環境再生・資源循環

第14回PCB廃棄物適正処理推進に関する検討委員会議事録

日時

平成27年7月31日(金) 13:00~15:00

場所

大手町サンスカイルール E会議室

開会

(水谷課長補佐) それでは定刻となりました。まだおそろいでない先生もいらっしゃいますけれども、ただいまより「第14回PCB廃棄物適正処理に関する検討委員会」を開催いたします。
 まず、議事に先立ちまして、廃棄物リサイクル対策部長の鎌形より御挨拶申し上げます。

(鎌形部長) 環境省の廃棄物リサイクル対策部長の鎌形でございます。どうぞよろしくお願いいたします。
 永田座長を初め委員の皆様方、そしてまた各地域の監視委員会の代表の皆様方、そしてオブザーバーの皆様方、大変お忙しい中、御出席賜りましてどうもありがとうございます。
 委員の皆様方には平成23年10月からこの検討会に御参画いただいております。その場で今後のPCB廃棄物の適正処理の推進策ということで御検討を賜ってまいりました。その検討を踏まえまして昨年6月にPCB廃棄物処理基本計画の変更を行ったというところでございます。その変更を行った際に、この検討会におきまして新しい基本計画に基づいた取組の状況を年に1回程度御確認いただく、そして御審議いただくということをお願いいたしたところでございます。
 本日の検討会では新しい基本計画に基づく取組の状況を環境省としてフォローアップしまして、そして今後の検討課題と対応の方向について、さまざまな課題がございますけれども網羅的に整理をさせていただきましたので、これを御報告いたしまして事務局としての私どもの現状認識について、まずは御議論いただければというふうに考えてございます。
 また、この基本計画の変更では処理完了期限を延長したということでございますけれども、この延長した期限は必ず達成すべき期限であるというふうに考えてございます。国、都道府県市、保管事業者などの関係者がその達成に向けてあらゆる努力を払っていかなければいけないと考えているところでございます。
 事務局、私どもといたしてはこれまでの取組の進捗状況を踏まえて、完了期限内に1日でも早く安全確実に処理を完了する。そのためには、追加的な方策についても検討していく必要があるという認識でいるところでございます。この点、また後ほどまた詳しくお話し申し上げたいと思います。この点につきましても、本日皆様に御議論をいただきたいと考えているところでございます。
 PCBの期限内の処理完了ということを目指しまして、皆様方の活発な御議論をいただきまして、また私どもに対してさまざまな御指導、御助言をいただければと思っているところでございます。どうぞよろしくお願いいたします。

(水谷課長補佐) それでは前回から2名の委員の交代がございましたので、簡単に御紹介させていただきます。
 一般社団法人日本電機工業会PCB処理検討委員会委員長の親里委員でございます。

(親里委員) 本年度より委員交代となりまして、日本電機工業会のPCB処理検討委員会委員長を務めさせていただくことになりました親里と申します。どうぞよろしくお願いいたします。

(水谷課長補佐) 続きまして、電気事業連合会環境専門委員会委員長代理の中井委員でございます。

(中井委員) ただいま御紹介いただきました中井でございます。よろしくお願いいたします。

(水谷課長補佐) また本日は、伊規須委員、田辺委員から事前に御欠席との連絡をいただいております。また、織先生につきましては、本日急遽御欠席ということで連絡を頂戴しております。
 JESCO事業所の地元の自治体で開催されています監視委員会の代表の皆様にも、本日は御出席をいただいております。眞柄委員長、中杉委員長、松田委員長、浅岡座長には御多忙のところ御出席いただきましてまことにありがとうございます。なお、大阪の上野先生におかれましては、御都合が付かないということで御欠席となっております。
 事務局でございますが、本日付で新たに大臣官房審議官の深見が着任しておりますので御紹介させていただきます。

(深見審議官) 本日付で大臣官房審議官に着任しました深見と申します。どうぞよろしくお願いいたします。

(水谷課長補佐) 続きまして、配付資料の確認をさせていただければと思います。議事次第にございます2ポツの配付資料でございます。資料としては資料1、2とございます。それから参考資料が1~7となっております。
 資料1につきましては「PCB廃棄物処理基本計画に基づく取組の進捗状況と今後の課題について」、資料2といたしまして、「PCB廃棄物早期処理推進ワーキンググループの設置について(案)」となっております。
 その他何か不足等ございましたら、事務局までお申しつけいただければと思います。
 これ以降は座長の永田先生に進行をお願いしたいと思います。よろしくお願いいたします。

議事

(永田座長) 皆さん、こんにちは。委員並びに監視委員会の座長、あるいは委員長の皆様におかれましては、御多忙の中、またお暑い中御出席いただきましてありがとうございます。
 本日の検討会では先ほど部長からの挨拶にございましたように、基本計画変更後1年が経過いたしました。それを踏まえた上で次第のほうにございますように、2つの議題を準備してございます。いずれの議題につきましてもまず、資料について環境省のほうから説明した上で委員の皆様から御意見、御質問等をお受けしたいと考えております。
 それでは早速ですが、議題の1番目に入ります。「PCB廃棄物処理基本計画に基づく取組の進捗状況と今後の課題について」、環境省から説明してもらいます。どうぞ。

