報道発表資料
2025年03月24日
- 再生循環
食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律関係省令の一部改正の公布及び意見募集(パブリックコメント)の結果について(お知らせ)
食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律(食品リサイクル法)の関係省令の一部改正が本日、令和7年3月24日(月)に公布されましたので、意見募集(パブリックコメント)の結果とともにお知らせします。
背景・経緯
食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律(平成12年法律第116号。以下「食品リサイクル法」という。)に関して、中央環境審議会循環型社会部会食品リサイクル専門委員会と食料・農業・農村政策審議会食料産業部会食品リサイクル小委員会との合同会合(以下「合同会合」という。)による検討が行われ、令和6年12月16日に「今後の食品リサイクル制度のあり方について」(以下「報告書」という。)として取りまとめられました。
報告書を踏まえた「食品循環資源の再生利用等の促進に関する基本方針」(以下「基本方針」という。)の策定等に際して、食品リサイクル法においては、食料・農業・農村政策審議会及び中央環境審議会の意見を聴くこととされていることから、令和6年12月12日付けで中央環境審議会に諮問し、これを受けて、合同会合及び循環型社会部会による審議及びパブリックコメント手続を経て、令和7年3月3日に中央環境審議会から環境大臣に答申がなされました。
上記報告書、答申等を踏まえ、食品リサイクル法関係省令の一部改正を行うものです。
報告書を踏まえた「食品循環資源の再生利用等の促進に関する基本方針」(以下「基本方針」という。)の策定等に際して、食品リサイクル法においては、食料・農業・農村政策審議会及び中央環境審議会の意見を聴くこととされていることから、令和6年12月12日付けで中央環境審議会に諮問し、これを受けて、合同会合及び循環型社会部会による審議及びパブリックコメント手続を経て、令和7年3月3日に中央環境審議会から環境大臣に答申がなされました。
上記報告書、答申等を踏まえ、食品リサイクル法関係省令の一部改正を行うものです。
省令の概要
1. 食品循環資源の再生利用等の促進に関する食品関連事業者の判断の基準となるべき事項を定める省令の一部を改正する省令
(1)食品廃棄物等の発生の抑制に向けた食品関連事業者の講ずるべき措置として、未利用食品等まだ食べることができる食品の提供を受けて貧困、災害等により必要な食品を十分に入手することができない者に提供する活動のためにまだ食べることができる食品の提供に努めることとする旨を新たに規定する。
(2)食品の製造又は加工を行う食品関連事業については、次に掲げる措置の実施に努めることとする旨を新たに規定する。
① 賞味期限の表示方法について、年月で表示する等の工夫を行うこと。
② 食品の特性に応じて製造又は加工の日から賞味期限までの期間を延長すること。
(3)食品の販売を行う食品関連事業者については、納品期限を緩和すること、発注を早期に行うことその他の取引先の食品関連事業者における食品廃棄物の発生の抑制の円滑な実施に資する措置の実施に努めることを新たに規定する。
(4)食品関連事業者が情報提供に努めるべきものとして「食品の提供活動のために提供したまだたべることができる食品の量」を追記するとともに、情報提供の手段として、「有価証券報告書、統合報告書等への記載」を追記することとする。
(2)食品の製造又は加工を行う食品関連事業については、次に掲げる措置の実施に努めることとする旨を新たに規定する。
① 賞味期限の表示方法について、年月で表示する等の工夫を行うこと。
② 食品の特性に応じて製造又は加工の日から賞味期限までの期間を延長すること。
(3)食品の販売を行う食品関連事業者については、納品期限を緩和すること、発注を早期に行うことその他の取引先の食品関連事業者における食品廃棄物の発生の抑制の円滑な実施に資する措置の実施に努めることを新たに規定する。
