環境再生・資源循環

よくある質問 FAQ(太陽電池モジュールの適切なリユース促進ガイドライン )

Q1. ガイドラインに記載されている内容に対応しない場合、リユース品として
   取引できないのでしょうか?

    A.ガイドラインの記載内容に対処し、取引をすることで、太陽電池モジュールの適正なリユースの促
     進及び不適正なリユースの防止に繋がるものと考えています。一方で、ガイドラインの記載内容に
     対応せずに取引した場合においても、直接的な罰則などはありませんが、リユース品と称して、リ
     ユースできないもの(廃棄物)を許可なく運搬したり、輸出などして廃棄物処理法などに抵触した
     場合は、罰則の対象となる可能性があります。

Q2. ガイドラインの対象機器の範囲を教えてください。                                       

    A.太陽電池モジュール、太陽電池モジュールと一体的にリユースされるジャンクションボックス及び
     接続ケーブル等を対象としています。パワーコンディショナーや接続箱については、汎用的な電気
     機器や部品となるため、本ガイドラインの対象とはしていません(本ガイドラインp4参照)。

Q3. ガイドラインに記載されている内容を対処することで、太陽電池モジュー
   ルのリユース品としての性能(ランク)を判断することができますか?

    A.ガイドラインでは、リユース品として必要な状態や条件を確認及び証明する方法を示しており、当
     該方法によってリユースの適否を判断するものとしています。このため、リユース品の性能に関す
     るランクを示すような内容とはなっていません。

Q4. リユース品の不良などによる購入後のトラブルを防ぐためには、どうすれ
   ばいいですか?

    A.取引者間において、製品に問題があることが判明した場合の対応を事前に確認しておくことが必要
     です。そのためには、取引においては、保証事項などの契約条件を明確にし、トラブルを未然に防
     止すことが重要です(本ガイドラインp16参照)。

Q5. ガイドラインを使用する人は、どのような方を想定していますか?

    A.太陽電池モジュールのリユースには様々な立場の方々が関わっており、所有者・発電事業者、中古
     太陽電池モジュールを販売者、解体・撤去事業者、リユース品の購入者などを想定しています。ガ
     イドラインにおいては、想定される使用者ごとの活用方法例を示しています(本ガイドラインp4
     参照)。

Q6. 太陽電池モジュールをリユース品として取扱う上で遵守すべき法律はあり
   ますか?

    A.太陽電池モジュールをリユース品として扱う場合には、古物営業法の遵守が求められます。また、
     太陽電池モジュールがリユースに適さず、廃棄物となった場合には、排出事業者が廃棄物処理法に
     基づいた適切な処理を行う必要があります(本ガイドラインp6参照)。

Q7. 太陽電池モジュールのリユース品を輸出する際に気をつけることはありま
   すか?

    A.海外輸出する場合は、荷崩れしないような梱包や積載に加えて、途中で破損した場合に責任の所在
     を明らかにするため、梱包、積載、保管状況等を写真に記録しておく必要があります(本ガイドラ
     インp14~15参照)。また、輸出先にて確実にリユースされ、リサイクル又は廃棄処分されないこ
     とを示すリユース品の出荷先(国・事業者)、販売先、利用用途、契約及び価格等の取引情報を用
     意する必要があります(本ガイドラインp16参照)。

Q8. 本ガイドラインの内容に基づき確認した結果、リユース品に適さないと判
   断した場合はどのように対処すればよいですか?

    A.使用済み太陽電池モジュールがリユースに適さない場合、リサイクルできるものは、極力リサイク
     ルし、それ以外のものは、適正な処分を行う必要があります。「太陽光発電設備のリサイクル等の
     推進に向けたガイドライン」(環境省において2016年策定、2018年12月改定。)を参照し、廃
     棄物処理法に基づく適正な処理を行ってください。また、廃棄物処理法に基づく処理について不明
     な点があれば、設備の所在する自治体の廃棄物処理法の担当部局にお問合せください。

     (参考)太陽光発電設備のリサイクル等の推進に向けたガイドライン