(中野課長補佐) 環境省産業廃棄物課の中野と申します。私のほうからお配りさせていただきました資料1について御説明させていただきます。座って御説明いたします。
 資料1については「PCB廃棄物処理基本計画に基づく取組の進捗状況と今後の課題について」と題した資料でございます。昨年6月6日にPCB廃棄物処理基本計画を変更して以降、1年が経過したわけでございますが、これを踏まえた取組の進捗状況、今後の課題について整理させていただいた資料でございます。
 資料は大きく1ポツ、2ポツ、3ポツの3つから構成させていただいておりまして、1ポツではPCB廃棄物処理基本計画上の処理期限を記載しています。2ポツは高濃度のPCB廃棄物について、3ポツでは低濃度のPCB廃棄物について御説明させていただきます。
 まずは1ページ「1.PCB廃棄物処理基本計画上の処理期限」です。四角囲みで(1)(2)と書いてございます。(1)高濃度PCB廃棄物については、御案内のとおり、昨年6月の基本計画改定によって、表に掲げられているように処理完了期限を延長させていただきました。この処理完了期限の再延長はしないということが大前提となっております。この中でトランス・コンデンサ、安定器・汚染物について、各事業所の事業エリアごとに計画的処理完了期限を定めているところでございます。一番短いところで申しますと、トランス・コンデンサの表の一番上にございます北九州事業所におきましては、計画的処理完了期限が平成31年3月31日、あと4年弱というところです。また一番長いところでは、一番下の安定器等・汚染物の北海道事業所、平成36年3月31日となっております。
 (1)2つ目の○にございますとおり、保管事業者につきましては自ら処分を行う場合を除いて、JESCOの各事業に係る計画的処理完了期限までに処分の委託を行っていただく必要があるということになっておりまして、使用製品を使用する事業者におかれましても、この廃掃法に基づく排出者責任に基づきまして、あるいは平成37年までのPCB使用の全廃を規定するストックホルム条約を踏まえて、自ら処理を行わない場合に当たりましては、JESCOの各事業に係るこの完了期限までに処分の委託を行うことが必要。これは基本計画からそのまま転載させていただいた文章となっております。
 (2)低濃度PCB廃棄物につきましては、PCB特措法施行令で定めております処理期限(平成39年3月31日)までに処理を完了する必要があるところです。
 2ページをお開きください。2ページから2つ目の項目といたしまして、高濃度PCB廃棄物に係る処理計画の達成の見通しについて記載してございます。
 (1)基本計画達成に向けたフォローアップ項目をあらかじめ整理させていただいてございます。3点○を書いてございますが、1点目に書いておりますとおり、私どもといたしましては基本計画達成をもう少し構造的に見ますと、一番下にあります4項目からなるフローチャートの各項目を全て満たすことが必要ではないかと考えております。特に2点目の○ですが、北九州事業エリアにおかれます計画的処理完了期限が、先ほど4年弱と申しましたが残り3年半となっておますので、こうしたところの各項目について迅速な対応が必要ではないかということです。
 この4段階というのは、フローチャートのとおり、まずアの段階としては、「PCB廃棄物及び使用中のPCB含有製品の掘り起こし調査が完了すること」。イの段階としては「使用中のPCB使用製品が全て使用を終了すること」。ウの段階としては「PCB廃棄物全てについて、PCB特措法に基づく届出がなされること」。最後にエでございますが、「届出がなされた全てのPCB廃棄物について、JESCOへの処分委託が行われること、その後速やかに当該PCB廃棄物がJESCOに搬入されること」という4段階となってございます。
 続きまして3ページです。「(2)基本計画達成に向けたフォローアップについて」でございます。ここからは先ほど申し上げました。ア~エまでの4段階でのフォローアップをさせていただいてございます。全ての項目を同じ文章構成で記載しています。大きく4つの観点で記載しております。1つ目は【主なポイント】として四角書き込みで、この段階に係る現状課題の全体的な概要を記載しております。さらに、①、②、③の3項目。①番が基本計画にこの段階に係る主な記載項目が何であったかということ。②番でこれまでの進捗状況がどうなっているかということ。③番で今後の検討課題と対応の方向について、どのようなことが整理できるかといったところを記載しております。
 3ページへお戻りいただきまして、一番上の【主なポイント】でございます。掘り起こし調査が完了することという段階に関して申し上げますと、この調査はほとんどの自治体におかれましては、今年度以降に調査が本格化する状況となってございますが、先進的に調査を行った事例を拝見させていただきますと、調査に5年程度最大で要するような状況も考えられることから、計画的処理完了期限に調査を確実に完了するための追加的な方策について検討することが必要ではないかと整理しております。
 同じページの「② これまでの進捗状況」でございますが、2つ目のポツに平成16年12月の時点で各47都道府県と66の政令市合わせて113都道府県市宛てに、私どものほうからアンケート調査を行いました。その結果、昨年12月時点で掘り起こし調査の実施状況がどうなっているかということについては、表1に結果を記載しております。32自治体では管内全ての地域で調査を実施したというふうに御回答いただいていますが、ほとんどの86自治体につきましては上から3番目の行、今後実施予定であると御回答いただいています。こちらにつきましは、昨年掘り起こし調査の必要性が計画に位置づけられて、各都道府県市さんにおかれましては予算要求の措置を講じたところから、今後実施予定というお答えをいただき、実際のところは今年度から着手しているところが多くあるというところでございます。
 4ページを御覧ください。4ページのほうに「(参考)」と書いておりますが、最も先進的、意欲的に取り組んでいらっしゃった北九州市の事例をここで記載しております。北九州市の掘り起こし調査につきましては、管内の全ての事業者を対象に、掘り起こし調査というものを行っていただいているところでございます。対象の事業者が市の中は非常に多いということもございまして、複数年度をかけて調査を実施したところで、トータルで5年以上かかっているような調査となっているところです。
 また、同じページの「③ 今後の検討の対応の方向」の1つ上のポツでございますが、平成27年2月には、JESCOの処理施設に係る地元の自治体の皆様、それから特に使用中の電気機器に対する関係業界団体として電気保安関係の事業者関係団体の皆様、あるいは経済産業省、それから環境省でPCB廃棄物早期処理関係者連絡会という会議を開催させていただき、関係機関が連携して調査を行っていく認識を共有させていただいたところでございます。
 そういった状況の中で、「③ 今後の検討課題と対応の方向」で、4点課題を整理させていただきました。1点目は「国と都道府県市との連携による効率的かつ実効性のある掘り起こしに向けた方策の検討」ということでございます。掘り起こし調査につきましては、基本的には、現在法律に基づく届出がなされていない人たちを探し出すといった調査の中身となっておりますので、概念上PCB機器を持っていると考えられる全ての方、つまりは事業者ということであればどなたも調査対象になり得るんですけれども、その事業者数はかなり大きな数字となるところでございます。環境省といたしましても昨年度、掘り起こし調査実施マニュアルというものを検討作成いたしまして、事業者の中でも特にPCB使用製品の保有の蓋然性が高いと考えられる、自家用電気工作物設置者という方に調査対象を限定して調査をするということを御提案させていただきました。それでもなお、全国では約85万事業者がこれに該当するというふうに伺っているところでございます。
 2点目でございます。「調査対象事業場住所等のデータ整備」ということでございまして、この自家用電気工作物設置者というものは電気事業法に基づく工作物の設置者になるわけでございまして、経済産業省と連携してこの設置者に対する情報を提供いただいているところでございますが、85万事業者のデータというかなり膨大なデータでございますから、データが古いこと、あるいは電気工作物の設置場所に係る情報が整理されておりまして、いわゆるオフィス、事務所の住所が整理されていないということなどから、このデータに基づいてアンケート票を郵送しても相当数の調査票が未達で返送されてくるといったことから、調査効率が非常に悪いということを一部の自治体の皆様から御指摘いただいている状況でございます。
 3点目は「アンケート調査の回収率向上のための方策の検討」ということでございまして、これまでの掘り起こし調査の実例を見ますと、アンケート調査票を送っても回収率は、届いたところの約半数程度回答が来るような状況となってございます。回答が得られたとしても、記載内容から都道府県市の方々が戸別訪問をして精査をする必要がある。あるいは未回答の事業者に対しても未回答でPCB機器を持っていないと判断せずに追跡調査も必要であるような状況となってございまして、調査完了まで複数年度がかかるといった状況にあるということでございます。
 5ページでは「使用中のPCB含有機器に対する掘り起こし調査体制の強化」ということでございます。PCB特措法につきましては御案内のとおり、廃棄物に係る法制度でございますから、同法に基づく道府県市の皆様の権限は、PCB廃棄物に限定されているところでございます。このため、使用中の機器を持っている事業者に対する都道府県市からの調査の実施はなかなか困難な面もあるというふうに伺ってございます。今後、経済産業省などの関係機関との連携を一層強化することが必要というふうに整理したところでございます。
 続きまして、6ページを御覧ください。「イ 使用中のPCB使用製品が全て使用を終了すること」でございます。【主なポイント】に1点書いてございます。PCB廃棄物の処理期限を過ぎてもPCB使用製品の使用を継続する事業者が残念ながら相当数残るおそれがあります。使用中のPCB含有機器に対して使用停止を求めるための追加的方策について検討することが必要と書かせていただきました。
 現状につきましては7ページを御覧ください。7ページ真ん中に表2、図1と2つの図表を掲載させていただいておりますが、表2につきましては、平成26年3月、現在のPCB特措法に基づく届出の中で使用中の機器について届出がなされた数を足し合わせたものでございます。特に平成26年3月の届出から高濃度PCB廃棄物と低濃度PCB廃棄物を区分して届出をしていただくことになりました。ここでは高濃度の区分に該当するもののうち、JESCOの処理対象機器に分類できるトランス・コンデンサを整理させていただいた上で、加えて安定器の数を整理させていただきました。合計の欄にございますとおり、トランス類で約550台、コンデンサ類で6,414台、安定器で約10万個が現在も使用中というふうに届出がなされているところでございます。
 ではこの使用中の機器のこれまでの数の経年的な変化がどうなっているかということについて、図1のグラフを御覧ください。平成24年度以前の保管実績については高濃度、低濃度PCBは分けてございませんので、25年度のデータを低濃度も加えた上で使用中の高圧トランス・コンデンサ、それから安定器で使用中と答えていただいた数を足し合わせたものの経年変化を追ってございます。御覧のとおり3品目とも右肩下がりで、時とともに使用量総数は減っているという傾向にあるというところでございます。
 続きまして、8ページを御覧ください。8ページには「③ 今後の検討課題と対応の方向」を4点まとめさせていただいてございます。1点目は先ほどの掘り起こし調査と同じことでございますが、掘り起こし調査を迅速かつ確実に実施することが必要ということでございます。
 2点目は「使用中のPCB使用製品を把握するための方策の検討」でございます。先ほど表で申し上げましたPCB特措法に基づく届出で使用中の状況というものは届出をしていただくことができるのですが、これはあくまでもPCB廃棄物の保管事業者に限って届出の対象となってございますので、例えば使用中のPCB使用製品のみ保有している事業者の方は、このPCB特措法の届出義務の対象外となっているというところです。
 あるいは、トランス・コンデンサについては電気事業法に基づく届出というものがございますが、この届出とPCB特措法に基づく届出内容を機器1台単位で情報を突合すれば、使用量の範囲を一定程度把握することは可能と考えられますが、安定器につきましては、電気事業法の届出がなされていないという状況にあるということでございます。
 3点目、「使用中のPCB使用製品の廃止に向けた方策の検討」ということでございまして、現在は、PCB使用製品の使用をいつ停止して、いつ廃棄物として排出するかは使用者の任意に委ねられているところでございます。使用停止に当たっては新しい代替製品の買い替えが必要になったりしますので、その購入費用と廃棄物として出てくるほうの処理費用を要することになりますから、PCB廃棄物の処理期限を過ぎても使用を継続する事業者が存在するおそれがあるのではないかというふうに整理をしております。
 最後の点でございますが、「関係機関の連携の一層の強化」ということでございまして、使用中のPCB使用製品につきましては、都道府県市さんの行政指導のみでは対応に限界があるというのは、掘り起こし調査のところでも申し述べたとおりでございますので、経済産業省、電気保安関係事業者等とも連携した取組が必要でありまして、こういった連携を一層強化することが必要というふうに整理しております。
 続いて9ページを御覧ください。9ページは「ウ PCB廃棄物全てについて、PCB特措法に基づく届出がなされること」でございます。「【主なポイント】」には3つ書いてございますが、1点目はPCB特措法に基づく届出による平成26年3月現在の未処理のPCB廃棄物と使用中のPCB使用製品の総量でございます。トランス類で約6,000台、コンデンサ類で約118,000台、安定器で約470万個というふうに届出がなされているところでございます。前述の掘り起こし調査の進捗状況を踏まえますと、この後も未届けのものが一定数存在してこれが増える可能性があるというところでございます。また、先ほど申し上げたとおり、最新の平成26年3月現在の届出内容状況から、高濃度と低濃度のPCB廃棄物を区分して届出をしていただくことが必要になったんですけれども、この届出内容の正確性には課題が存在するというふうに伺ってございまして、正確な届出がなされるような追加的な方策について検討する必要があるというふうに記載しております。
 現状につきましては10ページを御覧ください。10ページに表3で高濃度PCB廃棄物の届出、保管量と使用量、特にトランス・コンデンサとしてJESCOで処理される種類のものに取りまとめた数、それから安定器の個数を記載しております。この表の下に(届出内容の正確性)と書いてございますが、このPCB特措法に基づく届出内容と、JESCOに登録という手続きを処理委託上手続きとしてそうなるんですが、この登録されている機器に関する情報を比較すると、本来、高濃度のPCB廃棄物であるにもかかわらず、PCB特措法の届出で低濃度のほうに区分して届出がなされているものがあるのではないかというところが、JESCOから指摘されているところでございます。
 11ページでございますが、こうした現状を踏まえた課題です。2点書いてございます。1点目はその届出の前段となります「掘り起こし調査の迅速かつ確実に実施」でございます。2点目は「高濃度及び低濃度PCB廃棄物の実効性のある判別手法・システムの検討」でございます。本来高濃度PCB廃棄物につきましては、銘板、いわゆるラベルに記載された内容から判別が可能でございますが、例えば長年の保管により、そういったラベルが汚損するなど不鮮明になったもの、あるいはラベル情報から高濃度だという情報を整理している製造業者さんが既に倒産されていて情報が不足するといった場合に、高濃度PCB廃棄物と確実に判別できないものが存在しておりまして、このようなものが場合によっては低濃度PCBとして届出がされていたりするということが考えられるところでございまして、高濃度PCB廃棄物の実効性のある判別方法、あるいは一元的なデータ管理システム等の検討が必要ではないかというふうに整理しております。
