCB廃棄物の把握とか公表については、全自治体がやるというよりは、都道府県市で管内の部分をまとめて行っていただくのが適当ではないかという観点もありまして、主語を修正したところです。都道府県市としては、処理の重要性を地域住民に周知するということも求められるのではないかといったところの御指摘がありましたので加えているということです。
 32ページですが、4番の1つ上です。「さらに、国は」と書いておりますが、ここも前回国の都道府県の支援ということを様々いただきました。ですから、この文章で都道府県市の体制面の強化や技術面の支援についても検討するということを国の取組として位置づけたところです。
 32ページ、同じページの下から4行目です。「事業地域を越えた広域的な収集運搬が必要でもあることに留意する必要がある」。エリア間移動もあるということを御指摘いただきましたので、こちらも文章をつけ加えました。
 34ページを御覧ください。低濃度PCB廃棄物の処理の推進のことをいっていますが、第3節第1段落の一番下です。別のところではきちんと書いているんですけれども、低濃度PCB廃棄物については処理体制の充実・多様化を進めるということが1つありますし、それによって処理コストを下げていくといったことも同じく重要であるということで、この点を書き加えているところです。
 37ページを御覧ください。第5章として国が持っているPCB廃棄物等の率先処理のところです。前回低濃度PCBについて記載がないといった御指摘を頂戴しましたので、低濃度PCBについて最後の段落で加えました。低濃度PCBに求められる特措法の趣旨も踏まえた上で手本となる取組というものを、低濃度の部分についても加えたところです。
 38ページを御覧ください。第6章第1節でございますが、この計画の見直しについて書いているところです。前回の検討会で既に高濃度PCB廃棄物は終わりを迎えているというタイミングにあるということについて、ニュアンスとして入れるべきというご指摘を頂戴いたしましたので、冒頭ではそのニュアンスを加えているところです。それから、「定期的に」という用語がもともと「定期的に」を意味する文書の中で二重に使われているという御指摘がありましたので、それも削除しております。
 39ページを御覧ください。2番のところ、下から3行目の文書でございます。情報の公開の1つのツールとして地域住民が参加している監視会議、あるいは住民説明会、既にJESCOの5地域の幾つかの地域ではやっていますけれども、そうした説明会も位置づけとして加えました。
 最後41ページを御覧ください。「おわりに」というところです。新たに加えましたけれども、こうした基本計画に位置づけられた施策を踏まえた上で、それをどういう意気込み等でやっていくのか、あるいはどうやっていくべきなのかということを、新たに加えております。3段落となっておりますが、1段落については、この基本計画はどういう位置づけかということを書いています。第2段落では高濃度と低濃度でございますが、高濃度についてはJESCOでやっていかざるを得ない。低濃度については39年3月までに着実に取組を進めていかなければならないということを書いております。
 第3段落でございますけれども、より大きな視点でPCB問題、地球規模での汚染等が広がっていくというような非常に大きな問題だということを踏まえて、我々現代世代でしっかり政府一丸となって関係者と一緒に、速やか確実にここに書かれている施策を実施しなければならないという形で締めさせていただいたというところです。
 以上、ポイントだけで駆け足になってしまいましたが、説明を終わらせていただきます。

(永田座長) どうもありがとうございました。早速ですが、皆さんのほうから御意見を頂戴したいと思います。また、名札を立てていただけますか。今度は逆のほうから回させていただきます。どうぞ、中井委員。

(中井委員) 時間も押していると思いますので、30秒以内ぐらいで簡単に申し上げたいと思います。2点、お願いです。基本計画の修正案につきましては、今までの議論が反映されていると思っておりますので、その以降ということになりますが、国の役割として規定されている説明会等については、今回新たな概念がいろいろと入っております。是非よろしくお願いいたします。
 2点目でございます。こちらも以前から申し上げております、低濃度の特殊性です。この点については、封じ切り機器の問題とかいろいろ悩ましい問題も引き続きございますので、事業者としてもしっかり取り組んでまいりますが、現状把握や処理の多様化など、引き続きよろしくお願いいたします。以上です。

