報道発表資料
2026年07月17日
- 総合政策
(仮称)岩城・雄和風力発電事業に係る計画段階環境配慮書に対する環境大臣意見の提出について
環境省は、「(仮称)岩城・雄和風力発電事業に係る計画段階環境配慮書」(日本風力エネルギー株式会社)に対する環境大臣意見を経済産業大臣に提出した。
環境大臣意見では、
(1) 想定区域及びその周辺には、他事業者による風力発電所が環境影響評価手続中であり、累積的な影響が懸念されるため、情報の収集や他事業者との情報交換等に努め、適切に調査、予測及び評価を行い、配置等を検討すること
(2) 想定区域の周辺には、住居等が複数存在していることから、稼働時の騒音及び風車の影による影響について適切に調査、予測及び評価を行うとともに、その結果を踏まえて離隔を確保すること等により、影響を回避又は極力低減すること
(3) 想定区域及びその周辺は、ノスリの渡りの集結地だけでなく、ガン類、ハクチョウ類、猛禽類の渡りルート等と重複している可能性があることから、専門家等からの助言等を踏まえ、鳥類への影響について適切に調査、予測及び評価を行うとともに、その結果を踏まえ、影響を回避又は極力低減すること
等を求めている。
環境大臣意見では、
(1) 想定区域及びその周辺には、他事業者による風力発電所が環境影響評価手続中であり、累積的な影響が懸念されるため、情報の収集や他事業者との情報交換等に努め、適切に調査、予測及び評価を行い、配置等を検討すること
(2) 想定区域の周辺には、住居等が複数存在していることから、稼働時の騒音及び風車の影による影響について適切に調査、予測及び評価を行うとともに、その結果を踏まえて離隔を確保すること等により、影響を回避又は極力低減すること
(3) 想定区域及びその周辺は、ノスリの渡りの集結地だけでなく、ガン類、ハクチョウ類、猛禽類の渡りルート等と重複している可能性があることから、専門家等からの助言等を踏まえ、鳥類への影響について適切に調査、予測及び評価を行うとともに、その結果を踏まえ、影響を回避又は極力低減すること
等を求めている。
■ 背景
環境影響評価法は、出力50,000kW以上の風力発電所の設置又は変更の工事を第一種事業とし、環境大臣は、第一種事業を実施しようとする者から提出された計画段階環境配慮書※について、経済産業大臣からの照会に対して意見を述べることができる。
今後、経済産業大臣から第一種事業を実施しようとする者である日本風力エネルギー株式会社に対して、環境大臣意見を勘案した意見が述べられ、第一種事業を実施しようとする者は、意見の内容を検討した上で事業計画を決定し、事業段階の環境影響評価手続を行うこととなる。
※ 計画段階環境配慮書:事業への早期段階における環境配慮を可能にするため、事業の位置・規模等の検討段階において、環境の保全について適正な配慮をしなければならない事項について検討を行い、その結果をまとめた図書。
今後、経済産業大臣から第一種事業を実施しようとする者である日本風力エネルギー株式会社に対して、環境大臣意見を勘案した意見が述べられ、第一種事業を実施しようとする者は、意見の内容を検討した上で事業計画を決定し、事業段階の環境影響評価手続を行うこととなる。
※ 計画段階環境配慮書:事業への早期段階における環境配慮を可能にするため、事業の位置・規模等の検討段階において、環境の保全について適正な配慮をしなければならない事項について検討を行い、その結果をまとめた図書。
■ 事業の概要
秋田県秋田市及び由利本荘市において、最大で出力138,600kWの風力発電所を設置する事業。
・ 事業者 日本風力エネルギー株式会社
・ 事業位置 秋田県秋田市及び由利本荘市(事業実施想定区域の面積 約1,040ha)
・ 出力 最大138,600kW
・ 事業者 日本風力エネルギー株式会社
・ 事業位置 秋田県秋田市及び由利本荘市(事業実施想定区域の面積 約1,040ha)
・ 出力 最大138,600kW
(参考)環境影響評価に係る手続
・ 令和8年6月2日 (火) 経済産業大臣から環境大臣に意見照会
・ 令和8年7月17日 (金) 環境大臣から経済産業大臣に意見提出
・ 令和8年7月17日 (金) 環境大臣から経済産業大臣に意見提出
連絡先
環境省大臣官房環境影響評価課環境影響審査室
- 代表
- 03-3581-3351
- 直通
- 03-5521-8237
- 室長
- 伊藤 史雄
- 室長補佐
- 西山 卓也
- 審査官
- 勝見 大介
- 審査官
- 袖野 新