 12ページは、高濃度PCB廃棄物4段階の最後の段階でございます。「エ 届出がなされた全てのPCB廃棄物について、JESCOへの処分委託が行われること。その後速やかに当該PCB廃棄物がJESCOに搬入されること」という段階でございます。
 「【主なポイント】」として2つ書いてございます。1点目はPCB廃棄物については、都道府県市やJESCOの指摘などによりますと、PCB特措法に基づく届出がなされているPCB廃棄物であっても、JESCOへの登録が未だなされていないものが相当数あるというところでございます。計画的処理完了期限内に1日でも早くJESCOへの処分委託が確実に行われるよう、追加的な方策について検討することが必要ではないかというところが1点目でございます。
 2点目でございますが、JESCOに処理委託されたPCB廃棄物の処理につきましては、おかげさまで近年は処理施設がおおむね順調に稼働して処理が進んでいるところでございますが、今後は経年劣化に伴うトラブルが増加するおそれがありますことから、施設の健全性を継続的に確保することが必要というふうに整理しております。
 現状について、ページが飛びまして14ページを御覧ください。14ページに表4を記載しおります。先ほど表3でご説明いたしましたPCB特措法に基づく高濃度PCB廃棄物のうち、トランス・コンデンサ・安定器の届出数量を整理したんですが、それに比較してJESCOへの登録量がどうなっているかということについて整理した表となってございます。欄としては各事業、合計欄でC、D、Eという欄を設けてございますが、CはPCB特措法に基づいて届出がなされた使用中の機器の数と保管中の廃棄物の数の合計になります。次の行のDについては、JESCOに登録されている数ということになります。最後のEの行については届出量の合計から登録量を引いた値となっております。
 まず一番下の合計の欄Eの行を御覧いただきたいのですが、トランスにつきましては届出量と登録量の差が2,800台ほど、つまりは約3,000台届出はしているんですけれども、まだJESCOに登録していないトランスがあるということでございます。同様にコンデンサも約9,000台ございます。コンデンサにつきましては、真ん中辺に「▲3,602台」と書いてございますが、こちらにつきましては登録台数のほうが届出台数よりも多い状況となってございます。この原因の1つとしては、先ほど届出のところで申し上げましたけれども、本来高濃度のPCBとして、登録はしているんですけれども、実際にこれを届出様式の中で高濃度、低濃度と○をつけるときに、低濃度と○をつけられたものがあるのではないかと考えているところでございます。
 いずれにいたしましても合計で見ていただきますと、法的な義務であります届出量自体は、その後任意で処理委託まで行う上での登録手続きの数に比べて、届出のほうが多いという状況にあります。
 また、15ページを御覧ください。真ん中やや下のところに(JESCOにおける処分の状況)と見出しを書いてございます。JESCOにおける処分の状況につきましては3点ポツが書いてございます。1点目にありますとおり、JESCOにおきましては平成26年度に5事業所に係る施設の長期保全計画を策定させていただきまして、毎年度これをPDCAサイクルの中で適宜見直すこととされているところでございます。また過去に発生した全てのトラブルについて、5事業所における対応状況を再点検の上、トラブルの事業所間の水平展開を継続的に実施しているところでございます。
 また、1つ飛んで3点目です。JESCOにおける処理の進捗状況ということでございますと、近年は処理施設がおおむね処理能力どおりの処理を行えており、実績が積み重ねているところでございます。具体的にはこれまでのJESCOにおける処理実績を踏まえまして、平成26年3月現在の届出量、それからページをまたいで恐縮ですが、登録量を勘案しながら1つの試算という形で、平成27年3月現在の処理の進捗率を算出いたしますと、日本全国全体としてはトランスで約7割69%、コンデンサについても約7割68%、安定器につきましては23%の処理が終わったというふうに推計がなされているところでございます。安定器につきましては昨年の基本計画改定の中で大阪、豊田、東京事業所で本来すべき安定器を北九州、北海道室蘭事業所のほうに集約して処理を開始する体制を整えたというところとなってございますので、今後こちらの処理も進んでいくというふうに見込まれているところです。
 続いて17ページを御覧ください。「③ 今後の検討課題と対応の方向」では3点記載してございます。1点目は「JESCOへの処分委託を促進するための方策の検討」ということでございまして、JESCOへの登録手続きを処分委託手続きの開始ととらえて、処分費用を負担する準備ができていないために登録を忌避している事業者さん、あるいは処分費用を負担する準備ができていないので登録より先の処理委託、委託契約締結というところを忌避している事業者さんがいらっしゃるというふうに都道府県市さん、あるいはJESCOから指摘を受けているところでございます。
 PCB特措法におきましては、政令で定める期間、すなわち平成38年度末までにPCBを自ら処分しまたは処分を他人に委託することを義務づけていて、その義務違反に対しては必要な措置を命ずることができることとされておりますが、このPCB廃棄物処理基本計画に基づくJESCOの計画的処理完了期限内の処理については、そのような措置を命ずる規定が設けられていないという現状にあるところでございます。
 2点目はPCB問題につきましては、昭和40年代からの問題でございますから長年の期間の経過において保管事業者の皆様の破産あるいは死去、残念ながらそういったことに伴いまして、例えば相続といったところに起因して処理が滞っている事案の検討も必要になってきているところでございます。PCB廃棄物を期限内に処分する法的な義務が存在する保管事業者がこういったことに起因して不明確となりまして、都道府県市から関係事業者に対する指導に支障が生じておりまして、このような場合のよい解決策の集積ですとかあるいはこれを最終的に都道府県市によって代執行がなされる場合の支援策の検討が必要であるといった御指摘をいただいているところです。
 3点目でございます。「処理施設の健全性を確保するための方策」でございます。JESCOの処理施設につきましては引き続き処理施設の日常保全、定期点検を実施するとともに、長期保全計画に基づいて施設の適切な補修、更新を確保することが必要でございますし、災害対策ですとか万が一のトラブルの発生に対しても、被害の未然防止策等を柔軟に対応できるような継続的な検討が必要ではないかというふうに整理をしたところです。
 以上が高濃度PCB廃棄物に関する現状と課題を整理させていただいたところでございます。
 続きまして、18ページからは「3.低濃度PCB廃棄物に係る基本計画達成の見通し」を整理させていただきました。「(1)基本計画達成に向けたフォローアップ項目について」でございますが、低濃度PCB廃棄物の処理完了期限につきましては、高濃度PCB廃棄物の処理期限よりも後の特措法の施行令に規定された平成39年3月31日が処理期限とされているところでございます。フォローアップに当たってこちらもその基本計画達成に向けたフローチャートを用意しておりますが、高濃度PCBとは構造が異なっておりまして5段階となって1段階ふえてございます。その1段階というのはこのフローチャートのアの段階でございます。「ア PCB使用製品及びPCB廃棄物のうち、PCB汚染の有無の確認が必要なもの全てについて確認作業を終了すること」という段階を新たに設けさせていただいているところが、高濃度PCBと異なっている点でございます。
 19ページを御覧ください。19ページからはア~オ、各段階についてのフォローアップについてそれぞれの段階を高濃度廃棄物と同じ項目に分けて記載させていただいてございます。まずアの段階でございますが、「PCB使用製品及びPCB廃棄物のうち汚染の有無の確認が必要なもの全てについて確認作業を終了すること」ということでございます。【主なポイント】にございますとおり、特に、微量PCB汚染廃電気機器等については、「PCB汚染の有無を実際に分析しなければPCB汚染を確認できず、正確な使用量及び保管量を把握するための方策について検討することが必要」ではないかというふうに記載しております。
 2点目です。「使用中の電気機器のうち、封じ切り機器については、分析のために一部破壊等を伴い、分析の結果PCB汚染がなくても使用を廃止しなければならないものがあることにも留意が必要」というふうに整理をしております。
 続いて20ページを御覧ください。現状としてこれまで微量PCB汚染廃電気機器の数としては20ページの一番上に書いておりますけれども、柱上トランス以外の電気機器で約120万台、柱上トランスで約146万台、OFケーブル総延長で約1,400キロメートル存在すると推計されているところでございますが、「③ 今後の検討課題と対応の方向」にございますとおり、この確認に当たって特に使用中の電気機器のPCB汚染の有無の確認方策の検討というところがあるのではないかというふうに書いております。
 PCB汚染の有無を実際に分析する必要のある使用中の電気機器のうち、トランスについては使用中であっても封入された絶縁油を採油して分析することができますが、絶縁油封じ切り機器といわれているコンデンサにつきましては、使用中の採油はなかなかできない構造となっているところで、使用を廃止しないと分析ができないといった状況となっているところです。
 続きまして、21ページを御覧ください。21ページでは次のイの段階にございます、「使用中のPCB含有製品及びPCB廃棄物の掘り起こし調査が完了すること」でございます。先ほど高濃度のところでも申し上げましたが、【主なポイント】にございますとおり、掘り起こし調査につきましては、当面は処理期間が短い高濃度のPCB廃棄物を中心に調査が進展すると見込まれます。当然ながら高濃度のPCBの調査の中でも、低濃度PCB廃棄物について掘り起こしができるものもございますが、そうではないものもありますので、排出事業者の実態を踏まえた方策について検討することが必要というふうに整理しております。
 こちらの検討課題と今後の対応の方向について、③番、21ページの一番下に書いてございますが、こうした掘り起こし調査の方法の検討が必要ではないか、具体的には低濃度PCB廃棄物については、電気機器以外のものもありますので、こうした廃棄物の排出実態を踏まえて調査をするということが必要ではないかということでございます。
 22ページにつきましては、「使用中のPCB使用製品が全て使用を終了すること」でございまして、使用中の機器につきましては高濃度のPCB廃棄物と基本的に同じような検討課題があるんですけれども、それに加えて2点ほど書いてございます。1点目につきましては、先ほどアの段階でも申し上げましたとおり、使用中の微量PCB使用製品の把握については、分析を必要とするなどがございますので、対策方策の検討が必要ではないかということ。
 2点目でございますが、「使用中のPCB主要製品の廃止に係る方策の検討」ということでございまして、先ほど微量PCB使用製品については、一般に高濃度PCB使用製品に比べて新しく、寿命を残した使用製品があるということも考慮すべきではないかということでございます。
 23ページですが、「エ PCB廃棄物全てについて、PCB特措法に基づく届出がなされること」でございます。ポイントにありますとおり、低濃度PCB廃棄物の使用量とか保管量の正確な全体像は確認が必要、あるいは高濃度、低濃度の正確な分別等もありますので、正確な全体像を把握するための方策について検討をする必要があるのではないかというところでございます。
 23ページの一番下に表7ということで低濃度PCB廃棄物のほうの平成26年3月現在の届出状況のうち、主な廃棄物の種類について記載させていただいているところでございます。
 24ページにまいりまして、「③ 今後の検討課題と対応の方向」ですが、こちらについては届出の前段となる対象機器の掘り起こしというものが必要ではないかというところでございます。
 最後の段階、25ページでございます。「オ 届出がなされた全てのPCB廃棄物について処理業者への処分委託が行われること、その後速やかに当該PCB廃棄物が処理業者に搬入されること」でございます。「【主なポイント】」として2点ございます。低濃度PCB廃棄物の処理拠点自体は増加をしているところでございますが、処理の進捗はいまだ初期段階にあるということでございます。
 2点目でございますが、無害化処理認定事業者の増加を図るとともに、課電自然循環洗浄法の対象範囲の拡大、昨年度から検討に着手している絶縁油の抜油後の筐体、容器の安全かつ合理的な処理方策について検討することが必要ということでございます。
 こちらの現状につきましては、26ページを御覧ください。表8という形で「低濃度PCB廃棄物の処理実績」を記載しております。現在無害化処理認定事業者、これは廃棄物処理法に基づいて環境大臣が認定する仕組みでございますが、そちらの認定を受けた事業者が24事業者おります。そちらのこれまでの受け入れ実績、これは種類品目が多少分かれていますが、結局電気機器ということで考えればトランス・コンデンサ等と油とを分けて処理をしていますので、廃電気機器類の台数を見ますと、合計で約4万3千台が処理されております。一方、次の27ページです。特別管理産業廃棄物処理業者は都道府県知事の許可を受けて低濃度PCB廃棄物を処理している事業者、国内には2業者おりますけれどもそちらでは約30万台の処理がなされているところです。
 「今後の検討課題と対応の方向」については2点書いております。1点目が「低濃度PCB廃棄物の処理体制の充実・多様化に向けた方策の検討」ということでございまして、「無害化処理認定事業者の増加に向けた取組を進めるとともに、課電自然循環洗浄法の対象範囲の拡大に向けて検討を進め、また、抜油後の筐体(容器)の安全かつ合理的な処理方策について早期に検討を終えることが必要」というふうに書いてございます。さらに、処理施設の量に加えて質と申しますか、「処理施設の地域的な偏在の解消等、保管事業者の処理ニーズに即応できる体制の確保も必要」というふうに整理しております。
 もう一点、「処理委託の促進方法の検討」につきましては、「PCB廃棄物処理に係る費用が、PCB廃棄物が通常の産業廃棄物と異なり特別な管理を要するところから、費用負担を忌避するような保管事業者が存在する」といったことを都道府県市あるいは事業者の方から指摘を受けているところでございます。
 以上、駆け足になって恐縮ですが、現状のPCB基本計画の取組状況と課題を整理させていただきました。本日、参考資料を御用意しております。参考資料は1~7までございます。
 参考資料1は現行のPCB廃棄物処理基本計画をお配りしてございますので、後ほど御参照ください。
 参考資料2につきましては、本文中にも出てまいりました都道府県市へのアンケート結果について、そのほかのバックデータも含めて整理させていただいてございますので、こちらも後ほど御覧ください。
 参考資料3、4、5はトランス・コンデンサ・安定器・高濃度PCB廃棄物の数量のバックデータを御用意させていただいています。
 参考資料6は無害化認定処理事業者が今、24事業者と申しましたけれどもそちらがどのような事業者であるか。あるいは参考資料6の裏面には地域的にどこに設置されているかというところを、こちらは都道府県の許可業者2つを含めて、26事業者について地図に落とし込ませていただきました。
 参考資料7は、低濃度PCB廃棄物の処理実績でございます。以上で説明を終わらせていただきます。