(田中委員) 先ほどの議論で廃棄というのが排出という意味だという説明がありましたけれども、実際は排出というのは具体的なアクションは伴わないですね。具体的には届出をして処分契約をして、その後、持ち出して処分場に搬入する、そして処分するというところで、排出だけというのは具体的にどういうことか、まだちょっとイメージできません。
 この資料では8ページのところで質問をしたいと思います。計画的処理完了期限は処分を委託する期限と説明されています。特にこの場合で、私は豊田事業所の部会長をやっていますので、豊田の場合は安定器等は、A地区の北九州に処分をお願いするということになります。そのときに期限の整合性をちょっと心配しています。豊田では処理期限は35年3月31日、A地区の安定器は34年3月31日、だから処分をしていただけるA地区の北九州の期限のほうが豊田よりも早めになっているのですが、豊田のものが豊田の期限が来てその後、北九州に運んで処分をしていただくので、北九州の期限は豊田の期限より遅くないといけないのではないかと勝手に思うんですけれども、その点だけを説明いただければと思います。

(酒井委員) 安定器等汚染物の定義を今回、安定器及び汚染物等と変更をしていただいた。ここは安定器を明示されるということで非常に結構なことなので、歓迎します。その一方、汚染物等の中に低圧の変圧器と低圧のコンデンサーが結果的に入ることになっていまして、これが感圧紙とか汚泥とかと合わせて重量表記ということになった点は、今後の処理の推進を確認していく上では、不適切になるのではないかと心配しています。というのは、低圧の変圧器あるいはコンデンサーは、保管量自体、台数が100万台というオーダで存在する訳ですから、これはこれでしっかりと台数管理をしていくほうがいいのではないかということです。もう少し、早目に申し上げればよかったのですけれども、今日改めて、表のほうとの関係を見ていきますと気付きましたので、発言させていただきます。

(川本委員) 41ページの最後、「おわりに」というのを今回新たに書き下したという御説明だったかと思います。3段落目に書いてあることが、ここでどのように内容を絞り込んで書くかというのは、すぐさま私もうまく考えつかないんですが、何となく違和感があるのは3段落目に、また「北極圏を中心に」といった出だしで書くような内容が書かれていて、これははじめにのところの5段落目ぐらいに「ポリ塩化ビフェニルは」というところで似たようなことを書いている訳ですけれども、似たようなことを書いていても「北極圏」という新たな文言がここに出てきているような感じがします。多分基本的に「おわりに」というのは基本計画の最後の集約だろうと思います。論文でいえば「最後に」というところで、少なくとも本部の中で書いてきたことを簡潔にまとめるというようなことと最後に何か今後の進め方を宣言するみたいなことなんだろうと思いますので、もうちょっと再整理してお書きなったほうがよろしいかなというふうに思いました。

(織委員) 14ページから処分量の見込み量というデータが出ているんですけれども、やはり事業者として見たら多分、JESCOの受入体制がどうなっているかというのはすごく重要なところだと思います。その受け入れというか見通しについては、16ページで見直し毎年公表するということになっているんですけれども、この計画の下に例えば参考みたいな形で、JESCOの年度計画を入れていただくと市民的にも分かりやすい。これぐらいの量をそれぞれ年度ごとに処理しているのがこういう処分量になっているんだなというのが分かる。もしそういう形ができるんだったら、そういうふうにしていただければと思います。
 あとは低濃度と高濃度のところのリスクの差異について、どこかで触れていただいてコミュニケーションというところをもう少し入れていただければと思います。以上です。

