報道発表資料
2025年03月31日
- 再生循環
家電リサイクル法に基づく立入検査の実施状況について(令和5年度分)
1.令和5年度における特定家庭用機器再商品化法(家電リサイクル法)第53条に基づく小売業者への立入検査の実施状況について取りまとめましたので、公表します。
2.環境省と経済産業省では、令和5年度に小売業者に対する立入検査を428件実施しました。そのうち、295件の立入検査において、延べ590件の指導等を行いました。
2.環境省と経済産業省では、令和5年度に小売業者に対する立入検査を428件実施しました。そのうち、295件の立入検査において、延べ590件の指導等を行いました。
立入検査の実施状況
(1) 家電リサイクル制度の概要
特定家庭用機器再商品化法(平成10年法律第97号。以下「家電リサイクル法」と言います。)は、使用済みとなった家庭用のエアコン、テレビ(ブラウン管式、液晶・プラズマ式)、冷蔵庫・冷凍庫、洗濯機・衣類乾燥機の4品目(以下「廃家電4品目」と言います。)が対象であり、小売業者に対して、排出者からの廃家電4品目の引取り及び引き取った廃家電4品目の製造業者等(指定引取場所)への引渡しなどを義務付けています。
環境省及び経済産業省では、廃家電4品目の適切なリサイクル等を確保するため、小売業者による家電リサイクル法の遵守状況を把握し、その結果を踏まえて必要な指導等を行うため、家電リサイクル法第53条に基づく立入検査を実施しています。
環境省及び経済産業省では、廃家電4品目の適切なリサイクル等を確保するため、小売業者による家電リサイクル法の遵守状況を把握し、その結果を踏まえて必要な指導等を行うため、家電リサイクル法第53条に基づく立入検査を実施しています。
(2) 令和5年度の立入検査の実施状況
令和5年度は、小売業者に対する立入検査を428件実施しました。そのうち、295件の立入検査において、延べ590件の指導等を行いました。指導等件数では、家電リサイクル券の記載漏れや取扱不備に対する指導が最も多くなっています。
環境省及び経済産業省においては、今後も立入検査等を実施すること等により、廃家電の引取り及び引渡しの状況を管理するために家電リサイクル券の適切な運用を徹底していくことをはじめ、引き続き、家電リサイクル法の適正な施行に努めてまいります。
環境省及び経済産業省においては、今後も立入検査等を実施すること等により、廃家電の引取り及び引渡しの状況を管理するために家電リサイクル券の適切な運用を徹底していくことをはじめ、引き続き、家電リサイクル法の適正な施行に努めてまいります。
立入検査件数 | 428件 |
---|---|
うち指導等を行った件数 | 295件 |
うち指導等無し件数 | 133件 |
指導等事項 | 指導等件数 |
---|---|
家電リサイクル券の記入等について | 256件 |
家電リサイクル券の交付について | 60件 |
収集・運搬料金の公表・請求等について | 69件 |
廃家電4品目の製造者等への引渡しについて | 51件 |
廃家電4品目の保管について | 23件 |
家電リサイクル券の保存について | 27件 |
収集・運搬の適切な委託について | 43件 |
リサイクル料金の応答・請求等について | 8件 |
引取義務のある廃家電4品目の引取りについて | 6件 |
その他 | 47件 |
計 | 590件 |
※ 同一事業者に対して、同一の指導等事項に該当する指導を複数件行う場合があります。このため、指導等件数は立入検査件数に比べ多くなっています。
連絡先
環境省環境再生・資源循環局総務課資源循環ビジネス推進室
- 代表
- 03-3581-3351
- 直通
- 03-6205-4946
- 室長
- 河田 陽平
- 担当
- 恵美 健央
- 担当
- 坂谷 敦