(永田座長) どうもありがとうございました。それでは、いま御説明のあった基本計画変更後のPCB廃棄物処理の全体的な状況、それから、それを踏まえて今残っております課題について資料の中にはあったかと思います。これから説明内容につきまして委員の方々から御質問を受けたい、あるいは御意見を頂戴したいと考えておりますので、申し訳ございませんが名札を立てていただけますでしょうか。そうしましたら、順番に指名させていただきます。浅野先生からどうぞ。

(浅野委員) 今日の報告を聞いて、これまでの基本計画の改定後の動きがよくわかりました。幾つかの問題として出されている点は、既に基本計画の改定をする段階で申し上げていたことでありまして、それがようやく課題として表に出たというのは遅過ぎたという感じがするわけです。何かというと、要するにPCB廃棄物として扱うということですから、廃棄物になっていないものは全く手の打ちようがないという問題があって、それでいて全部をちゃんと処理しないといけないということですから、このギャップをどうするかという問題があるということですね。
 今回のペーパーで1つだけ今までとちょっと違う発想が出てきていいなと思った点は、条約責務をくっつけている点であって、これは良いことです。条約の責務がある以上は、政府は絶対にそれを守らないといけないということですから、方法が何であれ、これはもう立法を含めた義務が生じることをも意味するということです。
 今までも例があります。昔フロンの規制法を最初につくったときに、どういう理屈でこれを規制するかと随分悩んだのです。当時は直接に人体に危害を及ぼすものでもないフロンを規制できるのかどうかというようなわけで、劇毒物なんかとの比較をしながらさんざん苦労しました。結局最終的に落ち着いたところは、条約責務だからしょうがない。理屈は要らんということだったわけです。だったら同じことで、これも同じ条約上の責務があるなら理屈をこねることなくとにかく廃棄しなければいけませんということになるだろうと思うので、最後はその手しかないと思います。しかし、いかにもそれだけではみっともないのでもう少し理屈をきちんと考えるという必要はあるだろうと思います。
 それからたびたび申し上げておりますが、この話は日本の廃棄物概念そのものにもはねてくる可能性があると思っております。ヨーロッパのように危険であるから廃棄すべきものは廃棄物だという、そっち側から攻めていくというルートを持っている国と、日本のように汚物か不要物かというところからしか廃棄物が出てこないという国のギャップがあるわけです。ですから、私は欲を言えば単に条約責務じゃなくて本来廃棄すべきものは廃棄物にするのだと言うべきであって、廃掃法にまでそういうことを入れるのが嫌だったらせめて特別法の世界だけでもそういう領域をつくり上げることは可能だと思いますし、必要ではないかと思っておりまして、そういう点もぜひこれからしっかり検討しなければいけないのではないかということを考えました。
 もう一つ、これも前々から申し上げていたことが出てきているわけですが、破産をした方、あるいは相続があった場合の取扱いをどうするかという問題があるわけです。これも実際には今までにこの種の例は幾らでもあるわけです。石炭鉱害でも無資力鉱害という場合の取扱いが古くから論じられていて、それについては最後しょうがない国が面倒を見ましょうみたいな話になっているわけです。本当はEPRの考え方もありますから丸ごと税金負担でいいかどうかということがありそうで、もともとPCBをつくって売った方々、あるいはそれを電気製品の中に入れて売った方々にもそれなりに応分のEPRの責任というのがあっていいはずだろうと思います。考えればそういうことも本気になって考えて何かファンドをつくるなりということがあってもいいだろう。これも関係事業者にも応分の御寄付をいただいていろいろと仕組みを作っていくという仕組みは、ほかにも例が山のようにあるわけです。また関係者の間でどうしても話がつかなければ強制手段をとってお金をかき集める、というようなこともやっている例が幾つもあるわけです。これまでの我が国の前例を探してこれを参考にして考えていけば、丸ごと国や地方自治体が全責任を負わなければいけないということにしなければならないものでもないだろうと思っております。これも頭出しですけれども、ぜひ検討する必要があるだろうと考えております。

