報道発表資料
2025年03月11日
- 大気環境
令和5年度自動車交通騒音の状況について
- 環境省では、毎年度、騒音規制法の規定に基づく都道府県及び市・特別区による自動車騒音の常時監視結果の報告に基づき、全国の自動車交通騒音の状況について取りまとめています。
- この度、令和5年度の自動車交通騒音の状況を取りまとめましたのでお知らせします。
- その結果、評価の対象となった約952万戸の住居等において、昼夜間とも環境基準を達成したのは全体の95.0%でした(令和4年度は94.9%)。
■ 自動車騒音常時監視の実施状況
自動車騒音の常時監視(注1)は、都道府県等が自動車騒音対策を計画的に行うために地域の騒音を経年的に監視することが必要であることを踏まえて、平成12年度から実施されています。
令和5年度は、全国847地方公共団体の延長69,463kmの道路で自動車騒音の状況の監視が行われ、それらの道路に面する約951万9,200戸の住居等を対象として、騒音に係る環境基準の達成状況の評価が実施されました。
(注1)常時監視は、自動車騒音の影響がおおむね一定とみなせる道路(注2)区間に面した道路端から背後50mまでの範囲を対象として、道路端の騒音レベルの測定値等(令和5年度測定実施箇所:約3,400地点)を基に、道路端から直交方向への減衰等を考慮した上で各住居等の騒音レベルを把握するものである。その結果から、各範囲内の住居等のうち、環境基準の基準値を超過する住居等の戸数及び割合を把握することにより評価を行う。なお、各地方公共団体が、5年を基本とする期間内で、地域内の全ての対象範囲の常時監視を実施するための計画を策定し、実際の測定は、地域の実情に応じた頻度や測定方法等で行うこととしている。
(注2)沿道に住居等が存在し、原則として2車線以上の車線を有する道路(市町村道にあっては特別区道を含むものとし、原則として4車線以上の車線を有する区間に限る。)を対象とする。
令和5年度は、全国847地方公共団体の延長69,463kmの道路で自動車騒音の状況の監視が行われ、それらの道路に面する約951万9,200戸の住居等を対象として、騒音に係る環境基準の達成状況の評価が実施されました。
(注1)常時監視は、自動車騒音の影響がおおむね一定とみなせる道路(注2)区間に面した道路端から背後50mまでの範囲を対象として、道路端の騒音レベルの測定値等(令和5年度測定実施箇所:約3,400地点)を基に、道路端から直交方向への減衰等を考慮した上で各住居等の騒音レベルを把握するものである。その結果から、各範囲内の住居等のうち、環境基準の基準値を超過する住居等の戸数及び割合を把握することにより評価を行う。なお、各地方公共団体が、5年を基本とする期間内で、地域内の全ての対象範囲の常時監視を実施するための計画を策定し、実際の測定は、地域の実情に応じた頻度や測定方法等で行うこととしている。
(注2)沿道に住居等が存在し、原則として2車線以上の車線を有する道路(市町村道にあっては特別区道を含むものとし、原則として4車線以上の車線を有する区間に限る。)を対象とする。
■ 環境基準達成状況
(1) 全体の状況
(全道路)
評価対象の全戸数である約951万9,200戸のうち、昼間(6時~22時)・夜間(22時~6時)ともに環境基準を達成していたのは約904万3,900戸(95.0%)で、昼夜間とも環境基準を超過していたのは約23万4,200戸(2.5%)でした。
(幹線交通)
幹線交通を担う道路(注3)に近接する空間(注4)における約408万7,600戸のうち、昼夜間ともに環境基準を達成していたのは約376万3,200戸(92.1%)で、昼夜間とも環境基準を超過していたのは約15万7,400戸(3.9%)でした。
(達成状況の経年変化)
環境基準の達成状況の経年変化に関しては、各年で評価の対象としている住居等の違いはありますが、前年度とほぼ同等の結果となっています。
全戸数を対象とした評価において、昼夜間とも環境基準を達成した割合は、令和2年度は94.4%、令和3年度は94.6%、令和4年度は94.9%であったのに対し、令和5年度は95.0%でした。また、昼夜間とも環境基準を超過した割合は、令和2年度は2.7%、令和3年度は 2.7%、令和4年度は 2.5%であったのに対し、令和5年度は2.5%でした。
(注3)「幹線交通を担う道路」とは、道路法第3条に規定する高速自動車国道、都市高速道路、一般国道、都道府県道及び市町村道(市町村道にあっては4車線以上の区間に限る。)であり、「都市高速道路」とは、首都高速道路、阪神高速道路、名古屋高速道路、福岡高速道路、北九州高速道路及び広島高速道路である。
(注4)「幹線交通を担う道路に近接する空間」とは、2車線以下の車線を有する道路の場合は道路端から15m、2車線を超える車線を有する道路の場合は道路端から20mまでの範囲である。
(2) 道路種類別の状況