(浅野委員) 今の織委員の御発言は、理解はできますが政府としての計画ですからせいぜい書いても参考資料ということになりそうで、本文にはなじまないのかという感じがします。
 それから、リスクの話は確かに重要だと思います。先ほどありましたけれども、「おわりに」のところで、こういうふうな書き方が出ているというのは、それなりに一生懸命考えて書いておられるという気はします。つまり、この計画ははっきり言って、これで完璧ではないのです。随所に出てくるとおり、低濃度についてはまだこれからもう一遍見直しをしなければいけないということが分かっていて、何度も何度もその話は出てくるわけです。そのことも受けて、最終的にはリスク管理ということを考えるのが本体なんだから、それをしっかりやらなければいけないという決意表明だというふうに思えば、最後にああいう書き方になるのも悪くないなという気がします。
 法の22条に環境大臣は、製造した者に対して協力を求めるように努めるものとすると書いてある訳です。だから協力をしてくださいということを言わなければいけないのは環境大臣の仕事であることは、法律上はっきりしているわけです。そういう意味では、依然として事業者に対する書き方が、腰が引けているという感じがします。固執はしませんけれども、努力義務というのは本当に努力義務なのかなという気がしますけれども、EPRのRをどう読むかです。私はresponsibilityなのに日本では、責任、責任といっているのだから、そういう誤訳をあえてやった日本だったら何も努力義務ということはない、責任だというふうにいってもいいじゃないかと思うぐらいです。
 少なくとも、その辺のところをもう1回誰か1人くらい言っておかないといけないと思います。努めるものとするということは、要するに努力義務でしなくていいということなんです。だからやはり弱いんです。これだけのことはしていただかなければいけませんと、どうして言えないのか。努力するようにしてください、協力してください。どちらがニュアンスが強いんですかね。やはり何となく努力してくださいというのは、できなければしなくていいですということになってしまう。協力のほうがまだ強いですね。だって法文は、協力してくださいと言えといっているわけでしょう。だったらもっと強目に何とかなりませんか。これはもうかなり重要な問題ではないかと思っていますので、もう1回発言しておきます。

(東京安全委員会) 中身はこれで仕方がないと思いますが、終わりのところでちょっと誤解をしてもらうと困るところがあるので一言だけ申し上げておきます。PCB廃棄物の問題はこれで一応終わりになるようにしなければいけないという形でやっているんですが、実際問題としては今やったものが全部終わってPCB廃棄物の問題がなくなるという話では済まない。最近も塗料の中に、非意図的にPCBが入っている。これは塗料の中ですから、それがまた塗られた廃棄物が全体でPCB廃棄物に該当するかどうはともかくとして、そういうこととか、不法投棄されているものが見つかるというようなことが起こり得るので、これで全て終わりではない。例えばPCBの廃棄物処理基準でPCBの測定をしなくて済むというような話ではないということだけ、一言だけ申し上げておきたいと思います。

(北九州監視会議) 先ほどの廃棄処理の話で、結局処理施設ごとの計画的処理完了期限というのが定められている訳です。それに基づいて速やかに設備は解体撤去されるべきものだと思っているんですけれども、それがどこにも出ていないです。さっきの説明ですと、30ページに書いてある文言は全く違う趣旨に。これは検討とその準備に向けた取組を現時点から確実に進めるものとすると。私が提案しているのは、施設ごとに決められた完了期限を明示して、その完了期限後、速やかに着手するという話を入れていただきたいという話だったんです。そういう話で、要するに一般論ではないんです。設備に差があって、完了期日に差があって、その差に基づいて速やかに、でないと日本全部の5カ所が終わった時点で始めかねないということに、取られかねないというのが私の意見です。
 もう1点だけ、今のと離れて、最後の文言は「しなければならない」で終わっているんですけれども、基本計画の41ページです。けれども途中の至るところ「検討する」となっています。構築を検討する、検討するという用語は何を意味するかというとほとんど何もしないということを普通は意味しますので、「検討する」という用語を「しなければならない」とかもう少し責務に相当するような言葉に変えていただきたいです。「検討する」という言葉が頻発されています。例えば21ページの真ん中ぐらいで、「検討する」で終わっています。「構築を検討する」というのが頻繁に出ています。「構築する」でいいんじゃないですかという話です。
 さっきの解体の話も「検討する」という話になっているので、もう「解体する」という表現にするように努力してほしいです。