(川本委員) ちょっと細かな点にわたるかもしれません。7ページと10ページの図表についてお尋ねしたいと思います。7ページの表2の数字が10ページの表3の使用量のところにそのまま入っているという理解でよろしいんだろうと思うんですが、10ページの表3のトランスのところを見ますと、大阪以外は大体保管量の10%前後、少ないと5%ぐらいの数字になっています。大体保管量に対して使用量が1割なんですが大阪が20%と比較的保管量に対して使用量の推定の数字が大きいというデータかなと見れるんですけれども、この辺について何か数字自体の確からしさはあるかと思うんですけれども、何かこんなことがあるのではないかということがありましたらお願いいたします。
 それから7ページに戻るんですけれども、図1でPCB使用製品の使用数がだんだん減ってきている数字というのは、結局廃棄物化した数字の実績と合っているんでしょうかというその辺の、多分そうなんだろうと思いますけれども、確認をしたいと思います。以上です。

(永田座長) いただいた御意見・御質問に対する事務局側の回答についてはまとめてさせていただきます。とりあえず質問をお受けさせていただきます。田中先生。

(田中委員) ありがとうございます。日本のPCBの問題は欧米と違ってそもそも徹底的にクリーンアップするということで、基準も50ppmを超えるものに比べて0.5 ppmを超えるものを処理対象にしているのでその数あるいは量が桁違いに多い。それを徹底的にあぶり出して処理をするということの努力、非常に細かくやっているその努力に敬意を表したいと思います。
 鎌形部長からの最初の御挨拶にもありましたけれども、計画的処理完了期限にあらゆる努力をして達成するという目標でやっているわけですけれども、私はこれが達成できるかどうか危惧を抱くわけです。2ページ目にありますように掘り起こし、それから使用を終了する、それから出てきた廃棄物を届け出る。その後登録をし、搬入し、処理をするという過程で終わらすためには、相当前倒しでやらないと計画的な処理完了期限までに処理を終わるというのは難しいだろうと思います。ストックホルム条約で定める使用廃止の期限が平成37年ということで、この期限よりも後になっているのです。ですからストックホルム条約の期限の37年があるからそこまでに使用を廃止すればいいんだというミスリードをするといけない。

ですから処理を完了する期限よりも2年、3年前に使用を廃止するというような計画的使用完了期限のようなものを設けて、それも地域ごとに違いますけれども、そんな形でやらないと計画的に廃止をして登録をして搬入し処理をするというところの時間が確保できないような気がします。それ以外にいろいろその促進を確実にするためには、届出をするということはイコール登録をするというように指導するということと、17ページにあったと思うのですけれども、計画的処理完了期限内の処理について、それが極めて難しいようなことが見込めるような場合には強い指導ができるような措置をとらないと、自主的な廃止とか処理をするということでは、期限内に確実に処理するというのはできないのではないかというように思います。以上です。

(永田座長) ありがとうございます。ここまででとりあえず切らせていただいて、事務局のほうから。

(中野課長補佐) 川本委員から御質問が2点ございました。1点目は、使用量と保管量の割合を比較すると大阪事業地域については保管量に対して使用量が多いのではないか、これについての見解ということと、もう1点は、使用量は総数として減ってきているけれども、減った分はちゃんと廃棄物にいっているのか、増えているのかという御指摘、御質問だったと思います。
 先に使用量が減っていった分につきましてお答えさせていただきます。当然ながら廃棄物は、基本的に、PCB特措法の中では個数で届出をしてもらっていますから、前年度と比べて使用中が減った場合、それがどこにいったのかということについては、都道府県側のほうで確認をした上で廃棄物側の数がちゃんと増えているかを確認しています。なので、基本的にはその分は廃棄物のほうに回っているんですが、100%そうかというと課題の中にもありましたけれども、文書の中ではあるんですけれども、いまだ紛失あるいは不適正な処理、不法投棄の発生件数は0ではありません。不法投棄は年間数件、不適正処理、紛失は年間数十件ぐらいが報告されているところです。詳しい数字は参考資料2の中にも記載させていただいてございますが、そういった事実としてはあるところです。
 1点目の御指摘の、大阪に関する傾向については、申し訳ございません、もし大阪府、あるいは市の皆様でお気づきの点があればお伺いしたいですが、JESCOのほうからコメントがあればお願いいたします。

(JESCO) 例えば豊田ですと、JR浜松に車載トランスなどがトランス類で630台ほど保管されていますので、10ページの表3の保管量で豊田につきましては1,252台ございます。このうち630台程度は車載トランスということで、豊田では過半数が一般のトランスではなく車載ということになってございます。
 また東京都につきましても、こちらでいろいろデータの精査の中で一部小さいものも含まれているという数字になっているというのに対して、大阪につきましては、もう残り小型車載トランスが少ないという状態の中で大阪市さんまたは大阪事業所の中でトランス類の保管の精査が進んでございます。そういった形でなかなか処理が進んでいないものを抱えている豊田、東京と小型トランスの処理が進んでいる大阪エリアで保管量のデータの精度が異なるということで、大阪のほうの保管量の台数がきちんと精査されているために、若干ほかのよりも保管量が少ない形になっている。そういう形になってございます。

(永田座長) ほかのコメントに対しては何か。

(中野課長補佐) ほかのコメントにつきましては、全てこの基本計画達成のための御意見として頂戴したという認識でございますので、承りたいと思います。

(永田座長) ほかにはいがでしょうか。どうぞ、鬼沢さんから。

(鬼沢委員) 11ページの今後の課題のところです。今後検討していく上で今までどうだったかということでお聞きしたいんですけれども、高濃度PCB廃棄物かどうか確実に判断できないとか、あるいは低濃度の廃棄物の届出がされているというのは、この場合誰がそういう届出をされていて、どうしてそういう状況になっていたのかお聞きしたいです。そうすると今後どうしていかなければいけないかということの検討になるのではないかと思います。

(正賀委員) ありがとうございます。掘り起こしの最前線を担っております自治体を代表しましてお願いします。
 まず御説明がありましたように、処理をするということの大前提として、未届けの掘り起こしが完全に行われるということが必要になるかと思います。未届けの掘り起こし調査に関して自治体への財政措置をまずお願いしたいと思っております。兵庫県のほうでも今年の国の要望でもお願いしましたところですし、今週全国知事会がありましたが、その中でも要望事項として取り上げられているところでございますので、よろしくお願いしたいと思います。
 それと掘り起こしをするにしても、御説明がありましたように情報の精度がといいますか、手間がかかるということで、昨年度環境省さんから情報提供をいただきました電気工作物リストに製造年月日等がデータとして載っていませんでした。当然製造年月日でPCBが入っているかどうかというところがわかりますので、そういう意味で効率的な掘り起こしを行うために必要な情報を御提供いただきたい。
 先ほどの誰がPCBが入っているかどうかの判断をするかということの関連になるんですけれども、私どもが聞いておりますところでは、保管をされている中でもPCB含むかというところの判断に困るというところがございますので、そういうところにつきましては先ほど資料の中にもありましたけれども、システムを組むということがありましたが、まず判別をする方の派遣とかそういう組織というものも御検討いただければと思っております。以上です。

(中井委員) 本日の議論と直接関係ない部分も含めまして、せっかくの機会ですのでお礼とお力添えのお願いをできればと思っております。1つ目は高濃度PCBに関する処理の促進のため、JESCO様の各事業地域を越えた搬出入を可能にしていただいたことについてです。おかげさまで蛍光灯・安定器等の処理も進むようになるということで、関係する地元自治体の皆様はもちろん、委員の方々、環境省の方々にもお礼を申し上げたいと思います。
 それから、課電洗浄の関係につきましても、手順書の策定、実用化というところで大変お世話になり、ありがとうございます。電気事業といたしましては、現在1台目の洗浄を実施中ということで、この後3台の計画を持っております。まだまだこれからというところですが、制度を活用してまいりたいと思っているところです。この課電洗浄につきましては御案内のとおり、制度上いろいろ課題もあり、まだまだ対象機器が限定されているという状況です。そこの拡大に向けて我々のほうも努力してまいりますので、関係する方々のお力添えをいただきながら、処理の促進につなげていきたいと思っておりますので、よろしくお願いいたします。
 本日の資料の後段で御説明いただいた微量PCBの問題です。微量PCBの特殊性といいますか、悩ましい点につきましては資料のほうにもたくさん書き込んでいただいているところですが、我々も使用中の機器等につきましては条約や法の精神は十分理解しつつも、これからどう進めていくのかというところが課題と思っております。我々のほうでも精一杯努力してまいりたいと思いますので、こちらにつきましても、この課題の悩ましさを共有の上でお力添えをいただければと思っております。以上です。

(福間委員) 資料1では、高濃度と低濃度という区分けでございますが、低濃度について若干意見を述べさせていただければと思います。先ほど中井委員が仰ったように、適切に課題を整理いただいているという認識でございます。低濃度につきましては、安全、確実、早期に処理するということが産業界としても当然の責務と考えているところでございますが、18ページに記載いただいているとおり、残念ながら低濃度のPCBについては処理体制の整備自体がまだ途上であるというところが高濃度とは大きく違うところと認識してございます。したがいまして、資料に書かれているとおりでございますが、処理体制の充実、多様化を図るということがより重要な課題であると認識しているところでございます。国としましても、そのような検討が早期に進められるようお願いしたいと思っています。
 ほかにも微量PCB、低濃度PCBの特異性は、資料にいろいろと書かれているとおりでございます。関係者が共通の理解を得て納得感を持ってこの問題の解決に向けて進めていただけるよう、検討の推進に当たっては御配慮いただければ幸いだと思っております。以上です。

