報道発表資料

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2026年07月10日
  • 総合政策

(仮称)三次市糸井太陽光発電事業に係る環境影響評価準備書に対する環境大臣意見の提出について


 環境省は、「(仮称)三次市糸井太陽光発電事業 環境影響評価準備書」(パシフィコ・エナジー富士三次合同会社)に対する環境大臣意見を経済産業大臣に提出した。

 環境大臣意見では、
(1)対象事業実施区域周辺に複数の福祉施設及び住居が存在し、建設機械の稼働に伴う騒音の予測値が現況値から大きく増加するため、発生源対策、工事工程の調整等の環境保全措置を実施し、騒音による生活環境への影響を回避又は極力低減すること
(2)対象事業実施区域内に国内希少野生動植物種であるアキサンショウウオが生息及び繁殖していることから、「止水性サンショウウオ類の保全の手引き」及び専門家等の助言を踏まえ、アキサンショウウオが生息している樹林の伐採の回避を検討すること。やむを得ず、アキサンショウウオを移殖する場合は、事後調査を実施し、生息及び繁殖状況が悪化した場合には追加的な環境保全措置を実施すること
(3)大規模な太陽電池設備の設置が計画されていることから、環境配慮設計がなされた太陽光パネルの導入及び長期間の使用に努めること。また、太陽電池発電設備の処分の際、可能な限りリユースするとともに、やむを得ず廃棄物となるものは有害物質の含有状況を把握した上で、可能な限りリサイクルをすること。加えて、廃棄物の処理及び清掃に関する法律の趣旨に鑑み、将来の解体・撤去、廃棄物の適正処理等に要する費用を計画的に確保すること。その際、太陽電池廃棄物の再資源化等の推進に関する法律の趣旨に鑑み、リサイクルに要する費用の確保に努めること
等を求めている

■ 背景

 環境影響評価法及び電気事業法においては、出力40,000kW以上の太陽電池発電所の設置又は変更の工事を第一種事業とし、経済産業大臣は、事業者から提出された環境影響評価準備書※1の審査に当たって、環境大臣の意見を聴かなければならないこととしている。
 本件は、「(仮称)三次市糸井太陽光発電事業 環境影響評価準備書」について、この手続に沿って経済産業大臣に対して意見を提出するものである。
 今後、事業者は、環境大臣の意見及び関係地方公共団体の長の意見を受けた経済産業大臣勧告等を踏まえ、法に基づく環境影響評価書の作成等の手続が求められる。

※1 環境影響評価準備書:環境影響評価の結果について環境の保全の見地からの意見を聴くための準備として、調査、予測、評価及び環境保全措置の検討を実施した結果等を示し、環境の保全に関する事業者自らの考え方を取りまとめた文書。

■ 事業の概要

 広島県三次市において、最大で出力90,000kW程度の太陽電池発電所を設置する事業。
  ・ 事業者 パシフィコ・エナジー富士三次合同会社
  ・ 事業位置 広島県三次市(対象事業実施区域の面積 約132.6ha)
  ・ 出力 最大90,000kW程度(交流)、135,000kW程度(直流)

(参考)環境影響評価に係る手続

 【配慮書の手続】
  ・ 公表        令和6年6月14日~同年7月16日(住民意見4件※2
  ・ 広島県知事意見提出 令和6年8月13日
  ・ 環境大臣意見提出  令和6年8月30日
  ・ 経済産業大臣提出  令和6年9月6日

 【方法書の手続】
  ・ 縦覧        令和6年11月19日~同年12月18日(住民意見3件※2
  ・ 広島県知事意見提出 令和7年4月10日
  ・ 経済産業大臣通知  令和7年5月2日

 【準備書の手続】
  ・ 縦覧        令和7年11月26日~同年12月25日(住民意見16通※2
  ・ 広島県知事意見提出 令和8年6月3日
  ・ 環境大臣意見提出  令和8年7月10日

※2 環境の保全の見地からの意見の数。

連絡先

環境省大臣官房環境影響評価課環境影響審査室
代表
03-3581-3351
直通
03-5521-8237
室長
伊藤 史雄
室長補佐
西山 卓也
審査官
岡野 秀亮
審査官
久保井 喬

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