報道発表資料

この記事を印刷
2026年06月30日
  • 自然環境

南極地域における活動に関する確認申請等の手続について

1.本日、「南極地域の環境の保護に関する法律の一部を改正する法律」(令和8年法律第36号)の一部規定が施行されました。
 
2.これにより、南極地域において、南極大陸に上陸しない観光活動及び科学的調査活動を実施しようとする事業者も、新たに確認申請(※)の手続が必要となりましたので、お知らせします。
 
3.なお、南極地域において外国の事業者が実施する観光活動又は科学的調査活動に参加する場合にも、環境大臣に事前の届出が必要です。
 
4.詳細については、添付資料を御覧ください。
 
※確認申請とは
南極地域(南緯60度以南の地域)で活動を実施しようとする日本の事業者は、南極地域の環境の保護に関する法律(平成9年法律第61号)に基づき、事前に活動計画を環境大臣に提出し、その内容が環境に著しい影響を及ぼさないことについて確認を受ける必要があります。

連絡先

環境省自然環境局自然環境計画課
代表
03-3581-3351
直通
03-5521-8274
課長
西村 学
分析官
田中 英二
課長補佐
桝 厚生
生物多様性戦略推進室
直通
03-5521-8273
室長
鈴木 渉
担当
福濱 有喜子

PDF形式のファイルをご覧いただくためには、Adobe Readerが必要です。Adobe Reader(無償)をダウンロードしてご利用ください。

Get ADOBE READER