報道発表資料
2026年10月30日
- 総合政策
(仮称)銚子市沖洋上風力発電事業に係る計画段階環境配慮書に対する環境大臣意見の提出について
- 環境省は、「(仮称)銚子市沖洋上風力発電事業計画段階環境配慮書」(東京電力リニューアブルパワー株式会社)に対する環境大臣意見を経済産業大臣に提出した。
- 環境大臣意見では、
- (1) 国内希少種に指定されているウミガラス等の海鳥が確認されており、移動の阻害等の影響が懸念されることから、適切な調査・予測・評価を行い、その結果を踏まえ、環境保全措置を講ずることにより、影響を回避・極力低減すること
- (2) 事業実施想定区域の一部は、「生物多様性の観点から重要度の高い海域」に抽出されており、海生生物への影響が懸念されることから、水の濁り等による影響について適切な調査・予測・評価を行い、影響が懸念される場合は、環境保全措置を講ずること
- (3) 周辺には水郷筑波国定公園の「天王台園地」等の主要な眺望点が存在しており、眺望景観への影響が懸念されることから、フォトモンタージュ等を作成し予測・評価を行い、影響を回避・極力低減すること。事業計画の具体化に当たっては、地方公共団体等の意見を踏まえること
■ 背景
環境影響評価法は、出力50,000kW以上の風力発電所の設置又は変更の工事を第一種事業とし、環境大臣は、第一種事業を実施しようとする者から提出された計画段階環境配慮書※について、経済産業大臣からの照会に対して意見を述べることができる。
今後、経済産業大臣から第一種事業を実施しようとする者である東京電力リニューアブルパワー株式会社に対して、環境大臣意見を勘案した意見が述べられ、第一種事業を実施しようとする者は、意見の内容を検討した上で事業計画を決定し、事業段階の環境影響評価手続を行うこととなる。
※ 計画段階環境配慮書:事業への早期段階における環境配慮を可能にするため、事業の位置・規模等の検討段階において、環境の保全について適正な配慮をしなければならない事項について検討を行い、その結果をまとめた図書。
今後、経済産業大臣から第一種事業を実施しようとする者である東京電力リニューアブルパワー株式会社に対して、環境大臣意見を勘案した意見が述べられ、第一種事業を実施しようとする者は、意見の内容を検討した上で事業計画を決定し、事業段階の環境影響評価手続を行うこととなる。
※ 計画段階環境配慮書:事業への早期段階における環境配慮を可能にするため、事業の位置・規模等の検討段階において、環境の保全について適正な配慮をしなければならない事項について検討を行い、その結果をまとめた図書。
■ 事業の概要
千葉県銚子市の沖合において、最大で出力420,000kWの風力発電所を設置する事業。
・事業者 東京電力リニューアブルパワー株式会社
・事業位置 千葉県銚子市の沖合(事業実施想定区域の面積 約4,000ha)
・出力 最大420,000kW
・事業者 東京電力リニューアブルパワー株式会社
・事業位置 千葉県銚子市の沖合(事業実施想定区域の面積 約4,000ha)
・出力 最大420,000kW
(参考)環境影響評価に係る手続
・ 令和8年9月16日(水) 経済産業大臣から環境大臣に意見照会
・ 令和8年10月30日(金) 環境大臣から経済産業大臣に意見提出
・ 令和8年10月30日(金) 環境大臣から経済産業大臣に意見提出
連絡先
環境省大臣官房 環境影響評価課 環境影響審査室
- 代表
- 03-3581-3351
- 直通
- 03-5521-8237
- 室長
- 鈴木 清彦
- 室長補佐
- 安陪 達哉
- 審査官
- 久保井 喬
- 審査官
- 勝見 大介