(4)食品関連事業者が情報提供に努めるべきものとして「食品の提供活動のために提供したまだたべることができる食品の量」を追記するとともに、情報提供の手段として、「有価証券報告書、統合報告書等への記載」を追記することとする。
2.食品廃棄物等多量発生事業者の定期の報告に関する省令の一部を改正する省令
(1)食品廃棄物等の発生の抑制に関する取組の判断の基準となるべき事項として、
・ 「未利用食品等まだ食べることができる食品を提供する活動のために当該食品の提供に努めること(例:フードバンクや福祉施設への提供)」を新たに規定するとともに、
・「賞味期限の表示方法についての工夫や賞味期限の延長を行うよう努めること」、
・ 現行の記載事項である「フードチェーン全体での環境負荷を低減するため、サプライヤーに対して厳しい納品期限を課さないこと」に代えて、「取引先の食品関連事業者が食品廃棄物等の発生の抑制を実施できるよう努めること(納品期限の緩和や発注の早期化)」を規定する。
(2)情報の提供に関する取組の判断の基準となるべき事項のうち、食品関連事業者が情報提供に努めるべきものとして「未利用食品等を提供するための活動のために提供した食品の量」を追記するとともに、情報提供の手段として、「有価証券報告書、統合報告書への記載」を追記することとする。「未利用食品等まだ食べることができる食品を提供する活動のために提供した当該食品の量」について記載する項目を追加する。
・ 「未利用食品等まだ食べることができる食品を提供する活動のために当該食品の提供に努めること(例:フードバンクや福祉施設への提供)」を新たに規定するとともに、
・「賞味期限の表示方法についての工夫や賞味期限の延長を行うよう努めること」、
・ 現行の記載事項である「フードチェーン全体での環境負荷を低減するため、サプライヤーに対して厳しい納品期限を課さないこと」に代えて、「取引先の食品関連事業者が食品廃棄物等の発生の抑制を実施できるよう努めること(納品期限の緩和や発注の早期化)」を規定する。
(2)情報の提供に関する取組の判断の基準となるべき事項のうち、食品関連事業者が情報提供に努めるべきものとして「未利用食品等を提供するための活動のために提供した食品の量」を追記するとともに、情報提供の手段として、「有価証券報告書、統合報告書への記載」を追記することとする。「未利用食品等まだ食べることができる食品を提供する活動のために提供した当該食品の量」について記載する項目を追加する。
施行日
令和7年3月24日(月)
意見募集(パブリックコメント)の結果
(1) 意見募集の対象
・ 食品循環資源の再生利用等の促進に関する食品関連事業者の判断の基準となるべき事項を定める省令の一部を改正する省令(案)
・食品廃棄物等多量発生事業者の定期の報告に関する省令の一部を改正する省令(案)
(2) 意見募集期間
令和6年12月27日(金)から令和7年1月25日(土)まで
(3) 意見提出数及び御意見に対する考え方
別添3「食品循環資源の再生利用等の促進に関する食品関連事業者の判断の基準となるべき事項を定める省令(案)」に対する意見募集(パブリックコメント)の結果及び別添4「食品廃棄物等多量発生事業者の定期の報告に関する省令の一部を改正する省令(案)」に対する意見募集(パブリックコメント)の結果のとおりです。
・ 食品循環資源の再生利用等の促進に関する食品関連事業者の判断の基準となるべき事項を定める省令の一部を改正する省令(案)
・食品廃棄物等多量発生事業者の定期の報告に関する省令の一部を改正する省令(案)
(2) 意見募集期間
令和6年12月27日(金)から令和7年1月25日(土)まで
(3) 意見提出数及び御意見に対する考え方
別添3「食品循環資源の再生利用等の促進に関する食品関連事業者の判断の基準となるべき事項を定める省令(案)」に対する意見募集(パブリックコメント)の結果及び別添4「食品廃棄物等多量発生事業者の定期の報告に関する省令の一部を改正する省令(案)」に対する意見募集(パブリックコメント)の結果のとおりです。
添付資料
連絡先
環境省環境再生・資源循環局 総務課リサイクル推進室
- 代表
- 03-3581-3351
- 直通
- 03-6205-4946
- 室長
- 近藤 亮太
- 室長補佐
- 村井 辰太朗
- 担当
- 小田戸 聡
- 担当
- 稲葉 涼
- 担当
- 清水 健太郎