道路種類別(高速自動車国道、都市高速道路、一般国道、都道府県道、4車線以上の市町村道)に分けて集計したところ、昼間・夜間のいずれか又は昼夜間とも環境基準を超過していた割合が最も高かったのは都市高速道路であり、約10万6,200戸のうち約1万9,300戸(18.2%)でした。
個別地域の状況については、国立研究開発法人国立環境研究所が運営するインターネットサイト「全国自動車交通騒音マップ(環境 GIS 自動車交通騒音実態調査報告)」において、地図とともに情報提供します。
○ 全国自動車交通騒音マップ(環境 GIS 自動車交通騒音実態調査報告)
https://tenbou.nies.go.jp/arcgis/monitor/?map_mode=monitoring_map&field=8
【全国自動車交通騒音マップ掲載例】

(全道路)
評価対象の全戸数である約951万9,200戸のうち、昼間(6時~22時)・夜間(22時~6時)ともに環境基準を達成していたのは約904万3,900戸(95.0%)で、昼夜間とも環境基準を超過していたのは約23万4,200戸(2.5%)でした。
(幹線交通)
幹線交通を担う道路(注3)に近接する空間(注4)における約408万7,600戸のうち、昼夜間ともに環境基準を達成していたのは約376万3,200戸(92.1%)で、昼夜間とも環境基準を超過していたのは約15万7,400戸(3.9%)でした。
(達成状況の経年変化)
環境基準の達成状況の経年変化に関しては、各年で評価の対象としている住居等の違いはありますが、前年度とほぼ同等の結果となっています。
全戸数を対象とした評価において、昼夜間とも環境基準を達成した割合は、令和2年度は94.4%、令和3年度は94.6%、令和4年度は94.9%であったのに対し、令和5年度は95.0%でした。また、昼夜間とも環境基準を超過した割合は、令和2年度は2.7%、令和3年度は 2.7%、令和4年度は 2.5%であったのに対し、令和5年度は2.5%でした。
(注3)「幹線交通を担う道路」とは、道路法第3条に規定する高速自動車国道、都市高速道路、一般国道、都道府県道及び市町村道(市町村道にあっては4車線以上の区間に限る。)であり、「都市高速道路」とは、首都高速道路、阪神高速道路、名古屋高速道路、福岡高速道路、北九州高速道路及び広島高速道路である。
(注4)「幹線交通を担う道路に近接する空間」とは、2車線以下の車線を有する道路の場合は道路端から15m、2車線を超える車線を有する道路の場合は道路端から20mまでの範囲である。
(2) 道路種類別の状況
道路種類別(高速自動車国道、都市高速道路、一般国道、都道府県道、4車線以上の市町村道)に分けて集計したところ、昼間・夜間のいずれか又は昼夜間とも環境基準を超過していた割合が最も高かったのは都市高速道路であり、約10万6,200戸のうち約1万9,300戸(18.2%)でした。
個別地域の状況については、国立研究開発法人国立環境研究所が運営するインターネットサイト「全国自動車交通騒音マップ(環境 GIS 自動車交通騒音実態調査報告)」において、地図とともに情報提供します。
○ 全国自動車交通騒音マップ(環境 GIS 自動車交通騒音実態調査報告)
https://tenbou.nies.go.jp/arcgis/monitor/?map_mode=monitoring_map&field=8
【全国自動車交通騒音マップ掲載例】

■ 今後の対応
環境省においては、引き続き、騒音規制法の規定に基づき都道府県等により常時監視される自動車騒音の状況の取りまとめを実施するとともに、本調査結果を踏まえ、環境基準の達成・維持に向けて発生源対策はもとより、交通流対策、道路構造対策等を関係省庁等と連携して総合的に推進していきます。
本調査結果の活用及び「交通騒音問題の未然防止のための沿道・沿線対策に関するガイドライン」の周知等を通じて、交通騒音問題の未然防止に向けた取組を推進していきます。
○ (参考)交通騒音問題の未然防止のための沿道・沿線対策に関するガイドライン
https://www.env.go.jp/air/noise/route_railway/h29_2/guideline01.pdf
本調査結果の活用及び「交通騒音問題の未然防止のための沿道・沿線対策に関するガイドライン」の周知等を通じて、交通騒音問題の未然防止に向けた取組を推進していきます。
○ (参考)交通騒音問題の未然防止のための沿道・沿線対策に関するガイドライン
https://www.env.go.jp/air/noise/route_railway/h29_2/guideline01.pdf
連絡先
環境省水・大気環境局 モビリティ環境対策課
- 代表
- 03-3581-3351
- 直通
- 03-5521-8302
- 課長
- 平澤 崇裕
- 係長
- 田辺 和泰
- 担当
- 山本 敬介