(永田座長) ありがとうございました。それでは、いただいた御質問への回答を、事務局から。

(中野課長補佐) まず鬼沢委員からいただいた高濃度、低濃度を誰が判断したかということにお答えいたします。基本的には、お持ちになっている事業者が判断することにしていますが、事業者だけでは当然わかりかねる情報もありますので、我々は普及啓発のパンフレットなどを配っています。その中ではメーカーさんのホームページを御覧になっていただいたらメーカーに問い合わていただく。JESCOに相談があったらJESCOのほうで持っている知見からいろいろ助言がなされたり、あるいは都道府県さんの中でそういったところの御相談に乗っていただいた上で適切な相談先を案内したりというようなことをされて、これまではやっていましたが、はっきり高濃度、低濃度を分けて事業者側で届出に書いていただくようになったのは、昨年4月に制度を変えて以降です。今はそういった状況にあるということでございます。
 正賀委員から、特に掘り起こし調査あるいは経済産業省さんから提供いただいている電気工作物リストについて本気で掘り起こし調査をしようとすると、まだまだ情報として不足があるのではないかといった御指摘をいただきました。この点につきまして、今日は経済産業省も出席してございますが、私どもといたしましても経済産業省と連携をしながら、自治体の皆様とも連携する会議というものを立ち上げさせていただきましたので、そういうところも活用しつつ、あるいは本日その点につきましては、資料の中でも課題と書かせていただきましたので全体の有識者の皆様の御意見も頂戴しながらより良い解決策を検討していくべきだと考えているところでございます。
 中井委員と福間委員からは、特に低濃度について御指摘、御意見あるいは一緒に検討していただけるような温かい言葉もいただいたかと思います。こちらについてはそういった御意見も踏まえながらまた引き続き検討していきたいと思います。
 もし経済産業省さん、先ほどの関係でお話があれば。

(経産省) オブザーバーですけれども、当省の基本的なスタンスも含めて御紹介させていただきたいと思います。
 経済産業省としては、実数把握に関していろんな先生方から御意見がありましたけれども、掘り起こし調査は非常に大事なことだと思っております。使用中の電気工作物については、事業者の方々から地方にあります監督部に対して報告をいただいておりますので、そのデータを地方の監督部のほうでそろえております。
 先ほど環境省の中野補佐から資料の中で御紹介がございましたけれども、本年2月に地方自治体、電気保安関係事業者団体、環境省及び経済産業省で構成しますPCB廃棄物処理関係者連絡会を開催していただきました。監督部には精度の高い自家用電気工作物設置者データの提供などが指摘されたところでございます。関係機関が連携して調査を行っていくという認識が共有されました。
 そういうことを踏まえまして、今回高濃度と低濃度につきましては、現状は区分がないところでございますけれども、そのあたり今あるデータの中でどういうふうにできるか、一つ一つのデータの突合等の紹介もございましたので、そのあたり監督部が今現状持っているデータでそういう機器を特定していけるか、その辺をブロックごとに検討していっていただくということになるかと思います。
 本月8月以降、順次JESCOの5ブロックごとに、地域版PCB廃棄物早期処理関係者連絡会が開催されることになっています。監督部からも積極的に管理職級が出まして、地域の関係者による連携体制の構築などを行い、調査の強化を図ることにしております。
 微量PCBについて、産業界の委員から御発言がございましたけれども、微量PCBの汚染廃電気機器等につきましては、非意図的に汚染された電気機器でございます。膨大であることを踏まえまして、安全かつ合理的な処理をより一層進めるために、微量PCB汚染廃電気機器などの保有者及び使用者に対して処理の選択肢を増やし、取り組みやすい環境を整えることがまず優先、極めて重要と考えています。このため環境省と連携しまして、今年3月に先ほどからも御紹介がありますけれども、使用中の段階から無害化処理対策となる課電自然循環洗浄法の実施手順書を公表させていただきました。今後対象機器の拡大が課題であります、ブッシング対応なども含めまして安全確保の技術確立を見極めつつ、対象範囲の拡大を検討していきたいと思っております。
 また、産業界が取り組まれている絶縁油の抜油後の筐体の安全かつ合理的な処理方策の確立も期待しているところです。
 微量PCBについてはまだまだコスト面も含めまして、克服すべき課題があるので今の段階で高濃度と低濃度については、分けて整理していく段階かというふうに我々は認識しています。
 オブザーバーの立場で大変恐縮ですけれども、資料の中で例えば8ページとか17ページに製品の買いかえの促進とか処理委託の進まないための促進策等の話が、8ページの「③ 今後の検討課題と対応の方向」という中の下から2つ目の○です。「使用中のPCB使用製品の廃止に向けた方策の検討」と書かれており、この中に製品の解体が必要となるとか、例えば17ページの一番上のポツ、「JESCOへの処分委託を促進するための方策の検討」ということで、登録を忌避している事業者や処分費用を負担する準備ができていない、処理委託を忌避している事業者があるということで、今後方策を検討しなければいけないということを事務局のほうでお書きいただいているんですけれども、ここについてもし事務局の方で既に具体的な方策について考えがあるのであればここで御紹介をいただけるとありがたいと思っております。

(永田座長) そちらで考える話でもあるんじゃないですか。

(経産省) はい。先ほど先生方からも出ていましたけれども、使用中の機器に使用制限をかけるとか、事業者側に追加的な制限とか、そういう負担をかけるのはなるべく避けるべきではないかなと思っております。その辺につきましては何らかの補償措置いろんな手当を考えながら、もしいろんな規制をやっていくのであれば当省としてもいろんなツールを使えるかどうか考えていかなければいけないなと思っております。以上でございます。

(角倉課長) 環境省でございます。ただいま経済産業省からいただきました御指摘の部分につきましては、私どもとしても経済産業省さんと一緒になって検討を進めていきたいと考えています。その際にはこの検討会でいただきました御意見も踏まえまして、しっかりと実効性のある対策としてどういったものがいいのかということにつきまして、私どもとしても経済産業省さんと十分相談しながら一緒になって考えていきたいと思いますので、ぜひ御指導いただきますようよろしくお願いいたします。

(永田座長) ほかにはいかがでしょうか。どうぞ酒井先生。

(酒井委員) 今の経済産業省の御発言の中で今後、電気工作物等の実数把握、連絡会を通じて丁寧にやっていきたいというお話がございました。ぜひ期待しておりますのでよろしくお願いしたいということとともに、前半に川本先生から使用数の減少と処理実績とのバランスができているのかという御指摘の部分と関係して、少し数値の把握に対して、基本的な考え方を今の段階で整理していただいたほうがいいのではないかというふうに思います。
 今日の資料の中でいきますと、例えば低濃度のほうで23ページに低濃度の廃棄物の届出状況というのがございます。一方26ページのほうで処理の実績という表がございます。この類型と分類が整合していないというところで、実際処理実績がどう進捗しているのか極めて読みにくいということに改めて気がついております。
 今後電気工作物を把握してそれと廃棄物との関係をどうやって整理していくのかというところも、今後非常に重要な課題になってくると思います。そういう目で見ていくと基本的にはデータは極力広く正確に集めながら、整理に対しては十分に収支概念を入れて整理をした表にしていくということを、事務局のほうで注意いただければというふうに思います。これは今後、使用中の話に展開していけばいくほど重要になってくると思いますのでぜひよろしくお願いしたいと思います。
 それから余り発言の機会がないと思いますので、もう一点、すみません。前半で浅野先生あるいは田中先生のほうから、条約との関係での処理責任という話が出てまいりました。この点も非常に重要な御指摘でございますので、現在UNEP、POPs条約のほうでこのPCBの処理完了に向けた取組ということの動きが、国際的にどのような動きになりつつあるのかということもぜひよくみていただいて、そういう中で協調できるところは協調する。あるいはトップランナーとして日本がやらねばならないところはやっていく。そういうような考え方で、ここの条約対応のところもお願いしたいというふうに思います。2点申し上げました。