(永田座長) 趣旨は理解できました。後で答えてもらいます。どうぞ、東京都。

(東京都) 17ページの低濃度のことです。「今後、正確な全体像を把握するための方策について検討する」と書いてありますが、少なくとも、あと処理期限まで10年ちょっとしかないので、今後速やかにとかそういう文言を入れていただきたいです。今後速やかに検討を開始する。今やらないと間に合わなくなってしまうと思います。低濃度を後回しにしているという感じがしてならないので、是非お願いします。

(永田座長) 一通り御意見を頂戴しました。もう1回、お聞きする時間をできるだけとりたいと思いますので、簡単に今あったお話について、事務局から答えていただきますか。

(中野課長補佐) いずれも御指摘ということでございますので、その御指摘を踏まえてまた成案に向かってと思っておりますが、先ほど田中委員からあった安定器のエリア間移動のお話でございますけれども、基本的に今回の安定器は特にそうなんですが、いわゆる蛍光灯の安定器のほかにも、小型の電気機器が安定器等として処理するところになります。それはプラズマ溶融施設だけでやるのではなくて、北九州、北海道以外でいわゆるトランス・コンデンサーの処理ラインでできるような小型のものはそちらで自前で処理するという格好になっていて、これは重量で違いがありますので、豊田地域から北九州に持っていかないと処理できないものと、それから豊田でできるものというのは、基本的にそこは重複しないような整理になっておりますから、豊田で処理するものの期限と北九州で処理するものの期限について、そこに関係性が切れたり重複したりというような格好にはなっていない運用の仕方になっているので、というところが1つございます。
 それから酒井先生から御指摘を頂戴いたしました、安定器以外のほうの「等」でございます。御指摘のとおり、ここにこれまで「安定器等」で入っていた、「等」が何回も出て恐縮ですけれども、田中先生のお話とも関係します。小型のトランスとか小型のコンデンサーについてのお話がありました。これは個数で届出も管理できておりまして、量としては別の表に出てまいりますが約100万台あります。
 我々もひとつここはきちんと管理していく上で整理しておくべきなのは、以前から委員からおっしゃっていただいているとおり、JESCOの処理の進捗を考えていく上では、今までは個数が中心になって管理していましたけれども、処理の能力を踏まえていくと重量の管理、いわゆる質の部分についても管理することが重要になってきますので、安定器と小型のトランス、コンデンサーですと重量で1桁以上違うので、その辺も踏まえてそこは留意しながら御指摘のとおりやっていきたいと思います。

(角倉課長) 続きまして、浅岡先生から御指摘いただいた点についてお答え申し上げたいと思います。まず検討と書いてある部分については、あたかも検討だけして何もしないかのように見えると、そうした御指摘の部分です。そこの部分は私どもとしてもしっかり重く受け止めたいと思っております。ただ、この基本計画につきましては、今回閣議決定というかなり重たい計画になるわけでございますので、検討すると書かせていただいている部分については、私どもとして必ず前に進めるということでやっていきたいと考えています。
 その上でなお浅岡先生の御指摘として、そうは言っても「検討」という言葉が余りにも多いのではないかという御指摘かと思いますので、再度全体を見直しまして「検討」という言葉を外して、「しなければならない」「するものとする」、そういう部分に変えられるところがないか、さらに精査をして、「検討」という言葉が極力少なくなるようにそこは見直しをしていきたいと思っておりますので、引き続きよろしくお願いいたします。

