報道発表資料

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2025年03月21日
  • 保健対策

「残留性有機汚染物質に関するストックホルム条約に基づく国内実施計画」の改定及び「残留性有機汚染物質に関するストックホルム条約に基づく国内実施計画(令和2年11月)の点検結果」について

残留性有機汚染物質に関するストックホルム条約(POPs条約)の対象物質の追加等を踏まえ、この度、関係省庁連絡会議において、同条約に基づく国内実施計画を改定しました。また、令和2年に策定した国内実施計画の点検も併せて実施しました。今後は、改定された国内実施計画に基づき、関係省庁と連携して、残留性有機汚染物質の排出削減、適正処理、環境監視、国際協力等に引き続き取り組みます。

残留性有機汚染物質に関するストックホルム条約に基づく国内実施計画

1.国内実施計画改定の経緯

 残留性有機汚染物質に関するストックホルム条約(以下「POPs 条約」という。)では、条約に基づく義務を履行するため、締約国に国内実施計画を作成し、締約国会議に提出することを義務づけており、新たな物質が追加された場合には改定することとされています。日本はPOPs 条約を平成14年8月30日に締結し、国内実施計画を作成、平成17年8月24日「地球環境保全に関する関係閣僚会議」において了承されました。その後、新たに対象物質を追加した改正条約が発効されたことなどを受け、平成24年8月、平成28年10月及び令和2年11月に国内実施計画を改定しました。 
 今回、令和4年6月の第10回締約国会議において対象物質として追加が決定したペルフルオロヘキサンスルホン酸(PFHxS)とその塩及びPFHxS関連物質を追加した改正条約が発効されたことなどを受け、関係省庁連絡会議で国内実施計画(改定案)及び点検結果(案)を取りまとめ、令和6年12月13日(金)から令和7年1月14日(火)まで、国民の皆様から広く御意見を募集しました。関係省庁連絡会議は、頂いた御意見を踏まえて検討を進め、令和7年3月3日(月)に改定国内実施計画及び点検結果を決定しました。
 英訳した国内実施計画を締約国会議に提出するとともに、今後は、今回改定した国内実施計画に基づき、関係省庁と連携して化学物質対策を進めてまいります。

2.改定及び点検の主なポイント

(1)改定国内実施計画(令和7年3月)

 残留性有機汚染物質に関する以下の諸施策に関して、令和2年11月の国内実施計画改定時以降の状況及び新規追加物質に関する取組についての記載を加えています。
・意図的な製造及び使用から生ずる放出の削減等の措置
・意図的でない生成から生ずる放出の削減等の措置
・在庫及び廃棄物から生ずる放出の削減等の措置
・上記の基盤となる施策(環境監視、国際的取組、情報の提供、研究及び技術開発の促進等)

(2)国内実施計画(令和2年11月)の点検結果

 国内実施計画の策定時以降、講じた措置、各種取組、戦略及び対応について点検した結果を記載しています。
 

連絡先

環境省 大臣官房 環境保健部 化学物質安全課
代表
03-3581-3351
直通
03-5521-8261
企画官
長谷川 敬洋
保健専門官
西川  玄希
係長
酒井   学