環境再生・資源循環

家電リサイクル法Q&A(7)

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Q38 指定法人とはどのような機関ですか。どのような業務を行うこととなるのですか。

  指定法人は、この法律における小売業者、製造業者等の引取り、再商品化等の義務を補完し、この法律による特定家庭用機器廃棄物の再商品化等を円滑かつ確実に実施するために主務大臣が財団法人又は社団法人(これらを公益法人といいます)を指定するものです。
  指定法人の業務は次の5つです。

  1. [1] 中小規模の製造業者又は輸入業者の委託を受けて、再商品化等に必要な行為を実施すること。
  2. [2] 製造業者等が不明又は不存在の場合に、特定家庭用機器廃棄物の再商品化等に必要な行為を実施すること。
  3. [3] 市町村長の申出を受けて主務大臣が製造業者等への引渡しに支障が生じている地域として公示した地域について、市町村又は住民から特定家庭用機器廃棄物を引取り、製造業者等に引き渡すこと。
  4. [4] 特定家庭用機器廃棄物の収集運搬・再商品化等の実施に関する調査、普及啓発を行うこと。
  5. [5] 特定家庭用機器廃棄物の収集運搬・再商品化等の実施に関して排出者、市町村等の照会に応じ、これを処理すること。

→関係条文:法第32条、第33条

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Q39 廃棄物処理法に基づく特定家庭用機器廃棄物の処理基準とは何ですか。

 特定家庭用機器再商品化法(家電リサイクル法)は製造業者等に一定水準以上のリサイクル(再商品化等)を義務付けるものですが、その他の者に対しては、リサイクルの義務を課していません。製造業者等以外の者が埋立処分等、通常の廃棄物と同様の処理を行うことを認めると、処理に係る費用が安いなどの理由から、特定家庭用機器廃棄物が製造業者等に引き渡されることなく処理(埋立処分等)され、この法律の目的とする廃棄物の減量・リサイクルの確保ができなくなるおそれがあります。

  このため、廃棄物を扱う全ての者が適用になる廃棄物処理法に特定家庭用機器廃棄物の処理基準(「特定家庭用機器一般廃棄物及び特定家庭用機器産業廃棄物の再生又は処分の方法として環境大臣が定める方法」)を設け、特定家庭用機器廃棄物については、どのような経路を経たとしても一定水準以上のリサイクルが確保されるようにしたものです。

  具体的な内容は次のとおりです。

  1. [1] 特定家庭用機器廃棄物に含まれる鉄、アルミニウム、銅又はプラスチック(燃料以外の製品の原材料として利用することが容易なものに限る。以下同じ。)について、当該廃棄物から鉄、アルミニウム、銅若しくはプラスチック(以下「鉄等」という。)を使用する部品を分離し鉄等を回収する方法又は当該方法により得られる量と同程度以上の量の鉄等を回収する方法
  2. [2] 廃テレビジョン受信機のうちブラウン管式のものにあっては、ブラウン管に含まれるガラスについて、当該廃棄物からブラウン管を分離しこれを前面部及び側面部に分割しカレットとすることによりガラス若しくはガラス製品の原材料を得る方法又は当該方法により得られる量と同程度以上の量のガラス若しくはガラス原材料を得る方法
  3. [3] 廃テレビジョン受信機のプリント配線板のうち変圧器等が取り付けられた電源回路を有するもの及びこれと一体として設置されている部品について、当該廃棄物からこれらを分離し溶融加工することにより当該プリント配線板及び当該部品に含まれる金属を回収する方法又は当該方法により得られる量と同程度以上の量の金属を回収する方法
  4. [4]廃テレビジョン受信機のうち液晶式のもの(電源として一次電池又は蓄電池を使用しないものに限り、建築物に組み込むことができるように設計したものを除く。)にあっては、次のイ又はロに掲げる方法
    1. イ蛍光管のうち水銀又はその化合物(以下「水銀等」という。)を含むものについて、次のとおりとする。
      1. (1)破砕設備を用いて破砕するとともに、破砕に伴って生ずる汚泥又はばいじんについても(2)又は(3)のいずれかの方法により処理する方法
      2. (2)薬剤処理設備を用いて十分な量の薬剤と均質に練り混ぜ、水銀等が溶出しないよう化学的に安定した状態にする方法
      3. (3)ばい焼設備を用いてばい焼するとともに、ばい焼により発生する水銀ガスを回収する設備を用いて当該水銀ガスを回収する方法
    2. ロ液晶パネルのうち砒素又はその化合物(以下「砒素等」という。)を含むものについて、次のとおりとする。
      1. (1)溶融設備を用いて溶融した上で固化するとともに、溶融に伴って生じる汚泥又はばいじんについても(3)又は(4)のいずれかの方法により処理する方法
      2. (2)焼成設備を用いて焼成することにより砒素等が溶出しないように化学的に安定した状態にするとともに、焼成に伴って生ずる汚泥又はばいじんについても(3)又は(4)のいずれかの方法により処理する方法
      3. (3)薬剤処理設備を用いて十分な量の薬剤と均質に練り混ぜ、砒素等が溶出しないよう化学的に安定した状態にする方法
      4. (4)酸その他の溶媒に砒素等を溶出させた上で脱水処理を行うとともに、当該溶出液中の砒素等を沈殿させ、当該沈殿物及び脱水処理に伴って生ずる汚泥について、砒素等が溶出しない状態にし、又は製錬工程において砒素等を回収する方法
  5. [5] 廃エアコンディショナー、廃電気冷蔵庫、廃電気冷凍庫、廃電気洗濯機又は廃衣類乾燥機に含まれるフロン類のうち冷媒として使用されていたものを発散しないように回収する方法
  6. [6] 廃電気冷蔵庫又は廃電気冷凍庫の断熱材のうちフロン類を含むものについて、次のイ、ロ又はハに掲げる方法
    1. イ 当該断熱材に含まれるフロン類を発散しないように回収する方法
    2. ロ 当該廃棄物から当該断熱材を分離し断熱材その他製品の原材料を得る方法
    3. ハ 当該断熱材を焼却することにより当該断熱材に含まれるフロン類を破壊する方法

図:廃棄物処理法に基づく特定家庭用機器廃棄物の処理基準