報道発表資料

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2025年03月31日
  • 水・土壌

「公共用水域水質環境基準、地下水環境基準、土壌環境基準及び排水基準等に係る告示の一部を改正する告示」の公布及び意見募集(パブリックコメント)の結果について

 公共用水域水質環境基準、地下水環境基準、土壌環境基準、排水基準等に係る告示の一部を改正する告示が本日公布されましたので、お知らせします。
 また、令和6年10月28日(月)から令和6年11月26日(火)までに実施した本告示の一部改正案に対する意見募集(パブリックコメント)の結果についても併せてお知らせします。

■ 告示内容について

(1) 改正背景

 水質汚濁に係る環境基準について(昭和46年12月環境庁告示第59号)等に引用している日本産業規格JIS K 0102(工場排水試験方法)は、JIS K 0101(工業用水試験方法)と統合し、JIS K 0102(-1,-2,-3, -4, -5)工業用水・工場排水試験方法として、新たに5部編成の規格群として令和6年10月21日に分冊化が行われました。分冊化に伴い、規格番号の変更が行われたことに加えて、分析技術の向上に対応した新たな分析方法が導入されたため、所要の告示改正を行うこととなりました。

(2) 改正概要

・【別紙1】規格番号の変更に伴う対応表
・【別紙2】分析技術の向上等に伴う対応表
 の内容を御参照ください。

(3) 施行期日

令和7年4月1日(火)

■ パブリックコメントについて

 令和6年10月28日(月)から令和6年11月26日(火)の期間において実施したところ、延べ38件の御意見が寄せられました。その概要及びそれに対する回答は、「【別紙3】寄せられた御意見の概要及びそれに対する考え方」のとおりです。

■ 改正告示一覧

○水質汚濁に係る環境基準についての一部を改正する件(環境省告示第35号)
○環境大臣が定める排水基準に係る検定方法の一部を改正する件(環境省告示第36号)
○土壌の汚染に係る環境基準についての一部を改正する件(環境省告示第37号)
○土壌汚染対策法施行規則第六条第二項第二号の環境大臣が定める地下水に含まれる試料採取等対象物質の量の測定方法の一部を改正する件(環境省告示第38号)
○土壌汚染対策法施行規則第六条第三項第四号の環境大臣が定める土壌溶出量調査に係る測定方法の一部を改正する件(環境省告示第39号)
○土壌汚染対策法施行規則第六条第四項第二号の環境大臣が定める土壌含有量調査に係る測定方法の一部を改正する件(環境省告示第40号)
○地下水の水質汚濁に係る環境基準についての一部を改正する件(環境省告示第41号)
○水質汚濁防止法施行規則第六条の二の規定に基づき環境大臣が定める検定方法の一部を改正する件(環境省告示第42号)
○水質汚濁防止法施行規則第九条の四の規定に基づき環境大臣が定める測定方法の一部を改正する件(環境省告示第43号)
○特定水道利水障害の防止のための水道水源水域の水質の保全に関する特別措置法施行規則第五条第二項の規定に基づく環境大臣が定める検定方法の一部を改正する件(環境省告示第44号)
○特定悪臭物質の測定の方法の一部を改正する件(環境省告示第45号)
○臭気指数及び臭気排出強度の算定の方法の一部を改正する件(環境省告示第46号)

連絡先

環境省水・大気環境局環境管理課
代表
03-3581-3351
直通
03-5521-8314
課長
吉川 圭子
課長補佐
福田 功
担当
寺田 将晶