(永田座長) よろしいでしょうか。全体像の把握で、私が重要視しているのは、処理の進捗状況をきちんと把握していく。そのときには酒井先生の話とか織先生の話とか、きちんとした管理、台数なり重量なり、それからもっと根本的には、あるいはPCBそのものの量なんです。これがどうなっているのかというようなところをきちんと押さえていくような管理体制、あるいは情報公開体制が必要なんだろうと思っています。
 浅岡先生のお話で、そういう意味では完了期限はそれぞれの施設ごとに異なります。その後にまた事業の終了期間というのが設けられています。ここでどんなことをどうやっていくのかという、具体的な話は今のところ出てきていないんです。そういうところをきちんと説明していくような資料は、これから必要になってくるだろうというふうに思っています。ただそれが、今この基本計画に盛り込まなくてはいけないのかというと、私は今はその段階ではないんじゃないかという認識をしていますので、別途その辺については環境省のほうできちんと説明できるような資料を準備して、地元に対応していく。先ほど申し上げた解体撤去の話というのは、こういう施設で初めての話になりますから、どういう技術が適用できるか、どんな方法がその完了に対して意味を持つのかということをきちんと対応していてもらわなければいけない。そういう検討をJESCOでも始めていってもらうということで、ここには書いてございます。そういうものが固まった段階ではまた皆さんにお諮りして、これでいいのかどうかということをお聞きしなければいけないと思っています。

(北九州監視会議) 撤去は本来は設備を設置するときに撤去も抱き合わせで提案すべき話であって今ごろ何を言っているのかと言われかねないので、その話は今から検討ではなくて要するにやりますでとどめておけばいいのではないですかということです。既に概略はあって、詳細検討は今からしますだったらわかるけれども、どんな、要するに設備をつくっておいて、解体方法が分かりませんみたいな態度がにじみ出ているような文言はやめておいたほうがいいですということです。

(永田座長) 御趣旨はわかりました。ただ具体的にこういう施設ですから、安全な撤去、周辺環境も含めて、そこで解体してもらう作業者の安全も含めてきちんとやっておかなくてはいけないという話がメインです。そういう意味ではおっしゃるように、もう解体する、あるいは撤去するという事実だけは決まっているんです。ですからその辺のところのニュアンスを出せるような書きぶりにしていけばいいのかもしれませんので、ちょっと考えさせてもらいます。
 よろしいでしょうか。ちょっと時間が迫っておりますけれども、加えて何かこれだけは。この基本計画のパブリックコメントをこれからとる訳ですが、その前に言っておきたいということがありましたらお願いいたします。どうぞ。

(豊田監視委員) 7ページの「第1節 基本的な考え方」のところの真ん中辺にあります、1行の下りをお尋ね致します。ここには「地域住民の理解が得られにくいこと等から実現が困難な状況にある」という現在形で書かれています。確認ですが、これは今現在、処理をしているところの地域住民のことをいっているのでしょうか。 

(角倉課長) 今御指摘いただいた点でございます。ここのところについては、確かに今処理させていただいている5地域の皆様方には大変な御心配、そのほかいただきながら、御理解を何とかいいただきつつ今処理を進めさせていただいているところでございますので、その点時制というか、過去形、現在形の書き方がちょっとおかしい部分もあるかと思いますので、現在の状況を踏まえまして、表現振りをどうするかというところはしっかり見直していきたいと思います。

(豊田監視委員) 現実には地域の住民の方たちに理解を示していただきながらどこでも処理をしていると思います。したがって、この箇所を今、地域住民の方々が見られると、非常な不快感を示されると思います。地域住民という言葉は出さないで、処理施設周辺環境の安全性を担保することに難しさがあるからというように言いかえをしていただきたいと思います。

(浅野委員) 今のは古いバージョンの表現がそのまま残っているのです。ですから今のような無理な直し方をしなくても、これはあったのです。長い間困難だったという過去の経過を述べているだけです。今のことを言っているわけではないので、それがわかるように表現を手直しすればいいでしょう。

