報道発表資料

この記事を印刷
2026年08月03日
  • 自然環境

自然共生サイト等の国際的なデータベースへの登録について

1. 環境省では、民間の取組等によって生物多様性の保全が図られている区域を「自然共生サイト」として認定する制度を令和5年度から開始し、令和8年6月末までに610箇所を認定しました。

2. この度、令和7年度に認定された自然共生サイトのうち、保護地域との重複を除いた区域10.0千haをOECM(Other Effective area-based Conservation Measures)として国際データベースに登録しました。この結果、OECM登録面積は64.6千haとなりました。

■ 概要

 令和4年に開催された生物多様性条約第15回締約国会議(CBD-COP15)において、生物多様性に係る世界目標である「昆明・モントリオール生物多様性枠組」が採択され、令和12年(2030年)までのグローバルターゲットの一つとして、陸と海の30%以上を健全な生態系として効果的に保全しようとする目標、いわゆる「30by30目標」が掲げられました。

 我が国では、世界目標を踏まえ、令和5年に「生物多様性国家戦略2023-2030」を策定し、令和12年(2030年)までに生物多様性の損失を止め、反転させる「2030年ネイチャーポジティブ」の実現を短期目標として掲げ、そのための国内目標の一つとして30by30目標を位置付けています。

 30by30目標は、保護地域に加え、保護地域以外で生物多様性保全に資する地域(OECM:Other Effective area-based Conservation Measures)も含めて達成していくこととしています。環境省では、民間の取組等によって生物多様性の保全が図られている区域を「自然共生サイト」として認定する制度を令和5年度から開始し、その後令和7年度に「自然共生サイト」を法制化した「地域における生物の多様性の増進のための活動の促進等に関する法律」が農林水産省、国土交通省との共管により施行されました。「自然共生サイト」認定区域のうち、保護地域との重複を除いた区域については、OECMとして国際データベースに登録することとしています。

 この度、令和7年度に自然共生サイトとして認定された23.1千haのうち、保護地域との重複を除いた10.0千haをOECMとして国際データベースに登録しました。この結果、OECM登録面積は64.6千haとなりました。併せて、保護地域についても、国際データベース上で区域の更新を行いました。今般の登録により、我が国の保護地域とOECM面積の合計割合は、陸域で21.0%(うちOECMは0.2%)、海域で13.3%となっています。なお、合計割合は、端数処理の都合上、見かけ上前年度から変化はありません。

<参考:国際データベースについて>
 海洋及び陸域の保護地域及びOECMに関する最も包括的な国際データベースとして、世界保護地域データベース(WDPA)及び世界OECMデータベース(WD-OECM)がある。これらは、国連環境計画(UNEP)と国際自然保護連合(IUCN)の共同プロジェクトであり、国連環境計画世界自然保護モニタリングセンター(UNEP-WCMC)が、政府、非政府組織、学界及び産業界の協力を得て管理している。世界の30by30目標の達成状況は、このデータベースに基づいて評価される予定となっている。

<参考:保護地域の対象制度>
(生物多様性国家戦略2023-2030(令和5年3月閣議決定)より)
○ 陸域及び内陸水域
 自然公園(自然公園法):国立公園、国定公園、都道府県立自然公園
 自然海浜保全地区(瀬戸内海環境保全特別措置法)
 自然環境保全地域(自然環境保全法):原生自然環境保全地域、自然環境保全地域、
 都道府県自然環境保全地域
 鳥獣保護区(鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律)
 生息地等保護区(絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律)
 近郊緑地特別保全地区(首都圏近郊緑地保全法、近畿圏の保全区域の整備に関する法律)
 特別緑地保全地区(都市緑地法)
 保護林(国有林野の管理経営に関する法律)
 緑の回廊(国有林野の管理経営に関する法律)
 天然記念物(文化財保護法)
 都道府県が条例で定めるその他保護地域

○ 沿岸及び海域
 自然公園(自然公園法)
 自然海浜保全地区(瀬戸内海環境保全特別措置法)
 自然環境保全地域(自然環境保全法)
 鳥獣保護区(鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律)
 生息地等保護区(絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律)
 天然記念物(文化財保護法)
 保護水面(水産資源保護法)
 沿岸水産資源開発区域・指定海域(海洋水産資源開発促進法)
 都道府県・漁業者団体等による各種指定区域(各種根拠制度)
 共同漁業権区域(漁業法)

■ 関連情報

関連情報は下記URLを御参照ください。

〇 30by30について
 https://policies.env.go.jp/nature/biodiversity/30by30alliance/
 
〇 自然共生サイトについて
 https://policies.env.go.jp/nature/biodiversity/30by30alliance/kyousei/

連絡先

環境省自然環境局自然環境計画課 地域ネイチャーポジティブ推進室
代表
03-3581-3351
直通
03-5521-8343
室長
奥田 青州
室 長補佐
桝 厚生
専門官
佐々木 優
係長
吉田 宗史
担当
梅澤 美優