報道発表資料
2025年05月09日
- 総合政策
名古屋三河道路(西知多道路~名豊道路区間)に係る計画段階環境配慮書に対する環境大臣意見の提出について
環境省は、「名古屋三河道路(西知多道路~名豊道路区間)計画段階環境配慮書」(愛知県)に対する環境大臣意見を国土交通大臣に提出した。
環境大臣意見では、
(1)本事業の実施に伴う自動車の走行に係る大気質、騒音による影響を回避又は極力低減すること
(2)2050年カーボンニュートラル実現を目指し、「地球温暖化対策計画」等を踏まえつつ、温室効果ガス等の排出削減に資する事業となるよう検討すること
等を求めている。
環境大臣意見では、
(1)本事業の実施に伴う自動車の走行に係る大気質、騒音による影響を回避又は極力低減すること
(2)2050年カーボンニュートラル実現を目指し、「地球温暖化対策計画」等を踏まえつつ、温室効果ガス等の排出削減に資する事業となるよう検討すること
等を求めている。
■ 背景
環境影響評価法では、高速自動車国道、車線の数が4以上であり、かつ、長さが10km以上の一般国道等の新設・改築を第一種事業とし、環境大臣は、事業予定者から提出された計画段階環境配慮書※1について、国土交通大臣からの照会に対して意見を述べることができる。
今後、国土交通大臣から事業予定者※2である愛知県に対して、環境大臣意見を勘案した意見が述べられ、愛知県は、意見の内容を検討した上で事業計画を決定し、事業段階の環境影響評価手続を行うこととなる。
※1 計画段階環境配慮書:事業への早期段階における環境配慮を可能にするため、事業の位置・規模等の検討段階において、環境の保全について適正な配慮をしなければならない事項について検討を行い、その結果をまとめた図書。
※2 事業予定者は「概略計画の検討を実施した主体」である。
今後、国土交通大臣から事業予定者※2である愛知県に対して、環境大臣意見を勘案した意見が述べられ、愛知県は、意見の内容を検討した上で事業計画を決定し、事業段階の環境影響評価手続を行うこととなる。
※1 計画段階環境配慮書:事業への早期段階における環境配慮を可能にするため、事業の位置・規模等の検討段階において、環境の保全について適正な配慮をしなければならない事項について検討を行い、その結果をまとめた図書。
※2 事業予定者は「概略計画の検討を実施した主体」である。
■ 事業の概要
愛知県において西知多道路から名豊道路までの延長約19~23㎞を対象として整備を行う事業。
・ 事業予定者 愛知県
・ 事業地 起点:愛知県知多市、終点:刈谷市又は安城市
・ 事業規模 約19~23km、4車線
・ 事業予定者 愛知県
・ 事業地 起点:愛知県知多市、終点:刈谷市又は安城市
・ 事業規模 約19~23km、4車線
(参考)環境影響評価に係る手続
・ 令和7年3月26日(水) 国土交通大臣から環境大臣に意見照会
・ 令和7年5月9日(金) 環境大臣から国土交通大臣に意見提出
・ 令和7年5月9日(金) 環境大臣から国土交通大臣に意見提出
連絡先
環境省大臣官房環境影響評価課環境影響審査室
- 代表
- 03-3581-3351
- 直通
- 03-5521-8237
- 室長
- 加藤 聖
- 審査官
- 河合 実名子
- 審査官
- 寺田 彩乃
- 審査官
- 永島 賢吾