(永田座長) 若干確かに事象の扱い方が、歴史を書いたのか現在の話なのかというところが曖昧になっていますので、そこをきちんと書き分けてはっきりさせたいと思います。そういう箇所がほかにもありそうな気がしますので見直しておきます。
 いかがでしょうか。それから田中先生に御指摘いただいた箇所で、実は表の上のほうに処分委託の話が出てきて、それから計画的処理期間云々と書いてあるのですけれども、そこは処分期間というのは改めて計画的処理完了期限の1年前に、今度の改正法で決めました。それだけ強い状況をつくった訳ですから、委託は、計画的な完了期間まででいいという話ではないです。そこのところをきちんと書きかえていくような、あるいはそういう認識を持ってもらうような書き方にしていきます。
 先ほど来からお話があるような、この問題は、それぞれ期間を定めて各広域的な処理施設で対応してそれで終わらせるんだという話になっている訳でございますので、それをきちんと出していく。それに合わせた対応を事業者の方にはお願いしたい。保有者も所有者もです。お願いしていくということになる訳です。
 それから浅野先生が言われたような、きちんと決められたような対応については、文末の書き方、先ほどからも御指摘がいろいろありますが、その辺にも修正を加えさせていただきます。
 ということで今後の日程、前にもお配りした資料でございますが、先ほどの政省令の改正の話と同じように基本計画についてもパブコメを実施することになっています。できるだけ早くその手続きに入りたいというふうに考えております。7月15日にはパブコメの結果を踏まえて、それから今日いただいた御意見を踏まえた修正案等をお出しするということになりますと、もうすぐにでもパブリックコメントにかけたいということでございます。
 ということでできましたら、今日いただいた御意見を踏まえて修正案につきましては、私と事務局のほうに御一任いただいて、パブリックコメントの原案を作らせていただくということでよろしいでしょうか。それができたときには、皆さんのほうにお送りするということで、先ほどの政省令のお話と合わせて、経産省と対応していきたいと思いますが、よろしいでしょうか。

(うなずきあり)

(永田座長) どうもありがとうございます。それではそのように進めさせていただきます。基本計画は最終的に閣議決定ということになりますから、各省庁との調整も必要になると思います。事務局ではパブリックコメントで寄せられた御意見に加えて、基本計画の内容について各省庁ともしっかり調整して、次回の取りまとめの検討会に準備した資料を出してください。本日の基本計画は暫定版ということで、今年度の発生量等の見通しも最新の情報が示されてはございますが、さらに修正も必要でございます。最新の数値を踏まえて長期の処理計画を見直して、次回の検討会において改めて説明していただくということになるかと思いますので、準備もよろしくお願いいたします。
 それでは、そのほかに何か事務局のほうからあればよろしくお願いします。

閉会

(角倉課長) 本日は委員の先生方におかれましては、大変貴重な御意見を賜りましてありがとうございました。いただいた御意見一つ一つにつきまして、しっかりと重く受け止めさせていただき、座長とも相談させていただきながらパブリックコメント案を今後速やかに作成の上、パブリックコメントにかけさせていただきたいと考えております。
 永田先生からも御指摘がありましたとおり、今回の基本計画見直しに当たって、大きなきっかけとなったのはPCB特別措置法の改正があり、その中で処分期間というものが法律で明確に位置づけられて、今後これに基づいて事業者に対してしっかりとした取組を求めるということになろうかと思っております。そうした法律上の位置づけ、処分期間を核としながら、さらにその取組がしっかりできるようにこの中身を見直していきたいと考えております。
 パブリックコメントの結果、それから本日いただいた御指摘を踏まえた修正につきましては、また改めまして7月15日のこの検討会の場でお諮りした上でそこで取りまとめをお願いしたいと考えておりますので、改めてその場で御審議、御議論いただければと考えております。具体的な次回検討会の日時でございますが、7月15日金曜日午前10時から、大手町サンスカイルームにて開催させていただく予定としております。それでは本日の検討会はこれで終了させていただきたいと存じます。本当に今日はありがとうございました。

(永田座長) どうも長時間にわたりまして、ありがとうございました。次回よろしくお願い申し上げます。