報道発表資料

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2026年05月19日
  • 保健対策

化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令の一部を改正する政令の閣議決定について

  1. 本日、「化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令の一部を改正する政令」が、閣議決定されました。
  2. 本政令は、「長鎖ペルフルオロアルカン酸(以下「LC-PFCA」という。)とその塩」、「LC-PFCA関連物質」、「クロルピリホス」及び「中鎖塩素化パラフィン(以下「MCCP」という。)」の第一種特定化学物質への指定等を行うものです。

本政令の趣旨

 残留性有機汚染物質に関するストックホルム条約第12回締約国会議(令和7年4月~5月開催)において、新たな廃絶対象物質が決定されたことを踏まえ、化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律(昭和48年法律第117号)第2条第2項に規定された第一種特定化学物質(注)として、「LC-PFCAとその塩」、「LC-PFCA関連物質」、「クロルピリホス」及び「MCCP」を指定すること等について、化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令(昭和49年政令第202号。以下「令」という。)の改正を行うものです。

(注)第一種特定化学物質は、難分解性、高蓄積性及び人又は高次捕食動物への長期毒性を有する化学物質であり、製造及び輸入の許可(原則禁止)、使用の制限、政令指定製品の輸入禁止等の規定の対象となります。

本政令の概要

(1)第一種特定化学物質の指定(令第1条第1項)

化審法第2条第2項に規定された第一種特定化学物質として、「LC-PFCAとその塩」、「LC-PFCA関連物質」、「クロルピリホス」及び「MCCP」を追加します。

(2)第一種特定化学物質が使用されている場合に輸入することができない製品の指定(令第7条)

 第一種特定化学物質となる「LC-PFCAとその塩」、「LC-PFCA関連物質」又は「MCCP」が使用されている場合に輸入することができない製品として「潤滑油」等を、「クロルピリホス」が使用されている場合に輸入することができない製品として「木材用の防虫剤」を定めます。

(3)第一種特定化学物質が使用されている場合に取扱い等に係る基準に従わなければならない製品の指定(令原始附則第4項)

 取扱い時に国が定める技術上の基準等に従わなければならない製品として、当分の間、「LC-PFCAとその塩」及び「LC-PFCA関連物質」が使用されている消火器、消火器用消火薬剤及び泡消火薬剤を定めます。

(4)経過措置等

 その他所要の経過措置等を設けます。

今後のスケジュール

公布日 :令和8年5月22日(金)
施行期日:令和8年11月22日(日)(公布後6月後):上記2.(1)~(3)
     ※その他、2.(4)経過措置等は公布日又は公布後6月後に随時施行

 なお、「LC-PFCA関連物質」については、今後開催する3省合同会合(薬事審議会化学物質安全対策部会化学物質調査会、化学物質審議会審査部会、中央環境審議会環境保健部会化学物質審査小委員会の合同会合。以下同じ。)の意見等を聴いた上で、新設する厚生労働省令、経済産業省令、環境省令において具体的な物質群を指定することとしております。
 3省合同会合の資料等は下記ウェブサイトに掲載していく予定です。過去の3省合同会合の資料等と併せて御確認いただけます。
https://www.env.go.jp/council/05hoken/yoshi05-01.html

連絡先

環境省大臣官房環境保健部 化学物質安全課化学物質審査室
代表
03-3581-3351
直通
03-5521-8253
室長
近藤 亮太
室長補佐
伊藤 悟志
担当
西出 朱里