(大阪府) 現場に直面しております自治体から、本日挙げられている課題が具体的にどういうことなのかということを少し御説明したいと思います。
 まず、資料1のページ4に掲げられております掘り起こし調査の課題のところです。掘り起こし調査をPCB廃棄物の早期全量処理に不可欠な調査と考えております。経済産業省さんからいただきました自家用電気工作物のリストを見ますと、これで大阪府所管分で2万3千者ございました。これを一気にやってしまう予算もなかったんですけれども、一気にやってしまうとどうなるのかということがわからないので、昨年度テストケースで部分的に調査いたしました。するとデータは、名称と所在地のみで、電話番号は1割程度。このデータしかございません。
 名簿のメンテナンスが不十分、これまで何回かお話がありましたけれども、古いものは既に存在しない。また住所表記が1カ所に固まっている。つまり何カ所も1カ所になっているものがございます。
 また、携帯電話基地です。明らかに新しいものがあります。当然のことながらまずピックアップいたしまして、住所が重なっているもの、PCBの保管届があるもの、携帯電話などの新しい局は全て除きまして郵送いたしました。
 すると結果的には未達、郵便局から約2割が返ってまいります。非常に効率が悪いです。電話番号でフォローしようにも1割の記載ですので、実際つながるのはもっと少ないということです。結果的に回答率がそのうち44%しかございません。できるだけ回答していただけるように、調査票なり封筒などを考えて送ったんですけれども、それしか返ってこないという現実がございました。
 事業者さんのほうからアンケートの電話が入ってきます。大きくどういう調査になるのかについて御説明させていただいた以外に、3点ほどお話ししたいと思います。1つは、最近つくった建物でこんな調査をなぜするのかということです。もうPCBは使われていないのになぜ送ってくるんだということで、まじめに考えていただいていると思うんですけれどもかなりの数があると思います。先ほど紹介がありましたように、年月日がないというのは非常に問題でございます。それと言われますのがPCB特措法の届出者ではない方なんですけれども、製造者責任についてかなり言われます。つくった物をなぜそういうふうに調査されるんだと、わかっているだろうと。つくった方からのアプローチが全くないというお怒りのお電話がございます。
 最後に申し上げたいのが非常に残念なことなんですけれども、調査票を書くに当たって事業者も全くの素人でございますので、電気保安関係の方に依頼して書いていただくということが多いと思いますけれども、この電気保安関係の方が、サポートしていただきますとアンケートの記入漏れとかミスがなくて非常に回答率が上がって正しい情報が入ると我々は期待しているのですが、残念ながら一部の方だと思いますけれども、電気保安関係の方から調査に協力できないと、PCB調査は今、何をするのかということを、一部の方ですけれども我々としては非常にショックな話でございまして、調査に協力しないと明言される方がいらっしゃいます。これはなぜなのかわからないんですけれども、電気保安関係の方にもう一度我々のほうから説明させていただいて協力していいただくようにしないといけないと考えています。
 特に使用中の機器、これもお話がありましたけれども、やがて廃棄物になって処理を指導するのは我々でございます。現時点では我々、廃棄物部局は、その規制指導権限は全くございません。何かしらの指導権限のある電気保安関係の多くの行政が主体的に動かないと、大変なことになると現場からは本当に思います。
 また、法的問題ですけれども処理期限が迫ります。処理する地元の方々のためにも全量処理、1つも残さず処理したいという気持ちでございますけれども、特措法では保管事業者に処理義務がございます。当然ですけれども処理期限まで、近畿では平成38年度末ですけれども、処理しない場合だけしか改善命令ができない。今のは保管を優先する法律体系になっていますので、処理期限までに処理しない場合の命令とか勧告などの制度がないということが非常に問題だと思います。我々も何に基づいて指導しているかというと、全く根拠がないという指導になりますので、その根拠をぜひいただきたいということでございます。
 最後に低濃度のPCB廃棄物でございます。資料27ページに書かれているところですけれども、処理体制の充実・多様化ということが重要でございます。これは無害化認定施設の増加だけではございません。処理可能なPCB廃棄物があると思われても実際処理先が見つからない、どこにもないというケースがございます。この回収が課題だと考えています。無害化認定施設の方は認定を受けていても、実績のない廃棄物の搬入に消極的である場合がございます。最近起こった話でございますけれども、会社のほうで意図せずPCBが混入した化学製品を製造するときに使われる中間体、塗料、化粧品などの処理先が見つからない。どこの無害化認定施設に問い合わせてもうちではできませんと言われる。こういうことが続きますと、最後の最後まで処理できない、処理先が見つからないということでございます。どこで本当に処理ができるのかを具体的に示すことができる事業者の相談窓口がないと、低濃度についてもかなり厳しい状況になるかと思いますので、そういう点も課題であるということを現場からお話しさせていただきました。以上です。

(永田座長) 具体的なお話をありがとうございました。

(室蘭市) 室蘭市でございます。受け入れ自治体として一言申し上げたいと思います。重複していますけれども、手短にお話ししたいと思います。
 今の処理の進捗を聞きますと、これは相当アクセルを踏んでいかないと処理期限内に終わらないなという率直な感想を持ちました。そういう意味で我々室蘭市も10年間延長に際しては、受け入れ条件の中で再延長はしないと明記しています。JESCOが仮に処理期限内で事業を終了して膨大なPCB廃棄物が残って、それを事業者が自己責任ということで処理といってもこれは新たな問題を引き起こすということになると思います。
 今の状況の中で特に気になるのは、使用製品に関する掘り起こし調査の迅速かつ確実な実施というところです。いわゆるPCB使用製品の使用をいつ停止して、いつ廃棄物として排出するか、ここが使用者の任意にゆだねられている。これは財産権との関係でなかなか法的な使用停止の規制をできないということは十分承知していますけれども、であるなら環境省と経産省がきちんとタッグを強力に組んでいただいて強い指導力、リーダーシップを発揮してそこも処理期限内に終わるというところをぜひとも強く要望したいというふうに思います。この辺、重ねてですけれどもよろしくお願いしたいと思います。以上です。

(永田座長) どうもありがとうございました。ほかにはいかがでしょうか。どうぞ。

(北九州市) 北九州市でございます。私のほうからも立地自治体からの意見ということで2点ほど申し上げたいと思います。
 まず、掘り起こし調査の実施状況、資料1の3ページにアンケート結果を記載しておりますけれども、この中で実施予定もしくは実施を予定しないというのが、全体の約7割を占めている。実施予定についても今年度から実施していくという形になってございます。先ほど環境省の御説明にもありましたけれども、北九州事業エリアのトランス・コンデンサの計画的処理完了期限につきましては、平成30年度となってございます。北九州市は、幸い市内の高濃度のPCBにつきましては昨年度末で100%処理を完了しておりますけれども、それに至るまでは約5年間掘り起こしに期間を要しています。昨年度末に最後の総ざらいという形で、市内2万事業者に対してもうないであろうと思いながらも再度の調査をかけました。そうするとやはりそこでも出てくるんです。5年かけて出てくるんです。
 なので北九州事業エリアでは、3年半しかトランス・コンデンサの計画的処理期間が残されていない中で今から掘り起こしをやるというのは、実は立地自治体側、それからそこの住民からするとあり得ない状況だというのは、これを北九州市民が聞くと、今ごろ何をやっているんだということになりかねないということを少し危惧しています。
 なので、このあたりにつきましては環境省が昨年掘り起こしのマニュアルを作成していただいて財政措置もしていただいてリーダーシップを発揮していただいているというふうに思いますけれども、なお一層排出先の自治体のほうに当事者意識を今まで以上に持っていただくような強い指導をしていただきたいと思います。
 もう一点は使用中の機器の問題でございます。これについても2月に関係者連絡会ということで、全体の会議を環境省主導で開催していただきました。来月実は九州エリアでも地域版のそういった会議を開催する予定でございます。その中でやはり問題となってくるのは、先ほどから御意見が出ていますように、電気事業法と特措法のはざまのところでございます。使用中止については今のところは何も根拠がなくて、自治体のほうが行政指導という形で早期の使用中止を事業者に求めているわけですけれども、この会議の中で具体的にある程度強制力のある具体策が示されるのを我々も大いに期待しているんですけれども、それがなかなか難しいということであれば、今後究極的には法整備も含めたところで早急に御検討をいただければと思います。以上2点でございます。

(永田座長) どうもありがとうございます。大阪市。

(大阪市) 大阪市環境局の有門と申します。JESCO立地自治体、またPCB廃棄物を多く所有します大阪市役所という事業者、また所管する保管事業者に対する規制指導部局といたしまして一言お願いしたいことがございます。
 これは高濃度PCB処理にかかわる問題だと思いますけれども、JESCO大阪の計画的処理期限もあと6年半、また安定器等を今年度から北九州市さんにお願いしてございますけれどもあと6年半ということで、掘り起こし調査といろいろ法的な課題もあるかと思いますけれども、1つ高濃度PCB廃棄物の処理料金でございます。料金の負担感が、すみません、私ども大阪市役所といたしましても安定器を大量に保管してございます。処理費用も膨大になるということで市議会等でも問題視されているところでございます。
 また、民間の保管事業者にとりましても最終的に掘り起こしが終わったといたしましても、登録する、処理をする段階で今補助制度がございますけれども、それから外れている者たちにとって負担感はかなりのものがあるということです。本当に計画的処理期限が守れるかどうかの1つの不安要素として、処理費用の低減というものをどこかでお考えいただければ大変ありがたいと考えているところです。以上でございます。

(永田座長) ありがとうございます。豊田市さん。

(豊田市) 立地自治体の豊田市の近藤でございます。立地自治体として1~2点お話しさせていただきたいと思います。
 豊田市においても、掘り起こし調査をしながら市が把握できるものはそういったところから届出が出てきたもの、もしくは市が見つけてきたものというだけであって、実際市域の中にはいまだ把握できていないものも多くあるというふうに考えております。これらについてはやはり経済産業省とか先ほどお話があった電気保安関係の方々と協力をして把握をしていくということが重要になってくるかと思います。
 こういったことで、使用中の機器についてそういったところを重点的に権限を持っている方がやっていただきたいというふうに思っております。
 それから使用中の事業者に毎年立ち入りをする中で、早期処理をお願いしているところでございますけれども、その中で処理が進まない理由としてはやはり費用の問題が出てまいります。先ほど数名の委員の方からも出ておりましたけれども、やはり買いかえと廃棄の2つの費用がかかってくるということは事業者にとって非常に負担であり二の足を踏んでしまうということになります。そういうところに対してやはり何らかの支援策というものができないかと実感しているところでございますので、そういったものを検討していただきたいと思います。以上です。

(永田座長) 処理施設のある地元の地方自治体あるいは事業者関係者から。

(北海道) 北海道の田畑と申します。よろしくお願いします。話が重複しますけれども2点ほど。
 1点目は先ほど2月に連絡会を開催されて、今後は各地方で連絡会が開催されるということになっているようでございますけれども、特に現地の対応ですが、直接事業者のほうにアプローチしなければならないということがございます。したがいまして連絡会でいろいろ情報を共有することは大変重要なことだとは思いますけれども、それだけではなくてぜひ連携して事業者に対するさまざまなアプローチ、例えば一緒にその事業所に行って説明をするとかそういうようなアプローチも一緒に連携しながらやっていけたらいいかなと思っております。
 もう一点、早期処理のための連絡会ということでございますので、確かに処理期限はあるんですが、北海道も同じように相当数の安定器等を抱えております。非常に財政的に厳しい北海道でございまして、財政当局からは処理期限内に処理すればいいだろうという言われ方をするのですけれども、なるべく早く処理をしたいという気持ちは一緒でございます。ですからできれば早期処理をするためのインセンティブの導入というのをぜひ考えていただければと思っております。以上でございます。

