報道発表資料

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2026年06月26日
  • 大気環境

令和8年度臭気判定士試験 受験申請について

1. 環境省では毎年度、臭気判定士(国家資格)の取得に必要な試験として、臭気判定士試験を実施しています。令和8年度の受験申請はWEBからの申し込みのみです。

2. 本日から、令和8年度受験実施要領を公開しています。
<※受験要領は、公益社団法人におい・かおり環境協会のウェブサイトhttps://orea.or.jp/hanteishi/shiken/から御覧ください。>

受験申請の受付期間:令和8年7月21日(火)~9月25日(金)
試験実施日    :令和8年11月29日(日)

3. 令和8年度から臭気判定士試験をCBT方式※へ移行し、会場を3都府県から10都道府県に拡大し、北海道、宮城県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、愛知県、大阪府、福岡県及び沖縄県で実施します。
※ CBT方式
「Computer Based Testing」の略称で、コンピューターのディスプレイに問題が表示され、マウスやキーボードを使って解答を入力する方式です

臭気判定士について
臭気判定士は、悪臭防止法(昭和46年法律第91号)の施行に当たって必要となる臭気指数及び臭気排出強度(以下「臭気指数等」という。)の測定について、市町村等からの委託により測定業務を担当する者(臭気測定業務従事者※)の質を確保するための資格です。この資格を取得するには、臭気判定士試験(悪臭防止法第13条第1項に規定する臭気指数等に係る測定に関する必要な知識についての試験)に合格し、かつ、嗅覚検査に合格し、臭気判定士免状の交付を申請する必要があります。
なお、臭気判定士試験及び嗅覚検査の実施に関する事務は、悪臭防止法第13条第2項の規定に基づき指定されている公益社団法人におい・かおり環境協会が行います。
 
※臭気測定業務従事者の業務
臭気測定業務従事者は、人間の鼻(嗅覚)を使ったにおいの測定法(嗅覚測定法)において、パネル(実際に嗅覚を用いてにおいの有無を判定する人)の選定、試料の採取、判定試験の実施、結果の取りまとめといった一連の作業を管理・統括する責任者です。悪臭防止法では、嗅覚測定法による測定値(臭気指数等)により、悪臭の発生源である事業者に対し、市町村長が改善勧告・改善命令を行うことができ、このために必要な測定を臭気測定業務従事者に委託をして行うことができることとなっています。

連絡先

環境省 水・大気環境局 環境管理課 環境汚染対策室
代表
03-3581-3351
直通
03-5521-8299
推進官
服部 麻友子
担当
中村 涼