報道発表資料
2025年03月03日
- 水・土壌
海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令第五条第一項に規定する埋立場所等に排出しようとする金属等を含む廃棄物に係る判定基準を定める省令の一部を改正する省令等の公布について
海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令第五条第一項に規定する埋立場所等に排出しようとする金属等を含む廃棄物に係る判定基準を定める省令及び余水吐きから流出する海水の水質についての基準を定める省令の一部を改正する省令(環境省令第8号)を本日公布しましたので、お知らせいたします。
1.背景
海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律(昭和45年法律第136号)では、海域における船舶からの廃棄物の排出を原則として禁止しつつ、同法第10条第2項各号に該当する廃棄物の排出については例外的に認められています。
この例外のうち、浚渫活動等に伴って生ずる水底土砂等の排出方法については、海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令(昭和46年政令第201号。以下「海防法施行令」という。)第5条及び第6条において、それぞれ、含有する有害物質の種類・溶出量等に応じた、埋立場所等に排出する水底土砂等の排出方法に関する基準及び海域において排出することができる水底土砂の基準を規定しています。
これらの基準における基準値は、海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令第五条第一項に規定する埋立場所等に排出しようとする金属等を含む廃棄物に係る判定基準を定める省令(昭和48年総理府令第6号。以下「判定基準省令」という。)で規定しており、水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)に基づく排水基準(以下「排水基準」という。)等を参考値として設定しているところです。
今般、カドミウム、トリクロロエチレン及び六価クロムの排水基準が改正されたことを受け、判定基準省令で定める基準値の見直しについて、有識者で構成される検討会を設置し、審議を行いました。最新の科学的知見の収集及び現在実施中の海洋投入処分事業等の実態の把握を行い、審議を進めた結果、上記の3物質に関する判定基準省令の基準値について、排水基準等を参考値とする従来の考え方を踏襲し、排水基準と同様の基準値とすることが適当であるとの結論を得ました。
この例外のうち、浚渫活動等に伴って生ずる水底土砂等の排出方法については、海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令(昭和46年政令第201号。以下「海防法施行令」という。)第5条及び第6条において、それぞれ、含有する有害物質の種類・溶出量等に応じた、埋立場所等に排出する水底土砂等の排出方法に関する基準及び海域において排出することができる水底土砂の基準を規定しています。
これらの基準における基準値は、海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令第五条第一項に規定する埋立場所等に排出しようとする金属等を含む廃棄物に係る判定基準を定める省令(昭和48年総理府令第6号。以下「判定基準省令」という。)で規定しており、水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)に基づく排水基準(以下「排水基準」という。)等を参考値として設定しているところです。
今般、カドミウム、トリクロロエチレン及び六価クロムの排水基準が改正されたことを受け、判定基準省令で定める基準値の見直しについて、有識者で構成される検討会を設置し、審議を行いました。最新の科学的知見の収集及び現在実施中の海洋投入処分事業等の実態の把握を行い、審議を進めた結果、上記の3物質に関する判定基準省令の基準値について、排水基準等を参考値とする従来の考え方を踏襲し、排水基準と同様の基準値とすることが適当であるとの結論を得ました。
2.改正の内容
(1)上記1.を踏まえ、判定基準省令について、カドミウム、トリクロロエチレン及び六価クロムに係る基準値を以下の表のとおり改正しました。
表. カドミウム、トリクロロエチレン及び六価クロムの改正後の基準値
表. カドミウム、トリクロロエチレン及び六価クロムの改正後の基準値
対象物質 | 改正前基準値[mg/L] | 改正後基準値[mg/L] |
カドミウム | 0.1 | 0.03 |
トリクロロエチレン | 0.3 | 0.1 |
六価クロム | 0.5 | 0.2 |
(2)また、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令及び海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令の一部を改正する政令(平成18年政令第250号)により改正された廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号)第6条第1項第3号及び海防法施行令第5条第1項に即し、判定基準省令及び余水吐きから流出する海水の水質についての基準を定める省令(昭和52年総理府令第38号)について、それぞれ所要の改正を行いました。
3.今後のスケジュール
○公布日: 令和7年3月3日(月)
○施行日: 上記2(1)について 令和7年10月1日(水)
上記2(2)について 公布日
○施行日: 上記2(1)について 令和7年10月1日(水)
上記2(2)について 公布日
4.意見募集(パブリックコメント)の実施結果について
令和6年12月13日(金)から令和7年1月12日(日)までの間、本件に対する意見の募集(パブリックコメント)を行いましたが、今回の意見募集の対象に関する御意見はありませんでした。
連絡先
環境省水・大気環境局海洋環境課
- 代表
- 03-3581-3351
- 直通
- 03-5521-9023
- 課長
- 水谷 好洋
- 課長補佐
- 瀬戸内 大樹
- 担当
- 藤川 真智子
- 担当
- 圓尾 優子