報道発表資料
2025年06月12日
- 保健対策
化審法優先評価化学物質及び一般化学物質に関するリスク評価のための有害性情報収集について(お願い)
1.環境省では、化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律におけるリスク評価に必要な有害性情報が不足している一般化学物質及び優先評価化学物質について、有害性情報の提供をお願いしております。
2.これらに関する情報を有しておられましたら、令和7年7月31日(木)までにその情報を御提供いただきますよう、お願いいたします。
2.これらに関する情報を有しておられましたら、令和7年7月31日(木)までにその情報を御提供いただきますよう、お願いいたします。
■ 化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律(昭和48年法律第117号。以下「化審法」という。)における一般化学物質のスクリーニング評価及び優先評価化学物質のリスク評価では、信頼性の定まった情報源を基に収集した公知の情報に加え、事業者から提供いただいた情報も活用しております。
■ 国が収集可能な公知の情報のみでは有害性情報が不足している場合、デフォルトの有害性クラス(生態影響:有害性クラス1)が適用されることや、不確実性が大きいことで有害性評価値(生態影響:PNEC(予測無影響濃度))が実際より低く設定される可能性があります。適正な評価を迅速に行うため、生態影響に係る有害性情報が不足している物質について、有害性情報の提供の御協力をお願い申し上げます。
■ つきましては、特に情報提供いただきたい一般化学物質及び優先評価化学物質について、化審法第41条の報告義務に該当しない知見も含め情報をお持ちの場合は、情報提供のご協力をお願いいたします。
※ 詳細につきましては、以下のURLより御参照ください。
https://www.env.go.jp/content/000319832.pdf
以上
■ 国が収集可能な公知の情報のみでは有害性情報が不足している場合、デフォルトの有害性クラス(生態影響:有害性クラス1)が適用されることや、不確実性が大きいことで有害性評価値(生態影響:PNEC(予測無影響濃度))が実際より低く設定される可能性があります。適正な評価を迅速に行うため、生態影響に係る有害性情報が不足している物質について、有害性情報の提供の御協力をお願い申し上げます。
■ つきましては、特に情報提供いただきたい一般化学物質及び優先評価化学物質について、化審法第41条の報告義務に該当しない知見も含め情報をお持ちの場合は、情報提供のご協力をお願いいたします。
※ 詳細につきましては、以下のURLより御参照ください。
https://www.env.go.jp/content/000319832.pdf
以上
連絡先
環境省大臣官房環境保健部 化学物質安全課化学物質審査室
- 代表
- 03-3581-3351
- 直通
- 03-5521-8253
- 室長
- 中村 雄介
- 室長補佐
- 塚崎 和佳子
- 専門官
- 岡田 佳寿美
- 担当
- 東海林 あさこ