報道発表資料

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2025年03月28日
  • 大気環境

令和5年度大気汚染防止法の施行状況について

1.令和5年度における大気汚染防止法(昭和43年法律第97号)に基づく届出及び規制事務の件数などの施行状況について取りまとめました。

2.令和5年度末時点における大気汚染防止法に基づく規制対象の届出施設数は、ばい煙発生施設が200,354施設、揮発性有機化合物排出施設が3,344施設、一般粉じん発生施設が70,694施設、水銀排出施設が4,388施設でした。石綿を含有する特定建築材料が使用されている建築物等の解体等に係る特定粉じん排出等作業の実施件数は12,670件でした。

3.また、これら規制対象施設等に対して、令和5年度に実施した行政処分は4件、行政指導は21,750件でした。

令和5年度大気汚染防止法の施行状況について

1 施設の届出数・作業実施の届出件数

(1)大気汚染防止法に基づく規制対象施設の届出件数

令和5年度末における大気汚染防止法に基づく規制対象の届出施設数は表1-1のとおりでした。前年度と比較してすべての規制対象施設の届出数が減少しました。

 
表1-1 大気汚染防止法に基づく規制対象の届出施設数(令和5年度末)
施設名
届出施設数
( )内は前年度末の実績
ばい煙発生施設 200,354(201,568)
揮発性有機化合物排出施設 3,344(3,369)
一般粉じん発生施設 70,694(70,923)
水銀排出施設 4,388(4,438)
 

​(2)特定粉じん排出等作業の実施件数等

令和4年度から義務化された解体等工事における石綿を含有する特定建築材料の有無の調査(事前調査)結果の報告の件数は、764,145件でした。
また、届出対象特定工事における特定粉じん排出等作業の実施件数は12,670件でした。なお、除去された特定建築材料の種類は、主に石綿含有保温材、吹付け石綿でした。
※届出対象特定工事における特定粉じん排出等作業とは、特定粉じんを多量に発生する等の原因となる特定建築材料(吹付け石綿、石綿含有断熱材、石綿含有保温材及び石綿含有耐火被覆材)が使用されている建築物等を解体、改造又は補修する作業をいう。
 
表1-2 解体等工事における事前調査結果報告件数(令和5年度)
内訳 報告件数
( )内は前年度末の実績
合計 764,145(618,246)
 うち建築物に係るもの 706,106(571,242)
 うち工作物に係るもの 67,122(59,213)
(備考)建築物と工作物の両方に係る解体等工事を行う場合があるため、うち数の合計が報告件数を上回る場合がある。
 
表1-3 届出対象特定工事における特定粉じん排出等作業実施件数(令和5年度)
内訳
実施件数
( )内は前年度の実績
通常の解体等工事に係るもの 12,619(12,644)
災害その他非常の事態の発生によるもの 51(54)
合計 12,670(12,698)
 
表1-4 届出対象特定工事における除去した特定建築材料の種類ごとの特定粉じん排出等作業実施件数(令和5年度)
種類
実施件数
( )内は前年度の実績
吹付け石綿 4,063(5,069)
石綿含有断熱材 1,306(1,514)
石綿含有保温材 5,229(4,549)
石綿含有耐火被覆材 2,750(2,251)
(備考)1回の特定粉じん排出等作業において、複数の建材を除去する場合があるため、建材ごとに示した実施件数の合計は特定粉じん排出等作業の実施件数と一致しない。

​2 規制事務の実施状況

(1)立入検査

立入検査を実施した工場・事業場数等は58,054件でした。内訳は、特定粉じん排出等作業場が45,918件で全体の約79%、ばい煙発生施設が8,921件で全体の約15%を占めました。
特に、特定粉じん排出等作業場は、令和4年度より6,583件増加しています。
 
表2-1 立入検査を実施した工場・事業場数の内訳(令和5年度)
内訳
立入検査を実施した工場・事業場数
( )内は前年度の実績
ばい煙発生施設設置工場・事業場 8,921(8,620)
揮発性有機化合物排出施設設置工場・事業場 416(455)
一般粉じん発生施設設置工場・事業場 1,621(1,391)
特定粉じん排出等作業場※1 45,918(39,335)
水銀排出施設設置工場 1,170(1,179)
特定施設※2設置工場・事業場 8 (11)
合計 58,054(50,991)
※1 特定粉じん排出等作業場には、特定粉じん排出等作業以外の解体等工事の作業場に係るものの件数も含まれる。
※2 特定施設とは、物の合成、分解その他の化学的処理に伴い発生する物質のうち、人の健康若しくは生活環境に係る被害を生ずるおそれのあるものとして政令で定めるもの(アンモニア等28物質)を発生する施設をいう。

(2)改善命令等の行政処分及び行政指導

令和5年度に都道府県等が実施した行政処分は4件、行政指導を実施した施設数等は21,750件でした。
特に、特定粉じん排出等作業場に係る行政指導は、令和4年度よりも1,952件増加しています。
 
表2-2 行政指導を実施した施設等数の内訳(令和5年度)
内訳
行政指導を実施した施設等数
( )内は前年度の実績
ばい煙発生施設 3,019(2,698)
揮発性有機化合物排出施設 75(115)
一般粉じん発生施設 668(621)
特定粉じん排出等作業場※1 17,847(15,895)
水銀排出施設 139(141)
特定施設 0(2)
指定物質排出施設※2 2(0)
合計 21,750(19,472)
※1 特定粉じん排出等作業場には、特定粉じん排出等作業以外の解体等工事の作業場に係るものの件数も含まれる。
※2 指定物質排出施設とは、ベンゼン、トリクロロエチレン、テトラクロロエチレンを大気中に排出し、又は飛散させる施設で施行令別表第6(附則第4項関係)に係る施設をいう。
大気汚染防止法施行状況調査(令和5年度実績)の詳細については、https://www.env.go.jp/air/osen/law/sekou.htmlに掲載しています。

連絡先

環境省水・大気環境局環境管理課環境汚染対策室
代表
03-3581-3351
直通
03-5521-8293
室長
鈴木 清彦
室長補佐
中澤 剛
担当
伊藤 巧真

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