報道発表資料
2025年06月06日
- 総合政策
(仮称)四時風力発電事業に係る計画段階環境配慮書に対する環境大臣意見の提出について
環境省は、「(仮称)四時風力発電事業に係る計画段階環境配慮書」(株式会社ユーラスエナジーホールディングス)に対する環境大臣意見を経済産業大臣に提出した。
環境大臣意見では、
(1) 複数方向から風力発電設備の影響を受ける可能性がある住居が存在することを踏まえ、風力発電設備について住居から離隔を確保すること等により、騒音及び風車の影による生活環境への影響を回避又は極力低減すること
(2) 想定区域及びその周辺の大部分が水源かん養保安林であること等を踏まえ、工事中の土工量の抑制、沈砂池の設置等を行い、土砂及び濁水の流出を最小限に抑えること等により、水環境への影響を回避又は極力低減すること
(3) 想定区域及びその周辺は、国内希少種であるクマタカ等の生息が確認されていることに加え、定波鳥獣保護区等が存在することから、専門家等からの助言を踏まえ、鳥類への影響について適切に調査、予測及び評価を行い、環境保全措置を講ずること等により鳥類への影響を回避又は極力低減すること
等を求めている。
環境大臣意見では、
(1) 複数方向から風力発電設備の影響を受ける可能性がある住居が存在することを踏まえ、風力発電設備について住居から離隔を確保すること等により、騒音及び風車の影による生活環境への影響を回避又は極力低減すること
(2) 想定区域及びその周辺の大部分が水源かん養保安林であること等を踏まえ、工事中の土工量の抑制、沈砂池の設置等を行い、土砂及び濁水の流出を最小限に抑えること等により、水環境への影響を回避又は極力低減すること
(3) 想定区域及びその周辺は、国内希少種であるクマタカ等の生息が確認されていることに加え、定波鳥獣保護区等が存在することから、専門家等からの助言を踏まえ、鳥類への影響について適切に調査、予測及び評価を行い、環境保全措置を講ずること等により鳥類への影響を回避又は極力低減すること
等を求めている。
■ 背景
環境影響評価法は、出力50,000kW以上の風力発電所の設置又は変更の工事を第一種事業とし、環境大臣は事業者から提出された計画段階環境配慮書※について、経済産業大臣からの照会に対して意見を述べることができる。
今後、経済産業大臣から事業者である株式会社ユーラスエナジーホールディングスに対して、環境大臣意見を勘案した意見が述べられ、事業者は、意見の内容を検討した上で事業計画を決定し、事業段階の環境影響評価手続を行うこととなる。
※ 計画段階環境配慮書:事業への早期段階における環境配慮を可能にするため、事業の位置・規模等の検討段階において、環境の保全について適正な配慮をしなければならない事項について検討を行い、その結果をまとめた図書。
今後、経済産業大臣から事業者である株式会社ユーラスエナジーホールディングスに対して、環境大臣意見を勘案した意見が述べられ、事業者は、意見の内容を検討した上で事業計画を決定し、事業段階の環境影響評価手続を行うこととなる。
※ 計画段階環境配慮書:事業への早期段階における環境配慮を可能にするため、事業の位置・規模等の検討段階において、環境の保全について適正な配慮をしなければならない事項について検討を行い、その結果をまとめた図書。
■ 事業の概要
福島県いわき市において、最大で出力80,000kWの風力発電所を設置する事業。
・ 事業者 株式会社ユーラスエナジーホールディングス
・ 事業位置 福島県いわき市(事業実施想定区域面積 約1,540.6ha)
・ 出力 最大80,000kW(単機出力 4,000~6,000kW級×最大19基程度)
・ 事業者 株式会社ユーラスエナジーホールディングス
・ 事業位置 福島県いわき市(事業実施想定区域面積 約1,540.6ha)
・ 出力 最大80,000kW(単機出力 4,000~6,000kW級×最大19基程度)
(参考)環境影響評価に係る手続
・ 令和7年4月22日(火) 経済産業大臣から環境大臣に意見照会
・ 令和7年6月6日(金) 環境大臣から経済産業大臣に意見提出
・ 令和7年6月6日(金) 環境大臣から経済産業大臣に意見提出
連絡先
環境省大臣官房環境影響評価課環境影響審査室
- 代表
- 03-3581-3351
- 直通
- 03-5521-8237
- 室長
- 加藤 聖
- 室長補佐
- 西山 卓也
- 審査官
- 永島 賢吾
- 審査官
- 内間 寛人