報道発表資料

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2026年09月15日
  • 総合政策

「環境影響評価法の経過措置に係る書類であってその作成の根拠が条例又は地方公共団体に係る行政指導等であるものを指定する件」に関する意見の募集(パブリックコメント)について

  1. 環境影響評価法施行令の一部を改正する政令(令和8年政令第230号)により、新たに環境影響評価法の対象となる太陽電池発電事業があることから、同法第54条第2項に基づき、経過措置の対象となる書類を指定することを検討しています。 
  2. これに当たり、広く国民の皆様から御意見を募集するため、令和8年9月15日(火)から同年10月14日(水)までの間、意見募集(パブリックコメント)を行います。
【添付資料】
  •  添付資料1 意見募集要領
  •  添付資料2 【概要】環境影響評価法の経過措置に係る書類であってその作成の根拠が条例又は地方公共団体に係る行政指導等であるものを指定する件
  •  添付資料3 【案文】環境影響評価法の経過措置に係る書類であってその作成の根拠が条例又は地方公共団体に係る行政指導等であるものを指定する件
  •  添付資料4 【別添】環境影響評価法第54条第2項の相当書類の指定の考え方について

■ 背景

 環境影響評価法(平成9年法律第81号。以下「法」という。)第54条第1項では、法第2条第2項又は第3項の規定に基づく政令であって、その政令の制定又は改正により新たに法の対象事業となる事業があるものの施行の際、当該事業について、事業者が当該政令の施行日前に条例等の手続を進めていた段階から法の手続に移行できるよう、経過措置を設けています。
 当該経過措置の対象については、法第54条第2項に基づき、環境大臣が地方公共団体の意見を聴いて、法の手続によって作成される書類に相当する書類を指定することとされています。
 環境影響評価法施行令の一部を改正する政令(令和8年政令第230号)により、新たに法の対象となる太陽電池発電事業があることから、同項に基づき、経過措置の対象となる書類を指定することを検討しています。

■ 意見募集の対象

  • 【案文】環境影響評価法の経過措置に係る書類であってその作成の根拠が条例又は地方公共団体に係る行政指導等であるものを指定する件

■ 意見募集要領

【意見募集期間】
令和8年9月15日(火)から同年10月14日(水)まで
 
【意見提出方法】
 御意見は、電子政府の総合窓口(e-Gov)から提出してください。
 e-Govの「意見募集案件」の一覧から「「環境影響評価法の経過措置に係る書類であってその作成の根拠が条例又は地方公共団体に係る行政指導等であるものを指定する件」に関する意見の募集(パブリックコメント)について」にアクセスいただき、「意見募集要領(提出先を含む)」を御確認の上、「意見入力へ」のボタンをクリックし、「パブリックコメント:意見提出フォーム」より御提出ください。
 e-Gov https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public

■ 資料の入手方法

電子政府の総合窓口(e-Gov) https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public

注意事項

  • 皆様から頂いた御意見については、氏名等個人情報に関する事項を除き、全て公開される可能性があることをあらかじめ御了承願います。
  • 記入漏れや、本要領に即して記入されていない場合には、御意見を無効とさせていただくことがあります。
  • 御意見に対し、個別の回答はいたしかねますので、あらかじめ御了承願います。
  • 御意見の中に、個人に関する情報であって特定の個人を識別しうる記述がある場合又は法人等の権利等を害するおそれがあると判断される場合には、公表の際に当該箇所を伏せることがあります。
  • 個人情報については、適正な管理を行うとともに、他の用途には使用いたしません。

連絡先

環境省大臣官房 環境影響評価課
代表
03-3581-3351
直通
03-5521-8235
課長
岡野 隆宏
課長補佐
畠山 寛希
担当
塚本 啓之
担当
山脇 大尭