(永田座長) よろしいでしょうか。現場の地方自治体等から貴重な御意見をちょうだいいたしました。我々も重く受け止めていきたいと思いますが、その中で国に対する要望もいろいろあったかと思います。そういう意味では、国の覚悟といいますか、最後にまたそれを聞かせてもらいたいと思います。経産省の方と環境省のほう、準備していただけますか。浅野先生から発言を。

(浅野委員) 支援が必要だというのはよくわかるのですけれども、ただ早い段階できちんとやられた方はまともに費用を自分で負担しなければいけなかったのに、遅れてぐずぐずしていた人が大幅にまけてもらえるというのは、公平性を欠きます。だから支援は支援でいいのですけれども、どういう場合にどういう人に支援するのかという点はしっかりと制度設計をしておかないと不信感が起こると思いますから、余り安易な議論をすべきではない。むしろそれよりは強制手段をかけて罰則か何かのほうがよほど公平だと思います。そう思われませんか。
 経産省が先ほど発言しておられましたけれども、何かおかしいなと思いました。

(永田座長) では環境省のほうからいきましょうか。

(角倉課長) 環境省でございます。
 先ほど各地元自治体の皆様方から大変貴重な御意見を賜りました。まず私どもといたしましては処理完了期限については、昨年6月の基本計画改定の際に延長をお願いして延長を受け入れていただいたわけでございますが、再延長は二度としないという固い決意で取組を進めていきたいと考えています。そうした目で見たときに今の処理完了期限、今の取組のままで本当にしっかり守れるのかというところにつきましては、ただいま御指摘いただきましたとおり、私どももそこは大変緊張感を持って取組を進めていかなければならないような状況にあると考えております。
 今、各地でいただいた御指摘の中で一番多いというか一番重要と思っております部分は、まず掘り起こし調査の徹底をいかに進めるか、これをいかにしっかりやっていくかということが非常に大事な問題です。もちろん私ども環境省といたしましても経済産業省さん、それから各自治体の方々と一緒になって取組を進めてきたわけですけれども、実態を聞いてみますとなかなかうまくいっていない実態が非常に多くあるということにつきましては、今実際に皆様方から御指摘をいただいたとおりでございます。
 そのほかにあと大きい点としてはやはり使用中の機器の問題がございます。PCB特措法につきましては、廃棄物に関する法律という建てつけになってございまして、どうしても廃棄物のほうに重点を置いた政策体系、取組体系になっております。そうした中で使用中の期限に対する取組については、実際に取組を進めようとした場合には現時点においては、各地方公共団体の皆様方が行政指導という手段で日々現場のレベルで取り組んでおられるということですけれども、それは今お話しいただいたとおり、なかなかそうはうまくいかない状況にあるということでございます。
 したがいまして私どもとしても、特に掘り起こし、それから使用中の機器の問題につきましては、なお一層の取組を私どもとしては考えていかなければならないだろうと。そうすることによって処理完了期限、さらには1日でも早い達成に向けて、私ども環境省としても経済産業省さんと一緒になって精一杯汗をかいていかなければいけない。このように考えております。
 具体的な方策につきましては、本日いただいた御意見も踏まえまして、また先生方の御指導も仰ぎながら今後検討してまいりたいと考えております。私どもとしてはとにかく処理完了期限は絶対守る、このような決意で今後の検討を進めてまいりたいと考えていますので、ぜひ御指導、御助言を賜りますようよろしくお願いします。

(経産省) 経産省でございます。本日、貴重な御意見どうもありがとうございました。現場の厳しい状況については、直にお話を伺うことができて参考になりました。
 私ども経産省としても今の段階で私が思っているのは、環境省の角倉課長と同じですけれども、掘り起こし調査についてはしっかりとどこまで精緻にデータをつかまえていけるかというところに知恵を絞っていくことが大切だと思っておりますので、そこについては地方の連絡会もできていますけれども、本省での連絡会もございますので、そういう場でしっかりと顕在化された課題について対応策を検討していくことが大切だと思っております。
 使用中の機器につきましては、低濃度についてはいろんな課題がまだあります。高濃度については、極力期限に向けて処理ができるようにツールの勉強と助成策とか、今日御指摘が出ておりましたけれども法令の話も本当に具体的にそれが現実化できる話なのか。そういうのもしっかりと環境省さんと一緒になって検討を進めていきたいと思っております。
 使用中の機器については、電気事業法で事業者の方に届出義務がございますので、そこについては我々の問題だということを認識しつつ、環境省と連携をとりつつ対応策を考えていきたいと思っております。

(永田座長) よろしいでしょうか。委員の方から何か特別に資料1関係あるいは両省のコメントに関して御意見等ございましたら御発言願いたいと思います。よろしいでしょうか。
 私のほうからは、資料の2ページ目でアとイという形で高濃度のほうは出発しているんですが、アの中心的な役割は地方自治体等を含めて、環境省側の仕事かなと思っています。イのほうはここに至るまでの過程をつくっていただくのは、経産省の主体的な役割が重要だというふうに認識しています。そういう意味では大至急ここにとりかかっていかなくてはいけないと、両省が合わせてアとイに向けての努力をしていただく必要があるというふうに思っています。今日はその後の対応についても非常に重要な点をいろいろ御指摘いただきました。
 本日の議論をいろいろ聞いておりますと、当初の資料1でもそうですが、まだまだ基本計画の達成に当たっては、重大でまた多様な課題が残されているというふうに感じております。課題の中には先ほど浅野先生からも御指摘がありましたように、基本計画の変更に先立って委員会で御議論いただいて基本計画に対策が位置づけられているものもございますけれども、それも進展が非常に遅れているものもございます。あるいは問題提起的なことが行われ、その後どういうふうに進んでいくかということを見ていかなくてはいけないという類いのものもあったかと思います。そうした点がもう少し前倒しで進行していかないと、とても基本計画どおりには達成できないという厳しい状況に今立たされているような思いがしております。
 基本計画に定められました処理完了期限を確実に達成するためには、関係者のさらなる努力が必要だと、取組が求められているというふうに強く感じております。このため、現状の対策に追加すべき方策を改めて検討する必要があると強く感じまして、この点に関しまして私のほうから環境省に別途の資料を準備するように指示をしております。この件につきましては、次の議題で議論をさせていただきたいと思いますので、環境省のほうから2番目の議題、資料2について説明をお願いします。

(角倉課長) それでは、お手元の資料2に基づきまして御説明させていただきたいと存じます。
 ただいま座長からいただきましたお話にございましたとおり、座長からの御指示を踏まえ用意させていただいたものでございます。「PCB廃棄物早期処理推進ワーキンググループの設置について(案)」でございます。こうしたワーキンググループの設置について、お諮りしたいというものでございます。
 まず、「1.設置の趣旨・目的」でございます。「平成26年6月に改定されましたPCB廃棄物処理基本計画に定められた処理完了期限は必ず達成すべき期限であり、国、都道府県市、保管事業者、JESCO等の関係者がその達成に向けてあらゆる努力を払うことが必要である。
 このため、これまでの取組の進捗状況を踏まえ、処理完了期限内に1日でも早く安全かつ確実にPCB廃棄物の処理を完了するために必要な追加的方策について検討を行うため、『PCB廃棄物適正処理推進に関する検討委員会』の下にワーキンググループを設置する」。
 「2.ワーキンググループの構成」でございます。「ワーキンググループは学識経験者や関係者等から構成するものとし、本委員会の座長が指名する委員をもって充てるものとする」。
 「3.検討のスケジュール」です。「8月以降速やかに検討を行い、年内のできるだけ早い時期にその結果について本委員会に報告するものとする」。
 このような形でお諮りをしたいと思います。よろしくお願いいたします。

(永田座長) 環境省から今のように、この検討会のもとにワーキンググループの設置という提案をさせていただきました。いかがでございましょうか。これについて御意見、御質問等がございましたらお願いしたいと思います。
 よろしいでしょうか。
 それでは、御意見がないようで御了承いただけるということで先に進めさせていただきます。ワーキンググループの構成については、私に御一任いただくということでよろしいでしょうか。

(うなずきあり)

(永田座長) はい。それではそのようにしてワーキンググループのほうを設置し、早急に検討を進めてまいりたいと思います。
 ワーキンググループのメンバーでございますが、先ほどもいろいろと御意見を頂戴いたしましたが、関係5地域、ここの住民の方々の御意見もよく御存じの、監視委員会の委員長、あるいは座長の皆様にはぜひ御参画いただきたいと考えておりますので、よろしくお願い申し上げます。

閉会

(永田座長) 以上で本日の議題は全て終了といたしますが、事務局のほうから何か御連絡いただく点はありますか。

(水谷課長補佐) 本日は貴重な御意見を賜りましてまことにありがとうございました。先ほど御議論いただきましたように、ワーキンググループの開催に向けて座長の永田先生とも御相談させていただきながら必要な手続きを速やかに進めてまいります。
 次回の検討会についてでございますけれども、ワーキンググループでの検討結果を踏まえまして、皆様にその結果を御報告できる時期になりましたら、改めて開催いたしたいと思います。それに当たってまた連絡を改めて申し上げたいというふうに考えております。以上でございます。

(永田座長) よろしいでしょうか。それでは本日の会議はこれで終了とさせていただきます。どうも貴重な御意見多数いただきましてありがとうございました。