報道発表資料
2025年05月26日
- 水・土壌
排水基準を定める省令の一部を改正する省令の一部を改正する省令の公布について
「排水基準を定める省令の一部を改正する省令の一部を改正する省令(令和7年環境省令第17号)」を本日公布し、令和7年7月1日(火)から施行することとなりましたので、お知らせいたします。
本改正は、水質汚濁防止法による「ほう素及びその化合物」、「ふっ素及びその化合物」並びに「アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物」に係る暫定排水基準について、現行の暫定排水基準が令和7年6月30日(月)をもって適用期限を迎えることから、期限後に適用される排水基準について定めるものです。
また、令和7年3月26日(水)から同年4月26日(土)まで実施した「排水基準を定める省令の一部を改正する省令の一部を改正する省令案」に対する意見の募集(パブリックコメント)の結果についても併せてお知らせします。
本改正は、水質汚濁防止法による「ほう素及びその化合物」、「ふっ素及びその化合物」並びに「アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物」に係る暫定排水基準について、現行の暫定排水基準が令和7年6月30日(月)をもって適用期限を迎えることから、期限後に適用される排水基準について定めるものです。
また、令和7年3月26日(水)から同年4月26日(土)まで実施した「排水基準を定める省令の一部を改正する省令の一部を改正する省令案」に対する意見の募集(パブリックコメント)の結果についても併せてお知らせします。
■ 経緯・背景
水質汚濁防止法によるほう素及びその化合物、ふっ素及びその化合物並びにアンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物の一般排水基準については、排水基準を定める省令の一部を改正する省令(平成13年環境省令第21号)により設定しました。その際、同令の附則において、直ちに一般排水基準を達成することが著しく困難であった一部の工場・事業場(40業種)に対し、暫定措置として暫定排水基準が設定しました。
その後、暫定排水基準の見直しを順次実施し、現在は10業種について暫定排水基準を設定しています。
本改正は、現行の暫定排水基準が適用されている10業種のうち8業種について、暫定排水基準が令和7年6月30日(月)をもって適用期限を迎えることから、期限後に適用される排水基準について定めるものです。
※2業種(旅館業及び下水道業)に対しては暫定排水基準が当分の間、適用されています。
その後、暫定排水基準の見直しを順次実施し、現在は10業種について暫定排水基準を設定しています。
本改正は、現行の暫定排水基準が適用されている10業種のうち8業種について、暫定排水基準が令和7年6月30日(月)をもって適用期限を迎えることから、期限後に適用される排水基準について定めるものです。
※2業種(旅館業及び下水道業)に対しては暫定排水基準が当分の間、適用されています。
■ 改正の概要
現行の暫定排水基準が令和7年6月30日(月)をもって適用期限を迎える8業種のうち、7業種について、一部の基準値を強化しつつ暫定排水基準の適用期間を延長することとしました。延長後の適用期間は、令和10年9月30日(土)までとしました。
ほか1業種(ジルコニウム化合物製造業)は一般排水基準へ移行することとしました。
ほか1業種(ジルコニウム化合物製造業)は一般排水基準へ移行することとしました。
■ 施行期日
令和7年7月1日(火)
■ 意見の募集(パブリックコメント)の実施結果
「排水基準を定める省令の一部を改正する省令の一部を改正する省令案」に対する意見の募集(パブリックコメント)の実施結果は、添付資料のとおりです。
添付資料
連絡先
環境省水・大気環境局環境管理課環境汚染対策室
- 代表
- 03-3581-3351
- 直通
- 03-5521-8316
- 室長
- 鈴木 清彦
- 室長補佐
- 福田 功
- 担当
- 尾原 禎幸