報道発表資料
2025年06月10日
- 自然環境
国連公海等生物多様性協定(BBNJ協定)の国内措置としての「公海等における環境影響評価の実施に関するガイドライン」の公表について
「海洋法に関する国際連合条約に基づくいずれの国の管轄にも属さない区域における海洋の生物の多様性の保全及び持続可能な利用に関する協定」(略称「国連公海等生物多様性協定(BBNJ協定)」。以下「BBNJ協定」という。本日現在、未発効。)の第4部では、公海及び深海底の環境保全のため、対象となる活動について環境影響評価の実施を確保することが定められています。
その国内措置として、第4部の規定する環境影響評価等を我が国の事業者等が実施する際の手続等を定める「公海等における環境影響評価の実施に関するガイドライン」を公表します。
なお、環境影響評価の対象となる活動の選別や環境影響評価のより詳細な基準等については、BBNJ協定の発効(締結した国数が60となった120日後に発効)後に開催される締約国会議により、審議及び採択がされることとされています。
本ガイドラインについては、BBNJ協定が我が国について効力を生ずる日から適用することとしています。なお、我が国について効力を生ずる日は現時点では未定です。
また、令和7年5月1日(木)から同年5月31日(土)までの間、ガイドライン案を対象とした、意見募集(パブリックコメント)を実施しましたので、併せてお知らせします。
その国内措置として、第4部の規定する環境影響評価等を我が国の事業者等が実施する際の手続等を定める「公海等における環境影響評価の実施に関するガイドライン」を公表します。
なお、環境影響評価の対象となる活動の選別や環境影響評価のより詳細な基準等については、BBNJ協定の発効(締結した国数が60となった120日後に発効)後に開催される締約国会議により、審議及び採択がされることとされています。
本ガイドラインについては、BBNJ協定が我が国について効力を生ずる日から適用することとしています。なお、我が国について効力を生ずる日は現時点では未定です。
また、令和7年5月1日(木)から同年5月31日(土)までの間、ガイドライン案を対象とした、意見募集(パブリックコメント)を実施しましたので、併せてお知らせします。
ガイドライン案に係る意見募集(パブリックコメント)の結果
① 意見募集期間 令和7年5月1日(木)~同年5月31日(土)
② 意見募集結果 意見提出件数5件
※ いただいた御意見の内容とそれに対する回答については、別添2を御参照ください。
② 意見募集結果 意見提出件数5件
※ いただいた御意見の内容とそれに対する回答については、別添2を御参照ください。
添付資料
連絡先
環境省自然環境局自然環境計画課
- 代表
- 03-3581-3351
- 直通
- 03-5521-8274
- 課長
- 番匠 克二
- 企画官
- 井上 直己
- 専門官
- 吉瀨 啓史