報道発表資料
2026年06月09日
- 総合政策
白水越地区地熱発電計画(仮称)に係る計画段階環境配慮書に対する環境大臣意見の提出について
- 環境省は、「白水越地区地熱発電計画(仮称)計画段階環境配慮書」(白水越地熱株式会社)に対する環境大臣意見を経済産業大臣に提出した。
- 環境大臣意見では、
- (1)既設の地熱発電設備が稼働中であることから、累積的な影響の観点を含め、温泉や噴気現象への影響について、適切に調査、予測及び評価を行うこと。影響が確認された場合には、運転計画の見直し等の措置を講じること
- (2)専門家等からの助言を踏まえ、クマタカ等の希少猛禽類の生息・繁殖状況について、適切に調査、予測及び評価を行うこと
- (3)想定区域は霧島錦江湾国立公園普通地域に位置し、眺望景観への影響が懸念されることから、韓国岳等を眺望点に追加するとともに、規模、色彩等についてフォトモンタージュ等による予測及び評価を行い、眺望景観への影響を回避又は極力低減すること。事業計画の具体化に当たっては、国立公園の管理者、地方公共団体、地域住民等の意見を踏まえること
- 等を求めている。
■ 背景
環境影響評価法は、出力10,000kW以上の地熱発電所の設置又は変更の工事を第一種事業とし、環境大臣は事業者から提出された計画段階環境配慮書※について、経済産業大臣からの照会に対して意見を述べることができる。
今後、経済産業大臣から事業者である白水越地熱株式会社に対して、環境大臣意見を勘案した意見が述べられ、事業者は、意見の内容を検討した上で事業計画を決定し、事業段階の環境影響評価手続を行うこととなる。
※ 計画段階環境配慮書:事業への早期段階における環境配慮を可能にするため、事業の位置・規模等の検討段階において、環境の保全について適正な配慮をしなければならない事項について検討を行い、その結果をまとめた図書。
今後、経済産業大臣から事業者である白水越地熱株式会社に対して、環境大臣意見を勘案した意見が述べられ、事業者は、意見の内容を検討した上で事業計画を決定し、事業段階の環境影響評価手続を行うこととなる。
※ 計画段階環境配慮書:事業への早期段階における環境配慮を可能にするため、事業の位置・規模等の検討段階において、環境の保全について適正な配慮をしなければならない事項について検討を行い、その結果をまとめた図書。
■ 事業の概要
鹿児島県霧島市において、出力15,000kW級の地熱発電所を設置する事業。
・ 事業者 白水越地熱株式会社
・ 事業位置 鹿児島県霧島市
(事業実施想定区域の面積:約21.1ha)
・ 出力 15,000kW級
(参考)環境影響評価に係る手続
・ 令和8年4月27日 経済産業大臣から環境大臣に意見照会
・ 令和8年6月9日 環境大臣から経済産業大臣に意見提出
・ 令和8年6月9日 環境大臣から経済産業大臣に意見提出
連絡先
環境省大臣官房環境影響評価課環境影響審査室
- 代表
- 03-3581-3351
- 直通
- 03-5521-8237
- 室長
- 伊藤 史雄
- 室長補佐
- 西山 卓也
- 審査官
- 久保井 喬
- 審査官
- 勝見 大介
